Archive by category 下級裁判所(労働事件)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告(以下「被告会社」ともいう。)に登録型派遣社員として雇用されて,株式会社阪急交通社(以下「本件派遣先」という。)に派遣添乗員として派遣され,本件派遣先が主催する募集型企画旅行の添乗員業務に従事していた原告らが,①派遣添乗員には,労働基準法38条の2が定める事業場外労働のみなし制(以下「本件みなし制度」という。)の適用はなく,法定労働時間を越える部分に対する割増賃金が支払われるべきである,②7日間連続して働いた場合には,最後の1日は休日出勤したものとして休日労働に対する割増賃金が支払われるべきであると主張して,それぞれ別紙2の1ないし6の各未払残業代等請求目録に記載された未払割増賃金及びこれに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで商事法定利率である年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,前記未払割増賃金と同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民事法定利率である年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628151454.pdf
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結論(by Bot):
以上によれば,亡P1の自殺は,亡P1が従事した業務に起因するものというべきであるから,これを業務上の事由によるものとは認められないとして原告に遺族補償給付を支給しないとした本件処分は違法であって,取り消されるべきである。よって,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628150343.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の原告に対する解雇の意思表示は解雇権を濫用した無効なものであると主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120627124439.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告と締結した雇用契約により,アメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の基地内において,自動車機械工等として勤務していた原告が,被告に解雇されたものの,解雇事由がない又は解雇事由があるとしても解雇権の濫用であって解雇は無効であるとして,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と賃金(毎月10日限り29万7590円)及び賞与(毎年6月5日限り57万8850円及び毎年12月5日限り63万3330円)並びにこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120627123234.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の設置する支店(郵便局)に勤務している原告らが,被告に対し,憲法25条等に基づき,被告の就業規則等に定める一定の深夜勤務に従事する義務のないことの確認及び同深夜勤務の指定の差止め,並びに,既に同深夜勤務を指定されて就労したことによって精神疾患に罹患する等の損害を被ったとして,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為(人格権の侵害)に基づき,損害金(慰謝料)として,本訴状送達の日の翌日である平成16年10月19日以降の各原告に対する同深夜勤務の指定1回あたり5万円(平成20年9月2日までに,原告P1は101回,同P2は50回それぞれ指定された。)の支払を求めた事案である。
なお,本件は,当初,日本郵政公社(以下「公社」という。)を一方当事者とする訴えであったが,平成19年10月1日に公社が解散し,その本件訴訟上の地位を被告が承継したことに伴い,平成20年10月7日の本件第20回口頭弁論期日において,前記第1のとおり,訴えの変更がされたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626200011.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は、被告の大学院教授として雇用され、RNA(リボ核酸)研究の分野でその研究成果が注目されていた原告が、自らが責任著者となって科学学術論文を発表するに際して、研究の実験担当者である助手の提示した実験結果について慎重な検討を加えることなく、同助手と共同で再三にわたり信憑性と再現性の認められない論文を作成して国際的な学術誌に発表したことが被告の名誉又は信用を著しく傷つけたとして、被告から懲戒解雇されたため、その懲戒解雇の無効を主張して、雇用契約上の地位の確認及び懲戒解雇された日以降の賃金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626194827.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 事実関係
請求原因(1)ないし(3)の事実及び同(4)の事実(ただし,開校の時期を除く。)は当事者間に争いがない。これらに,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
(1)原告は,各種カルチャー教室の経営,歌手・タレント・作詞家・作曲家の育成等を目的とする会社であり,アカデミーを運営している。アカデミーは,話すためのヴォイストレーニングを専門的に行う教室であり,1750名余の生徒を擁している。Gはアカデミーの講師を雇用している会社である。Bは両会社の代表取締役を務めている。
(2)Bは,ヴォイストレーニングに関する著書やDVDを多数発売しており,アマゾンの書籍紹介には,「これまでになかった『話すための専門のヴォイストレーニング&ティーチングを行う』Fアカデミーを立ち上げ」と記載され,また,アカデミーのホームページには,「今までになかった!『話す』ため専門のヴォイストレーニング」と記載されている。アカデミーにおける生徒に対する接し方や話すためのヴォイストレーニングの指導方法及び指導内容,集客方法・生徒管理体制等のノウハウは,Bにより長期間にわたって確立されたもので,独自かつ有用性の高いものである。
(3)被告は,大学在学中の平成9年から2年間,C声優養成所二部一期生に所属して声優の基礎を学び,卒塾後は,株式会社Dの研究生としてラジオドラマや再現ドラマの出演等の活動をし,同社の研究生終了後は朗読公演,演奏会影アナウンス等の活動をした。
(4)被告は,平成18年5月にGに雇用され,以後原告が運営するアカデミーに講師として週1日のアルバイトとして働いてきた。被告のアカデミーにおける仕事の内容は,ヴォイストレーニングの講師とそれに関する事務作業であった。Bは,入社面接の際に被告がヴォイストレーニングの講師として勤務した経験がないと聞いていた(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622204248.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,区立中学校教頭であった亡A(以下「被災者」という。)が平成▲年▲月▲日に心筋梗塞(以下「本件心筋梗塞」という。)を発症し,同年▲月▲日死亡したのは,公務上の過労,ストレスに起因するものであるとして,被災者の妻である原告が地方公務員災害補償基金東京都支部長(以下「処分庁」という。)に対し,公務災害認定請求をしたが,公務外認定処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,その取消を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622203405.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,不動産売買等を業とする株式会社,被控訴人は,翌年3月に大学を卒業することを予定して就職活動を行っていたいわゆる新卒者であるところ,控訴人から採用についての本件内々定を得ていた被控訴人は,控訴人に対し,同社が本件内々定の取消しをしたことは違法であるとして,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金115万5000円(慰謝料100万円,就職活動費5万円,弁護士費用10万5000円)及び遅延損害金を請求した。
(2)原審は,被控訴人の請求を一部認容(不法行為に基づき85万円(内訳慰謝料75万円,弁護士費用10万円)及び遅延損害金)したことから,控訴人が控訴し,おって被控訴人が附帯控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622202745.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で雇用契約を締結し,派遣労働者として就労していた原告が,被告が平成21年3月30日に行った原告を同年4月30日付けで解雇する旨の意思表示は,整理解雇の要件を満たしておらず無効であると主張して,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年5月1日から本判決確定の日までの賃金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,原告に対し,平成19年4月16日付けで休職処分を行い,更に同年7月20日付けで解雇処分したことにつき,いずれも合理的な理由がないから無効である等と主張して,①休職処分についてはその無効確認及び②解雇処分については原告の被告に対する労働契約上の地位の確認を求めるとともに,③労働契約及び労働基準法(以下「労基法」という。)37条に基づき,未払いの賃金((ア)休職処分をされた平成19年4月16日以降判決確定までの給料並びに(イ)解雇された同年7月20日以降判決確定までの期末手当及び勤勉手当並びに(ウ)時間外勤務手当,休日勤務手当及び深夜勤務手当)並びに④これらに係る各支払日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,⑤不法行為に基づき,慰謝料及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成20年1月16日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,⑥労基法114条に基づき,前記③(ウ)と同額の付加金及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622200609.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,大田労働基準監督署長(以下「大田労基署長」という。)に対し,原告が「腰痛症,腰部打撲」,「腰椎椎間板ヘルニア」の傷病を負ったとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,療養補償給付及び休業補償給付を請求した。大田労基署長は,療養補償給付請求については,平成17年4月7日付けで支給しない旨の処分をし(後の労働保険審査会の裁決により,平成16年10月8日から同年11月5日までの期間に係る部分が取り消された。以下,一部取消後のものを「本件第1処分」という。),また,休業補償給付請求については,平成19年1月26日付けで支給しない旨の処分をした(大田労基署長は,上記の労働保険審査会の裁決を踏まえて,平成20年8月15日付けで,平成16年10月8日から同年11月5日までの期間の休業補償給付を支給する旨の決定をした。乙30。以下,上記不支給処分のうち同年11月6日以降の期間に係る部分を「本件第2処分」といい,本件第1処分と併せて「本件各処分」という。)。
本件は,原告が本件各処分を不服として取消しを求めた訴訟について,併合して審理された事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622194815.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,出光タンカー株式会社(以下「本件会社」という。)に勤務していた亡a(以下「被災者」という。)が平成▲年▲月▲日に本件会社で飛び降り自殺をしたのは,業務に起因するうつ病によるものであるとして,被災者の妻である原告が,新宿労働基準監督署長(以下「処分庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたが,これらを支給しないという決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,その取消を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622193944.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が平成19年7月2日,勤務先の従業員会が主催したバドミントン大会に参加し,その終了後に同大会会場から同僚の運転する自動車に同乗して帰宅途中,速度超過等により同自動車が横転する交通事故に遭って左膝下挫滅傷,頭部挫滅創等の傷害を負った災害(以下「本件災害」という。)に関し,原告が処分行政庁に対し,本件災害は労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項2号の通勤災害に該当するとして,療養給付の請求をしたところ,処分行政庁が,本件災害は通勤災害に当たらないとして,原告の上記請求につき支給しない旨の本件処分をした。原告の審査請求が棄却され,原告の再審査請求は,当該請求日から3か月を経過しても裁決がなかったことから,原告が,被告に対し,本件処分の取消を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622191832.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人の夫であった防衛省(当時・防衛庁)職員である自衛官のA(以下「亡A」という。)が,平成▲年▲月▲日,1人で夜勤勤務中にくも膜下出血ないし脳内出血(以下「本件疾病」という。)を発症し(以下「本件発症」という。),同日,これにより死亡(満51歳)した(以下「本件事故」という。)のは,公務に起因すると主張して,控訴人が,被控訴人に
対し,防衛省の職員の給与等に関する法律27条1項により準用される国家公務員災害補償法(以下「補償法」という。)に基づき,遺族補償年金を受ける地位を有することの確認を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が不服を申し立てた上,当審において,訴えの交換的変更をし,①本件事故時から平成22年6月支給分までの遺族補償年金合計2835万2648円及び②葬祭補償給付金100万0200円の合計2935万2848円及び内金821万5382円(①のうち本件事故時から平成15年12月支給分までの721万5182円と,②の合計額)に対する平成16年1月1日から,内金2113万7466円(①のうち平成16年2月支給分から平成22年6月支給分までの合計額)に対する上記変更に係る申立書送達の日の翌日である平成22年8月11日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるに至り,被控訴人は,この訴えの変更に同意した。上記訴えの交換的変更により原判決は当然に失効し,訴え変更後の控訴人の請求の当否が当審における審判の対象となったが,訴えの変更の前後を通じて,亡Aの本件発症と亡Aが従事した公務との間に相当因果関係が認められるか否か(公務起因性の有無)が争点となった。そのほかの事案の概要は,下記2のとおり原判決の訂正等があるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから(原判決(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622182221.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,トラック等の製造販売会社である被告に期間従業員として雇用されていた原告らが,平成20年秋以降の世界同時不況を契機としてされた雇止めは無効であると主張して,被告との間の雇用関係の確認並びに雇止め以後の各月の給料の支払及び一部につき商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622181040.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,トラック等の製造販売会社である被控訴人に期間従業員として雇用されていたところ,平成20年12月から平成21年1月の間に雇用期間満了をもって契約終了とされ,雇用契約が更新されなかったことについて,同雇止めが無効であると主張して,被控訴人に対し,被控訴人との間の雇用関係の確認並びに雇止め以降の各月の給料の支払及びうち平成21年3月分までの給料につき支払期限の後の日である平成21年3月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却し,控訴人らは,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622175133.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 事案の概要は、次項において当審における控訴人の主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」の1及び2に記載のとおりである。
2 当審における控訴人の主張
(1)制裁解雇事由の有無(争点①)について
ア 軍隊としての性質にかんがみると、在日米軍のすべての部隊あるいは職場においては、厳重に規律、秩序を維持することが必要であるから、上司に反抗し、危害を加える旨の言動をなすことは厳重に取り締まられなければならない。他人に対する物理的な攻撃が行われるか又はその現実的な危険がある場合のみならず、発言の内容や状況等に照らして業務又は規律の保持に悪影響を及ぼす場合も同様である。また、被控訴人は車両整備等を任務としていたところ、上司の命令に従わずに不正な整備や不十分な作業がされると重大な事故に繋がり、多くの人命が奪われることにもなりかねないし、工具等の武器となりうるものも常に保持している状況にあった。このような特殊性を踏まえると、原判決のように制裁解雇事由を限定的に解釈するのは相当ではなく、文字どおり「規律の保持に悪影響をあたえる粗野な言動」であれば、その程度を問わず制裁解雇事由に該当するというべきである。
イ 原判決は、本件発言に関するP2の原審供述を全面的には採用することができないものとした。P2の原審供述は、具体性及び迫真性に富むものであり、供述に変遷もみられず、P3の原審供述とも符合する。P2が虚偽の供述を行う動機はない。本件発言に関するP2の原審供述は全面的に信用することができる。
ウ 原判決は、本件発言に関する被控訴人の原審における供述を採用することができるものとした。被控訴人の原審供述は、不自然なものである上に客観的事実と符合しないから、信用することができない。
エ 原判決は、海兵隊がP4の生命・身体を保護する措置を執った形跡がないとして、本件発言(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622173621.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告東京都の職員である原告が,平成14年4月から平成18年3月にかけて超過勤務を行ったにもかかわらず,超過勤務手当が一部しか支払われなかったとして,主位的に労働基準法(以下「労基法」という。)37条に基づき,予備的に職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成7年3月16日・東京都条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)10条及び職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例施行規則(平成7年3月16日・東京都規則第55号。以下「勤務時間条例規則」という。)7条に基づき,職員の給与に関する条例(昭和26年6月14日・東京都条例第75号。以下「給与条例」という。)15条所定の未払の超過勤務手当及び最終の給与支給日の翌日である平成18年4月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,また,上記請求がいずれも認められない場合の予備的請求として,不法行為による損害賠償請求権に基づき,未払の超過勤務手当相当額及びこれに対する同日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622172347.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人の職員である被控訴人が,平成14年4月から平成18年3月にかけて超過勤務を行ったにもかかわらず,超過勤務手当が一部しか支払われなかったとして,主位的に労働基準法(以下「労基法」という。)37条に基づき,労基法上の時間外手当を,予備的に職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成7年3月16日・東京都条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)10条及び職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例施行規則(平成7年3月16日・東京都規則第55号。以下「勤務時間条例規則」という。)7条に基づき,職員の給与に関する条例(昭和26年6月14日・東京都条例第75号。以下「給与条例」という。)15条所定の未払の超過勤務手当及び最終の給与支給日の翌日である平成18年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,また,上記請求がいずれも認められない場合の予備的請求として,不法行為による損害賠償請求権に基づき,未払の超過勤務手当相当額及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被控訴人は,遅延損害金請求について,原審においては商事法定利率年6分の割合による支払を求めていたが,附帯控訴において,上記のとおり,民法所定の年5分の割合にその請求を減縮した。
2 原審は,被控訴人の主位的請求である労基法37条に基づく時間外手当の請求について,労基法上の時間外手当請求権の発生は認めたが,平成17年11月15日支給日支払分以前の手当については消滅時効が完成しているため,同年12月15日給与支給日支払分以降の分の手当として13万7910円及びこれに対する最終の給与支給日の翌日である平成18年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622171648.pdf
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