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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
軽自動車の売買契約において,カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして,消費者契約法4条1項による取消しが認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/090136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90136
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要旨(by裁判所):
生活扶助の基準生活費の減額をその内容に含む生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条及び8条2項の規定に違反するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/090135_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90135
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 令和元年11月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,奈良県桜井市(以下略)路上において,同所を徒歩で通行中の被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,被害者の背後からその首付近を手に持ったなた(刃体の長さ約18.7cm。奈良地方検察庁令和2年領第364号符号2091)で数回にわたりたたき付け,後頸部に損傷を負わせた上,同日午後10時41分頃から同日午後10時46分頃までの間に,被害者を自動車の荷台に乗せ,その頃から同日午後11時8分頃までの間に,被害者を同自動車で前記集合住宅北側駐車場に連行し,その頃から同月25日午前4時21分頃までの間に,被害者を同自動車の荷台から被告人方南側和室に運び込み,その頃,被害者が身動きしない状態であったことなどから,被害者が既に死亡したと誤信し,被害者の死体もろともDら16名が現に住居として使用し,かつ,同人ら15名が現にいる前記集合住宅を焼損しようと考え,いまだ生存していた被害者の身体上にトイレットペーパーを置くなどした上,同トイレットペーパーに火を放ち,その火を前記被告人方及び前記集合住宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面積合計約585m2)E号室の柱,壁及び天井等に燃え移らせてこれらを焼損するとともに(焼損面積合計約104.62m2),その頃,同所において,被害者を火焔暴露による空気遮断・熱性ショックに基づく窒息により死亡させて殺害し, 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,前記路上において,前記なた1本を携帯し,
第3 判示第1の犯行において,被害者になたをたたき付けた後,被害者を被告人方に運び込む過程で,被害者所有の携帯電話機1台を発見したことから,逃走後これを使用したいと考え,また,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/090134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90134
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事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人B(以下「本件被相続人」という。)の相続人である原告らが,本件被相続人の相続(以下「本件相続」という。)により取得した財産の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。平成26年4月2日付け課評29ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁が,本件相続に係る相続財産のうち一部の土地及び建物の価額について評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして,原告らに対し,本件相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらの処分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各更正処分等」という。)をしたことから,原告らがこれを不服として,本件各更正処分等(原告C及び同Dに対する各更正処分については各修正申告に係る納付すべき税額を超える部分)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/090129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90129
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,東京都板橋区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,板橋区長に対し,原判決別紙1文書目録記載1の公文書(以下「本件請求対象文書」という。)の公開請求をしたところ(以下「本件公開請求」という。),その一部(原判決同目録記載2(1)及び同(2)の部分)を非公開とし,その余の部分を公開する旨の部分公開決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち,同目録記載2(2)の部分(以下「本件非公開部分」という。)を非公開とした部分は違法であると主張して,同部分の取消しを求めるとともに,板橋区長に対して本件非公開部分を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である(以下,上記義務付けを求める部分を「本件義務付けの訴え」という。)。原審は,被控訴人の請求を認容したので,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/090128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90128
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事案の概要(by Bot):
本件は,共同相続人である控訴人らが,被相続人D(以下「本件被相続人」という。)が平成△年△月△日に死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告及び修正申告をしたところ,処分行政庁から財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし,平成24年3月2日付け課評2−8ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)に基づき相続の対象となる土地を評価すべきであるとして,原判決別表1記載のとおり,相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたため,本件各更正処分等(本件各更正処分については修正申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがこれを不服として控訴した。なお,控訴人Bは,原審では,納付すべき金額1270万9700円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めていたが,当審においては,前記第1の1(2)のとおり,納付すべき金額1683万7800円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めるに留まる。また,控訴人Aは,原審では,納付すべき金額97万0600円を超える部分の取消しを求めていたが,当審において,前記1の3(2)のとおり請求を拡張し,納付すべき金額83万4200円を超える部分の取消しを求めるに至った。しかしながら,控訴人Aは,本件相続税に係る申告及び修正申告を行った後,更正の請求の手続を行っていないこと等からすれば,本件更正処分のうち,申告及び修正申告に係る97万0600円を超えない部分について取消しを求める訴え部分が不適法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/090127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90127
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事案の概要(by Bot):
1本件は,社会保険労務士である控訴人が,日本年金機構法に基づいて設立された特殊法人である被控訴人に対し,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。法人等情報公開法)3条に基づき,「埼玉事務センターが行う障害基礎年金の認定,審査に係る医師の名簿」及び「各医師の診療科,所属医療機関についても記載されたもの」を対象文書(本件対象文書)とする法人文書の開示請求(本件開示請求)をし,平成25年12月2日付けで全部不開示とする旨の決定(以下「本件全面不開示決定」という。)を受けた後,同決定に対し異議申立てをしたところ,平成29年3月3日付けで同決定が取り消され,同日付けで改めて一部開示決定(本件一部開示決定)を受けたことから,本件一部開示決定のうち原判決別紙2「障害認定医一覧表」(本件一覧表)の「認定医氏名」欄及び「勤務先(所属)」欄の部分(本件部分)を不開示とした部分の取消し及び本件部分の開示決定の義務付けを求める事案である。原審は,本件訴えのうち,本件部分の開示決定の義務付けを求める部分を却下し,本件一部開示決定のうち本件部分を不開示とした部分の取消しを求める請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/090125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90125
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事案の概要(by Bot):
本件は,いわゆる東日本大震災に関連して,被控訴人らが被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)に基づき支給を受けた被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)について,支援金の支給に関する事務を行う控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らに係る支援金の各支給決定(以下「本件支給決定」という。)を取り消す旨の各決定(以下「本件取消決定」という。)をしたことにより,被控訴人らが法律上の原因なく支援金相当額の利益を受け,控訴人に同額の損失を及ぼしたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,1被控訴人Aに対し,50万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,2被控訴人Bに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,3被控訴人Cに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,4被控訴人Dに対し,50万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。原審は,1本件支給決定は支援法の定める支援金の支給要件を充足しないものの,本件支給決定を取り消すことによる不利益と,本件支給決定の取消しをしないことによってその効果を維持することの不利益を比較考量すると,前者の不利益が後者の不利益を上回り,本件支給決定を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認めることができないから,本件支給決定を取り消すことが許されず,本件支給決定を取り消した本件取消決定は違法である,2その違法は支援法の根幹に関わる重大なものであって,本件取消決定は当然に無効である,3そのため,本件支給決定が依然として効力を有し,被控訴人らが法律上の原因なく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/090124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90124
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,税理士業を営んでいた控訴人が,ア控訴人の所有する神戸市灘区(住所省略)所在のマンションの区分所有権及びその敷地利用権(以下,これらを併せて「本件マンション」という。)の売却(以下「本件譲渡」という。)をしたことについて,租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)35条に基づく居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用があることを前提に,課税長期譲渡所得金額を0円として平成23年分の所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ,財務大臣から,控訴人は本件マンションを主としてその居住の用に供していないにもかかわらず上記所得金額を不正に1511万0114円圧縮したなどとして,平成27年6月9日付けで「税理士業務の停止3月」を内容とする税理士懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被控訴人を相手に,本件処分の取消しを求めるとともに(第一事件),イ本件処分は違法であり,同処分により控訴人の名誉等が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,被控訴人に対し,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計220万円及びこれに対する本件処分の日である平成27年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第二事件)事案である。
(2)原審は,第一事件に係る訴えは訴えの利益を欠き不適法であるとして,これを却下し,第二事件に係る請求を棄却する旨の判決をしたところ,これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/090123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90123
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事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
本件は,医療法人である控訴人(平成29年2月1日に医療法人A会から医療法人C会に名称変更)が,平成25年6月20日付けで,近畿厚生局長から,控訴人が開設する本件病院(医療法人A会B病院。現在の名称は医療法人C会B病院である。)につき,健康保険法(平成25年法律第112号による改正前のもの。以下同じ。)80条1号,2号,3号及び6号に該当することを理由として,保険医療機関の指定を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたため,被控訴人を相手に,本件処分の取消しを求めている事案である。原審は,本件請求を棄却した。これを不服として,控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/090122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90122
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事案の概要(by Bot):
1本件各不許可処分
控訴人は,原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2から5までの各建物(以下「本件各建物」といい,本件土地と併せて「本件各不動産」という。)について,以下の処分を受けた(争いがない)。
(1)控訴人は,高槻市長に対し,平成26年10月8日付けで地方自治法(以下「法」という。)238条の4第7項(平成18年法律第53号による改正前の法238条の4第4項と同じである。以下「本件条項」ともいう。)に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から平成26年10月31日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成26年不許可処分」という。)を受けた。
(2)控訴人は,高槻市長に対し,平成27年10月13日付けで本件条項に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から同年11月11日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成27年不許可処分」という。)を受けた。
(3)控訴人は,高槻市長に対し,平成28年10月6日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成28年申請」という。)をしたところ,同市長から同月27日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成28年不許可処分」という。)を受けた。
(4)控訴人が,高槻市長に対し,平成29年10月3日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成29年申請」という。)をしたところ,高槻市長から同月19日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成29年不許可処分」という。そして,平成26年不許可処分ないし平成29年不許可処分を「本件不許可処分」ともいう。)を受けた。 2本件について
(1)本件の原審は,控訴人が,被控訴人に対し,平成26年不許可処分ないし平成28年不許可処分の各取消し及び各申請に基づいて本件条項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/090121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90121
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事案の概要(by Bot):
1控訴人らは,平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震(いわゆる東日本大震災)の発生当時,仙台市内の本件マンションに居住していたが,同地震による本件マンションの被害の程度を大規模半壊とするり災証明書に基づき,被控訴人から,被災者生活再建支援法(支援法)の規定による本件各支援金の支給を受けたところ,後に,本件マンションの被害の程度を一部損壊とするり災証明書が発行されたため,被控訴人は,本件各支援金の支給の根拠である本件各原決定を取り消す旨の本件各処分をした。本件は,以上の事実関係のもと,被控訴人が,控訴人らに対して,控訴人らは法律上の原因なく本件各支援金の支給を受けたことになるなどと主張して,不当利得に基づき,本件各支援金に係る利得金(控訴人B及び控訴人Cにつき各150万円,控訴人Eにつき100万円)の返還及びこれらに対する履行の請求の後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
2原審は,控訴人らの世帯は大規模半壊世帯に該当するとは認められないところ,本件各処分で本件各原決定を取り消すことに違法はないから,控訴人らは法律上の原因なく本件各支援金相当額の利得を受け,被控訴人には同額の損害が生じたもので,不当利得に当たると判断して,被控訴人の控訴人らに対する各請求をいずれも全部認容した。これに対して,控訴人らが本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/090120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90120
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要旨(by裁判所):
被告人が,深夜,酔って帰宅した内縁の夫である被害者に対し,その言動等に立腹して,ガスバーナーの炎を顔に向けて近づけてその髪の毛等に着火させ,よって,被害者の着衣などに燃え広がらせ,全身熱傷等の傷害を負わせて死亡させた,という傷害致死の事案で,被告人に対し懲役7年の刑を言い渡した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/090119_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90119
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成30年12月29日午後9時53分頃,普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ。排気量約3.5。車両重量約1.7t。平成24年初度登録。以下「被告人車両」)を運転し,三重県津市内の上り線と下り線が中央分離帯で区切られた片側3車線の直線道路(国道23号。法定最高速度60km毎時。以下「本件道路」)の第3車線を進行中,左方路外施設から中央分離帯の開口部(中央分離帯の切れ目部分)に向かって左から右に横断してきたタクシー(トヨタクラウン。以下「被害車両」)の右側側面に自車前部を衝突させ,被害車両の運転手1名の外,タクシーの乗客4名中3名を死亡させ,1名に加療期間不詳の傷害を負わせた,という事案である。原審検察官は,主位的訴因として,被告人は,その進行を制御することが困難な時速約146kmの高速度で自車を進行させたことにより,自車の進行を制御できなかったとして危険運転致死傷罪の主張を,予備的訴因として,被告人は,法定速度を遵守するはもとより,速度を調節して進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,法定速度を遵守せず,速度を調節せずに進路の安全確認不十分のまま漫然時速約146kmで進行した過失があったとして過失運転致死傷罪の主張をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/090118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90118
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裁判所の判断(by Bot):
被害児の供述が信用できるとして,原判示第1の事実を認定した原判決の判断は,論理則,経験則等に照らして不合理とはいえず,その結論を当審としても是認することができる。以下,所論を踏まえて補足する(なお,被害児の供述に証拠能力がないとする所論が採用できないことは,既に説示したとおりである。)。所論は,被害児の供述には信用性が乏しい旨主張し,その根拠として,1供述の時期,経緯及び内容やX,甲及び乙と被害児との力関係等に照らすと,供述内容の信用性を担保する情況があるとはいえず,むしろ信用性を疑うべき事情が存在すること,2供述内容が,暴行を受けた部位や暴行の態様,時期等の点で極めて曖昧であること,3Xは,平成29年11月7日の被害児からの聞き取りで,同月2日に被害児の目が赤かったことについて「あれもお父さんにやられたの。」と質問をしたところ,被害児が泣きながら「うん,お父さんに殴られた。」と答えた旨証言するが,被害児はXの誘導により事実と異なる供述をした可能性が高いこと,4被害児の顔面に内出血が存在したとしても,被告人の暴行によるものかは明らかでないこと,PTSDの疑いがある旨の診断も,30分間の問診による判断であり,確定診断ではない上に,PTSDの疑いの原因について診断がされたかも明らかでないこと,写真や動画は,被告人による暴行の事実をうかがわせるものですらないことから見て,いずれも被害児の供述の信用性を支える証拠としては弱いことなどを指摘する。しかし,1については,前記第2の2で認定説示したような本件アンケート作成時の外部的状況及びその記載内容に照らせば,被害児は,本件アンケート作成の機会を捉え,実父である被告人から身体的な暴力を含む虐待を受けていることについて,通っている小学校の教諭等に助けを求めたい旨を自発的に記載したと認められるのである(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/090114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90114
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ウイルス及び治療法におけるそれらの使用」とする本件特許に係る特許権者である控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件記載のウイルス(T‐VEC)を用いた本件治験を日本で業として実施していることが,本件発明の実施に当たり,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,同ウイルスの使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同ウイルスの廃棄を求めた事案である。原判決が控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴し,当審において訴えを変更して,1特許法100条1項に基づき,上記ウイルスの生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいう。),輸出,輸入及び譲渡等の申出の差止め,2同条2項に基づき,上記ウイルスについて,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づく製造販売の承認申請の差止め,3同項に基づき,上記ウイルスの廃棄,4不当利得返還請求又は特許権侵害に基づく不法行為の損害賠償請求として,100万円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日の翌日である令和2年10月8日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/090113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90113
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要旨(by裁判所):
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき,個人番号の収集等をする番号制度を構築し,運用することは,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに収集,保有,管理若しくは利用され,第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないとして,個人番号の付番を受けた原告らの個人番号の削除等を求める請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/090110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90110
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主文(by Bot):
の刑に処してその刑事責任を明確にした上で,今回については,その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/090109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90109
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事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,20番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/090107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90107
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,被害者(当時生後7か月)を殺害しようと考え,令和2年1月19日午前9時46分頃から同日午前9時53分頃までの間に,大阪市(住所省略)B住宅C館東側階段4階から5階に至る階段踊り場において,殺意をもって,被害者を同所から同館1階東側地面に落下させたが,同所の植込み上に落下したことから殺害するには至らず,さらに,同日午前10時5分頃,同館西側階段9階から10階に至る階段踊り場において,殺意をもって,被害者を同所から同館1階西側地面に落下させ,よって,その頃,同所において,被害者を脳挫滅により死亡させて殺害した。なお,被告人は,本件犯行当時,中度知的障害及び適応障害のため心神耗弱の状態にあった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/090106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90106
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