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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,相手方が平成22年8月25日付けで申立人に係るきゅう務員設置認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,申立人が,本件処分の取消しを求める当庁平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消処分取消請求事件を提起した上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706153548.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,総合商社であり,A株式会社が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている控訴人が,タイ王国において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人2社が発行した株式を額面価額で引き受け,これらを基に平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度の法人税の確定申告をしたのに対し,麹町税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下,同じ。)119条1項3号所定の有利発行の有価証券に当たり,その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,さらに,上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,控訴人が,上記再更正処分における所得金額598億6936万1520円のうち476億4370万3320円を超える部分(差額122億2565万8200円),還付されるべき税額96億9194万3601円のうち111億5627万4066円を下回る部分(差額14億6433万0465円)及び過少申告加算税賦課決定処分における1億6426万1000円のうち88万5000円を超える部分(差額1億6337万6000円)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706144535.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社A(以下「旧A」という。)が,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)の法人税について連結確定申告をするに当たり,平成17年4月1日を合併期日として吸収合併をしたB株式会社(以下「B」という。)の本件連結事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額を法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)81条の9第2項に規定する連結欠損金額とみなされる金額として連結所得の金額の計算において損金の額に算入したのに対し,川崎南税務署長がその算入を否認して更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,旧Aが同各処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審係属中,旧Aを吸収合併し,その訴訟上の地位を承継した。原審は,川崎南 税務署長の上記各処分はいずれも適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706142414.pdf
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事案の概要(by Bot):
事案の概要は,次のとおり補正するほかは,原判決の「第2事案の概要」欄に記載(2頁8行目から24頁15行目まで。なお,別表1及び2を含む。)のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決2頁17行目の次に改行して次のとおり加える。「原審が,被控訴人の本件請求を認容したため,控訴人は,これを不服として,前記第1の1記載の裁判を求めて,控訴した。」
2 同3頁9行目の「31条」を「第31条第」と改め,16行目の「額」の次に「(これらの金額のうち,相続税法の規定により相続,遺贈又は贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期返戻金等に係る金額を除く。)」を加え,19行目の次に改行して次のとおり加える。「(4)所得税基本通達36−32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等。乙9)使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については,その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り,課税しなくて差し支えない。ただし,使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については,この限りでない。
(1)省略
(2)生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより課税されないものを除く。)(以下省略)」
3 同3頁20行目冒頭の「(4)」を「(5)」と,4頁18行目冒頭の「(5)」を「(6)」と,5頁2行目冒頭の「(6)」を「(7)」とそれぞれ改め,4行目の「次」の次に「の各号」を加え,9行目の「。甲8」を削除し,24行目及び25行目の各「合計3000万円」をいずれも「各1000万円」と,6頁3行目の「処理」を「経理処理」と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706141233.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,本件各受託銀行との信託契約を介して投資した米国所在の本件各建物の貸付に関する所得が不動産所得(所得税法26条1項)に当たると主張して,その減価償却費等による損益通算をして所得税の申告又は更正の請求を行ったところ,所轄税務署長が,当該所得は不動産所得に該当せず減価償却費等の損益通算は許されないとして,原告P1に対して本件P1各更正処分及び本件P1各賦課決定処分(原告P1の平成14年分及び平成15年分所得税・甲事件)並びに本件P1各通知処分(原告P1の平成16年分及び平成17年分所得税・丁事件)を,原告P2に対して本件P2各更正処分及び本件P2各賦課決定処分(原告P2の平成13年分〜平成15年分所得税・乙事件)並びに本件P2各通知処分(原告P2の平成16年分及び平成17年分所得税・丙事件)をしたため,原告P1及び承継人P3がそれぞれ上記各処分(ただし,原告らが認める総所得金額及び税額を超える部分)の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706131734.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,山形県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を同県に売却し,同県から地上建物の移転補償金(以下「本件建物移転補償金」という。)の支払を受けた控訴人が,本件建物移転補償金につき,これを租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下「措置法」という。)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,山形税務署長から,本件建物移転補償金には上記規定の適用がなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提として,その旨の更正処分を受けたことに関し,控訴人が,被控訴人に対し,本件処分には措置法の上記規定及び所得税法44条の解釈適用を誤った違法及び理由を付記しなかった違憲,違法があると主張して,本件処分のうちその申告に係る税額等を超える部分の取消しを求めた事案である。
原判決は,本件建物移転補償金の対象となった地上建物は,第三者に譲渡された後,当該第三者によって曳行移転され,取り壊されずに現存しているから,本件建物移転補償金につき措置法33条3項2号による同条1項の適用を受けることは認められず,所得税法44条の適用の前提を欠くから,その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとし,本件処分に理由付記がないことが違憲,違法とはいえないとして,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴したものの,差戻し前の控訴審判決(当裁判所平成▲年(行コ)第▲号)も,原審の判断を支持して控訴人の控訴を棄却した。これに対し,控訴人が上告受理申立てをしたところ,最高裁判所は,理由付記がないことの違憲,違法をいう部分を排除した上でこれを受理し,上告審判決(同裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号同22年3月30日第三小法廷判(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706112738.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,信託契約の終了を原因として別紙物件目録記載の各土地を取得したことについて,処分行政庁から不動産取得税賦課処分を受けた原告が,上記不動産の取得は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの。以下特記しない限り同じ。)73条の7第4号所定の不動産取得税を課することができない場合に当たると主張して,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706110505.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告らが共同して別紙物件目録1及び2記載の胃壁固定具を製造,販売した行為は上記専用実施権の間接侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,専用実施権侵害の不法行為による損害賠償として5億円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706104543.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,昭和22年に設立された,菓子の製造販売等を業とする株式会社であり,株式会社ビアンクールは,その子会社である。
イ 被告
被告は,平成15年9月に,有限会社サンドゥルオンとして設立され,平成19年7月に,現商号に商号変更したことにより株式会社へ移行した,洋菓子の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件商標
原告は,次の商標権を有している。
登録番号 第1474596号
出願年月日 昭和52年6月29日
登録年月日 昭和56年8月31日
更新登録年月日 平成3年12月24日,平成13年4月24日
指定商品及び役務の区分 第30類指定商品菓子,パン
登録商標 別紙本件商標目録記載のとおり
(3)本件商標の使用状況
原告は,昭和61年から平成16年までと平成19年以降,ビアンクールに対し,本件商標を付したチョコレート(以下「原告商品」という。)を販売し,ビアンクールは,バレンタイン商戦時期(毎年1月から2月中旬)において,これを小売販売している。
(4)被告各標章の使用状況
被告は,平成15年11月以降,その製造ないし製造委託に係る洋菓子(以下「被告商品」という。)を販売するにあたり,別紙被告標章目録記載1ないし9の各標章を,次のとおり使用している(ただし,平成21年11月以降,被告標章1ないし6を包装箱,紙袋,保冷バッグに使用することについては,中止している。)。
ア 包装等における使用被告は,被告商品の包装に被告各標章を付している。
イ 店舗等における使用別紙被告店舗目録記載の店舗(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706101915.pdf
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,「製品ヤング」を「本件製品」に改め,控訴人Y1と被控訴人Xとの間で検討された本件事業の譲渡(ただし,その具体的内容については当事者間で争いがある。)を総称して「本件事業譲渡」といい,審級に応じた読替えをするほかは,原判決に倣う。
1 本件は,控訴人会社の事業全部の譲渡を受けたと主張する被控訴人X及び同被控訴人から当該事業の譲渡を受けたと主張する被控訴人会社が,控訴人会社,同社の代表取締役である控訴人Y1に対し,以下の2の請求をした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701162932.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(1)の本件特許権の譲渡を受けた原告が,本件特許権に係る第11年分の特許料の追納期間(平成21年1月17日まで)経過後に当該特許料及び割増特許料を納付する旨の納付書(後記2(2)の本件納付書)を特許庁長官に提出したが,同納付書に係る手続を却下する旨の処分(後記2(3)の本件処分)を受けたことから,同処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701144655.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,被告装置(別紙1ないし3の被告装置目録1ないし3記載の装置をいう。以下同じ。)を製造,販売及び販売の申出をした行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は,控訴人の有する特許第4210779号(発明の名称「食品の包み込み成形方法及びその装置」)についての請求項1に係る本件特許権1を侵害するものとみなされ,請求項2に係る本件特許権2を侵害すると主張して(被告装置2については,いずれも均等論による侵害を主張して),①本件特許権に基づき,被告装置の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,3600万円及びこれに対する平成22年2月17日(訴え変更の申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,被告装置を用いた食品の包み込み成形方法(被告方法)及び被告装置における「ノズル部材」が,いずれも本件発明の「押し込み部材」に当たらないから,構成要件を充足せず,被告装置2については均等侵害も成立しない旨を判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,予備的主張として,「押し込み部材」の点について均等論による侵害の主張を追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国の国籍を有する男性である控訴人が,法務大臣から権限の委任を受けた大阪入国管理局長から在留資格を「技能」とする在留資格認定証明書の交付を受けた後,在広州日本国総領事館に査証の発給の申請をしたところ,同総領事館所属日本国領事官からその発給を拒否されたことから,当該拒否が取消訴訟の対象となる行政処分に当たり,かつ,違法なものであるとして,その取消しを求める事案である。原審は,査証の発給の拒否は取消訴訟の対象となる行政処分に当たらず,上記拒否の取消しを求める控訴人の本訴請求に係る訴えは不適法なものであるとして,当該訴えを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110629172344.pdf
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要旨(by裁判所):
中国人研修生である被告人が,被害者方敷地内において,車椅子の被害者に対し,包丁でその左胸部及び顔面等を多数回突き刺すなどして,同人を殺害し,その際,被害者の身体から心臓をつかみ出して,投げ捨てたという事案で,被告人に懲役18年の実刑が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627161544.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,書道用和紙(商品名「一葉」及び「雲彩」。以下,これらを「原告商品という。)の製造販売を行う原告が,書道用和紙(商品名「雲彩」,「はる風」及び「京の仮名料紙」。以下,これらを「被告商品」という。)を製造販売する被告に対し,主位的には,被告商品のうち「はる風」(半懐紙版,半紙版)を製造販売した行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当し,予備的には,被告商品を製造販売した行為が民法709条の不法行為を構成すると主張して,損害賠償金300万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627113741.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,輸送用機械器具,一般機械器具,電気機械器具等の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告
被告は,電動アクチュエータ・単軸ロボット・直交ロボット・スカラロボット・リニアサーボアクチュエータ等の製造販売を目的とする株式会社である。
(2)本件特許権1及びイ号製品
ア 本件特許権1
原告は,次の特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。また,本件特許1に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)を有している。
登録番号 第3542615号
出願日 平成5年2月26日
登録日 平成16年4月9日
発明の名称 複数ロボットの制御装置
特許請求の範囲 別紙「本件発明1の請求項」記載のとおり
イ 構成要件の分説
本件発明1を構成要件に分説すると,別紙「本件発明1の構成要件の分説」記載のとおりとなる。
ウ イ号製品被告は,別紙イ号製品目録記載1ないし5の各製品(以下,個別に「イ号製品1」などといい,併せて単に「イ号製品」という。)を業として製造し,販売し,又は販売の申出(販売のための展示も含む。)をしている。
(3)本件特許権2及びロ号製品
ア 本件特許権2
原告は,次の特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」,その請求項1に係る発明を「本件発明2−1」,その請求項2に係る発明を「本件発明2−2」,両発明を併せて「本件発明2」という。また,本件特許2に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)を有している。
登録番号 第4105586号
出願日 平成15年5月14日
登録日 平成20年4月4日
発明の名称 リニアモータ式単軸ロボット
特許請求の範囲 別紙「本件発明2の請求項(訂正前)」記載のとおり
イ 構成要件の分説
(ア)本件発明2−1本件発明2−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627113750.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A1は,国土交通省近畿地方整備局D1工事事務所E1出張所所長として,同整備局長が海岸管理者の権限を行使する,各々国所有でF1市に対し使用目的を公園としてその占用を許可した同市G1a丁目b番先の,国土交通大臣の直轄工事区域内の土地である砂浜及び同区域内の海岸保全施設である突堤の管理を行い,公衆の海岸の適正な利用を図り,同砂浜利用者等の安全を確保すべき業務に従事していた。また,被告人B1は,F1市土木部海岸・治水担当参事として,被告人C1は,同部海岸・治水課課長として,それぞれ,同市が上記整備局長から占用の許可を受けて公園として整備した地域内にある上記砂浜及び同突堤の維持及び管理を行い,公園利用者等の安全を確保すべき業務に従事していた。ところで,上記砂浜は,北側で階段護岸に接し,東側及び南側はかぎ形の突堤に接して厚さ約2.5mの砂層を形成し,かぎ形突堤は,ケーソンを並べるなどして築造され,ケーソン間の目地部にはゴム製防砂板が取り付けられ,同防砂板によって同目地部のすき間から砂層の砂が海中に吸い出されるのを防止する構造になっていたが,本来耐用年数が少なくとも約30年とされていた同防砂板が数年で破損し,遅くとも平成11年ころから,その破損部分から砂層の砂が海中に吸い出されることによって砂層内に空洞が発生して成長し,同空洞がその上部の重みに耐えられなくなると崩壊し,その部分に上部の砂が落ち込むことにより,本件砂浜表面に陥没が生じていたため,F1市は,平成13年1月から同年4月までの間に,南側突堤沿いの砂浜に繰り返し発生していた陥没の対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627100722.pdf
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事案の概要(by Bot):
中古車の販売店店長であった原告は,脳梗塞を発症し,その後遺障害が残存するところ,当該脳梗塞の発症は,その加重な業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく障害補償給付の請求をしたが,三鷹労働基準監督署長が,平成15年6月11日付けで原告の疾病は,業務上の事由によるものとは認められないとして,障害補償給付を支給しない旨の処分をしたため,原告がその取消を求めたのが本件事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110623083456.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,A市立病院の参事副院長であった原告が,不当な退職勧奨を拒否したことに対する報復人事として,A市長(処分者)により参事に降格させられる不利益処分(地方公務員法49条1項)を受け,市民健康相談室勤務の閑職に追いやられて多大な精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,この処分の取消しと,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めている事案である。これに対し,被告は,この処分が不利益処分に当たらないと主張して,処分取消請求にかかる訴えの却下を求め(本案前の答弁),また,同処分が被告の裁量権の範囲内のものであるなどと主張して,原告の請求全部の棄却を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622170417.pdf
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1 請求,争点及び各審級における判断の各概要
本件(平成19年6月19日訴え提起)は,被控訴人に懲戒解雇された(本件各懲戒解雇)ものの,判決により解雇無効が確定して復職した控訴人らが,被控訴人に対し,控訴人らを解雇したこと及び控訴人らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説明を怠ったことが債務不履行ないし不法行為を構成すると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する不法行為の日である平成10年4月10日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。本件の主たる争点は,(1)本件各懲戒解雇が債務不履行ないし不法行為を構成するか,(2)被控訴人が控訴人らの年金資格を遡及回復させなかったことないし資格回復方法等について適切な説明を行わなかったことが債務不履行ないし不法行為を構成するか,(3)控訴人らの損害の3点である。
2 原判決(平成21年9月28日言渡し)は,争点(1)につき,本件各懲戒解雇が控訴人らに対する債務不履行ないし不法行為を構成するとはいえない旨の,争点(2)につき,被控訴人は,控訴人らに対し,社会保険の被保険者資格等の回復方法及びその利害得失等について具体的に説明する義務を負っていたところ,これを怠った過失があり,債務不履行ないし不法行為に基づき,これにより控訴人らの被った損害を賠償する義務を負う旨の,争点(3)につき,控訴人らは,解雇時に遡って加入していた場合に得られた年金額と復職時に再加入したことにより得られた年金額との差額分の損害を被ったものであり,その損害額は控訴人Aにつき9万7991円,控訴人Bにつき92万0194円とそれぞれ認められ,また,弁護士費用は控訴人Aにつき1万円,控訴人Bにつき9万円がそれぞれ相当である旨の各判(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622165834.pdf
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