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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「半導体又は金属の少なくともどちらか一方よりなる微粒子又は島状構造を平面内でランダムに配列させた平面構造が,母材中に間隔を保って複数積層された構造体であって,該母材が半導体であることを特徴とする構造体。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/087323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87323
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という)に係る商標権を有している。
登録 第1842132号
商標の構成 「ハート」の片仮名を横書きしてなる。
登録出願日 昭和56年8月11日
設定登録日 昭和61年2月28日
指定商品 第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び付属品」(書換登録平成18年4月12日)
(2)原告は,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中「第9類全指定商品」についての商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,その登録が平成28年7月5日にされた。
(3)特許庁は,上記請求を取消2016−300436号事件として審理した上,平成29年6月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を同月15日に原告に送達した。 2審決の理由の要点
(1)商標権者である被告は,旭化成アイミー株式会社(以下「旭化成アイミー」という。)と,コンタクトレンズ(以下「本件商品」という。)の製造委託の契約(OEM契約。以下「本件契約」という。)を締結していたところ,同契約は,旭化成アイミーの事業を承継したアイミー株式会社(以下「アイミー」という。)に引き継がれた。本件商品には,別紙使用商標目録のとおり,ややデザイン化された赤い文字で「ハート」の片仮名とこれに続けて白抜きで「O2EXスーパー」(数字「2」は他の文字の半分の高さで小さく表示されている。以下同じ。)の文字がゴシック体で記載されている標章(以下「使用商標」という。)が付されている。
(2)被告は,本件契約の解除に伴い,本件審判請求の登録前3年以内(登録日は平成28年7月5日)の期間(以下「要証期間」という。)の開始の3か月前である平成25年4月18日及び同月1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/087322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87322
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明18
本願発明18に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本願明細書の記載等
(1)技術分野(【0002】)
本発明は,微小藻類を例とする微生物の発酵の方法,手段及びシステムに関する。本発明は,医薬,美容品及び食品産業において,並びに微小藻類からのオイル及びバイオ燃料の入手のために,用いることができる。 (2)背景技術
ア近年,脂質,炭化水素,オイル,ポリサッカリド,色素及びバイオ燃料を含む種々の物質の微小藻類を適用した生産に関心が向けられてきている。(【0003】)微小藻類を成長させるための従来の方法の1つとしては,それを密閉遮光システムで従属栄養培養するものである。エネルギー源として光の代わりに有機炭素を用いることによる,従属栄養成長条件下での水生微小藻類の大スケールでの生産のための技術が開発されている。例えば,特許文献1及び特許文献2には,クロレラ,スポンジオコッカム及びプロトセカなどの藻類からタンパク質及び色素を従属栄養によって生産するためのプロセスが記載されている。加えて,藻類の従属栄養培養では,光独立栄養培養よりも非常に高い密度を得ることができる。(【0004】)
イしかし,上記の適用は,限られた数の微小藻類株のみが従属栄養条件で成長することができることから,すべての微小藻類に適用可能というわけではない。従属栄養条件で微小藻類を成長させる試みは,多くの場合,従属栄養条件で成長可能である株のスクリーニング,又はそのような条件下での成長を可能とする生物の遺伝子改変を含む。(【0005】)糖の適切な輸送システムを有し,従属栄養条件で自然に成長可能である微小藻類は,成長速度が遅いか,又は商業的興味のある物質の産生が少ないことが多く,それは,藻類が,代謝の面を制御する環境シグナルとして太陽光を利用し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/087315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87315
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は,以下のとおりである。
「消火剤ガスを使用するガス系消火設備において消火対象区画に消火剤ガスを放出するために設置される消音手段を備えた噴射ヘッドであって,前記消音手段を,消火剤ガスが供給される配管に螺合して接続された噴射ヘッドに備えた,オリフィスと,該オリフィスの出口部に配設されることによって,消火剤ガスが一方の端面から流入し,他方の端面から大気中に放出されるようにした形状保持性能を有する円柱状の多孔性の気流の乱れをなくす材料とからなり,該多孔性の気流の乱れをな
くす材料が,噴射ヘッドを構成する円筒状の筐体内に収容されるとともに,その他方の端面が,中心部に円形の開口部を形成した筐体の蓋部の環状の外周縁のみによって保持されるようにしたことを特徴とするガス系消火設備用の消音機能を有する噴射ヘッド。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/087310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87310
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の不使用取消審判請求に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。争点は,商標法50条1項該当性(登録商標の使用の有無)である。 1本件商標
原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「COVERDERM」
登録番号第4164563号
出願日平成9年2月5日
登録日平成10年7月10日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第3類化粧品
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年4月25日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の指定商品について本件商標の使用をしていないとして,商標法50条1項に基づき本件商標に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した(取消2014−300312号)。なお,本件審判の請求の登録は平成26年5月16日になされたことから,要証期間は,平成23年5月16日から同26年5月15日までである(以下,当該期間を「本件要証期間」という。)。特許庁は,平成28年11月14日,原告が提出した証拠からは,本件商標が本件要証期間内に使用されたことが証明されたということはできないとして,本件商標に係る商標登録は取り消す旨の審決をし,当該審決の謄本は,同月25日,原告に送達された。 3審決の理由の要点
次に掲げる原告が提出した証拠(ただし,審決における証拠番号は本件訴訟における証拠番号に合わせるものとする。)からは,本件要証期間内に日本国内において,本件商標に係る商標権を有する者(以下「本件商標権者」という。),本件商標に係る通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが,「化粧品」について本件商標(社会通念上同一のものを含む。)を使用していることを証明したということはできないから,本件商標に係る商標登録は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/087298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87298
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件違反(新規事項の追加,目的外補正,独立特許要件違反) の有無,進歩性の有無(相違点の判断)である。
発明の要旨(By Bot):
(1)平成26年3月31日付けで補正された本願の特許請求の範囲の請求項1〜10に係る発明は,以下のとおりのものである。
【請求項1】命令スレッドの実行を管理するコンピュータシステム(18)であって,各中央処理装置が,前記各中央処理装置に属する複数の仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)上で,複数の命令スレッドを組み合わせて実行するように構成される少なくとも1つの中央処理装置(24,26)と,前記仮想プロセッサに命令スレッドの実行を分散するように構成されるマネージャ(38)と,を有するコンピュータシステム(18)において,実行する前記命令スレッドを複数の所定のタイプに応じて分類する分類手段(36)を有し,前記命令スレッドの実行を分散するように構成される前記マネージャ(38)を,
前記命令スレッドが分類された前記複数の所定のタイプのうちの1つに基づき,実行する前記命令スレッドを前記仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)に方向付けるように設計するコンピュータシステムであって,前記各中央処理装置の仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)は,前記中央処理装置に属する内部資源を共有することにより同時マルチスレッディングを実施する機能を有する複数の論理区画に相当する,ことを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項2】前記中央処理装置(24,26)の各仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)を前記所定のタイプの1つに関連付ける手段(C,S)を備える,請求項1に記載のコンピュータシステムにおいて,前記命令スレッドの実行を分散するように構成される前記マネージャ(38)を,実行する前記命令スレッドをそれぞれ該スレッドと同じタイプの仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)に方向付けるように設計するコンピュータシステムであって,前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/087286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87286
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,「平成16年改正前特許法」という。)41条に基づく優先権主張(いわゆる国内優先権主張)を伴う特
許出願について,その先の出願(いわゆる基礎出願)においては平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下,「平成23年改正前特許法」という。)30条4項の手続を履践したものの,上記優先権主張を伴う特許出願においては同手続を履践していないときには,同条1項の規定(新規性喪失の例外)の適用を受けることができないとした判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】酸性多糖類を有効成分として含有することを特徴とするNK細胞活性化剤。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/087285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87285
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裁判所の判断(by Bot):
1本件各発明
本件各発明に係る特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本件明細書の記載
(1)発明の属する技術分野(【0001】)
本件各発明は,焼鈍分離剤用の酸化マグネシウム及び方向性電磁鋼板に関する。
(2)従来の技術ア変圧器や発電機に使用される方向性電磁鋼板は,一般に,ケイ素(Si)を約3%含有する珪素鋼を,熱間圧延し,次いで最終板厚に冷間圧延し,次いで脱炭焼鈍,仕上げ焼鈍して,製造される。脱炭焼鈍(一次再結晶焼鈍)は,鋼板表面にSiO2被膜を形成し,その表面に焼鈍分離剤用酸化マグネシウムを含むスラリーを塗布して乾燥させ,コイル状に巻き取った後,仕上げ焼鈍することにより,SiO2とMgOが反応してフォルステライト(Mg2SiO4)被膜を形成する。このフォルステライト被膜は,鋼板表面に張力を付加し,鉄損を低減して磁気特性を向上させ,また鋼板に絶縁性を付与する役割を果たす。このため,方向性電磁鋼板の磁気特性及び絶縁特性,並びに市場価値は,フォルステライト被膜の性能,具体的にはその生成しやすさ(フォルステライト被膜生成率),被膜の外観及びその密着性,更には未反応酸化マグネシウムの酸除去性の4点に左右される。いいかえるとフォルステライト被膜を形成する焼鈍分離剤用酸化マグネシウムの性能に依存している。(【0002】)
イ従来の焼鈍分離剤用酸化マグネシウムは,被膜不良の発生を完全には防止できておらず,また一定の効果が得られないため信頼性を欠き,充分な性能を有するものは未だ見出されていない。そこで,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び含有される微量成分についての研究が行われている。制御が検討されている微量成分は,酸化カルシウム(CaO),ホウ素(B),亜硫酸(SO3),フッ素(F),塩素(Cl)等である。さらに,微量成分の含有(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/087269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87269
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年9月27日,発明の名称を「発光装置,面光源装置,表示装置及び光束制御部材」とする発明について特許出願をし,平成18年11月2日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成27年6月19日,これに対する無効審判を請求し,無効2015−800138号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月1日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,同年12月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし11の記載は,別紙特許請求の範囲のとおりであり,構成要件の分説は,本件審決のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,それぞれ「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1,2,6及び11は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)により新規性を欠くものではない,本件発明1,3は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)により新規性を欠くものではない,本件発明1ないし11は,引用発明2及び甲1ないし11,14に記載の技術事項に基づいて,当業者が容易に想到することができたものではない,本 件発明1ないし11は明確であり,明確性要件に違反するものではない,などというものである。
ア引用例1:特開平2−306289号公報
イ引用例2:特開昭58−152219号公報
?本件審決が認定した引用発明1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/087254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87254
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?本件特許被告らは,平成8年5月3日,発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする特許出願をし(優先権主張:平成7年6月6日,米国),平成12年5月19日,設定の登録を受けた。 ?第1次審決
ア原告は,平成23年2月3日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2011−800018号事件として係属した。
イ被告らは,平成23年5月23日付けで,本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求(以下「第1次訂正」という。)をした。
ウ特許庁は,平成23年12月16日,第1次訂正を認めるとともに,請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下「第1次審決」という。)をした。
エ被告らは,平成24年4月24日,第1次審決の取消しを求める訴訟(当庁平成24年(行ケ)第10145号)を提起した後,同年6月29日付けで,本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求をした。 オ知的財産高等裁判所は,平成24年7月11日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項に基づき,第1次審決を取り消す旨の決定をした。 ?第2次審決
ア特許庁は,前記?オの決定を受けて,無効2011−800018号事件の審理を再開した。被告らは,平成24年8月10日付けで,本件特許の特許請求の範囲について,請求項2ないし4及び6ないし12の削除を含む訂正請求(以下「第2次訂正」という。)をした。 イ特許庁は,平成25年1月22日,第2次訂正を認めるとともに,請求項1及び5について,本件審判の請求は成り立たない旨の審決(以下「第2次審決」という。)をした。 ウ原告は,平成25年3月1日,第2次審決の取消しを求める訴訟(当庁平成25年(行ケ)第10058号)を提起した。
エ知的財産高(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/087244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87244
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5858891号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:「MEN’SCLUB」の欧文字を標準文字で表してなる。
登録出願:平成28年1月7日
登録査定日:平成28年6月1日
設定登録:平成28年6月17日
指定商品:第3類「男性用化粧品」
(2)原告は,平成28年10月28日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,これを無効2016−890063号事件として審理し,平成29年4月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標の登録は,原告が使用している以下の商標(以下「引用商標」という。甲3の1・2参照)との関係で,商標法4条1項15号及び19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効にすべきでない,というものである。 商標:「MEN’SCLUB」の欧文字からなる。
商品:雑誌(男性ファッション誌)
3取消事由
(1)商標法4条1項15号該当の判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項19号該当の判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/087228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87228
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成19年7月6日,発明の名称を「フラーレン誘導体の混合物,および電子デバイスにおけるその使用」とする特許出願(優先権主張:平成18年 27月6日,米国)をし,平成26年6月27日,設定の登録を受けた(請求項の数57。以下,この特許を「本件特許」という。甲28)。 ?原告は,平成27年9月9日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2015−800178号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月1日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年9月30日,本件審決のうち,本件特許の請求項1に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。さらに,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載のうち,(a)の()ないし(vii)で特定される発明特定事項を,それぞれ単に「(a)()」などということがあり,(b)の()ないし(vii)で特定される発明特定事項を,それぞれ単に「(b)()」などということがある。 【請求項1】
(a)(i)下記式Iaで表される化合物:【化1】
3(ii)下記式IIaで表される化合物:【化2】IIaここで/yは1であり;/Aはメタノ架橋を介して−C(X)(Y)−に結合するC60フラーレンであり;/Aはメタノ架橋を介して−C(X)(Y)−に結合するC70フラーレンであり;/Xは,アリール,アラルキル,ま(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/087227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87227
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年1月27日,以下の商標登録出願をした(商願2015−6591号。甲33)。
商標の構成:UNIFI(標準文字)(以下「本願商標」という。)
指定商品:第9類「クロマトグラフィー及び質量分析の分野において用いられる理化学装置の制御用コンピュータソフトウェア,データの収集・分析・管理・保存・転送及びデータの状況監視・レポート作成・法規制との適合性を図る理化学装置制御用コンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア」 ?原告は,平成27年11月6日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月5日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを不服2016−1820号事件として審理し,平成29年2月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月20日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載1ないし3の商標(以下「引用商標1」などという。乙3の1・2,4の1・2,5)と,類似する商標であって,かつ,本願商標の指定商品と引用商標1ないし3の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
?引用商標1に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由1)
?引用商標2に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由2)
?引用商標3に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由3)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/087225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87225
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,進歩性の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」とする発明につき,平成19年6月27日(以下「本件出願日」という。),特許出願(特願2007−169635号)をし,平成24年7月27日,設定登録を受けた。原告は,平成27年2月13日付けで,本件特許の請求項1〜4に係る発明について特許無効審判請求(無効2015−800026号)をしたところ,特許庁は,平成28年3月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載の請求項1〜4の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】
(a)アスタキサンチン,ポリグリセリン脂肪酸エステル,及びリン脂質又はその誘導体を含むエマルジョン粒子;
(b)リン酸アスコルビルマグネシウム,及びリン酸アスコルビルナトリウムから選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに (c)pH調整剤を含有する,pHが5.0〜7.5のスキンケア用化粧料。
【請求項2】
前記リン脂質又はその誘導体がレシチンである,請求項1に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項3】
更にトコフェロールを含む,請求項1又は請求項2に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項4】
更にグリセリンを含む,請求項1〜請求項3のいずれか1項記載のスキンケア用化粧料。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/087204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87204
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年1月9日,発明の名称を「導電性材料の製造方法,その方法により得られた導電性材料,その導電性材料を含む電子機器,発光装置,発光装置製造方法」とする発明について特許出願をし,平成25年3月8日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成27年3月24日,本件特許の請求項1ないし20,22に対する無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2015−800073号事件として審理した。原告は,平成28年4月1日,本件特許に係る特許請求の範囲の訂正をする旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,平成28年12月14日,特許第5212364号の請求項9ないし11に記載された発明についての本件訂正を認めず,前記各発明に係る特許を無効とするなどとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成29年1月25日,本件審決中,本件特許の請求項9ないし11に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項9ないし11の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明9」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項9】導電性材料の製造方法であって,/前記方法が,/銀の粒子を含む第2導電性材料用組成物であって,前記銀の粒子が,0.1μm〜15μmの平均粒径(メジアン径)を有する銀の粒子からなる第2導電性材料用組成物を,酸素,オゾン又は大気雰囲気下で150℃〜320℃の範囲の温度で焼成して,前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し,それにより発生する(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/087201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87201
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(相違点の判断の誤り)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「加熱されたエンボスロールとその受けロール間に長尺材を通過させることにより,前記エンボスロールのベース面から立設するように形成された凸部を長尺材表面を押圧し,上下方向から挟圧することによって長尺材表面に凹部を部分的に形成させる長尺材の製造方法であって,前記エンボスロールとその受けロール間を,テンションを付加させながら直線状に長尺材を通過させ,長尺材表面の光沢度を確認することによって,長尺材が前記エンボスロールを通過する際に,前記エンボスロールのベース面が長尺材表面に接触しないようにすることを特徴とするエンボス模様を有する長尺材の製造方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/087190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87190
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否)である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有している。
商標登録 第5555564号
商標の構成 千鳥屋(標準文字)
登録出願日 平成23年12月21日
設定登録日 平成25年2月8日
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」
なお,被告は,平成24年4月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年6月6日付け手続補正書をもって,その指定商品について,第30類「菓子,パン」を削除し,上記の本件指定商品のとおり補正した。
(2)原告は,平成28年5月20日,本件商標の指定商品中,第30類「サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」(以下「本件指定商品」という。)について,本件商標が商標法4条1項11号に該当するとして,その登録を無効とすることを求めて,商標登録無効審判請求をした(無効2016−890031号)。特許庁は,上記請求について審理した上,平成29年1月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。原告は,平成29年2月22日付けで,本件審決取消訴訟を提起した。
(3)東京地方裁判所は,平成29年2月15日,被告について破産手続開始の決定をし,A弁護士を破産管財人に選任した(東京地方裁判所平成29年(フ)第704号)。その後,同破産管財人は,平成29年3月17日,破産裁判所の許(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/087189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87189
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「パンツ型使い捨ておむつ」とする特許第5225248号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成27年9月3日,本件特許につき,特許無効審判を請求した(無効2015−800170号。以下「本件無効審判請求」という。)。特許庁は,平成28年6月24日,「本件審判の請求を却下する。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は同年7月7日原告に送達された。原告は,平成28年8月8日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】液透過性の表面シート,液不透過性の防漏シート及び液保持性の吸収体を有する吸収性本体と,該吸収性本体の該防漏シート側に配された外層体とを具備するパンツ型使い捨ておむつにおいて,前記外層体における着用者の胴回りに配される胴周囲部に,該胴回りの周方向に向けて,かつ該外層体の幅方向に亘ってホットメルト粘着剤によって配設固定された複数の胴回り弾性部材を備えており,前記胴回り弾性部材は,前記外層体における,少なくとも前記吸収体の両側縁よりも外方の部位に,伸縮弾性が発現されるように伸長状態で固定されており,且つ該吸収体が存在する部位では,切断されていることによって,該吸収体の両側縁から内側にかけての領域に,伸縮弾性が発現されるように配されているとともに,該部位の少なくとも中央部においては,前記ホットメルト粘着剤によって該外層体に非伸縮の状態で配設固定されて伸縮弾性が発現されないようになっており,前記吸収体が存在する部位における,前記胴回り弾性部材による伸縮弾性が発現されない範囲が,該吸収体の幅の1/2以上であるパンツ型使い捨ておむつ。【請求項2】前記胴回り弾性部材が,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/087175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87175
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成19年12月27日,発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許出願(平成14年11月7日(優先権主張:平成13年11月21日,日本国)に出願した特願2002−324043号の分割)をし,平成21年5月15日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲49)。 ?原告は,平成27年5月1日,本件特許のうち請求項1に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2015−800122号事件として係属した。 ?被告は,平成28年3月7日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲46)。
?特許庁は,平成28年9月23日,本件訂正を認めるとともに,本件審判の請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年11月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲請求項1及び2の記載本件訂正前の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】シリンダブロックにおける回転軸の周囲に配列された複数のシリンダボア内にピストンを収容し,前記回転軸の回転にカム体を介して前記ピストンを連動させ,前記回転軸と一体化されていると共に,前記ピストンによって前記シリンダボア内に区画される圧縮室に冷媒を導入するための導入通路を有するロータリバルブを備えたピストン式圧縮機において,/前記シリンダボアに連通し,かつ前記ロータリバルブの回転に伴って前記導入通路と間欠的に連通する吸入通路と,/吐出行程にある前記シリンダボア内の前記ピストンに対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/087173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87173
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は,被告又は通常実施権者による標章使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。 1本件商標
商標登録第4168371号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構成からなり,第25類「被服(ゴルフ専用のものを除く。)ガーター(ゴルフ専用のものを除く。),靴下止め(ゴルフ専用のものを除く。),ズボンつり(ゴルフ専用のものを除く。),バンド(ゴルフ専用のものを除く。),ベルト(ゴルフ専用のものを除く。),運動靴(ゴルフ専用のものを除く。),その他の履物(ゴルフ専用のものを除く。),運動用特殊衣服(ゴルフ専用のものを除く。),運動用特殊靴(ゴルフ専用のものを除く。)」を指定商品として,平成10年7月17日に設定登録されたものである。 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消2014−300976号。以下「本件審判請求」という。),その登録は同月24日にされた。特許庁は,平成28年11月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
?被告が提出した証拠によると,ブルックス・スポーツ株式会社(以下「ブルックス・スポーツ社」という。)は,平成24年1月5日に設立された後,被告の完全子会社になったことが認められる。被告が証拠として提出したカタログ及び請求書によると,ブルックス・スポーツ社は,平成26年2月24日,カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)に対し,赤色と濃紺に色分けされた本件商標と同一の構成態様からなる商標(以下「使用商標」という。)が付された「ランニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/087164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87164
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