Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 28/平27(行ケ)10241】原告:旭化成ファーマ(株)/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性・進歩性の有無(引用発明の認定,相違点及び効果に係る判断)である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,本願補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)。
【請求項1】「1回当たり200単位のPTH(1−34)又はその塩が週1回投与されることを特徴とする,PTH(1−34)又はその塩を有効成分として含有する,骨折抑制
のための骨粗鬆症治療ないし予防剤であって,下記(1)〜(3)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者に投与されることを特徴とする,骨折抑制のための骨粗鬆症治療ないし予防剤;(1)年齢が65歳以上である(2)既存の骨折がある(3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である,および/または,骨萎縮度が萎縮度I度以上である。」3審決の理由の要旨(1)引用発明の認定甲1(オステオポロシス・インターナショナル(OsteoporosisInternational),1999,9(4)p.296-306)には,次の発明(引用発明)が記載されていると認められる。「hPTH(1−34)の200単位を毎週皮下注射する,hPTH(1−34)を有効成分として含有する骨粗鬆症治療剤であって,厚生労働省による委員会が提唱した診断基準で骨粗鬆症と定義された,年齢範囲が45から95歳の被検者のうち,複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義し,スコアの合計が4以上の場合の患者に投与される,骨粗鬆症治療剤。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/086289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86289

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 24/平27(行ケ)10226】原告:アクロマ,タナイタス,アクチボラ /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
訴外アクロマ,バイオサイエンス,アクチボラグは,発明の名称を「同期化された水及びその製造並びに使用」とする発明について,平成22年8月19日を出願日とする特許出願(優先日を平成19年2月13日とする特願2010−184181号(平成20年2月13日にした特許出願(特願2009−549552)の一部を分割した特許出願)。以下「本願」という。)をし,原告は,平成22年9月24日,アクロマ,バイオサイエンス,アクチボラグから,本願の特許を受ける権利を取得した(甲24)。原告は,平成25年3月12日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月16日付けで,これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2013−13650号事件として審理をした上,平成27年6月16日,本件審判の請求は成り立たないとの審決をし,その謄本を,同月26日,原告に送達した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/086282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86282

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 22/平28(行ケ)10138】原告:立川ブラインド工業(株)/被告:(株) ニチベイ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,意匠に係る物品を「ブラインド用スラット」とする意匠登録第14
92562号(登録出願日平成25年5月1日,登録日平成26年2月14日)の意匠権者である。上記意匠登録において,部分意匠として意匠登録を受けた部分(以下「本件登録意匠」という。)は,別紙意匠公報写しの【図面】(ただし,【使用状態を示す参考図】を除く。)において実線で表された部分である。被告は,平成26年10月14日,上記意匠登録につき,意匠法3条2項に該当することを理由として無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−880015号事件として審理した上,平成28年4月27日,「登録第1492562号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月11日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年6月7日,本件審決の取り消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであるが,要するに,本件登録意匠は,その登録出願前に公然知られた下記甲3ないし9に記載された意匠(順に,引用意匠1ないし7)等の公知の形状の結合に基づいて当業者が容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により意匠登録を受けることができない,というものである(なお,本件審決が認定する引用意匠1ないし7及び周辺意匠1ないし3の概要については,別紙「引用意匠/周辺意匠の代表図一覧」を参照)。 記
甲3:意匠登録第1465235号公報(引用意匠1)
甲4:特開2011−252265号公報(引用意匠2)
甲5:米国特許第6443042号公報(引用意匠3)
甲6:米国特許第6263944号公報(引用意匠4)
甲7:米国特許第2202752号公報(引用意匠5)
甲8:特開2011−26804号公報(引(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/086280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86280

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 22/平28(行ケ)10010】原告:コーニンクレッカフィリップスエヌ ェ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明は前記第2の2記載のとおりであり,また,本件審決における引用発明の認定(前記第2の3(1))については,当事者間に争いがない。そこで,以下では,本願発明と引用発明の一致点及び相違点並びに各相違点の容易想到性について検討する。 2本願発明と引用発明の一致点及び相違点
(1)本願発明の特徴
ア 本願発明に係る明細書(図面を含む。以下「本願明細書」という。別紙2)には,以下の記載がある。【技術分野】【0001】本発明は,無線デジタル通信に関する。【背景技術】【0002】典型的な802.11a/g送信機のブロック図が図1に示されている。そのような送信機は単一入力単一出力(SISO:Single-Input-Single-Output)システムである。送信されるべきビットは前方誤り訂正(FEC:forwarderrorcorrection)エンコーダ101に,続いてインターリーブ器103に加えられる。インターリーブ器103の出力ビットはグループ化され,シンボル・マッピング器105(たとえばQAMマッピング器)によって単一平面内でマッピングされてシンボルを形成する。続くIFFT処理107では,シンボルは一連の副搬送波周波数(すなわち,周波数ビン)にマッピングされ,変換されて時間標本値の系列が得られる。巡回延長(cyclicextension)処理107(保護シンボルの追加と同等)が実行されて,結果的なOFDMシンボルが得られる。次いでパルス成形109およびIQ変調111が実行されてRF出力信号113が得られる。【0003】典型的な802.11a/gシステムが有するブロックインターリーブ器(たとえばブロックインターリーブ器103)は,第一の置換に第二の置換が続いたものとして,以下のパラメータを使って記述できる:… 20【0007】802.11a/b(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/086279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86279

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 16/平27(行ケ)10166】原告:イーライ・リリー・/被告:沢井製 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(引用発明の認定,相違点の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし6に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件訂正発明1
「【請求項1】ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であって,タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い医薬製剤。」 (2)本件訂正発明2
「【請求項2】ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であって,医薬製剤活性成分が塩酸ラロキシフェンであり,ラットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高さの増大が少ないか,または,子宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない医薬製剤。」 (3)本件訂正発明3
「【請求項3】製剤が50〜200mg/日の塩酸ラロキシフェン投与用に調製されている請求項2に記載の医薬製剤。」
(4)本件訂正発明4
「【請求項4】50〜200mgの活性成分を含有する単位用量形の請求項1に記載の医薬製剤。」
(5)本件訂正発明5
「【請求項5】活性成分が塩酸ラロキシフェンである請求項4に記載の医薬製剤。」
(6)本件訂正発明6「【請求項6】単位用量形が経口投与用に調製されている請求項4に記載の医薬製剤。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/086263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86263

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 16/平27(行ケ)10206】原告:東洋紡(株)/被告:旭化成せんい(株) 訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,平成23年8月23日(優先権主張:平成22年8月23日,日本),発明の名称を「エアバッグ用基布」とする特許出願(特願2011−553636号)をし,平成24年10月5日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
?原告は,平成26年1月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から7に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2014−800017号事件として審理した。 ?被告は,平成27年6月5日,別紙1の内容を含む訂正請求をした(請求項の数15。甲114。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成27年8月26日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月3日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年10月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1から15の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せ 3て「本件発明」という。本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】沸水収縮率が7.3〜13%であるナイロン66繊維を原糸として用いた,総繊度が200〜550dtexおよび単糸繊度が2.0〜4.0dtexのマルチフィラメントから構成され,樹脂被膜を有さず,50N/cmおよび300N/cm荷重時の伸度が経緯の平均値でそれぞれ5〜11.7%および15〜28%であり,構成糸の引抜抵抗が経緯の平均値で50〜200N/cm/cmであり,下記の特定縫製で縫合した縫合境界部における100N/cm負荷後の動的通気度が差圧50kPaにおいて1300mm/s以下であり,下式で表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/086260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86260

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 16/平28(行ケ)10079】原告:(株)ブリヂストン/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月16日,発明の名称を「タイヤ」とする発明につい
て特許出願(特願2013−85881号)をし,平成26年1月29日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月3日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年7月14日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年10月22日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した。特許庁は,上記審判請求を不服2014−21362号として審理を行った。 (3)原告は,平成27年10月26日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年12月22日付けで手続補正書を提出した。
(4)特許庁は,平成28年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。(5)原告は,平成28年3月31日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
平成27年12月22日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。
【請求項1】タイヤのトレッドに,該トレッドの少なくとも接地面を形成する表面ゴム層と,前記表面ゴム層のタイヤ径方向内側に隣接する内部ゴム層とを有し,前記比Ms/Miは0.01以上1.0未満であり,前記表面ゴム層の厚さは0.01mm以上1.0mm以下であり,前記トレッドは,ベース部のタイヤ径方向外側に隣接して,該トレッドの少なくとも接地面を形成するキャップ部を配置した積層構造を有し,前記キャップ部が前記表面ゴム層および前記内部ゴム層を含み,アンチロック(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/086259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86259

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 10/平28(行ケ)10108】原告:ザプロクターアンドギャンブルカン ニー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願意匠の創作容易性について
(1)法3条2項は,物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(公然知られた形態)を基準として,それからその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり,上記公然知られた形態を基準として,当業者の立場から見た意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものである(平成10年法律第51号による改正前の法3条2項につき,最高裁判所第三小法廷昭和49年3月19日判決・民集28巻2号308頁,最高裁判所第二小法廷昭和50年2月28日判決・裁判集民事114号287頁参照)。 (2)本願意匠及び各引用意匠の構成
ア弁論の全趣旨によれば,本願意匠及び各引用意匠の構成は,いずれも,本件審決の認定(前記第2の3(1)及び(2))のとおりと認められる。
イこれに対し,原告は,本願意匠の構成につき構成態様AないしHのとおり認定すべき旨主張する。しかし,原告の主張に係る構成態様のうち,構成態様Aは本件審決の認定に係る構成(1),構成態様Cは構成(2),構成態様Eは構成(2−1),構成態様Fは構成(3),構成態様Gは構成(3−1)と同一といってよい。また,構成態様Bに関しては,本件審決が「容器本体部は,全体を…略円柱状体とし」(構成(2)),「キャップ部は,…やや扁平な…略円柱形状で」(構成3),「注出口は,円柱形状部と,その上部に屋根のように表れる扁平な略円錐台形状部からなるものであり」(構成(3−1))としていることを踏まえると,本件審決も本願意匠のキャップ及び容器本体につきどの方向から観察しても略同一の回転体であることを念頭に置いていることがうかがわれることから,本件審決の認定に係る本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/086258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86258

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10096】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり,平成19年6月25日に出願され,第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(「イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー」及びこれらに類似する商品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カレー・シチュー又はスープのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウスターソース・ケチャップソースその他の調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビフィズス菌・乳酸菌・ビール酵母・食物繊維・ビタミン・ミネラル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/086248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86248

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10095】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「キリン」の文字を横書きしてなり,平成12年8月1日に出願され,平成13年8月10日に設定登録された登録第4498171号商標の商標権の分割に係るものであって,第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」,第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/086247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86247

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10094】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「麒麟」の文字を横書きしてなり,平成12年8月1日に出願され,平成13年6月29日に設定登録された登録第4498171号商標の分割に係るものであって,第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として,平成26年2月20日を受付日とする分割の登録がされた登録商標(登録第4486902号の2商標。本件商標)の商標権者である。原告は,平成26年7月24日,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中第30類「穀物の加工品」について,商標登録の取消しを求める審判の請求をし,同年8月13日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2014−300550号事件として審理をした上, 平成28年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
(1)キ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/086246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86246

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10093】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり,平成8年6月24日に出願され,第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として,平成10年8月21日に設定登録された登録商標(登録第4180368号商標。本件商標)の商標権者である。原告は,平成26年7月24日,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中第30類「穀物の加工品」について,商標登録の取消しを求める審判の請求をし,同年8月12日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2014−300549号事件として審理をした上,平成28年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)キリン協和フーズ株式会社(キリン協和フーズ)は,平成23年9月現在の商品パンフレットに,第30類「穀物の加工品」に含まれる商品「きのこがゆ」及びその販売に関する情報を掲載したものであり,該商品パンフレットに掲載された商品「きのこがゆ」の包装袋には,「KIRIN」の欧文字が表示されている。
そして,該商品「きのこがゆ」は,「2013キリン商品カタログ」にも掲載された。また,キリン協和フーズは,要証期間内である平成25年10月17日に,「取引先(請求先)コード」を「50115902」とする株式会社に,該商品「きのこがゆ」を売り上げたものと認められ,その「請求書」には,「KIRIN」の欧文字が表示されている。 (2)本件商標は,「KIRIN」の欧文字を書してなるものであ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/086245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86245

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10054】原告:(株)丸豊建硝/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求に基づいて意匠登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,創作容易性(意匠法3条2項)の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成22年5月28日,意匠に係る物品を「手摺」とする部分意匠につき,意匠登録出願をし(意願2010−14740号),平成23年8月26日,意匠登録(意匠登録第1423705号)を受けた。原告は,平成26年5月23日,本件部分意匠につき,登録無効審判を請求した(無効2014−880005号)。特許庁は,平成28年1月22日,「登録第1423705号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 2本件部分意匠の形態
本件部分意匠の形態は,次のとおりである。
(1)意匠に係る物品の説明
「本件手摺の意匠は,面板材に使用する合わせガラスを対象とするものである。面板材に使用する合わせガラスは上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,あいだの透明度をグラデーションで変化させることで,下からの視線を遮り,上からの視界を広げることを特徴とする。施工時には建築物の大きさにより支柱の数等は変わってくるものである。」 (2)意匠の説明

「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略する。透過率を説明する参考図にある薄墨のグラデーション部分は,ガラス透過率の変化を表すものであり,薄い部分は透過率が高く,濃い部分は透過率が低い事を表している。」「【透過率を説明する参考図】(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/086244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86244

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平27(行ケ)10250】原告:X?/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告らが主張する各取消事由はいずれも理由がないから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1(本件手続補正書に関する手続違背)
(1)本件手続補正書に関する事実経過について
前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア原告らは,平成12年10月2日,発明の名称を「心棒無しホルダー」とする特許出願(特願2000−339724号)をしたところ,平成23年9月9日付けで拒絶査定を受けたため,同年12月16日付けでこれに対する不服の審判を請求した。 イ原告らは,平成25年1月31日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月30日,本件手続補正書を提出して本件補正をした。
ウところが,本件手続補正書は,押印された印鑑が特許庁に届出のものと相違するなど方式上の不備があったことから,審判長は,原告らに対し,同年7月2日,同年6月25日付け手続補正指令書を発送し,発送の日から30日以内に手続補正書を提出するよう求めるとともに,当該期間内に手続の補正をしないときは,本件手続補正書に係る当該手続を却下する旨を伝えた。 エ原告らは,上記手続指令書の発送日から30日以内に手続の補正をしなかった。
オ特許庁審判課の担当者は,原告らに対し,平成26年2月19日,本件文書を事務連絡文書として発送した。本件文書には,上記手続の補正がされていないため補正書の見本を作成したとした上,その内容に問題がなければ特許庁に届出の印鑑を押印してこれを特許庁に提出するように求めるとともに,これが提出されない場合には,その手続が却下される旨が記載されていた。本件文書の末尾には,上記見本が添付されていた。 カ原告らは,上記見本に上記印鑑を押印した上,同年3月8日付け手続補正書として特許庁にこれを提出(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/086241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86241

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平27(行ケ)10175】原告:X/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成25年10月7日,発明の名称を「照明装置」とする発明につき特許出願(特願2013−210015号(平成21年12月25日(以下「原出願日」という。)にした特許出願(特願2009−295589)の一部を分割した特許出願))をし,平成26年4月11日,特許第5520411号(請求項の数は4である。)として特許権の設定登録を受けた(甲4。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成26年7月31日,本件特許の請求項1ないし請求項4に係る発明を無効とすることを求めて無効審判(無効2014−800131号。以下「本件審判」という。)を請求した(甲10)。これに対し,被告は,平成27年4月13日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を請求した(甲19)。 特許庁は,同年7月27日,本件審判につき,上記訂正を認めた上,審判請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告は,同年9月3日,本件審決取消訴訟を提起した。

発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明1の内容は,次のとおりであると認められる。
ア近年,発光ダイオードの高輝度化に伴い,従来の光源に代えて,例えば下記イ記載の特許文献1のように,小型,低消費電力,長寿命等の特性を有するLEDを光源として備える照明装置が種々提案されている。このような中にあって,本件発明は,LEDの光源と,光源に電力を供給する電源部と,光源及び電源部を保持する保持体とを備える照明装置に関するものであり,光源であるLEDで発生した熱が保持体に伝達され,保持体に伝達された熱を効率よく放熱することができる薄型の照明装置を提供するものである。(【0001】,【0002】,【0006】,【0010】) イ特許文献1(特開2003−86006号公報)に開示されたLED照明装置は,光源であるLEDと,LEDを点灯する点灯装置とを備え,LEDと点灯装
15置とを略同一面内に配置し,LED及び点灯装置をその一面に取付けられるベース板302を有している。ベース板302の他面の側の略中央には,外部電源からの給電を受ける部分として引掛刃311を備えた引掛シーシングキャップ301が設けられている。そして,LED照明装置は,天井面に設けられた引掛シーリングボディの引掛刃受け穴に引掛刃311を嵌合させることにより天井面への取付けが行われるように構成されている。(【0003】)
ウ特許文献1に係る照明装置においては,点灯装置とLEDとを略同一面内に配置して,LEDの光出射方向である上下方向に重なり合わないように配置するため,点灯装置とLEDを上下方向に重なり合う配置を採用した照明装置と比較して,天井面からの突設高さを低減することができ,薄型化することができる。しかしながら,引掛シーリングキャップ301の引掛刃311がベース板302の他面の側(LED及び点灯装置が配置される一面と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/086240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86240

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 2/平28(行ケ)10115】原告:X/被告:岩崎電気(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,昭和37年12月21日,指定商品を第11類「電球類及照明器具」として,「アイライト」の片仮名を横書きして成る商標(以下「本件商標」という。)につき,設定の登録を受けた(商標登録第0602699号。甲1,6の3,乙1)。本件商標権は,5回にわたり,存続期間の更新登録がされ,その間,平成16年4月14日に,指定商品を第11類「電球類及び照明用器具」とする指定商品の書換えが登録された。
?原告は,平成26年11月26日,本件商標の不使用を理由として本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,同年12月17日,同審判の請求が登録され,取消2014−300950号事件として係属した。特許庁は,平成28年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年5月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,被告が,平成26年9月18日に,広告照明用の各種照明器具全般の商標として本件商標を表示した商品カタログを,自ら開設したウェブサイトに,閲覧及びダウンロードが可能なものとして掲載した行為(以下「本件使用行為」という。)を認定し,同行為をもって,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,本件商標の商標権者である被告が,上記請求に係る指定商品第11類「電球類及び照明用器具」に含まれる「照明器具」について,本件商標と社会通念上同一ということのできる商標につき,商標法2条3項8号所定の使用をしたことを証明したものと認められるから,本件商標の登録は,同法50条の規定により取り消すこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/086238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86238

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 31/平28(行ケ)10055】原告:イマージョンコーポレーション/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,理由不備の有無,及び,進歩性の有無(相違点の判断の当否)である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願明細書」という。)。
「無線相互作用システム内で動作可能な使用者機器であって:ホスト機器と無線で通信するように構成されたトランシーバであって,前記トランシーバと前記ホスト機器が互いにあらかじめ決められた範囲内に配置された時に前記ホスト機器と通信するように構成された前記トランシーバと;前記使用者機器とホスト機器との間の複数の特定の相互作用事象を検出し,そして各々の特定の相互作用事象が起こった時に複数の触感効果の中から前記各々の特定の相互作用事象に対して異なる触感効果を選択するように構成されたプロセッサと;プロセッサが前記各々の特定相互作用事象が発生したと判定した際に,使用者に前記プロセッサにより選択された触感効果を与えるように構成された触感アクチュエータとを含み,前記複数の特定の相互作用事象が,前記使用者と前記ホスト機器が互いに前記範囲内に入ったこと,前記使用者と前記ホスト機器との無線接続の確立,前記使用者と前記ホスト機器との無線接続の喪失,そして金銭取引の開始および完了を含むことを特徴とする,前記使用者機器。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/086232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86232

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平28(行ケ)10019】原告:ボーズ・コーポレーション/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成19年9月26日を出願日とする特許出願(特願2007−249618号。パリ条約に基づく優先権主張:平成18年12月22日(以下「本願優先日」という。),優先権主張国:米国)の一部について,平成24年8月28日,発明の名称を「導波構造体を有するポータブルオーディオシステム」とする分割出願(特願2012−187311号。請求項の数9。以下「本願」という。)をした。原告は,本願について,平成25年9月10日付けの拒絶理由通知を受け,同年12月16日付けで手続補正をしたが,平成26年8月27日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年10月20日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。)するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,本件審判請求について,不服2014−21175号事件として審理を行い,平成27年9月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月24日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決については,出訴期間として90日が付加された。原告は,平成28年1月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前のもの本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件補正前の請求項1に係る発明を「本願発明」という。また,本願の 明細書と図面を併せて,「本願明細書」という。)。
「【請求項1】ハウジングと,前記ハウジングに結合されている電子音響回路と,前記ハウジングから出る音響出口であって,利用者の片手の複数の指でハウジングを把持可能な形状とされる前記音響出口と,前記ハウジングの内側に位置するドライバ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/086229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86229

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 26/平28(行ケ)10049】原告:住友不動産(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成22年9月17日,発明の名称を「商品配達システム及び方法」とする発明について特許出願(特願2010−208829号。以下「本願」という。)をし,平成26年3月20日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年6月9日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年10月28日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成27年2月4日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記審判請求を不服2015−2201号事件として審理を行い,平成28年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告らに送達された。 (4)原告らは,平成28年2月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成26年6月9日付け手続により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】商品発注時に利用者によって操作される発注端末と,/集合住宅に備えられ,商品を収容するための複数のロッカーを有する宅配ロッカーと,/前記利用者端末と複数の前記宅配ロッカーの利用状態を管理するとともに,利用者への
通知先を示す通知先情報を保有するロッカー管理部と,/通信回線を介して前記発注端末と接続され,前記発注端末から商品の発注内容を示す発注情報を受信するとともに,発注に係る商品の前記集合住宅への配達を指示する宅配管理部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/086219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86219

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 26/平28(行ケ)10009】原告:シャープ(株)/被告:ダイニチ工業( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成18年8月23日,発明の名称を「加湿機」とする特許出願をし,平成23年1月21日,設定の登録を受けた(請求項の数4。以下,この特許を「本件特許」という。甲5)。 (2)被告は,平成26年12月6日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800202号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年12月9日,「特許第4666516号の請求項1〜3に係る発明についての特許を無効とする。特許第4666516号の請求項4に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年1月13日,本件審決のうち,特許第4666516号の請求項1ないし3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし3に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を併せて,「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】通気路中の送風機の回転に従い,外部の空気を吸い込んで加湿し,加湿した空気を外部へ吹き出す加湿機であって,/前記通気路内には,前記送風機の上流域に,水を貯めるトレイと,このトレイに貯まっている水に下部が浸されて水分を含んだ加湿フィルタと,が配され,/前記トレイには,前記通気路の外に配
されるとともに給水タンクからの水を貯めて前記トレイと互いに連通する補助トレイが接続されていて,/前記補助トレイに貯まっている水が減って水不足の水位に達したこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/086218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86218

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