Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 28/平27(行ケ)10156】原告:(株)エルモ社/被告:セイコーエプソ ン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりと認められる。なお,下記の符号は裁判所において付した。
【請求項1】(本件発明1)A先端にカメラを有する第1アーム部と前記第1アーム部を支持する第2アーム部とを有し,前記第1アーム部と前記第2アーム部とを折り畳み可能なアーム部と,B非使用時には前記アーム部を折り畳んだ状態で収納する収納凹部と,操作部とを有する本体部とを有する書画カメラであって,
C非使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部と前記本体部とがZ字状になるように折り畳んで前記収納凹部に収納し,D使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部とが逆L字状になるように展開して使用するように構成され,E前記アーム部を折り畳んで前記収納凹部に収納したとき,前記アーム部の上面と前記操作部の上面とが略面一となるように構成されていることを特徴とする書画カメラ。
【請求項5】(本件発明2)請求項1〜4のいずれかに記載の書画カメラにおいて,F前記第1アーム部は,前記第2アーム部に支持される第1アーム基端部と,前記第1アーム基端部の先端部に位置し,前記カメラを有する第1アーム先端部とを有し,前記第1アーム先端部は,前記第1アーム部の長手方向に沿った所定の軸を中心として回転自在に前記第1アーム基端部に支持されるとともに,前記カメラの光学軸が鉛直方向下向きになった回転位置及びカメラの光学軸が水平方向になった回転位置で固定可能となるように構成されていることを特徴とする書画カメラ。3審判における請求人(原告)の主張本件発明1は,以下の甲1に記載された発明と,甲3〜7に記載された発明における公知の構成を寄せ集めたものであり,本件発明2は,甲1発明に甲3〜8に記載された発明における公知の構成を寄せ集めたものにすぎないから,当業者が容(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/085805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85805

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 28/平27(行ケ)10155】原告:(株)ブリヂストン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否及び手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項5記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「転動するタイヤの接地特性を測定する装置であって,少なくとも,タイヤの接地圧,幅方向せん断応力及び周方向せん断応力を測定可能な測定手段を埋設された回転ドラムと,該回転ドラムの回転速度を制御するドラム用駆動手段と,測定対象としてのタイヤを,該回転ドラムの回転軸方向に一定のピッチ幅で相対的に変位させるとともに,該回転ドラムに対して接近及び離反する方向に変位させるタイヤ制御スタンドと,前記タイヤの回転速度を制御するタイヤ用駆動手段と,前記タイヤに所要のキャンバ角及びスリップ角を付与するタイヤ角制御手段とを具えたことを特徴とするタイヤの接地特性の測定装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/085800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85800

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 24/平27(行ケ)10113】原告:東和薬品(株)/被告:イコス・コーポ レイション

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)被告は,発明の名称を「単位製剤」とする特許第4975214号(請求項の数13。平成12年4月26日出願,平成24年4月20日設定登録,優先日平成11年4月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国(US)。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成25年12月27日,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800243号事件として審理を行い,平成27年4月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年6月9日(受付日),本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載特許請求の範囲の請求項1ないし13の記載は,次のとおりである。
【請求項1】1日あたり20mgの総用量を上限として,以下の構造式:【化1】を有する化合物を単位製剤あたり1乃至20mg含み,ヒトにおける勃起不
-3-全の処置に使用される内服用単位製剤。【請求項2】1乃至5mgの上記化合物を含む請求項1記載の内服用単位製剤。【請求項3】2.5mgの上記化合物を含む請求項1または2記載の内服用単位製剤。【請求項4】5mgの上記化合物を含む請求項1または2記載の内服用単位製剤。【請求項5】20mgの上記化合物を含む請求項1記載の内服用単位製剤。【請求項6】液剤,錠剤,カプセル剤,およびゲルカップ剤からなる群より選択される形態にある請求項1乃至5のいずれかに記載の内服用単位製剤。【請求項7】錠剤の形態にある請求項1乃至6のいずれかに記載の内服用単位製剤。【請求項8】処置を必要としているヒトにおける勃起不全の処置(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/085798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85798

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11 April, 2016 17:58

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明について
(1)本件明細書中の【発明の詳細な説明】欄には,次の記載がある。
ア「発明の背景」
「ビタミンDおよびその誘導体は,重要な生理学的機能を有する。例えば,1α,25−ジヒドロキシビタミンD3は,カルシウム代謝調節活性,増殖阻害活性,腫瘍細胞等の細胞に対する分化誘導活性,および免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示す。しかし,ビタミンD3誘導体は高カルシウム血症などの望ましくない副作用を示す。特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために,新規ビタミンD誘導体が開発されている。例えば,日本特許公開公報昭和61−267550号(1986年11月27日発行)は,免疫調節活性と腫瘍細胞に対する分化誘導活性を示す9,10−セコ−5,7,10(19)−プレグナトリエン誘導体を開示している。さらに,日本特許公開公報昭和61−267550号(1986年11月27日発行)は,最終産物を製造するための2種類の方法も開示しており,一方は出発物質としてプレグネノロンを使用する方法で,他方はデヒドロエピアンドロステロンを使用する方法である。1α,25−ジヒドロキシ−22−オキサビタミンD3(OCT;【判決注:マキサカルシトール】),即ち,1α,25−ジヒドロキシビタミンD3の22−オキサアナログ体は,強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方,低いインビボカルシウム上昇作用(calcemicliability)を有する。OCTは,続発性上皮小体機能亢進症および幹癬の治療の候補として臨床的に試験されている。日本特許公開公報平成6−072994(1994年3月15日発行)は,22−オキサコレカルシフェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は,20位に水酸基を有するプレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/797/085797_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85797

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 24/平27(行ケ)10087】原告:任天堂(株)/被告:トミタテクノロジ ー・

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告代表者は,平成14年11月28日,発明の名称を「立体映像信号生成回路及び立体映像表示装置」とする発明について特許出願(特願2002−345155号)をし,平成19年6月29日,特許第3978392号(請求項の数15。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)として特許権の設定登録を受けた。平成25年10月1日,被告に対し,本件特許権につき,特定承継による本権の移転がされた。
(2)原告は,平成26年6月11日,本件特許の請求項1,3,8及び11に係る発明について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800097号事件として審理を行い,平成27年3月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許請求の範囲の請求項1,3,8及び11の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などといい,本件特許発明1,3,8及び11を総称して「本件特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件特許明細書」という。甲15)。

【請求項1】左右眼の視差作用によって立体視可能な映像を表示する立体映像表示装置に立体映像信号を供給する立体映像信号生成回路であって,前記立体視可能な映像に関する映像情報,及び,前記立体映像表示装置に関する表示装置情報を取得する情報取得手段と,前記映像情報及び前記表示装置情報に基づいて前記左目映像と前記右目映像とをずらして表示するためのオフセットを設定して,表示される映像の立体感を調整するオフセット設定手段と,を備え(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/085795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85795

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 24/平27(行ケ)10075】原告:(株)シーエンジ/被告:(株)エアウィ ヴ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年10月24日,発明の名称を「立体網状構造体,立体網状構造体製造方法及び立体網状構造体製造装置」とする発明について特許出願(特願2012−234690号。出願日を平成13年3月16日とする特許出願(特願2001−76171号)(以下「原出願」という。)の分割出願(特願2001−348871)の分割出願(特願2010−260658)の分割出願。)をし,平成25年8月16日,特許第5340470号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年1月16日,本件特許に対し特許無効審判を請求した。原告は,同年10月17日付けで,請求項1ないし3につき訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記請求につき無効2014−800010号事件として審理を行い,平成27年3月31日,「訂正請求書に添付された明細書,特許請求の範囲又は図面のとおり訂正を認める。特許第5340470号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年4月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」など といい,これらを総称して「本件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件特許明細書」という。甲20,31)。
【請求項1】熱可塑性樹脂を原料又は主原料とする溶融した線条を複数の孔を有する口金を先端部に有するダイスから下方へ押し出し,表面に滑り性を持たせた板材の間を水面に向けて降下させ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/085794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85794

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 23/平27(行ケ)10174】原告:(株)東海/被告:(株)ライテック

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/085787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85787

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 23/平27(行ケ)10173】原告:(株)東海/被告:(株)ライテック

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/085786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85786

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 23/平27(行ケ)10172】原告:(株)東海/被告:(株)ライテック

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年2月18日,下記本件商標につき商標登録出願をし(商願2014−11680号),同年6月20日,登録査定がされ,同年7月4日,設定登録(商標登録第5683298号)がされた。原告は,平成26年12月26日付けで本件商標の登録無効審判請求をした(無効2014−890106号)。特許庁は,平成27年7月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 【本件商標】
チャッカ棒(標準文字)
[指定商品]
第34類喫煙用具(本件指定商品)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/085785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85785

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 23/平27(行ケ)10165】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。
「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた5角柱体状の首筋周りストレッチ枕」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/085784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85784

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 24/平26(行ケ)10275】原告:トミー(株)/被告:アメリカン・オー ソドンティ

理由の要旨(by Bot):

?本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件発明は,いずれもAと原告の従業員Bが共同して発明したものであるから,この両名が本件発明について特許を受ける権利を共有している。しかし,本件特許出願は,原告が単独で行っており,A及びBが各自有する本件発明について特許を受ける権利の共有持分のいずれも,本件特許出願前に,原告に譲渡されていなかった。したがって,本件特許は,A及びBのいずれからも特許を受ける権利を承継しなかった原告の本件特許出願に対してされたものであるから,平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号に該当し,また,本件特許出願は,少なくともAと共同でなければできなかったものであるにもかかわらず,原告が単独で行ったものであるから,同法123条1項2号にも該当し,無効にされるべきものである。
?本件審決は,その判断の前提として,本件発明1の特徴的部分は,ロック部材の反ベース側部の中央に切欠き部が設けられており,ブラケット本体の係止溝の長手方向中央部分に,上記切欠き部に対応して係止溝を埋めるように突出したリブが形成されている点である旨認定した。なお,本件発明1の特徴的部分は,本件審決の前記認定のとおりであり(後記第4の1?イ),当事者間に争いはない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/085783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85783

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 24/平27(行ケ)10203】原告:(株)伊勢半/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,以下の商標(登録第1859812号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日 昭和58年4月1日
設定登録日 昭和61年5月30日
存続期間の更新登録日 平成8年8月29日,平成18年5月16日
指定商品の書換登録日 平成18年8月9日
指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」なお,書換登録前(設定登録時)の指定商品は,第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」であった。
(2)被告は,平成25年11月6日,特許庁に対し,本件商標について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録が取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月21日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2013−300942号事件として審理し,平成27年8月21日,「登録第1859812号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年9月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)被請求人(原告)提出の証拠によれば,本件商標の通常使用権者である株式会社エリザベス(以下「エリザベス」という。)は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という場合がある。)である平成25年3月14日から同(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/085779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85779

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10143】原告:(株)テクノメデイカ/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。なお,後記相違点2に係る部分を括弧書きと下線で示す。
「体液導入孔と,体液導入孔からのびる体液通路と,前記体液通路から供給される体液の少なくとも一つの成分を検出可能なセンサ部とを有する使い捨て検査具を挿入して,前記使い捨て検査具のセンサ部を介して体液中の成分の分析を行う体液分析装置であって,前記使い捨て検査具が,保存時に冷蔵保存されるものであり,かつ,前記センサ部を較正する較正液を収容した較正液収容部を備えており,体液分析装置が,前記使い捨て検査具を挿入可能な挿入部と,
前記挿入部から使い捨て検査具が挿入されたか否かを検知する挿入検知手段と,[前記挿入部から挿入された使い捨て検査具のセンサ部の温度を測定可能な温度計測部と,]前記挿入部から挿入された使い捨て検査具のセンサ部の出力を入力するための入力部と,[前記センサ部を加熱可能な加熱手段と,]前記センサ部からの出力に基づいて体液中の成分の分析処理を行うと共に,[前記温度計測部からの出力に基づいて前記加熱手段を]制御する制御手段と,前記使い捨て検査具の較正液収容部を押圧して,較正液収容部から較正液をセンサ部まで押し出す押圧手段とを備え,前記挿入検知手段が使い捨て検査具の挿入を検知した時に体液分析装置が作動するように構成され,前記制御手段が,[前記挿入部から挿入された時に前記温度計測部で得られるセンサ部の温度が所定の温度より低い場合には,始めに前記加熱手段を作動させて,センサ部の温度が所定の温度になるまでセンサ部を予熱し,]次いで,前記押圧手段を作動させてセンサ部を較正させ,その後,分析処理を実行し,[前記挿入部から挿入された時に前記温度計測部で得られるセンサ部の温度が所定の温度より高い場合には,前記加熱手段による予熱処理を行わせず,]前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/085763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85763

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10129】原告:新日本空調(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(一致点・相違点の認定,相違点の判断)の誤りの有無及び手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである。なお,本願補正に係る部分を括弧書き及び下線で示す。
「実質的に環状の仕切りを有し,この仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部と,前記開口内部に面状の光膜を形成する光膜形成手段と,前記光膜を通過する粒子の散乱光を受光して粒子を検出する,前記光膜に対する位置が固定である粒子検出撮像カメラ手段と,前記光膜を単位時間に通過する気流の容積に対する,前記粒子検出撮像カメラ手段により検出された粒子の総数に基づき,粒子濃度を算出する演算手段と,を有するとともに,[前記測定領域形成部,前記光膜形成手段,及び前記粒子検出撮像カメラ手段が一体の状態で,]前記粒子濃度c[を],c=n/(r×v×T)の式により算出する[ようにした],ことを特徴とするパーティクル濃度測定装置。ここで式内の各変数の定義は以下のとおりである。c:粒子濃度n:粒子数r:計測領域面積(前記粒子検出撮像カメラ手段の検出対象領域)v:気流速度(気流速度検出器から与えられる気流速度)T:計測時間」3審決の理由の要点(1)引用発明の認定特開2009−2733号公報には,次の引用発明が記載されている。「レーザ光のビームを出射するレーザ光源と,前記ビームの直径を拡大させる拡径手段と,前記レーザ光の進行方向を基準軸に対して一定の角度をなし且つ連続した方向
-4-に変化させて,前記レーザ光をシート状の空間Sに分布させる分布手段と,一方の辺に前記拡径手段及び前記分布手段が取り付けられ,内部に前記レーザ光が分布される前記シート状の空間Sが配置されるものであり,4本の辺からなる矩形状のフレームである枠体を備え,前記枠体は,辺によって囲まれる領域が開口部42となり,前記開口部42内にレーザ光からなるシートが張(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/085762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85762

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10194】原告:ザ・コールマン・カンパニー・/被 :特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/085755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85755

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10193】原告:ザ・コールマン・カンパニー・/被 :特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/085754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85754

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 8/平27(行ケ)10097】原告:パナソニック(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年8月13日,平成16年12月15日に出願した特願2004−363534号の一部を分割して,発明の名称を「発光装置」とする発明について,新たな特許出願(特願2007−210888号,優先件主張平成16年4月27日,同年6月21日及び同月30日。以下「本件出願」という。)をし,平成20年3月14日,特許第4094047号(請求項の数1。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年1月22日,本件特許に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800013号事件として審理を行い,同年9月24日付けで審決の予告(以下「本件審決予告」という。)をした。これに対し原告は,同年11月28日付けで,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書について訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)をした。その後,特許庁は,平成27年4月6日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4094047号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本件訂正発明」という。下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲19)。
【請求項1】赤色蛍光体と,緑色蛍光体とを含む蛍光体層と,発光素子とを備え,前記赤色蛍光体が放つ赤色系の発光成分と,前記緑色蛍光体が放つ緑色系の発光成分と,前記発光素子が放つ発光成分とを出力光に含む発光装置であって,前記出力光が,白(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/085748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85748

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 10/平27(行ケ)10080】原告:KJSエンジニアリング(株)/被告:吉佳 エンジニアリング(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件補正のうち,旧請求項1に「前記アンカーを用いた受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われる」との文言を追加する補正は,本件出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下,これらを併せて「当初明細書等」という。甲1
61)の全ての記載事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,当初明細書等に記載されていない事項の追加であるとはいえないから,本件補正は特許法17条の2第3項に違反しない,本件訂正後の請求項1の「受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われる」及び「引張り強度が400〜2000N/mm2である硬鋼製のワイヤー」の記載が不明確であるとはいえず,本件発明1は明確でないとはいえないし,同請求項1の記載を引用する本件発明2ないし7も明確でないとはいえないから,本件特許が同法36条6項2号に規定する要件(以下「明確性要件」という。)を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない,本件訂正後の明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。甲18)の発明の詳細な説明に本件訂正後の請求項1の「引張り強度が400〜2000N/mm2である硬鋼製のワイヤー」及び「受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われること」が当業者がその実施をすることができる程度に記載されているから,本件特許が同条4項1号に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない,本件発明1は,本件出願の優先日(以下「本件優先日」という。)前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/085747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85747

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 8/平27(行ケ)10043】原告:キュアバック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「トランスフェクションおよび免疫活性化のためのRNAの複合化」とする発明について,平成20年9月4日を国際出願日とする特許出願(特願2010−523324号,優先権主張2007年(平成19年)9月4日・欧州特許庁(EP)。以下「本願」といい,優先権主張日を「本願優先日」という。)をした。原告は,平成24年8月28日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年11月28日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をしたが,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年6月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2013−11636号事件として審理を行い,平成26年10月20日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間90日附加。以下「本件審決」という。)をし,同年11月4日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載

(1)本件補正前のもの本件補正前(ただし,平成24年11月28日付け手続補正による補正後。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】1つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも1つのRNA(分子)を包含する免疫活性化複合化一本鎖RNAであって,上記RNAと上記オリゴペプチドとが,これらの分子の非共有的な相互作用によって連結しており上記1つのRNA(分子)の,上記1つ以上のオリゴペプチドに対する窒素/リン酸塩比(N/P比)が,0.5〜50の範囲内にあって,上記オリゴペプチドは(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/085746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85746

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 9/平27(行ケ)10105】原告:ホスピーラ・ジャパン(株)/被告:デ オファーム・インターナショナル・エス・アー

事案の概要(by Bot):
本件は,特許登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件の有無及びサポート要件の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜9の発明は,以下のとおりである(なお,本件発明に係る特許公報を「本件明細書」という。)。
【請求項1】濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液からなり,医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。 【請求項2】オキサリプラティヌムの濃度が約2mg/ml水であり,水溶液のpHが平均値約5.3である,請求項1記載の製剤。 【請求項3】オキサリプラティヌム水溶液が+74.5゜ないし+78.0゜の範囲の比旋光度を持つ,請求項1または請求項2記載の製剤。 【請求項4】すぐ使用でき,密封容器に入れられたオキサリプラティヌム水溶液の形である,請求項1ないし3の何れか1項記載の製剤。 【請求項5】容器がオキサリプラティヌム50ないし100mgの単位有効用量を含み,それ
が注入で投与できることを特徴とする,請求項4記載の製剤。
【請求項6】容器が医薬用ガラスバイアルであり,少なくともバイアルの内側に広がる表面が上記溶液に不活性な栓で閉じられていることを特徴とする,請求項4または請求項5記載の製剤。 【請求項7】上記溶液と上記栓の間の空間に不活性ガスが充填されていることを特徴とする,請求項6記載の製剤。
【請求項8】上記容器が輸液用可撓性袋またはアンプルであることを特徴とする,請求項4または請求項5記載の製剤。
【請求項9】容器が注射用マイクロポンプを持つ輸液装置の構造部分であることを特徴とする,請求項4または請求項5記載の製剤。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/085742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85742

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