Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10036】原告:日清食品ホールディングス(株)/被告:サンヨー食品(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がなく,その請求は棄却されるべきと判断する。その理由は以下のとおりである。
1認定事実
(1)原明細書の記載
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,即席麺およびその製造方法に関する。より具体的には,本発明は,従来には達成することが出来なかった特性を有する即席麺(例えば,生麺様の太麺,もしくはうどん),およびその製造方法に関する。」「【0008】ところで,昨今の消費者は,本格派志向がその流れとなっているため,即席麺類,とりわけ非油揚げ乾燥麺のスナック麺について,「生麺のごとき粘弾性」を有し且つ「生麺のようなみずみずしい食感」を実現することが望まれている。【0009】上記した非油揚げ乾燥麺としては,一般的に,低温熱風乾燥麺と高温熱風乾燥麺とが知られている。この低温熱風乾燥方法は,乾燥温度が100℃未満の熱風を用いるため,じっくりと緩慢に麺線の水分を乾燥することができる。そのため,麺の構造は一般的に気泡の無い緻密なものとなり,比較的弾力のある食感を再現することができる。しかしながら,麺線の構造が緻密なために,喫食時に麺線内部まで水分が浸透しにくい欠点ぁ
❹△辰拭▷廖屐\xDA0011】このような低温熱風乾燥方法の欠点を解消すべく考案された高温熱風乾燥方法は,乾燥温度が100℃以上,熱風の風速も10m/秒前後のため,水の沸点より高い温度にて麺線を急速に脱水乾燥する。そのため,麺の外観は乾燥により発泡した状態となり,麺の構造は油揚げ麺と同様なポーラスなものとなり,低温熱風乾燥方法と比較すると復元性の良い麺線を得ることができる。しかしながら,スナック麺タイプにおいては,調理時の熱量不足のため,ポーラスな構造に基づき,食べ応えの無いスカスカとしたものとなる傾向が強く,「生麺のごとき粘弾性」を実現することはできな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131114752.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平23(行ケ)10340】原告:メルク・エンド・カンパニー・インクズ・/被告:日本薬品工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明は引用発明から当業者が容易に想到することができた発明であるから,本件発明に係る特許を無効とするべき旨の審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次の記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩の製造方法において,(a)メタンスルホン酸の存在下,4−アミノ酪酸を亜燐酸とPCl3との混合物と反応させ,そして(b)4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩を回収することを含んでなる製造方法。」「【請求項4】4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートが回収される請求項1記載の方法。」「【発明の詳細な説明】本発明は,4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩の改良された製造方法に関する。特に,一ポット方法で高純度かつ高収率で最終生成物が得られる方法に関する。米国特許4,407,761号によれば,アミノカルボン酸をホスァ
曠諭璽伐住醋瑤犯娠類気察い修靴討修糧娠髹俉臺Ľ魏断丨靴弔椎傘欄世療魂辰砲茲辰堂耽緤⓲鬚垢襪海箸砲茲蝓\xA44−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸を製造することが知られている。この反応には,それが均一ではなくそして局所凝固が生ずるという問題が伴う。この凝固は一定しない収率の原因となる。これは,一部,熱スポットを発生させる反応の発熱性から生ずるものである。更に,先行技術の方法を利用してナトリウム塩を製造することは,4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸の単離と,モノナトリウム塩への変換工程のための追加の工程を必要としていた。本発明は,この反(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131113550.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10191】原告:(有)日新電気/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明
本願発明に係る特許請求の範囲は,第2,2に記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。また,図面の図1は別紙のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】本発明はウイルス等による風邪や他の病気を予防するために使用するマスクに関するものであり以下にわたって説明する。まず自然界においては明るいところであれば7色の光と,赤の外側には不可視光線の赤外線並びに紫外線が存在している。赤の外側は赤外線であり赤外線は波長が長く,人体に透過させれば波長が浸透して血流の流れを活発にして,あらゆる病気の治療並びに予防に用いられている。もう一方の反対側の紫の外側に紫外線が存在しており,その紫外線は強力な殺菌作用がある。紫色又は紫を透かして見えるように透明にして光を透過させれば,そこから出てくる光線は紫の可視光線並びに不可視光線の近紫外線となる。紫外線は強力な殺菌作用がある利点はあるが,長時間浴びると殺菌する性質があるから害になるといわれている,そこで本発明者はその紫外線の強力な殺菌作用に着目をした,すなわち紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過するマスクで呼吸気系の鼻や口を覆うものを1次側(外側)とすれば,内側に(2次側)は図(4)の取替え布は紫外線の\xA1
波長が直接肌に届かないように,やや厚みのある布,あるいは紫外線が中和する色彩の布を用えれば,(4)の衛生ガーゼ布の表面は常に殺菌されているから清潔で健康的な空気を常時鼻から呼吸することになり,ウイルスによる風邪や他の原因不明の病気を予防並びに飛散することを防ぐことを特徴とした「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過する安全マスク」であります。」
(2)引用例の記載
引用例には,以下の記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131102236.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10233】原告:興亜硝子(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,引用例1には,溶解性ガラスが全て溶けるまで,水処理材としての効果を大幅に変化させずに持続させることを解決課題とした,Ag+を溶出する溶解性ガラスからなる硝子水処理材を提供する技術が開示されており,特許請求の範囲の請求項1及び実施例の記載によれば,溶解性ガラスとして「P2O5を含む
14燐酸塩系ガラス」のみが記載され,他の溶解性ガラスの記載はない。請求項1には,溶解性ガラスは,形状,最長径,金属イオンの含有量などと共に,P2O5の含有量が特定されており,発明の詳細な説明には,溶解性ガラスの形状及び組成を厳選した旨の記載がある(段落【0012】)。以上によると,引用例1の請求項1及び実施例1において,溶解性ガラスとして硼珪酸塩系ガラスを含んだ技術に関する開示はない。したがって,請求項1及び実施例1に基づいて,引用例1発明について「硼珪酸塩系の溶解性硝子からなる硝子水処理材」であるとした審決の認定には誤りがある。
(3)被告の主張に対して被告は,引用例1の発明の詳細な説明中に「本発明で使用する溶解性ガラスは,硼珪酸塩系及び燐酸塩系の内,少なくとも1種類である」(段落【0006】)との記載があることを根拠として,引用例1に硼珪酸塩系ガラスが開示されていると主張する。しかし,被告の上記主張は,以下のとおり,採用できない。前記のとおり,引用例1の請求項1では,溶解性ガラスを燐酸塩系ガラスに限定している以上,上記記載から,硼珪酸塩系ガラスが示されていると認定することはできない(請求項2では「硝子物」の組成は限定されておらず,上記記載は,請求項2における「硝子物」に関する記載であると解することができる。)。次に,被告は,引用例1の発明の詳細な説明によると,引用例1発明の溶解性ガラスは,従来技術である乙1文献に記載された溶解性ガラスを前提とする発明で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131101631.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10150】原告:(株)デンソー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の本件出願に係る特許請求の範囲の請求項1ないし3を後記2のとおりとする訂正審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消し
2を求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「排気熱交換器」とする特許第4240136号(平成19年7月11日特許出願(国内優先権主張日:平成18年7月11日)。平成21年1月9日設定登録。請求項の数3。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成23年12月1日,本件特許に係る請求項1ないし3について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求し,特許庁に訂正2011-390131号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年3月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年4月4日,その謄本が原告に送達された。
2本件訂正の内容
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の各請求項に係る発明を,順に「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」と,また,これらを併せて,「本件訂正発明」といい,その明細書を「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,「X=de×L0.14/fh0.18」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。また,文中の下線は,本件訂正による訂正部分を示す。
【請求項1】エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間での熱交換を専ら行うとともに,熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン側へ流出する排気熱交換専用に用いる熱交換器において,/内部を前記排気ガスが流(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128164655.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・24/平24(行ケ)10285】原告:井村屋グループ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成22年7月5日,「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき,指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録を出願した。
2特許庁における手続の経緯
原告は,本件出願について平成23年4月5日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2011−16950号事件として審理し,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月11日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本願商標を指定商品のうち「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用しても,その商品の品質,原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当する,②本願商標が,その指定商品について使用された結果,需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められないから,同条2項の要件を具備しない,③本願商品を「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の商品に使用するときは,その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるから,同法4条1項16号に該当する,というものである,
4取消事由
商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤り(取消事由1)
商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤り(取消事由2)
商標法4条1項16号該当性に係る(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128124328.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・21/平24(行ケ)10298】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年10月27日,発明の名称を「推進装置」とする特許を出願したが,平成23年10月31日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月10日,
これに対する不服の審判(不服2011−25799号)を請求した。特許庁は,平成24年7月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月4日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本願の請求項1の記載は次のとおりである(以下,請求項1に記載されている推進装置を「本願推進装置」という。)。
「【請求項1】縦軸回転可能とする被作用体1の周縁部位に,所要数の横軸回転可能とする作用体3の軸芯の一端を自在継手様若しくは蝶番様の連結具2を介して軸支することにより,該作用体3の軸芯を該連結具2の屈曲可能部の中心を支点として上下に傾斜可能とし,該作用体3が自転しながら該被作用体1の回転軸(縦軸)の周囲を公転するごとく該作用体3及び該被作用体1を独立して若しくは連動して回転させることにより該被作用体1を該縦軸回転軸の軸芯に沿って上方又は下方へ移動させることを特徴とする推進装置。」
3審決の理由
審決の理由は別紙審決書写しのとおりであり,その要点は,①本願は,発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない,②本願推進装置は自然法則を利用したものではなく,特許法2条にいう「発明」に該当しない,というものである。
第3審決の取消事由に係る原告の主張
1取消事由1(本願発明の認定の誤り)
本願の請求項及び明細書は,作用体自転軸に屈曲可能点を設けることで,該屈曲可能点と該作用体中心点との間に,公知の歳差運動が形成する,公転面に直角な偶力のモーメントの該作用体側偶力の水平分力と該作用体に働く公転遠心力とを調整することで,屈曲可能点側偶力の垂直分力で被作用体周(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113437.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・21/平24(行ケ)10196】原告:ザプロクターアンドギャンブル/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特表2005−508222号公報(以下「引用刊行物1」という。甲1)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び特表平9−504715号公報(以下「引用刊行物2」という。甲2)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により,特許を受けることができないというものである。
(2)上記判断に際し,審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明の内容
腰部区域や,カフ区域や,サイドパネルや,腹部,臀部,クロッチ区域に向き,外部カバーを覆う領域に,各エラストマー部材を不織布ウェブを基材として設けた伸縮性複合体を,おむつなどの使い捨て吸収製品の腰部区域,レッグカフ,サイドパネル,耳部分,トップシート,外部カバー,及びファスナーシステム等の一部として使用し,前記エラストマー部材は,スチレン−ブタジエン−スチレン,スチレン−イソプレン−スチレン,スチレン−エチレン/ブチレン−スチレンなどのスチレンブロックコポリマー,ポリウレタン等及びこれらの組み合わせから成る群から選択されるものであり,前記伸縮性複合体が,エラストマー構成成分を形成する工程とエラストマー構成成分を不織布ウェブからなる基材に結合する工程とが1つの工程の連続したプロセスに組み合わされている方法によって得られた使い捨て吸収製品。
イ一致点
「前側腰部領域,後側腰部領域,及び前記前側腰部領域と前記後側腰部領域との間の股領域を有するシャーシを含む使い捨て吸収性物品であって,前記シャーシは2つの対向する長手方向縁部及び2つの垂直に配置された端縁部を有し,前記シャーシはさらに,a.少なくとも前記股領域にまたがる液体透過性トップシート;b.(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124111237.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10223】原告:(株)インディアン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標1,2の類似性(商標法4条1項11号),である。(以下,商標法を「法」という。)
1原告は,平成18年2月21日,下記指定役務の本願商標につき,商標登録出願(商願2006−01981号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2011−7461号)。特許庁は,平成24年4月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年5月21日原告に送達された。
【本願商標】
・指定商品 第25類:被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣装,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
2審決の理由の要点
(1)本願商標は,その構成文字に相応して「インディアン」の称呼及び「インディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずる。
(2)引用商標1は,羽根飾りを冠した右向きのインディアンの図形及び該図形中に「Indian」の欧文字を白抜きで特徴のある書体で表してなる部分(引用1ヘッドドレスロゴ)と,さらにその下部に「MOTOCYCLE」の欧文字を表した構成よりなるものであるが,「引用1ヘッドドレスロゴ」と下段の「MOTOCYCLE」の文字とは,その構成から視覚上,明確に分離して看取される。「引用1
ヘッドドレスロゴ」は,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当であって,引用商標1からは,「インディアン」の称呼を生ずるものであり,また,「インディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずるものである。
【引用商標1】(登録4751422号,甲405)
・出願日:平成6年9月21日
・設定登録:平成16年2月27日
・指定商品第25類:洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着(3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122104402.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10146】原告:(株)スター/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,
請求項1ないし4の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許は,自動車等の板金の際に,凹んだ面を引き出して補修するための引出装置等に関する発明に係り,請求項の数は前記のとおり4であり,その特許請求の範囲は以下のとおりである(構成の分説は審決による)。
【請求項1(本件発明1)】「A.板金面を引き出すための板金用引出装置であって,B.シャフト(24,81)またはロッドを備えている引出具(2,8)と,C.該引出具(2,8)に着脱自在に取り付けできる引出補助具(3)とD.の組み合わせを含み,E.前記引出補助具(3)は,E−1.グリップ(30)と,E−2.中空部(310)と,E−3.該中空部(310)に通じている後部側の貫通孔(314)を有する補助具本体(31)と,E−4.前記後部側の貫通孔(314)に挿入され前記補助具本体(31)に対して進退自在に設けられており,嵌め入れられる前記引出具(2,8)のシャフト
(24,81)またはロッドを着脱自在に保持する装着部(35)と,E−5.前記中空部(310)の中で回動自在に軸支されており,前記引出具(2,8)のシャフト(24,81)またはロッドが通り抜け,かつ前記中空部(310)の中で前記装着部(35)と当接し前記装着部(35)の進退方向と同じ方向に動かす操作レバー(32)と,E−6.前記装着部(35)を進行させる方向に付勢する手段(36)と,E−7.前記補助具本体(31)の前部側に設けられている脚部(34)と,を備え,F.前記装着部(35)は,F−1.筒状の装着部本体(352)と,F−2.前記補助具本体(31)の後部側に露出しており前記装着部本体(352)に螺合して装着部(35)全体の長さを調整する筒状の調整部(354)を有し,G.前記引出補助具 
\xCA3)は,前記引出具のシャフト(24,81)またはロッドを前記装着部(35)に嵌め入れて通すことにより前記引出具(2,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122094759.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・15/平24(行ケ)10293】原告:ロレツクスソシエテアノニム/被告:引受参加人(株)BABYBAMBOO

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による登録商標無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号。以下,商標法を「法」という。),②本件商標と先願商標との類否(法8条1項),③本件商標が原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれの有無(法4条1項15号)である。
1特許庁における手続及び本件訴訟の経緯
(1)被告は,本件商標権者であった。
【本件商標】
・登録第5300235号
・指定商品第14類時計,時計の部品及び付属品
・出願日平成21年7月16日
・登録日平成22年2月12日
原告は,平成23年9月28日,本件商標の登録無効審判請求をしたところ(無
効2011−890084号),特許庁は,平成24年4月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。被告は,被告引受参加人に対し,本件商標権を移転し,平成24年7月6日を受付日とする移転登録がされたため,被告引受参加人が訴訟引受を命じられ,被告は本件訴訟から脱退した。
(2)原告が,法4条1項11号該当性に関して審判で援用した引用商標は,次のとおりである。
【引用商標】
・登録第4146855号
・指定商品第14類時計,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて
・出願日平成8年9月10日
・登録日平成10年5月22日
(3)原告が,法8条1項該当性に関して審判で援用した先願商標は,次のとおりである。
【先願商標】
ROLEXDEEPSEA(標準文字)(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118113747.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・15/平24(行ケ)10204】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
原告は,被告(脱退)の有していた本件特許(後に参加人に移転)について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,サポート要件,明確性要件及び実施可能性要件の違反の有無と,新規性及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】B廃油を,乳化状態が少なくとも3ヵ月以上持続するようにエマルジョン化して,さらに,比重を(ρ)とすると,0.98≦ρ<1.0である水溶性液体を主成分としたことを特徴とする封水蒸発防止剤。
【請求項2】乳化剤がアルカリ性洗剤である請求項1記載の封水蒸発防止剤。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118112040.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平24(行ケ)10323】原告:ロ?ト製薬(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
原告は,平成22年9月27日,別紙の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)につき,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用
パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品とする商標登録出願(商願2010−75332号)をした。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年4月1日付けの拒絶査定を受けたので,同年7月7日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付の手続補正書により,指定商品を第5類「スプレー式の薬剤」(以下「本願指定商品」という。)と補正した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2011−14677号事件として審理し,平成24年7月31日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年8月17日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから,商標法3条1項6号に該当し,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法3条1項6号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130117165229.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平24(行ケ)10250】原告:アルヴェアエス.アール.エル./被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
(1)原告は,平成5年1月28日,別紙のとおりの構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,別紙記載の商品を指定商品として,イタリア共和国を本国とする国際登録出願をし,平成15年5月15日に我が国について事後指定を行った。
(2)原告は,平成18年1月13日,我が国において本件商標の設定登録を受けた。
(3)なお,平成21年12月24日,指定商品のうち,第18類「Leather and imitations thereof ,goods made thereof not included in other classes; trunks and suitcases(革及び人工皮革並びに革製及び人工皮革製の商品(他の類に属しないもの),トランク及びスーツケース)」及び第25類「Clothing,headgear(被服,帽子)」について,取消審決が確定した。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月14日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同月26日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−670011号事件として審理し,平成24年2月28日,「国際登録第595760号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同年3月23日にその謄本が原告に送達されたものとみなされた(弁論の全趣旨)。
3本件審決の理由の要旨
本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130116160732.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平23(行ケ)10414】原告:ミノツ鉄工(株)/被告:(株)光栄鉄工所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告らの後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)に
は,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告らは,平成16年5月24日,発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする特許出願(特願2004−153246号)をし,平成18年11月24日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年12月14日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2010−800231号事件として係属した。被告らは,平成23年3月14日,訂正請求をしたを,図面を含め,「本件明細書」という。)。
(3)特許庁は,平成23年11月4日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載の発明(以下「本件発明」という。)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し,左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに,左右2本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに,上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し,上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて,/シェルを爪無しの平底幅広構成とし,シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに,シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を100とした場合,シェルの幅内(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130116145545.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10131】原告:エーザイ・アール・アンド・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)エーザイ株式会社は,平成13年3月30日,発明の名称を「甘味を有する薬剤組成物」とする発明について,特許出願(特願2001−98970。国内優先権主張日:平成12年3月31日。請求項の数2)をした。
(2)エーザイ株式会社が平成18年4月3日付けで会社分割されたのに伴い,本件出願に係る特許を受ける権利は原告に承継され,同年7月頃,原告は,特許庁長官に対し,その旨の名義人変更を届け出た。
(3)特許庁は,本件出願について,平成23年8月31日付けで拒絶査定をした。
(4)原告は,平成23年11月25日,これに対する不服の審判を請求したが(不服2011−25385号事件),特許庁は,平成24年2月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年3月9日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】塩酸ドネペジルおよびスクラロースを含有する薬剤組成物
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,後記ア及びイの引用例1及び2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というもの
である。
ア 引用例1:特開平2−177870号公報
イ 引用例2:(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130104144413.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10187】原告:(株)エム・エヌ・ジャパン/被告:日本薬品開発(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録に対する商標法51条1項に基づく取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が当該商標登録を取り消すとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成7年12月8日,別紙本件商標目録記載の構成からなり,指定商品を第30類「小麦,大麦,オート麦,スピルリナ,クロレラ,花粉,緑茶,海草,種子類,ほうれん草,朝鮮人参,アルファルファ等を主成分とした粉末状の加工食料品」(以下「本件指定商品」という。)とする商標(以下「本件商標」という。)を登録出願し,平成9年12月12日に設定登録(登録第4091664号)を受けた。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年6月27日,原告が本件商標と類似する別紙使用商標目録記載の商標(以下「使用商標」という。)を本件指定商品に使用する行為は,別紙引用商標目録記載1及び2の各商標(以下,順に「引用商標1」などといい,併せて「引用商標」という。)との関係で,被告の業務に係る商品と混同を生ずるものであるとして,商標法51条1項の規定により,取消審判を請求した。
(2)特許庁は,被告の上記請求を取消2011−300586号事件として審理し,平成24年4月17日,「登録第4091664号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同月26日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,原告が本件指定商品について本件商標に類似する使用商標を使用する行為は,被告の業務に係る商品と混同を生じさせるものであるから,本件商標の商標登録は,商標法51条1項の規定により,取り消されるべきである,というものである。
4取消(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130104141305.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10253】原告:新日本カレンダー(株)/被告:協和紙工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第5369043号)は,「カラーラインメモ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり,平成22年8月2日に登録出願され,第16類「カレ
ンダー」を指定商品として,同年11月1日に登録査定を受け,同月19日に設定登録されたものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年12月5日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890107号事件として審理し,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,その謄本は,同月14日,原告に対して送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標の登録が,商標法4条1項10号及び15号に違反してされたものではないから,同法46条1項によりその登録を無効とすべきでない,というものである。
4取消事由
商標法4条1項10号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由1)
商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り(取消事由2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228132023.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10158】原告:フィリップスルミレッズライティングカンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年3月18日,発明の名称を「発光素子」とする特許を出願した(特願平9−64003号。パリ条約による優先権主張日:平成8年3月22日(米国))ものであるが,平成19年3月6日,その一部を分割して新たな特許出願とした上で,平成21年6月19日付けで手続補正を行ったが,平成22年7月6日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月8日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2010−25080号事件として審理し,平成23年4月5日付けで拒絶理由通知を行ったところ,原告は,同年10月6日,手続補正を行ったが,特許庁は,同年12月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月5日,原告に送達された。\xA1
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1及び9ないし11は,平成21年6月19日付け及び平成23年10月6日付けの各手続補正後の次のとおりのものである。以下,そこに記載の発明を請求項の番号に応じて「本願発明1」などといい,これらを併せて「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を,「本願明細書」という。なお,以下の「/」は,原文中の改行箇所を示す。
【請求項1】(a)素子,該素子は,以下(a―1)ないし(a−4)を含む,/(a−1)基板,/(a−2)p−n接合領域,該p−n接合領域は複数の層を備え,その部分組をなす複数層の極性が,p−n接合を形成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228130025.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・19/平24(行ケ)10267】原告:(株)Gotham/被告:コミテアンテルプロフェッ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,「シャンパンタワー」の文字を横書きしてなり,第43類「飲食物の提供,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,テーブル・テーブル用リネンの貸与,ガラス食器の貸与,タオルの貸与」を指定役務とする本件商標(登録第5362124号。平成22年5月7日商標登録出願,同年9月15日登録査定,同年10月22日設定登録)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年11月14日,原告の本件商標登録について,商標法4条1項7号に違反することを理由に,無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890100号事件として審理し,平成24年5月28日,本件商標登録は,無効にすべきものである旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その審決書謄本は,同年6月21日,原告に送達された(弁論の全趣旨)。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,本件商標の登録は,商標法4条1項7号に違反してされたものであるから,同法46条1項の規定により,無効にすべきものである,というものである。
4取消事由
商標法4条1項7号に係る解釈の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228115135.pdf



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