Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10095】原告:帝國製薬(株)/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本願発明は,特開平11−301639号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明(以下「引用例1発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)審決が,上記判断を導く過程において認定した引用例1発明,本願発明と引用例1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用例1発明
「両面ボール紙よりなり,上部開口部が側面5及びツマ面6に連なる1対の外フラ
3ップ8,8及び1対の内フラップ7,7によって構成され,外フラップ8と内フラップ7とを折り曲げて重ね合わせた両フラップを接着剤により接着し封緘する段ボール箱において,外フラップ8の内面8aまたは内フラップの外面7aのいずれか一方,もしくはその双方の接着剤塗布部12又は接着剤付着部13に,複数本の切り目16を含むスリット15が形成されて,強度が弱くなることで接着剤とともにフラップから引き剥がれるようにした内側のライナ10の一部10aを形成した段ボール箱。」イ本願発明と引用例1発明との一致点「段ボール等の厚紙よりなり,上部開口部が側壁に連なる4枚の上下フラップによって構成され,上部フラップと下部フラップとを折り曲げたときに相対向する両フラップを接着剤により接着し封緘する箱蓋を有する段ボール箱等の組箱において,上部フラップと下部フラップとを折り曲げたときに相対向する上部フラップまたは下部フラップのいずれか一方,もしぁ
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10094】原告:三井金属鉱業(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが有する後記本件特許について特許庁がした無効不成立審決の取消しを求める事案であり,争点は,後記本件訂正の適否及び進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年11月18日設定登録,請求項数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成22年7月15日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2010−800119号事件)。被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した。特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年2月17日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水電解液二次電池において,負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二次電池。【請求項2】
非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,当該平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227101153.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10179】原告:X/被告:豊田合成(株)

裁判所の判断(by Bot):
1本件使用商標の使用について
本件商標の商標権者である被告が,本件商標と社会通念上同一といえる本件使用商標を表示した使用商品が掲載された被告製品カタログを,本件審判の請求の登録(平成23年2月18日)前3年以内である平成20年5月頃に作成し,これを頒布したことは,当事者間に争いがない。また,甲9の42頁の記載によっても,本件使用商標が本件使用商品について使用されていることが認められる。
2本件審判の請求に係る指定商品についての使用該当性
(1)本件審判の請求に係る指定商品は,「LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」であるところ,原告は,本件使用商品は,表面実装型(プリント基板の表面に直接接続する型)のLED,すなわち発光ダイオードであり,発光ダイオードは電流を流すと発光する半導体素子の一種であるから,国際分類第9類の「電子応用機械器具及びその部品」中の「半導体素子」の範ちゅうに属する商品であって,審判請求に係る指定商品である「電球類及び照明用器具」には属しないと主張する。
(2)しかし,本件使用商品は,被告製品カタログに記載された品番「E1S40−1W0C6−01」の白色の表面実装型LEDであり,断面逆台形状(すり鉢型)底面中央にLEDチップが載置され,その上にRGBすなわち,赤・緑・青の3色を発光する蛍光体を分散した樹脂が充填され,LEDチップから放射された光により蛍光体が励起され,白色発光を生ずるものであり,発光ダイオードを使用した,光源としてのLEDランプであると認められる。そして,社団法人日本電子機械工業会発行の日本電子機械工業会規格EIAJED−4901(19(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227100343.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10053】原告:シーメンス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「移動無線システムにおける非明示的要求データの伝送方法および伝送システム」とする発明について特許を出願した(パリ条約による優先権主張日平成13年12月7日ドイツ連邦共和国,甲1。以下「本願」という。)が,平成20年1月22日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年5月23日,これに対する意見書及び手続補正書を提出したが,同年7月18日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月21日,これに対する不服の審判を請求した(不服2008−26915号事件)。原告は,平成20年11月18日付けで手続補正書を提出し,平成22年8月4日付けの審尋に対し,同年12月10日付けで回答書を提出したところ,平成23年3月24日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年7月15日,これに対する意見書及び手続補正書を提出したが,特許庁は\xA1
,同年9月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月13日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
平成23年7月15日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項数2)の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明1」といい,請求項2記載の発明を「本願発明2」という。)。
「【請求項1】アプリケーションコンピュータ(1)と,伝送ネットワーク(2)と,移動無線機器(3)とを有する移動無線システムにおいて非明示的に要求されたデータを伝送するためのシステムであって,前記伝送ネットワーク(2)は,アプリケーションコンピュータから受信されたデータを中間記憶するための記憶手段(4)と,ネットワークコンピュータ(5)とを有し,前記記憶手段(4)は,アプリケーションコンピュータから受信された前記データを中間記憶するシステムにおいて,前記移動無線機器(3)はネットワー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121227094616.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・17/平24(行ケ)10085】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,特許法29条の2該当性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,洗濯物の損傷を減少できるとともに洗濯効果を向上できる洗濯槽を備えた洗濯機に関する発明で,上記補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「回転する洗濯槽を備えた洗濯機において,前記洗濯槽は,内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と,前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔と,を含み,前記多数の陥没部は,互いに隣接して形成されており,かつ,前記洗濯槽の内面側に突出する多角辺部と,前記多角辺部のコーナーから前記脱水孔に延長される谷部と,前記多角辺部の辺から前記脱水孔に延長される傾斜面と,を含む
ことを特徴とする洗濯機。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226162527.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・20/平24(行ケ)10140】原告:エイヴィーティーオーディオビジュアル/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
本件において,審決がした,本願発明及び引用発明の認定,本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定,相違点1の容易想到性判断に誤りがないことついては,当事者間において争いがないところ,当裁判所は,審決の相違点2に係る容易想到性判断にも誤りはなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(動機付けの存否に係る判断の誤り)について
原告は,引用発明に周知技術である「one-at-a-time探索法」を適用する動機付けが存在しないと主張する。しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,採用することできない。
(1)引用発明は,水平・垂直方向に半画素ずらした範囲内で,最終的に最適なブロックの整数精度で求めた位置からのベクトル(Vxh,Vyh)を得る第二段階において,第一段階で得た整数精度の位置を基準に合計8回,半画素の精度でブロックマッチングが行われるものである。そして,甲2には,「このブロックマッチング探索方式では,第一段階を導入することで演算量を減らすことができるが,第二段階については最適候補ブロックの周囲にわたって合計8回の詳細なブロックマッチングが必要になる。第二段階では,例えば半画素(ハーフペル)の精度でブロックマッチングが行われるため,まず周囲8方向にある半画素精度の再生画像データ値を算出し,それらの基準フレーム画像に対する歪み量,すなわち画像データの差分絶対値和を算出するよう構成されている。したがって,8方向にわたる演算量はやはり膨大であり,また演算に必要なメモリのワークエリアも大きくなる。ハードウエアも高速に設計しなければならない。」(段落【0004】),「本発明はこうした点に\xA1
鑑みてなされたもので,その目的は,ブロックマッチングの最終結果の妥当性を確保しながら,さらに演算量を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226115157.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・20/平24(行ケ)10133】原告:(株)ブルーアンドピンク/被告:Y

事案の概要(by Bot):
特許庁は,被告の有する後記本件特許について,原告から無効審判請求を受け,審判請求不成立の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,平成14年4月17日法律第24号による改正前の特許法(以下「特許法」という。)36条4項違反の有無及び同法29条2項違反の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226113227.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・20/平24(行ケ)10117】原告:(株)東京精密/被告:アプライドマテリアルズインコーポレイテッド

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1,40,42ないし44,46,48,49,51には,「パッドに形成されたプラグ」との記載はあるが,パッドとプラグが「ほぼ共面」であるか否かについての記載はない。そこで,本件明細書の記載をみると,上記(1)認定の事実から,本件明細書には,「プラーテンホール30」に「クオーツインサート38」を設けた構成を有する具体例が示され(図3(a)),レーザービームのためのウィンドウを「クオーツインサート38」で構成した場合,クオーツインサートの上面とウエハの表面との間のギャップを最小にすることで,このギャップに捉えられるスラリの量を最小にすることができるが,CMPプロセス中はいつでもクオーツインサートがウエハに接しないことを確保するべきであること(【0027】)が記載されていると認められる。また,本件明細書には,「ウエ\xA1
ハ14」と「プラーテン16」の底部との間に「パッド18」の「ポリウレタンカバー層22」だけが残った構成を有する具体例も示されており(図3(b)),クオーツインサートを用いずに,パッドのポリウレタンカバー層の一部がウィンドウとして機能する構成とした場合には,検出できる大きさのギャップは存在せず,レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しない利点があるが,ポリウレタンカバー層に用いられるポリウレタン材料が透過性を阻害する添加物を有しているとの問題点があること(【0028】,【0029】),この問題点を排除するため,別の具体例は,「プラーテンホール30」の上の領域におけるパッド材料を「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」に置き換えたものであり,「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」の上面が「パッド18」における「カバー層22」の表面とほぼ同一平面上に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226111729.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10082】原告:(株)アマダ/被告:三菱電機(株)

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本件明細書の記載は,次のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】この発明は,レーザ加工装置におけるレーザビームの伝送技術に係り,特にレーザビーム径の制御技術に関するものである。【0002】【従来の技術】図8は,例えば特開昭61−159613号公報に示された従来の
9曲率可変反射曲面鏡(凹面鏡)の断面図であり,図9はその斜視図である。図において,1は気密性の容器,2はその上端に形成された円形の開口,3は周囲が上記容器1に固着される円板状膜,4はこの膜3と容器により形成される気密な空間である。また,5はこの気密は空間4内の圧力を調整する圧力調整手段であり,上記容器1に設けられた空気通路6とそれを開閉するバルブ7,及び上記空間4内の空気を排出するポンプ8とからなる。【0003】このように構成された曲率可変反射曲面鏡(凹面鏡)において,バルブ7を開いてポンプ8を作動させると,空間4内の空気が,空気通路6を通り排出されて,容器1の内部の圧力が外部の圧力よりも低下する。それによって,円板状膜3の表裏に圧力差が生じ,この円板状膜3は内側にたわむ。そして,その膜外表面の反射面3aがほぼ回転放物面を形成するようになる。したぁ
❹辰董い海龍別牟世望緤鈇ǂ藐炅硑療甜⏃箸ⓕ鬈佑垢襪函い修療甜⏃箸肋綉㍑深楊\xCC3aによって,ほぼ一点に集束するようになる。すなわち,凹面鏡として使用することができる。そして,上記反射面3aの焦点が所要の位置に達したところで,バルブ7を閉じることにより,容器1の内外の空気の流通が阻止され,上記円板状膜3の形状が一定に保たれるようになる。また,ポンプ8によって容器1内の空間4に外部から空気を供給することもできるようにしておけば,上記容器1内の圧力を外部よりも高くすることができるため,上記反射膜3aを外側に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226103507.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平23(行ケ)10418】原告:大日本印刷(株)/被告:(株)巴川製紙所

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,①本件発明1ないし8,12ないし16に係る発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を充足せず,②本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たさないから,本件特許を無効とするべき旨の審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1本件明細書の記載
本件明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある(表1,表2は別紙のとおり。)。
(1)「この発明は,ワードプロセッサ,コンピュータ,テレビジョン等の画像表示に用いるCRT,液晶パネル等の高精細画像用ディスプレイの表面に用いて好適な,防眩フィルム,偏光素子及びこの防眩フィルム又は偏光素子を用いた表示装置に関する。上記のようなディスプレイにおいて,主として内部から出射する光がディスプレイ表面で拡散することなく直進すると,ディスプレイ表面を目視した場合,眩しいために,内部から出射する光をある程度拡散するための防眩フィルムをディスプレイ表面に設けている。この防眩フィルムは,例えば特開平6−18706号公報,特開平10−20103号公報等に開示されるように,透明基材フィルムの表面に,二酸化ケイ素(シリカ)等のフィラーを含む樹脂を塗工して形成したものである。これらの防眩フィルムは,凝集性シリカ等の粒子の凝集によって防眩層の表面に凹凸形状を形成するタイプ,塗膜の膜厚以上の粒径を有する有機フィラーを樹脂中に添加して層表面に凹凸形状を形成するタイプ,あるいは層表面に凹凸をもったフィルムをラミネートぁ
靴同耦矛曽擷鯏昭未垢襯織ぅ廚❹△襦▷廖\xDA0001〜0004】
(2)発明が解決しようとする課題
「上記のような従来の防眩フィルムは,いずれのタイプでも,防眩層の表面形状の作用により,光拡散・防眩作用を得るようにしていて,防眩性を高めるためには前記凹凸形状を大きくする必要があるが,凹凸(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226102758.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10142】原告:X/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は別紙審決書写に記載のとおりである。要するに,審決は,本件商標は,商標法3条1項4号にも,同6号にも,同法4条1項8号にも該当しないから,登録を無効とすることはできないというものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226101042.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・25/平24(行ケ)10093】原告:緯創資通股?有限公司/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記のとおり,本件補正発明に係る「特許請求の範囲」には,「接続パッド」と「共通電極バイアス発生装置」と「第2のボンディング・パッド」の相互関係及び導電性被覆の駆動方法について,「前記第2のボンディング・パッドに作用的に接続された接続パッド(34)と,」(構成要件C),「前記第2のボンディング・パッドと前記接続パッドとの間に接続された共通電極バイアス発生装置(32)が,ウェーハ・レベルの半導体製造工程中において前記半導体基板の上か又は中に形成されており,」(構成要件G),「前記電子表示領域を駆動するための電圧を前記第2のボンディング・パッドを介して前記共通電極バイアス発生装置が利用して,前記導電性被覆に対する一定のバイアス電圧を生成し,該導電性被覆を駆動する・・・」(構成要件H)と記載されている。構成要件Cでは,「第2のボンディング・パッド」と「接続パッド」とが,単に「作用的に接続」さぁ
譴討い襪筏Ⅵ椶気譴討Ľ蝓い修龍饌療Ľ弊楝格鑫,砲弔い討浪燭蕕瞭団蠅❹気譴討い覆い里紡个掘す柔儞弖\xEFGでは,「共通電極バイアス発生装置」は,「第2のボンディング・パッド」と「接続パッド」との間に接続される旨記載され,構成要件Hでは,「第2のボンディング・パッド」と「接続パッド」との間に接続された「共通電極バイアス発生装置」は,電子表示領域を駆動するための電圧を利用して,バイアス電圧を生成し,導電性被覆を駆動する旨記載されている。以上によれば,構成要件C記載に係る「作用的に接続」するとは,「第2のボンディング・パッド」と「接続パッド」との間に「共通電極バイアス発生装置」が接続されていることを指し,これにより導電性被覆を駆動すると解釈することができる。
イ次に,本願明細書には,要旨,以下の趣旨が記載されている。すなわち,超小型表示装置においては,従来,共通電極発生装(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226100405.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・19/平24(行ケ)10174】原告:(株)トップ・アンド・トップ/被告:(株)東和電機製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの特許につき原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
訂正後の請求項4の発明は,集魚灯装置に関するもので,その特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項4(本件発明)】(構成要件の分説は審決によるものである。)「A.発光色が赤色系,青色系,緑色系の三色の発光ダイオードを集合させた発光ダイオード集合体を形成し,この発光ダイオード集合体を複数用いた光源を有する集魚灯と,B.前記光源の発光波長を設定する発光波長ボリューム部を有し,C.海域の水の色,水温,風向・風速,潮流の流向・流速,照度条件,漁獲対象生物の種類・位置・反応行動,漁具や漁船の位置や挙動等の操業情報に応じて,D.前記発光波長ボリューム部で前記光源の発光波長を設定すると,前記発光ダイオードの各々の発光量を一元的に制御し,前記光源の全体としての調色を行うことで,前記発光色が赤色系,青色系,緑色系の三色の発光ダイオードの発光の合成として前記光源全体から発せられる見かけの発光波長を連続的に変化させる光源制御部とを備えてなり,E.前記光源制御部が,前記光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリューム部と,前記ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部と,F.光\xA1
源の発光色をワンタッチで白色に変換する白色光スイッチとを備えたことを特徴とするG.集魚灯装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226093447.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・19/平23(行ケ)10448】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,血管の新生を抑制する薬剤及び血管新生抑制剤を用いた悪性腫瘍等の予防・治療等に関する発明で,出願時の請求項の数は14であり,うち上記補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「テトラブチルアンモニウム塩を有効成分とすることを特徴とする腫瘍細胞増殖抑制剤。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226090957.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・17/平24(行ケ)10414】原告:大日本印刷(株)/被告:(株)ウイルコホールディングス

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条1項(サポート要件)適合性,進歩性,である。
発明の要旨(By Bot):
(1) 訂正前の請求項
【請求項1】(訂正前発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の方へ折られて重ねられた印刷物であって,どちらか一方の側面部(2又は3)のみに重なる分離して使用するもの(4)が
中央面部(1)に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること,分離して使用するもの(4)が落下しないように,分離して使用するもの(4)と重なる一方の側面部(2又は3)と,分離して使用するもの(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,左側面部(2)と右側面部(3)と,分離して使用するもの(4)を除く中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,開くとどちらか一方の側面部(2又は3)のみに分離して使用するもの(4)が付いてくることを特徴とする印刷物。」とあったものを
【請求項2】(訂正前発明2)「分離して使用するもの(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請求項1に記載の印刷物。」
(2)訂正後の請求項
【請求項1】(訂正発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の面の方へ折られて重ねられた葉書付き広告用印刷物であって,どちらか一方の側面部(2又は3)のみに重なる葉書(4)が中央面部(1)に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること,該葉書(4)が落下しないように,該葉書(4)と重なる一方の側面部(2又は3)と,該葉書(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,左側面部(2)と右側面部(3)と,該葉書(4)を除く中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,開くとどちらか一方の側面部(2又は3)のみに該葉書(4)が付い(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225143420.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・17/平24(行ケ)10413】原告:大日本印刷(株)/被告:(株)ウイルコホールディングス

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条6項1号(サポート要件)適合性,進歩性,である。
発明の要旨(By Bot):
(1)訂正前の請求項
【請求項1】(訂正前発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の方へ折られて重ねられた印刷物であって,分離して使用するもの(4)が一方の側面部に印刷されており,分離して使用で
きるように周囲に切り込み(9)が入っていること,分離して使用するもの(4)が落下しないように,中央面部(1)と,分離して使用するもの(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,分離して使用するもの(4)を除く側面部(2及び3)と中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,当該一方の側面部を開いても分離して使用するものが付いてこないことを特徴とする印刷物。」
【請求項2】(訂正前発明2)「分離して使用するもの(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請求項1に記載の印刷物。」
(2)訂正後の請求項
【請求項1】(訂正発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の面の方へ折られて重ねられた葉書付き広告用印刷物であって,葉書(4)が一方の側面部に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること,該葉書(4)が落下しないように,中央面部(1)と,該葉書(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,該葉書(4)を除く側面部(2及び3)と中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,当該一方の側面部を開いても該葉書が付いてこないことを特徴とする葉書付き広告用印刷物。」(下線部は訂正部分)
【請求項2】(訂正発明2)「該葉書(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請求項1に記載の葉書(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225140553.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・17/平24(行ケ)10115】原告:プリーアムスジステーム/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,金型内で部材を成形する方法に関する発明で,上記補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「金型外壁で包囲された少なくとも1個のキャビティー内で成形部材を製造する方法であって,前記キャビティーの一端に対応する充填段階の末端において金型の外壁の温度が測定および分析され,この分析に基づいて,射出速度,保圧,保圧時間および/または金型温度の制御が実行されることを特徴とする金型内で成形部材を製造する方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225134247.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・19/平24(行ケ)10099】原告:(有)アネスト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年4月11日,発明の名称を「可食容器セット及びその製造方法」とする特許を出願し,平成21年7月21日,手続補正を行ったが,同年9月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月18日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正を行った。特許庁は,前記請求を不服2009−25137号事件として審理し,平成24年2月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりのものである(以下「本件補正発明」という。)。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
シート状の乾海苔を熱プレスすることにより成形された可食容器が,複数積層された可食容器セットの製造方法であって,/シート状の乾海苔とシート状の乾海苔との間に合紙を挟んで,複数枚のシート状の乾海苔と複数枚の合紙とを積層し,更にその積層体の上下面に合紙を配置すると共にその最下部に厚紙を配置して積層する工程と,/前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とからなる積層体を所定の形状に打ち抜く工程と,/雌型と,前記雌型に対応した雄型と,前記雄型と共に雌型の上方に設けられる押え型とから構成され,かつ前記雌型の成形面が加熱された熱プレス成形機を用いて,前記打ち抜かれた積層体における前記厚紙を前記雌型の成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221115113.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・19/平24(行ケ)10127】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年6月13日,発明の名称を「電磁干渉遮蔽装置」とする特許を出願した4月18日,米国。請求項の数27)。特許庁は,平成22年4月5日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月13日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正をした。
(2)特許庁は,これを不服2010−18353号事件として審理し,平成23年11月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月6日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載(平成21年11月12日付け誤訳訂正書による誤訳訂正及び同日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
長さと,頂面と,底面とを有し,電磁放射を遮蔽するガスケット装置において,/第1エラストマー材料と,/この第1エラストマー材料を頂面から底面まで二分する導電性の第2エラストマー材料で形成した薄いバーと/を具え,/前記頂面と底面との間に,前記ガスケット装置を通じて,前記第2エラストマー材料の薄いバーによる導電路が存在していることを特徴とするガスケット装置
(2)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は原文にお(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221113653.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10101】原告:(株)フッコー/被告:ヒメノイノベック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成15年2月14日,発明の名称を「着色漆喰塗膜の色飛び抑制方法」とする特許出願(特願2003−36293号。国内優先権主張日:平成1
4年2月15日及び同年11月21日)をしたが,平成16年7月6日,その一部を新たな特許出願とし(特願2004−198847号),平成19年6月29日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成23年6月30日,本件特許に係る発明の全てである請求項1及び2に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800115号事件として係属した。特許庁は,平成24年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりであり,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】A.石灰,結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法であって,B.上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる方法。
【請求項2】C.白色顔料が酸化チタンである,請求項1記載の方法。3本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,要するに,本件発明が後記ア及びイ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221095011.pdf



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