Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10100】原告:(株)フッコー/被告:ヒメノイノベック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年9月11日,発明の名称を「着色漆喰組成物の着色安定化方法」とする特許出願(特願2002−266067号。国内優先権主張日:平
成13年9月11日及び平成14年2月14日)をし,平成18年8月4日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。被告は,平成21年9月3日に本件特許について特許無効審判請求がされた(無効2009−800191号)ことから,同年11月27日,本件明細書の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)ところ,特許庁は,平成22年4月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。前件審決については,平成22年5月28日に知的財産高等裁判所に対して審決取消訴訟(平成22年(行ケ)第10173号)が提起されたが,同裁判所は,平成23年1月11日,請求を棄却する旨の判決を言い渡し,同判決は,そのころ,確定した。原告は,平成23年6月30日,本件特許に係る発明の全てであり本件訂正後の請求\xA1
項1及び2に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800114号事件として係属した。特許庁は,平成24年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件発明に係る特許請求の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221094007.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10134】原告:日本テクノ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「省エネ行動シート」とする発明につき,平成22年3月31日に特許出願(出願番号:特願2010−82481。平成21年12月25日に出願した特願2009−295281号(以下「原出願」という。)の分割出願)を行った。
(2)原告は,平成22年8月16日付けで拒絶査定を受け,同年10月27日,不服の審判を請求し,平成24年2月7日,手続補正書を提出したを「本件明細書」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−24151号事件として審理し,平成24年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
建物内の複数の場所名と,軸方向の長さでその各場所にて節約可能な単位時間当たりの電力量とを表した第一場所軸と,/時刻を目盛に入れた時間を表す第一時間軸と,/取るべき省エネ行動を第一場所軸と第一時間軸によって特定される一定領域に示すための第一省エネ行動配置領域と,/からなり,/第一省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第一場所軸方向の長さ,省エネ行動の継続時間を第一時間軸の軸方向の長さとする第一省エネ行動識別領域をさらに有し,/該当する第一省エネ行動識別領域に示される(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221092431.pdf



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【意匠権:審決取消請求事件(民事訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(ネ)10062】控訴人:(株)ユニックス/被控訴人:西邦工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,換気口の意匠権を有する控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件目録記載1及び同2の換気口(以下,「被告製品1」及び「被告製品2」といい,これらを併せて「被告製品」という。)を製造・販売する行為が控訴人の意匠権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項に基づく被告製品の製造販売の差止め並びに同条2項に基づく被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として4200万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告製品の意匠が控訴人が意匠権を有する換気口の意匠に類似するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221090123.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10281】原告:(株)パワーサポート/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成22年5月7日,「セルフリペア」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき商標登録を出願した(出願番号:商願2010−0
35519。乙1)が,平成23年1月13日及び同年6月28日,指定商品について補正を行ったため,本願商標の指定商品は,第9類「電気通信機械器具の,自己修復機能を有する部品及び附属品(自分自身で修繕・修理するための商品を除く)」となった。
2特許庁における手続の経緯
原告は,本件出願について平成23年4月12日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月28日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2011−13716号事件として審理し,平成24年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月10日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,これを一体不可分の文字ととらえた上で,その構成文字全体から容易に「自分自身で修復すること(自己修復)」ないし「自己修復機能を有するもの」程の意味合いを理解ないし想起し,これが商品の品質を表したものとして認識するにとどまるとみるのが相当であるから,本願商標が商標法3条1項3号に該当する,というものである,
4取消事由
商標法3条1項3号に係る認定判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220115410.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・13/平23(行ケ)10344】原告:和幸商事(株)/被告:和幸(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告ら主張の取消事由は,いずれも失当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1「本件商標,引用商標等に係る取引の実情について」の認定・判断の誤り(取消事由1)について
(1)本件商標,引用商標等に係る取引の実情について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア原告ら
昭和33年10月,Aが原告和幸商事を設立し,川崎駅ビル内に「とんかつ和幸川崎本店」を開店し,「とんかつ和幸」の店名を使用するようになった。同店名中の「和幸」の文字は,Aが通称としていた「A’」の「和」の文字と,Aの友人であったB(以下「B」という。)の「幸」の文字から選択したものである。原告和幸商事は,グループ会社として,昭和39年に原告株式会社東邦事業を,昭和42年に原告和幸フーズ株式会社を設立した。原告らは,当初,協和と共に「とんかつ和幸」の表示を使用していたが,一般需要者が混同するおそれがあるのではないかと危惧し,昭和53年から引用商標2の使用を開始し,その後,既存の店舗についても当該商標を統一的に使用してきた。そして,役務商標制度の導入に係る商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)の施行後である平成4年8月25日,原告らは,引用商標2,3につき特例商標\xA1
登録出願をし,平成8年12月25日,商標登録(重複登録)を受けた。原告らは,平成11年頃から一般の新聞,スポーツ新聞,ラジオ等の広告を行い,平成18年7月には,原告らの店舗がテレビ番組で紹介された。平成19年2月からはJ1及びヤマザキナビスコカップにおける川崎フロンターレのアップシャツスポンサーとなり,対象試合の選手らが着用するアップシャツ,ジャージ及びウィンドブレーカーの胸部分に原告らのロゴ(「とんかつ和幸」からなり,引用商標2において縦一列に配置された「□」「和」「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220111413.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・13/平24(行ケ)10092】原告:学校法人福岡工業大学/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア取消事由1(一致点の認定の誤り)について
(ア)上記によれば,本願補正発明は,電気機器の電力供給線からの電力の受電状態を検出する検出手段と無線による通信手段とを具備した受電状態検出器と,同受電状態検出器と無線で通信できる,無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部と,上記受電状態検出器に電源を供給する電源部に充電により電力を蓄電する蓄電手段とを備え,上記電気機器へ電力を供給する電力供給線に,同供給線に流れている電流値を電気的に非接触で抽出するピックアップコイルを取り付け,同ピックアップコイルの出力信号を,一方では上記検出手段の入力信号とし,他方では前記蓄電手段の充電用パワー供給源とするとともに,上記ピックアップコイルは,始終端間に空隙を形成した断面略円形の可撓性を有するチューブに導電線の一方を巻回しチューブの終端で折り返して環状に屈曲させたロゴスキーコイルとする電器機器受電状態監視装置であって,上記構成により,外部からの給電や電池交換を必要とせず,天候や設置場所の制約なしに安定的に電力を自給して恒久的に作動させることを可能にする発明であると認められる。
(イ)他方,引用発明は,電力線10に取り付けられた計測・電源用CT20と,同計測・電源用CT20の二次側に接続され,上記電力線10を流れる電流を計測する計測入力回路43と無線伝送部50とを具備した電流計測装置と,同電流計測装置へ直流電源を供給する電源部30に充電によりバックアップの電源供給を可能とするバックアップ電源回路33とを備え,同機器へ電力を供給する上記電力線10に,上記電力線10に流れている電流を電磁誘導により計測する上記計測・電源用CT20を接続し,一方では,同計測・電源用CT20からの計測入力を上記計測入力回路43に入力し,他方では,上記計測・電源用CT20の二次側に整流回(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220105519.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・13/平24(行ケ)10072】原告:SABICイノベーティブ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「プラスチック成形品の成形方法及び成形品」とする発明について,平成12年9月14日に特許出願(請求項の数4,公開特許公報として甲21)をしたが,平成19年7月31日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月3日に拒絶査定不服審判(不服2007−24241号事件)を請求したところ,特許庁は,平成22年6月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をし,その謄本は同年6月21日原告に送達された。原告は,平成22年7月21日,審決取消訴訟(平成22年(行ケ)第10229号事件)を提起したところ,知的財産高等裁判所は,同年12月28日,「理由不備」を理由に第1次審決を取り消す旨の判決(以下「第1次判決」という。)をした。原告は,平成23年2月9日付けの拒絶理由通知\xA1
に対し,同年4月14日に意見書及び手続補正書(請求項の数2,甲14)を提出し,同年6月10日に面接を受け,同年8月18日付けの拒絶理由通知に対し,同年10月13日に意見書及び手続補正書(請求項の数2,甲15)を提出した。特許庁は,平成24年1月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(第2次審決,以下単に「審決」という。)をし,その謄本は同年1月23日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
平成23年10月13日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数2)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明1」といい,請求項2記載の発明と併せて「本願発明」という。)。
「【請求項1】最大径が0.1mm〜3mmであるピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型を用いた熱可塑性樹脂の射出成形方法において,該熱可塑性樹脂を溶融して金型内部に射出開始時の該金型の温度が,射出さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220104614.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・13/平23(行ケ)10339】原告:X/被告:花王(株)

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(サポート要件〔特許法36条6項1号〕違反についての認定,判断の誤り)について
(1)本件特許発明1の課題の誤認につきア本件明細書には,以下の記載がある。
(ア)【技術分野】【0001】本発明は,食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある液体調味料に関する。
(イ)【背景技術】【0002】醤油に代表される液体調味料は,日本料理だけでなく,各種の料理になくてはならない調味料として広く使用されている。一方,食塩の過多な摂取は,腎臓病,心臓病,高血圧症に悪影響を及ぼすことから,あらゆる飲食品が低食塩化されており,代表的なものとして減塩醤油が挙げられる。そして,減塩醤油は食塩含有量が9w/w%(判決注:質量パーセント)以下と定められている。【0003】このように食塩の摂取量を制限するには減塩された液体調味料の使用が望ましい。しかし,減塩された液体調味料は,食塩含有量が低いことから,いわゆる塩味が十分感じられず,味がもの足りないと感じる人が多い。そのため食塩の摂取量制限が勧められている割には,減塩された液体調味料は普及しておらず,減塩醤油は使用量が増加していない。【0004】液体調味料の味のもの足りなさを改良する手段としては,様々な取り組みがなされている。例えば,減塩醤油においては,食塩代替物として塩化カリウムを使用す
13る方法があるが,同時に使用するクエン酸塩の味の影響や,糖アルコールにより塩味もマスキングされてしまうという問題点がある。……
(ウ)【発明が解決しようとする課題】【0006】これら従来の減塩された食品の風味を改良する取り組みは,それぞれ一定の効果を上げているが,未だ十分とはいえない。特に食塩含有量の低下と塩味の両立という点で十分とはいえない。本発明の目的は,食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある,液体調味料を提供することにある。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220102829.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・12/平23(行ケ)10434】原告:ナサコア(株)/被告:住友化学(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を「本件発明」という。
過冷却防止剤,無水硫酸ナトリウム,水および硫酸カルシウム2水塩を一括混合し撹拌することにより粘稠な組成物を得る工程を有することを特徴とする蓄熱材の製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214120521.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・11/平24(行ケ)10038】原告:(株)岡村製作所/被告:日本ファイリング(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「図書保管管理装置」とする特許第2851237号(平成6年4月20日出願,平成10年11月13日設定登録,請求項の数7。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成23年1月19日(差出日),特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2及び7に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2011−800009号)。被告は,平成23年5月16日付けで訂正請求書を提出し,特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。特許庁は,平成23年12月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月28日に原告に送達された。
2本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の記載
(1)請求項1の記載(本件訂正発明1)
「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と,この書庫の各棚領域に収容されるもので,それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと,この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と,各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と,取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより,前記記憶手段の記憶内容に基づいて,該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに,返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあ
るコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と,この搬送手段により前記ステーションに搬送されて,前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214103355.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・11/平24(行ケ)10015】原告:(株)クラレ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本願発明1と引用発明1との相違点1についての判断の誤り)について
(1)ア原告は,本願発明1は,LED単体を構成するハウジングを兼ねたリフレクタ(LEDリフレクタ)の成形に用いられるポリアミド組成物に関するものであり,SMTに対応した耐ハンダ性,及び青色LEDのような短波長の光に対する耐光性という2つの特性が要求されるものである旨主張する。原告は,上記主張の根拠について,本願明細書の「LEDにおいてもSMTに耐える耐熱性が要求されることに加えて,リフレクタ部分に耐熱性プラスチックを用いる場合には,実際の使用環境下において,変色による光反射率の低下が問題となること」(【0004】)との記載,「本件発明の目的が,SMTプロセスに耐える耐熱性を有し,優れた表面反射率を有する成形品を与えるポリアミド組成物を提供することにあること」(【0006】)の記載,及び,実施例において紫外線照射後の色調変化評価を行っていることから,本願発明1の課題が,SMTに対応した耐ハンダ性及び青色LEDのような短波長の光に対する耐光性という2つの\xA1
要求特性を同時に満たす材料の開発にあることが容易に理解できる旨主張する。
イしかしながら,本願発明1に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,本願発明1のポリアミド組成物について,「……LEDのリフレクタ成型用ポリアミド組成物」と特定するものである。そして,LEDリフレクタは,LEDの発光を前面に反射し,輝度を向上させる部品一般のことをいい,LEDには,短波長の青色以外に,赤色や緑色のような長波長のものもあるが,本願明細書には,「LEDリフレクタ」の技術用語について,青色LED単体を構成するハウジングを兼ねたもの,すなわちSMT型青色LEDリフレクタのみに限定解釈する旨の定義等はないし,そのように(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214102010.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・11/平23(行ケ)10443】原告:エフシーアイ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,原告主張の取消事由は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)本願発明
ア本願明細書には,図面(別紙参照)とともに,以下の記載がある(表題は判決において付加)。
(ア)技術分野
本発明は,電気コネクタのためのグロメットタイプジョイント,およびそのようなジョイントを使用してシールされた電気コネクタに関す。(【0001】)
(イ)従来技術
グロメットタイプジョイントは,コネクタハウジングの後部スカート専用に構成され,グリッドによって所定の位置に保持される技術で共通に使用される。それはグロメット後部側で支持され,ハウジングに着脱可能に固定されている。(【0002】)より具体的には,本発明はグロメットに関するものであり,そのグロメットは,前側および後側とワイヤのための複数の通路とを備えたプラグ部材であって,前記通路は,軸方向において前記後側から前記前側へと延在しているプラグ部材と,前記プラグ部材から突出した少なくとも1つの周囲フランジであって,該フランジは,コネクタハウジングの内周面に密封的に係合するために設けられている周囲フランジとを含んでいる。(【0003】)そのような周知のグロメットにおいて,外周フランジは外周リップによって形成されており,その外周リップはプラグの外面から径方向に突出している。したがって,ハウジングの内面を伴った外周のシール接触は,ワイヤ上で個別にシールされる通路の領域内に含まれる軸方向領域において掘
狙丨気譴討い襦▷福\xDA0004】)
(ウ)解決課題
そのようなグロメットを伴って,周囲のシールおよび個別のシールは相互に影響しており,1つの特別なグロメットを多様なハウジングの形状に適合するようにデザインすることは,非常に困難なことである。(【0005】)さらに,そのような(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214101007.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・12/平24(行ケ)10091】原告:(株)ユニバーサル/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「スロットマシン」とする特許第4208368号(平成11年12月22日特許出願。平成20年10月31日設定登録。請求項の数1。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)被告は,平成23年5月25日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011-800081号事件として係属した。
(3)原告は,平成23年8月11日付け訂正請求書により訂正請求したところを,図面を含め,「本件明細書」という。),特許庁は,平成24年2月3日,本件訂正を認めた上,本件特許を無効とする旨の本件審決をし,同月13日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。以下,本件特許に係る発明を「本件発明」という。
複数の図柄が外周面に描かれた複数のリールをステッピングモータで回転駆動させることにより前記図柄を可変表示する機器前面から観察される可変表示装置と,/乱数抽選によって遊技の入賞態様を決定する入賞態様決定手段およびこの入賞態様決定手段によって決定された入賞態様に基づいて前記図柄の可変表示を制御する可変表示制御手段が構成された主制御回路と,/前面扉の表面側に設けられた種々の情報を表示する表示装置と,この表示装置の表示を制御する表示制御回路と,/効果音を出音するスピーカとを備えて構成されるスロットマシンにおいて,/(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213164526.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10277】原告:サボイ(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標は,別紙のとおりの構成からなり,平成13年4月11日に登録出願され,別紙のとおりの商品を指定商品として,平成14年4月19日に設定登録(登録第4561902号)されたものである。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年9月20日,本件商標の指定商品のうち,第14類「身飾品,宝玉及びその模造品,時計」(以下「対象指定商品」という。)について,不使用取消審判を請求し,本件審判の請求は,同年10月11日に登録された。特許庁は,これを取消2011−300871号事件として審理し,平成24年6月19日,本件商標の指定商品中,対象指定商品については,その登録を取り消す旨の本件審決をし,その審決書謄本は,同月28日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,本件商標の商標権者(原告)及び通常使用権者(山陽商事株式会社)が,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,対象指定商品について本件商標を使用したといえず,不使用についての正当理由の主張立証はないから,対象指定商品に係る本件商標の登録を取り消すべきものである,というものである。なお,本件審決は,本件商標を付した「ロゴチャーム」と称する商品(以下「本件商品」という。)が,「バッグの装飾品」であって,「チャーム(鎖用宝飾品)」ということはできず,対象指定商品に当たらないと判断した。
4取消事由
本件商品の認定判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212153449.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・21/平24(行ケ)10355】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212150344.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平23(行ケ)10445】原告:サンド(株)/被告:ワーナー?ランバート

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成8年7月8日,発明の名称を「結晶性の〔R−(R*,R*)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル〕−1H−ピロール−1−ヘプタン酸ヘミカルシウム塩(アトルバスタチン)」とする特許出願(特願平9−506710号。パリ条約による優先日:平成7年7月17日(米国))をし,平成14年4月12日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年12月17日,本件特許の請求項1及び2に係る発明にについて,特許無効審判を請求し,無効2010−800235号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年11月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年12月1日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載の発明(以下,それぞれ「本件発明1」「本件発明2」といい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)は,別紙特許請求の範囲の記載のとおりである。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,①本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,いわゆる実施可能要件(平成8年6月12日法律第68号による改正前の特許法36条4項)に違反するものではなく,②本件発明は,後記の引用例に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212115344.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・10/平24(行ケ)10164】原告:エンデバーハウス(株)/被告:(株)コスモプロジェクト

事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁から特許無効審決を受けた特許権者である原告が,審判請求人を被告として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第4743676号公報の特許請求の範囲に記載されたものであり,これを分説して示すと,次のとおりである(請求項に応じて「本件発明1」,「本件発明2」という。)。
【請求項1】A.マトリックス繊維およびマトリックス繊維の融点よりも低い融点を有する成分を含む低融点繊維を混綿し,B.カーディングして形成したウェブを,クロスレイヤー処理によって積層した後,熱処理により一体化して形成した短繊維集合体からなり,
C.前記マトリックス繊維のうち少なくとも1種類がサイドバイサイド型の中空構造を有し,D.前記低融点繊維により繊維相互間の接触部の一部で接着しており,E.該繊維集合体の積層方向の一方の表面が1mm未満の厚さで膜状化していることを特徴とするF.断熱材。
【請求項2】G.低融点繊維の含量が5〜95wt%であることを特徴とする請求項1記載の断熱材。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212091546.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・3/平24(行ケ)10057】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告:ツルヤ化成工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明)「クエン酸,酒石酸及び酢酸からなる群から選択される少なくとも1種の酸味剤を含有し,経口摂取又は口内利用時に酸味を呈する製品に,スクラロースを,該製品の重量に対して0.012〜0.015重量%で用いることを特徴とする酸味のマスキング方法。」(下線は訂正箇所)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206140248.pdf



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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・26/平24(行ケ)10105】原告:(株)松風/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,意匠登録出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,意匠の類否である。なお,平成24年(行ケ)第10108号事件の本願意匠D(意願2008−016914号)は同第10105号事件の本願意匠A(意願2008−016902号)の,同第10109号事件の本願意匠E(意願2008−016915号)は同第10106号事件の本願意匠B(意願2008−016903号)の,同第10110号事件の本願意匠F(意願2008−016918号)は同第10107号事件の本願意匠C(意願2008−016906号)のそれぞれ部分意匠であり,また本願意匠A,B,D,Eは上顎前歯の人工歯の,本願意匠C,Fは下顎前歯の人工歯に係る意匠である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206134720.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10188】原告:サクラインターナショナル(株)/被告:ザグッドウェアコーポレイション,

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(他人の業務に係る商品との混同についての判断の誤り)について
(1)審決は,使用商標1(別紙記載2のとおり)及び使用商標2(「GOODWEAR」及び「グッドウェア」の文字よりなる。)は,大協産業によって同社のホームページにおいて使用されているものであり,使用商標3(別紙記載3のとおり)のみについて,商標権者(被告)が,商品「ティーシャツ」について使用したと認定したものであるところ,原告はこの認定を争わないので,以下,使用商標3について,商標法51条1項の使用に該当するかについて検討する。
使用商標3が表示された襟ネーム1(別紙記載4のとおり)は,原告が平成23
16年1月14日に大協産業の運営するインターネットショップ「CURRINT PRICE」から購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものであり,同襟ネーム2(別紙記載5のとおり)は,原告が同月13日に同インターネットショップから購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものである。
(2)ア「Goodwear」,「Goodwear」の識別力
「Goodwear」,「Goodwear」の文字部分は,「good」が「良い」,「wear」が「衣服,着用」等の意味を有する,いずれも親しまれた英語であって,全体として「良い被服(着るもの)」程の意味合いを容易に認識させるものであるから,当該文字自体は,商品「ティーシャツ」との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱いものと認められる。原告は,「GoodWear」等は,原告らの使用の結果,取引者,需要者にとって識別性を有する商標の要部となったと主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
イ使用商標3と引用使用商標との類否
(ア)外観
使用商標3は,別紙記載3のとおり,「Goodwear」の文字とその右上に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206114213.pdf



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