Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・6/平24(行ケ)10013】原告:富士重工業(株)/被告:(株)東洋システム

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
商標登録出願日:平成22年10月1日(商願2010−76976)
商標登録番号:第5391802号
商標の構成:「SUBARIST」の欧文字と「スバリスト」の片仮名を上下二段に横書きしてなる。
指定商品:第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂」
設定登録日:平成23年2月18日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608135215.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・6/平23(行ケ)10254】原告:X/被告:花王(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,下記1(3)のとおりの本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成16年4月19日,発明の名称を「減塩醤油類」とする特許出願(特願2004−122603号)をし,平成21年7月10日,設定の登録(特
許第4340581号。後記訂正の前後を通じ,請求項の数は5である。)を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年12月10日,本件特許の請求項1ないし5に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800228号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年3月4日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,同年7月5日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2本件訂正後の特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりのものである。以下,本件訂正後の請求項1ないし5に係る発明を,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】食塩濃度7〜9w/w%,カリウム濃度1〜3.7w/w%,窒素濃度1.9〜2.2w/v%であり,かつ窒素/カリウムの重量比が0.44〜1.62である減塩醤油
【請求項2】塩化カリウム濃度が2〜7w/w%である請求項1記載の減塩醤油
【請求項3】窒素濃度が1.9〜2.2w/v%である請求項1又は2記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608115924.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・6/平24(行ケ)10011】原告:ルナライト(株)/被告:(株)ゲームアーツ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの請求に基づき,原告の商標登録を一部商品につき取り消した審決(2件)の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,次の本件商標1,2の商標権者である。
【本件商標1(登録第566229号)】
・指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電気通信機械器具(コンパクトディスクプレーヤー・ビデオディスクを除く。),電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉装置・電子式卓上計算機・ワードプロセッサを除く。),電気磁気測定器」及び第11類「電球類及び照明用器具」
・出願 昭和32年10月14日
・登録 昭和36年2月6日
・指定商品の書換登録 平成13年4月25日
【本件商標2(登録第2246146号)】
・指定商品 第7類「起動器」等,第8類「電気かみそり」等,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」,第10類「家庭用電気マッサージ機」,第11類「電球類及び照明用器具」等,第12類「陸上の乗物用の交流電動機」等,第17類「電気絶縁材料」,第21類「電気式歯ブラシ」
・出願 昭和60年2月28日
・登録 平成2年7月30日登録
・指定商品の書換登録 平成22年7月7日
(2)被告は,平成23年2月7日,本件商標1,2の次のとおりの商品につき,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(本件商標1につき取消2011−300141号,本件商標2につき取消2011−300143号),同月24日,この旨の各予告登録がされた。
【本件商標1】第9類「電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120607141006.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・6/平23(行ケ)10284】原告:キシエンジニアリング(株)/被告:エス・イー・エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,請求項1ないし3に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,畜糞等の被処理物を発酵処理させる装置及び方法に関する発明で,請求項1ないし3の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レールを回転走行する車輪と該長尺開放側面側の床面上を該長尺開放側面に沿い回転走行する車輪とを配設されて具備すると共に該オープン式発酵槽の長尺広幅の面域の幅方向に延びる回転軸の全長に亘り且つその周面に多数本のパドルを配設して成り,且つ堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を具備した台車を該
オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設けると共に該オープン式発酵槽に対し,該長尺開放側面を介してその長さ方向の所望の個所から被処理物の投入堆積と発酵済みの堆肥の取り出しを行うようにしたことを特徴とするオープン式発酵処理装置。」
【請求項2(本件発明2)】「該長尺壁の両端に該長尺広幅の面域の幅方向に延びる端壁を配設して長尺コ字状に形成して成る請求項1に記載のオープン式発酵処理装置。」
【請求項3(本件発明3)】「請求項1又は2に記載のオープン式発酵装置の発酵オープン式発酵槽の該長尺開放側面を介して該オープン式発酵槽内の所望の個所への有機質廃物の投入堆積を経時的に行い,台車の往復動走行に伴う該ロータリー式撹拌機の正,逆回転による夫々の堆積物の往復動撹拌を適時繰り返し行い乍ら所要期間発酵せしめ,夫々の投入時の位置から発酵処理済みの堆肥を該長尺開放側面を介して取り出すようにしたことを特徴とするオープン式発酵処理法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120607131751.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平24(行ケ)10019】原告:(株)ダイナック/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
審決は,本件商標は,商標法3条1項柱書,4条1項7号,10号,19号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号により,無効とすることはできないと判断する。しかし,当裁判所は,本件商標が商標法3条1項柱書に違反しないとした審決の判断には誤りがあり,審決は取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
前記当事者間において争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告による本件店舗の開店等
原告は,サントリーホールディングス株式会社の子会社であり,飲食店経営を業としている。原告は,複数の飲食店を経営しているところ,平成21年ころ,新たな形態の飲食店として本件店舗を開店することとし,その名称を,自ら経営する飲食店「ローズ&クラウン」(Rose&Crown)の頭文字である「RC」(アールシー)と,英語で居酒屋や酒場を意味する「Tavern」(タバーン)を組み合わせた「RCTAVERN/アールシータバーン」とした。原告は,平成21年10月1日,東京都千代田区丸の内1−8−1丸の内トラストタワーN館1Fに,原告使用商標を使用し,飲食物の提供を業とする本件店舗を開店した。
(2)原告使用商標等
原告使用商標(1)の構成は,別紙1商標目録記載2(1)のとおりであり,上段に「RCTAVERN」の欧文字(やや茶系の金色)と下段に「アールシータバーン」の片仮名(黒色)を配してなるものである。上段の「RCTAVERN」の文字のうち,「RC」の文字は,「TAVERN」の文字に比べて大きく表した構成からなっているものの,全体としてはまとまった印象を与えており,「アールシータバーン」の称呼が生ずる。また,「Tavern」は,日本では馴染みが浅いものの,英語で居酒屋や酒場を意味するところ,飲食物の提供に使用され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120607102124.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10318】原告:ツツミ産業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1前提事実
原告は,発明の名称を「プレス加工方法における薄板断面成型法」とする発明について,平成16年12月6日に特許出願(特願2004−352477。以下「本願」という。)をしたが,平成22年5月14日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月1日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2010−19704号事件),手続補正書を提出した。原告(審判請求人)は,平成23年2月23日付けの審尋に対し,同年4月26日付けで回答書を提出し,同年6月7日付け拒絶理由通知に対して,同年7月22日付けで手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,同年8月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同如
\xAF9月13日に原告に送達された。2特許請求の範囲本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】上下金型を用いて金属製薄肉板材から角形の部品を成形するプレス加工方法において,金型の突出した角部に丸みを有する第1の上金型2と,角部に丸みを有する第1の下金型1との間で,被加工板材Aの絞り時に生ずる角部の切断現象及び亀裂現象を防止しつつ,該被加工板材Aをプレス加工する第1加工工程と,前記第1加工工程により成形された被加工板材Aの中間加工製品を角部に丸みをもたない第2の下金型1’にはめ込み,金型の突出した角部に丸みをもたない第2の上金型2’の外周の張り出し部4により,中間製品の筒状部の上端を第2の下金型1’内に押し込みながら,第2の上金型2’により中間製品の底面の角部を押し出すことによって,加工製品の内側と外側を直角形状に成形する第2加工工程と,からなることを特徴とするプレス加工方法における薄(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605170032.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10262】原告:X1/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件補正は独立特許要件を満たさないとして,これを却下し,本願発明は,引用発明,引用例2記載の技術事項及び周知技術に基づき,容易想到であるとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3については併せて検討する。
1事実認定
(1)本願補正発明に係る特許請求の範囲について
本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願補正発明は,歯ブラシ毛をヘッドインサートと結合させた状態で歯ブラシ柄製造用金型に装着させた後,樹脂を金型の内部に注入して射出成形して,歯ブラシ毛と歯ブラシ柄を一体化させる歯ブラシの製造方法であって,射出成形機から分離された植毛機によって歯ブラシ毛をプラスチック材のヘッドインサートに植え込んだ後,熱融着させることで歯ブラシ毛が固定されたヘッドインサートを製造する工程と,上記ヘッドインサートを自動移動挿入装置により歯ブラシ柄製造用金型に装着させ,樹脂を金型の内部に注入して射出成形する工程とからなることを特徴とする歯ブラシの製造方法に係る発明である。
(2)引用例1の記載
引用例1には,以下の記載がある(なお,段落【0047】以外は訳文のみを示す)。【0001】本発明は,ブラシを製造する方法とその装置,特にこの方法の適用に適したブラシ製造装置に関する。【0002】ブラシ,特に歯ブラシの製造のために,本質的に2つの技術が知ら
10れている。【0030】図10,11は実施例を図式的に示したものだが,そこでは,繊維束4が充填されたキャリア2が図示されない搬送手段によってホルダー10に向かって運ばれており,前記キャリア2のもう一方の側において,繊維束4を前記キャリア2からホルダー10の中に動かすように,器具24が提供されている。【0031】上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605164940.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10208】原告:サン・ケミカル・コーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本願発明は,ウェットトラップ印刷法に関して,従来,これによって生じる課題(色の汚濁の防止,印刷時間の長期化の防止等)の解決を目的としたものであり,その要件として,「前記一番目のインク層から前記希釈剤の一部が蒸発することにより,前記インク付けステーションで前記被印刷体に塗布された一番目の液体インク層の粘度が増加し,前記被印刷体が前記インク付けステーション間を移行する際,前記一番目のインク付けステーションから間隔を置いて位置する次のインク付けステーションにおいて前記一番目のインク層上に塗布される前記二番目の液体インクをウェットトラップするように,一番目のインクの粘度が二番目のインクの粘度よりも高くされる。」との構成を含んでいる。これに対して,引用発明は,段ボールシートに,特性の異なる複数種類のインキで印刷ができる印刷装置に関するものである。粘度の低い速乾性のインキは乾燥するまでのタイムラグなしで,直ちにシートSを後加工ラインに送り込むことができる利点がある反面,印刷\xA1
面に艶がなく商品価値が低く,インキを絶えず流動させなければ固まってしまう等の問題があり,粘度の高いインキは,印刷面に艶があり商品価値の高い印刷が望めるが,紙に付着したインキの乾燥に要する時間は長く,インキを練りながら下流側のロールに順に受け渡すため,版胴の凸部に均一にインキを供給することができず,印刷のインキ斑,ロールの左右での色振れ,ゴースト等の問題があり,引用発明は,上記の課題を解決するため,使用するインキのタイプの異なる印刷ユニットを複数並べ,夫々印刷ユニットによる印刷の長所を生かして,べた刷りも,細線印刷も美しく仕上げることのできる印刷装置に関する発明である。そして,引用発明は,課題解決の手段として,種類の異なる複数基の印刷ユニットが,段(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605164404.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10348】原告:レリジャステクノロジーセンター/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)イ(ア)認定の事実によれば,甲17の印刷物には「THEBRIDGE」,「TheBridge(R)」,「TheBridge」との記載があり,「TheBridge」については原告の商標であることが明確に注記されているから,甲17における「TheBridge」は,原告の出所を識別するものとして使用されていることが認められる。「TheBridge」と本件商標とは,文字の外観(大文字と小文字において若干の相違がある。),称呼及び観念において共通し,両者は,社会通念上同一の商標である。また,上記(1)イ(イ)認定の事実によれば,甲17の印刷物は,サイエントロジー哲学を学習する者,又は,その学習を始めようとする者に対し,「完全なる自由」という意識の特性に至るチャートを示して,人間の回復と精神的な人の能力とパワーの究極的な拡張への道筋を説明し,その過程で受けることのできるサービスやトレーニングを紹介し,もしくは,自己の学習の進行状供
靴魍稜Г気擦襪海箸鯡榲Ľ箸靴萄鄒丨気譴燭發里伐鬚気譴襦◀気蕕法す\xC317は,サイエントロジー東京の生徒向けの資料として輸入し,保有され,その部数も限られていることに照らすならば,同印刷物は,サイエントロジー哲学を学習する者,又は,その学習を始めようとする者に対して,供与されるものであって,不特定多数の者に対する販売することを目的としたものではないと解される。そうすると,甲17の印刷物は,サイエントロジー哲学の教授という役務の提供を受ける者の利用に供する物であるというべきであるから,これに本件商標と社会通念上同一の商標を付する行為は,本件商標の指定役務である「哲学の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」中,「哲学の教授」について本件商標を使用したものと評価すべきである(商標法2条3項3号)。したがって,甲17の印刷物は,商標(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605163546.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10277】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア引用例Aにおける「CnF2n+1Cn’F2n’+1」との記載は誤記であり,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」に係る記載,開示があるとした審決の認定の当否について
上記(1)の記載によれば,引用例Aにおける「CnF2n+1Cn’F2n’+1」との記載は,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」の明白な誤記であり,同引用例には,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」の記載,開示があるとした審決の認定には誤りはない。すなわち,引用例Aには,フルオロカーボンの大半は,酸素と二酸化炭素を容易に溶解することから,肺症状の治療のため,フルオロカーボンを部分液体呼吸の呼吸剤として使用する発明について記載されている。そして,引用例Aには,このような呼吸剤として使用することができるフルオロカーボンが多数例示されているが,そのような例示の一つとして「たとえばCnF2n+1Cn’F2n’+1,CnF2n+1OCn’F2n’+1,CnF2n+1−CF=CHCn’F2n’+1の一般式をもつ化合物のようなフルオロカーボン−ヒドロカーボン押
醜臺Ľ❹△蝓い海海\xC7nおよびn′は同一でも異なっていてもよく約1から約10(化合物が常温で液体である限りにおいて)までである。このような化合物には,たとえば,C8F17C2H5およびC6F13CH=CHC6H13がある。」と記載されている。上記記載は,「CnF2n+1Cn’F2n’+1」「CnF2n+1OCn’F2n’+1」「CnF2n+1−CF=CHCn’F2n’+1」は,いずれもフルオロカーボン−ヒドロカーボン化合物であり,「C8F17C2H5」と「C6F13CH=CHC6H13」は上記一般式による
16フルオロカーボン−ヒドロカーボン化合物の一つであるという趣旨と解される。したがって,「CnF2n+1Cn’F2n’+1」はフルオロカーボン−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605112505.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10379】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,本願発明は,いずれも刊行物1,2に記載された発明に基づき,容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願発明は,真円ロータリーエンジンのロータの先端部の角部の角の方に欠けた穴を設け,穴に微回転を設け,微回転の中に内部からバネで押された微出入を設け,前記穴に微出入入れの微回転を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジンのシール(本願発明1),吸入弁でロータ後部に接する方の角部で角の方に欠けた円状の空部を設け空部に微出入を設けた微回転を設ける事を特徴とした吸入弁のシール(本願発明2),排気弁でロータ前部と接する方の角部で角の方に欠けた円状の空部を設け,空部に微出入を設けた微回転を設ける事を特徴とした排気弁のシール(本願発明3)に係る発明である。
(2)刊行物1の記載
刊行物1には,次の記載がある(なお,刊行物1の図1ないし4は,別紙のとおりである。)。
「【0002】私は,以前に出願したものであるが特願平9−176262と特願平9−176
7261のロータの先端部が丸みおびているため吸入弦部とロータ先端部が等角回転で同方向に接っしながら回転して出来た形である。【0003】ロータ先端部が丸みおびているため排気弦部とロータ先端部が等角回転で同方向に接っしながら回転して出来た形である。」
「【発明が解決しようとする課題】【0004】ロータの先端部が弧状で両側が角形なので吸入弦部が当ったり離れたりする。【0005】ロータの先端部が弧状で両側が角形なので排気弦部が当ったり離れたりする。」
「【0007】吸入(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605111700.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10426】原告:オートモビリ・ランボルギーニ・ソチエ/被告:(株)リバティーウォーク

裁判所の判断(by Bot):
原告は,商標法4条1項7号,10号,15号,19号に該当することを理由として,本件商標登録の無効審判請求をした。これに対し,審決は,本件商標は,商標法4条1項7号,10号,15号,19号のいずれにも該当しないとして,同法46条1項1号の無効理由は存在しないと判断した。しかし,当裁判所は,本件商標が商標法4条1項10号,15号,19号に該当しないとした審決の判断には誤りがあり,審決は取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由2及び3を併せて判断する。
1事実認定
被告は,本件口頭弁論に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。自白したものとみなされる原告の主張事実及び証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告における引用商標の使用状況その他取引状況等
原告は,1962年(昭和37年)にイタリアで設立された自動車会社であり,主に高級スポーツカーを製造,販売しており世界的に著名である。原告の製造に係る自動車は,日本においても,1968年(昭和43年)ころから輸入が始まり,
1970年代に「カウンタック」などがスーパーカーなどと呼ばれて人気となり,原告の名称の一部である「LAMBORGHINI」との引用商標も,原告又は原告の業務に係る商品「自動車(スーパーカー)」を表示するものとして,「ランボルギーニ」と称呼され,日本国内の自動車の取引業者や愛好家の間においても広く認識されるようになった。原告は,日本を含む世界103か国以上の国と地域において,引用商標である「LAMBORGHINI」のほか,「AUTOMOBILI LAMBORGHINI」,「『LAMBORGHINI』の文字と牛の図柄」,「『AUTOMOBILI LAMBORGH(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605105437.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10345】原告:ニッタ・ハース(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1の認定内容に誤りはあるものの,同認定の誤りは審決の結論に影響を与えるものではないから,原告の取消請求は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1相違点1の認定の誤り(取消事由1)について
(1)事実認定(刊行物1の記載)
審決が認定した引用発明の内容は,第2の3(2)ア記載のとおりである。刊行物1(発明の名称を「研磨方法及び研磨装置」とする特許発明の公開特許公
11報)には,以下の記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】砥粒分散液を研磨装置に供給しながら被研磨面を研磨する方法において,上記砥粒分散液を高圧ホモジナイザー及び/又は超音波ホモジナイザーにより分散処理した後,直ちに研磨装置に供給することを特徴とする研磨方法。【請求項2】砥粒がヒュームドシリカである請求項1記載の研磨方法。」
「【0002】【従来の技術】シリコンに代表される半導体ウェハの研磨やIC製造工程中での絶縁膜や金属膜の研磨,或いはガラス基板や各種セラミックスの研磨には,研磨剤として砥粒分散液が一般に使用されている。」
「【0004】このような砥粒分散液は,輸送中や保管中などにおいて,分散して含まれる砥粒が液中で経時的に凝集して凝集粒子が生成したり,砥粒分散液の容器や配管の壁面での乾燥により砥粒が凝集粒子となって混入する現象が起こり易く,研磨時の被研磨面におけるスクラッチ(研磨傷)の発生原因の一つとなっていた。」
「【0011】【発明が解決しようとする課題】従って,本発明の目的は,上記の種々の原因により生成した砥粒分散液中の凝集粒子を,該凝集粒子の量等を問わず確実に除去し,これを使用して得られる研磨面におけるスクラッチの発生を効果的に防止できる研磨方法を提供することにある。」
「【0017】上記溶媒としては,水が一般的である。」
「【0055】【発(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531152958.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10332】原告:(株)八木研/被告:ふれあい商事(有)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1ないし5はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1及び2について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・30/平23(行ケ)10411】原告:X/被告:特許庁長官

主文(by Bot):
本件訴えを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。事実及び理由本件訴状に「審決取消請求事件審判番号不服2007−19402号」と記載され,被告が特許庁長官とされているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした審決の取消しを求めるものと理解される。しかし,同審判事件については,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされ,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起したものの,当庁において,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決がされ,同判決が確定したことは,当裁判所に顕著である。したがって,原告が再び上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本\xA1
件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531144913.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・30/平23(行ケ)10221】原告:ライカミクロジュステムスツェー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,走査型顕微鏡及びこれに用いられる照明用光源装置に関する発明で,本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(補正発明)】「1つの波長の光線(17)を発する1つの電磁的エネルギー源(3)を有すること,該電磁的エネルギー源(3)には,前記光線(17)を空間的に分割して少なくとも2つの分割光線(19,21)を形成する手段(5)が後置されていること,及び前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の少なくとも1つの分割光線には,
波長を変化させるための中間素子(9,25)が配されていること,前記中間素子(9,25)は,前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の第1の分割光線(19)が,試料(41)に直接投光され,そこで第一合焦領域(62)を光学的に励起し,前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の第2の分割光線(21)が,試料(41)の第二合焦領域に投光され,そこで重畳領域(63)を形成し,該第1の分割光線(19)のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう,該重畳領域(63)において前記第1の分割光線(19)の光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように,当該中間素子(9,25)を通過する分割光線の波長を変化すること,及び前記第2の分割光線(21)には,合焦形態変化手段(61)が配されていることを特徴とするSTED!
走査型顕微鏡検査における照明用光源装置。」(下線を付した部分が本件補正により補正された部分である。)また,本件補正前の請求項1の特許請求の範囲(平成19年12月20日付け手続補正書に記載のもの)は以下のとおりである。
【請求項1(補正前発明)】「1つの波長の光線(17)を発する1つの電磁的エネルギー源(3)を有すること,該電磁的エネルギー源(3)には,前記光線(17)を空間的に分割(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531142951.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・30/平24(行ケ)10021】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成16年8月9日,発明の名称を「真円ロータリーエンジン」とする特許を出願し,次の各日付で手続補正書
2を提出した。以下,出願当初の特許請求の範囲,明細書及び図面を「当初明細書等」と,下記の各手続補正書をその順に従って「手続補正書1」ないし「手続補正書13」と,これらによる補正を「本件補正」と,本件補正による特許請求の範囲,明細書及び図面を「本件補正明細書等」という。
ア平成16年10月5日:手続補正書1
イ平成16年10月12日:手続補正書2
ウ平成18年1月27日:手続補正書3
エ平成18年4月12日:手続補正書4
オ平成18年8月14日:手続補正書5
カ平成18年10月5日:手続補正書6
キ平成19年5月14日:手続補正書7
ク平成20年1月3日:手続補正書8
ケ平成20年1月3日:手続補正書9
コ平成20年1月3日:手続補正書10
サ平成21年9月10日:手続補正書11
シ平成22年1月13日:手続補正書12
ス平成22年1月15日:手続補正書13
(2)原告は,平成22年9月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月15日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,前記請求を不服2010−24708号事件として審理し,平成23年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月21日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531093658.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・28/平23(行ケ)10286】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
本件手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。
「無線伝送から興味がある情報を検索するポータブル装置であって,前記ポータブル装置の位置を検知する位置決定部と,少なくとも一つの無線伝送を受信する受信機であって,前記少なくとも一つの無線伝送は,ラジオまたはテレビジョンによるものであり,かつ,前記ポータブル装置の操作から独立しており,かつ,無線伝送された内容に対応し,場所に適合した
興味ある情報を含み,前記情報は異種の対象に関するものである受信機と,前記興味ある情報を選択する手段と,前記検知した位置に基づき,前記選択された興味ある情報に関連付けられた一またはそれ以上の詳細な情報を検索する検索部と,前記検索された情報をユーザに提供する提供部と,を備えているポータブル装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530154441.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・28/平23(行ケ)10273】原告:キヤノン(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年1月25日付け手続補正後の請求項1の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「面発光レーザ素子が,副走査方向にm行(mは2以上の整数),主走査方向にn列(nは3以上の整数)で2次元状に配列され,画像形成装置の露光用光源として用いる2次元面発光レーザアレイであって,前記面発光レーザ素子の個別駆動用の電気配線を配するためのメサ間の間隔が,前記メサ間を通過させる前記電気配線数に応じ,前記m行方向における間隔が大きくなるように割り振られた構成とするに当たり,前記メサにおけるj列とj+1列の前記m行方向の間隔をDj,i行j列の素子とi行j+1列の素子との間を通過する配線数(1≦i≦m,1≦j≦n−1)をFij,F1j,F2j,…Fmjの中で最大の値をCj,とし,Cj=T(1≦j≦n−1,Tは正の整数)を満たす全てのj=!
1B$B$KBP$7$F$=$l$>$l
のDjを以ってその要素とする集合をgTとしたとき,集合gT1と集合gT2が空集合でない0<T1<T2なる正の整数T1,T2が少なくとも1組以上存在し,前記面発光レーザ素子の前記電気配線における配線幅の最小値をE,前記集合gTの要素の中で最小の値のものをST,平均値をMT,とし,任意の2つの0<T1<T2なる正の整数T1,T2に対して,集合gT1と集合gT2が共に空集合でないとき,つぎの条件式(1)を満たすように構成されていることを特徴とする2次元面発光レーザアレイ。ST2−MT1>E×(T2−T1)……(1)」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530145839.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・28/平23(行ケ)10260】原告:ザジェネラルホスピタルコーポレイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟であり,争点は,本願発明の容易想到性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明は以下のとおりである。
「光学的画像形成のための装置であって,サンプルからの少なくとも1つの第1電磁気放射及び非反射性参照体からの少なくとも1つの第2電磁気放射を受信する装置と,前記第1電磁気放射,前記第2電磁気放射,並びに前記第1及び第2電磁気放射の組み合わせの少なくとも1つのスペクトラムを周波数成分に分離する少なくとも1つのスペクトル分離ユニットと,
複数の検出器を含む少なくとも1つの検出構成であって,各検出器が,前記周波数成分の少なくとも1つの少なくとも一部を検出可能な前記検出構成と,を含み,a)前記第1及び第2電磁気放射が互いに干渉する,及びb)前記第1及び第2電磁気放射の前記周波数成分が互いに干渉する,の内少なくとも1つである装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530144427.pdf



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