Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・22/平23(行ケ)10219】原告:日本ビスカ(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記各記載によれば,引用発明は,病院等の医療機関におけるカルテを保管するフォルダーに利用する見出しカードに関するものであり,従来,見出しカードにラベルを貼り付けていたが,貼り付け精度が悪い場合に生じる問題やラベルシートの管理等の問題を解決するため,見出しカードに上下方向四桁の表示領域を設け,表示領域の下二桁を印刷領域として数字を印刷すると共に,数字毎に色違いとなる背景色を印刷し,残りの表示領域は空欄とするものである。引用例の段落【0025】には,導入対象となる病院の規模に応じて,表示領域の桁数を増加,減少させることができる旨記載されており,同記載によれば,見出しカード使用の対象となる患者数の状況等に応じて,表示領域の桁数を変更することができるものと解される。また,引用例の段落【0024】には,下一桁を印刷領域としても良いが,下一桁のみを印刷した場合には,受付患者数が増大したときに,同様の色を持つ一単位のフォルダー数が多くなりすぎるため,下二桁を印刷領域とすることが好ましい旨記載され\xA1
ており,同記載によれば,印刷領域の桁数が大きいほど,多くの受付患者に対応できることが示されている。
以上によると,引用例に接した当業者は,引用発明における見出しカードは,これを使用する病院の規模等に応じて,表示領域や印刷領域の桁数を増加させることができると当然に考えるものといえるから,相違点1に係る構成に容易に想到し得たといえる。
(3)原告の主張に対して
ア原告は,引用例はターミナルデジットと呼ばれるカルテの管理方式を提案しており,この方式では,下二桁での管理方式を下四桁での管理方式に移行することは,見出しカードの購入,フォルダーの再配列等煩雑な作業を行う必要が生じ,デメリットが多く非現実的であり,カルテ数が増大したとしても,印刷領域の桁数を増加することは,当業者が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326165025.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・14/平23(行ケ)10251】原告:(株)ジェイテクト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)光洋精工株式会社は,平成13年5月25日,発明の名称を「軸受装置」とする特許を出願(特願2001−156765号。国内優先権主張日:平成12年7月10日。請求項の数2)した。
(2)光洋精工は,平成18年1月1日,豊田工機株式会社との合併に伴い,商号を株式会社ジェイテクト(原告)に変更し,同月6日,特許庁長官に対し,本件出願の名義変更を届け出た。
(3)原告は,平成22年3月2日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月25日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,前記請求を不服2010−11154号事件として審理し,平成23年6月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323115836.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・7/平23(行ケ)10222】原告:(株)コスメック/被告:パスカルエンジニア

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本件発明」といい,本件発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
ワークの穴に挿入されて穴の内周面をグリップ可能な環状のクランプ部材であるグリップ部材と,このグリップ部材に内嵌係合させたテーパ軸部を有するクランプロッドと,前記グリップ部材とクランプロッドとを軸心方向へ進退駆動可能な流体圧シリンダと,前記グリップ部材とクランプロッドと流体圧シリンダとが付設される上部本体部材及び下部本体部材とを有するクランプ装置において,/前記上部本体部材に形成されワークを着座させる着座面と,/前記流体圧シリンダによりクランプロッドを介してグリップ部材をクランプ方向へ駆動してワークを着座面に着座させた状態におけるクランプ不良を検出するクランプ不良検出手段と,/前記クランプ部材と一体的に流体圧シリンダの軸心方向へ移動する連動部材とを備え,/前記クランプ不良検出手段は,前記クランプ部材がクランプ方向限界位置又はその近傍位置まで移動したときに前記連動部材により開弁操作される弁機構と,この弁機構の入力側に加圧エアを供給するエア通路とを有することを特徴とするクランプ装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323112937.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・7/平23(行ケ)10214】原告:ミッチャムグローバル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)ポラロイドコーポレイション(以下「ポラロイド社」という。)は,平成17年11月9日,発明の名称を「熱応答補正システム」とする発明について,特許出願(特願2007−541283号。パリ条約による優先権主張日:平成16年11月15日,米国。請求項の数10)をした。
(2)特許庁は,平成21年6月26日付けで拒絶査定をした。
(3)ポラロイド社は,平成21年10月29日,これに対する不服の審判を請求した(不服2009−20975号事件)。
(4)ポラロイド社は,平成22年2月11日,PLRIPホールディングスエルエルシーに対し,本件出願に係る特許を受ける権利を譲渡し,さらに,同月12日,原告は,同社から同権利を譲り受け,同年4月7日,特許庁長官に対し,その旨の名義変更を届け出た。
(5)特許庁は,平成23年2月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年3月8日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323111953.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・19/平23(行ケ)10200】原告:東京エレクトロン(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,半導体基板に対してプラズマ処理を行う装置やその処理方法等に関する発明で,請求項の数は18であるが,本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(補正発明)】「プラズマエッチング処理される部材が載置される載置台と,プラズマ生成用のガスを導入するガス導入部と,プラズマ生成用の高周波電力を前記ガスに供給する高周波電力供給部とを備え,前記高周波電力供給部は,最初に,壁面からのパーティクルの剥離を抑制し,かつプラズマ生成に必要な最小限の高周波電力を前記ガスに供給し最小限プラズマを生成し,その後前記高周波電力を増加し前記部材のプラズマエッチング処理に必要なプラズマを生成し,壁面から剥離したパーティクルがバルクプラズマ中に侵入するのを抑制する一定以上の電位差を有するイオンシースが発生するような高い高周波電力を印加するように,制御されるプラズマエッチング処理装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321084243.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・12/平23(行ケ)10220】原告:スカイワークスソリューションズ,/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の請求項1
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号
を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって,前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信することにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオフまたはハンドオフを決定することを特徴とする通信システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって,前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信することにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオフまたはハンドオフを決定し,そして,前記基地局はまた,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置との間の距離を計算(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313095921.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・12/平23(行ケ)10165】原告:積水化学工業(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を一部認容した審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(訂正発明1)「インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所定の位置に着弾させた後,乾燥させることによりスペーサ粒子を基板上に配置する工程を有する液晶表示装置の製造方法であって,前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子,接着成分及び溶剤からなるものであり,かつ前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子分散液の分散媒の組成を調整する方法,又は,基板の表面を調整する方法によって,基板上に置かれたスペーサ粒子分散液の液滴が,基板上に置かれてから乾燥するまでの過程で,基板上に最初に置かれた際の着弾径より小さくなりだした時に示す接触角である後退接触角が5〜70度になるように調整し,更にスペーサ粒子の比重と,スペーサ粒子を除く液状部分の比重との差が0.1以下であり,前記乾燥後のスペーサ粒子が,前記基板上に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴径よりも狭い領域に配置され,かつ配置された基板において,基板に触針子を接触させ一定の微小加重をか\xA1
けながら,基板上を走査させ,凝集し接着剤で固定されたスペーサ粒子に接触子をあてたときに,スペーサ粒子が移動した際の力をスペーサ粒子個数で割ることにより求めたスペーサ粒子の固着力が5μN/個以上であり,スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが10%以下である,ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。」
【請求項2】(訂正発明2)「基板は,予めスペーサ粒子分散液との接触角が20度以上になるように撥水処
理が施されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。」
【請求項8】(訂正発明8)「請求項1又は2記載の液晶表示装置の製造方法,又は,請求項3,4,5,6又は7記載のスペーサ粒子分散液を用いてなることを特徴とする液晶表示装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313090240.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・8/平23(行ケ)10184】原告:(株)ハッピー/被告:(株)きょくとう

裁判所の判断(by Bot):
商標法56条1項が準用する特許法134条3項は,審判長は,答弁書を受理したときは,その副本を請求人に送達しなければならないと規定する。同規定は,審判請求手続において,答弁書が提出された場合には,その副本を請求人に送達して,請求人に被請求人の主張の内容を知らせ,請求人にこれに対応する機会を付与する
など,適正な審判手続を実現する趣旨で設けられた規定といえる。同項が設けられた上記の趣旨に照らし,本件審判手続の当否を検討すると,平成22年9月6日には被告から答弁書が出されていたにもかかわらず,答弁書副本が原告らに発送されたのは,答弁書提出から8か月を経過した後である平成23年5月13日であり,しかも,審決書謄本と共に発送されている。このような手続は,特許法が答弁書副本の送達を義務づけた上記の趣旨に著しく反した措置というべきであり,同法134条3項に違反する。もっとも,審判長は,請求人に対し,答弁書に対する再反論等の機会を与えなければならないものではない(商標法56条1項が準用する特許法134条1項参照)。しかし,その点を考慮に入れたとしてもなお,審決書謄本とともに答弁書副本を送達した本件の措置が適法として許されるものとはいえない。したがって,審決はその審判手続に瑕疵があり,取り消されるべきである。なお,上\xA1
記のとおり,審決は違法なものであるが,事案にかんがみ,迅速な紛争解決に資するため,取消事由1,2の有無についても,以下に検討した結果を記載する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120309094552.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・8/平23(行ケ)10406】原告:エボニックデグサゲーエムベーハー/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
本件審決の理由は,本願に係る発明は,平成21年2月25日に提出された手続
補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1〜10により特定されるものであり,これに対して,平成23年3月23日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,原告からは何の応答もないので,上記拒絶理由は妥当なものと認められるというものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120309093538.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・7/平23(行ケ)10197】原告:ナブテスコ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「回転駆動装置」とする発明につき,平成17年10月17日に特許出願(出願番号:特願2005−301261号。平成7年2月21日に出願した特願平7−56680号の一部を5回にわたり新たな特許出願をしたもの)を行った。
(2)原告は,平成22年7月2日付けで拒絶査定を受け,同年10月5日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−22441号として審理し,平成23年5月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月24日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
(1)本願発明
内歯歯車,該内歯歯車の歯数より若干少ない歯数を有するとともに,中心部が中空に構成され,該内歯歯車に噛み合うピニオン,該ピニオンにクランク部が係合し,前記ピニオンの中心から偏心した位置に配置されたクランクシャフト,該クランクシャフトを回転可能に支持するとともに,中心部が中空に構成され,前記内歯歯車に対し相対回転可能なキャリア,前記クラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308165431.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平24・3・6/平23(行ケ)10082】原告:東洋製罐(株)/被告:大和製罐(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エアゾール容器用キャップ」とする特許第3999248号(以下「本件特許」という。)につき,原告がその全請求項につき無効審判請求をし,これに対し権利者である被告が平成22年9月27日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求(第2次)をしたところ,特許庁が,上記訂正を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服
の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,上記訂正後の(新々)請求項1ないし4記載の各発明(以下,各請求項記載の発明を「本件訂正発明1」等と,全体を「本件各訂正発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164257.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・7/平23(行ケ)10322】原告:美和ロック(株)/被告:(株)後藤製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件発明に係る特許を無効とした本件審決の取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,平成14年8月5日,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願(特願2002−226833号。国内優先権主張日:平成13年10月15日)をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年1月20日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし3について特許無効審判を請求し,無効2010−800013号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月8日,「特許第4008302
号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
(3)原告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10391号)を提起するとともに,平成23年1月8日付けで特許庁に対する訂正審判請求をしたところ,同裁判所は,平成23年2月7日,上記審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(4)上記決定確定後の無効審判請求事件(無効2010−800013号事件)において,原告は,平成23年3月4日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年8月30日,訂正を却下した上で,「特許第4008302号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との本件審決をし,同年9月8日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決が無効とした特許の特許請求の範囲の記載は,別紙1のとおりである。以下,請求項1ないし3記載の各発明を併せて,「本件発明」という。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164614.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・29/平23(行ケ)10108】原告:ジャンスーサイノーケム/被告:フレクシスアメリカ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係
2る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された各発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】1種以上の4−ADPA中間体を製造する方法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,そして(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度でまた1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当
3な塩基の存在下に反応させる,という諸工程からなる上記方法
【請求項2】4−アミノジフェニルアミン(4−ADPA)の製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生じるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下で反応させ,そして(ハ)4−ADPAを生ずる条件下で4−ADPA中間体を還元する,という諸工程からなる上記方法
【請求項3】N−アルキル化されたp−フェニレンジアミンの製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下に反応させ,(ハ)4−ADPA中間体を還元して4−ADPAをつくり,そして(ニ)工程(ハ)の4−ADPAを還元的にN−アルキル化する,という諸工程からなる上記方法
【請求項4】適当な溶媒系はアニリン,ニトロベンゼン,ジメチルスルホキシド,ジメチルホルムアミド,N−メチルピロリドン,ピリジン,トルエン,ヘキサン,エチレングリコールジメチルエーテル,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308130659.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・22/平23(行ケ)10178】原告:(株)ダイセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項2の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下
記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正前の特許請求の範囲
ア本件審決が対象とした,本件補正前の特許請求の範囲請求項2の記載は,以下のとおりである。以下,請求項2に記載された発明を「本願発明」という。本件出願に係る本件補正前の明細書(平成19年12月27日付の手続補正による。特許請求の範囲につき甲7,その余につき甲1,7)を「本願明細書」という。
【請求項2】アシル基がアセチル基である請求項1に記載のセルロースアシレート
イ なお,本願発明は,請求項1を引用するものであるところ,請求項1の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】2位,3位のアシル置換度の合計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレート
ウ 本願発明を独立形式に直して記載すると,「2位,3位のアシル置換度の合
計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレートであって,アシル基がアセチル基であるセルロースアシレート」であることは,争いがない。
(2)本件補正後の特許請求の範囲
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本件補正明細書」という。下線部は補正箇所を示す。
【請求項1】ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフイルムを製造するためのセルロースアシレートであって,2位,3位のアシル置換度の合計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレート
なお,請求項1についての補正,すなわち,本件補正前の本願発明1に,「ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフイルムを製造するためのセルロースアシレート」との事項を付加する補正事項を,以下「本件補正事項」という。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306154027.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10310】原告:フィリップモリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
出願番号:商願2009−28625
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのたばこ,葉巻たばこ,紙巻きたばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,丁子入り紙巻きたばこ,経口・無煙・加熱処理した湿ったたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306144100.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10309】原告:フィリップモリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
パリ条約に基づく優先権主張日:平成21年1月13日(スイス連邦)
出願番号:商願2009−28626
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのメンソール風味のたばこ,メンソール風味の葉巻たばこ,メンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味のシガリロ,メンソール風味の手巻きたばこ,メンソール風味のパイプ用たばこ,メンソール風味のかみたばこ,メンソール風味のかぎたばこ,たばこ用紙で巻いたフィルター付き或いはフィルターなしのメンソール風味のたばこと切断された丁子からなるメンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味の代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のメンソール風味のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306142501.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10355】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
商標登録出願日:平成21年7月7日
出願番号:商願2009−54740
商標の構成:「超ミネラル」(標準文字)
指定商品又は指定役務:第5類「滋養強壮変質剤」,第32類「清涼飲料」,第
44類「医業,医療情報の提供,栄養の指導」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306105708.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/昭和24・2・15/平23(行ケ)10195】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件における出願当初の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,別紙1記載のとおりである。また,本件第1次補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,別紙2記載のとおりである。さらに,本件審決が,実施可能要件及び進歩性についての判断の対象とした本件第2次補正後の特許請求の範囲の請求項1及び4の記載は,別紙3記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306104222.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・8/平23(行ケ)10185】原告:(株)東芝/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305161956.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・5/平23(行ケ)10237】原告:(株)島津製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,高温,高圧の条件下で使用される歯車ポンプ又はそのモータに関する発明で(請求項の数は1),平成21年3月18日付けの手続補正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「噛合する一対の歯車と,これら歯車の側面に隣接する可動側板と,前記歯車及び前記可動側板を収容するケーシングとを具備し,可動側板の外側面とケーシングの内周面との間に形成される圧力バランス領域に高圧流体を導き入れるように構成した歯車ポンプまたはモータにおいて,前記圧力バランス領域の高圧側と低圧側とを隔てるガスケットを前記可動側板の外側面に形成したガスケット溝に嵌め入れて装着し,かつ,前記圧力バランス領域の高圧側に連通する凹欠を,互いに接合する前記ガスケットと前記可動側板との何れかの接合面に設けており,前記凹欠が,前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のRをとっている部位にまで達していることを特徴とする歯車ポンプまたはモータ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305155157.pdf



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