Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・25/平23(行ケ)10308】原告:(有)生喜/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。1本願商標
商標登録出願日:平成22年3月15日
出願番号:商願2010−19767号
商標の構成:
指定商品:第43類「飲食物の提供」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227151058.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(特許)(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・21/平23(行ケ)10182】原告:東日本メディコム(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「問診票入力システム」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,平成22年12月13日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(本件補正)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。

・引用例1:高林克日己外8名「自動問診装置の電子カルテへの応用−患者自身の電子カルテへの参画−」(第18回医療情報学連合大会論文集,1998年11月19日,306頁〜307頁。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。甲1)
・引用例2:特開平11−184956号公報(発明の名称「医療情報システム及び患者用端末装置」,公開日平成11年7月9日,甲2)
・引用例3:特開平10−323329号公報(発明の名称「電子カルテシステム及びその入出力方法」,公開日平成10年12月8日,甲3)
・引用例4:鈴木章外5名,「外来患者呼出しシステム」Matsushita Technical Journal第46巻第4号(松下電器産業株式会社,2000年8月18日,55頁〜62頁。甲4)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224085059.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(商標)(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・21/平23(行ケ)10243】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が後記商標につき商標法50条1項に基づき不使用商標登録取消審判請求をしたところ,特許庁が同請求を認めて上記商標登録を取り消す旨の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224084322.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・22/平23(行ケ)10162】原告:ヒューレット・パッカード・カンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の(平成20年4月2日付けの補正による)請求項1
通信システムであって,
複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワークを備え,前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワークに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前記コンピュータネットワークと直接通信することができ,前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの間の1つか又は複数の相互対話を確立し及び追跡するよう前記ネットワークメンバ装置が構成されており,前記ネットワークメンバ装置が,パーソナルコンピュータと,ネットワークワークステーションと,ダム端末と,プリンタと,コピー機と,スキャナと,ファクシミリ装置と,ディスク又はテープドライブと,ディスクドライブサーバとのうちの任意の1つであることからなる,通信システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
通信システムであって,複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワークを備え,前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワークに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前記コンピュータネットワークと直接通信することができ,前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223083928.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10287】原告:(株)SPORTS/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が引用商標と類似するか否か,その指定役務と引用商標の指定商品が類似するか否か(商標法4条1項11号)である。
【本願商標】・指定役務別紙本願指定役務目録記載のとおり
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216095748.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・9/平23(行ケ)10223】原告:(株)秋月事務所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき商標登録出願したところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。

・商標<標準文字>戸建マンション
・指定役務
 第35類「賃貸住宅・駐車場の経営の診断及び指導,賃貸住宅・駐車場事業の経営の代行」第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」
2 争点は,本願商標が,①商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,②商標法4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213103638.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・7/平23(行ケ)10105】原告:富士フイルム(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,富士フイルムホールディングス株式会社(以下「訴外会社」という。)が名称を「画面表示部を有する機器の操作装置およびデジタルカメラ」とする
発明につき特許出願をし,その後原告が出願人たる地位を訴外会社から承継したが,拒絶査定を受けたので,原告はこれに対する不服の審判請求をし,その中で,平成20年12月4日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(後記第2次補正,以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記引用例との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。

・引用例:特開平4−205137号公報(発明の名称「メニュー表示方式」,公開日平成4年7月27日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213101919.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・6/平23(行ケ)10134】原告:新日本製鐵(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年1月5日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
質量%で,C:0.05〜0.55%,Si:2%以下,Mn:0.1〜3%,P:0.1%以下,S:0.03%以下,Al:0.005〜0.1%,N:0.01%以下,Cr:0.01〜1%,B:0.0002〜0.0050%,
Ti:3.42×N+0.001%〜3.99×(C−0.1)%,{ただし,Nは窒素の質量含有率(%),Cは炭素の質量含有率(%)}残部Feと不可避的不純物からなる鋼板を用い,水素量が体積分率で10%以下,かつ露点が30℃以下である雰囲気にて,Ac3〜融点までに鋼板を加熱した後,フェライト,パーライト,ベイナイト,マルテンサイト変態が生じる温度より高い温度でプレス成形を開始し,成形後に金型中にて冷却して焼入れを行い高強度の部品を製造する際に,下死点から10mm以内にて剪断加工を施すことを特徴とする高強度部品の製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120206151452.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・27/平21(行ケ)10284】原告:協和発酵キリン(株)/被告:テバジョジセルジャールザートケルエン

事案の概要(by Bot):
本件は,被告(テバ社)を特許権者とする特許第3737801号(発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」,請求項の数9,以下「本件特許」という。)について,原告(協和キリン社)がその全請求項につき特許無効審判請求をし,これに対し被告は訂正請求をして対抗したところ,特許庁が,訂正を認めた上で請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,①上記訂正の可否,②上記訂正前の各発明(請求項1ないし9)が本件特許の優先日前に公然実施されたか(新規性欠如,特許法29条1項2号),③上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明又は甲2発明と同一であったか(新規性欠如,特許法29条1項3号),④上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明ないし甲6発明との関係で容易想到であったか(進歩性欠如,特許法29条2項),⑤上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明に記載要件違反(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項〔「・・・発明の詳細な説明は,経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなければならない」,実施可能要件〕又は同条6項1号〔「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」 
ぅ汽檗璽藩弖錙諭砲❹△襪ʔい任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203130703.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10142】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
原告らは,発明の名称を「電子レンジのマイクロ波を利用し,陶磁器に熱交換の機能性を持たせ,調理,加熱,解凍を行う技術」とする発明について,平成17年
2月14日に特許出願(特願2005−71885号。以下「本願」という。)をし,平成21年12月22日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年3月17日,これに対する不服の審判を請求し(不服2010−7186号事件),同年12月20日付けで手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成23年3月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日に原告らに送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202163903.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10245】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,取消事由に係る原告の主張は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み取消事由2から判断する。
1取消事由2(相違点の認定及び容易想到性判断の誤り)について
原告の取消事由に係る主張は,以下のとおり,失当である。
(1)原告は,本願発明では,中仕切り板がノートパソコン固定用中仕切り板であるのに対し,引用発明では,ノートパソコンの設置スペースと各種周辺機器やアイテムを収納できるスペースを仕切る開閉可能な台がある点で相違すると主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,本願発明の特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,これによれば,本願発明において,中仕切り板は,かばんの主収容部を二層に区分すること,これにより中仕切り板の上下二箇所に有効な収納部が創出されることは特定されているものの,ノートパソコン固定用であることについての特定はない。したがって,本願発明の中仕切り板がノートパソコン固定用中仕切り板であることを前提とする原告の主張は,その主張自体失当である。
(2)原告は,本願発明は,かばんの外部に設置された三連丁番により,単独又は同時に回動可能な機能を有し,角度保持金具を回動させることで,移動車両内で座した状態でもパソコン作業に好適な角度を創出し,保持することができる上,ノート型パソコンのディスプレイを閉めることなく書類の取り出しができるのに対し,引用発明の開閉機構(蝶番)は,ケース内部に設置され,ノートパソコン設置台の高さ(深さ)調整機能を有し,上記機能(好適な角度の創出,保持機能等)は有しないと主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,本願発明の特
許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,開閉機構(丁番)は,かばんの枠材に固定され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202163444.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平22(行ケ)10292】原告:(株)巴川製紙所/被告:大日本印刷(株)

裁判所の判断(by Bot):
ア 本件明細書の段落【0003】,【0004】によれば,本件特許発明における画像のギラツキの原因は,粗面化層の凹凸の間隔が画素ピッチより大きいことによる干渉,又は,フィラーの凝集(オレンジピール)である旨が記載されている。他方,モアレの原因については,本件明細書には何ら記載されていない。甲14によれば,モアレとは,「格子,スクリーンや規則的間隔のものなど,一般に類似した周期的パタンの重なりにより生じる干渉で現れる縞状の模様の総称」であることに照らすならば,「ギラツキ」と「モアレ」は,異なる原因によって発生する,異なる現象であると認められる。また,本件明細書における「ギラツキ」及び「モアレ」の語がどのように使用されているかをみると,「ギラツキ」の語は,「ぎらつく」も含めて,合計15箇所,単独で使用されている(【0001】,【0003】,【0004】,【0005】,【0028】,【0030】,【0051】,【0052】,【0!
054】の【表1】,【0055】,【0056】)。これに対して,「モアレ」の語が単独で用いられている例はなく,わずかに「ギラツキ(モアレ)」が3箇所用いられるにとどまる(【0025】,【0052】)。そして,本件明細書における防眩材料の評価をみると,段落【0052】の冒頭に「<画像ギラツキ>」と記載され,評価の対象が,画像ギラツキであることは明
らかであり,これに続いて,「ギラツキ(モアレ)がある場合,画面上に光のスジが発生するので,このスジの有無や程度を目視により評価した。ギラツキ(モアレ)が全くない場合を○,ギラツキがあるものを×とした。」と記載されていることに照らすと,「モアレ」をギラツキと別個に評価していると解することはできない。また,本件明細書には,「類似した周期的パタン」や「類似した周期的パタンの重なりにより生(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202162859.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10270】原告:(有)日新電気/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「赤い可視光線と不可視光線の近赤外線を透過する帽子」とする発明について,平成18年12月8日に特許出願(特願2006−357146。以下「本願」という。)をしたが,平成22年1月25日付けで拒絶理由通
知を受け,同年9月15日付けで拒絶査定を受け,同年12月15日,これに対する不服の審判を請求した(不服2010−29683号事件)。特許庁は,平成23年4月27日付けで拒絶理由通知をし,同年5月23日付けで原告から意見書の提出を受けた後,同年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年8月10日に原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202162109.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10121】原告:ルネサスエレクトロニクス(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
要するに,引用発明は,同発明に基づく方法を採用することによって,基板と,集積回路を形成し,該基板の1つの領域に取り付けられるチップと,該チップを該基板の1つの面に位置する外部電気接続領域に接続する電気接続手段と,封止容器と,をそれぞれに含む複数の半導体パッケージを,効率的に製作することを目的とする発明である。引用発明は,本願発明の解決課題(個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにし,もって,製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行えるようにする解決課題)及び課題解決手段(マトリクス基盤の上面に複数の半導体チップを搭載する工程に先立ち,マトリクス基盤の下面のパッド及び配線を除く領域に,アドレス情報パターンを形成するとの構成を採用すること)については,何ら示唆及び開示がない。また,周知例1ないし3にも,本願発明の相違点2に係る構成を採用することによる解決課題及び解掘
莠蠱覆砲弔い討蓮げ燭蕕竜Ⅵ椶蘯┷兇發気譴討い覆ぁ◀垢覆錣繊ぜ魲領\xE31ないし3には,配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後,この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する,樹脂封止型半導体装置の製造方法において,配線基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程や,これを樹脂封止する工程に先立ち,上記配線基板の下面のパッド及び配線を除く領域にアドレス情報パターンを形成するとの構成(相違点2に係る構成)や,かかる構成を採用することにより,上記アドレス情報パターンをカメラ,顕微鏡,目視等で認識することができ,個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できること,依頼メーカの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202141310.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10114】原告:エルジーディスプレイ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)によれば,本願発明は,「タイミングコントローラー401」から受信したデジタルデータ信号を,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」でアナログ形態のデータ信号に変換して「第1データ信号」を出力し,「変調部403」で「第1データ信号」の振幅及びパルス幅を変調して,「第1データ信号」よりも大きい振幅及び短いパルス幅を有する「第2データ信号」を出力し,さらに,「第1データ信号」と「第2データ信号」とを「混合部404」で混合し,「第1データ信号」と同じパルス幅を有し,「第2データ信号」と同じパルス幅に相応する期間には「第2データ信号」と同じ振幅を有し,残りの期間には「第1データ信号」と同じ振幅を有する「混合されたデータ信号」を「混合部404」から出力して,液晶パネルのデータラインに供給するものである。そして,本願発明は,「混合されたデータ信号」を使用して液晶実効電圧を,「第宗
餌㉒吋如璽真俉罅廚汎韻舷局鈇箸垢訌阿法ぁ崑\xE82データ信号」と同じ振幅に上昇させることにより,液晶実効電圧はより早期に「第1データ信号」と同じ振幅に相応する電圧大きさに到達することができ,液晶分子の応答速度が速くなり,1フレーム内で望む階調を十分に表示可能になるという作用効果を奏するものである。そうすると,本願発明において,液晶実効電圧は「混合されたデータ信号」の振幅を変化させることにより制御されるから,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」において,「デジタルデータ信号の階調に基づいて『第1データ信号』の振幅が変調されること」を認定することができる。これに対して,上記(1)のとおり,本願明細書には,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」において,デジタルデータ信号の階調に基づいて「第1データ信号」のパルス幅が変調されることの記載はない。そして,液晶表示(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202140710.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10065】原告:ノーテル・ネットワークス・リミテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア 本件補正発明における「加入者の個人電話番号帳」を記憶及び表示することについて
上記(1)の認定によれば,本件補正発明では,「ログイン時には,」「加入者の個人の電話帳」を「データベース44から検索し,このデータをアクセスを簡便で速くするためにキャッシュ40中に記憶」する。そして,「『個人』と表示されているボタン62をクリックすると」,「加入者の個人の電話帳」をアクセスして,これを,「スクローリング・ウインドウ80中に表示」する。また,「『ダイヤル』と付されたボタン75をクリックすると,電話交換機16を始動させ,加入者の電話機10とウインドウ68中の電話帳番号の加入者との間に電話接続を設定」し,「この電話番号は,ウインドウ80中の記録をクリックすることによって,個人の電話帳から選択」することを目的とする発明である。
そうすると,本件補正発明においては,「加入者の個人電話番号帳」に記憶された電話番号を表示し,上記「加入者の個人電話番号帳」の電話番号の中から,電話発呼の際に接続を要求する電話番号を特定することができるものであると認められる。
イ 本件補正発明における「発呼電話番号への電話通信に関するおよび/または発呼電話番号からの電話通信に関するログ情報」を記憶及び表示することについて上記(1)の認定によれば,本件補正発明では,「ログイン時には,」「呼ログ」を「データベース44から検索し,このデータをアクセスを簡便で速くするためにキャッシュ40中に記憶」し,「加入者は,ウエブ・ページ・マネジャ36が,個人の電話帳の代わりに,フレーム57のスクロール・ウインドウに,呼ログを表示するとき,『呼ログ』と付されたボタン61をクリックする」。そして,上記「呼ログ」の各記録は,「例えば,電話交換機16からSCI26を介して供給された発呼電話番号(例えば,上述の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202135607.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10158】原告:(株)ジェイテクト/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1,2に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,車両等に用いられる転がり軸受装置に関する発明で,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジを有するハブ軸と,前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり,前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面および前記内輪の外周面に軸方向二列の第1,第2内輪軌道面を有する内輪部材と,内周面に前記内輪部材の二列の第1,第2内輪軌道面と径方向でそれぞれ対向する軸方向二列の第1,第2外輪軌道面を有し,前記第1外輪軌道面より軸方向他方側における外周面に車両インナ側のフランジを有する外輪部材と,前記外輪部材の第1,第2外輪軌道面と前記内輪部材の第1,第2内輪軌道面との間に介装される軸方向二列の第1,第2転動体群とを含み,前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間において,車両アウタ側の前記第1転動体群のピッチ円直径D1と,車両インナ側の前記第2転動体群のピッチ円直径D2との関係が,!
D1>D2に設定され,前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有効利用して車両アウタ側の前記第1転動体群のピッチ円直径D1を大きく設定し,前記D1と前記D2との関係が,D1≦1.49×D2に設定されており,前記第1,第2転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて,さらに軸受負荷中心間距離の増大を図るように,前記第1転動体群の各転動体の直径が前記第2転動体群の転動体の直径よりも小さく設定されているとともに,前記第1転動体群の転動体数が前記第2転動体群の転動体の数よりも増大されている転がり軸受装置。」
【請求項2(本件発明2)】
「請求項1の転がり軸受装置において,
前記第1転動体群の各転動体の直径が,前記第2転動体群の各転動体の直径の88%よりも小さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201102615.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10068】原告:(株)ジェイテクト/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1,2に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201101713.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10190】原告:メルクコマンデイトゲゼル/被告:(株)ミスターマックス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標が原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号),③本件商標は原告の著明な略称を含むか(同項8号),である。(以下,「11号」,「15号」,「8号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201100647.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10252】原告:(株)白謙蒲鉾店/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1本件訴訟は,商標登録出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取
消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年3月11日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2009−17427号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−7005号)。
【本願商標】
海葉(標準文字)
・指定商品
第29類
かまぼこ,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),肉製品,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり
特許庁は,平成23年6月17日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月5日,原告に送達された。
3審決の理由の要点
本願商標は下記引用商標と類似の商標であって,本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
【引用商標】(商標登録第472111号)
・指定商品(平成18年3月22日の書換え後のもの)
第29類 食肉,卵,かまぼこ,ちくわ,はんぺん,塩辛,うに(塩辛魚介類),このわた,肉のつくだに,水産物のつくだに,寒天,かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しわかめ,干しあらめ,ジャム,野菜のつくだに,果実の漬物,野菜の漬物,なめ物
・出願 昭和30年2月15日
・登録 昭和30年10月27日
・商標権者 株式会社杉本利兵衛本店
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131095311.pdf



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