Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 26/平31(行ケ)10059】原告:(株)イーカム/被告:シャネルエスア エールエル

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社ダンエンタープライズ(以下「ダンエンタープライズ」という。)は,以下の商標(登録第1493277号。以下「本件商標」という。)の商標権(以下「本件商標権」という。)を有していた。 商標別紙1記載のとおり
登録出願日 昭和52年10月27日
設定登録日 昭和56年12月25日
指定商品(指定商品の書換登録(平成14年3月20日)及び存続期間の更新登録(平成23年12月20日)後のもの) 第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」
(2)ア被告は,平成27年4月9日,本件商標の指定商品中,第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物」について,商標法50条1項に基づいて,本件商標の商標登録の商標登録取消審判(取消2015−300258号事件。以下「本件審判」という。)を請求し,同月23日,その登録がされた。イ本件商標権については,平成27年7月22日,指定商品中,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/089268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89268

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 19/平31(行ケ)10039】原告:エフシーツー,インク./被告:(株)ド ワンゴ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の新規性,進歩性である。
1特許庁における手続の概要等
被告は,名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,平成18年12月11日に出願された特願2006−333851号の一部が平成22年11月30日に特許出願され,平成23年4月28日に設定登録されたものである。原告は,平成29年9月11日,本件特許の請求項1,2,5,6,9及び10について無効審判請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800124号事件として審理して,平成31年1月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。 2本件特許の特許請求の範囲
【本件特許発明1】(請求項1)(1A)動画を再生するとともに,前記動画上にコメントを表示する表示装置であって,(1B)前記コメントと,当該コメントが付与された時点における,動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と,(1C)前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と,(1D)前記再生される動画の動画再生時間に基づいて,前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち,前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/089267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89267

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 19/平31(行ケ)10038】原告:エフシーツー,インク./被告:(株)ド ワンゴ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性である。

発明の要旨(By Bot):
上記アによると,甲1発明は,以下のとおりと認められる。(1a)ライブ映像とライブ閲覧者からのコミュニケーション情報(例えば,チャット〔テキスト文による情報〕)とを一つの画面でリアルタイムで同期表示する機能を有するライブ配信サーバと,(1b)配信されるライブ映像を閲覧しながら,同じ画面上でチャット,動画,静止画,音声によりコミュニケーションを行うことができるクライアントであるライブ閲覧者の複数のライブ閲覧者端末とが(1c)通信ネットワークを介して接続されて構成されるライブ配信システムにおける(1b)ライブ閲覧者端末であって,(1a)ライブ配信サーバは,(1a1)ライブ配信サーバを通信ネットワークと接続するための通信装置と,(1a2)ライブ映像などのマルチメディアストリーミングデータをライブ閲覧者に配信するライブ配信処理部と,(1a3)ライブ閲覧者端末内のメディア再生プレイヤーに対して同期マルチメディア言語ファイルを送信する同期マルチメディア言語ファイル生成処理部であって,同期マルチメディア言語ファイルは,動画,静止画,音声,音楽,文字など様々な形式のデータの再生を制御して同期させるXMLベースのマークアップ言語であり,例としてW3Cにより勧告された「SMIL(SynchronizedMultimediaIntegrationLanguage)」などがある同期マルチメディア言語ファイル生成処理部と,(1a4)ライブ閲覧者端末のチャット入力機能によって行われたチャット情報のログを記録しておくデータベースであって,ライブID,発言者,発言時間(ライブ開始からの差分時間),ライブ上での発言場所(レイアウトID又は,XY座標での表記),発言及びその他の情報(色,スクロール方法等)等を格納するチャット情 報データベースを備え,(1a5)チャット情報が受け取られ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/089266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89266

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 25/平31(行ケ)10011】原告:ザ・ブロード・インスティテュート/ 被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成28年6月29日,発明の名称を「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR−Cas系および方法」とする特許出願をした(特願2016−128599。特願2015−547555(優先権主張:平成24年12月12日・米国)の分割。公開日:平成28年9月29日。甲9)。
?原告らは,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月15日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−13796事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月14日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月1日,原告らに送達された。 ?原告らは,平成31年1月29日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりであるを,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】エンジニアリングされた,天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)−CRISPR関連(Cas)(CRISPR−Cas)ベクター系であって,/a)真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の標的配列にハイブリダイズする1つ以上のCRISPR−Cas系ガイドRNAをコードする1つ以上のヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって,前記ガイドRNAが,ガイド配列,tracr配列及びtracrメイト配列を含む,第1の調節エレメント,/b)II型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメントであって,前記タンパク質が,核局在化シグナル(NLS)を含む(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/089261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89261

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 25/平31(行ケ)10010】原告:ザ・ブロード・インスティテュート/ 被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成28年6月14日,発明の名称を「配列操作のための系,方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング」とする特許出願をした(特願2016−117740。特願2015−547573(優先権主張:平成24年12月12日,米国)の分割。公開日:平成28年9月15日。甲9)。
?原告らは,平成29年4月28日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月15日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−13795号事件として審理した。

?特許庁は,平成30年9月14日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月1日に原告らに送達された。 ?原告らは,平成31年1月29日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりであるを,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】エンジニアリングされた,天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)−CRISPR関連(Cas)(CRISPR−Cas)ベクター系であって,/a)ガイド配列,tracrRNA及びtracrメイト配列を含むCRISPR−Cas系ポリ−ヌクレオチド配列をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって,前記ガイド配列が,真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の1つ以上の標的配列にハイブリダイズする,第1の調節エレメント,/b)II型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメント,/c)組換えテンプレート/を含む1つ以上のベクター(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/089260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89260

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 20/平31(行ケ)10045】原告:イワツキ(株)/被告:(株)瑞光

理由の要旨(by Bot):

(1)原告(請求人)は,本件発明について,下記の甲1,3〜12,14〜16及び18(以下,下記の文献については,「甲1文献」などという。文献記載の図面は,各文献に係る文献図面目録のとおりである。)に記載の発
7明に基づく進歩性欠如(無効理由1),サポート要件違反(無効理由4)を含む無効理由1〜4を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,このうち取消事由に関係する部分は,要するに,無効理由1については,本件優先日当時の当業者は,甲1文献に記載の発明との下記相違点1c,5a,22cについて,甲3〜12,14〜16及び18文献に記載された事項を組み合わせることにより容易に想到し得たものではないから,本件発明は進歩性を欠如するとはいえない,無効理由4については,本件発明1の「生理食塩水との接触角が85度以上」との事項に関しても発明の詳細な説明に記載されているから,発明の詳細な説明はサポート要件に適合するというものである。 甲1:特開2007−130134号公報
甲3:安田武夫,「プラスチック材料の各動特性の試験法と評価結果〈5〉」,プラスチックス,日本プラスチック工業連盟,2000年6月,51巻6号第119〜127頁 甲4:牧廣他3名編,「図解プラスチック用語辞典第2版」,日刊工業新聞社,1994年11月27日第2版第1刷,507頁,772〜773頁 甲5:特許庁編,「周知慣用技術集(高分子)」,平成10年7月13日発行,8頁,19〜20頁甲6:「工業大事典17」,平凡社,1962年5月30日発行,23頁 甲7:特表2003−506151号公報
甲8:特開平2−202553号公報
甲9:特開2000−345474号公報
甲10:国際公開第2008/004380号
甲11:実願平1−117534号(実開平3−56429号)のマイクロフィルム
(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/089249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89249

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 20/平31(行ケ)10043】原告:(株)ブリヂストン/被告:コンパニー ネラールデエ

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,原告主張の取消事由と関連する部分では,要するに,本件訂正は,特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するものであり,適法なものである,本件発明について明確性要件違反(同法36条6項2号),サポート要件違反(同項1号),実施可能要件違反(同条4項1号)は認められない,本件発明3について,以下の甲1文献に記載された発明(以下「甲1発明」という。)及び甲2文献に記載された事項に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,本件発明1について,以下の甲3文献に記載された発明(以下「甲3発明」という。)及び甲2文献に記載された事項に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,また,本件発明1のすべての構成を備えた本件発明2,4ないし6も同様に進歩性を欠くとはいえないというものである。 甲1:特許第3007825号公報
甲2:特開2003−252012号公報
甲3:特表2009−512584号公報
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。
ア甲1発明
「タイヤ1のサイドウォール面2に設けた表示マーク3の外面を,一定方向にのびかつ等ピッチで平行に配された多数のV字状の細溝4が設けられた凹凸状断面とする空気入りタイヤ1であって,この細溝4の溝深さbを0.5mmとし,溝間ピッチaを0.3mmとした,空気入りタイヤ1。」 イ甲3発明
「少なくとも1つの目に見える表面11を有するタイヤ100であって,この表面11は,その少なくとも一部分に,物品の表面11とは対照的なパターン2を備え,このパターン2は,前記パターン2の全体にわたって分布した複数の繊維状物21からなり,それぞれの繊維状物21の横断面は,繊維状物の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/089248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89248

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 19/平30(行ケ)10165】原告:ニプロ(株)/被告:国立大学法人千葉 学

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,平成20年10月6日(優先日平成19年10月5日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2009−536137号。以下「本件原出願」という。)の一部を分割して,平成25年7月24日,発明の名称を「安定な炭酸水素イオン含有薬液」とする発明について新たな特許出願(特願2013−153420号。以下「本件出願」という。甲38)をし,平成26年10月24日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月30日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800015号事件)をした。被告らは,平成30年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月18日付けで,請求項1ないし5を一群の請求項として,請求項1及び2を削除し,請求項3ないし5を訂正し,請求項6ないし10を一群の請求項として,請求項6及び7を削除し,請求項8ないし10を訂正し,請
3求項11ないし14を一群の請求項として,請求項11を削除し,請求項12ないし14を訂正し,更には,請求項3ないし5,請求項8ないし10,請求項12ないし14については,それぞれの訂正が認められる場合には,一群の請求項の他の請求項とは別の訂正単位として訂正することを求める旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲31)をした。その後,特許庁は,平成30年10月12日,本件訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1,2,6,7,11に係る発明についての審判請求を却下する。本件特許の請求項3ないし5,8ないし10,12ないし14に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年11月20日,本件審決のうち,本件特許の請求項3ないし5,8ない(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/089247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89247

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 19/平31(行ケ)10055】原告:スリーエムイノベイティブ/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「機械的締結具,締結装置,及び使い捨て吸収性物品」とする発明について,平成24年9月13日(優先日平成23年9月16日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2014−530771号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成27年9月14日,特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲4)をした後,平成28年9月9日付けの拒絶理由通知を受け,平成29年8月4日,拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年12月28日,拒絶査定不服審判(不服2017−19482号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲3)をした。その後,特許庁は,平成30年12月3日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(第1次補正後)第1次補正後の特許請求の範囲の記載は,請求項1ないし6からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲4)。
【請求項1】機械的締結具であって,熱可塑性裏材と,前記熱可塑性裏材に取り付けられる近位端と,柱の断面積よりも広い面積のキャップを含む遠位端を備える柱と,を有する,複数の直立締結要素と,を含み,前記複数の直立締結要素は,最大300マイクロメートルの高さを有し,前記機械的締結具の坪量は,1平方メートル当たり25グラム〜1平方メートル当たり75グラムの範囲である,機械的締結具。 (2)本件補正後本件補正後の特許請求の範囲の記載は,請求項1な(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/089246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89246

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 19/平31(行ケ)10025】原告:(株)光未来/被告:(株)ハイジェンテ ク

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年5月26日(優先日平成26年5月27日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特願2015−529952号の一部を分割して,平成27年12月25日,発明の名称を「気体溶解装置及び気体溶解方法」とする発明について特許出願(特願2015−255409号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月31日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成29年8月21日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800116号事件)をした。原告は,平成30年5月21日付けの審決の予告を受けたため,同年7月19日付けで,本件出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし4を一群の請求項として訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲32の1,2)をした。その後,特許庁は,平成31年1月21日,本件訂正を認めた上で,「特許第6116658号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年2月28日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などという。下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲32の1,2)。
【請求項1】水に水素を溶解させて水素水を生成する気体溶解装置であって,水槽と,固体高分子膜(PEM)を挟んだ電気分解により水素を発生させる水素発生手段と,前記水素発生手段からの水素を水素バブルとして前記水槽からの水に与えて加圧送水する加圧型気体溶解手段と,前記加圧型気体溶解手段から水素水を導いて貯留する溶存槽と,前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/089245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89245

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 18/令1(行ケ)10083】原告:ネオケミア(株)/被告:(株)メディオン ・リサー

理由の要旨(by Bot):

?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1ないし7は,下記引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて容易に発明することができたものであるとはいえない,などというものである。 引用例1:特開昭60−215606号公報
(2)本件審決が認定した引用発明,本件発明1と引用発明との一致点及び相違点1は,次のとおりである。
ア引用発明
平均分子量40万のポリビニルアルコール16部,平均分子量5万のポリビニルアルコール4部,1,3−ブチレングリコール8部,エタノール6部,カルボキシメチルセルロースナトリウム3部,亜鉛華4部,炭酸水素ナトリウム5部,香料0.3部,色素を微量及び水53.7部から製造したA剤と,/平均分子量40万のポリビニルアルコール16部,平均分子量5万のポリビニルアルコール5部,1,3−
ブチレングリコール8部,エタノール5部,コラーゲン2部,酸化チタン2部,酒石酸5部,香料0.3部,色素を微量及び水56.8部から製造したB剤の組み合わせからなるパック剤であって,/使用時にA剤2重量部とB剤3重量部を混合することで,pHが6.2となるとともに,発生する炭酸ガスによる血行促進作用により,皮膚の血流を良くし皮膚にしっとり感を与えるパック剤 イ一致点
医薬組成物又は化粧料として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,/炭酸塩を含有する含水粘性組成物と,酸を含む剤の組み合わせからなり,/含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,/含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット ウ相違点1
炭酸塩及び酸をそれぞれ含む組成物の構成について,本件発明1では,炭酸塩がアルギン酸ナ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/089241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89241

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 12/令1(行ケ)10125】原告:(株)トヨトミ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告は,平成28年1月29日に,下記の位置商標について,商標登録出願(商願2016−9831号)をしたところ,平成30年2月27日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月1日に,不服審判請求をした。原告は,平成30年7月17日付けの手続補正書により,本願の指定商品については,第11類「対流形石油ストーブ」と,「商標の詳細な説明」については,「商標登録を受けようとする商標(以下『商標』という。)は,商標を付する位置が特定された位置商標であり,石油ストーブの燃焼部が燃焼する時に,透明な燃焼筒内部の中心領域に上下方向に間隔をあけて浮いた状態で,反射によって現れる3つの略輪状の炎の立体的形状からなる。図に示す黒色で示された3つの略輪状の部分が,反射によって現れた炎の立体的形状を示しており,赤色で示された部分は石油ストーブの燃焼部が燃焼していることを示している。なお,青色及び赤色で示した部分は,石油ストーブの形状等の一例を示したものであり,商標を構成する要素ではない。」とそれぞれ補正した記

(2)特許庁は,前記(1)の不服審判請求について,令和元年8月20日に,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,この審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)商標法3条1項3号該当性
ア商品等の形状は,多くの場合に,商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり,客観的に見て,そのような目的のために採用されると認められる形状は,特段の事情(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/089240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89240

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 4/令1(行ケ)10122】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年3月10日,発明の名称を「UFOの飛行原理に基づくUFO飛行装置」とする特許出願をし(請求項の数1。特願2015−65193号。以下「本件出願」という。甲1),平成30年1月15日付けで手続補正書を提出して図面について補正し,同年5月27日付けで手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正したが,同年 211月7日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成30年12月8日,拒絶査定不服審判請求をし,同請求は,不服2018−17311号事件として特許庁に係属した。特許庁は,令和元年8月5日付けで審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は同月28日に原告に送達された。 (3)原告は,令和元年9月21日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成30年5月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,「本願発明」といい,明細書を図面と合わせて「本願明細書」という。
【請求項1】磁石及び対をなす電極が取り付けられた物体であって,それらの電極間で放電が可能で,放電時に於いて運動する電子が作る磁界から磁石が受ける力を物体の推力として利用するもの。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであるが,要するに,本件出願は,実施可能要件に違反するから,特許を受けることができないというものである。 4取消事由
(1)実施可能要件違反に関する判断の誤り(取消事由1)
(2)運動量保存の法則の適用を誤り科学的に間違った判断がなされた(取消事由2)
(3)運動量保存の法則に抵触する科学的根拠のない断定(取消事由3)
(4)科学的でない拒絶理由(取消事由4)
第3原告の主張
1取消事由1(実施可能要(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/089229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89229

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 29/平31(行ケ)10016】原告:ハノンシステムズ・ジャパン(株)/被 :(株)豊田自動織機

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,請求項1に係る発明の新規性,進歩性である。
1特許庁における手続の概要等
(1)被告は,発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許第4304544号(以下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」といい,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。本件特許は,平成14年11月7日にされた出願(特願2002−324043号。優先権主張〔平成13年11月21日,日本〕。以下,平成13年11月21日を「本件優先日」という。)の一部が,平成19年12月27日に分割出願され,平成21年5月15日に設定登録されたものである。
(2)原告は,平成27年5月1日に,特許庁に対し,本件特許の請求項1の発明の特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2015−800122号)。特許庁は,平成28年9月23日に,「請求項1,2について訂正することを認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。原告は,審決取消訴訟を提起した(平成28年(行ケ)第10231号。以下,「前件審決取消訴訟事件」という。)が,知的財産高等裁判所は,平成29年10月26日に原告の請求を棄却する旨の判決(以下,「前件審決取消訴訟判決」という。)をし,その後,この判決は確定した。
(3)原告は,平成30年2月7日に,特許庁に対し,上記訂正後の本件特許の請求項1の発明(以下,「本件特許発明」という。)の特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2018−800013号。以下,「本件審判」という。甲25)。特許庁は,同年12月26日に「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は平成31年1月10日に原告に送達された。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/089220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89220

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 28/令1(行ケ)10078】原告:ハイテック/被告:メリタオイローパ ゼルシ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)に係る国際登録第1217328号の商標権者である。商標(彩色あり)国際登録第1217328号国際登録日2013年12月18日登録日(国内)2015年10月2日区分第3類,第5類,第11類,第21類,第29類,第41類,第42類,第44類?被告は,平成30年10月5日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が本件商標の指定商品中,第21類「Utensilsandcontainersforhouseholdorkitchenuse;brushes(exceptpaintbrushes);bottles;glasses(receptacles)」について本件商標の使用をした事実が存在しないとして,商標法50条第1項に基づき商標登録の取消しを求めて審判請求(以下「本件請求」という。)をした。本件請求の登録日は平成30年10月19日である。?特許庁は,平成31年2月4日,「国際登録第1217328号商標の指定
商品及び指定役務中,第21類「Utensilsandcontainersforhouseholdorkitchenuse;brushes(exceptpaintbrushes);bottles;glasses(receptacles)」についての商標登録を取り消す。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,平成31年2月7日に原告宛てに発送して送達された。原告(被請求人)のため出訴期間として90日が附加された。?原告は,令和元年6月5日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2審決の理由の要旨被告(請求人)が,上記指定商品につき本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消されるべきであると主張したのに対し,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/089219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89219

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