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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ダイナミックメモリのワード線駆動システム」(平成18年7月10日付け補正後は「ダイナミックランダムアクセスメモリ」)とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は平成21年5月13日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請求項の数8)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記平成21年5月13日付け補正後の請求項1に係る発明が下記引用例との間で進歩性を有するかである。
記
・引用例1:1989IEEE ISSCC Digest of Technical Papers P.248−249(1989−2)FAM16.6:”A45ns16MbDRAMwithTriple-WellStructure”(頒布日1989年(平成元年)2月17日,発表者SyusoFujii外[ToshibaCorporation等]甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開昭63−239673号公報(発明の名称「半導体集積回路装置」,公開日昭和63年(1988年)10月5日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018154802.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「周期的分極反転領域を持つ基板の製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服審判請求をし,平成22年1月6日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,上記補正却下の上,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記引用例に記載された発明及び周知技術から容易想到であったとして本件補正を却下したことが違法か,である。
記
引用例:特開2002−72266号公報(発明の名称「タンタル酸リチウム単結晶の強誘電分極反転を利用した光機能素子」,公開日平成14年3月12日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018152922.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標権に対する無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,審決における事実誤認の有無,本件商標が商標法4条1項10号又は15号所定の商標に該当するかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018145622.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する特許第3894224号(発明の名称「吸引カテーテル」)の全請求項につき原告が特許無効審判請求をし,被告が訂正請求をして対抗したところ,特許庁が訂正を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,①訂正後の上記特許の出願書類に記載要件違反があるか,②訂正後の上記発明が下記引用例に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(ただし,請求項ごとに引用例等は異なる。特許法29条2項)等,である。
記
甲1発明:米国特許第6152909号明細書(以下,訳文による)(発明の名称「吸引システム及び方法」,特許日2000年[平成12年]11月28日,甲1)
甲3発明:特開平9−10182号公報(発明の名称「血管内圧力測定用の医療機器」,公開日平成9年1月14日,甲3)
甲13発明:特開2003−284780号公報(発明の名称「スタイレット付きカテーテル」,公開日平成15年10月7日,甲13)
甲15発明:特開平5−253304号公報(発明の名称「血管カテーテル」,公開日平成5年10月5日,甲15)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111017155015.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項7の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
複数のフラッシュメモリセルからなる複数のセクタを有するメモリブロックと,/上記メモリブロックに記録する情報を一時格納するバッファメモリと,/入出力端子と,/上記メモリブロックと上記バッファメモリとの間及び上記入出力端子と上記バッファメモリとの間における情報の転送の制御を行うリードライト回路を有し,/上記バッファメモリとして,第1のバッファメモリと第2のバッファメモリを有し,上記第1のバッファメモリと上記第2のバッファメモリは,上記入出力端子と上記メモリブロックの間に並列に接続され,/上記リードライト回路は,上記第1のバッファメモリと上記第2のバッファメモリと上記メモリブロックに指示することにより,上記メモリブロックと上記第1のバッファメモリ間のデータ転送,上記メモリブロックと上記2のバッファメモリ間のデータ転送,上記入出力端子と上記第1及び第2のバッファメモリ間のデータ転送を制御し,/上記第1のバッファメモリに格納された書込みデータを上記メモリブロックの所定のセクタへ転送している間に,他の書込みデータを上記入出力端子から上記第2のバッファメモリへ転送することが可能であることを特徴とするフラッシュメモリ装置
なお,「上記2のバッファメモリ」は「上記第2のバッファメモリ」の誤記であることが明らかであり,当事者間に争いがない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014164729.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告らの特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
近い端及び遠い端を有する中空のハンドルと,/該ハンドル内に配置されたニードルハブと,/鋭い自由端と,前記ニードルハブに連結された固着端とを有し,カニューレを患者の定位置に案内し運ぶためのニードルと,/前記ニードルハブを前記中空なハンドルの近い端に向かって付勢する付勢手段と,/前記ニードルハブから独立して移動可能であり,前記ニードルハブを前記付勢手段の力に抗して一時的に前記中空のハンドルの遠い端に隣接して保持するラッチであって,前記ニードルの長さよりも短い振幅で手動により駆動され,前記ニードルの移動距離よりも短い距離のみ移動するラッチと,/から成ることを特徴とする,カニューレ挿入のための安全装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014161557.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):ヒートポンプ式冷暖房機
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014154803.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり,被告が特許権者である。争点は,明確性要件充足の有無(請求項9,14),請求項9及び14の発明が本件優先日前に頒布された刊行物に記載された発明と実質的に同一であるか否か,請求項9,10,14ないし18及び20の発明が,当業者において本件優先日前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,赤ちゃんのおむつ等のごみを貯蔵する貯蔵機器及びこれに用いるカセットに関し,請求項の数は20であるが,そのうち特許発明1ないし8(請求項9,10,14ないし18,20)の特許請求の範囲は以下のとおりである。なお請求項14にいう「前記外部壁」は「前記外側壁」の誤記である。
【請求項9】
「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって,前記ごみ貯蔵カセットは,略円柱状のコアを画定する内側壁と,外側壁と,前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と,前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために,前記外側壁に設けられ,前記外側壁から突出し,前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成と,を有し,前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された,ごみ貯蔵カセット。」
【請求項10】
「前記構成は,フランジ形状を有し,前記外側壁の環状方向に設けられた,請求項9に記載のごみ貯蔵カセット。」【請求項14】「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって,該ごみ貯蔵カセットは,略円柱状のコアを画定する内側壁と,外側壁と,前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と,前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって,使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と,前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために,前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように,前記外側壁から突出する構成と,を備え,前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された,ごみ貯蔵カセット。」
【請求項15】「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012140520.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件発明の進歩性の有無並びに特許法36条6項1号(サポート要件)違反及び同条4項1号(実施可能要件)違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
「標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマーセットであって,前記プライマーセットに含まれる第一のプライマーが,標的核酸配列の3′末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac′)を3′末端部分に含んでなり,かつ前記標的核酸配列において前記配列(A)よりも5′側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B′)を前記配列(Ac′)の5′側に含んでなるものであり,前記プライマーセットに含まれる第二のプライマーが,前記標的核酸配列の相補配列の3′末端部分の配列(C)にハイブリダイズする配列(Cc′)を3′末端部分に含んでなり,かつ相互にハイブリダイズする2つの核酸配列を同一鎖上に含む折返し配列(D−Dc′)を前記配列(Cc′)の5′側に含んでなるものである,プライマーセット。」
【請求項3】
「前記第一のプライマーにおいて,前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在しない場合には,前記配列(Ac′)の塩基数をXとし,標的核酸配列中における前記配列(A)と前記配列(B)に挟まれた領域の塩基数をYとしたときに,(X−Y)/Xが−1.00〜1.00の範囲にあり,プライマー中において前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在する場合には,XおよびYを前記の通りとし,該介在配列の塩基数をY′としたときに,{X−(Y−Y′)}/Xが−1.00〜1.00の範囲にある,請求項1または2に記載のプライマーセット。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012135705.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,審判における手続違背の有無,訂正請求における違法の有無,訂正発明の進歩性の有無,訂正発明のサポート要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「鋳型核酸中の標的核酸配列と相補的な核酸を合成する方法であって,(a)標的核酸配列の3′末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac′)を3′末端部分に含んでなり,標的核酸配列において前記配列(A)よりも5′側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B′)を前記配列(Ac′)の5′側に含んでなるプライマーであって,プライマー中において前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在しない場合には,前記配列(Ac′)の塩基数をXとし,標的核酸配列中における前記配列(A)と前記配列(B)に挟まれた領域の塩基数をYとしたときに,Xが10〜30の範囲にあり,(X−Y)/Xが−1.00〜0.75の範囲にあり,かつ,X+Yが30〜
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
「カルシウム,キトサン,プロポリスを配合したことを特徴とする抗骨粗鬆活性を有する組成物。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012132009.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が引用商標と類似するか否かである。
【本願商標】
【引用商標(登録第5149010号)】
(指定商品)第30類「茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」
(指定商品)第30類「饅頭」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012131139.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る発明は,赤外活性等を有する還元酸化チタン等に関する発明で,そのうち平成20年7月28日付け手続補正書に記載の請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである(請求項1は本件補正でも変更されていない。ただし,「団体」は「固体」の誤記であることが明らかである。)。
【請求項1】
「固体の表面に形成した,主に還元酸化チタン(TinO2n−1)または主に還元酸化ジルコニウム(ZrO2−x)からなる,或いはまた,還元酸化チタンの1種と還元酸化ジルコニウムの1種からなる混合物および/または化合物からなる,赤外活性皮膜。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006134906.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告を特許権者とする特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明1)
「還元酸化チタン(Ti2O3,Ti3O5,Ti4O7,Ti5O9,Ti6O11など,TinO2n3-
【一致点】
「基材に無機接着剤を配合した工業炉用放射性塗料」である点。
【相違点1】
塗料の基材について,本件発明1においては「還元酸化チタン(Ti2O3,Ti3O5,Ti4O7,Ti5O9,Ti6O11など,TinO2n-1,で表すことができる低次酸化チタン)」と特定されているが,甲第1号証発明においては「粉状のクロム鉄鉱」と規定されている点。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006134305.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,補正却下決定の際に拒絶理由通知をしなかったことの違法の有無及び独立特許要件である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正により補正される前後の特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
(1)補正前
「双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構(8)であって,駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み,前記駆動力出力端の一方が,攪拌器軸(10)に接続されており,前記攪拌器軸をある方向に回転させ,前記駆動力出力端の他方が,内槽軸(11)に接続されており,前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ,前記機構が,駆動力入力を2つの駆動力出力に変換可能な歯車箱をさらに含み,前記中空の内槽軸が,前記歯車箱(13)の上壁に設けられた軸孔を通って延在し,かつ,前記歯車箱内に設置されており,前記中空の内槽軸が前記軸孔内で回転可能であることを特徴とする伝動機構。」
(2)補正後
「駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み,前記駆動力出力端の一方が,攪拌器軸(10)に接続されており,前記攪拌器軸をある方向に回転させ,前記駆動力出力端の他方が,中空の内槽軸(11)に接続されており,前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ,駆動力入力を2つの駆動力出力に変換する歯車箱(13)を含む,双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構であって,前記歯車箱が,その上端壁および下端壁にそれぞれ軸孔を備えており,前記中空の内槽軸が,前記上端壁に設けられた前記軸孔を通って延在し,かつ,前記歯車箱内に回転可能に設置されており,二対の歯車軸(29,16)が,前記歯車箱の前記上端壁と下端壁にそれぞれ形成された歯車軸孔に設置されており,二対の歯車部(15,28)が,前記二対の歯車軸にそれぞれ設置されており,かつ,互いにかみ合っており,前記攪拌器軸が,前記中空の内槽軸の内側に中心を共有して設置され,かつ,その中で回転し,前記攪拌器軸の下端が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006132823.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,審判の手続違背及び手続補正後の本願発明の進歩性の有無(補正却下決定の適否)である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正により補正される前後の特許請求の範囲の請求項3に係る本願発明は,以下のとおりである。
(1)補正前の【請求項3】
「印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と,この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと,このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって,上記合成樹脂板にバーコードが,上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。」
(2)補正後の【請求項3】
「印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と,この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと,このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって,上記合成樹脂板の裏面にバーコードが,上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006131047.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反,実施可能要件違反,新規性及び進歩性の有無,審決の判断遺脱の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜9に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】
「A成分として,麦を原料の一部に使用して発酵させて得た麦芽比率が20%以上でありアルコール分が0.5〜7%であるアルコール含有物;および,B成分として,少なくとも麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留して得たアルコール分が10〜90%であるアルコール含有の蒸留液;からなり,A成分とB成分とを混合してなるアルコール分が3〜8%である麦芽発酵飲料であって,A成分のアルコール含有物由来のアルコール分:B成分のアルコール含有の蒸留液由来のアルコール分の率が,97.5:2.5〜90:10であることを特徴とする麦芽発酵飲料。」
【請求項2】
「A成分のアルコール含有物の原料として,少なくとも,麦芽,ホップ,水を含むことを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項3】
「A成分のアルコール含有物の原料として,更に米,トウモロコシ,コウリャン,
バレイショ,デンプン,糖類,麦芽以外の麦,苦味料,または着色料からなるものを用いることを特徴とする請求項2に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項4】
「A成分のアルコール含有物が,ビールまたは発泡酒であることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項5】
「B成分のアルコール含有の蒸留液が,焼酎,ウイスキー,ウオッカ,スピリッツまたは原料用アルコールであることを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項6】
「B成分のアルコール含有の蒸留液における原料としての麦が,大麦または小麦である請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項7】
「B成分のアルコール含有の蒸留液が,麦焼酎であることを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項8】
「B成分のアルコール含有の蒸留液におけるアルコール分が,麦スピリッツであることを特徴とする請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006130127.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,補正後の独立特許要件の存否(進歩性(容易想到性)の有無)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111005152312.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件登録意匠と引用意匠は類似しており,原告主張に係る取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929104519.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,取消事由に係る原告の主張には理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 甲9の記載等
甲9には,以下の記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,たとえば,パチンコ遊技機やコイン遊技機等で代表される弾球遊技機に関し,詳しくは,打玉を遊技領域に打込んで遊技が行なわれる弾球遊技機に関する。
【0003】また,この種の従来の弾球遊技機においては,弾球遊技機の遊技状態を制御する遊技制御手段と,玉を払出す玉払出装置を制御する払出動作制御手段とを有しており,前記入賞玉検出手段の検出出力が前記払出動作制御手段に入力され,払出動作制御手段から前記遊技制御手段に対し入賞玉が検出されたことを表わす入賞玉検出信号が送信され,その信号を受けた遊技制御手段は,その入賞玉に対して払出すべき景品玉の個数を特定する払出個数情報を前記払出動作制御手段に返信するように構成されていた。そしてその払出動作制御手段は,払出個数情報に従った個数だけの景品玉の払出を前記玉払出装置に行なわせる制御を行なう。
【0004】【発明が解決しようとする課題】一方,この種の従来の弾球遊技機においては,前記遊技制御手段が弾球遊技機の遊技状態を制御するものであるために,たとえば賭博性の高い遊技動作が行なわれるように改造するべく前記遊技制御手段が不正改造される不都合があった。特に,前記遊技制御手段は,前記払出動作制御手段から入賞玉検出信号が入力されるため,その信号の入力ポートから不正なデータを入力して遊技制御手段を通常の正常な動作とは異なった動作をするように不正改造するおそれがあった。
【0005】また,入賞玉が短期間のうちに大量に発生した場合には,前記入賞玉処理手段による入賞玉の処理動作速度を速めて迅速に入賞玉の処理を行ないたいというニーズもあった。
【0006】本発明は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929102605.pdf
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