Archive by year 2010

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平22・9・30/平20(ワ)2328】

要旨(by裁判所):
1 男性と医師の間で締結された精管結さつ術による避妊手術に関する診療契約は,同手術について同意をした配偶者である女性に対し,医師に適切な手術の実施を求めたり,必要に応じて手術の内容などについて説明を求める法的利益ないし地位を付与する旨の第三者のための契約を包含すると判断した事例。

2 精管結さつ術による避妊手術を実施したにもかかわらず配偶者の妊娠が発覚した事案において,同手術を行った被告医師には,同手術の前後及び妊娠が発覚した時点における説明が不十分だったことによる診療契約をした男性及びその配偶者に対する債務不履行又は不法行為上の過失が認められるものの,同医師が原告らに対して既に支払った金員によって,その損害は全額填補されていると判断した事例。

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【下級裁判所事件:証券取引法違反,金融商品取引法違反,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件/大阪地裁11刑/平22・8・18/平21(わ)5971】

要旨(by裁判所):
被告会社の代表取締役であった被告人が,被告会社の株式について,共犯者らと共に相場操縦行為を行い,さらに,共犯者において,相場操縦によって上昇させた株価によって被告会社の株式を売り付けたとの旧証券取引法違反等の事案において,旧証券取引法198条の2(必要的没収,追徴)の適用に当たり,信用取引による売り付け分については,同条第1項ただし書により,売買差益の限度で没収・追徴の対象とし,他方,かねて入手してあった現物株を売り付けた分については,売付代金の全額を没収・追徴の対象とした事例

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【知財(特許権):特許権差止請求権本訴事件,損害賠償等請求反訴事件/東京地裁/平22・9・17/平22(ワ)18769等】本訴原告:ベクトリックス(株)/本訴被告:(株)フカサワ

事案の概要(by Bot):
1本訴事件は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という)が,本訴被告1(反訴原告。以下「被告」という)に対し,①被告が有する雄ねじ部品に関する後記2(2)の特許につき,被告が原告に対して特許権侵害に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②被告が原告の取引先に対して原告の販売する製品が上記特許権を侵害する旨告知したことが不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当するとして,同法4条及び民法709条に基づき,損害賠償金3397万4752円及びうち1392万3540円に対する訴状送達の日の翌日である平成20年7月12日から,うち2005万1212円に対する請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である平成22年2月10日から,いずれもその支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
反訴事件は,被告が,原告に対し,原告が販売する製品が上記特許権の技術的範囲に属すると主張して,特許法65条1項後段に基づく実施料相当額の補償金88万3327円及び特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金164万6140円の合計252万9467円及びこれに対する支払催告における支払期限の翌日で不法行為の後である平成20年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(著作権):譲受債権請求承継参加申立事件/東京地裁/平22・9・30/平21(ワ)6194】原告:承継参加人(以下「参加人」という)。/被告:(株)円谷プロダクション

事案の概要(by Bot):
被告は,別紙第二目録記載の各著作物の著作権者である。参加人は,①脱退原告は,後記1の契約に基づき,被告2から,本件著作物の日本以外の国における独占的利用権の許諾を受けた,②被告は,日本以外の国において,第三。者に対し,本件著作物や,同著作物の制作後に被告が制作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれらを素材にしたキャラクター商品の利用を許諾している,③上記②の被告の行為は,上記①の許諾契約に違反するものであり,被告は,脱退原告に対し,上記契約の債務不履行に基づく損害賠償義務ないし上記第三者から得た許諾料につき不当利得返還義務を負う,④参加人は,脱退原告から,上記③の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を譲り受けた,と主張する。本件は,参加人が,被告に対し,上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得返還請求権の一部請求として,1億円及びこれに対する平成18年5月26日(被参加事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(不当利得返還請求の場合は,民法704条前段所定の年5分の割合による法定利息)の支払を求めた事案である。なお,本件は,脱退原告が被告に対して提起した当庁平成18年(ワ)第10273号損害賠償請求事件に参加人が独立当事者参加した訴訟であり,脱退原告は,本件訴訟から脱退した。

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【★最判平22・10・8:遺産確認請求事件/平21(受)565】結果:その他

要旨(by裁判所):
共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・6/平22(行ケ)10077】原告:東日本メディコム(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本願発明は患者がどこに所在してもかかりつけの医療機関によるチェックを可能にする健康管理システムに関する発明であり,第3次補正後の請求項1の特許請求の範囲は下記のとおりである。

【請求項1】「患者が保有する移動体通信機器と,医療機関や薬局に設置された端末機と,患者情報を統括管理する医療サービス機関に設置された患者情報を管理するサーバとからなり,前記移動体通信機器および前記端末機は通信ネットワークを介してそれぞれが有する認証手段を介して前記サーバに接続可能とされていて,前記患者が前記移動体通信機器にインターフェイス接続した測定機器により自分で測定した体温や脈拍数,血圧等のバイタルデータをそのまま前記前記移動体通信機器からサーバ宛送信すると,前記サーバから前記端末機に前記患者のバイタルデータを受信したことが通知され,担当医師が前記端末機を用いて前記認証手段を介して前記サーバに接続し,前記患者のバイタルデータをチェックした後,前記バイタルデータの診断結果を前記サーバ宛送信すると,前記サーバから前記患者の移動体通信機器に通知されるとともに前記患者が保有する移動体通信機器および医療機関や薬局に設置された端末機を用いて前記認証手段を介して前記サーバに蓄積されている患者情報の内で予め定めた各自のアクセス可能な範囲において閲覧可能としたことを特徴とする健康管理システム。」
審決の理由(by Bot):
理由の要点は,補正発明は下記刊行物1及び2に記載された発明及び周知の事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるから,進歩性を欠き,特許出願の際独立して特許を受けることができるものに当たらないというものである。

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・9・29/平21(ワ)46045】原告:(有)中央ロジスティクス・/被告:西部電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が特許出願した発明(後記2(2)第1条(1)記載の特許出願に係る発明。以下,「本願発明A」~「本願発明D6」といい,一括して「本願発明」ともいう)についての実施許諾等を内容とするライセンス契約に基づき,原告が,被告に対し,特許使用料2152万5000円(平成14年6月分から平成21年3月分まで),技術援助料4
72万5000円(平成20年1月分から平成21年3月分まで)の合計2625万円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日(同月2日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記債務の不履行(履行遅滞)による損害賠償請求として,弁護士費用262万5000円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件:補償金請求事件/大阪地裁13民/平22・9・30/平21(ワ)11294】

要旨(by裁判所):水俣病患者団体とチッソ株式会社との間で昭和48年7月9日に締結された水俣病補償協定は,協定締結後に認定された水俣病患者であっても,認定前に確定判決により水俣病罹患を原因とするチッソ株式会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が確定した者には適用されないとした事例

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平21(行ケ)10353】原告:雪印乳業(株)/被告:明治乳業(株)

審決の理由(by Bot):
要するに,本件訂正は訂正の要件を備えるとした上で,本件発明1及び本件発明2は,甲1の1,2に記載された発明,甲3,4,6,10の記載及び本件特許出願前の技術常識に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,いずれも法29条2項の規定により特許を受けることができない,特許請求の範囲の記載が明確でなく,いずれも法36条6項2号に規定される要件を満たしていない,したがって,本件発明1及び本件発明2は,法123条1項2号及び4号に該当し,無効とすべきものであると判断した。

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【行政事件:医薬品ネット販売の権利確認等請求事件/東京地裁/平22・3・30/平21(行ウ)256】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成18年法律第69号(以下「改正法」という)による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という)の施行に伴い制定された平成21年厚生労働省令第10号(薬事法施行規則等の一部を改正する省令。平成21年2月6日公布,同年6月1日施行。以下「改正省令」という。その施行前に,平成21年厚生労働省令第114号(改正省令の一部を改正する省令。同年5月29日公布・施行。以下「再改正省令」という)により,附則に経過措置が追。加されている)により,薬事法施行規則に,薬局開設者又は店舗販売業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。改正省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という)1条2項7号参照)を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品(以下「第一類・第二類医薬品」と総称する)の販売又は授与は行わない旨の規定並びに第一類・第二類医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定(15条の4第1項1号(142条において準用する場合を含む。),159条の14,159条の15,第1項1号159条の16第1号並びに159条の17第1号及び同条2号以下「本件各規定」と総称する)が設けられたことについて,医薬品のインターネットによる通信販売(以下「インターネット販売」という。)を行う事業者である原告らが,改正省令は,新薬事法の委任の範囲外の規制を定めるものであって違法であり,インターネット販売について過大な規制を定めるものであって憲法22条1項に違反し,制定手続も瑕疵があって違法であり,無効である等として,①原告らが第一類・第二類医薬品につき郵便等販売をすることができる権利(地位)の確認(請求第1項。以下「本件地位確認の訴え」という。)及び②改正省令中(以下略)

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<関連ページ>
ケンコーコム 報道資料
<報道>


薬事日報-「【東京地裁】医薬品ネット販売規制は「適法」‐省令無効の請求を棄却」

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【行政事件:公文書非開示決定取消請求事件/東京地裁/平22・3・30/平21(行ウ)63】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,渋谷区内に住所を有する原告が,処分行政庁に対し,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号。以下「本件条例」という)に基づきP1町会連合会の複数年度の会計帳簿及びその添付の領収書である別紙文書目録記載の文書の公開を請求したところ,処分行政庁が,本件文書は渋谷区役所内に存在するが,本件条例に基づく公開の対象である「公文書」に該当しないと判断し,原告に対し,通知書に「該当公文書が不存在のためとの理由を付記して本件文書を公開しない旨の決定をしたため,原告が,本件非公開決定には,公開の要件を満たす公文書を公開しない違法及び理由付記が不備である違法があるとして,本件非公開決定の取消しを求めるとともに,本件文書の公開決定の義務付けを求めている事案である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・10・1/平21(ワ)31831】原告:(株)ヒロ・プランズ/被告:明光ホームテック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は座椅子に関する後記2(2)の特許の特許権者である原告が被告の製造販売する別紙物件目録記載の物件は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,①特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品の廃棄を求めるとともに,②不法行為による損害賠償請求権に基づき逸失利益480万円及びこれに対する平成21年9月19日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等/知財高裁/平22・10・6/平22(ネ)10038】控訴人:三水(株)/被控訴人:リンテック(株)

裁判所の判断(by Bot):
1 争点1及び2については,原判決23頁11行目から26頁3行目までを引用する。
2 争点3(本件被告製品は構成要件cを充足するか)について
(1)1審原告の立証方法
ア 争点2について判断したとおり,構成要件cの「重量比」は,塗布液乾燥後の隠蔽層における重量比を意味するものと解すべきであるが,本件被告製品においては,塗布液乾燥後の隠蔽層におけるA成分とB成分の重量比は,塗布液における固形分の重量比と一致するものといえるから,乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のA/B比又は乾燥前の塗布液を構成する配合物の固形分のA/B比が1
-20-から3の範囲内であれば,構成要件cを充足することになる。
イ 1審原告は,塗布液乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のA/B比が1から3の範囲内であることの立証として,(a)乙53物件を標準物質としてATR法による定量分析を行った。他方,1審被告らは,乾燥前の塗布液を構成する配合物の固形分のA/B比が1から3の範囲内でないとして,本件被告製品の加工管理表等を提出した。これに対し,1審原告は,(b)本件被告製品の隠蔽層のIRと全領域で一致する製品(加工管理表記載の薬品配合割合にSBRとカゼインを追加した模擬品)の塗布液の配合薬品の固形分からA/B比を求めた。1審原告は,当審で,上記(b)の方法が最も合理的な分析方法であると主張している。
ウ なお,上記(a)において標準物質とされた乙53物件は,イ号物件に係る特許権仮処分異議申立事件において,1審被告リンテックがイ号物件とは異なる製品であるとして提出した製品(イ号事件の乙53)であり,その一部は,ロ号事件の証拠として裁判所に提出され(裁判所保管乙53物件),他の一部は,1審原告が保管している(原告保管乙53物件)。ロ号事件において,1審被告リンテックは,ロ号物件の隠蔽層の薬品配合割合について,①ス(以下略)

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【下級裁判所事件:マンション区分所有者総会決議無効確認等請求事件/大分地裁民2/平22・6・30/平21(ワ)1134】結果:却下

事案の概要(by Bot):
本件は,マンション「A」の区分所有者である原告が,本件マンションの区分所有者の団体である被告管理組合の総会決議について,主位的に無効確認を,予備的に決議取消を求め,原告らが招集した総会の決議有効確認を求めるとともに,被告管理組合の管理委託会社である被告会社に対し,原告らの総会開催要求に応じないとともに,区分所有者一覧表の開示に応じなかったという不法行為に基づく損害賠償金21万5950円の支払を求めた事案である。

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大分地裁民2/平22・6・25/平21(ワ)577】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,情を知らないまま被告による脱税行為に加担させられたことにより逮捕・勾留されて損害を被り,また,被告に対して1000万円を期限の定めなく貸し付けたと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権及び消費貸借契約による貸金返還請求権に基づき,損害合計8834万7240円及び貸付金1000万円の合計9834万7240円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。

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【下級裁判所事件:暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害/福岡地裁3刑/平22・9・14/平22(わ)545】

要旨(by裁判所):
事件番号 平成22(わ)545,648,867
事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
裁判年月日 平成・年09月14日
裁判所名・部 福岡地方裁判所第3刑事部
結果  有罪(保護観察付執行猶予)・確定
判示事項の要旨 いわゆる児童虐待の事案において,検察官が,論告で,被害者が意識障害に陥っていることをも指摘して,一連の虐待行為による被害結果は深刻である旨主張したのに対し,被害者の意識障害は,そもそも公訴事実に含まれていない上,証拠上,一連の虐待行為が原因であるか明らかでないとして,犯行態様の悪質さや常習性を推知する根拠としても限界があり,これを量刑上重視することは適当ではないと判断した事例
事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・3・5/平19(行ウ)754】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,総合商社であり,P1株式会社が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている原告が,タイ王国において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人2社が発行した株式を額面価額で引き受け,これらを基に平成16年4月1日から同17年3月31日までの事業年度の法人税の確定申告をしたのに対し,麹町税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下同じ。)119条1項3号所定の有利発行の有価証券に当たり,その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,さらに,上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,原告が,上記過少申告加算税賦課決定処分及び上記再更正処分の各一部の取消しを求めている事案である。

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【知財(著作権):著作権使用料等請求事件/東京地裁/平22・9・30/平21(ワ)16620】原告:(株)ヒポクラテス/被告:(株)環健出版社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社環健出版社との間で別紙書籍目録(1)記載の著作物「読むサプリシリーズ」(全24種。以下「本件著作物」という)について原告が印刷した書籍の在庫本等の被告会社への売買及びその書籍を増刷する出版権の設定を内容とする覚書を締結し,その際,被告Aが被告会社の原告に対する上記覚書に係る債務を連帯保証した旨主張して,被告らに対し,上記覚書に係る売買代金及び著作権使用料の残金の連帯支払及び上記書籍の原稿の引渡しを求めた事案である。

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【行政事件:生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成19年(行ウ)第86号)/東京高裁/平22・3・23/平21(行コ)360】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,モーターボート事故によって右下肢機能障害を負い,生活保護法4条3項に基づいて保護決定を受けていたところ,その後,事故の加害者らが控訴人に対し合計約5200万円の支払義務を認める等の裁判上の和解が成立し,損害賠償の範囲等が確定したことから,川崎市多摩福祉事務所長は,控訴人が資力があるにもかかわらず保護を受けたものであるとして,受給した生活保護費について法63条に基づく返還決定をしたことから,控訴人が本件決定の取消しを求める事案である。原審は,本件請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。

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【行政事件:開発行為許可取消裁決の取消請求事件,第三者の訴訟参加の申立て事件/横浜地裁/平21・8・26/平19(行ウ)57等】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1事案の骨子
 鎌倉市長は,原告に対して,鎌倉市α×番1ほか3筆の土地における共同住宅を予定建築物とする都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可処分を行った。被告参加人らが,同許可処分の取消しを求めて神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,予定建築物の敷地には接道要件(都市計画法33条1項2号)を満たさない違法があるとして,同許可処分を取り消す旨の裁決をした。そこで,原告は,接道要件の不備を補正し,鎌倉市長は,再度開発許可処分をした。これに対し,被告参加人らが再度神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,実体上の違法を理由として処分が取り消された場合,違法理由の補正により改めて処分をすることはできず,新たな申請が必要であったとして本件開発許可処分を取り消す旨の裁決をした。本件は,本件取消裁決に不服申立適格や裁決の拘束力等についての判断を誤った違法があるとして,原告が同裁決の取消しを求めた事案である。なお,被告参加人らは,本件訴訟において,主位的に行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立て,予備的に民訴法42条に基づく補助参加の申出をした(平成▲年(行ク)第▲号第三者の訴訟参加の申立て事件)。また,本件開発許可処分を行った鎌倉市が原告側に補助参加を申し出た。当裁判所としては,これらはいずれも理由があると認め,被告参加人らは,行訴法22条1項に基づき訴訟参加をすることが許され,また,原告補助参加人は民訴法42条に基づき補助参加をすることが許されると解するものであって,その理由は,下記第5,第6記載のとおりである。

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