Archive by year 2011

【★最判平23・12・1:不当利得返還請求事件/平23(受)307】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142825.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・30/平23(行ケ)10096】原告:キヤノン(株)/被告:コーヒアレント・インク

審決の理由(by Bot):
(1)別紙審決書写しのとおりである。審決のした判断は,以下のとおりである。
 甲5は,被請求人のホームページ中の被請求人が製造,販売している「キヤノン:オフィス向けファクスキヤノフアクス/テクノロジー高画質」と題するページであり,そこには,「テクノロジー高画質」,「ウルトラファインモード」,「リアル600dpiスムージング」,「GENESIS」,「高画質コピー」等の項目が設けられており,それぞれの項目についての説明がなされている。「GENESIS」の項目については,「対応機種:キヤノフアクスL380S,L230,JX6000,L2800」とあり,「キヤノン独自の画像処理技術GENESISにより,原稿に忠実な高品位画質で送受信。また,文字と写真の混在原稿をより鮮明かつスピーディに送信可能な『文字/写真モード』など,クリアな画像処理機能も装備しました。」と記載されている。そして,この説明文の右側には,「GENESIS」の文字が大きな太字の文字で表示されている。
 甲6ないし甲9は,被請求人の製造,販売に係るファクシミリの製品カタログであり,甲6は「キヤノフアクス/L380S(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」についてのカタログであり,甲7は「キヤノフアクス/L230(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」,甲8は「キヤノフアクス/JX6000(末尾に「2009年6月現在」と記載されている。)」,甲9は「キヤノフアクス/L2800(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」についてのカタログである。そして,これらの各カタログにおいても,その説明欄において,各種の機能の説明の一つとして「GENESIS」の語について,甲5において記載されている説明と同趣旨の説明が記載されており,いずれのカタログにおいても,説明文の下部に「G(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142049.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(著作権):著作権に基づく差止権不存在確認等請求事件/大阪地裁/平23・11・24/平21(ワ)20132】原告:兼乙事件被告竹井機器工業(株)/被告:竹井機器工業(株)

事案の概要(by Bot):
原告竹井機器は,亡P5との間で,平成12年1月1日に別紙1商品目録記載1ないし4の各検査用紙(以下,順に「本件検査用紙1」ないし「本件検査用紙4」といい,併せて「本件各検査用紙」という。)について,別紙2の著作物出版販売契約書に係る著作物出版契約(以下「本件出版契約」という。)を締結して本件各検査用紙を出版,販売していたところ,同契約で定められた当初の利用期間が満了したことから,原告竹井機器及び本件各検査用紙の著作権の相続人ら間で,同契約の存続を巡って紛争が生じた。本件のうち甲事件は,主位的に,原告竹井機器,原告P1及び同P2らと被告P3との間で,本件出版契約が存在していることの確認を求め,予備的に,原告竹井機器が,被告P3との間で,被告P3が,P5から相続した著作権の持分権に基づき,原告竹井機器がする本件出版契約に基づく出版,販売行為に対する差止請求権を有しないことの確認を求め,原告P1及び同P2が,被告P3に対し,著作権法65条3項に基づき,本件出版契約の更新に合意することを求める事案である。本件のうち乙事件は,被告P3及び乙事件原告P4(以下「被告P3ら」という。)が,本件出版契約について契約期間満了により終了したことを前提として,原告竹井機器に対し,被告P3らが有する本件各検査用紙の著作権の持分権に基づき,本件各検査用紙の出版,販売の差止等を求めるとともに,不法行為に基づき,それぞれ2200万円の損害賠償及びこれらに対する不法行為の日の後である平成22年3月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201135639.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・30/平23(行ケ)10159】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願意匠が,引用意匠に類似するとした審決の判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
 甲1ないし甲12及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本願意匠
 本願意匠は,別紙第1のとおりである。
 本願意匠は,模様及び彩色が施された「コンタクトレンズ」に係る意匠であって,
 全体の形状は,球面体の一部を平面によって切り取った透光性を有する曲面体である。同意匠の中心に位置する「小円形状部」と「最外周部」とを除外した部分は,中央を中心とする3つの同心円状の部分に分けられる。
以下では,各部の名称とその指す部分について,外側から順に,
ア 最外周部の隣接内側に位置した濃黒色の部分(ただし,中心に向けて棒状に延出した灰色部分を除く。)について「外周部」との名称を用い,
イ 外周部の内側に位置し,淡い灰色に着色された格子状の模様からなる部分等(ただし,外周部から中心に向けて棒状に延出した灰色部分を含む。)について「内周部」との名称を用い,
ウ 内周部の内側に位置し,内周部から中心に向かって濃黒色又は灰色に着色された棒状の模様の施された部分について「内周縁部」との名称を用いる。
 「外周部」は,全体が,濃黒色に着色されているが,内周部と接する領域において,白い斑点形状及び棒状形状の模様が点在している。
 「内周部」は,①下地として,淡い灰色に着色された直角に交差する,ある程度の幅を有する直線が,規則正しく施されていることから,全体に格子状模様が描かれ,また,②灰色に着色され外周部から中心部に向けて延出した「棒状形状」(各棒形状は,太さ,長さが一様ではなく,また,やや曲がっているものもみられる。)及び「斑点」が描かれている。
 「内周縁部」は,①内周部と同様に,下地として,淡い灰色に着色された直角に交差する直線が,規則正しく施されて(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201140318.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・30/平23(行ケ)10205】原告:茨城県信用組合/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした本件審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断について
 商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。
 そこで,上記の観点から本件について検討する。
2 本願商標と引用商標との類否について
(1)本願商標について
ア 本願商標の特徴部分本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,「けんしんスマートカードローン」の文字を横書きしてなるものである。本願商標は,「けんしん」の文字部分が平仮名で,「スマートカードローン」の文字部分が片仮名で表記されているものの,各文字が,ほぼ同一の書体,大きさ,間隔で表記されており,全体がまとまった印象を与えている。また,本願商標の「カードローン」部分は,クレジットカードなどを利用した融資を意味し,資金の貸付け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201134529.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・30/平23(行ケ)10080】原告:シャープ(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 引用例1発明の内容,本願発明と引用例1発明との一致点及び相違点の各認定の誤り(取消事由1)について
(1)引用例1発明の認定の誤りについて
ア 審決は,引用例1発明の認定に当たり,「本体部」との語を,ヒンジ部により折畳み可能に連結されて成る機器本体のうち,折畳み内面側に数字等の入力キー部が設けられた他方より厚い部分を指すものとして用い,「蓋体部」との語を,液晶画面が設けられた他方より薄い部分を指すものとして用いている。そうすると,審決における引用例1発明は,「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記蓋体部の外面の中央付近に備え,」と認定されるべきであり,また,本願発明と引用例1発明との相違点2は,「『折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン』について,本願発明では,『横長に持って撮影するための』ものであり,『本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置』されるのに対して,引用例1発明では,『蓋体部の外面の中央付近に配置』されるものである点。」と認定されるべきであったことになる(この点,当事者間に争いはない。)。そして,引用例1発明の構成及び相違点2をそれぞれ上記のとおりの認定を前提とすると,「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン」について,本願発明では,「横長に持って撮影するための」ものであり,「本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置」されるのに対して,引用例1発明はこのような構成を備えていない点で両者が相違することについて,誤りはない。したがって,相違点2に係る審決の認定に影響を与えるものではない。
イ 引用例1には,どのキーが「開いた状態で撮影するためのシャッター(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201132332.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・11・30/平23(ネ)10004】控訴人:パイオニア(株)/被控訴人:(株)ナビタイムジャパン

事案の概要(by Bot):
 本件は,発明の名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許発明に係る特許権(2件)を有する原告が被告に対し,被告の提供するナビゲーションサービスに係る装置等は,当該各特許発明の構成要件を充足し,被告がユーザに当該サービスを使用させ,又は当該サービスに供する装置を生産することによって原告の各特許発明を実施して当該各特許権を侵害し,かつ,当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当する等と主張して,①上記使用による特許発明の実施を理由とする別紙物件目録記載1のナビゲーション装置に含まれるサーバーの使用の差止め及び別紙物件目録記載3のプログラムの廃棄(同条2項),②上記生産による特許発明の実施又は前記間接侵害を理由とする別紙物件目録記載2の携帯端末用プログラムの譲渡等及び譲渡等の申出等の差止め(同条1項)をそれぞれ求めるとともに,③上記ナビゲーションサービスの使用による侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金4億3200万円(民法709条,特許法102条3項)
のうち2億円,及び,上記携帯端末用プログラムの譲渡等による間接侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金16億5000万円(民法709条,特許法102条3項)のうち8億円の合計10億円,並びに,これに対する訴状送達の日の翌日である平成21年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 原判決は,被告装置は,本件各特許発明の構成要件である「車載ナビゲーション装置」を充足せず,本件各特許発明の技術的範囲に属しない等と判示して,原告の請求をいずれも棄却した。
 原告は,原判決を不服として控訴し,控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201115335.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平23・11・28/平23(ネ)10044】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が作詩・作曲した楽曲「羅針盤」(本件楽曲)を,控訴人が,平成21年3月17日に被控訴人に無断で東京東高円寺のライブハウスで開催されたコンサートにおいて演奏歌唱したことを理由に,被控訴人(一審原告)が控訴人(一審被告)に対し,不法行為による損害賠償金130万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記請求を損害賠償金3万円と遅延損害金の支払を命じる限度で認容し,その余を棄却したので,これに不服の控訴人(一審被告)が本件控訴を提起したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201110416.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・30/平23(行ケ)10018】原告:第一三共(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記事実を基礎に,判断する。
ア 刊行物Aとの対比
 訂正発明1については,カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより,死亡率の危険性が67%減少する旨のデータが示されている。これに対し,刊行物Aには,カルベジロールは虚血性心不全である冠動脈疾患により引き起こされた心不全の患者の症状,運動耐容能,長期左心室機能を改善する点の示唆はあるものの,死亡率改善については何らの記載もない。また,刊行物Aには,カルベジロールを特発性拡張型心筋症により引き起こされた非虚血性心不全患者に対し,少なくとも3か月投与したところ,左心室収縮機能等の改善が認められたことが記載されているが,死亡率の低下について記載はない。
イ その他の公知文献との対比
 本願優先日前,β遮断薬のほかACE阻害薬にも心不全に対する有用性が認められていた,そして,ACE阻害薬及びβ遮断薬の死亡率減少に対する効果に関する報告をみると,①ACE阻害薬であるエナラプリルを駆出率が減少している慢性うっ血性心不全患者(虚血性と非虚血性を含む。)に投与したところ,死亡率のリスクが16%減少したこと,②重度うっ血性心不全(虚血性と非虚血性を含む。)の患者にエナラプリルを投与したところ,試験終了時点(20か月)までで,死亡率が27%減少したこと,③心筋梗塞を発症した左室機能不全患者にACE阻害薬であるカプトプリルを投与したところ,死亡率のリスクが19%減少したこと,④CIBIS試験では,β遮断薬であるビソプロロールを心不全患者(虚血性と非虚血性を含む。)に投与した場合の生存率の改善は実証されていないことが報告されている。
 上記のとおり,本願優先日前,β遮断薬による虚血性心不全患者の死亡率の低下については,統計上有意の差は認められていなかったと解される。また,本願優先日前に報告されていたACE阻害薬の投与によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201105314.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・29/平23(行ケ)10032】原告:アライドテレシス(株)/被告:パナソニック電工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求について請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,請求項1に係る本件発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,ネットワークで使用され,送受信を切り替える機器に関する発明で,その特許請求の範囲は以下のとおりである。
「IEEE802.3規格の10BASE−Tに準拠するツイストペア線を使用したネットワークにおいて,MAU又はDTEに接続される送受信線を切り替えるための切替器であって,信号線の接続を検査するために送信器から受信器に伝送されるリンクテストパルスを検出するリンクテストパルス検出手段と,リンクテストパルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断して信号線を切り替える信号線切替制御部とを備えることを特徴とする送受信線切替器。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130152921.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・29/平23(行ケ)10106】原告:(株)フジ医療器/被告:ファミリー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許権について原告からの無効審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無及び明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,肩の位置等の身体の位置を設定できるマッサージ機に関する発明で,前記訂正審決確定後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる上昇スイッチ(49)及び下降スイッチ(50)を有する操作装置(40)と,を備えたマッサージ機において,前記上昇スイッチ(49)及び前記下降スイッチ(50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)を備え,前記施療子(14)の位置決めを行うための一定の時間を設定しておき,その時間内に前記施療子(14)を移動させ,その時間が経過した時点での前記施療子(14)の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部(39)に記憶させることを特徴とするマッサージ機。」
【請求項2(本件発明2)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操作部(49,50)を有する操作装置(40)と,前記位置操作部(49,50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)と,を備え,施療子(14)を移動させた後,前記操作位置(40)への所定の操作を施すと,その所定の操作が行われたときの前記施療子(14)の位置を基準位置として検出する,マッサージ機において,前記所定の操作を行わなくとも,前記施療子(14)を移動させて位置決めを行うため(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130150450.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):補償金請求控訴事件/知財高裁/平23・11・22/平23(ネ)10036】控訴人:X/被控訴人:沖電気工業(株)

事案の概要(by Bot):
 被告(被控訴人)の元従業員である原告(控訴人)は,名称を「部分メツキ方法及び装置」とする本件発明1(昭和56年9月30日特許権設定登録,特許第1067112号,平成7年9月10日存続期間満了,本件特許権1)及び名称を「ICモジュールの製造方法」とする本件発明2(平成8年3月13日特許権設定登録,特許第2503053号,平成20年3月13日権利消滅,本件特許権2)の発明者であるが(職務発明),本件発明1,2に係る特許を受ける権利を被告に承継させた。原告は,その対価の一部合計6000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
 原審は,本件発明1の実績補償(相当対価)については平成2年被告規程2が適用されるところ,同規程では権利満了までの5年ごとに実績補償金を支給するものとしているから(12条1項),かかる5年ごとに区分された期間が経過した時点からこの期間に対応する対価請求権を行使することができるのであって,遅くとも最終期間の終期の翌日である平成8年9月30日から対価請求権の消滅時効の時効期間が進行し,平成18年9月30日の経過により消滅時効が完成したと判断した。そして,被告による調査結果通知義務違反を理由とする消滅時効の進行不開始の原告主張も,上記と異なる時効期間の起算点をいう原告主張も,信義則違反ないし権利濫用をいう原告主張も採用することができないとして,本件発明1に係る対価請求は理由がないとした。また,本件発明2については,証拠上,被告が自己実施していた事実を認めることはできないとして,本件発明2に係る対価請求も理由がないとした。原審は,結局原告の請求を全部棄却した。
 原告は,本件発明1に係る対価請求につき500万円,本件発明2に係る対価請求につき500万円,及び遅延損害金の支払を求める限度で控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130145138.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・29/平23(行ケ)10224】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,本願商標が引用商標1〜3に係る役務との関係で商標法4条1項15号に該当するかどうかである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年1月27日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2009−5140号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−14094号)。なお,本願商標の指定役務については,平成21年12月1日付け,平成22年6月27日付け及び平成23年5月20日付けの各補正により出願時の指定役務から変更された。
【本願商標】
MIZUHO(標準文字)
・平成23年5月20日付けの補正による指定役務別紙「本願商標指定役務」のとおり
 特許庁は,平成23年5月25日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年6月15日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130084907.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・29/平23(行ケ)10116】原告:エナーテック(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づいてされた原告の特許を無効とする審決の取消訴訟であり,主たる争点は,公知文献であると主張された文献が本件出願前に頒布されたかどうか及び容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】
熱損失係数が1.0〜2.5kcal/㎡・h・℃の高断熱・高気密住宅における布基礎部を,断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で,該布基礎部内の地表面上に防湿シート,断熱材,蓄熱層であるコンクリート層を積層し,蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し,蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システムにおいて,布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め,ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ,ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マグネシウムで充填し,ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を,銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニットが,配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後,1回のコンクリート打設によりコンクリート層内に埋設され,該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センサーの検知により制御され,さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し,蓄熱された熱の放射により床面を加温するとともに,加温された床面からの二次的輻射熱と,床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすることで,居住空間を24時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖
房システム。
【請求項2】
室内温度設定を18〜23℃,床面の温度設定を20〜25℃,コンクリート層の表面温度設定を23〜38℃とするために,施工する住宅の構造等に応じて,コンクリート層の厚さを150〜200mm,各ヒータの配置間隔を130〜(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130083938.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件時間外手当等反訴請求事件損害賠償等請求事件/京都地裁6民/平23・10・31/平21(ワ)2300】結果:その他

要旨(by裁判所):
システムエンジニアについて裁量労働制の適用が認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129185940.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財:特許権差止等請求事件/東京地裁/平23・11・25/平22(ワ)24818】原告:美和ロック(株)/被告:新生デジタル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする後記2(2)の特許の特許権者である原告が,被告が製造,販売する別紙1「被告製品目録」記載のブランクキー(以下「被告製品」という。判決注:ブランクキーとは,鍵コード溝形成の加工を行い合鍵を作成する前の,未加工の鍵材である。)が後記2(2)の本件特許発明の実施品である鍵の生産にのみ用いられるものであり,又は上記鍵の生産に用いる物であって本件特許発明による課題の解決に不可欠なものである(同条2号)と主張して,被告に対し,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求(民法709条,特許法102条3項)として,148万5000円及びこれに対する平成22年7月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129115433.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:懲戒免職処分取消等請求控訴事件/名古屋高裁民4/平23・11・10/平23(行コ)28】結果:棄却

要旨(by裁判所):
県庁職員が上司の指示により不正資金を県職員組合口座に集約する方法があることを県庁各課に周知した行為が信用失墜行為(地方公務員法33条)に当たるとしてされた懲戒免職処分(地方公務員法29条1項1号)につき,裁量権を逸脱濫用しているとしてその取消し及び損害賠償を命じた原判決を正当として,県の控訴を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111128153205.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・24/平23(行ケ)10079】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に係る特許請求の範囲の請求項1,4及び5を下記2のとおりとする訂正審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「法面の加工方法および法面の加工機械」とする特許第2008978号(平成2年9月12日特許出願。同8年1月11日設定登録。請求項の数は全9項。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成22年10月20日,本件特許のうち請求項1,4及び5について,訂正することを求める審判請求をし,特許庁に訂正2010-390107号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年2月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同月10日,その謄本が原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111125150436.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・24/平23(行ケ)10047】原告:JFEスチール(株)/被告:新日本製鐵(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,新規性の有無,進歩性の有無及び実施可能要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年5月31日付け訂正による本件特許の請求項1〜3(本件発明1〜3)は次のとおりである。
【請求項1】
鋼板表面に形成された引張残留応力と塑性歪からなる歪領域のうち,圧延方向の前記引張残留応力の最大値が70〜150MPaであり,かつ,前記塑性歪の圧延方向の範囲が0.5mm以下であることを特徴とする低鉄損一方向性電磁鋼板。
【請求項2】
前記歪領域間の圧延方向の間隔が7.0mm以下であることを特徴とする請求項1に記載の低鉄損一方向性電磁鋼板。
【請求項3】
前記歪領域は,鋼板の圧延方向に対して60〜120°の方向に連続的または所定間隔で形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の低鉄損一方向性電磁鋼板。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111125083740.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【★最判平23・11・24:前渡金返還請求事件/平22(受)1587】結果:棄却

要旨(by裁判所):
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124160828.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More