Archive by month 1月
事案の概要(by Bot):
本件は,魚の顎を挟持して魚を掴むための魚掴み器についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載1ないし4の製品の製造,販売行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償として578万9110円及びこれに対する不法行為の後である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106150432.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)34337 特許権侵害差止等請求事件 特許権「魚掴み器」-特許実務日記 (2011.1.10)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告が撮影した「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)と同一の被写体を,被告において撮影して写真を作成し,それらの写真を掲載した別紙書籍目録1ないし4記載の各書籍(以下「被告各書籍」といい,それぞれの書籍を「被告書籍1」,「被告書籍2」などという。)を出版及び頒布した行為が,原告の有する写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,また,被告が「廃墟写真」という写真ジャンルの先駆者である原告の名誉を毀損したなどと主張して,被告に対し,①著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,②著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償,③著作権法115条及び民法723条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106124424.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
知財情報局:同じ場所の廃墟写真に著作権侵害を認めず、東京地裁 (2010.12.22)
<関連ページ>
ブログ:著作権で守られるのは「表現」か「廃墟」か -エンドユーザーの見た著作権 (2010.1.11)
ブログ:「権利」で勝てないもどかしさ -企業法務戦士の雑感 (2011.1.8)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆,国との間の協定」(昭和47年条約第2号。以下「沖縄返還協定」という)の締結に至るまでの日本政府と米国政府との間の交渉(以下「沖縄返還交渉」という)において,日本が米国に対して沖縄返還協定で規定した内容を超える財政負担等を国民に知らせないままに行う旨の合意(いわゆる「密約」)があったとして,外務大臣及び財務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という)4条1項に基づき,上記密約を示す行政文書及びそれに関連する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,被告に対し,上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して国家賠償法1条1項に基づき,原告1人当たり各10万円及びこれに対する上記各不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106103219.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,商品取引員であるA株式会社に委託して行った商品先物取引に関しAから受け取った和解金457万0455円を所得に計上せずに平成15年分の所得税の確定申告を行ったところ,処分行政庁から平成18年2月10日付けで本件和解金を雑所得として計上することなどを内容とする更正処分及びこれに伴う過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,本件更正処分のうち納付すべき税額84万4100円(本件和解金に係る雑所得を除いて算出した税額)を超える部分及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093751.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 事案の概要,争いのない事実等,本件の争点及び争点に関する当事者の主張については,次の2のとおり控訴人らの当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴人らの当審における補足的主張の要旨
(1) 原判決は,情報公開法5条3号,4号該当性の審査方法及び立証責任の1所在等について,行政機関の長による一次的判断を尊重する余り,結局のところ,実質的に立証責任を転換させるに等しい立場をとっており,行政文書の開示義務を認めた趣旨が没却される。原判決は「その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるなど,当該行政機関の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められるか否かを判断する」という審査基準を採用するが,行政機関の長に広範な裁量権を与えすぎており,同3号,4号該当性判断に用いるのは誤りである。
(2) 同条3号,4号が「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と定めているところ,情報公開法の立法過程で「一,応の理由」とし,行政機関の長の裁量を広く認める文言とすることが提案されたが,それは認められずに「相当の理由」となったという経緯を原判決は一切顧慮していない。そもそも,国側は,国の安全等の確保に関するものに当たることのみならず信頼関係が損なわれるおそれ等も立証すべきである。
(3) 情報公開法は,憲法21条が保障している知る権利を具体化したもので3あるから,その解釈においては,国民主権原理と民主制にとって不可欠な精神活動の核心を担う基本的人権の保障が全うされることが求められ,知る権利の制約につながる行政機関の長による判断の評価にあたっても,厳格な判断がなされるべきである。他の公開文書及び韓国の外交文書全面公開によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093037.pdf
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要旨(by裁判所):
請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約は,労働者の供給を目的とするもので無効であり,かつ同目的を有する原告・請負会社間の雇用契約も無効であって,原告・被告間には就労開始当初から期限の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案につき,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093135.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,横浜市の住民である原告らが,横浜市議会における会派である被告補助参加人及びP1党横浜市会議員団が横浜市から交付を受けた平成17年度の政務調査費のうちそれぞれ1988万7732円及び2426万8983円を広報費として使用したのは違法であり,同市は本件各会派に対し上記各金額に相当する額の不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権を有するところ,被告は上記各請求権の行使を違法に怠っているなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,被告に対し,本件各会派に対して上記不当利得返還請求又は損害賠償請求をすべきことを求めて住民訴訟を提起した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106092248.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
47NEWS(共同通信):自民・横浜市議団政調費は不適切 330万円返還請求命じる (2010.6.9)
神奈川新聞社:自民市議らの広報費支出は違法、330万円の返還命ずる/横浜地裁 (2010.6.10)
神奈川新聞社:横浜市会の政務調査費判決で林文子市長が控訴/東京高裁 (2010.6.22)
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事案の概要(by Bot):
1(1)本件は,北九州市の住民であり生活保護を受けていた控訴人らが,厚生労働大臣の定める生活保護基準が平成16年3月25日及び平成18年3月31日に改定されて老齢加算が減額又は廃止されたことにより,自らが又は世帯主が社会福祉事務所長から生活保護法25条2項に基づく保護変更決定を受けたものであるが,同決定は憲法25条1項,生活保護法56条等に違反するとして,被控訴人に対し,その取消しを求めた事案である。
(2)原審は老齢加算の減額又は廃止を含む前記(1)の保護基準の改定が違憲違法なものであるということはできないなどとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
(3)控訴人らは,これを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106092012.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が浦和税務署長に対し,総所得金額を606万3800円,退職所得を100万円,還付すべき税額を112万8380円とする平成16年分所得税の確定申告をしたところ,同税務署長から控訴人に対し,みなし配当所得の申告漏れがあるとして,平成18年3月28日付けで,総所得金額を1億9296万0020円,退職所得を100万円,納付すべき税額を1970万4600円とする旨の更正処分及び過少申告加算税309万9500円を賦課する旨の決定がされたため,控訴人が,みなし配当所得は生じておらず,仮に同所得が生じていたとしても,当該所得は非課税所得に該当するから本件更正処分等は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106091822.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた申立人が,懲役刑に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師の免許を取り消す旨の処分を受けたことに対し,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,考慮すべき事項を考慮せず比例原則違反の判断をしたものとして裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消訴訟を提起するとともに,これを本案として,本件処分の効力の停止を申し立てる事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106091452.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,①原告が,外国為替証拠金取引により生じた売買差損益金等につき,すべての取引の決済清算が終了するまで損益は未確定であり,課税対象となる所得は生じていないなどとして,平成16年分及び平成17年分の所得税の確定申告においては,これらについて所得として申告せず,平成18年分の所得税の確定申告においては,これらについていったん所得として申告した後に更正の請求をしたのに対し,②処分行政庁が,上記の売買差損益金等について原
告の雑所得を構成するとして,平成16年分所得税の更正処分及び平成17年分所得税の更正処分(これらを総称して,以下「本件各更正処分」という。)本件各賦課決定処分並びに本件通知処分(以上の各処分を総称して,以下「本件各処分」という)をしたため,③原告が,本件各処分(ただし,本件各更正処分については,原告の確定申告に係る総所得金額及び納付すべき税額を超える部分)の適法性を争い,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106090031.pdf
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要旨(by裁判所):
京都府の府議会議員であった原告が,京都府知事から交付を受けた政務調査費の残余額の返還請求を受けたことについて,監査結果の公表及び政務調査費の返還請求により精神的苦痛を被ったとしてされた慰謝料請求(本訴)を棄却するとともに,政務調査費の返還請求(反訴)を一部認容した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110105175923.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)被告ヘルスカーボン株式会社に対し,主位的に,①債権者代位権に基づき,別紙特許権目録登録事項順位2番記載の特許権の移転登録の抹消登録手続(請求1(1))を求め,予備的に,②詐害行為取消権に基づき,被告亘起物産有限会社と被告ヘルスカーボンが平成21年5月15日に締結した同目録記載の特許権についての売買契約の取消し(請求1(2)ア)と本件移転登録の抹消登録手続(請求1(2)イ)を求め,(2)被告亘起物産に対し,①本件特許権を持分各2分の1とする合意に基づき,本件特許権につき持分2分の1の特許権の移転登録手続(請求2)を求めるとともに,②本件特許権に係る発明の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意に基づき,売上げ分配金1億7298万8112円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月6日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求3)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110105141454.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成21年10月1日午後6時30分ころ,北海道茅部郡a町字bc丁目d番地のe所在の甲パークにおいて,被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,その頸部にひも様のものを巻き付けて強く絞め付け,よって,そのころ,同所において,同人を窒息死させて殺害し
第2 引き続き,前記甲パークの土中に前記被害者の死体を埋め,もって死体を遺棄した
ものである。
(争点に対する判断)
1 本件の争点は,被害者を殺害し,その遺体を埋めたのが被告人なのか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110104125329.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1について
(1)請求項を特定しない特許法36条4項,6項1号,2号に係る判断の誤りについて
ア 無効理由B(「光」の不明確さ等)の判断の誤りについて
(ア)原告は,本件各特許発明は,その審査過程において公知例との差別化を図るため,「光」に関する内容を意識的に除外して,「レーザー光」に係るものに限定しているようにみなされるところ,レーザー光に係る終点検出の固有の原理を発明の詳細な説明に記載することなく,また,レーザー光の反射を利用した終点検出の原理が通常の可視光の場合と同一視されることを前提にして,特許請求の範囲の請求項に「光」の記載をすることは,本件特許明細書に記載されていない内容を請求項に記載することにもなりかねないから,特許請求の範囲の記載は特許法36条6項2号(いわゆる明確性要件)に違反し,又は同項1号(いわゆるサポート要件)に違反する,また,終点検出の原理が不明であるから,レーザー光の反射を利用した終点検出に係る発明の詳細な説明の記載は,特許法36条4項(いわゆる実施可能要件)に違反する,旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,採用の限りでない。
すなわち,本件特許明細書の【課題を解決するための手段】には,「光ビーム」によって発生する干渉信号を利用した発明についての記載がある。例えば,「また,データ取得装置により出力されるデータ信号を,進行中のCMPプロセスの終点の決定以外の事項に用いても有利である。従って,別の特徴においては,本発明は,前記の層を研磨している最中に基板上の層の均一性を測定するインシチュウの方法である。この方法は,以下のステップを備えている:研磨中に光ビームを層へ向けるステップと;光ビームの基板からの反射される(判決注「基板から反射される」の誤記と認める。)ことにより発生する干渉信号をモニタするステップと;この干(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110104114043.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決には,取り消されるべき違法はないと判断する。
1 引用発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)審決が,引用発明について,「作成したデジタル地図情報提供側の,第1のコンピュータシステムからネットワークを介して,GISユーザを含むデジタル地図情報利用側の第2のコンピュータシステムにデジタル地図情報を提供する方法であって」とした認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
ア 引用発明の認定
(ア)引用例の記載
引用例には,次のとおりの記載がある。
a「【請求項1】家屋・道路など,複数の地物のそれぞれを図形データとし,これら図形データをデータベースに登録して管理する図形データ管理方法であって,前記地物の図形データとして該地物の生成時間と消滅時間のデータを設け,時間経過により地物に変化が生じた場合,新たに生成された地物に対しては該地物の図形データに生成時間を格納して前記データベースに登録し,消滅した地物に対しては前記データベースに登録されている該地物の図形データに消滅時間を格納して前記データベースに登録し,時間を指定して前記データベースに登録された地物の図形データが検索されたとき,該指定時間が前記生成時間と消滅時間の間に入る地物の図形データを取得可能にすることを特徴とする図形データ管理方法。」
b「【請求項5】請求項1乃至請求項3のいずれかの請求項記載の図形データ管理方法において,前記データベースにネットワークを介して接続されたクライアントシステムに図形データを転送する際,該クライアントシステムが前記データベース中の古い図形データを既に取得している場合には,前記データベースにおける該古い図形データと指定された時間での図形データの変化差分を該クライアントシステムに転送することを特徴とする図形デ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110104092120.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告が主張する取消事由には理由がなく,審決を取り消すべき違法は認められないから,原告の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 引用例の記載
引用例には以下の記載がある。
【0001】【産業上の利用分野】本発明は,近年集積回路に広く用いられるカウンタや,あるいはシフトレジスタ等に用いるのに好適なエッジトリガ型フリップフロップに係り,特に,用いる回路素子の高速化等によって生じてしまうコスト上昇を抑えながら,フリップフロップとしての機能の高速化を図ることが可能なエッジトリガ型フリップフロップに関する。
【0004】図12(判決注・別紙図面5)は,従来から用いられているエッジトリガ型フリップフロップの一例の論理回路図である。この図12(判決注・別紙図面5)では,合計2個のD型ラッチ回路7及び8を用いたエッジトリガ型フリップフロップが示されている。
【0005】前記D型ラッチ回路7は,負論理のゲートイネーブル入力端子(Gバー)を有している。該D型ラッチ回路7は,前記ゲートイネーブル入力端子(Gバー)へと“0″が入力されている時には,入力端子Dへと入力されている論理状態と同一の論理状態が,その出力端子Qへとそのまま出力される。一方,前記ゲートイネーブル入力端子(Gバー)へと“1″が入力されると,該ゲートイネーブル入力端子(Gバー)へとこのように“1″が入力される直前の,その前記データ入力端子Dの論理状態を保持し,又該論理状態をその前記データ出力端子Qへと出力する。
【0006】前記D型ラッチ回路8は,正論理のゲートイネーブル入力端子Gを有する。該D型ラッチ回路8は,その前記ゲートイネーブル入力端子Gへと“1″が入力されている時には,その入力端子Dへと入力されている論理状態が,そのデータ出力端子Qから出力される。一方,該D型(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228165358.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(本願発明の認定の誤り)について
(1)前提認定の誤りについて
原告は,「本願の請求項1に係る発明」は,「本願の請求項1」の記載事項のみから特定されるべきものであるのに,審決は,本願の請求項1とは別の請求項であり,かつ独立の請求項である「本願の請求項2」の記載事項からも「本願の請求項1に係る発明」が特定されるとしたから,その審決の認定は,誤りであると主張する。
しかし,原告の主張は,採用の限りでない。すなわち,審決は,その記載内容全体からみて,本来「本願の特許請求の範囲の請求項1,2に係る発明は,・・・特許請求の範囲の請求項1,2に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ,そのうち請求項1に係る発明は次のとおりである。」と記載すべきところを,「本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は,・・・特許請求の範囲の請求項1,2に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ,そのうち請求項1に係る発明は次のとおりである。」(審決書1頁下から4行〜末行)と誤って記載したものと認められ,「本願の請求項1に係る発明」が「本願請求項2」の記載事項からも特定されると認定したものではないから,原告の上記主張は採用の限りでない。
(2)「本願発明」の認定の誤りについて
原告は,「本願発明」は「本願の請求項1の記載事項から特定される発明」と,「本願の請求項2の記載事項から特定される発明」の別個独立の2つの発明から成るものであるから,請求項1に係る発明のみを本願発明であると認定した審決は,誤りであると主張する。
しかし,原告の主張は採用の限りでない。すなわち,審決は,本願の特許請求の範囲の2つの請求項に記載された各発明のうち,「本願の請求項1の記載事項から特定される発明」を,便宜的に「本願発明」と略称し,その発明について特許性の有無を判断した(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228160304.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(理由不備)について
当裁判所は,審決には,理由不備の違法があるから,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
審決は,刊行物1を主引用例として刊行物1記載の発明を認定し,本願発明と当該刊行物1記載の発明とを対比して両者の一致点並びに相違点1及び2を認定しているのであるから,甲2及び甲3記載の周知技術を用いて(併せて甲4及び甲5記載の周知の課題を参酌して),本願発明の上記相違点1及び2に係る構成に想到することが容易であるとの判断をしようとするのであれば,刊行物1記載の発明に,上記周知技術を適用して(併せて周知の課題を参酌して),本願発明の前記相違点1及び2に係る構成に想到することが容易であったか否かを検討することによって,結論を導くことが必要である。
しかし,審決は,相違点1及び2についての検討において,逆に,刊行物1記載の発明を,甲2及び甲3記載の周知技術に適用し,本願発明の相違点に係る構成に想到することが容易であるとの論理づけを示している(審決書3頁28行〜5頁12行)。すなわち,審決は,「刊行物1記載の発明を上記周知のピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型に適用し,本願発明の上記相違点1に係る構成とすることは,当業者であれば容易に想到し得たものである。」(審決書4頁19行〜21行)としたほか,「上記相違点1において検討したとおり,刊行物1記載の発明をピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型に適用することが容易に想到し得るものである以上,本願発明の上記相違点2に係る構成は,実質的な相違点ではない。」(審決書4頁26行〜29行),「本願発明は刊行物1記載の発明を従来周知の事項に適用しただけの構成であることは,上記で検討したとおりである。」(審決書5頁5行〜7行),「刊行物1記載の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228154841.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成22(行ケ)10229号(知財高裁平成22年12月28日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.1.6)
ブログ:平成22(行ケ)10229 審決取消請求事件「プラスチック成形品の成形 -特許実務日記 (2011.1.8)
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裁判所の判断(by Bot):
事案にかんがみ,取消事由3(相違点2に係る容易想到性判断の誤り)から先に判断する。
1 取消事由3(相違点2に係る容易想到性判断の誤り)について
当裁判所は,引用発明における,ボス12(取付片)の内側に配設した係合部材であるナット15に代えて,刊行物2記載の発明における低強度の締結ナット26Aを採用することにより,本願補正発明の相違点2に係る構成に想到することは,当業者において容易であったとはいえないから,これを容易であったとした審決の判断は,誤りであると判断する。
本願補正発明が,特許法29条2項所定の要件を備えているか否かを判断するに当たっては,本願補正発明とこれに最も近い特定の引用発明とを対比し,本願補正発明の相違点に係る構成(技術的事項)について,当業者の出願時の技術常識等に照らして,引用発明から出発して容易に到達できたか否かを検討することによって判断される。ところで,以下のとおり,引用発明には,本願補正発明が目的としている技術的事項(「解決課題」及び「課題を達成するための手段」)についての記載は全く存在しないから,引用発明を基礎として,本件補正発明に至ることはないというべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228153609.pdf
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