Archive by year 2013

【下級裁判所事件:逮捕監禁,強姦致傷/神戸地裁4刑/平25・7・25/平25(わ)155】

概要(by Bot):
本件は,被告人が,以前から性的関係のあった被害者との関係修復を試みようとしたが,被害者が,被告人にとって予想外の対応に出たことに端を発して,その後展開する事実経
過の中で場当たり的に犯罪を重ねた点に特徴がある。もとより,被告人がとった行動は短絡的で身勝手なものといわざるを得ないが,他方において,計画性は認められず,被告人の意図も犯行の態様も凶悪なものとはいえない。こうしたことからすると,本件は同種事案の中では悪質性の低い事案とみるべきである。以上に加え,被害者との間で,損害賠償金320万円を支払うことを約して(うち120万円は支払済み)刑事和解が成立していること,被告人は,好意を寄せていた被害者を傷つけたことを十分に理解し,犯した罪の重さを認識して反省しているとみられることなどからすると,被害者が受けた精神的苦痛の大きさを十分考慮しても,主文のとおりの刑が相当であると判断した。(検察官の求刑は懲役6年,弁護人の科刑意見は3年)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152046.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83652&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁4刑/平25・7・12/平24(わ)524】

裁判所の判断(by Bot):

一前提事実
以下の事実は,証拠上比較的容易に認定でき,当事者間でも概ね争いがない。
ア被告人(Bと婚姻前の姓はG)は,高校卒業後,下着販売会社の販売員,ガソリンスタンド等のアルバイト従業員などの仕事を経験した後,平成16年頃から歯科医院で歯科助手として勤務し,平成19年頃からは,その傍らデリバリーヘルス(デリヘル)嬢としても働くようになった。
イ被告人は,平成16年春頃,Bと知り合い,交際を始めた。Bは,従前,父親が経営する会社に勤めていたが,平成16年4月に父親が自殺して会社が整理されたため,平成17年頃には無職となった。Bは,被告人との交際を始めた頃からEを志して受験勉強を始め,無職になった後は,Cから小遣いをもらい予備校に通う生活を送っていた(その後,BはE試験を受験し続けたが,いずれの試験にも合格したことはなかった。)。
ウ平成19年春頃,被告人は,デリヘルの客であったAと知り合い,その後繰り返しA
に接客する中で親しくなった。Aは,実際は無職であったが,被告人にはDの社員で部長に昇進したなどと話し,D株式会社H支社営業統括部長の肩書きのある名刺を見せるなどした(以後,Aは,被告人に対して,一貫してその地位にあるように振る舞い続けた。)。平成20年頃,Aは,被告人に対して,デリヘルの料金とは別に1回1万円程度の金を払って性交渉するようになった。平成21年春頃,被告人は,BにAを紹介し(ただし,自身がデリヘルの仕事をしていることやAと性交渉があることは秘していた。),以後,被告人,A及びBの3人で飲食をしたりゲームやパチンコなどの遊興をするようになったAは,BにもDの社員として振る舞っていた。。
エ平成21年夏頃,Aは,被告人に対し,Aの秘書になること,秘書検定試験に合格すれば給料が上がり,Dに出社できることなどを持ち掛け,被告人はこれに応じた。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016151653.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83651&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件/名古屋地裁民9/平25・5・31/平22(行ウ)29等】

要旨(by裁判所):
1 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする自動車使用停止等の処分の差止めを求める訴えが適法であるとされた事例
2 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位の確認を求める公法上の法律関係に関する確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
3 地方運輸局長がした旅客自動車運送事業運輸規則22条1項の地域(タクシー事業の乗務距離の最高限度の規制地域)の指定が,規制の必要性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
4 地方運輸局長が,道路運送法40条に基づく処分をするに当たり,特定地域(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条1項)における増車行為を理由に処分を加重したことが,平等原則に違反し,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016114222.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83650&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・10/平25(行ケ)10014】原告:(株)ECI/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否,明確性の判断の当否である。
なお,以下特許法のことを「法」と表記する。

発明の要旨(By Bot):
本件補正による請求項の記載は以下のとおりである。
【請求項1】放射線照射によりガン局所に炎症を生起させた状態でeMIPを投与することを特徴とするeMIPを有効成分とするガン治療剤。【請求項2】アブスコパル効果を生起させる放射線照射により炎症を生起させた状態でeMIPを投与することを特徴とするeMIPを有効成分とするガン治療剤。」
3 審決の理由の要点
審決は,本願発明は,平成24年8月3日付け拒絶理由通知と同じ理由によって拒絶すべきものと判断した。なお,上記拒絶理由通知においては,?本願発明は,出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明することができたものであるから,法29条2項の規定により特許を受けることができない,?本願発明2の出願は,法36条6項2号に規定する要件を満たしていないことが拒絶理由とされていたが,その概略は次のとおりである。
(1)理由?について
ア 引用発明の認定
 引用文献1(Int.J.RadiationOncologyBio.Phys.,2004,Vol.58,No.3。甲18,乙1)に記載された発明(引用発明)は,「電離放射線によりガン局所に炎症を起こした状態で樹状細胞成長因子Flt3-Lを投与し,アブスコパル効果を生起させることを特徴とする,樹状細胞成長因子Flt3-Lを有効成分とするガン治療剤。」と認定できる。イ本願発明と引用発明との対比・判断本願発明と引用発明は,ガン治療剤の有効成分として,前者は「eMIP」を用いるのに対して,後者は「Flt3-L」を用いる点で,相違する。しかしながら,引用文献2(特開2004-196770号公報。甲19),引用文献3(生化学,2004(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131015093242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83649&hanreiKbn=07

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【行政事件:公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第497号)/東京高裁/平25・3・29/平21(行コ)213】分野:行政

事案の概要(by Bot):
α1ダムは,国を事業主体としてα2川水系α3川に新築が計画されている多目的ダムであり,水源地域対策特別措置法2条2項に規定する指定ダムである。東京都は,α1ダムに関する特定多目的ダム法(以下「特ダム法」という。)に基づくダム使用権設定予定者であり,同法7条に基づきα1ダムの建設に要する費用(以下「建設費負担金」という。)を負担し,河川法63条に基づきα1ダムに係る受益者負担金を負担し,水源地域対策特別措置法(以下「水特法」という。)12条1項に基づきα1ダムに係る水源地域整備事業の経費を負担し,財団法人a(以下「本件基金」という。)の事業経費負担金を負担している。被控訴人東京都水道局長(以下「被控訴人水道局長」という。)は,東京都が経営する水道事業及び工業用水道事業に関して東京都を代表する権限を有する者である。被控訴人東京都建設局総務部企画計理課長(以下「被控訴人建設局課長」という。)は,被控訴人東京都知事(以下「被控訴人知事」という。)から河川法63条に基づく受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都都市整備局総務部企画経理課長(以下「被控訴人都市整備局課長」という。)は,被控訴人知事から水特法12条1項に基づく経費負担金(以下「水特法負担金」という。)及び本件基金の事業経費負担金(以下「基金負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都財務局経理部総務課長(以下「被控訴人財務局課長」という。)は,被控訴人知事から東京都水道局長の支出する建設費負担金の支出を補助するための東京都の一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金(以下「一般会計繰出金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。bは,平成16年9月10日以前の1年間において東京都知事の地位にあっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131015091543.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83648&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第149号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)19】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,租特法66条の4(原判決3頁5行目,60頁2行目以下参照)第1項所定の国外関連者(原判決60頁4行目参照)に該当する香港法人のA社(原判決2頁26行目参照)との間で,平成11年12月28日以降,パチスロメーカー向けの本件モーター(原判決2頁末行参照)を購入する本件取引(原判決3頁初行参照)を行い,さらに,本件モーターをコインホッパーメーカー等(控訴人の関連会社を含む。)に販売していた。
(2)山形税務署長は,控訴人が,本件取引に関し,租特法66条の4第1項所定の独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出しなかったとして,同種の事業を営む事業規模等が類似した法人の利益率を基礎とする同条7項に基づき算定した価格を本件取引の独立企業間価格と推定して,平成11年12月期(原判決3頁9行目参照)ないし平成15年12月期の本件各事業年度(原判決3頁12行目参照)の控訴人の法人税について本件各更正処分(原判決3頁12行目参照)及び本件各賦課決定処分(原判決3頁13行目参照。以下,本件各更正処分と一括して「本件各更正処分等」という。)をした。
2 本件は,控訴人が,?控訴人は独立企業間価格を算定するために必要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したから,本件は租特法66条の4第7項所定の推定課税の要件を満たしていない(争点(1)。原判決14頁2行目,81頁4行目以下参照),?山形税務署長が推定した独立企業間価格は適法なものではなかったから,租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件を満たさない(争点(2)。原判決14頁5行目,97頁16行目以下参照),?控訴人が提示したB(原判決5頁6行目参照)とC社(原判決5頁10行目参照)との取引は独立企業間価格に基づくものであり,また,控訴人がその算定のために必要な書類を提(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011143203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83647&hanreiKbn=05

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・10/平25(行ケ)10126】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)本件商標
 被告は,平成23年8月2日,別紙の(1)の構成からなり,第29類「魚のすり身と野菜を主材とする揚げ物」を指定商品として,商標登録出願し,平成24年3月23日に設定登録を受けた(登録第5480453号。以下「本件商標」という。甲1)。
(2)原告は,平成24年11月20日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890101号事件として審理した上,平成25年4月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本を,同月11日,原告に対して送達した。
(3)原告は,平成25年5月1日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本件商標は,下記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により無効とすることはできない,というものである。
引用商標:登録第2448697号
商標は,別紙の(2)に示すとおり,「ギョロッケ」の文字を上段に,「魚ロッケ」の文字を下段に,それぞれ横書きしてなり,平成元年11月13日に登録出願,第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として,平成4年8月31日に設定登録され,その後,平成14年3月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ,また,同年5月1日に,第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」,第30類「コーヒー豆,穀物の加工品(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011142056.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83646&hanreiKbn=07

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【行政事件:選挙無効請求事件/東京高裁/平25・3・6/平24(行ケ)21】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区東京都第1区の選挙人である原告が,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011135722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83645&hanreiKbn=05

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【行政事件:管理許可処分の仮の義務付け申立て事件(本案・当庁平成25年(行ウ)第66号管理許可申請不許可処分取消等請求事件)/大阪地裁/平25・3・28/平25(行ク)26】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,都市公園法(以下「法」という。)2条1項1号所定の都市公園であるα公園内に設置された公園施設(売店兼食堂であり,同条2項7号,都市公園法施行令(以下「法施行令」という。)5条6項の便益施設に該当する。以下「本件公園施設」という。)につき,大阪市長から法5条1項に基づいて,期限付き管理許可を繰り返し受けていた申立人(最終期限は平成25年3月31日)が,大阪市長に対して,同年4月1日から平成26年3月31日までの1年間の管理許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,大阪市長から不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたことから,本件不許可処分の取消し及び本件申請に対する許可処分の義務付けを求める本案訴訟を提起するとともに,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,本件申請に対する許可処分の仮の義務付けを求めた事案である。
2 本件申立てに係る申立人の主張は別紙「仮の義務付け申立書」,別紙「申立人主張書面」及び別紙「申立人主張書面」のとおりであり,これに対する相手方の主張は別紙「意見書」のとおりであって,本件の争点は,以下のとお
りである。
(1)本案について理由があるとみえるか否か
(2)償うことのできない損害を避けるための緊急の必要の有無

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011131750.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83644&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件/広島地裁/平25・3・27/平22(行ウ)30】分野:行政

事案の概要(by Bot):
広島南税務署長は,原告に対し,原告の法人税,消費税及び地方消費税(以下,消費税と地方消費税を併せて「消費税等」ということもある。)について,架空の取引に基づく架空外注費や架空売上が計上されているなどとして,更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした(これら更正処分及び重加算税の賦課決定処分には,国税通則法70条(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)1項及び4項所定の期間制限を超えてなされたものも含まれていた。)。本件は,原告が,国税通則法68条1項(重加算税)の課税要件を満たさず,同法70条5項(国税の更正,決定等の期間制限)の規定も適用されないから,上記各更正処分(ただし,原告の申告に係る税額を超える部分。)及び上記各重加算税の賦課決定処分は違法であるなどと主張して,これらの取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011110908.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83643&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁/平25・3・14/平24(行ケ)1】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙(以下「本件総選挙」という。)について,公職選挙法13条1項及び別表第1で定められた選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)により実施された小選挙区選出議員の選挙のうち,愛知県第1区,第8区,第9区又は第10区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,本件選挙区割りを定めた法律の規定(以下「本件区割規定」という。)は,人口に比例した選挙区を定めなければならないという憲法上の要求に反しているから違憲無効であり,本件選挙区割りにより実施された本件各選挙区の選挙も無効であると主張して,それらの選挙事務を管理する被告を相手に,同選挙を無効とすることを求めた事案(選挙無効訴訟)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011104245.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83642&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙権確認請求事件/東京地裁/平25・3・14/平23(行ウ)63】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,成人の日本国民である原告が,後見開始の審判(民法7条)を受けて成年被後見人となったところ,公職選挙法11条1項1号が成年被後見人は選挙権を有しないと規定していることから,選挙権を付与しないこととされたため,上記の公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法15条3項,14条1項等の規定に違反し無効であるとして,行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,原告が次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票をすることができる地位にあることの確認を求めた事案である。
2争点
(1)本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。
(2)成年被後見人は選挙権を有しないと定めた公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法に違反し無効であるか否か。
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。)について

(被告の主張)
ア 一般に,法令がある権利の発生要件を定めている場合に,裁判所が当該発生要件を定める法令の一部が違憲無効であると判断したとしても,違憲無効と判断されなかった残部の規定のみを権利発生要件とする権利が直ちに認められることにはならないのであり,違憲無効とされた部分について立法府に他の合理的な立法選択肢が複数存在する場合には,裁判所が立法府の判断を待たずして,違憲無効とされなかった残部の規定を発生要件とする権利の存在を認めることになれば,それは,裁判所が立法府の立法裁量を無視して,立法府に代わって一定の内容の立法を行うのと実質的に変わりがないことになり,権力分立原理に反することになる。そうすると,ある権利の発生要件の一部が違憲無効とされても,その後に当該権利の存否や内容等についてな(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011095558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83641&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第476号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)237】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡しこれにより取得した補償金をもって原判決別紙1−1記載の資産(以下「本件取得資産」という。)を取得した控訴人が,租税特別措置法(以下「措置法」という。)64条1項(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用して本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,山形税務署長(処分行政庁)から平成20年11月25日付けで上記課税の特例の圧縮限度額の計算に誤りがあることを理由として法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の
賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正は措置法64条1項が定める圧縮限度額の計算を誤った違法なものであると主張して,処分行政庁の所属する国に対し,本件更正等の一部取消し等を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が前記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011094123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83640&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・7/平24(行ケ)10402】原告:フローインターナショナル/被告:(株)スギノマシン

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の各取消事由のうち,取消事由3には理由があるので,取消事由2について判断するまでもなく,審決のうち,本件発明1についての審判請求が成り立たないとした部分は取り消されるべきものであるが,取消事由1,4及び5にはいずれも理由がなく,その他,審決の上記部分を除く部分にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。なお,事案に鑑み,取消事由1,3,4及び5について判断する。
1 取消事由1(本件訂正の適法性の判断の誤り)について
(1)本件明細書に発明の実施形態の一例を示すものとして記載された図1〜3の記載内容に照らすと,当業者は,同図において,水位調整タンク2(液位調整タンク)がワーク3及びキャッチャ槽1の設置範囲から平面視で外側に配置されていることが示されていると認識できるものと認められる。そして,ワークの切断加工がワーク及びキャッチャ槽1の設置された範囲内で行われることは常識であると解されるから,当業者において,上記各図から,液位調整タンクがワークの切断加工エリアから平面視で外側に配置されることは容易に理解できるといえる。したがって,訂正事項cは願書に添付した明細書及び図面に記載された事項の範囲内でなされたものであると認められる。
(2)原告は,本件明細書には,アブレシブジェットが液位調整タンクに直撃することによる損傷の防止という課題及び作用効果については記載も示唆もなく,本件明細書の記載から,当業者が,特定の位置に液位調整タンクを配置することについて発明の課題解決に寄与する技術的意義を導き出すことはできないのに対し,液位調整タンクの配置をワークの切断加工エリアから平面視で外側に限定することは,審決において本件発明の作用効果として認定された,アブレシブジェットが液位調整タンクに直撃することによる損傷の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011091624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83639&hanreiKbn=07

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第652号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)424】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人において平成20年10月1日から平成21年9月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)中に代表取締役及び取締役に支給した冬期賞与が法人税法34条1項2号の事前確定届出給与に該当するとして,本件事業年度における所得の金額の計算上,これを損金の額に算入して行った法人税の確定申告について,上記賞与は損金の額に算入されないとして,川崎北税務署長から法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたことについて,上記税務署長において事前確定届出給与該当性の判断を誤った違法があるとして,被控訴人に対し,本件更正のうち上記確定申告中の欠損金額を下回る部分及び本件賦課決定の各取消しを求めた事案である。原判決は,本件更正等はいずれも適法であるとして,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011092833.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83638&hanreiKbn=05

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【行政事件:建替組合設立認可取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第597号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)387】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,A団地内のマンションの区分所有者であった控訴人が,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)は,これに先立ってA団地の各棟ごとの集会での建替え決議(以下「本件建替え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,「再建建物(新たに建築する建物をいう。同条同項1号)の区分所有権の帰属に関する事項」について,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011090347.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83637&hanreiKbn=05

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【行政事件/東京地裁/平25・3・7/平22(行ウ)123】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,不動産の売買,土木建築工事の設計等を業とする特例有限会社である原告が,都市計画法上の開発行為等をして宅地とした上で分譲することを目的として,八王子市所在の土地を買い受けたところ,同土地から土砂が流出する災害が発生したことにより,東京都知事から権限の委任を受けた処分行政庁による宅地造成等規制法17条1項の規定に基づく改善命令を受け,さらに,これにより命ぜられた改善措置を実施しなかったことにより,行政代執行法3条3項の規定に基づく代執行がされた結果,処分行政庁から平成21年3月19日付けで同法5条の規定に基づく納付命令(以下「本件納付命令」という。)を受けたため,処分行政庁が上記土地の南側隣地の所有者に対してした都市計画法29条1項の規定に基づく開発行為等の許可及び上記改善命令はいずれも違法無効な処分であり,本件納付命令はそれらの違法性を承継し違法であるなどと主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件納付命令の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011091912.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83636&hanreiKbn=05

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【行政事件:行政処分取消請求事件/名古屋地裁/平25・3・28/平24(行ウ)63】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項8号所定の風俗営業(ゲームセンター)を営んでいた原告が,処分行政庁から,あらかじめ処分行政庁の承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をしたことを理由として,風営法26条1項に基づき,平成24年4月13日付けで風俗営業許可の取消処分(以下「本件処分」という。)受けたため,本件処分は同条項所定の処分要件を充足せずにされたものであるから違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011083308.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83635&hanreiKbn=05

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【行政事件:更正及び加算税賦課決定取消請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成21年(行ウ)第28号)/東京高裁/平25・2・28/平24(行コ)124】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,平成▲年▲月▲日にA(以下「亡A」という。)が死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税を申告したところ,処分行政庁江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで原判決別紙A「処分目録」記載1ないし5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1ないし5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を以下「本件各更正処分」と,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を以下「本件各賦課決定処分」といい,こられを併せて以下「本件各処分」という。)を受けたことにつき,?本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産中の株式会社B(以下「B」という。)及びC株式会社(以下「C」といい,Bと併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価を誤ってされたもので,相続税法22条に違反する,?仮に?が認められなかったとしても,被控訴人らは申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法65条4項にいう正当な理由があったなどと主張し,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
2本件においては,本件各会社の各株式がいずれも取引相場のない株式であることからその評価方式が問題とされ,相続財産の時価の算定方式等について定めた財産評価基本通達(評価通達)において,取引相場のない大会社(評価通達178)の株式の価額の算定については,原則として類似業種比準方式によって評価することとしているが,株式保有割合が一定以上の会社を「株式保有特定会社」と定義して,その会社の株式の価額につき,いわゆる純資産評価方式又はS1+S2方式という特別の評価方式によって評価するとしていることから,Bが評価通達にいう「株式保有特定会社」に該(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011080620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83634&hanreiKbn=05

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【下級裁判所事件:謝罪広告等請求事件/広島地裁民3/平25・4・30/平21(ワ)2757】結果:棄却

要旨(by裁判所):
光市母子殺害事件の差戻控訴審において弁護人であった原告らが,テレビ番組における出演者の発言が原告らに対する名誉毀損ないし懲戒請求扇動という不法行為になる等として,上記番組を制作・放送したテレビ会社及び出演者に対し,不法行為に基づき,その損害の賠償等を求めた事案において,上記番組内での発言は,いずれも事実の摘示がないか,前提となる事実の重要な部分が真実で論評の域を脱した人身攻撃ではないので名誉毀損に当たらず,懲戒請求呼びかけも原告らに受忍限度を超える損害がないので不法行為とならないとして,原告らの請求を棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010185336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83633&hanreiKbn=04

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