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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・25/平24(行ケ)10249】原告:テルモ(株)/被告:ルーメンドインコーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,発明の名称を「血管閉塞部を開通させるためのカテーテル装置及び方法」とする特許第4653104号(平成16年6月10日出願(パリ条約による優先権主張2003年6月10日及び同月13日),平成22年12月24日設定登録。以下「本件特許」という。下記訂正に基づく訂正後の請求項の数は28である。)の特許権者である。原告は,平成23年6月29日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800109号事件として審理した。被告は,この審理の過程で,平成23年12月22日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年5月28日,「訂正を認める。特許第4653104号の請求項1,3ないし8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4653104号の請求項2,9ないし14に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その2分の1を請求人の負担とし,2分の1を被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年6月7日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
前記1の訂正に基づく訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,9ないし14の記載は,次のとおりである(以下,請求項2,9ないし14記載の発明を,請求項の番号に従い,順次「本件発明2」,「本件発明9」などといい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,上記訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲16,17)。
【請求項1】カテーテル装置であって,編み上げ管状部材を含むカテーテルシャフトであって,少なくとも1つの内側ポリマーライナーが前記編み上げ管状(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002110625.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83611&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):貸金請求控訴事件/知財高裁/平25・9・30/平25(ネ)10059】控訴人:(有)オフィス・エー/被控訴人:(株)プリズム

事案の概要(by Bot):
1 原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分の「原告」を「被控訴人」に,「被告」を「控訴人」に読み替える。
2 被控訴人(原告)は,控訴人(被告)に対して,金銭消費貸借に基づき210万0210円及び弁済期の翌日以降である平成23年12月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。これに対し,控訴人は,原告からの借入れの事実を認めつつ,被控訴人が控訴人の販売するパスケースの類似品を無断で製造販売することにより不正競争防止法2条1項1号又は3号所定の不正競争行為をしたとして同法4条に基づく280万円の損害賠償請求権及び営業妨害を理由とする民法709条の不法行為に基づく300万円の損害賠償請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した。原判決は,被控訴人の行為は不正競争防止法2条1項1号又は3号の不正競争行為にも,民法709条の不法行為にも該当しないとして,控訴人の相殺の抗弁を排斥し,被控訴人の請求を全額認容した。これに対して,控訴人が本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,従前の主張に加えて,被控訴人の行為は,不正競争防止法2条1項7号にも該当する旨の主張をした。本件の争点は,?被控訴人による不正競争行為の成否,?被控訴人による不法行為の成否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002105814.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83610&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・30/平24(行ケ)10309】原告:ジェネンテク,インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,概要「本件特許の請求項15の抗体に含まれるH鎖は453アミノ酸からなるものであるのに対し,本件処分の対象とされた医薬品オマリズマブ(遺伝子組換え)は,451アミノ酸からなるH鎖(重鎖)を有するヒト化マウス抗体であるから,本件処分の対象とされた医薬品オマリズマブ(遺伝子組換え)は,本件特許の請求項15の発明特定事項の一部を備えていない」との理由のみによって,本件特許の請求項15に係る特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとはいえないとした審決には,少なくとも,その点については誤りがある,と判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】発明の背景この発明は,アミノ酸配列変異体抗IgE抗体およびIgE配列を含有するポリペプチドに関し,とりわけIgEアンタゴニストおよびFcεR?およびFcε13RIIに対して識別結合が可能なポリペプチドに関する。」)「ヒト化抗体とは,非ヒト免疫グロブリンに由来する配列を最小しか含まない免疫グロブリン,免疫グロブリン鎖またはそのフラグメント(Fv,Fab,Fab’,F(ab’)2または抗体の他の抗原結合配列など)である。大部分においてヒト化抗体はヒト免疫グロブリン(レシピエント抗体)であり,レシピエントの相補性決定部位(CDR)からの残基が所望の特異性,親和性および能力を有するマウス,ラットやウサギなどの非ヒト種(ドナー抗体)のCDRからの残基で置換されているものである。」(3頁6欄48行〜4頁7欄7行)「本明細書に用いる免疫グロブリン残基番号はカバット(Kabat)ら(Sequences of Proteins of Immunological Interest(国立衛生研究所(National Institutes of(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002105019.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83609&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・30/平25(行ケ)10013】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。なお,本件明細書中の図2,図3,図6及び図7は,別紙1(本願明細書)図2,同図3,同図6及び同図7のとおりである。
「【技術分野】【0001】本発明は薬用育毛剤に関する。【背景技術】【0002】従来の薬用育毛剤を頭皮に刺激をさせる成分など(例えばトウガラシ)が入っているのが主体で,消費者は頭皮に刺激を感じるので生える気がしているだけで,実際に毛が生えてくることはなかった。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0003】実際に毛が生え且つ副作用がない薬用育毛剤を作ること。」
「【発明の効果】【0005】今迄かつて実際に毛が生える薬用育毛剤は存在していなく,本発明は医学的実験を重ね,厚労省が有効と認めた成分を中心としているので育毛で悩んでいる人達を救う上,植物性なので副作用やアレルギーのない画期的な発明である。」
「【0008】脱毛症の頭皮では毛細血管機能が低下するとされているが,酢酸トコフェロール,メントール,センブリエキスが抹消血管の拡張・毛根を刺激し,毛包部への血液供給を促進する。アミノ酸,ATP,D麻pンテノール,ニンジンエキスが毛包細胞への栄養補給,あるいは毛母細胞の酵素活性の賦活による毛成長の促進材として作用する。女性ホルモン様作用成分(イソフラボン)を含むダイズエキスが,抗男性ホルモン(抗5αレダクターゼ活性阻害及び男性ホルモン受容体結合阻害)の一種として毛包のホルモンバランスを整える。殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールが,フケを抑制し頭皮を良好な状態に保つ。抗炎症作用を持つシナノエキス,ヒキオコシエキス,ボタンエキスが,毛周期の休止期を導く毛乳全体の凝縮等の機能障害を誘発するホルモン用物質(サイトカイン)をブロックし,毛周期のバランスを整える。本発明は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002103844.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83608&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・30/平24(行ケ)10268】原告:ジェネンテク,インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,訂正事項1及び2による訂正は,平成6年改正前特許法126条1項,2項に反するものではないと判断するが,訂正事項3による訂正は,同条同項に反するものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)特許請求の範囲及び発明の詳細な説明欄の記載
本件明細書には,以下の記載があり,表9の一部は別紙表9のとおりである。
「【請求項14】ヒト化マウス抗体humae111型,2型,3型,4型,5型,6型,7型,7a型,8型,8a型,8b型または9型のFabH鎖およびL鎖配列を含む抗体であって,その際,該humae111型は配列番号8および9にそれぞれ示すH鎖アミノ酸配列およびL鎖アミノ酸配列を有し,該humae112型〜199型は該humae111型が有するH鎖アミノ酸配列およびL鎖アミノ酸配列に対してさらに以下の修飾を有することを特徴とする抗体:(a)humae112型についてはVL中にL4MおよびM33L;(b)humae113型についてはVL中にE55GおよびG57E;(c)humae114型についてはVH中に137V;(d)humae115型についてはVH中にV24A;(e)humae116型についてはVH中にF78L;(f)humae117型についてはVL中にL4M,R24K,E55G,およびG57E,およびVH中にV24A,I37V,T57S,A60N,D61P,V63L,G65NおよびF78L;(g)humae117a型についてはVL中にL4M,R24K,E55GおよびG57E,およびVH中にV24A,I37V,T57S,A60N,D61P,V63LおよびG65N;(h)humae118型についてはVH中にA60NおよびD61P;(i)humae118a型についてはVH中にA60N,D61P,V63LおよびF67I;(j)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002102759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83607&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・30/平25(行ケ)10060】原告:(株)ユメックス/被告:(株)アクセス

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告主張に係る取消事由はないと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1 事実認定
本件商標は,欧文字「RAGGAZZA」(標準文字)で構成され,第25類「被服,履物」を指定商品とするものである。「RAGGAZZA」は,造語である(争いのない事実)。「RAGAZZA」は,少女,(未婚の)若い女性,娘,女の子,恋人,彼女,子供を指すイタリア語であり,イタリア語の辞書では,基本的な単語に分類されている。また,本件商標の指定商品の業界を含むファッション業界では,イタリア語が用いられる例があり,「RAGAZZA」は,ファッション用語集にも掲載されている。上記事実を前提として,各取消事由の有無について判断する。
2 取消事由1(商標法3条1項6号該当性についての判断の誤り)について
商標法3条1項6号は,同項1号ないし5号に規定する商標のほか,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標については,商標登録を受けられない旨を規定する。同項6号は,同項1号ないし5号で例示する場合のほかに,いかなる使用態様をしても,また,いかなる宣伝方法を用いたとしても,出所識別機能を発揮し得ない文字や図形等について,独占的な使用を許容することは,混乱を招き,公益に反することから,登録することができないとしたものである。上記観点から,本件商標について検討する。まず,本件商標「RAGGAZZA」は,特定の意味を有しない語であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当することはない。また,本件商標「RAGGAZZA」は,イタリア語「RAGAZZA」に近似した文字から構成されることから,本件商標から,「RAGAZZA」の文字を想起させることがあり得たとしても,本件証拠によれば,そもそも「RAGA(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002100554.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83606&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・24/平25(行ケ)10122】原告:(株)ラック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,周知商標との同一性又は類似性(商標法4条1項10号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年6月8日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2011−39588号)をし,平成23年11月25日,指定商品の補正をしたが,平成24年1月30日,拒絶査定を受けたので,平成24年4月19日,これに対する不服の審判請求をした(不服2012−7131号)。特許庁は,平成25年4月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年4月26日に原告に送達された。
【本願商標】
オルトリリー(標準文字)
指定商品(平成23年11月25日付け補正後のもの)第20類クッション,座布団,まくら,マットレス2審決の理由の要点
【引用商標(引用商標1及び引用商標2)】
[引用商標1]
イタリア国所在のファベ社(FabeS.r.l.〔ファベソチエタアレスポンサビリタリミタータ〕)が,イタリア国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』について使用する商標『Ortolily』
[引用商標2]
ファベ社が,我が国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』について使用する商標『オルトリリー』
(1)引用商標の周知性について
下記ウェブサイト(書証番号は本件訴訟におけるもの。また,各ウェブサイトを摘示した項には,本判決を通じての通し番号を付した。)における各記載によれば,引用商標は,遅くとも本願商標の出願日前である平成22年には,ファベ社の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであり,かつ,その周知性は査定時においても継続している。なお,下記ウェブサイトにおける各記載が,たとえファベ社以外のネット通販業者(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002100157.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83605&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求等控訴事件/知財高裁/平25・9・10/平24(ネ)10044】控訴人:(株)ヒューマントラスト/被控訴人:(株)マーキュリー

事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,労働者派遣事業を営み,兼松コミュニケーションズ株式会社,株式会社新通エスピー,日本エイサー株式会社,株式会社第一エージェンシー,株式
会社エヌ・ティ・ティ・アド及びKDDI株式会社(本件取引先6社)を取引先としていた。被控訴会社も同じく労働者派遣事業を営むが,控訴人は,被控訴人らが,控訴人の取引先を奪うことを企図し,本件取引先6社ないし控訴人の派遣労働者(スタッフ)に,控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したと主張して,不正競争防止法(不競法)2条1項14号,4条に基づき,4800万円余りの損害賠償を原審で請求した(第1事件)。これに対し,被控訴会社は,控訴人との業務委託契約に基づき,業務委託料1900万円余りと商事法定利率,下請代金支払遅延等防止法(下請法)所定の率による遅延損害金を控訴人に請求した(第2事件)。なお,原審では,控訴人の代表取締役とその夫も第2事件の被告となっていたが,当審では当事者になっていない。
2 原判決は,控訴人の請求を棄却し,被控訴会社の控訴人に対する請求を認容した。控訴人は,当審において,上記第1のとおり請求を拡張したほか,民法719条による共同不法行為に基づく損害賠償及び雇用契約上の誠実義務・注意義務違反等の債務不履行に基づく損害賠償を請求原因として追加し,これらの訴訟物は選択的な関係にあると主張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002093557.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83604&hanreiKbn=07

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件/東京地裁/平25・2・25/平24(行ウ)26】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)原告は,家庭用電気製品の売買等を目的とする株式会社であり,本件事業年度中の平成20年6月以降その発行する株式を東京証券取引所市場第一部に上場しているところ,これに先立つ平成14年に,資金の調達等の目的で,その所有する土地及び建物等を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」といい,これに係る信託財産を,以下「本件信託財産」という。)を締結した上で,それに基づく受益権(以下「本件信託受益権」という。)を総額290億円で第三者に譲渡すること等を内容とするいわゆる不動産の流動化をし,これについて,法人税の課税標準である所得の金額の計算上本件信託受益権の譲渡をもって本件信託財産の譲渡と取り扱った内容の会計処理をして,以降,本件信託契約及びこれに関係する契約を終了させた本件事業年度までの間,この会計処理を前提とした内容の法人税の各確定申告をしていたが,その後,上記の不動産の流動化について本件信託財産の譲渡を金融取引として取り扱う会計処理をすべきである旨の証券取引等監視委員会の指導を受け,過年度の会計処理の訂正をした。
(2)本件は,本件事業年度の法人税について,原告が,前記(1)のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(本件通知処分)を受けたため,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001135332.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83603&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・9・25/平22(ワ)17810】原告:イエンセン デンマーク アクティー ゼルスカブ/(株)プレックス/被告:東都フォルダー工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」に関する特許権を有していた原告イエンセン及びその専用実施権者であった原告プレックスが,被告による別紙物件目録(1)ないし(3)の製品(以下,「被告製品1」ないし「被告製品3」といい合わせて「被告製品」という。)の製造販売は本件特許権を侵害すると主張して,原告イエンセンにつき9230万円,原告プレックスにつき2億7015万1208円及びそれぞれについて遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001134025.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83602&hanreiKbn=07

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【行政事件:障害者自立支援法に基づく介護給付費請求事件(甲事件),追加的併合申立事件(乙事件)/東京地裁/平25・1・29/平23(行ウ)150】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告から平成23年法律第37号及び平成22年法律第71号による各改正前の障害者自立支援法(以下,単に「障害者自立支援法」という。)に基づき支給量を1月当たり744時間(1日当たり24時間),利用者負担上限月額を0円とする重度訪問介護の介護給付費支給決定を受けていた原告が,○等の治療による入院期間中にも重度訪問介護事業所による1日24時間の重度訪問介護サービスを受けたところ,被告から,入院期間中は1日当たり4時間分を超えては介護給付費を支給しないこととされ,入院期間中の介護給付費が支給されない1日4時間分を超える部分の介護利用料73万4812円を重度訪問介護事業所に支払ったことから,主位的に,被告に対し,同法29条1項に基づき,同額の介護給付費の支払を求め,これに対し,被告が,具体的な介護給付費支給請求権が発生するには支払決定という処分がされる必要があるが,被告は,原告の介護給付費の支給申請を棄却する処分をしたと主張することから,予備的に,被告が原告に対してした同法に基づく介護給付費支給申請を棄却した処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83601&hanreiKbn=05

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【行政事件:事件記録閲覧謄写許可処分取消請求事件/東京地裁/平25・1・31/平23(行ウ)322】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,音楽の著作物の著作権に係る管理事業を営む一般社団法人である原告が,公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)7条1項の規定に基づく排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を受け,同法49条6項の規定に基づく審判請求をし,審判手続が進んでいたところ,公正取引委員会において,原告の競争事業者である本件申請者から同法70条の15第1項の規定に基づく本件事件記録の謄写の申請を受け,これに応ずる旨の本件決定をした(ただし,同委員会においても個人に関する情報又は事業者の秘密が記載されておりその謄写を拒む「正当な理由」があるとした部分については不開示とされている。)ため,本件事件記録のうち査第○号証,第○号証及び第○号証の開示部分についてはその謄写を拒む「正当な理由」があり,本件決定のうち上記各書証の開示部分に係る部分(以下「本件開示決定」という。)は公正取引委員会がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であると主張し,同委員会の所属する国を被告として,本件開示決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001114634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83600&hanreiKbn=05

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【知財(著作権):著作権及び出版権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・8・30/平24(ワ)26137】原告:特定非営利活動法人風の谷委員会/被告:エコ・パワー(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(争いがないか,記載の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)原告は,災害救援活動,環境の保全を図る活動等を目的とする特定非営利活動法人であり,本件訴訟提起時には法人格なき社団であったが,本件訴訟係属中に法人格を取得した。
(2)被告福島県は,以下の内容の福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号。平成24年12月28日福島県条例第72号による改正前のもの。乙ロ3の1。以下「本件条例本件条例本件条例」という。)を定めている。
ア 事業者は,対象事業に係る環境影響評価を行った後,環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない(14条)。
イ 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は,事業者に対し,意見書の提出により,これを述べることができる(18条)。
ウ 事業者は,イで述べられた意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え,事業の目的・内容に関わる事項の修正を要すると認めるときは環境影響評価をやり直し,事業の目的・内容に関わる事項及び準備書等に関する事項以外の事項の修正を要すると認めるときは,修正に係る部分について追加の環境影響評価(追加評価)を行う。そして,追加評価を行った場合には追加評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に,追加評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る,次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない(21条)。
(ア)準備書の記載事項(イ)準備書に対し,イで述べられた意見の概要(ウ)知事の意見(エ)(イ),(ウ)の意見についての事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115641.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83599&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・9・30/平24(ワ)33525】

事案の概要(by Bot):
本件は,小説家・漫画家・漫画原作者である原告らが,法人被告らは,電子ファイル化の依頼があった書籍について,権利者の許諾を受けることなく,スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し(以下,このようなスキャナーを使用して書籍を電子ファイル化する行為を「スキャン」あるいは「スキャニング」という場合がある。),その電子ファイルを依頼者に納品しているから(以下,このようなサービスの依頼者を「利用者」という場合がある。),注文を受けた書籍には,原告らが著作権を有する別紙作品目録1〜7記載の作品(以下,併せて「原告作品」という。)が多数含まれている蓋然性が高く,今後注文を受ける書籍にも含まれている蓋然性が高いとして,原告らの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,法人被告らそれぞれに対し,第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに,?不法行為に基づく損害賠償として,?被告サンドリームらに対し,弁護士費用相当額として原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告サンドリームにつき平成24年12月2日,被告Y1につき同月4日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払,?被告ドライバレッジらに対し,同様に原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告ドライバレッジにつき平成24年12月2日,被告Y2につき同月7日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83598&hanreiKbn=07

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【行政事件:各国籍確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第38号等)/東京高裁/平25・1・22/平24(行コ)177】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生し,フィリピン国籍を有する控訴人ら18名及び1審原告ら9名の合計27名が,出生後3か月以内に父母等による日本国籍を留保する旨の意思表示がされなかったことにより,国籍法12条に基づき出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったものとされたところ,同条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反する無効なものであるとして,それぞれ日本国籍を有することの確認を求めた事案である。また,1審原告Aは,予備的に,国籍法12条が無効でないとしても,同法17条1項に基づく国籍取得の届出を有効に行ったから日本国籍を取得したと主張した。(2)原審は,?国籍法12条の立法目的が,実効性のない形骸化した日本国籍の発生防止及び重国籍の発生防止・解消にあるところ,この立法目的には合理性が認められる上,同条に関する「出生地による区別」(原判決5頁6行目参照),「国籍留保の意思表示の有無による区別」(同10行目参照)及び「出生後に認知を受けた非嫡出子との区別」(同15行目参照)はいず
れも立法目的との合理的関連性が認められるから,憲法14条に違反するとはいえない,?憲法13条により保障されている権利ないし利益を国籍法12条が侵害しているということもできないとして,控訴人ら及び1審原告ら(1審原告Aを除く。)の本訴請求を棄却したが,1審原告Aの本訴請求については,予備的主張を採用して認容した。これについて,控訴人ら18名及び1審原告らのうち5名が控訴したものの,その後,控訴した1審原告ら5名は,控訴を取り下げた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001110117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83597&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・26/平25(行ケ)10232】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。
2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001104917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83596&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・19/平24(行ケ)10435】原告:三洋電機(株)/被告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性(実質的には,引用発明の認定誤り)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件特許の請求項1及び3ないし7に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「ストライプ状の発光層の両端面に,光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子において,光出射側鏡面には,窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が,該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層され,該光出射側鏡面に接した第1の低反射膜が,ZrO2,MgO,Al2O3,Si3N4,AlN及びMgF
2から選ばれたいずれか1種から成り,光反射側鏡面には,ZrO2,MgO,Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され,かつ,該保護膜に接して,低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されてなる窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項3】(本件発明3)「前記低反射膜が,前記第1の低反射膜に接しており,かつSiO2からなる第2の低反射膜を有する請求項1に記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項4】(本件発明4)「前記低屈折率層がSiO2からなり,前記高屈折率層がZrO2又はTiO2からなる請求項1乃至3のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項5】(本件発明5)「前記高反射膜は,前記低屈折率層と前記高屈折率層とを交互に繰り返して2ペア以上5ペア以下の積層膜とする請求項1乃至4のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項6】(本件発明6)「前記低反射膜の膜厚は,λ/4n(λは発振波長,nは低反射膜の屈折率)とする請求項1乃至5のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項7】(本件発明7)「前記低反射膜を2層以上とした第1の低反射膜の膜厚は,λ/2n(λは発振波長(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001102058.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83595&hanreiKbn=07

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【行政事件:所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求控訴事件・同附帯控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第50号等)/名古屋高裁/平25・1・24/平24(行コ)8】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)被控訴人P2,被控訴人P1及び承継前の原審C事件原告P3(以下「亡P3」という。)は,外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したLPS(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠して組成されるリミテッド・パートナーシップ)が行った米国所在の中古住宅の貸付(本件各不動産投資事業)に係る所得が,所得税法26条1項所定の不動産所得に該当するとして,その減価償却等による損金と他の所得との損益通算をして所得税の申告又は更正の請求をした。
(2)これに対し,当該所得は不動産所得に該当せず,損益通算を行うことはできないとして,
ア 名古屋中村税務署長は,被控訴人P2に対し,
(ア)平成17年2月15日付けで,被控訴人P2の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分,
(イ)同日付けで,被控訴人P2の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P2の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P2の平成16年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分
(オ)平成19年6月12日付けで,被控訴人P2の平成17年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。
イ 刈谷税務署長は,被控訴人P1に対し,
(ア)平成17年2月25日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(被控訴人P114年分通知処分)
(イ)同月28日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税の更正処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P1の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P1の平成16年分の所得(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001095628.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83594&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・26/平24(ワ)11220】

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
 原告は,給水システム及び消防設備用配管ユニットの製造販売等を業とする会社である。被告は,流体制御機器(バルブ・システム機器等)の製造販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
ア 本件特許権1
 原告は,以下の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る発明を「本件特許発明1」という。また,本件特許1に係る出願の明細書及び図面を「本件明細書1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有する。
特許番号 第2909895号
発明の名称 フレキシブルチューブ
出願日 平成10年1月21日
登録日 平成11年4月9日
特許請求の範囲【請求項1】両端部に継手が設けられた伸縮可能なチューブ本体にその変形を阻止すべくブレードが外嵌され且つ該ブレードの両端部が固定手段により前記継手の外周面に固定されてなるフレキシブルチューブに於いて,外力が作用した際に前記チューブ本体が破損するよりも先にブレードが破断又は固定手段によるブレードの固定状態が解除されて,ブレードによるチューブ本体の変形規制が解除されると共に,チューブ本体が収縮した状態でブレードに内装されることで,変形規制が解除された前記チューブ本体が前記外力を吸収するよう伸長する構成にしてなることを特徴とするフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−1」という。)【請求項2】前記固定手段が,かしめて固定可能なリング体からなる請求項1記載のフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−2」という。)
イ 本件特許権2
 原告は,以下の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る発明を「本件特許発明2」という。また,本件特許2に係る出願の明細書及び図面(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930113117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83593&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・19/平24(ワ)13282】原告:(株)arne/被告:(株)エア・リゾーム

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,家具,インテリア用品,日用品雑貨,照明器具の製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。被告株式会社エア・リゾーム(以下「被告エア・リゾーム」という。)は,インターネット等によるインテリア・家具・雑貨の販売等を目的とする株式会社である。被告株式会社宮武製作所(以下「被告宮武製作所」という。)は,インテリア・家具・雑貨の企画,製造,卸売,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告商品の製造,販売
ア 原告は,テレビ台(型番:T−003。以下「原告商品」という。)を平成18年6月から,製造,販売している。
イ 原告商品の形態
 原告商品の形態は次のとおりであり,その使用時の形態は別紙原告商品使用例のとおりである。
(ア)基本形状
A 脚部を有することなく床に直接載置する構造となっている,横長で直方体の木製の下部収納箱と
B 箱状の開口部を2箇所に有する横長で直方体の木製の上部箱からなり,
C 上部箱と下部収納箱とは,左右に摺動可能又は回転可能になっており,
D 上部箱底面短辺の一端の両角付近には,それぞれ各1本(合計2本)の木製の脚が取り付けられ,
E 上部箱は正面と背面の区別がなく,上部箱を下部収納箱の左右いずれの側にも載置可能になっている伸縮式テレビ台である。
(イ)具体的形状
F 下部収納箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ245?である。
G 上部箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ160?である。
H 上部箱を下部収納箱に載置した状態で摺動可能又は回転可能とするために,下部収納箱の上面両端には直径約5?の穴が形成され,そこに円柱状の止め金具を差し込める形状となっており,上部箱の裏面には,当該金具が挿入可能な堀り込みレール部が形成されている。
I 下部収納箱は,中央(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930112844.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83592&hanreiKbn=07

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