Archive by year 2013
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)別紙原告図柄目録記載の図柄(以下「本件図柄」という。)並びに別紙原告看板目録1及び2記載の各看板(以下総称して「本件各原告看板」といい,それぞれ「本件原告看板1」「本件原告看板2」という。)は原告が著作権を有する著作物であり,被告が別紙被告看板目録1及び2記載の各看板(以下総称して「本件各被告看板」といい,それぞれ「本件被告看板1」「本件被告看板2」という。)を製作した行為は,本件図柄及び本件各原
告看板の複製権(著作権法21条),貸与権(同法26条の3),翻案権(同法27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)を侵害する旨,(2)本件図柄及び本件各原告看板は原告の商品等表示に当たり被告が本件各被告看板を利用する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に当たる旨,(3)被告の上記各行為は原告に対する不法行為(刑法233条,235条,246条,253条に当たる行為)である旨を主張して,被告に対し,不法行為(民法709条)及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130705131024.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が営業秘密として管理するコンピュータプログラムにつき,平成21年7月17日及び同月18日に,被告がこれを不正の手段により取得し,かつ,これを使用したことにより,原告に損害を与えたとして,不正競争防止法2条1項4号,5条3項3号に基づき,損害賠償として,280万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成21年7月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨から容易に認められる事実である。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用してウエブサイトの制作請負を行っている者であり,被告は,不動産業を主な業務としている特例有限会社である。
(2)原告によるプログラムの制作
原告は,不動産業者が不動産物件情報をインターネット上に公開し,不動産物件情報を広告できるようにするためのプログラムを制作した。
(3)原告によるサーバーアドレスの被告への開示
原告は,平成21年1月16日,被告の事務所において,被告取締役であるA(以下「A」という。)を通じ,被告に対し,本件プログラムが保管管理されているサーバーのアドレス(以下「本件URL」という。)を開示した。本件URLを使用することにより,本件プログラムにアクセスすることが可能となる。
(4)請負契約の成立に関する争い
その後,原告と被告との間では,本件プログラムについての制作請負契約が成立したか否かで争いとなり,原告が,その請負代金の支払を求めたのに対し,被告は支払に応じなかった。
(5)原告による通知
原告は,A宛ての平成21年5月31日付け「通知書」と題する内容証明郵便において,本件プログラムはIDもパスワードも設置していない非公開のものであり,これらを設置しているページの認(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703100037.pdf
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,プログラムの著作物の著作権を有すると主張して,被控訴人に対し,主位的には複製権侵害及びプログラム著作物の著作権侵害とみなされる行為に基づき,予備的には一般不法行為に基づき,控訴人が被った損害1120万円の一
部請求として280万円及び遅延損害金の支払を求めたが,原判決は請求を棄却した。控訴人は,元金を10万円の限度で控訴した。
2当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1,2(原判決2頁9行目から9頁7行目)に記載のとおりである(ただし,被控訴人の本案前の主張(8頁2行目から5行目)を除く。)。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次の2ないし4のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」2ないし5(9頁25行目〜16頁11行目)記載のとおりである。なお,原判決11頁17行目の次に改行して,「本件各アクセスの際に本件プログラムの複製がされたものと認められないことは,控訴審判決の『第3当裁判所の判断』の2で説示するとおりであるが,仮に複製があったとしても不法行為を構成しないことは以下のとおりである。」を加え,15頁22行目の「知っている者」の次に「あるいは検索エンジンによって本件ウェブサイトに導かれた者」を加える。
2控訴人は,平成21年6月11日,同年7月17日及び同月18日の本件各アクセスの際,被控訴人がブラウザを使って本件プログラムにアクセスし,本件プログラムの複製物を被控訴人のコンピュータのハードディスクにブラウザキャッシュとして保存したことは複製権侵害であると主張する。しかし,原判決13頁で認定したとおり,控訴人は,平成21年1月16日,被控訴人事務所において,被控訴人の取締役であるAの面前で,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703090040.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙目録1ないし13記載の漫画各話(各全体目次を含む。以下「本件漫画各話」という。)の作画(以下「本件各作画」と総称し,それぞれを「本件作画1」などという。)を制作した控訴人が,本件漫画各話を掲載した各コミック(本件各コミック)の初版及び増刷を発行した被控訴人に対し,被控訴人が本件各コミックを増刷して発行した行為は本件各作画について控訴人が保有する著作権(複製権)の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として508万6000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人が本件各コミックを増刷して発行することについて,控訴人の利用許諾があったものと認められるから,被控訴人の行為が本件各作画について控訴人が保有する複製権の侵害に当たる旨の控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求を棄却したため
す義平佑❶い海譴鯢塢類箸靴董ち圧㌢\xE81の2の金員の支払を求める限度で,本件控訴に及んだものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702145649.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成
り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「強接着再剥離型粘着剤及び粘着テープ」とする発明につき,平成11年2月17日に特許出願(特願平11−38529。請求項の数7)を行った。
(2)原告は,平成21年5月18日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月18日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−14917号事件として審理し,平成24年7月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月17日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載(ただし,平成24年3月2日付けの手続補正による補正後のもの)は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面も含め,「本願明細書」という。
(a)n−ブチルアクリレートを50重量部以上,カルボキシル基を持つビニルモノマー及び/又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を1〜5重量部,水酸基含有ビニルモノマー0.01〜5重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体100重量部と,(b)粘着付与樹脂10〜40重量部からなる粘着剤組成物を架橋した粘着剤を基材の少なくとも片面に設けてなる粘着テープであり,前記粘着剤の周波数1Hzにて測定されるtanδのピークが5℃以下にあり,50℃での貯蔵弾性率G’が7.0×104〜9.0×104(Pa),130℃でのtanδが0.6〜0.8であるこ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702135137.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1刊行物1について
刊行物1には,前記第2の3(1)の内容の発明が記載されているものと認められる。そして,刊行物1には,以下のとおりの記載がある。
(1)技術分野
刊行物1発明は「ツイストドリル,特に金属を加工するためのツイストドリルに関する。」(4頁3〜4行)
(2)発明の課題
「本発明の課題は,記述したチップ詰まりが抑制され,ドリルが高い切断値で全穴深さに亙ってもしくは切断長さに亙って,問題となるようなねじり振動を発生することなく加工できるように,ツイストドリルを構成することである。この課題を解決するために本発明は公知技術とは完全に異なる仕方を採った。公知技術とは異って,ドリルの心厚直径はドリル先端からシャンクに向かって拡大されておらず,心厚直径は本発明によれば少なくとも,ドリル先端に続く切刃部分範囲において連続的に減少させられている。」(5頁19〜26行)
(3)実施例
「第1図のドリルは通常の形状的特徴を有するツイストドリルの場合のように2つの主切刃13,13′と2つの主逃げ面14,14′とそれぞれ1つの案内ランド16,16′を有する2つの副逃げ面15,15′とを有している。」(10頁7行〜10行)
2相違点についての容易想到性の判断の誤りについて
(1)前記1認定のとおり,刊行物1には,主刃の形状は不明ではあるものの,「副切削角がドリル先端6からドリル中心長手軸線5方向に増大」するという本願発明の構成2に相当する構成を備えた,二つの主切刃13,13′と2つの主逃げ面14,14′とそれぞれ一つの案内ランド16,16′を有する2つの副逃げ面15,15′とを有するという「通常の形状的特徴を有する」ツイストドリル(スパ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702111525.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,①本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断と,②商標法3条2項に該当しないとした審決の判断の当否である。以下においては「商標法3条」を単に「法3条」と表記する。
1本願商標
本願商標は,以下のとおりの構成からなる立体商標であって,第9類及び第35類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年12月27日に出願されたが,その指定商品及び指定役務は,平成23年8月19日に補正され,第9類「ジョイントボックス」(屋内配線の接続部用ボックス)となった。
【本願商標】(立体商標)
2特許庁における手続の経緯
本件出願につき,平成23年6月7日,拒絶理由通知書が発送された。原告は,前記指定商品役務についての手続補正書を提出したが,平成23年12月20日,拒絶査定が発送された。原告は,平成24年3月19日,不服の審判請求をしたが(不服2012−5098号,甲32),特許庁は,平成24年8月27日,請求を不成立とする審決をした。
3審決の理由の要点
(1)法3条1項3号について
本願商標は,上記のとおりの立体的形状よりなるところ,その円筒形状のボックス部分は,電気配線の結束部分を納めるカバー部分であって,かつ,該ボックス部分入り口に接合された13個の三角形状の弁は,その先端が内側を向いており,中心に円形状の穴を有している構造よりなる。そして,電気配線の結束部分を納めるカバー部分が円筒形であることは,その商品の形状としてはごくありふれたものであるといえる。また,該ボックス部分入り口に接合された13個の三角形状の弁は,電気配線の結束部分をワンタッチでかぶせるために考案された機能的な構造であるといえる。そうとすれば,該立体形状は,本願指定商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702090801.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,被告がした意匠登録無効審判請求について特許庁が原告の意匠(部分意匠)登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,①意匠構成の認定誤りの有無,②引用意匠の公知性判断の誤りの有無及び③創作容易性判断の誤りの有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702085301.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する本件商標に係る指定商品の一部に関して本件商標が商標法4条1項11号(他人の先願登録商標との同一又は類似)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。
1本件商標
原告は,次の本件商標の商標権者である。
①登録番号 第5244937号
②出願日 平成20年11月28日
③登録日 平成21年7月3日
④商品及び役務の区分並びに指定商品 第14類身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計第18類かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,毛皮
第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成24年8月6日,本件商標の指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物」についての登録無効審判請求をした(無効2012−890067号)。被告主張の無効理由は,本件商標は下記引用商標と外観において類似し,指定商品において同一又は類似するから,商標法4条1項11号に該当する,というものである(無効理由として同項10号も挙げられたが,審決がその点について判断していないので,その説明は省略)。被告は引用商標の商標権者である。特許庁は,平成24年12月3日,「本件商標の指定商品中,第25類『被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物』」についての登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同月13日に原告に送達された(本件訴訟提起日・平成25年1月10日)。
3審決の理由の要点
【引用商標】
①登録番号 第5155384号
②出願日 平成18年10月30日
③登録日 平成20年8月1日
④商品及び役務の区分並びに指(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701104056.pdf
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結論(by Bot):
以上によれば,本件再審請求は,刑訴法435条6号所定の有罪の言い渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したときに該当する。よって,刑訴法448条1項,435条6号により本件について再審を開始し,同法448条2項を適用して請求人に対する刑の執行を停止することとして,主文のとおり決定する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701094016.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号及び15号の該当性である。(以下,「7号」,「11号」又は「15号」というときは,商標法4条1項における号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。登録出願人は日本観光商事株式会社(日本観光商事社)であったが,平成24年10月17日に原告が本件商標権を特定承継した。
【本件商標】
・登録 第4994944号
・指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,マフラー,帽子,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」一部放棄(平成24年7月31日受付)により,指定商品のうち,「寝
巻き類,水泳着,水泳帽,和服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」について登録の一部抹消
・出願日 平成18年4月3日
・登録日 平成18年10月13日
(2)被告は,平成23年10月12日,本件商標の登録無効審判(無効2011−890089号)を請求した。特許庁は,平成24年11月27日,「登録第4994944号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年12月6日,原告に送達された。
(3)被告は,商標登録無効事由として,本件商標登録が7号及び15号に該当することを主張した。
(4)被告が審判で主張し,審決が無効判断の根拠とした引用商標は,次のとおりである。なお,被告は審判でこの引用商標のほか「PUmA」の文字のみからなる商標も引用商標2として挙げていたが,審決で取り上げられていないので,引用商標2は本判決では触れない。
【引用商標】
1)登録 第3324304号
商品及び役務の区分:第25類
2)登録 第3328662号
商品及び役務の区分:第18類
3)登録 第4161424号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701091823.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「生物学的利用可能なレベルが増大した第四級アンモニウム抗菌剤を含む口腔ケア組成物類」とする発明について,平成17年(2005年)1月27日(パリ条約による優先権主張日平成16年(2004年)1月29日,米国)を国際出願日とする特許出願(特願2006−551528号。以下「本願」という。)をし,平成20年9月8日付けで手続補正をしたが,平成21年1月27日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年4月30日,拒絶査定不服審判を請求し,同年6月1日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2009−9416号事件として審理し,平成24年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年7月6日,その謄本が原告に送達され\xA1
た。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。
「(a)少なくとも324ppmの生物学的利用可能な量の1つまたは混合物の第四級アンモニウム抗菌剤と(b)少なくとも60重量%の水と組成物の5重量%〜30重量%の多価アルコ
ール保湿剤とを含む製薬上許容できる液体キャリアとを含む口腔ケア口内すすぎ剤組成物であって,当該組成物が,陰イオン性,非イオン性または両性界面活性剤および前記第四級アンモニウム抗菌剤の生物学的利用能にマ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628170057.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
以上のとおり,原判決は,そもそも被告人両名がいずれも詐欺罪にいう人を欺く行為つまり欺罔行為をしたとは認められないと判断して,被告人両名を無罪としたものである。ところで,本件各公訴事実記載の欺罔行為は,いずれも要するに,被告人両名が,共謀の上,それぞれ,携帯電話機販売店である株式会社Y新宿店(携帯音声通信事業者であるZ株式会社の代理店の立場にあることが関係証拠により認められる。)の店長a(a店長)に対し,本当は,あらかじめ携帯音声通信事業者であるZ株式会社の承諾を得ないで,交付されるプリペイド式携帯電話機を第三者に譲渡する意図(要するに,第三者に無断譲渡する意図)であるのにこれを秘し,交付されるプリペイド式携帯電話機を自ら利用するように装って,自己を契約者とする(携帯音声)通信サービス契約(携帯音声通信サービスすなわち携帯音声通信役務の提供を内容とする契約)の締結及びプリペイド式携帯電話機の購入を申し込み,もって人を欺いて財物(プリペイド式携帯電話機)を交付させようとした,というものである。これに対して,原判決は,前述した理由により被告人両名がいずれもこの欺罔行為をしたとは認められないと判断したのであるが,この原判決の判断は経験則等に照らして不合理といわざるを得ず,是認できない。以下,説明する。
ア 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機を購入することの法的な意味合いについて
原判決は,プリペイド式携帯電話機を契約者本人が利用すべきことは,契約上も法令上も当然の前提として要請されているとは到底いえない旨を説示しているので,この点に鑑み,まず,第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機を購入することの法的な意味合いについて検討しておくことにする。
(ア)携帯電話不正利用防止法は,プリペイド式携帯電話機を含めた携帯電話機の不正利用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628164542.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決の取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
被告は,平成21年3月18日,名称を「発光ダイオード」とする発明について原出願日を平成9年7月29日としてした特許出願(特願平10−508693号。国内優先権主張日:平成8年7月29日,同年9月17日,同月18日,同年12月27日及び平成9年3月31日。以下「最初の原出願」という。)について分割出願(特願2009−65948号。以下「本件出願」という。)をし,平成22年6月18日,設定の登録を受けた。なお,被告は,最初の原出願について,平成14年9月24日(第1世代分割出願。特願2002−278066号),平成17年5月19日(第2世代分割出願。特願2005−147093号),平成18年7月19日(第
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事案の概要(by Bot):
原告A及び原告Bの子であるEは,被告大分県が設置する大分県立竹田高等学校(以下「竹田高校」という。)の2年生であり,竹田高校の剣道部(以下「剣道部」という。)の部員であった。本件は,原告A及び原告Bが,竹田高校の教員で剣道部の顧問を務める被告C及び副顧問を務める被告Dについて,Eが剣道部の部活動の練習をしている際に熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず,直ちに練習を中止し,医療施設に搬送し,あるいは冷却措置を実施するなどの処置を取らなかった過失があり,また,その後にEが搬入された被告豊後大野市が設置する病院の担当医について,熱中症又は熱射病に対する適切な医療行為を尽くさなかった過失があり,これらの各過失によってEが死亡するに至ったと主張して,被告C及び被告Dに対してはそれぞれ民法709条(Eの慰謝料請求については民法710条,原告ら固有の慰謝料請求については民法711勝
髻0崋嬶狙禅瓩砲弔い董ぐ焚柴韻検▷砲亡陲鼎①と鏐霏臺ⅳ¤紡个靴討鰐泳\xA1715条1項本文又は国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告豊後大野市に対しては民法715条1項本文に基づき,連帯して損害賠償(原告A及び原告Bのそれぞれにつき4314万2498円)及びこれに対する不法行為時(Eの死亡事故発生日である平成21年8月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628162316.pdf
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結論(by Bot):
よって,論旨はいずれも理由がないから,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中70日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用してこれを被告人に負担させないこととして,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628160234.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
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▷峺\xAB張り」行為について本法は,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするものであり(1条),そのために,本法所定のつきまとい等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることを禁止していること(3条)に照らすと,本法所定の「見張り」の意義についても,このような本法の目的や規制の趣旨に即して解釈されるべきである。一般に,「見張り」とは,主に視覚等の感覚器官によって対象の動静を観察する行為をいうということができ,したがって,本法所定の「見張り」にも,その性質上ある程度の継続的性質が伴うというべきであり,本法に関する警察庁生活安全局長通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達)」(平成21年3月30日,丙生企発第31号)も,「『見張り』とは,一定時間継続的に動静を見守ることをいう。」として(同通達第2の1(3)ア「見張り」が継続的性質を有するものであることを明らかにしているところである。しかしながら,この継続性は,一般的な「見張り」の概念に内在する性質であって,それに付加して必要とされる要件ではない。そして,観察にどの程度の時間を要するかは,観察する目的によって異なり,たとえば,相手方の使用する自動車の有無や被害者の居室の照明等により相手方が在宅しているかどうかを確認するような場合には,ごく短時間の観察で目的が達せられることも十分あり得るところであり,そのような行為を観察時間が短いことのみを理由に「見張り」に当たらないとして本法の規制の対象から除外すべき理由はない。また,相手方の動静を観察する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628154316.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,旅行先のウガンダから帰国する際,共犯者らと共謀の上,営利の目的で,約7.9キログラムの覚せい剤をスーツケースの中に隠し入れて,飛行機で日本国内に持ち込んだが,税関を通過することができなかったという覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案につき,被告人の供述内容や税関検査時の言動等に照らすと,被告人がスーツケースの中に覚せい剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと思いながら,あえてこれを持ち込んだと認めることについては,常識に照らし,疑いが残ると判断し,無罪を言い渡した事例。(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628142008.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性及び
先願明細書発明との同一性である。
発明の要旨(By Bot):
「想定した開封ラインに沿って,変形ミシン目状の切目線を包装袋の表面側複合包装材および裏面側複合包装材の両面に形成した外用貼付剤用の密封包装袋において,表面側または裏面側の複合包装材のいずれか一方に波形の変形ミシン目状の切目線を形成し,他面側の複合包装材に概略直線状の変形ミシン目状の切目線を形成したことを特徴とする外用貼付剤用の包袋袋。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628085210.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,労務の提供先であった被告パナソニック電工株式会社(以下「被告パナソニック」という。)に対し,被告パナソニックとの間で黙示の直接雇用契約関係が存在するとして,黙示の雇用契約に基づき,雇用契約上の地位が存在することの確認及び上記黙示の直接雇用契約に基づく未払賃金の支払を求めるとともに,雇用契約を締結していた被告アロービジネスメイツ株式会社(以下「被告ABM」という。)及び被告パナソニックに対し,原告をして,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣事業法」という。)に違反する不法な就労形
態のまま就労を継続させ,最終的に原告の雇用を喪失せしめたことが,被告らの原告に対する共同不法行為を構成し,その結果,原告に精神的苦痛が生じたとして,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627182437.pdf
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