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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10262】原告:ショットアクチエンゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性及び拒
絶理由通知の懈怠である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。
「【請求項1】溶融段階と,純化段階(Lauterstufe)と,均質化(Homogenisier)およびコンディショニング段階と,を有し,均質化およびコンディショニング段階の前に,溶融物が1700℃を越える温度に加熱され,純化段階における温度が1800℃と2400℃の間にあり,溶融物内に少なくとも0.5重量%の割合を有する高い電子価段階を持つ多価のイオンが存在することを特徴とするガラス溶融物を形成する方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326101424.pdf



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【下級裁判所事件:不当条項差止等請求事件/名古屋地裁民8/平24・12・21/平23(ワ)5915】

要旨(by裁判所):
適格消費者団体が,専門学校に対し,AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件について,当該条項は消費者契約法9条1号により一部無効であるとして,同法12条3項に基づき請求が認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326094215.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10260】原告:シェブロンジャパン(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年3月4日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】潤滑油基油に,下記の成分が,潤滑油組成物の全量に基づき下記の量にて溶解もしくは分散されてなるエンジン潤滑油組成物:a)窒素含有量換算値で0.02〜0.3質量%の窒素含有無灰性分散剤;b)金属含有量換算値で0.02〜0.4質量%の金属含有清浄剤;c)アルカリ金属含有量換算値で0.005〜0.3質量%のアルカリ金属ホウ酸塩水和物;そしてd)リン含有換算値で0.01〜0.12質量%のジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛,但し,該ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛中のヒドロカルビル基の52〜98モル%は第二級アルキル基であり,残余の2〜48モル%は第一級アルキル基あるいはアルキルアリール基である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326095526.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・19/平24(行ケ)10296】原告:X/被告:(株)ALEX

事案の概要(by Bot):
 本件は,被告の請求に基づき原告の本件特許を無効とした審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。なお,当裁判所が取り上げる争点以外の審決の理由及び当事者の主張の詳細の摘示は省略する。
1 特許庁における手続及び訴訟の経緯
 原告は,本件特許第4237247号(発明の名称「遺体の処置装置」,平成20年10月17日出願,平成20年12月26日特許登録,特許公報は甲87,請求項の数1)の特許権者である。
 なお,本件特許に係る出願(特願2008−268908号)は,平成17年1月18日にした国際出願(国内における出願番号は特願2006−519003号)の一部を新たな特許出願(特願2008−8940号。出願日平成20年1月18日。)とし,その一部を新たな特許出願(特願2008−137926号。出願日平成20年5月27日。)とし,さらにその一部を新たに特許出願としたものである。
 被告は,平成21年4月20日に本件特許について無効審判請求(無効2009−800083号)をしたところ,特許庁は,平成22年年1月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(第1次審決)をした。
 被告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成22年(行ケ)第10060号)が提起され,平成22年11月29日,第1次審決を取り消すとの判決(第1次判決)があり,確定した。
 その後の審判手続において,原告が,平成23年5月16日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年10月18日に,「訂正を認める。特許第4237247号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(第2次審決)をした。
 原告により,第2次審決の取消訴訟(知財高裁平成23年(行ケ)第10393号)が提起され,その後に,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判(訂正2012−390004号)が請求されたこ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326093611.pdf



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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁金沢支1/平25・3・18/平24(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 国政選挙における投票価値の平等は,憲法の定める法の下の平等の原則及び代表民主制の原理からして憲法の要請するところであり,国会が広範な裁量権に基づき定めた選挙制度の下において議員定数の配分をどのようにするかの問題については,憲法の要請する投票価値の平等に十分な配慮をしなければならず,小選挙区制を採る場合の区割りは,実務上可能である限り人口に比例してされなければならず,許容される較差の程度はさほど大きなものではない。
2 平成21年8月30日に行われた前回衆議院議員総選挙時及び平成24年12月16日に行われた本件選挙時における公職選挙法の区割規定及び選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた上,最高裁平成23年3月23日大法廷判決の1年8か月後に施行された本件選挙時までに,同大法廷判決が明示的に違憲と指摘した点に従った公職選挙法の区割規定の改定は行われず,合理的期間内に是正されなかったものであるから,前記区割規定は,違憲かつ違法である。
3 行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じて,原告の請求を棄却し,主文で本件選挙における小選挙区福井県第3区の選挙の違法を宣言する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130325160745.pdf



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【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平25・2・28/平23(ワ)38969】原告:アップルジャパン(株)訴訟承継人Apple Japan合同会社/被告:三星電子(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,同目録1記載の製品を「本件製品1」,同目録2記載の製品を「本件製品2」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,被告が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130325093239.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10229】原告:ソルヴェイ(ソシエテアノニム)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,発明の名称を「グリセロールからジクロロプロパノールを製造するための方法であって,該グリセロールが最終的にバイオディーゼルの製造における動物性脂肪の転化から生じる方法」とする発明につき,平成19年7月9日に特許出願(特願2007−180221。請求項の数30。平成16年11月18日に国際出願し,国内移行した特願2006−540454(パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)11月20日(フランス),平成16年(2004年)4月5日(フランス),同月8日(米国))の分割出願)を行った。
(2) 原告は,平成20年7月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月10日,これに対する不服の審判を請求し,同年12月9日付け手続補正書により手続補正をした。
(3) 特許庁は,上記請求を不服2008−28730号事件として審理し,平成24年2月14日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1) 本件補正前の特許請求の範囲の記載
 本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成20年5月27日付け手続補正書による手続補正後のものである。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
ジクロロプロパノールの製造(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322165126.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・3・8/平22(ワ)13704】原告:X/被告:(株)チューン

事案の概要(by Bot):
本件は,「Aクリニック」という名称の診療所(以下「本件クリニック」という。)の開設者である原告が,本件クリニックに関する情報を記載したウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)を運営する被告に対し,被告による本件ウェブサイトの運営が原告のプライバシー,肖像権,氏名権等の人格権及び本件クリニックに係る業務遂行権を侵害する不法行為であり,また,本件ウェブサイト上に虚偽の事実を表示していることが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,人格権若しくは財産権(業務遂行権)に基づく差止請求権又は不競法3条の差止請求権に基づき,本件ウェブサイト上の一切の表示の抹消を求めるとともに,不法行為又は不競法5条2項に基づく財産的損害の賠償として150万円(一部請求),不法行為に基づく慰謝料請求として50万円及びこれらに対する不法行為の日(被告が本件ウェブサイトに関する権限を喪失したとされる平成18年9月27日の翌日)から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322153844.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平24・8・3/平22(ワ)1615】

要旨(by裁判所):
被告病院で治療を受けた原告が,抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったために重篤な牛乳アレルギーを発症したとして,損害金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322144255.pdf



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【★最判平25・3・22:損害賠償等請求事件/平23(受)1490】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に賦課金を課された場合において,上記売買の当時買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322142115.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/高知地裁/平25・2・27/平24(わ)265】

主文(by Bot):
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
 被告人は,高知市a町b丁目c番d号eビルf階「g」の常連客であったところ,平成24年4月12日の深夜に同店に来店し,カウンター席で飲酒していた。同じカウンター席には,同日の夕方に来店したA(当時45歳。以下「被害者」という。)が飲酒していたところ,同月13日午前1時過ぎから,女性店員が,閉店するにあたって被害者に飲食代金の支払いについて何度も尋ねたが,被害者はあいまいな返答に終始していた。
 被告人は,これを横で見聞きし,被害者が店に迷惑を掛けていると感じて腹を立て,同日午前1時55分ころ,「なんなぁ。」と言って,座っていた椅子から立ち上がり,椅子に座っていた被害者に向かっていき,いきなりその顔面付近をげんこつで立て続けに数回殴った。その結果,被害者は,椅子ごと転倒し,その右側頭部を床面に強打した。被告人は,さらに倒れた被害者の背中を蹴った。これらの暴行によって,被害者は,頭部打撲による硬膜下出血,頭蓋骨骨折,くも膜下出血及び背面の右側腰部打撲傷の傷害を負い,同月20日ころ,高知市h町i番j号kl号同人方において,前記硬膜下出血により死亡した。
【証拠の標目】(省略)
【事実認定の補足説明】
1 暴行と死亡との因果関係及び暴行態様について
(1) g店内での暴行以外で被害者が右側頭部を打った可能性について
ア 本件では,被告人が平成24年4月13日午前1時55分ころにg店内で被害者に暴行(その態様には争いがある。)を加えた結果,被害者が椅子ごと転倒して床で頭部(左右のどちらかについては争いがある。)を打ったことに争いはなく,このことはB証人,C証人及び被告人の供述によって容易に認められる。また,自宅内で遺体で発見された被害者を解剖した医師によれば,被害者は,同月20日ころに硬膜下出血によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322104202.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・3・7/平24(ワ)4224】原告:P1/被告:(株)エルゴジャパン

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告チルソンシステム株式会社(以下「原告会社」という。)は,パチンコ遊技機の取付工事等を目的とする会社である。原告P1は,原告会社の代表取締役P2の夫であり,後記(2)のとおり,本件意匠権を有している。被告は,家具の設計,デザイン,企画,製造,販売等を目的とする会社である。
(2)本件意匠権
ア原告P1は,以下の意匠登録(以下その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1306566号
出願日 平成18年5月8日
登録日 平成19年6月29日
意匠に係る物品 遊技台の台間仕切り板
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
イ本件独占的通常実施権
原告P1は,本件意匠の設定登録後間もないころ,原告会社に対し,本件意匠権について独占的通常実施権(以下「本件独占的通常実施権」という。)を許諾した。
(3)被告の行為
ア被告は,業として,別紙被告商品目録記載の商品を,製造,譲渡し,また,ウェブサイトや雑誌上の広告宣伝などにより譲渡の申出をしている。
イ別紙被告商品目録記載の商品には,長尺(ロングサイズ)のものと標準尺(スタンダードサイズ)のものとがある(以下,ロングサイズのものを「被告商品1」,スタンダードサイズのものを「被告商品2」といい,これらをあわせて「被告商品」という。また,被告商品1に係る意匠を「被告意匠1」,被告商品2に係る意匠を「被告意匠2」という。)。被告は,被告商品につき,遊技台間に組み付けるための金具を装着させて販売することもがあるが,当該金具は取外しが可能である。
ウ被告商品は,遊技台の台間仕切り板であり,本件意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
原告らは,被告による被告商品の製造,譲渡等が本件意匠権及び本件独占的通常実施権を侵害す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322095209.pdf



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【★最判平25・3・21:損害賠償等請求事件/平23(行ツ)406】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であるとしても私法上無効ではない場合における,当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130321155624.pdf



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【★最判平25・3・21:神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件/平22(行ヒ)242】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上過去の事業年度の欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(上記改正前は72条の14第1項本文)の規定に違反し,無効である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130321141249.pdf



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【下級裁判所事件:棄却決定取消請求事件/広島高裁4/平25・2・28/平24(行ケ)2】結果:棄却

要旨(by裁判所):
開票管理者が,開票手続において,開票立会人Xの投票の点検が未了であるにもかかわらず投票の点検を終了させ,また,疑問票とされた票について開票立会人Xが意見を述べないままで効力の決定をしたことが公職選挙法66条,67条等に違反するということはできないとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319154520.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10232】原告:アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド/被告:(株)東京精密

裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明9,18ないし20,24,25,28ないし32,39は「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」,本件発明52は「パッドに形成されたプラグ」との構成を有し,本件明細書の特許請求に範囲の請求項52の「発泡材料からなり透過性のない研磨面と中実な透過性のウィンドウを有する研磨パッドであり,前記ウィンドウは,該パッドに形成されたプラグであって,赤光の範囲を含む光ビームに対して透過性を有する前記プラグを備える,前記研磨パッド」との記載からすると,本件発明52の「パッドに形成されたプラグ」は,中実な光透過性のウィンドウであることが認められる。また,本件各発明に係る「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成されたプラグ」との文言の意義は一義的に明らかでないことから,本件明細書を参照すると,本件明細書には,本件各発明の「ウィンドウ」について,段落【0027】,図3(a)に示される構成(以下「第1の構成」という。),段落【0028】,図3(b)に示される構成(以下「第2の構成」という。),及び段落【0029】,図3(c)に示される構成(以下「第3の構成」という。)が開示されていることが認められる。そして,第3の構成において,「プラーテンホール30」の上の領域におけるパッド材料は「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」に置き換えられ,「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」は,プラグを通ることによるレーザービームの弱化を最小にし(【0029】),「プラーテン16」に固定されるように形成されていない(図3(c))。他方,第1の構成において,「クオーツインサート38」は,「プラーテン16」の上面の上に突出し,部分的に「プラーテンパッド18」の中に入り込み,「レーザービーム34」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319114400.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10263】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 上記によれば,唐辛子は,従来から辛味の香辛料として利用されているが,主に紅熟したものを顆粒状にしたり,すりつぶしたりして他の食品と混ぜて利用されているだけで,紅熟前のまろやかな辛味が利用されず利用法が限られていたこと,引用発明に係る唐辛子の醤油漬は,紅熟前の唐辛子,すなわち青唐辛子を利用するものであり,程良い辛さの唐辛子に醤油の味が溶け込み,各種の料理,特に和食の香辛料として用いると一段と料理を美味にするとの効果を奏するものであることが認められる。
 以上のとおり,引用発明は,主として香辛料として利用されるものと理解することができ,「漬物」と定義することが相当でないとしても,引用刊行物1には,本願発明と同様に食用に供される青唐辛子の醤油漬が開示されているものと認められ,本願発明と引用発明は,審決が認定するとおり,本願発明は非加熱の青唐辛子を生醤油に漬け込むのに対して,引用発明は熱処理をした青唐辛子を醤油に漬け込む点で相違するにすぎないから,審決の引用発明と本願発明との対比に誤りがあるとまではいえない。
 したがって,原告が主張する取消事由1には理由がない。
2 取消事由2(相違点1に係る容易想到性判断の誤り)について
 原告は,引用刊行物1には,非加熱のままの唐辛子に醤油を加えて醤油漬とすることは記載も示唆もされておらず,むしろ,引用発明において殺菌のための熱処理を省略することには阻害要因がある上,本願発明において,非加熱の青唐辛子を生醤油と組み合わせて用いたことにより奏される効果は,当業者の予測を超えた有利な効果であるとして,審決の相違点1に係る容易想到性判断には誤りがあると主張する。
 しかし,原告の上記主張は,以下のとおり採用することができない。
 (1)上記のとおり,引用刊行物1には,唐辛子の醤油漬が開示されているところ,主として香辛料として利用するか,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319113736.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10231】原告:ユーイーエイエンタープライゼズリミテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア 原告は,審決には,本願発明に係る請求項1記載の「逆対数応答空間」を「対数応答空間」と読み替えた上で,本願発明を認定した誤りがあると主張する。この点,確かに,本願発明に係る請求項1の「逆対数応答空間」との記載が,文言上直ちに「対数応答空間」の誤記であると解することはできない。また,本願明細書の段落【0031】,【0051】の記載によれば,「逆対数」は,「対数−反対」を意味するものであり,このうち「反対」は,「反対チャネル」と称される「白−黒の指標」,「赤および緑の指標」,「黄色青色の指標」に対応するものと認められる。そうすると,「逆対数応答空間」とは,入力画像を「対数−反対座標に変換した空間」を意味し,「対数応答空間」とは意味を異にするものと解される。これに対し,被告は,本願発明の入力画像信号は,信号の輝度を表す測定値を含むLab系色空間信号であり,3色の測定値を含むRGB系色空間信号ではないと主張する。しかし,本願発明に係る請求項1の「(a

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10175】原告:トムソンライセンシング/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り,相違点の看過)について
 原告は,審決は引用発明の認定を誤り相違点を看過していると主張するので,以下,本願発明の概要(後記(1)),引用発明の概要(後記(2))を認定した上で,審決の認定について検討し(後記(3)),原告の主張の当否について判断する(後記(4))。
(1) 本願発明の概要
 本願明細書には後記アの記載があり,これによれば,本願発明の概要は,後記イのとおりのものであると認められる(下線は裁判所が付した。以下同じ)。
ア 本願明細書の記載
 「本発明は道路交通情報装置に関する。
公知の道路交通情報装置は大別すると,以下の2つのカテゴリー,すなわち,
・基本的にはドライバーに道路地図情報を提供するためのものであって,このシステムは一般的には自動車に搭載し,そして場合によって気象や,道路網のある区間における工事の存在や,道路網の渋滞に関する質的情報を与えることができるものと,
・そして所定の1道路網内の行程の所要時間に関する情報を与えるためのものとがある。
 本発明は,この後者の種類の道路交通情報装置である。
 このタイプの公知の装置は,現在地とそして道路網の所定の1地点または数地点間の行程の所要時間の推定値を表示する発光性のディスプレーパネルの形態を成している。
 しかし,これらの情報装置は次のような欠点がある。
 すなわち,
・ドライバーがすでに当該の道路網上にいるかまたはそのすぐ近辺に来ているときにしか,こうした装置は利用できず,したがってもしその問題の道路網の交通が困難であると判明しても,ドライバーがその運転を中止したり,または容易にそのルートを変更したりするには,すでに遅すぎるのが通常であって,より一般的には,既存のこうした装置は当該道路網の現利用者の現在時の情報の提供を可能にするようになっているが,ドライバーが前もってその運転を最適化するように計画を立てることを可能にするものではなく,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319105432.pdf



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