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【行政事件:延滞税納付債務不存在確認等請求事件(第1事件,第2事件)/東京地裁/平24・12・18/平23(行ウ)712】分野:行政

事案の概要(by Bot):
亡Bの相続人である原告らが,亡Bの相続について,法定申告期限内に市川税務署長に対して各相続税の申告書の提出及び各相続税の納付を行った後,上記各申告に係る相続税額が過大であるとして各更正の請求を行ったところ,市川税務署長は,上記各更正の請求の一部を認めて各減額更正を行うとともに還付加算金を加算して各過納金を還付したが,その後,改めて各増額更正を行うとともに,上記各増額更正により新たに納付すべきこととなった各本税額,すなわち上記各減額更正と上記各増額更正に係る各納付すべき税額の差額について,国税通則法60条1項2号,同条2項及び同法61条1項1号に基づき,法定納期限の翌日から完納の日までの期間(ただし,法定申告期限から1年を経過する日の翌日から,上記各増額更正に係る各更正通知書が発せられた日までの期間を除く。)に係る各延滞税の納税義務が発生しているとして,原告らに対して上記各延滞税の納付を催告した。本件は,原告らが,原告らは法定納期限までに上記各増額更正に係る納付すべき税額より多額の相続税を納付していたから,相続税の未納はなく各延滞税は発生していないなどと主張して,上記各延滞税の納税義務がないことの確認を求める(行政事件訴訟法4条に規定する当事者訴訟)とともに,市川税務署長が上記各延滞税の納付を催告したことなどが違法であり,これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料各5万円及びこれに対する違法行為後の日である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130819091637.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83493&hanreiKbn=05

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【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・8・9/平25(ネ)10050】控訴人:X/被控訴人:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
 本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人(第1審原告)が,被控訴人(第1審被告)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金406億8948万円のうち199万4200円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
 原審は,本件訴えに係る当事者,請求の趣旨及び請求原因は,控訴人が従前提起し,訴権の濫用に当たる不適法な訴えとして却下された前訴のそれと同一であるとして,前訴の既判力に基づき,本件訴えを却下した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130814104247.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83492&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平25・8・9/平24(ネ)10093】控訴人:(株)オーム電機/被控訴人:キヤノン(株)

事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号の特許権者である被控訴人が,控訴人による原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンクの輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,上記各製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。原審が被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人が全部控訴した。
2 争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張
 争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「被告」を「控訴人」と,「原告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
(1)原判決8頁24行目の「充足する。」を「充足する(ただし,被控訴人製のプリンタ「PIXUSiP7500」及び「PIXUSiP4500」に装着された控訴人製品2については,後記のとおり構成要件1A1,1A2,1A4及び1A6を充足するかどうかにつき当事者間に争いがある。)。」と改める。
(2)原判決9頁1行目の「充足する。」を「充足する(ただし,控訴人製品2を装着した被控訴人製のプリンタ「PIXUSiP7500」及び「PIXUSiP4500」については,後記のとおりこれらの構成要件を充足するかどうかにつき当事者間に争いがある。)。」と改める。
(3)原判決14頁16行目冒頭から同15頁18行目末尾までを次のとおり改める。「ウ正面対向位置での受光結果に基づき搭載位置検出が行われないインクタンクの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130814102118.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83491&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平25(行ケ)10022】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告らの各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(相違点の認定の誤り)について
 原告らは,審決が,本願発明の「前記サーバ装置は,前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず,当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求職者側端末に通信手段を介して送信し,前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である」との要件につき,先願発明との一応の相違点であるとした点につき,明らかな相違点である旨主張する。しかし,審決の記載に照らすと,審決が本願発明の上記要件を本願発明と先願発明の相違点として認定していることは明らかであり,審決がこれを一応の相違点と呼称したとしても,審決が上記構成を相違点と判断していることに何ら変わりはない。よって,原告らの上記主張を採用することはできない。
2 取消事由2(相違点についての認定判断の誤り)について
(1)本願発明について
 本願発明の特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりであるところ,これに本件明細書の記載を併せると,本願発明は,おおむね次の内容の発明であると認められる。
ア 本願発明は,インターネット等の構外ネットワークを利用した求職情報提供システムにおいて,求人者に提示される個人スキルデータが限られた業務の求人に関する情報となっていて,求人者が,自己のニーズに合った求職情報を取得できず,希望の人材を獲得することができないという不都合があり,各求人者が求人活動を有利に展開するための情報を取得することができなかったという問題があったことに鑑み,求人者が有利に求人活動を展開しつつ,雇用契約を促(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130814095908.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83490&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10453】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り)について
(1)甲1発明について
 引用公報には,前記第2の3(1)の内容の発明が記載されているものと認められる。
(2)原告の技術Bが技術常識であるとの主張について
 原告は,記憶領域の初期化において,技術Bが技術常識である旨主張し,その根拠として審決の認定判断並びに刊行物及び公開特許公報の記載を挙げているが,以下の理由により,いずれも技術Bが本件特許の原出願時における技術常識であることを認定する根拠とすることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,技術Bが本件特許の原出願時における技術常識であるとは認められず,原告の上記主張を採用することはできない。
ア 審決の認定判断について
 原告は,審決書(26頁5行〜同頁12行)の記載を根拠として,審決が,本件特許発明の認定に際し,初期化テーブルを参照してアドレス情報を取得する構成が技術常識である旨認定していると主張する。しかし,審決書(25頁27行〜26頁12行)の記載によれば,審決は,まず,請求項1の「前記初期化手段は,・・・初期化領域設定手段を含み」との記載の意味につき,初期化手段に含まれる初期化領域設定手段(実施例では図44(b)の初期化テーブル)には,初期化条件の種類に対応してデータ記憶手段における初期化開始アドレスが初期化条件の種類の数だけ設定(登録)されるとともに,2種類以上の初期化条件に共通する一の初期化終了アドレスが設定(登録)されている旨解釈し,本件特許発明が初期化領域設定手段(初期化テーブル)を有するものであるとしている。そして,審決は,上記解釈を前提とした上で,請求項1における初期化手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813112341.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83489&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平23・9・22/平21(ワ)24685】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する歯科医院において,歯科医師である被告代表者から補綴治療を受けた原告が,その治療には,義歯やブリッジの選択が不適切であったこと,強度に問題のある歯冠修復材料を使用したこと,十分なクリアランス(対合歯と欠損部位との垂直的距離)を取らなかったこと,必要がないのに前歯を切削したこと,歯肉に不適合な冠を製作したことなどの過失があったと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行(民法415条)又は不法行為(使用者責任。民法715条)に基づき,損害賠償を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813113010.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83488&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10436】原告:エヴォリューション ロボティクス インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。なお,取消事由1(本願補正発明の認定の誤り),取消事由2(引用発明の認定の誤り)及び取消事由4(本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り)は,いずれも審決の本願補正発明と引用発明との相違点の認定に誤りがあり,これが重要な相違点の看過となり,当該看過した相違点についての審決の判断が存在しないことから,これが審決の本願補正発明の容易想到性の判断の誤りを惹起するものとなって,初めて審決の取消事由となるものであるから,取消事由1,2及び4については,独立の取消事由としてはまとめて1個のものであると解されるので,項をまとめて判断する。
1 取消事由1(本願補正発明の認定の誤り),取消事由2(引用発明の認定の誤り)及び取消事由4(本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り)について
(1)本願補正発明の認定の誤り(取消事由1)について
 審決は,本願補正発明を本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載のとおりに認定しており,本願補正発明の認定に誤りはない。原告は,本願補正発明の位置推定方法は,ある面に任意に投射された少なくとも2つの光(光スポット)からの反射光を検出し,当該反射光に基づいて光スポットに対する物体の相対的な位置および姿勢を推定するものであって,環境における物体の絶対的な位置を推定するものではないとして,審決はこの点を看過していると主張する。しかし,原告の上記主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものである。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(2)引用発明の認定の誤り(取消事由2)について
ア 引用例1の記載について引用例1には,次の記載がある。「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,誘導線や磁気テープ等の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813111051.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83487&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平24・10・25/平20(ワ)26652】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する歯科医院でインプラント治療を受けた原告が,同治療により強い疼痛やそしゃく障害等が発生したものであり,被告の担当歯科医師には,①事前検査義務違反,②説明義務違反,③手術手技に関する義務違反,④術後管理義務違反があったなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行(民法415条)に基づき,損害賠償を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813110129.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83486&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10429】原告:エスケーテレコム(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 引用公報1について
 引用公報1は,「着信加入者が所望する特定サウンドを発信者にリングバック・トーン・・・で提供する,加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提供方法及び提供装置に関する」ものである。そして,同公報には前記第2の3(1)の内容の発明が記載されているものと認められる。
2 引用公報2について
(1)引用公報2には,「ユーザー情報を提供する音声と背景音楽が合成されたリングバックトーンの発生システム」を内容とする考案が記載されているものと認められる。
(2)そして,引用公報2には,以下のとおりの記載がある。
ア 「本考案は,移動通信端末のユーザー情報を提供する音声と背景音楽が合成されたリングバックトーンの発生システムに関するものである。」(2頁13〜14行)
イ 「近年,・・・待機時送出されるリングバックトーンをユーザーが希望する歌謡やポップソング等の背景音楽で送出するサービス・・・が開発され,移動通信端末ユーザーに非常に好評を得ている。しかし,通常のリングバックトーン又は背景音楽が送出されるリングバックトーンだけを聞く限りでは,電話をかけた相手が自分が電話をかけた相手であることを確認することができないため,発信者が間違い電話をかけた場合,不要にも相手に失礼を犯すことになるが,このようなことが頻繁に発生している。・・・」(2頁18ないし28行)
ウ 「考案が解決しようとする課題上記のような問題点を解消するため,本考案の目的は,現在の移動通信事業者が提供する背景音楽のリングバックトーンのほかに,受信者の移動通信端末の電話番号と受信者の名前,別名,または商号などの受信者情報を背景音楽と一緒に電話をかけた発信者に聞かせ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813110238.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83485&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10412】原告:(株)タイキ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
 原告は,発明の名称を「化粧用チップ」とする発明(請求項の数は3である。)について,平成22年1月18日に特許出願(特願2010−7777号。以下「本願」という。)をしたが,平成23年10月26日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月31日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。
 特許庁は,この審判を,不服2012−1824号事件として審理し,同年10月16日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」という。)をし,審決の謄本を,同月30日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
(1)本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】
塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって,支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップ。
(2)本件補正前の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである
【請求項1】
塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって,支持具の一端に基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップ。
3審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであり,その概要は以下のとおりである。
本願補正発明は,本願出願日前に頒布された刊行物である特開平10―155542号公報に記載された発明
(以下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正は,平成23年法律第63号改正附則2条18項によりなお従前の例によ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813104622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83484&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10350】原告:デュポン ニュートリション バイオサイエンシズ エイピーエス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(補正の目的に係る判断の誤り)について
(1)「食物摂取抑制有効量」と「食欲抑制に有効な量」の関係について
本件補正は,食欲抑制のための組成物中の有効成分であるポリデキストロースの量について,本願発明では「食物摂取抑制有効量」とされていたものを,本願補正発明では「哺乳動物の食欲抑制に有効な量」とするものである。本願補正発明の「食欲抑制に有効な量」と本願発明の「食物摂取抑制有効量」の意義は,一義的に明確に理解することはできないため,本願明細書の記載を検討する。本願明細書には,「食欲抑制有効量」という用語について,「…上記の食欲抑制有効量で投与される。好ましい量はポリデキストロースについて既述した量である。」(【0068】)との記載はあるが,食欲抑制有効量の具体的な数値については何ら記載されていない。一方,本願明細書には,「食物摂取抑制有効量」に関して,以下の記載がある(下線は裁判所が付した。以下同じ。)。「【0015】したがって,本発明は,水素化ポリデキストロースを含むポリデキストロース,又は,その組み合わせからなる群から選択される満腹化剤の食物摂取抑制有効量を,動物,例えば哺乳動物の食事又は間食時における食物摂取を抑制するために,動物,例えば哺乳動物に投与することを含む,動物の空腹抑制方法を指向するものである。・・・【0016】また,本発明は,動物に満腹感を与える有効量で上記に定義される満腹化剤を投与することを含む,動物の満腹化方法をも指向するものである。」「【0034】・・・満腹化剤は食欲抑制を可能とする食物摂取抑制有効量で対象者に投与される。・・・【0035】ここで使用される「食物摂取抑制有効量」又はこの同義語は単独で又はポリ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813103641.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83483&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・31/平24(行ケ)10305】原告:(株)アマダ/被告:三菱電機(株)

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(本件発明1についての相違点1の判断の誤り)について
(1)ア本件発明1と甲1発明とは,いずれも,被覆材を表面に設けた被加工物を,アシストガスを用いたレーザ光により加工するレーザ加工方法に関するものであり,両発明の技術分野は共通する(本件明細書の【0001】,甲1公報の【0001】)。また,本件発明1と甲1発明とは,レーザ加工中に,被加工物と被覆材との間にアシストガスが侵入して被覆材が剥離するのを防止するために,第1加工工程として,最終加工とは異なる加工条件により被覆材を処理する点でも共通する(本件明細書の【0002】〜【0008】,【0014】,【0050】,甲1公報の【0002】〜【0006】,【0008】,【0018】)。しかし,本件発明1は,被覆材をあらかじめ除去するものであるのに対し,甲1発明は,保護シート(被覆材)が剥離するのを防止するために,ワーク(被加工物)にあらかじめ保護シートを焼付けるものであり,この点において,両発明は相違する。甲1公報には,保護シートをあらかじめ除去することについては記載も示唆もなく,甲1発明の保護シートが剥離するのを防止するために,保護シートをあらかじめ除去することを動機付けるものはない。かえって,甲1公報には,保護シートがワーク上に貼付されたままであることが望ましい(【0003】)が,保護シート付きワークにレーザビーム及びアシストガスを照射して切断加工を行うと,保護シートが剥離してしまうため,保護シートをワーク上に残すことを目的とするレーザによる切断加工は実際には行われていなかった(【0005】)ことが記載されている。このような記載に照らすと,甲1発明は,保護シートをあらかじめ除去してワークを露出させることは,望ましくないとの認識を前提とするものと解される。そうすると,甲1発明に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813102642.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83482&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:強盗致傷,逮捕監禁致傷,強制わいせつ,住居侵入,強盗殺人,強盗殺人未遂,逮捕監禁,銃砲刀剣類所持等取締法違反/大分地裁刑事部/平14・5・23/平13(わ)54等】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,共謀の上,前記D(当時34歳)から金員を強取しようと企て,同女に対し,平成13年1月21日午前3時10分ころ,大分市大字a字b所在の資材置場に駐車中の普通乗用自動車内において,被告人Bにおいて,顔面に所携の包丁(刃体の長さ約16.9センチメートル,平成13年押第42号の3)を突き付け,「静かにしろ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,被告人Aにおいて,「静かにした方がいい。言われたとおりにした方がいい。何されるか,わからん。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,被告人Bにおいて,同女の口にタオルを押し込み,その上からタオル及びガムテープを巻き付けて緊縛し,被告人Aにおいて,ネクタイで目隠しをし,被告人両名において,同女の両手首をロープで緊縛する各暴行を加え,その間,被告人Aにおいて,「ヤクザの所に今から連れて行く。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同資材置場において,被告人両名において同女の両足首をロープで緊縛して前記車両の後部トランクに押し込むなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して,被告人Aにおいて,同女から同女所有の現金5000円を強取した上,自己が同女からキャッシュカード等を強取した後に被告人Bと再度合流して同女の銀行口座から現金を払い戻すことを約束した上で被告人Bと別れ,同所から前記車両を発進させ,同日午前5時ころ,大分県c郡d町大字eまで疾走させ,同女を同車両のトランク内から脱出することを不能にし,もって,同女を不法に逮捕・監禁し,さらに,同日午前8時ころ,前記車両内において,自己が暴力団の命令で同女に金員を要求しているかのように装い,「ヤクザが来たら,ただではすまん。金を出さないと何をされるか分からん。反抗的な態度をとらんで。最悪,何をされるか分からん。」,「帰されん,今からヤクザが来るけん,打ち合わせをしよう。」(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130812114717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83481&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・8/平24(行ケ)10307】原告:テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。実質的な争点は,補正に関し新規事項追加の有無又は独立特許要件の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,1999年(平成11年)7月7日の優先権(米国)を主張して,2000年(平成12年)6月29日,発明の名称を「制御式アンテナダイバーシチ」とする発明につき,国際特許出願(PCT/EP00/06085。国際公開はWO01/05088〔甲4〕。日本における出願番号は特願2001−510182号,国内公表公報は,特表2003−504957号)をし,平成21年12月24日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが,平成22年2月5日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年6月14日,これに対する不服の審判(不服2010−12921号)を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をした。特許庁は,平成24年4月16日,本件補正を却下した上「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は同年5月7日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
第1のアンテナと,
前記第1のアンテナからの信号を復調する第1の無線周波数復調器と,
第2のアンテナと,
前記第2のアンテナからの信号を復調する第2の無線周波数復調器と,
ベースバンド処理回路とを有し,
前記ベースバンド処理回路は,当初前記第2の無線周波数復調器が無効化された状態で,ダイバーシチのために第1の復調無線周波数信号を前記第1の無線周波数復調器から受信し,ダイバーシチが適切か否かを判定して,ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を有効化して第2の復調無線周波数信号を受信し,前記第1及び第2の復調無線周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し,ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を無効化したまま前記第1の復調無線周波数信号をベースバンド処理し,その後ダイバーシチが適切と判定した場合に前記第2の無線周波数復調器を有効化することを特徴とする移動局。(下線部が補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
第1のアンテナと,
前記第1のアンテナからの信号を復調する第1の無線周波数復調器と,
第2のアンテナと,
前記第2のアンテナからの信号を復調する第2の無線周波数復調器と,
ベースバンド処理回路とを有し,
前記ベースバンド処理回路は,ダイバーシチのために第1の復調無線周波数信号を前記第1の無線周波数復調器から受信するとともに第2の復調無線周波数信号を前記第2の無線周波数復調器から受信し,ダイバーシチが適切か否かを判定して,ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を有効化して前記第1及び第2の復調周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し,ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を無効化して前記第1の復調無線(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130812094257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83480&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・8・8/平25(ネ)10045】控訴人:X,(株)庫や/被控訴人:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
1 控訴人Xは,「御用邸(標準文字)」との本件商標の商標権者であり,控訴人会社は,その製造するチーズケーキ等に「御用邸」との商品表示(原告表示)を付して販売している。一方,被控訴人は,「御用邸の月」との標章(被告各標章)を付した被告商品を販売している。
 ①控訴人Xは,被控訴人が原判決別紙被告標章目録記載1又は2の標章(被告各標章)を使用することが控訴人Xの商標権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,商標法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求め,②控訴人会社は,被告各標章が控訴人会社の著名な商品表示と類似し,又は,控訴人会社の周知の商品表示と類似し,控訴人会社の営業と混同を生じさせると主張して,被控訴人に対し,不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求めた。原判決は請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809094442.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83479&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・8/平24(行ケ)10353】原告:吉野石膏(株)/被告:チヨダウーテ(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
 被告は,平成23年11月16日付けで,原告が特許権者であり,発明の名称を「防火区画壁」とする本件特許第4700215号(平成13年4月13日出願,優先権主張平成13年4月10日,平成23年3月11日設定登録,請求項の数4,甲30)の請求項1〜4について,無効審判の請求をした(無効2011−800235号,甲31)。原告は,平成24年2月2日付けで本件訂正請求をした。特許庁は,平成24年9月5日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第4700215号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
 本件特許の請求項1〜4に係る発明は,本件訂正請求書に記載された以下のとおりである。
【請求項1】室と室,または室と設備空間とを仕切る屋内非耐力壁であって,軽量鉄骨製スタッド及び不燃性ボード材料により形成される乾式工法の防火区画壁において,壁芯に沿って配置された上下の溝型ランナと,上端部及び下端部を上下の前記溝型ランナの溝内に挿入されることで前記ランナに係止して垂直に立設され,壁芯に沿って所定間隔を隔てて整列配置された軽量鉄骨製スタッドと,該スタッドの片面にのみ取付けられ,2層構造に積層された不燃性ボード材料の下貼りボード及び上貼りボードとからなり,前記ボード材料は,9.5〜25mmの範囲内の板厚を有する石膏ボード又は石膏板であり,前記スタッド及びボード材料の各着火温度は,1000℃以上の温度であり,防火区画壁の任意の側の雰囲気温度が950℃の高温に達したときに,防火区画壁の他方の側における前記ボード材料の表面温度は,最高200℃以下,平均160℃以下の範囲内の温度を維持し,前記下貼りボードは,不燃性且つ耐熱性を有するスクリュービスによって前記スタッドのみに固定され,該スクリュービスは,前記スタッドに沿って300mm以下の間隔に配置され,前記上貼りボードは,ビス又はステープルによって前記下貼りボードの表面に固定されており,前記スクリュービスは,前記ランナ,スタッド及びボード材料が構成する耐火構造の防火区画壁の片側領域の雰囲気温度が900℃以上の高温に達したときに,前記ボード材料及びスタッドの一体性を保持するとともに,前記スタッドの熱変形を抑制することを特徴とする防火区画壁。
【請求項2】前記ボード材料は,加熱時におけるボード素材の結晶水の蒸発気化熱によりボード自体の温度上昇を抑制する性質を有することを特徴とする請求項1に記載の防火区画壁。
【請求項3】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809093424.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83478&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・6/平24(行ケ)10356】原告:デジタルオプティクスコーポレーション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
 フレックストロニクスインターナショナルユーエスエー,インコーポレーテッドは,2005年(平成17年)2月18日,発明の名称を「デジタルカメラ用集積レンズ及びチップ・アセンブリ」とする発明につき,国際特許出願(特願2006−554218号,特表2007−523568号,優先権主張2004年2月20日・米国,甲5,6)をし,平成20年2月8日及び平成22年6月9日付けの手続補正書により特許請求の範囲の変更を含む補正をしたが,平成22年7月28日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服審判請求をした(不服2010−27167号)。特許庁は,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月18日,同社に送達された。同社は,原告に対し,特許を受ける権利を承継した(平成24年10月12日出願人名義変更届出)。

発明の要旨(By Bot):
 上記の補正に基づく特許請求の範囲の請求項8に係る本願発明は,以下のとおりである。
カメラ集積回路と,前記カメラ集積回路上に少なくとも部分的に形成されたホルダと,前記カメラ集積回路上の保護カバーと,レンズ・アセンブリとを備える集積カメラ回路及びレンズ・モジュールであって,前記保護カバーが前記ホルダによって定位置に保持され,
前記レンズ・アセンブリが前記ホルダを介して前記カメラ集積回路に取り付けられ,前記ホルダが前記レンズ・アセンブリの該ホルダへの挿入を可能にし,これによって前記カメラ集積回路に対する前記レンズ・アセンブリを位置決めし,前記レンズ・アセンブリと前記保護カバーの間に間隙が設けられるように該レンズ・アセンブリが前記ホルダに取り付けられることを特徴とする集積カメラ回路及びレンズ・モジュール。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809092603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83477&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・1/平25(行ケ)10007】原告:ユニティー オプトテクノロジー カンパニー リミテッド/被告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,発明の要旨認定手法の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
 被告は,名称を「発光ダイオードの形成方法」とする発明についての本件特許の特許権者である。本件特許は,平成10年2月17日〔第1優先日〕に出願した特願平10−35273号及び平成11年1月29日〔第2優先日〕に出願した特願平11−23234号を基礎とする優先権を主張して平成11年2月17日に出願した特願平11−39262号の一部を平成15年12月2日に新たな特許出願とした特願2003−402427号に係るものであり,平成19年1月12日に設定登録(請求項の数4)された。
(2)無効審判請求
 原告は,平成23年12月16日,本件特許の無効審判請求をしたが(無効2011−800259号),特許庁は,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
 本件特許の請求項2の発明(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【A1】青色系を発光する発光素子と,
【A2】該発光素子を載置する基板と,
【A3】該発光素子からの青色系の光を吸収し蛍光を発する無機蛍光物質を含有する透光性樹脂と,を有し,
【A4】前記発光素子からの光と前記無機蛍光物質からの蛍光により白色系の混色光を発光する発光ダイオードの形成方法であって,
【B】前記透光性樹脂の成形前に,エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と,比重が異なり青色系の光を吸収し蛍光を発する前記無機蛍光物質と,を混合攪拌させ,固めてタブレットを形成する工程と,
【C】前記基板に載置された前記青色系を発光する発光素子を金型に配置すると共に,前記タブレットを軟化させて前記金型に注入し前記青色系を発光する発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して前記透光性樹脂を成形する工程と,
【D】を有してなることを特徴とする白色系の混色光を発光する発光ダイオードの形成方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809091534.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83476&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・23/平24(行ケ)10408】原告:新東工業(株)/被告:日本鋳鉄管(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
 被告は,発明の名称を「ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」とする発明の特許権者である。被告は,原告からの別件無効審判請求(無効2009−800121号)の審判において,平成21年8月24日付けの訂正請求をし,特許庁は,平成22年1月25日,上記訂正を認める審決をし,確定した(無効審判請求は不成立。乙1,2)。原告は,平成24年5月1日,本件無効審判請求(無効2012−800070号)をしたが,特許庁は,同年10月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
 上記の訂正請求に基づく特許請求の範囲の請求項1ないし5に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって,前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段と,が設置されており,前記取鍋は,前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し,吊り上げられることなく,前記搬送台車,前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられることを特徴とする,ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。
【請求項2(本件発明2)】溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と,黒鉛球状化処理終了後に取鍋内のスラグを取鍋から排出する排滓処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって,前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置と前記排滓処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段と,が設置されており,前記取鍋は,前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し,吊り上げられることなく,前記搬送台車,前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置及び排滓処理装置へ移動させられることを特徴とする,ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。
【請求項3(本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809085547.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83475&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平25・7・18/平22(ワ)12214】原告:(株)視覚デザイン研究所/被告:(株)テレビ朝日

事案の概要(by Bot):
本件は,フォントベンダーである原告が,テレビ放送等で使用することを目的としたディスプレイフォントを製作し,番組等に使用するには個別の番組ごとの使用許諾及び使用料の支払が必要である旨を示してこれを販売していたところ,原告が使用を許諾した事実がないのに,前記フォントを画面上のテロップに使用した番組が多数制作,放送,配給され,さらにその内容を収録したDVDが販売されたとして,番組の制作,放送,配給及びDVDの販売を行った被告テレビ朝日並びに番組の編集を行った被告IMAGICAに対し,被告らは,故意又は過失により,フォントという原告の財産権上の利益又はライセンスビジ
3ネス上の利益を侵害したものであり,あるいは原告の損失において,法律上の原因に基づかずにフォントの使用利益を取得したものであると主張して,主位的には不法行為に基づき,予備的に不当利得の返還として,原告の定めた使用料相当額の金員(主位的請求には弁護士費用が加算される。)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130808100539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83474&hanreiKbn=07

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