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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,役務の明確性及び区分の適否(商標法6条1項,2項,商標法施行令1条,平成13年8月政令第265号による改正前の同施行令別表第1,
商標法施行規則6条,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の同施行規則別表)である。なお,以下,平成13年8月政令第265号による改正前の商標法施行令を「旧政令」,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の商標法施行規則を「旧省令」という。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年1月1日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2000−005354号)をし,平成14年1月16日,指定役務の補正をしたが,平成20年7月4日,拒絶査定を受けたので,平成20年8月4日,これに対する不服の審判請求をした(不服2008−21755号)。特許庁は,平成25年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年2月14日までに原告に送達された。
【本願商標】
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指定役務(下線は本判決の説示の便宜上付したもの)第35類雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,市場調査,インターネット(国際的なコンピューター通信網)による広告の代理,パソコン通信による広告の代理,電話帳による広告の代理,商品の販売に関する情報の提供,インターネットアドレス帳による広告の代理,電子計算機端末による広告の代理,移動体電話による広告の代理,電(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912110252.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83553&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)及び本願商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標に該当するか(商標法4条1項15号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年1月24日,下記の本願商標につき,登録出願をし(商願2011−4144号・乙1),指定商品につき同年7月20日に補正をしたが,同年10月7日,拒絶査定を受けた。原告は,平成24年1月10日に不服審判請求をするとともに(不服2012−422号),同年3月2日付けの手続補正書により,指定商品を補正し,本願商標の指定役務は下記のとおりのものになったが,特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成25年1月21日に原告に送達された。
【本願商標】
指定商品:第21類「切子模様を備えるクリスタルガラス製品,切子模様を備えるグラス,切子模様を備えるコップ類,その他の切子模様を備える食器類,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の像,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の造形品,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の置物,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の花瓶・水盤・風鈴,切子模様を備える食品保存用ガラス瓶,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の容器,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製調味料入れ,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製コースター,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製ろうそく立て,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製化粧用具,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製愛玩動物用食器,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912103905.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83552&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
「接続対象物と接続される継手装置であって,前記継手装置は,前記接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第1の継手部材と,該第1の継手部材の一部を露出した状態で鋳包むことにより,前記第1の継手部材と一体的に形成されている鋳鉄製の第2の継手部材とを備え,前記第1の継手部材は,前記第2の継手部材内に埋め込まれた端面と,前記端面の周方向に間隔を存して配置され,前記端面の外側縁から中央に向けて延び,かつ,前記端面に対して垂直に形成され前記端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切欠き部とを備え,
前記内壁面間の間隔が前記端面の外側縁に近づくにつれて拡開されていることを特徴とする継手装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912102008.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83551&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社I(現在の株式会社J。以下「I」という。)が運営していた適格退職年金制度に基づく退職年金の各受給権者が,上記退職年金制度の終了に伴い支払われた各一時金を平成19年分の退職所得とする所得税の各確定申告書又は修正申告書を提出したところ,上記各一時金は平成17年分の一時所得に該当するとして,平成17年分の所得税の各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,上記各受給権者又はその相続人である原告らが,上記各一時金は平成19年分の退職所得に該当すると主張して,上記各更正処分(ただし,原告Hについては異議決定により一部が取り消された後のもの)のうち上記各確定申告書又は修正申告書に記載した総所得金額等を超える部分及び各過少申告加算税賦課決定処分の各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912101244.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83550&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府豊中市α所在の土地(別紙1記載の各土地。以下「本件開発区域」という。)における開発事業(以下「本件開発事業」という。)に関し,豊中市長が,平成21年10月19日付けで,株式会社A(以下「A」という。)に対して開発行為許可処分(以下「本件許可」という。)を行い,その後に平成23年6月10日付け,同年8月10日付け及び同年12月6日付けでそれぞれ開発行為変更許可処分(以下,同年6月10日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第一次変更許可」,同年8月10日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第二次変更許可」,同年12月6日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第三次変更許可」とそれぞれいい,これらと本件許可をあわせて「本件許可等」という。)をしたところ,本件開発区域の周辺に土地建物を所有し,居住する原告らが,本件許可等には都市計画法(ただし,平成23年法律第124号による改正前のもの。以下「法」という。)に違反する違法があるなどと主張して,本件許可等の各取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912100145.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83549&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県知事が,学校法人A学園に対し,平成22年3月31日,教育振興費補助金として800万円の補助金交付決定をしたところ,原告らは,その補助金の交付が教育基本法14条2項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条及び3条に違反すると主張し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,上記補助金交付決定の取消しを求めるとともに,同項4号に基づき,被告福岡県知事Bに対し,同A学園に対して上記800万円のうち既に返還された額を除いた残額である678万3000円の返還を請求することを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912095235.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83548&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,小学校教諭一級普通免許状等を所持していた原告が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号。以下「改正法」という。)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年3月31日文部科学省令第9号。以下「改正省令」という。)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(以下「本件申請」という。)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(以下「本件処分」という。)ため,本件処分には違法性があるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912091336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83547&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告が別紙被告方法目録1記載の方法(以下「被告方法1」という。)を使用して被告製品目録1記載の製品(同目録で商品名による限定はされていないが,同目録記載の構成を具備し,商品名を「しっくいペイントAg+」とする製品のみを,便宜「被告製品1」という。)を製造,販売等することは,原告の有する特許第3834792号の特許権(以下「本件特許権1」という。)を侵害すると共に,原告の有する特許第3975228号の特許権(以下「本件特許権2」という。)の間接侵害を構成するとして,被告に対し,本件特許権1に基づき,被告方法1によって製造された同目録記載の製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めると共に(請求の趣旨1の(1)及び(2)),本件特許権2に基づき同目録記載の製品の製造販売
等の差止め及び廃棄を求め(請求の趣旨2の(1)及び(2)),さらにそれら特許権侵害(ただし,平成19年5月29日までは独占的通常実施権侵害)による不法行為に基づき,7694万6864円及びうち6000万5296円については平成23年5月29日(同損害に係る不法行為日の末日)から,うち1694万1568円については平成24年7月31日(同損害に係る不法行為日の末日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(請求の趣旨3)。また,本件特許権1に基づく上記差止請求に係る予備的請求として,被告に対し,本件特許権1に基づき,被告方法1の使用差止めを求めている(請求の趣旨1の(3))。加えて,原告は,被告が石灰を含有せず,漆喰を用いていない内装仕上材又は内装左官仕上材に,別紙被告表示目録1記載の表示(以下「被告表示1」という。)及び別紙被告表示目録2記載の表示(以下「被告表示2」という。)を付して販売することは,不正競争防止法2条1項13号の定める不正競争行(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130911131655.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83546&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1 本件は,原告が,被告による本件ゲームの提供についての被告各標章の使用が本件各指定役務についての本件商標に類似する商標の使用に当たるとして,被告各標章の使用の差止め及び抹消を求めるものである。ところで,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件商標権について,本件各指定役務を含む指定商品等に係る商標登録を取り消す旨の審決が確定したこと及び平成23年8月2日に商標権一部取消し審判の予告登録がされたことが認められる。したがって,本件商標権のうちの本件各指定役務に係る部分は,平成23年8月2日に消滅したものとみなされる(商標法54条2項)。以上によれば,本件各指定役務に係る本件商標権の行使をいう原告の請求は,その根拠を欠くものというほかない。
2 よって,原告の請求はいずれも理由がないので,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910172854.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83545&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
内閣は,平成24年11月16日,天皇に対し,衆議院の解散に関する助言と承認及び衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」という。)の施行の公示に関する助言と承認(以下「本件各助言と承認」という。)をした。これに対して,本件選挙の選挙人である抗告人らは,本件各助言と承認はいずれも内閣の裁量権の範囲を逸脱して行われた重大かつ明白な違憲違法な行政処分であるとして,行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟である無効確認の訴えとして,本件各助言と承認の無効確認を求める訴訟(以下「本案訴訟」という。)を提起した。本件は,抗告人らが,本件選挙の執行は本件各助言と承認の続行手続に当たるとして,行政事件訴訟法38条3項において準用する同法25条2項に基づき,本案訴訟の判決確定に至るまで,その停止を求める事案である。原審は,本案訴訟のうち,本件選挙の施行の公示に関する内閣の助言と承認の無効確認を求める部分は公職選挙法が選挙の施行に係る手続中の個々の行為について個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないから不適法であり,衆議院の解散に関する内閣の助言と承認の無効確認を求める部分は裁判所法3条1項の法律上の争訟に当たらないから不適法であり,したがって,本案訴訟に伴う本件執行停止の申立ては不適法であるとして,抗告人らの申立てを却下したので,抗告人らが抗告した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910133123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83544&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年11月16日の衆議院の解散(以下「本件解散」という。)を受けて,同年12月16日に施行することが同月4日に公示された衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」といい,本件選挙の公示を以下「本件公示」という。)の選挙人である原告らが,①内閣が天皇に対して同年11月16日にした本件解散に関する助言と承認(以下「本件解散の助言と承認」という。)は,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁によりいわゆる違憲状態にあるとされた衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準及び選挙区割りに関する法令の規定が改正されていないのに本件選挙を行うことを決定したものであって,内閣に与えられた解散権の裁量の範囲から逸脱する違法無効な処分というべきである,②上記①のとおり本件解散に関する助言と承認が無効なものである以上,内閣が天皇に対して平成24年11月16日にした本件公示に関する助言と承認(以下「本件公示の助言と承認」という。)もまた違法無効な処分というべきであるなどと主張して,本件解散の助言と承認及び本件公示の助言と承認がいずれも無効であることの確認を求めるものである。
本件各訴えに係る請求の原因は,別紙2(訴状写し)の第2に記載されているとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910130736.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83543&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,一級建築士の資格を有する申立人が,平成24年8月30日付けで国土交通大臣から平成25年1月1日から3か月間の業務停止命令(以下「本件懲戒処分」という。)を受けたことから,本件懲戒処分の取消しを求める本案事件を提起するとともに,行政事件訴訟法25条2項に基づき,本件懲戒処分に基づく効力の停止を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910110919.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83542&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,相続によって宝?市α×番所在の山林790?(以下「本件土地」という。)を取得したとして,同土地につき宝?市長から固定資産税及び都市計画税(以下,これらを併せて「固定資産税等」といい,本件土地に係る固定資産税等を「本件固定資産税等」という。)の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をされるとともに本件固定資産税等を納付し続けてきた原告が,本件土地が法律上存在していないことが後記別件訴訟で確定したのであるから本件賦課決定は当然に無効であり,原告が昭和59年度以降払い続けてきた本件固定資産税等相当額はいずれも誤納金となる旨主張して,(1)①主位的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,②予備的に国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償請求として,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等及びこれに対する地方税法17条の4所定の還付加算金ないし民法所定の遅延損害金の支払を,(2)①主位的に宝?市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還事務要綱(以下「本件要綱」という。)に基づく返還請求として,②予備的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等相当額(ただし,主位的請求については本件要綱所定の利息相当額を含む。)及び本件固定資産税等相当額につき民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,(3)?宝?市長が,平成23年5月20日付けで原告に対してした,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消し及び?宝?市長が,平成23年7月6日付けで原告に対してした,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910095341.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83541&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,滞納国税を徴収するため,昭和56年6月10日になされた別紙不動産目録記載の不動産(以下「本件各不動産」という。)の差押え(以下「本件差押え」という。)は,昭和54年10月11日になされた札幌市α所在の土地8筆の差押え(以下「本件先行差押え」という。)によって,既に国税徴収権の時効が中断していたことから,改めてその時効の進行に影響を与えるものではなく,先行差押えによる差押物件の公売が終了した平成14年12月17日から国税徴収権の消滅時効が進行し,平成19年12月17日の経過をもって時効消滅したものであると解するべきであるところ,札幌国税局長が本件不動産について平成24年7月17日付けでした公売処分(以下「本件処分」という。)は,時効消滅した上記国税徴収権を原因としており,重大かつ明白な瑕疵があると主張してその無効確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910082511.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83540&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
平成24年11月16日の衆議院の解散に伴い,衆議院議員総選挙(本件選挙)が,同年12月4日に公示され,同月16日に施行される予定とされている。本件は,本件選挙の選挙人である控訴人らが,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙が施行されると,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることになるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)5条の民衆訴訟として,主位的に,同法3条7項の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを,予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求め,さらに,同条6項1号の趣旨を類推し,内閣が国会に対し公職選挙法別表第1につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けを求めた事案である。原審は,現行の法制度の下における解釈論として,差止めの訴えや義務付けの訴えを民衆訴訟として提起することは許されず,本件各訴えはいずれも不適法であり,かつ,その不備はその性質上これを補正することができないとして,行訴法7条,民事訴訟法140条を適用して,口頭弁論を経ることなく本件各訴えをいずれも却下した。これに対し,控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909133607.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83539&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年11月16日の衆議院解散に基づき同年12月4日公示,同月16日施行予定の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人である原告らが,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「本件大法廷判決」という。)が後記(2)のとおり判示したにもかかわらず,国会が1人別枠方式を廃止することなく,本件大法廷判決により違憲状態にあるとされた区割規定を維持し続け,平成24年11月16日には,議員定数の配分は公職選挙法等の改正により一部改められたものの,1人別枠方式は維持されたまま,衆議院が解散され,選挙区割りの未了を理由に,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなったのであり,憲法違反の総選挙が行われる事態を回避するために,内閣が本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることやその公示がされたときに本件選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めをした上,違憲状態を解消するために,内閣が1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けをし,国会が本件大法廷判決の判示に従った法律改正をするようにすることが不可欠であると主張して,内閣の所属する国を被告とし,いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として,?主位的に,同法3条7項(差止めの訴え)の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求め,?予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求め(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909114550.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83538&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,旧P1を承継する宗教団体である原告が,足立区長から,「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号。以下「本件条例」という。)5条2項が定める報告(以下「本件報告」といい,本件報告に係る義務につき,以下「本件報告義務」という。)を正当な理由がないのに拒んだとして,本件条例10条に基づき金5万円の過料に処する旨の処分(以下「本件過料処分」という。)を受けたことに対し,?原告は,本件条例の規制対象である「反社会的団体」(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条1項に規定する観察処分を受けた団体のことをいう。以下同じ。)に該当しないし,?仮に,原告が反社会的団体に該当するとしても,反社会的団体に対して本件報告義務を課し,義務を懈怠した場合につき過料に処することなどを定める本件条例及び「足立区反社会的団体の規制に関する条例施行規則」(平成22年足立区規則第72号。以下「本件条例施行規則」という。)の各規定(以下「本件各規定」という。)は,憲法が国民に保障する信教の自由(同法20条1項),結社の自由(同法21条1項),プライバシー権(同法13条),居住移転の自由(同法22条1項)などの基本的人権を著しく侵害し,また,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号。以下「自由権規約」という。)18条3項,平等原則(憲法14条1項),適正手続(同法31条),令状主義(同法35条)にも反するもので違憲無効であるから,原告が足立区長に対して本件報告を拒んだことには,本件条例10条の「正当な理由」があるなどと主張して,足立区長が所属する公共団体である足立区を被告として,本件過料処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909113051.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83537&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,申立人が,処分行政庁に対し,東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号。以下「公園条例」という。)13条1項に基づき,東京都が設置する都市公園であるα公園(以下「本件公園」という。)内のβ門とその周辺(以下「本件申請部分」という。)の一時的使用の許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁から,これを許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分は,本件申請に係る午後1時から午後3時までの間,本件申請部分を申立人らが計画している集団示威運動としてのデモ行進(以下「本件デモ」という。)の集合場所・出発地点とすることに特段の支障がないなど,正当な理由がないにもかかわらずされたものであり,集会の自由及び表現の自由を不当に制約することになり違憲・違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,本件申請部分の一時的使用の許可(以下「本件許可」という。)の義務付けを求める訴え(当庁平成○年(行ウ)第○号。以下,この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。なお,後記第3の1(4)参照)を提起した上,本件許可がされなければ,本件デモの集合場所・出発地点の確保ができず,表現の自由の行使の機会が失われるなど申立人に償うことのできない損害が生じ,この損害を避けるためには本件デモの集団示威運動許可申請等の準備の都合上,本件デモ実施予定日の1週間程度前までには本件許可を受けなければならない緊急の必要があり,公共の福祉に重大な損害を及ぼすおそれがあるときにも当たらない旨主張して,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,仮に処分行政庁が本件許可をすべき旨を命ずることを求める事案である。申立人の主張は,別紙2のとおりであり,相手方の主張は,別紙3のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909111516.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83536&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。「情報公開法」)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から平成21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案について,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,①被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,②労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(本件開示請求)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,被控訴人が,本件一部不開示決定のうち,被災労働者が所属していた事業名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。なお,本訴係属後の裁決に基づき一部開示された部分については,訴えが取り下げられた。
(2)控訴人は,事業場名は情報公開法5条1号,2号イ,6号柱書所定の不開示情報に該当するから,本件処分は適法であるとして,被控訴人の請求を争った。
(3)原審裁判所は,事業場名は情報公開法5条1号,2号イ,6号柱書所定の不開示情報に該当せず,本件一部不開示決定は違法であるとして,本件文書中,事業場名欄が存在しない平成16年度の処理経過簿に係る部分を除き,被控訴人の請求を認容した。
(4)控訴人はその敗訴部分を不服として控訴を提起し,被控訴人の請求を全て棄却するように求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130909095359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83535&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,23棟の建物で構成されるA住宅内にある建物の区分所有者であった原告らが,A住宅管理組合がした建物の一括建替え決議は,国土交通省が作成した「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(以下「本件マニュアル」という。)に記載されている「建替え計画」に基づいていないなどの違法性がある決議であるから,そのような違法な建替え決議を前提として東京都知事がしたA住宅マンション建替組合設立認可処分は,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)9条1項,12条1号,同条2号又は同条10号に違反する違法なものであると主張し,上記処分が無効であることの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906152835.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83534&hanreiKbn=05
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