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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・21/平25(行ケ)10114】原告:(有)大長企画/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,①後記本願発明の容易想到性判断の誤りの有無及び②後記本願発明と先願発明との同一性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成24年7月11日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「A.シムノールまたはシムノール硫酸エステルB.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体C.クルクミンのA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする栄養剤。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209113936.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83793&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・11・28/平23(ワ)32528】原告:(株)東京機械製作所/被告:三菱重工印刷紙工機械(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録1記載(1)〜(9)の各ガイドローラー(以下,それぞれを「被告製品(1)」,「被告製品(2)」などといい,これらを「被告製品1」と総称する。)及び被告製品2の製造,販売及び販売の申出が原告の有する2件の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき被告製品2の製造等の差止めを求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209112456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83792&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・21/平25(行ケ)10103】原告:東京エレクトロン(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件の有無,補正前発明について進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「被処理基板を収容してプラズマ処理を施す処理室と,前記処理室内で被処理基板が載置される載置台と,前記処理室内に処理ガスを供給する処理ガス供給系と,前記処理室内を排気する排気系と,前記処理室の外部に誘電体部材を介して配置され,整合器を介して高周波電源に接続されて高周波電力が供給されることにより前記処理室内にそれぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部を有する高周波アンテナと,前記各アンテナ部を含むアンテナ回路のうち少なくとも一つに接続され,その接続されたアンテナ回路のインピーダンスを調節するインピーダンス調節手段とを具備し,前記インピーダンス調節手段によるインピーダンス調節により,前記複数のアン
テナ部の電流値を制御し,前記処理室内に形成される誘導結合プラズマのプラズマ密度分布を制御するとともに,アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られる前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定され,所定のアプリケーションが選択された際にそのアプリケーションに対応する前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定された最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段をさらに有することを特徴とする誘導結合プラズマ処理装置。」(下線部が補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「被処理基板を収容してプラズマ処理を施す処理室と,前記処理室内で被処理基板が載置される載置台と,前記処理室内に処理ガスを供給する処理ガス供給系と,前記処理室内を排気する排気系と,前記処理室の外部に誘電体部材を介して配置され,高周波電力が供給されることにより前記処理室内にそれぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部を有する高周波アンテナと,前記各アンテナ部を含む(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209111653.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83791&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・11・28/平24(ワ)3341】原告:北川工業(株)/被告:竹内工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造,販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める訴訟である。
1争いのない事実等(後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。)
???
原告は,電子機器部品,電気制御部品及びプラスチック成形部品の製造,販売等を業とする株式会社である。被告は,電子部品,配線部品,電子機器の販売等を業とする株式会社である。
8狭陲瞭探?
ア 原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。
特許番号 第3005213号
出願年月日 平成10年11月10日(特願平10-319452)
登録年月日 平成11年11月19日
発明の名称 導電部材及び当該導電部材の自動実装に用いられるキャリアテープ
イ 本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項1(ただし,平成24年10月12日に確定した審決による訂正後のもの)の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「基部と,前記基部から延設され,プリント配線板にはんだ付けされる脚部と,前記基部から前記脚部の反対側へ当該基部との角度が鋭角になるように折り返され,当該折り返し部分を中心に弾性変形して接地導体に圧接すると共に,当該圧接部分付近から前記基部側へ折り曲げられた腕部を有する接触部とを備え,前記接触部が前記基部に近づく方向へ弾性変形した場合に,前記腕部が前記基部及び前記脚部に係合しないよう構成することによって,前記接触部の弾性変形に連れて前記プリント配線板に最も近づく前記腕部の最下部が,前記基部よりもプリント配線板側へ移動できるようにしたことを特徴とする導電部材。」
ウ 本件発明は,以下の構成要件に分説される(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209111631.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83790&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・21/平25(行ケ)10081】原告:三星ディスプレイ株式會社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「発光表示装置のデータ駆動部に電源を供給する電源供給装置において,外部から入力される外部電源の電圧を安定化した直流基準電圧に変換して出力する基準電位安定化部と;
前記基準電位安定化部から出力される前記安定化した直流基準電圧を前記データ駆動部内に使用される複数の内部直流電源の電圧にそれぞれ変換する電圧変換部と;前記安定化した直流基準電圧を直接使用するか,または前記データ駆動部内に使用される複数の内部直流電源の電圧に変換するように,前記安定化した直流基準電圧をそれぞれ分配する制御部と;を含み,前記制御部の出力の一部は前記電圧変換部に直接供給され,前記複数の内部直流電源の電圧は,前記安定化した直流基準電圧よりも低い負の電圧から前記安定化した直流基準電圧よりも高い正の電圧までの電圧範囲に属することを特徴とする,発光表示装置用電源供給装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209110505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83789&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平25・11・28/平24(ワ)16372】原告:新日本製薬(株)/被告:(株)ラ・フィーネ

事案の概要(by Bot):
本件は,化粧品等を指定商品とする3個の商標権を有する原告が,被告が化粧品等に付した別紙被告標章目録記載一ないし六の標章(以下,それぞれを目録の番号に従い「被告標章1」,「被告標章2の1」のようにいい,併せて「被告標章」という。)が原告の商標権の各登録商標に類似すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した化粧品やカタログ等の廃棄を求め,民法709条に基づき,損害金7000万円及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)原告は,別紙商標権目録記載1ないし3の各商標権(以下,それぞれを目録の番号に従い「本件商標権1」のようにいい,併せて「本件各商標権」という。また,それぞれの登録商標を「本件登録商標1」のようにいい,併せて「本件各登録商標」という。)を有している。
(2)被告は,頭皮用化粧品「FGF−7ジェネレFエッセンス」(以下「被告商品1」という。)の外箱に被告標章2の1,その容器の商品ラベルに被告標章2の2を,育毛用美容液「EGFジェネレエッセンス」(以下「被告商品2」という。)の外箱に被告標章3の1,その容器の商品ラベルに被告標章3の2を,頭皮用ヘアパック「ジェネレヘアパック」(以下「被告商品3」という。)の容器に被告標章4を,コンディショナー「ジェネレコンディショナー」(以下「被告商品4」という。)の容器に被告標章5を,トリートメント「ジェネレ洗い流さないトリートメント」(以下「被告商品5」といい,これらを併せて「被告各商品」という。)の容器に被告標章6をそれぞれ付し,被告標章1を表示した被告のホームページ(http://<以下略>)等において,これらを販売して(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209090323.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83788&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・11・27/平25(ネ)10002】控訴人:大王製紙(株)/被控訴人:ユニ・チャーム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権及び特許第4463322号(以下「本件第2特許」という。))を有する控訴人らが,被控訴人が製造・販売する紙おむつは,本件第1特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明並びに本件第2特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属しており,その紙おむつの製造・販売は上記各特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,上記紙おむつは,上記各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,原審の判断のうち,本件第1特許に係る特許権の侵害に基づく請求を棄却した部分のみを不服として,上記
の裁判を求めて控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206120041.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83787&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・11・27/平25(ネ)10001】控訴人:大王製紙(株)/被控訴人:ユニ・チャーム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権を有する控訴人らが,被控訴人が製造・販売する紙おむつは同特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明の技術的範囲に属しており,その紙おむつの製造・販売は上記特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,上記紙おむつは,上記各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが,上記の裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206103612.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83786&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・27/平25(行ケ)10134】原告:コスメディ製薬(株)/被告:(株)バイオセレンタック

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(2006年1月30日国際出願(パリ条約による優先権主張2005年1月31日,2005年10月11日),平成24年1月27日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は21であり,以下,これらの発明を総称して「本件各発明」という。)の特許権者である。原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求し,特許庁は,この審判を,無効2012−800073号事件として審理した。被告は,この過程で,平成25年1月22日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正請求をした(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)。特許庁は,平成25年4月15日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月25日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである(以下,この発明を「本件訂正発明」という。)。
「【請求項1】水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と,該基剤に保持された目的物質とを有し,皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって,
前記高分子物質は,コンドロイチン硫酸ナトリウム,ヒアルロン酸,グリコーゲン,デキストラン,キトサン,プルラン,血清アルブミン,血清α酸性糖タンパク質,及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少なくとも1つの物質(但し,デキストランのみからなる物質は除く)であり,尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される,経(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206102244.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83785&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・27/平25(行ケ)10018】原告:ドリッテパテントポルトフォーリオ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「薬剤中におけるアミジン基を有する活性物質の生物学的利用率の向上」とする発明について,2007年7月10日に国際出願(パリ条約による優先権主張2006年7月21日)をし,特許庁は,これを特願2009-519786号(以下「本願」という。平成21年12月25日付け手続補正後の特許請求の範囲の請求項の数は8である。)として審査した結果,平成22年1月20日に拒絶査定をした。原告は,同年5月24日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2010-11032号事件として審理した上,平成24年9月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月21日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
【請求項1】少なくとも1種の活性アミジン基を有する薬物の生物学的利用率を向上させるために,薬剤中の前記薬物のアミジン基を,下記式[化2](Rは,水素原子,アルキル基および/またはアリル基を表す)のN,N’−ジヒドロキシアミジン(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンエーテル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンジエーテル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンエステル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンジエステル(?)または4−
ヒドロキシ−1,2,4−オキサジアゾリン(?)とする薬剤の製造方法。【化2】3審決の理由審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特表2005−509606号公報に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができず,したがって,本願は,その余の請求項について論及するまでもなく拒絶すべきであると(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206101024.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83784&hanreiKbn=07

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【知財(その他):手続却下処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平25・12・5/平25(行ウ)369】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際出願をし,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条の4第1項に規定する明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」と
いう。)を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったことを理由に,上記書面に係る手続の却下処分及び翻訳文提出書に係る手続の却下処分を受けたので,被告に対し,上記両処分には特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6による出願人の権利回復の請求に応じることなく,また,特許法184条の5第2項による手続の補正をすべきことを命ずることなくされた違法があると主張して,上記両処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205161917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83783&hanreiKbn=07

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【知財(その他):手続却下処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平25・12・5/平25(行ウ)368】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際出願をし,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条の4第1項に規定する明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」と
いう。)を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったことを理由に,上記書面に係る手続の却下処分及び翻訳文提出書に係る手続の却下処分を受けたので,被告に対し,上記両処分には特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6による出願人の権利回復の請求に応じることなく,また,特許法184条の5第2項による手続の補正をすべきことを命ずることなくされた違法があると主張して,上記両処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205160014.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83782&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求事件/東京地裁/平25・10・31/平24(ワ)3817】原告:日鉄トピーブリッジ(株)/被告:(株)ニチワ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する原告が,被告が業として製造及び貸渡しをする別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205093411.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83781&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求事件/東京地裁/平25・10・31/平24(ワ)3817】原告:日鉄トピーブリッジ(株)/被告:(株)ニチワ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する原告が,被告が業として製造及び貸渡しをする別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131204174002.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83780&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):/東京地裁/平25・11・26/平23(ワ)30933】原告:一般(社)情報機器/被告:(株)エスコム

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)原告の会員であった被告が会費を支払わないと主張して,未払会費15万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告が販売する2本のソフトウェアの包装やインターネット上の広告に原告のロゴマーク等を表示するなどした行為が情報機器内のデータ消去の認証等についての原告の商標権を侵害する,仮にこれが認められないとしても,原告の周知の商品表示と同一若しくはこれに類似する商品表示を使用して原告の商品と混同を生じさせ,又は被告のソフトウェアの品質,内容について誤認させるような表示をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,主位的に商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項によりソフトウェア1本当たり596万円のうち400万円,予備的に商標法38条3項又は不正競争防止法5条3項によりソフトウェア1本当たり122万5000円と商標法38条4項又は不正競争防止法5条4項によるソフトウェア1本当たりの慰謝料277万5000円の400万円,合計800万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131204101246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83779&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・27/平25(行ケ)10188】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)「美ら島」の意味
「美ら」は,「ちゅら」と称呼され,沖縄地方の方言では,「美しい」あるいは「きれい」を意味する。「美ら島」は「ちゅらしま」と称呼され,「美しい島」あるいは「きれいな島」を意味する。辞書においては,「美ら島」が沖縄を意味する旨の記載はない。そこで,「美ら島」がどのような語意を有しているかについて,使用例に基づいて検討する。
(2)「美ら島」との表記の食品分野における使用例
「美ら島」の語が食品分野で使用された例として,次のものがある。
ア 2004年(平成16年)3月18日の琉球新報に,「シークヮーサーなどが人気/大阪で『美ら島の元気食品フェア』」の見出しのもと,「沖縄オリジナル商品を提案する『美ら島ブランド創出推進事業』・・・として,沖縄特産品フェア『美ら島の元気食品フェア』を・・・開いた。」との記載がある。
イ 2005年(平成17年)2月10日の西日本新聞に,「美ら島ブランド売り込め沖縄物産フェア開幕福岡市で15日まで」の見出しのもと,「沖縄県の新しい特産品づくりを目指し・・・『沖縄物産フェア』が・・・始まった。」との記載がある。
ウ 2005年(平成17年)3月9日の朝日新聞に,「美ら島(ちゅらしま)の元気食品フェア・・・沖縄産の素材を使ったジュースやお菓子など約100点を集める。」との記載がある。
エ 2007年(平成19年)11月30日の琉球新報に,「“美ら島”特産品800点が一堂に/離島フェア開幕/コンベンション」の見出しのもと,「県内離島の魅力を満載した『離島フェア二〇〇七』・・・が,・・・開幕した。・・・今年は『美(ちゅ)ら島からの贈り物』をキャッチフレーズに,・・・十八離島市町村から・・・自慢の品が並んだ。」との記載がある。
オ 2011年(平成23年)4月14日の中日新聞に,「『沖縄フェスティバル』。・・・美ら島(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203101444.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83778&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・27/平25(行ケ)10093】原告:日本曹達(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,補正発明は甲2に記載されており,補正発明が新規性を欠くとの審決の判断に誤りはなく,その結論に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)補正発明の内容及び発明の詳細な説明の記載
第2,2のとおり,補正発明に係る特許請求の範囲は,「チオファネートメチル剤の,菌類の防除効果とは相関せずに,収穫後の作物中のマイコトキシン含量を減少せしめるための使用。」と記載されている。また,本願に係る明細書には,次のとおりの記載がある。
ア技術分野
「[0001]本発明は,菌類の生成するマイコトキシンの生成抑制方法やマイコトキシンの生成抑制剤等に関し,より詳しくは,食用植物にベンズイミダゾール系殺菌化合物を散布し,収穫後の作物中のマイコトキシン含量を減少せしめる菌類の生成するマイコトキシンの生成抑制方法や,ベンズイミダゾール系殺菌化合物を有効成分とするマイコトキシンの生成抑制剤に関する。」
イ背景技術
「[0002]菌類が生産するマイコトキシンは人体及び動物の健康に深刻な影響を与えることが知られており,例えば,下痢や嘔吐等の中毒症状を引き起こすもの,発ガン性のもの,早産や流産を引き起こす可能性があるもの等あり,食用植物に感染した菌類のマイコトキシンの生成を如何に抑制するかは長年の課題であった。特に近年,食用植物がその成長過程において菌類に感染すると,その収穫された作物がマイコトキシンに汚染され,収穫物を食用に供することが出来なくなるという問題があった。[0003]その予防のため,・・・菌類に感染しないように,様々な殺菌剤が食用植物に施用されている。」
ウ発明が解決しようとする課題
「[0005]本発明の課題は,人体及び動物の健康に深刻な影響を与える,菌類が生産するマイコトキシンの生成を顕著に抑制する方法や,マイコトキシンの生成抑制剤を提供(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203100056.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83777&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・27/平25(行ケ)10254】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決に原告の主張に係る誤りはないとものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標の構成等について
ア本願商標「お客様第一主義の」(標準文字)は,「お客様第一主義」と「の」の各文字から構成される商標である。本願商標中「お客様第一主義」との文字部分は,顧客(役務の提供先)を大切にし,満足度を高めるとの基本理念や姿勢等を表した語であると理解される。同文字
4部分は,自己を犠牲にしてまで,顧客に尽くすとの印象を与える語であることから,別紙2「『お客様第一主義』の使用事例」のとおり,宣伝,広告等において数多く用いられている。また,本願商標中「の」との文字部分は,前の語句の内容を後続する名詞等に繋げ,後続する名詞等の内容を限定する働きを有する助詞と解される。また,後続する名詞等が省略される場合においては,名詞等の意味を漠然と示唆する代用語として使われることもある。
イそうすると,本願商標は,指定役務に使用する場合,これに接する需要者は,顧客を大切にするとの基本理念や姿勢等を表わした語であり,場合によっては,宣伝・広告的な意図をも含んだ語であると認識するものと認められ,これを超えて,何人かの業務に係る役務表示であると認識することはないと認められ,自他役務識別力を有しない商標と解するのが相当である。なお,本願商標は,商標法3条1項3号に該当すると解する余地もなくはないが,本願商標には「の」の文字部分が含まれ,同文字部分は,普通に用いられる方法で表示する標章とは必ずしもいえないことに照らすと,「お客様第一主義の」からなる本願商標は,同項同号所定の,普通に用いられる方法で表示する標章「のみ」から構成される商標とまではいえない。
ウ以上のとおりであり,本願商標は,「前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することが(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203095511.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83776&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・21/平24(行ケ)10438】原告:ディーエスエムアイピーアセッツ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?後記の本願発明と刊行物1発明との相違点判断の誤りの有無及び?手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成23年2月22日付け誤訳訂正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「細胞培養物中の,凝集細胞の凝集度合いを減少させる方法であって,細胞培養培地及び凝集体を形成する固有の傾向を有する細胞の懸濁液を含む細胞培養物が,連続的灌流培養システム内に維持され,
前記細胞培養培地が前記細胞培養物に添加され,前記細胞培養物が,中空繊維を含むフィルタモジュールにわたって循環され,結果として前記細胞培養物よりも低い細胞密度を有する液体の流出が生じ,前記フィルタモジュール内の流れが,フィルタモジュールの膜表面に対して接線方向の流れ及び前記膜表面に対して垂直方向の,中空繊維の内側と中空繊維の外側との間の流れである,交互接線流であり,培養を所望の細胞密度に達するまで継続する,方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131202105719.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83775&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・19/平25(行ケ)10085】原告:モバイル・サーチ・セキュリテイ・エルエルシー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(本件補正後の請求項1の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を明かすことなく,遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を有する遠隔通信加入者に通知メッセージを送るための方法に於いて,遠隔通信加入者の非公開コン
タクト情報の要求者に,該要求者によりウエブイネーブルドデバイスに送られ又は中央ネットワークステーションに接続されたディレクトリー支援サービスプロバイダーに要求者の音声によって搬送され,続いて,メッセージのタイプに関する情報を含み,電子的形態である通知メッセージを提供するよう電子的形態に転換される電子的形態の通知メッセージを,前記遠隔加入者の通信装置の前記コンタクト情報を取得可能である前記中央ネットワークステーションがルーテイングして,加入者の通信装置のコンタクト情報の知識無く,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に間接的に送る機会を提供する過程と,加入者が通知メッセージを無視したり,又は前記要求者が前記遠隔加入者に間接的にコンタクトできるように,前記要求者による通知メッセージを受ける前記通信装置からこの通知メッセージ中に与えられる回答用電話番号に直接に電話するかテキストメッセージを送信するかして,通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を公表すること無く接続が起こることができるように,テキストメッセージによって前記通知メッセージを,前記メッセージのタイプの表示とともに,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に送る過程と,そして前記通知メッセージを送るための料金を前記要求者に課金する過程と,を具備することを特徴とする方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131202104537.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83774&hanreiKbn=07

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