Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の嘱託職員であった訴外A(以下「A」という。)が,その職務を行うについて自転車を運転して歩道上を走行中,同自転車前部を原告に衝突させる事故(以下「原告主張事故」という。)を惹起して原告を負傷させたと主張し,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423095506.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84142&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神6年8月12日発明の名称を「CATV用光受信機のAGC方法」とする特許出願特願平6−212059号をし平成15年10月3日設定の登録を受けた。 鏐陲蓮な神24年11月30日本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し無効2012−800198号事件として係属した。 て探蓮な神25年6月25日「特許第3479124号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決の予告をした。 ジ狭陲蓮な神25年8月27日訂正請求をしたを「本件明細書」という。。
ζ探蓮な神25年10月1日本件訂正を認めた上「特許第3479124号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同月10日原告に送達された。 Ц狭陲蓮な神25年11月7日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載の発明は次のとおりである。以下「本件発明」という別紙1参照。
【請求項1】同軸伝送路中にパイロットAGC搭載同軸アンプを用いたHFCシステムを除くCATVシステムにおいてパイロット信号を含まない光信号をCATV用光受信機に設けられた受光素子1で受光して光電気変換し変換された電気信号を受光素子1に設けられたモニタ端子3から取出しモニタ端子3から取出されたモニタ信号を制御回路12に入力しこの制御回路12から前記光信号のレベルに応じたAGC電圧を発生し可変減衰器において前記光信号のレベルに応じたAGC電圧で前記受光素子1で光信号から電気信号に変換されそしてRFアンプで増幅された後に前記可変減衰器を通る該電気信号にAGCをかけるよ以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140422164823.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84141&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
公判前整理手続で争点整理の結果として明示的に確認されなかった点につき,公判手続で争点として提示する措置をとることなく認定した第1審判決に違法はないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140422143727.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84139&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の製造・販売する被告製品の形態が「TRIPPTRAPP」(トリップ・トラップ)という製品名の原告らの製造等に係る椅子(別紙1「原告製品目録」記載のもの。以下「原告製品」という。)の形態に酷似しており,被告の行為が,原告製品のデザインに係る原告オプスヴィック社の著作権(複製権若しくは翻案権)及び原告ストッケ社の著作権の独占的利用権を侵害するとともに,原告らの周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示を使用した商品の販売等をする不正競争行為に当たり,そうでないとしても原告らの信用等を毀損する一般不法行為に当たると主張して,著作権法112条,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条に基づく被告製品の製造・販売等の差止め及び破棄,著作権法114条2項,3項,不競法4条,5条2項,3項1号,民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(その起算日は不法行為日以降の日である平成25年6月20日)の支払,不競法14条に基づく謝罪広告の掲載をそれぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140422100330.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84138&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,それぞれの製品を「本件製品1」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,被告が有する発明の名称を「無線通信システムにおけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法」とする特許第4291328号の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害 賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421174514.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84137&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
原告らの子が,小型貨物自動車を運転中,吹雪による雪の吹きだまりに同車ごと埋まり一酸化炭素中毒により死亡した事故について,当該事故が発生した道路を管理していた被告北海道及び被告北海道から同道路の維持補修業務及び除排雪業務の委託を受けていた被告会社に責任があるとして,相続人である原告らが,被告らに対し,損害賠償を求めた事案であるが,被告北海道については,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求を一部認容し,被告会社については,不法行為に基づく損害賠償請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421163807.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84136&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,財団法人P1(以下「本件財団」という。)に対してした株式会社P2(以下「P2」という。)発行に係る株式の寄附(以下「本件寄附」という。)は,公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与に当たるとして,措置法40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請(本件申請)をしたところ,国税庁長官が本件申請を不承認とする処分(本件処分)をしたため,これを不服として,本件処分の取消しを求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421142436.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84135&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)の規定に基づく認可金融商品取引業協会として内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた被控訴人が,その協会員であるa証券会社(a。以下「a社」という。)d支店に勤務し,外務員として登録されていた控訴人らにおいて,顧客である株式会社e(以下「e社」という。)による転換社債型新株予約権付社債(以下「本件
転換社債」という。)の発行に係る開示書類の提出に当たり,これとともに同社とa社との間で締結されたスワップ取引に関する情報を開示しないようにe社に要請したことが外務員の職務に関して著しく不適当な行為(金商法64条の5第1項2号)に該当するとして,a社に対し,控訴人らの外務員登録をいずれも取り消すとの各処分をするとともに,被控訴人の内部規則である「協会員の従業員に関する規則」(ただし,平成22年5月18日改正前のもの。以下同じ。)に基づき,控訴人らをそれぞれ不都合行為者として取り扱う旨の決定をしたことから,被控訴人に対し,上記の不適当な行為に当たるようなことをしていないので各外務員登録取消処分はいずれも違法であると主張して,各処分の取消しを求めるとともに,いずれも不都合行為者に当たらないことの確認を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償金として各2200万円(逸失利益の一部2000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被控訴人は,各外務員登録取消処分はa社に対してされたものであって,控訴人らに対してされたものではないから,本件訴えのうち同処分の各取消しを求める部分についてはその取消しを求めるにつき法律上の利益を欠き,控訴人らに原告適格はないと主張した(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421130653.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84134&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot)
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は,平成12年11月7日,発明の名称を「認証代行装置,認証代行方
法及び記録媒体」とする発明(請求項の数11)について特許出願(特願2000-338695号。以下「本願」という。)をし,平成22年11月9日付けで拒絶
理由通知を受けたことから,平成23年2月4日付け手続補正書(発明の名称「認
証代行装置」,請求項の数4)を提出して特許請求の範囲等を補正したが,さらに同年3月3日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年5月30日付けで手続補正書を提出したが,同手続補正は同年8月16日付けで却下されるとともに,本願について同日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月29日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正し,その後,平成25年1月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月1日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正した(請求項の数4,以下「本件補正」という。)(甲2の1~4,甲4の1,甲5,7,12,15の1,甲16~
18,30,33)。
(2) 特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2011-25800号事件として審理
し,平成25年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
(3) 原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は,平成25年4月1日付け手続補正書
(甲33)により補正された次のとおりのものである(以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書(甲2の2・3,甲36)を
「本願明細書」という。)。
【請求項1】
リンク先情報を登録しておくリンク先情報登録手段と,
登録されたリンク先における利用者の認証情報であり該利用者に通知された認証情報を格納する認証情報格納手段と,
各リンク先毎に用意され,該リンク先で実行される認証処理で表示される画面構成に対し,前記認証情報を埋め込むための認証処理用のひな形スクリプトを格納するひな形スクリプト格納手段と,
インターネットを介して前記利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段と,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140418155959.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84133&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯
鏐陲蓮と世量松里髻崕店臠鑛ざ眤梓鼻廚箸垢詁探4345995号平成9年5月20日出願。平成21年7月24日設定登録。請求項の数1。以下「本件特許」という。に係る特許権者である。 狭陲蓮な神24年10月11日本件特許に係る発明の全てである請求項1について特許無効審判を請求し特許庁に無効2012−800165号事件として係属した。 て探蓮な神25年6月19日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年6月27日その謄本が原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年7月9日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。以下請求項1に記載された発明を「本件発明」といいその明細書を「本件明細書」という。
金属管の外周面に施された表面処理層及びプライマー層に対して密着力を有する押出成形により設けられたポリアミド系樹脂ポリプロピレン又はポリエチレンからなる第1層と前記第1層の外周面に押出成形により設けられた耐チッピング性を有するポリオレフィン系樹脂又はポリアミド系樹脂からなる第2層とを重合被覆してなる重合被覆金属管であって ・前記第1層と第2層の間の剥離強度が75gfcm以下であり且つ
・前記第2層のみが前記重合被覆金属管の前記第1層から剥離される
ことを特徴とする重合被覆金属管
3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△襦
要するに本件発明は後記アの引用例1に記載された発明以下「引用発明」という。と同一の発明ではなく引用発明及び後記イないしオの引用例2ないし5に記載された事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものでもな以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140418134439.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84132&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
戸籍事務管掌者は,親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について,当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き,当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417171943.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84131&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
被告である千葉市に新規に職員として採用され,採用に伴う移転のために住所のあった仙台市から千葉市に旅行した原告が,この旅行は同市の条例が旅費の支給をすることとしている「赴任」に該当するとして,主位的に,同条例に基づいて旅費支給請求権が発生すると主張して旅費等の支払を求め,予備的に,同条例が規定する旅行命令の発令がなく旅費支給請求権が発生しないとしても,同条例が規定する旅行命令を発すべき義務があるにもかかわらずこれをしなかった被告の行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり,被告には上記行為につき故意又は過失があるとして,同項に基づき,原告の被った旅費相当の損害金等の支払を求める事案において,原告の旅行は同条例が規定する「赴任」に該当するが,旅行命令が発令されていないのであるから同条例に基づく旅費等の主位的請求には理由がないとされ,被告には旅行命令を発令すべき義務があったのにこれをせず,旅費等が支給されないことについて原告の同意があったと認めるに足りる証拠もないとして,被告の不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であり,この不作為について少なくとも過失があるとして,予備的請求のうち,同条例に基づく着後手当の調整分相当額の損害については理由がないとされ,その余の部分について損害賠償責任があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417163050.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84130&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,旧Aを承継する宗教団体として,「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)により観察処分を受けている控訴人が,平成23年3月8日付けで足立区長から「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号。以下「本件条例」という。)10条1号に基づき,同条例5条2項の報告(以下「本件報告」といい,その義務を「本件報告義務」という。)を正当な理由なく拒んだものとして金5万円の過料に処された(以下「本件過料処分」という。)ことにつき,本件条例の規定は違憲無効であり,また,控訴人は「正当な理由なく」本件報告を拒んだものではないなどと主張して,被控訴人に対し,本件過料処分の取消しを求めている事案である。 2原審は,本件報告義務に関わる本件条例の規定が違憲無効であることはな
く,本件過料処分について,正当な理由なく本件報告を拒んだこと等の要件に欠けるところはないものと判断して,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が前記裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417163149.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84129&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人が,被控訴人の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償の一部請求として199万4200円及び遅延損害金の支払を求
めた事案である。原審は,上記請求に係る当事者,請求の趣旨及び請求原因は,控訴人が従前提起し,訴権の濫用に当たる不適法な訴えとして却下された前訴のそれと同一であるとして,前訴の既判力又は信義則違反により,上記請求に係る訴えを却下した。控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,上記実用新案権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として199万4200円及び遅延損害金の支払を求める請求を追加し,この請求を主位的請求とし,原審における上記請求を予備的請求とした。なお,控訴人は,原審において,上記請求は,損害賠償請求権406億8948万円の一部請求である旨主張していたが,当審において,損害賠償請求権305億1711万円の一部請求である旨主張を変更した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417145617.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84128&hanreiKbn=07
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 固定資産税等を滞納したことにより,A市から被告人名義の預金債権の差押えを受けたことに不満を持ち,平成24年11月5日午後1時20分頃から同日午後1時30分頃までの間,兵庫県a市b町c番d号のA市役所1階B部C課のカウンター前で,市税の徴収等の職務の執行として被告人に応対した同課職員のD及びEに対し,「差押えをしたのはお前らか。俺は1回死んだ。俺よりももっとひどい目にあわせたるからな。お前らの家族も覚えとけよ。」などと言うとともに,Dらの顔を携帯電話機で撮影するなどして,同人らに危害を加える旨告知して脅迫し,同人らの職務の執行を妨害した。
第2 平成25年6月30日頃,債権回収会社から自己が居住するマンションのローンの一括返済を求める催告書を受け取ったところ,このようになったのは上記預金債権の差押えが原因であるなどと考えて,A市役所に対する前記の不満を一層募らせた末,同市役所庁舎に放火して,多数の職員及び来訪者が現在し,同市長Fが看守する前記A市役所庁舎を焼損しようと企て,同年7月12日午前9時30分頃,同庁舎(鉄骨鉄筋コンクリート造,地上6階地下1階建,総床面積約2万6877)にガソリンを入れたワインボトル3本及びポリタンク2個在中のかばんを持って立ち入った上,その頃,同庁舎1階フロアの一角に設けられた前記A市役所B部C課のカウンター前で,上記のガソリンを使っ
てG,前記D,Hら同課職員多数が在勤している同課室内及びその周辺に放火すれば,Gらが焼死する危険性が高いことを認識しながら,これに構うことなく,上記のワインボトルの注ぎ口付近にライターの火を近づけ,気化したガソリンに着火させるなどした後,これらを同カウンター内にいるG,Dらの周辺に投げ入れてDの直ぐ近くで炎上させるなどしたり,上記のポリタンク等の中に入ったガソリンを同カウンター周(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416175529.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84127&hanreiKbn=04
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概要(by Bot)
本件は同種事案単独で住居侵入・強盗致傷を犯した事案及びそれと共にそれより軽い他の罪を犯した事案の中において最も重い部類とまではいえないがやや重い部類に位置づけられると考えられる。以上に加え被告人に前科前歴はない一方本件に関しては不合理な弁解が多々みられ反省のことばを述べるも内省の深まりが十分であるとは感じられないこと各被害者に対する被害回復措置も十分とはいえないこと犯罪事実第3△糧鏗下圓郎覆靴靴と鏗牡蕎陲鯤い討い襪海氾鮃洋犬掘ぜ臺犬侶困蠹任△襪犯獣任靴拭糞畄債14年洋出刃包丁の没収
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416175110.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84126&hanreiKbn=04
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結論(by Bot):
以上のとおり,第1事件と同様に,弁護人の主張を踏まえても,被告人が第2事件の犯人であることは間違いないと判断できる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174827.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84125&hanreiKbn=04
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,神戸市a区b町c丁目d番e号にあるA所有のレストラン「B」(木造瓦葺2階建,延床面積約334.6)を焼損しようと企て,平成24年2月14日午前4時30分頃,同所で,同店北西側外壁周辺に火を放ち,その火を同店の壁面,床面及び天井等に燃え移らせ,よって,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物である同店を全焼させて焼損(焼損面積約204.6)した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174620.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84124&hanreiKbn=04
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結論(by Bot):
以上のとおり,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。(求刑懲役1年6月,罰金3500万円)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174359.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84123&hanreiKbn=04
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aに勤務していたものであるが,同社代表取締役のB,東京に拠点を置き,同社発行の社債の勧誘・販売を担うIR事業部に属するC,同D,同E,前同様に上記社債の勧誘・販売を担うIR事業部Fグループに属するG,同H,同I,同Jらと共謀の上,同社発行の社債購入代金名下に金員を詐取しようと企て,真実は,同社が静岡県伊東市ab丁目c番d号に住宅型有料老人ホーム「K」や診療所「L」を開業した事実がなく,その開業の目処もたっておらず,株式会社M銀行等が上記社債の元本償還を保証した事実もなく,かつ社債の償還に応じる意思も能力もないのに,これあるように装い
第1 平成23年12月中旬頃,東京都千代田区ef丁目g番h号iビルj号所在の前記A事務所から,大阪府豊中市内のN(当時85歳)方に,「社債償還日購入後1年償還(年8%)」「弊社の事業展開クリニック事業部静岡県伊東市K」「社債購入者はLで優先的に診察を受けられる」「ゴールド会員はKへの入居利用料等が割引になる」旨記載された内容虚偽の同社のパンフレットを送付し,その頃から同月20日頃までの間,前後数回にわたり,前記Iらが前記N方にいた同人に前記M銀行の行員等を装って電話をかけるなどし,前記Nに対し,「Aは医療事業をやっています。老人ホームもやっていて,社債を発行しています。優良企業です。社債は高配当です。元本保証だから,損はしません。」旨嘘を言い,さらに,同日頃,前記N方において,前記Iが,前記Nに対し,前記A従業員を装って,前同様に記載された同社のパンフレットを示しながら,「AのOです。株式会社Aは医療系の会社です。老人ホームを建設中で,その建設費用が必要なので,社債を販売しています。社債は,1年ものなら1年後に全額償還され,年利8パーセントがつきます。高配当です。もし会社が倒産しても,M銀行が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174149.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84122&hanreiKbn=04
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