Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「対話式及び個人専用の計画,介入及び報告能力を含む体重及び他の生理学的状態のモニター及び管理システム」とする発明について,平成16年9月13日を国際出願日とする特許出願(優先権主張日平成15年9月12日・平成16年3月22日,優先権主張国米国,特願2006−526406号。以下「本願」という。甲3)をした。原告は,平成22年7月26日付けの拒絶査定を受けたため,同年11月29日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲4)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−26789号事件として審理を行い,平成25年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月15日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年7月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】個人の予め設定したフィットネス目標値,体重目標値及びエネルギー消費目
標値のうち少なくとも1つに関するフィードバックを与える一体型システムであって,個人の生理学的パラメータ及びコンテキストパラメータのうちの少なくとも1つを表わす電子的信号を発生する,ユーザーが着用可能なセンサー装置と,センサー装置と電子通信関係にあって,該センサー装置から電子的センサー信号を受ける処理ユニットとより成り,処理ユニットは,(i)入力装置から個人の予め設定した目標値を受け,(ii)目標達成のために推奨される行動の修正及び目標達成のための計画のうちの少なくとも1つを表(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140314115858.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84041&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
時効期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,少なくとも,時効期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項が類推適用される
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140314112552.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84040&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,「プロ野球ドリームナイン」というタイトルのゲーム(以下「原告ゲーム」という。)をソーシャルネットワーキングサービス上で提供・配信している原告が,別紙ゲーム目録記載のゲーム(以下「被告ゲーム」という。)を提供・配信している被告に対して,主位的に,被告が原告ゲームを複製ないし翻案して,自動公衆送信することによって,原告の有する著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害している,また,原告ゲームの影像や構成は周知又は著名な商品等表示若しくは形態であるところ,被告ゲームの影像や構成等は,原告ゲームの影像や構成と同一又は類似しているから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号ないし3号の不正競争に該当すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項又は不競法3条の規定に基づき,被告ゲームの配信(公衆送信,送信可能化)の差止めを求めるとともに,著作権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求,又は不競法4条に基づく損害賠償請求として5595万1875円及びこれに対する平成23年9月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに弁護士費用相当額として260万円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,被告が行う被告ゲームの提供・配信は,原告ゲームを提供・配信することによって生じる原告の営業活動上の利益を不法に侵害する一般不法行為に該当すると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として1716万4696円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140313132913.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84039&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
覚せい剤の密輸入事件について,共犯者供述の信用性を否定して無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140313093649.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84038&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が別紙控訴人雑誌目録記載1の雑誌を刊行する行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の不正競争に当たるとして,法3条に基づき控訴人が上記雑誌の題号として使用する別紙控訴人標章目録記載1の標章(以下「控訴人標章1」という。)の使用差止め及び上記雑誌の廃棄を求め,法4条本文に基づき損害賠償(弁護士費用のみ)及びその遅延損害金を請求した事案である。原審が,被控訴人の請求のうち,控訴人標章1の使用差止め,上記雑誌の廃棄及び損害賠償の一部を認容したところ,控訴人が控訴した。控訴人は,原審判決後である平成24年8月1日発行の同年8月号から別紙控訴人雑誌目録記載1の雑誌の題号を同目録記載2のとおり変更し(以下,同目録1及び2記載の雑誌を併せて「控訴人雑誌」という。),控訴人標章1の一部に代えて別紙控訴人標章目録記載2の標章(以下「控訴人標章2」といい,控訴人標章1と併せて「控訴人標章」という。)の使用を開始したところ,当審において,被控訴人は附帯控訴を行い,使用差止めを求める標章として原審における請求対象のほか控訴人標章2を追加するとともに,損害賠償請求において原審で請求した弁護士費用とその遅延損害金に加えて営業上の利益(逸失利益)の侵害を主張して損害額を拡張し(附帯控訴状送達日の翌日以降の遅延損害金を含む。),主位的に法5条1項,予備的に同条3項1号に基づいて,自己が受けた損害の額を算定し請求している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140313084840.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84037&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
人身傷害保険約款における保険金不支払事由としての「被保険者が,酒気を帯びて(道路交通法第65条1項違反またはこれに相当する状態)」とは,社会通念上酒気を帯びているといわれる状態,すなわち,その者が,身体にその者が通常保有する程度以上にアルコールを保有していることが,顔色,呼気等の外観上認知できる状態にある場合を意味し,血中アルコール濃度0.30?/ml以上又は呼気アルコール濃度1リットル中0.1?以上が身体に保有されている場合に限定されないとされた事例。
死後採血された血液中に0.20?/mlのエタノールが検出されている場合であっても,そのエタノールが死後に血糖の醗酵現象によって産出されたものである可能性を否定することができないとして,被保険者が「酒気を帯びて」自動車を運転して本件事故を起こしたものと認めることはできないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311170406.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84036&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
出向中の社員が出向先の会社に損害を与えた場合出向元が補償するとした契約が有効であるとして,出向中の社員の横領行為によって出向先の被った損害について出向元の損害賠償責任を認め,また,出向先にも会計監査上の過失があるとして損害の5割を過失相殺するのが相当であるとした事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311164243.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84035&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
任意後見人が,被後見人の法定代理人として,被後見人の長男に対し,被後見人の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全権利としてした,被後見人に面会することの禁止等を求める仮処分命令申立が,任意後見契約により任意後見人に授与されている代理権限に含まれないとの理由で,不適法却下された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311161226.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84034&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,その平成17年10月18日付け出願に係る特願2007−542886につき,誤った内容を記載した手続補正書を提出したのに対し,特許庁審査官が,上記手続補正に係る特許出願につき,平成23年10月31日付けで拒絶査定を取り消し,特許査定をする旨の決定をし(以下「本件特許査定」という。),原告らが,本件特許査定につき取消しを求める旨の行政不服審査法(以下「行服法」という。)に基づく異議申立てをしたのに対し,特許庁長官が,平成24年4月26日付けで却下決定をした(以下「本件却下決定」という。)ことに関し,主位的には?本件特許査定が無効であることの確認(行政事件訴訟法〔以下「行訴法」という。〕3条4項所定の抗告訴訟としての無効確認訴訟),?本件却下決定の取消し(行訴法3条3項所定の裁決取消訴訟)及び?特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(行訴法3条6項2号所定の申請型義務付け訴訟)を求め,予備的には?本件特許査定の取消し(行訴法3条2項所定の抗告訴訟としての取消訴訟),?本件却下決定の取消し(上記主位的請求?と同じ),?特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(上記主位的請求?と同じ)を各求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311151058.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84033&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社及び原告の従業員であった被告甲,被告乙及び被告丙(以下,当該3名を併せて「被告元従業員ら」という。)に対し,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下,併せて「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たると主張した上で,被告会社は,被告甲が指示し,被告乙が原告ソースプログラムを,被告丙が原告図面及び原告データベースを原告の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被告会社の製造・販売に係る別紙製品目録記載1(1)及び(2)の製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」などという。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した別紙製品目録記載2(1)及び(2)のプログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」などという。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被告会社は,原告の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログラムの著作(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311150512.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84032&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告扶桑社の出版する別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その内容,品質について誤認をさせるような表示をした部分があるから,上記書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘引)に該当し,被告らの共同不法行為(民法719条1項)を構成すると主張し,被告らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計額である3193万5000円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311150108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84031&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし4の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)
で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,その結晶構造における格子定数および原子座標から計算されたM1−NおよびM2−Nの化学結合の長さが,Sr3Al3Si13O2N21の格子定数と原子座標から計算されたAl−NおよびSi−Nの化学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする蛍光体。【請求項2】波長250〜500nmの光で励起された際に波長490〜580nmの間にピークを有する発光を示す,請求項1に記載の蛍光体。【請求項3】斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,そのXRDプロファイルの回折ピークのうちの回折強度の強い10本のピーク位置が,Sr3Al3Si13O2N21のXRDプロファイルの回折ピークのピーク位置と一致することを特徴とする蛍光体。【請求項4】波長250〜500(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311094710.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84030&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし8の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】250nm〜500nmの波長の光を発光する発光素子と,前記発光素子上に配置された蛍光体を含む蛍光体層とを具備した発光装置であって,前記蛍光体が,斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,
0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,その結晶構造における格子定数および原子座標から計算されたM1−NおよびM2−Nの化学結合の長さが,Sr3Al3Si13O2N21の格子定数と原子座標から計算されたAl−NおよびSi−Nの化学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする発光装置。【請求項2】前記蛍光体が,波長250〜500nmの光で励起された際に波長490〜580nmの間にピークを有する発光を示す,請求項1に記載の発光装置。【請求項3】前記蛍光体が,前記元素Mの窒化物または炭化物,前記元素M1の窒化物,酸化物,または炭化物,前記元素M2の窒化物,酸化物,または炭化物,および前記発光中心元素Rの酸化物,窒化物,または炭酸塩を原料として用い,これらを混合してから焼成することにより製造されたものである,請求項1または2に記載の発光装置。【請求項4】前記蛍光体が,5気圧以上の圧力下,1500〜2000℃で焼成されて製造されたものである,請求項3に記載の発光装置。【請求項5】250nm〜500nmの波長の光を発光(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84029&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,福岡市の住民である原告らが,平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで。以下,特に断らない限り同様。)当時,同市市議会議員ないし同議員らにより構成される会派であった別紙2「請求額一覧表」の「請求の相手方」欄記載の者(以下「相手方ら」という。)が,同年度に同市から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し,不当に利得を得ているが,被告が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1
2項4号に基づき,相手方らに対して上記違法支出相当額(別紙2「請求額一覧表」の「請求額」欄記載の各金額)の不当利得の返還及びこれに対する平成18年度の政務調査費に係る収支報告書の提出期限の翌日である平成19年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092520.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84028&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
タクシーの客待ち時間が労働時間に当たると認められた事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092302.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84027&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,直方駅地区交通結節点改善事業(以下「本件事業」という。)の一環で,九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という。)が所有する旧直方駅舎(以下,単に「旧駅舎」ということがある。)の解体を進めるための費用として,直方市が平成23年3月の直方市議会の議決に基づき同年12月から平成24年4月にかけて支出した,用地測量業務委託料176万4000円(以下「本件測量委託料」という。),直方駅舎記録保存調査業務委託料635万4600円(以下「本件調査委託料」という。),及び補償金8200万円(以下「本件補償金」という。)の各公金の支出(以下,これらの支出を総称して「本件各支出」といい,本件各支出に先立ちされた支出命令を「本件各支出命令」という。)の原因となった支出負担行為は,都市計画法,文化財保護法,地方自治法及び地方財政法に反して違法であるから,本件各支出命令も財務会計法規に照らし違法であると主張して,地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき,直方市の執行機関である被告に対し,直方市長であ
るBに対する損害賠償の請求をすることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092003.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84026&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告である東京都の住民であり弁護士でもある原告らが,原告兼原告ら訴訟代理人として地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に代位して提起した住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)において一部勝訴したため,同条7項に基づき,本件住民訴訟について委任を受けた原告らを含む弁護士ら(以下「本件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,原告ら各自に対し,不可分債権として2億5442万5500円及びこれに対する請求の後の日である平成24年2月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を被告に求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311090407.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84025&hanreiKbn=05
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結論(by Bot):
以上の次第で,原告の請求はその余の点を判断するまでもなくいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。(原告の平成25年4月9日付け文書提出命令申立て(平成25年(モ)第579号)は,提出を命ずる必要がないので,これを却下する。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311090134.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84024&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告製品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入・製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金として1746万3264円及びうち200万円に対する平成23年4月21日(訴状送達日)から,うち1546万3264円に対する平成25年6月18日(同月14日付け訴えの変更申立書送達日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310164505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84022&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告製品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法65条1項に基づく補償金として348万8971円及びこれに対する平成21年5月21日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金として8855万3841円及びうち5081万3945円に対する前同日から,うち3146万1976円に対する平成22年11月8日(同年10月29日付け訴えの変更申立書送達日)から,うち627万7920円に対する平成23年7月20日(同年6月30日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から各支払済みまで上記割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310163940.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84021&hanreiKbn=07
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