Archive by year 2015

【下級裁判所事件:貸金等請求事件/大阪地裁/ 平26・11・13/平25(ワ)8321等】原告:P 1/被告:(株)コバシステム

事案の概要(by Bot):

本件は,原告P1が,被告会社に対し,消費貸借契約に基づく貸金の返還を,被告P2に対し,保証契約に基づく保証債務の履行を求め,原告会社が, 被告会社に対し,請負代金債権を原債権とする債務弁済契約(準消費貸借契約)に基づく弁済金の支払を,被告P2に対し,保証契約に基づく保証債 務の履行をそれぞれ求めている事案である。被告らは,甲事件,乙事件双方の請求に対し,被告会社のプログラム著作権の侵害による損害賠償請 求を,乙事件の請求に対し,被告会社の業務委託契約に基づく委託金請求権を,それぞれ自働債権とする相殺の抗弁を主張している。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/084643_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84643

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【労働事件:戒告処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・12・ 17/平24(行ウ)222】分野:労働

事案の概要(by Bot):
大阪市交通局長(以下「交通局長」という。)は,被告大阪市交通局自動車部の職員である原告に対し,同人が入れ墨の有無等を尋ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法32条)に当たるとして,地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項1ないし3号並びに大阪市職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,被告に対し,上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,上記調査,本件処分等により精神的損害等を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額75万円の損害賠償並びにこれらに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成 224年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/085005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85005

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【下級裁判所事件:貸金請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 平26・9・18/平26(ネ)148】結果:棄却

要旨(by裁判所):

不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため, 後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/084633_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84633

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・5/平26(行ケ)10061】原告:日鉄住金ロー ルズ(株)/被告:(株)フジコー

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):

平成25年6月3日付け訂正請求(本件訂正。甲19,20)によって訂正された本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし4に記載された発明(本件発明) の要旨は,次のとおりである(下線部分が本件訂正によって付加された部分である。以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明1」などと表 記する。)。

【請求項1】「鋼系材料からなる芯材の周囲に,質量比で,C:1.0〜3.0%,Si:0.2〜2.0%,Mn:0.2〜2.0%,V:3.0〜10.0%,Cr:3.0〜 10.0%,Mo,Wの1種または2種を2.0〜10.0%およびTiを0.02%以上0.2%以下含有し残部Feおよび不可避的不純物からなる外層材を形成し,連続鋳 掛け法を用いて複合ロールを製造するにおいて,溶解炉より外層材を出湯する際に取鍋もしくは注湯炉に出湯1kg当たりTiを0.5〜5.0g添加すること を特徴とする熱間圧延用複合ロールの製造方法。」

【請求項2】「質量比でNi:0.2〜5.0%,Co:0.2〜10.0%,Nb:0.2〜2.0%の1種または2種以上を含有したことを特徴とする請求項1に記載の熱間 圧延用複合ロールの製造方法。」

【請求項3】「帯鋼または鋼板を熱間圧延する連続熱間圧延機群に組み込まれる熱間圧延用複合ロールであって,請求項1または2に記載の製造方法 にて製造されたことを特徴とする熱間圧延用複合ロール。」

【請求項4】「鋼板を熱間連続圧延機にて圧延成形する熱間圧延方法において,前記圧延機群における後方3基の圧延機の少なくとも1基以上の圧延 機にて複合ロールの直径を250〜620mm且つ縦弾性係数を200GPa以上とした請求項3に記載の熱
間圧延用複合ロールを使用し,引張強さ800MPa以上の鋼板を圧下率40%以上で圧延することを特徴とする圧延方法。」

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/084634_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84634

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平 26・11・18/平25(ワ)14214】原告:(有)トレナ ージュアカデミー/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,「音叉型治療器」に関する特許の特許権者である原告が,被告らに対し,被告らが役員を務めていた二つの株式会社が上記特許に係る発明 の実施品の販売等をしたことに関し,被告らが会社法429条1項に基づく責任を負うとして,損害賠償金のうち5000万円及びこれに対する請求の日の 翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/084635_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84635

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【★最判平26・10・7:Aに対するわいせ つ図画販売幇助,わいせつ図画販売・頒布幇助,Bに対するわいせつ 図画販売幇助,Cに対するわいせつ図画販売各被告事件/ 平24(あ)1080】結果:棄却

判示事項(by裁判所):

刑法175条と憲法13条,19条,21条,31条

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/084636_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84636

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【下級裁判所事件/奈良地裁/平26・11・6 /平25(行ウ)23】

事案の概要(by Bot):

原告は,地方公共団体である被告に勤務する地方公務員であるが,奈良市長から,平成25年7月30日,地方公務員法29条1項1号及び3号並びに職員の 懲戒の手続及び効果に関する奈良市条例5条の規定により,同月31日から同年10月30日までの間(3か月間),原告の給料月額の10分の1を減給する との懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件訴訟は,原告が,奈良市長の所属する地方公共団体である被告に対し,本件処分はその 根拠を欠き違法であると主張して,本件処分の取消しを求めるものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/084639_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84639

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁13 民/平26・10・9/平21(わ)8030】

要旨(by裁判所):

国が,緑のオーナー制度の費用負担者に対する分収育林契約の申込みの勧誘に当たり,分収金の総額が払込額を下回る可能性がないとの誤解に陥ら ないように,又はその誤解を取り除くように説明しなかったことについて説明義務違反があり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとさ れた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/084642_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84642

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【★最判平26・9・2:強盗殺人,死体遺棄被告 事件/平24(あ)646】結果:棄却

判示事項(by裁判所):

1裁判員制度と憲法13条,18条後段,19条,20条,21条,31条,32条,37条
2死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/084632_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84632

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/ 平26・10・30/平25(ワ)6158】原告:A/ 被告:野村證券(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,リスクチェックの実
行を伴う証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する職務発明について特許を受ける権 利を承継させたとして,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の支払を求める事案である。なお,原告は,後記の被告発明規程に基づく出願 時報奨金3万円の支払請求はしていない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/084627_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84627

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地 裁/平26・10・30/平26(ワ)768】原告:興和( 株)/被告:沢井製薬(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,被告各標章の使用の被告各標章を 付した薬剤の廃棄を求めた事案である。

1争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。以下,証拠の枝番号の記載は省略する。)

(1)当事者

原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。

(2)原告の商標権

原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。

登録番号 第4942833号

出願年月日 平成17年8月30日

登録年月日 平成18年4月7日

商品の区分 第5類

指定商品 薬剤

登録商標 PITAVA(標準文字)

(3)被告の行為

ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。

イ 被告各商品の錠剤の外観はそれぞれ別紙被告全体標章目録記載1〜3のとおりであり(以下,これらを「被告各全体標章」と総称する。),被告 商品1の錠剤の中央には被告標章1が,被告商品2の錠剤の中央に
は被告標章2が,被告商品3の錠剤の中央には被告標章3がそれぞれ付されている。

ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その医薬品一般的名称(JAN)は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名 (INN)は「pitavastatin」である。

エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。

(4)不使用取消審判請求

被告は,平成26年1月21日,本件商標について不使用を理由とする取消審判請求(取消2014−300041。以下「本件審判請求」という。)をした。

2争点に関する当事者の主張

(1)被告の使用する標章(被告各標章ないし被告各全体標章)と(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/084629_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84629

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地 裁/平26・10・30/平26(ワ)773】原告:興和( 株)/被告:ニプロ(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,主位的に被告各標章の使用の止め 及び被告各標章を付したPTPシートを包装とする薬剤の廃棄を,予備的に被告各全体標章の使用のトを包装とする薬剤の廃棄を求めた事案である。

1 争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。)

(1)当事者

原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。

(2)原告の商標権

原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。

登録番号 第4942833号

出願年月日 平成17年8月30日

登録年月日 平成18年4月7日

商品の区分 第5類

指定商品 薬剤

登録商標 PITAVA(標準文字)

(3)被告の行為

ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。

イ 被告商品1の錠剤のPTPシートには被告標章4が付され,被告商品
2には被告標章5が,被告商品3には被告標章6が同様に付されている。被告標章1〜3はそれぞれ被告標章4〜6の上段部分を抜き出したものである。

ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その一般名は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名(INN)は 「pitavastatin」であり,慣用名としてはピタバスタチン等が用いられている。

エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。

2争点に関する当事者の主張

(1)被告各標章の使用の有無(争点1)について(原告の主張)

被告各標章は,被告各全体標章のうちの「ピタバ」の部分であるが,同部分は被告各全体標章の「スタチン」の部分と異なる行に「スタチン」の文 字より著しく(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/084630_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84630

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【知財(特許権):職務発明補償金請求控訴事件/ 知財高裁/平26・10・29/平26(ネ)10040 】控訴人兼被控訴人:)/被控訴人:)

事案の要旨(by Bot):

(1)本件請求の要旨

本件は,一審被告の従業者であった一審原告が,一審被告に対し,職務発明である下記樹脂封止金型に係る発明(本件発明)について特許を受ける 権利を一審被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項(以下,特許法35条3項及び同4項については,同改正 前のものをいう。)に基
づき,相当対価67億3846万1975円の内金5000万円及びこれに対する本件訴状送達により催告をした日の翌日(平成22年10月28日)から支払済みまで 民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

本件発明は,本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1と同じであり,その内容は,次のとおりである。

「被樹脂封止装置を収容する複数個のキャビティと,前記被樹脂封止装置を封止するための溶融樹脂を貯蔵するポットと,前記ポットから前記キャ ビティへ前記溶融樹脂を導入するランナとを,有する樹脂封止金型において,前記ランナを構成する金型の内壁面を粗面状に形成したことを特徴と する樹脂封止金型。」

なお,本件公報(公開特許公報)の第1図(補正後)を掲記する。

(2)原審の判断

原判決は,一審被告が一審原告に対して相当対価45万9399円から既払金16万3000円を控除した未払相当対価29万6399円及びこれに対する平成22年10 月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で本件請求を認容し,その余の請求を棄却した。これを不服として,一 審原告及び一審被告の双方が控訴をした。

2前提となる事実

本件の前提となる事実は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2,1に記載のとおりである。

(1)原判決2頁22行目の「樹脂封止金型に関する発明」を「後記本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1のとお(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/084624_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84624

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・13/平25(行ケ)10338】原告:(株)マ キタ/被告:日立工機(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由2には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

1取消事由1(補正要件違反に関する判断の誤り)について

(1)本件当初明細書の記載内容について

本件当初明細書の「発明の詳細な説明」には,以下の記載があるとの記載は本判決で加筆した。)。

「【技術分野】【0001】本発明は卓上切断機に関し,特に,切断刃の揺動軸に略垂直の方向に切断刃が移動可能なスライド部を有する卓上切断機に 関する。」

「【発明が解決しようとする課題】【0006】しかし,従来の卓上切断機では,(図22の)ネジ1054により一方のパイプ1050を押圧することにより一 方のパイプ1050が湾曲し,他方のパイプ1051を支点として摺動支持部1049が回転し,切断刃の側面の方向が変わってしまい,ベース部上面に対する 垂直性が低下していた。【0007】そこで,本発明は,パイプを押圧することによりパイプの摺動を規制しているときに,ベース部上面に対する切断 刃の垂直性の低下を防止する卓上切断機を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0008】上記目的を達成するために,本発明 は,加工部材を支持可能なベース部と,切断刃を支持する切断部と,該ベース部の上方で揺動軸を支点として該切断部を揺動可能に支持すると共 に,該ベース部に支持される支持部材とを備える卓上切断機であって,該支持部材は,一端側において該ベース部に支持され他端側には第1摺動支 持部材を有する第1保持部と,該第1摺動支持部材に摺動可能に支持されることにより,該揺動軸に対して略直交する方向に移動可能なスライド部と を備え,該切断部は該スライド部に揺動可能に接続され,該スライド部は,一端側において該切断部を支持し他端側において該第1摺動支持部材に 摺動可能に支(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/084625_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84625

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・13/平25(行ケ)10281】原告:(株)松風 /被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

1本願部分の形態の認定の誤りについて

(1)1−4(正面視の下辺の形状)の認定について

原告は,本願部分の切縁部は,下辺の中央やや右側の位置を屈折点として,左右両端に向かい上方に傾斜しているから,「下辺は,全体がやや右下 がり状を呈し(ている)」との審決の認定は誤りであると主張する。しかし,本願部分の下辺が原告の主張するとおり曲線状の形状であるとして も,正面視した場合の下辺の左端の高さよりも右端の高さの方が低いことからすれば(被告の反論1(1)の図参照),下辺全体としてみたときには, 下辺はやや右下がりとなっているということができるから,審決の上記認定が誤りであるとは認められない。したがって,原告の主張は理由がな い。

(2)2−3(右側面視の先端部角度)の認定について

原告は,本願部分の右側面視の左辺は曲線であるから,左辺と右辺の成す角度(先端部角度)を特定することはできず,仮に特定したとしても約60 度程度であるから,これを90度弱と認定した審決は誤りであると主張する。しかし,先端部を構成する一方の辺が曲線であるとしても,同曲線と円 弧状の頂点部において直角に接する線と,他方の辺(直線)との間の角度を特定することは可能であり,審決は,厳密な先端部の角度ではなく,両 辺同士の相互の位置関係を示すために,このようにして特定した角度を「先端部角度」と認定したものと解されるところ,そのようにして特定した 本願部分の先端部角度は約82度であると認められるから(被告の反論1(2)の図参照),審決の認定が誤りであるとは認められない(なお,後記のと おり,引用部分の先端部角度もほぼ同様の角度であるから,審決が約82度の角度をもって,「約90度弱の(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/084626_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84626

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/ 平26・10・31/平25(ワ)9658】原告:(株) ムラアーカム/被告:太平産業(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「建設廃泥の処理方法」とする特許に係る特許権(以下「「本件特許権」という。)を共有していた原告らが,被告に対し, 被告の行っていた建設廃泥の処理方法は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為責任に基づき,一部請求と して,損害賠償金1億円及びこれに対する平成25年5月9日(本件訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を 求める事案である。被告は,上記方法が上記発明の技術的範囲に含まれず,本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとし て,争った(なお,被告が本訴において具体的に主張した無効事由は,後記第3の1の(2)の「被告の主張」欄に摘示したとおりであり,被告が特許 庁に請求した特許無効審判における主張〔乙38参照〕と同一ではない。)。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/084623_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84623

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平 26・3・18/平23(行ウ)698等】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3適格分割に関する要件(法人 税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)2条12号の11の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの) 4条の2第6項1号に規定する「当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合」という要件)を形式的には充足せず非適格分割となる ように計画された新設分割が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させ る結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例

要旨(by裁判所):1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる もの」とは,同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に 係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認するこ とが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2法人税法(平成22年法律第6号によ る改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外 の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3適格分割に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前 のもの)2条12号の11の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)4条の2第6項1号に規定する「当事者間 の完全支配関係が継続することが見込まれている場合」という要件)を形式的には充足せず非適格分割となるように計画された新設分割であって も,一連の組織再編成の計画を全体としてみると,「移転資産に対する支配」が継続しているか否かの指標とされる「当事者間の完全支配関係」が 一時的に切断されるが短期間のうちに復活することが予定されており,実質的にみて,分割会社による「移転資産に対する支配」が継続する内容の 分割であると評価されること,分割の態様が,分割承継法人にとって,事業上の必要性よりも,企業グループ全体での租税回避の目的を優先したも のであると評価されること,一連の組織再編成の計画において当該新設分割に引き続いて行われることが予定されていた行為(分割法人が保有する 分割承継法人の発行済株式全部の譲渡)はその事業上の必要性が極めて希薄であったこと,一連の組織再編成に関与する法人において当該新設分割 が非適格分割とは認められない可能性が相当程度あることを認識していたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認す ることは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該新設分割は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略) で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認するこ とができる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/084622_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84622

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平 26・10・23/平25(ワ)19107】原告:( 株)第一興商/被告:(株)ダイヤ電機

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告株式会社ダイヤ電機(以下「被告会社」という。)とその役員であった被告A(以下「被告A」という。)及び被告B(以下 「被告B」という。)に対し,被告らが,(1)原告との契約関係に基づいて飲食店等に設置すべきカラオケ機器につき正規の手続を執らずに飲食店等 にカラオケ機器を利用させたことが一般不法行為に,(2)原告がレコード製作者としての権利を有する楽曲データを複製したことが著作隣接権(複 製権)侵害に当たるとして,不法行為(民法709条,719条1項)に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/084618_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84618

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・10・29/平26(行ケ)10118】原告:X/被告 :Y

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の登録商標(登録第5545439号商標,本件商標)に対する無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該 当性判断の当否である。

1本件商標(登録第5545439号商標)

本件商標は,下記のとおり,毛筆風の「とっとり岩山海」の文字(「とっとり」の
文字は「岩山海」の文字の約半分の大きさ)を横書きしてなるものであり,平成23年5月12日に第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願 され,平成24年12月3日に登録査定を受け,同月21日に設定登録された。本件商標は,前商標権者である壱番株式会社から被告に譲渡され,平成25 年12月26日付けで商標権の移転登録申請がなされ,商標原簿に登録されている(なお,審判請求時の被請求人と現在の被告は異なるが,特に区別す る必要がない場合は,単に「被告」と表記する。)。

【本件商標】

2特許庁における手続の経緯等

(1)審決に至る経緯及び原告の主張する本件商標の無効原因

原告は,本件商標は,原告が飲食店に使用して周知ならしめた「岩山海」又は「とっとり岩山海」の商標(原告商標)と類似又は同一であるとこ ろ,原告商標は,本件商標の登録出願時(本件出願時)及び登録査定時(本件査定時)において,原告及びフランチャイジーの商標として需要者の 間に広く認識されていたものであって,原告は被告にとって他人であるから,本件商標は,商標法4条1項10号に該当する,原告商標は,原告が開 店した店舗を表示するものとして需要者に広く知られていたものであり,被告が本件商標を飲食店に使用すると,需要者は,原告が提供する役務で あるかのように混同するおそれがあるから,本件商標は,商標法4条1項15号にも該当すると主張し,平成25年6月3日,無効審判請求をした(無効 2013−890039号事件)。特許庁は,平成26年4月3日,「(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/084619_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84619

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・10・29/平26(行ケ)10093】原告:(株)葱善 /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。
争点は,商標法3条1項3号該当性の有無,及び同法4条1項16号該当性の有無である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成24年9月6日,下記の本願商標につき,登録出願をした(商願2012−72363号。甲1)が,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けたので, 同年4月28日,不服審判請求をする(不服2013−7870号)とともに,指定商品につき同年11月15日付けで補正をした。特許庁は,平成26年2月28日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月17日に原告に送達された。

【本願商標】

江戸辛味大根(標準文字)

【指定商品(補正後。以下「本願指定商品」という。)】

第31類「辛味大根,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコ ルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限 る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,糖料作物,辛味大根の種子類,木,草,芝,ドライフラワー,辛味大根の苗,苗木,花,牧草,盆 栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」

2審決の理由の要点

(1)商標法3条1項3号該当性について

標準文字である「江戸辛味大根」は,取引者,需要者をして,「江戸時代から江戸近郊で栽培されていた伝統野菜である辛味大根」ほどの意味合い を認識し得るものといえることから,本願指定商品中の「辛味大根,辛味大根の種,辛味大根の苗」に使用するときは,前記意味合いの商品である ことを看取,理解させるにとどまり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって,本(以 下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/084620_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84620

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