Archive by month 5月
要旨(by裁判所):
1出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)24条5号の2の退去強制事由に該当するとして退去強制令書の発付処分を受け本邦から出国した外国人につき,上陸のための条件に適合しない旨の特別審理官の認定,同法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決,同条6項に基づく主任審査官の退去命令処分,退去強制事由に該当する旨の入国審査官の認定,同認定は誤りがない旨の特別審理官の判定及び同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決の各取消しを求める利益の有無
2観光目的で本邦への上陸申請をした外国人男性につき,出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)7条1項2号に掲げる上陸のための条件に適合しないとした特別審理官の認定が違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/089002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89002
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事案の概要(by Bot):
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた被控訴人が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症したことについて,被控訴人の肺がん発症は控訴人が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料1150万円及び弁護士費用115万円の合計1265万円並びにこれに対する被控訴人が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,控訴人は,労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患防止のために旧労基法に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると最高裁判所が判断したことを受けて(泉南アスベスト第2陣訴訟についての上告審判決である最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁。以下「最高裁平成26年判決」という。),同判決で認められた控訴人の責任期間内に石綿工場等で作業し石綿関連疾患にり患した労働者又はその遺族に対し,訴訟上の和解手続により損害賠償を行うことを表明しており(以下「控訴人の和解方針」ということがある。),本件請求は,これに則ったものである。原審は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/089001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89001
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人との間で東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)における放射性物質汚染水浄化事業に関するパートナーシップ契約を締結した被控訴人が,控訴人の関与なく,「高性能多核種除去設備」に係る事業を受注し,同設備の設計等を行ったことが上記パートナーシップ契約の排他的義務条項に違反する債務不履行に当たり,控訴人から開示された控訴人の営業秘密である技術情報を控訴人に無断で上記設計等に使用し,第三者に開示したことが営業秘密の不正使用及び不正開示の不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当するなどと主張して,被控訴人に対し,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償として7億7744万2892米国ドル及びこれに対する平成25年12月10日から支払済みまで年7分の割合による約定遅延損害金の支払を,同法3条1項に基づき,福島第一原発における放射能汚染水の浄化(放射性物質の除去)作業の従事等の差止め並びに同法4条に基づく損害賠償として1218億4577万1613円及びこれに対する同年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人主張の被控訴人によるパートナーシップ契約の債務不履行及び不正競争はいずれも認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決について,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却した部分,不正競争防止法に基づく差止請求を棄却した部分及び同法に基づく損害賠償請求のうち,7億7744万2892米国ドル及びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分を不服として,本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,同法に基づく差止請求に係る部分の訴えを取り下げた上,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/089000_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89000
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概要(by Bot):
本件は,大阪市建設局の職員であった被告人が,飲食接待等を受けていた電気工事会社の実質的経営者と共謀の上,同人に対し,自身が積算を担当した同市発注の電気工事等3件に関する入札に先立ち,その職務に反して,秘密事項である最低制限価格帯の算出根拠となる直接工事費を,3回にわたって教示したというものであり,繰り返し入札の公正を害した悪質な犯行である。被告人は,秘密事項を教示したのは,自身の勤務成績上の評価に直結することとなる担当工事の入札の不調を避けることにあった旨供述するが,職務倫理に関する研修を受けてもいた被告人が上記飲食接待と秘密事項の教示との結び付きを意識しなかったとは考え難い上,いずれにしても自己の保身を図るための犯行であることに変わりはなく,その動機に格別酌むべき点は見いだされない。もっとも,被告人と共犯者とを引き合わせ,共犯者に被告人を紹介したのは,本件犯行以前から継続的に飲食接待を受けるなどして共犯者と根深い癒着関係を築いていた,被告人からすれば先輩格に当たる市職員であって,被告人は,同職員の言に従って被告人に秘密事項を尋ねてきた共犯者に対し,求められるまま秘密事項の教示に応じていたのであり,受動的な面があることは指摘できる。また,被告人に前科前歴がなく,判示の各事実を認めて,反省の弁を述べていること,本件のために懲戒免職となったこと,妻が被告人を精神的に支えていく旨公判廷で約している 令和1年10月29日(火)ことなどの酌むべき事情も認められる。そこで,主文のとおり刑を定めた上,その全部の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/088999_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88999
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事案の要旨(by Bot):
本訴は,著作権等管理事業法に基づき登録を受けた著作権等管理事業者であり,放送法で定めるテレビジョン放送による地上基幹放送を行う放送事業者から信託により著作権及び著作隣接権の有線放送権等の管理委託を受けた被控訴人が,有線テレビジョン放送事業を行っている控訴人に対し,控訴人は被控訴人の許諾を受けることなく平成26年4月1日以降継続して上記放送事業者の地上テレビジョン放送を受信して有線放送し,被控訴人の著作権及び著作隣接権の有線放送権を侵害したと主張して,有線放送権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,民法709条,著作権法114条3項及び4項により,3億5913万0024円(被控訴人が平成25年9月4日に文化庁長官に届け出た使用料規程に基づく使用料相当損害金3億2648万1840円及び弁護士費用3264万8184円の合計額)及びうち1億7812万6438円(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの分)に対する平成28年9月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,うち1億8100万3586円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの分)に対する平成30年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,控訴人が,本件使用料規程第3条?及び?がいずれも無効であることの確認を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,1億7956万5012円及びうち8906万3219円に対する平成28年9月10日から支払済みまで,うち9050万1793円に対する平成30年4月1日から支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余の被控訴人の請求を棄却し,控訴人の反訴請求を却下した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/088998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88998
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原審反訴原告)が,原判決別紙反訴原告標章目録,同反訴原告関連標章目録及び同反訴原告関連標章追加目録記載の各標章(ただし,反訴原告標章目録0記載の標章を除く。以下,本項において同じ。)並びに原判決別紙反訴原告ピクトグラム目録及び同反訴原告ピクトグラム追加目録記載の各ピクトグラムの著作権者であると主張して,控訴人が作成した上記各標章及び各ピクトグラム並びにそれらに類似等する被控訴人(原審反訴被告)が作成等した原判決別紙反訴被告標章目録記載の各標章(ただし,原判決別紙反訴被告標章目録0記載の標章を除く。以下,本項において同じ。)を使用する被控訴人に対し,控訴人及び被控訴人間の合意,著作権法112条又は商標法29条に基づき,原判決別紙反訴原告標章目録,同反訴原告関連標章目録,同反訴原告関連標章追加目録及び同反訴被告標章目録記載の各標章並びに同反訴原告ピクトグラム目録,同反訴原告ピクトグラム追加目録記載の各ピクトグラムについて,展示その他の使用行為の差止め及び店舗における表示の抹消等を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/088997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88997
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人とAが作詞作曲した「ふみとやすおの歌」(以下「控訴人作品」という。)が言語及び音楽の著作物(著作権法10条1項1号,2号)に当たるところ,被控訴人らが控訴人の許諾なくこれを変形するなどして放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の著作権(複製権,翻案権,同一性保持権又は公表権)を侵害する,被控訴人らが控訴人を「暴走族」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の名誉権を侵害する,被控訴人らが控訴人のプライバシーを発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人のプライバシーを侵害する,被控訴人らが控訴人を殺害する旨の発言をした映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは脅迫に当たる,被控訴人らが控訴人を「デーブー」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは侮辱に当たる,被控訴人らが「Xストップ」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の人格権の一種である平穏生活権を侵害するとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対して,控訴の趣旨(主位的請求)記載の金額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるものである(一部請求)。原審は,被控訴人らにおいて,控訴人の著作権(複製権,翻案権,同一性保持権又は公表権),名誉権,プライバシー又は平穏生活権を侵害し,又は脅迫若しくは侮辱に該当する発言が収録された映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことを認めることはできず,控訴人の請求は理由がないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,訴えを拡張し,上記請求に係る遅延(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/088996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88996
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年9月27日に出願した特許出願(特願2013−201791号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2014−8628
24号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願2015−10739号)を分割して,平成27年9月30日,発明の名称を「ゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置」とする発明について,新たに特許出願(特願2015−192696号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月3日,設定登録を受けた。
(2)本件特許の請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21について,平成29年9月20日,Aから特許異議の申立て(異議2017−700891号事件)がされた。原告は,同年12月13日付けの取消理由通知を受けたため,平成30年2月19日付けで訂正請求をした後,さらに,同年6月28日付けの取消理由通知(決定の予告)を受けたため,同年8月31日付けで,請求項17,20及び21を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲32)をした。その後,特許庁は,同年11月12日,「本件訂正を認める。本件特許の請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年11月22日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし21からなり,請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件訂正特許発明1」などという。下線部は本件訂正に係る訂正部分である。)。 【請求項1】
ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって,コンピュータ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/088995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88995
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「第IX因子/第IXa因子の抗体および抗体誘導体」とする特許第4313531号の本件特許権を共有する控訴人らが,原判決別紙「被告製品目録」記載の製品(以下,「被告製品」という。)は,本件各発明の技術的範
2囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,輸出及び譲渡の申出(以下,これらを併せて「製造等」という。)のを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めた事案である。原判決が,被告製品は本件特許権の範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控訴した。なお,控訴人らは,当審において,被告製品を別紙「被控訴人製品目録」記載の製品名により特定し,被控訴人に対し,別紙「被控訴人原薬目録」記載の原薬の輸出の(控訴人らが本件特許権の侵害品であると主張する被控訴人に係る製品を,別紙「被控訴人製品目録」記載の製品〔以下,「被控訴人製品」という。〕と特定したことから,原判決中の「被告製品」を「被控訴人製品」と読み替える〔ただし,原判決別紙「被告製品目録」,「被告製品説明書」及び「被告製品のアミノ酸配列」の表題については読替えを行わない。〕。また,「因子」は,「F」を用いて表すことがあるため,例えば,「第IX因子」を「FIX」などと記載することがある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/088994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88994
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が開設・運営する「せいしん幼児園」(以下「本件保育園」という。)において,C(以下「C」という。)を含む園児らのプール活動中にCが
呼吸停止状態となり,低酸素脳症で死亡した事故(以下「本件事故」という。)について,Cの両親及び姉である原告らが,被告に対し,主位的に,本件保育園の保育士らが適切な監視を行わなかった注意義務違反によりCが溺水して死亡した旨主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,?Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1609万9906円及びこれに対する平成27年10月10日(損益相殺対象の金員受領日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,及び?原告ら固有の慰謝料等としてそれぞれ330万円及びこれに対する平成26年8月6日(C死亡の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,被告が園児らのプール活動に当たって適切な監視体制を整備しなかったためにCが溺水して死亡した旨主張して,不法行為(民法709条)又は安全配慮義務違反の債務不履行(民法415条)に基づき,Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1435万2170円及びこれに対する平成28年8月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商法法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/088993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88993
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結論(by Bot):
以上のとおり,被告人に,本件ホイール内に覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されているとの認識があったと認めるには合理的な疑いが残るというべきである。そうすると,その余の争点について判断するまでもなく,本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるので,刑訴法336条により被告人に対し,無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/088992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88992
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,超硬工具等の製造販売等を目的とするA株式会社の従業員として同社技術部門B部C課において勤務し,同社が管理する営業秘密が記録され,同社が管理する営業秘密記録媒体として構築されたサーバーコンピュータのアクセス権限及び同サーバーコンピュータ内に電磁的記録として蔵置された同社の営業秘密を閲覧し,ダウンロードする等の権限を付与されるなどして,同社の営業秘密を示されていた者であるが,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成31年1月29日午後1時47分頃から同日午後2時57分頃までの間,愛知県豊田市a町b番地所在の同社において,同社から貸与されていた業務用パーソナルコンピュータを操作して同社内に設置された前記サーバーコンピュータにアクセスし,同サーバーコンピュータ内に記録されていた同社の営業秘密であるA設計マニュアルデータ合計164件をダウンロードしてこれを前記パーソナルコンピュータに保存した上,同日午後3時16分頃から同日午後5時14分頃までの間,同社において,同パーソナルコンピュータに保存した前記A設計マニュアルデータ合計164件を,同パーソナルコンピュータに接続した電磁的記録媒体であるUSBメモリに記録させて複製を作成する方法により,同社の営業秘密を領得したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/088991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88991
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結論(by Bot):
したがって,本件公訴事実については,結局,犯罪の証明がないことに帰する。そこで,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/088990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88990
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主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
理由
【罪となるべき事実】
被告人は,電気工事の施工,請負等を業とするA株式会社の経営に実質的に関与し,営業,入札業務等を統括していたもの,B及びCは,いずれも大阪市建設局企画部(平成28年度以前は管理部)工務課の職員として,大阪市が発注する電気工事の設計,積算等の職務に従事していたものであるが
第1 Bと共謀の上,別表1(掲載省略)記載のとおり,平成26年12月4日から平成30年9月14日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計29件の各制限付一般競争入札に先立ち,被告人が,各入札における秘密事項であって,最低制限価格帯算出の根拠となる各直接工事費等の教示をBに依頼し,Bにおいて,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,平成26年12月1日頃から平成30年9月12日頃までの間,15回にわたり,大阪市a区bc丁目d番e号所在の飲食店「D」などにおいて,前記各直接工事費等を被告人に教示するなどし,もって偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示することにより,公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし,
第2 Bに対し,1平成28年8月8日から平成29年6月6日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計10件の各制限付一般競争入札につき,Bが職務上知ることができた入札に関する秘密事項である直接工事費等を被告人に教示して職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨のもとに,別表2(掲載省略)記載のとおり,平成28年7月29日頃から平成29年5月30日頃までの間,6回にわたり,前記飲食店「D」において,現金合計75万円を供与し,2大阪市発注の電気工事の制限付一般競争入札につき,有利かつ便宜な取り計らいを受けた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/088989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88989
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事案の概要(by Bot):
本件は,本件飛行場の周辺に居住し若しくは居住していた者,又はその相続人である原告らが,本件飛行場に離着陸する合衆国軍隊の航空機の発する騒音により健康被害を受けていると主張して,日米安保条約及び日米地位協定に基づきアメリカ合衆国に本件飛行場を提供している被告に対し,?原告らにおいて,人格権,環境権又は平和的生存権に基づき,主位的には毎日午後7時から翌日午前7時までの時間帯の本件飛行場における航空機の離発着の禁止を,予備的には毎日同時間帯の原告らの居住地域に本件飛行場の使用によって生じる40dBを超える騒音到達禁止を,及び毎日午前7時から午後7時までの時間帯において本件飛行場の使用によって生じる65dBを超える騒音到達禁止を求める差止(以下,航空機の離発着及び騒音到達の各差止請求を,単に「差止」又は「差止請求」ということもある。)を,?原告らにおいて,主位的に国賠法2条1項に基づき,予備的に民特法2条に基づき,原判決別紙「居住移転経過一覧表」の「原告種別」欄に「1」と記載されている原告らについては平成20年10月2日(なお,同月1日は,第二次嘉手納基地爆音訴訟における損害賠償の対象期間の終期であるため,本訴において同日を始期とする旨の訴状の記載は明らかな誤記と解する。)を,同欄に「0」と記載されている原告らについては平成20年5月1日を始期とし,原審口頭弁論終結の日である平成28年8月25日(ただし,原判決別紙「死亡原告ら」記載の者らについては各「死亡年月日」欄記載の日とする。)を終期とする期間について暦上の月ごとに1か月当たり5万7500円の割合による損害賠償金及びこれに対する翌月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/088988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88988
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事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県三木市内に住所を有する住民である原告らが,三木市長等倫理条例(平成18年12月25日条例第48号,以下「市長等倫理条例」という。)4条1項に基づき当時の被告市長に審査請求をした(以下「本件審査請求」という。)ところ,同市長が,同条例4条2項に反して,直ちに審査請求書及び添付書類の写しを三木倫理審査会に提出してその審査を求めず,これらの書類を審査請求者代表者の原告Aに返却したことが,国家賠償法上違法であり,これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,同法1条1項による損害賠償請求権に基づき,各100万円及びこれに対する平成29年7月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/088986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88986
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,電気,土木,清掃施設,機械器具設置工事等を業とするA社B支店C営業所長として,同営業所の業務を統括していたものであるが,平成28年7月19日に築上町が執行した築上町し尿処理施設建設工事(以下「本件工事」という。)の条件付一般競争入札(以下「本件入札」という。)に関し
第1 同町議会議員であったDと共謀の上,A社に本件工事を落札させる目的で1同年5月下旬頃から同年6月20日頃までの間,福岡県内又はその周辺において,Dが,同町環境課長として,ごみ処理及びし尿に関する業務を掌理し,同町が発注する同課所管のし尿処理施設建設工事の入札において,入札参加資格条件を検討・提案する職務等に従事していた分離前の相被告人Eに対し,面談又は電話で,A社による業者間の談合が容易になるように入札参加資格を有する業者を少なくするよう依頼し,Eをして,本件入札に係る入札参加資格条件の案文作成に関し,建設業法第27条の29の規定に基づく総合評定値の要件について,「土木一式工事」及び「機械器具設置工事」の2業種で「800点以上」などとしていた案に,「清掃施設工事」を追加し,3業種のいずれも「900点以上」に変更した案文を作成させるなどし,同月20日,築上町長に,同案文どおりの入札参加資格条件に決定させ2同年7月上旬頃,福岡県内又はその周辺において,Dが,Eから,面談又は電話で,入札に関する秘密事項である本件入札への参加資格確認申請を行った入札参加予定業者数及び同業者名の教示を受けよって,同月19日,本件入札において,A社をして,本件入札の最低制限価格7億5742万円(税抜き)を上回る7億9450万円(税抜き)で本件工事を落札させ,もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし 第2 Dに対し,同年5月下旬頃から同年6月中旬頃までの間,福岡(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/088985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88985
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事案の概要(by Bot):
本件は,鍵の販売,取付け,修理等を業とする控訴人が,被控訴人らに対し,(ア)被控訴人らが共謀して控訴人の所有する工具等を違法に持ち出したことは,不法行為を構成し,(イ)被控訴人Y1が控訴人の従業員を違法に引き抜いて被控訴人会社に転職させた行為は,不法行為を構成し,(ウ)被控訴人Y1,同Y2及び同Y3が共謀の上,控訴人の開錠技術等に関する営業秘密を違法に持ち出して,被控訴人会社の業務に使用した行為は,不正競争防止法2条1項4号及び5号の不正競争行為に該当し,また,(エ)控訴人の従業員であった被控訴人Y2及び同Y3が被控訴人会社に転職したことは競業避止義務違反の債務不履行に該当すると主張して,上記(ア)ないし(ウ)の被控訴人Y1,同Y2及び同Y3については民法709条,719条1項,不正競争防止法4条に基づき,被控訴人会社については民法709条,715条1項又は会社法350条に基づき,また,上記(エ)の被控訴人Y2及び同Y3については民法415条に基づき,損害賠償金として1億8783万9135円及びこれに対する不法行為の最後の日である平成27年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めた事案である。原審は,被控訴人会社が,その従業員のうちの何者かにおいて控訴人の所有する工具を違法に持ち出した不法行為(前記(ア))につき民法715条1項の使用者責
任を負うものと判断し,被控訴人会社に対する請求につき,持ち出された工具の販売価格相当額に弁護士費用を加えた138万6000円及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる限度で理由があるものとして認容し,その余を棄却し,また,その余の被控訴人らに対する請求はいずれも理由がないものとして棄却した。そこで,控訴人が,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/088984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88984
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人による原判決別紙被告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「被告DVD」という。)の作成,配布等が,主位的には,映画の著作物又は編集著作物である,原判決別紙原告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「原告DVD」という。)について被控訴人が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し,予備的には,言語の著作物である,原告DVDのスクリプト部分(音声で流れる言語の部分)について被控訴人が有する複製権,翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して,控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人による被告DVDの作成等は,映画の著作物としての原告DVDの一部についての翻案権及び同一性保持権を侵害するとして,被控訴人の請求の一部を認容したが,それ以外の被控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/088983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88983
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成31年4月7日施行の大阪市議会議員選挙に際し,a区選挙区から立候補したものであるが,自己の当選を得る目的をもって,
第1 被告人の選挙運動者であるAの仲介により,Bが前記選挙の選挙運動期間である同年3月29日から同年4月6日までの各日,被告人の選挙運動用自動車上における選挙運動のために使用される者(いわゆる「うぐいす嬢」,以下「車上運動員」という。)を欠員することなく計4名手配するなどの選挙運動をすること並びに前記B及び同人が手配した車上運転員らが前記自動車に乗車して同選挙区の選挙人に投票を呼び掛けるなどの選挙運動をすることの報酬として,同月2日,前記Aに対し,大阪市a区(住所省略)株式会社C銀行D支店に開設された「E後援会E」名義の普通預金口座から,同支店に開設された「F」名義の普通預金口座へ現金75万6000円を振込入金し,そのうち現金3万6000円を前記Aに供与し
第2 前記Aと共謀の上,同日,同人が,前記Bに対し,前記第1記載の報酬として,前記普通預金口座に入金された前記75万6000円のうち現金72万円を,大阪府羽曳野市(住所省略)株式会社C銀行G支店に開設された前記B名義の普通預金口座へ振込入金して同金額を前記Bに供与したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/088981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88981
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