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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 復縁の要求を拒否した元妻の態度に立腹し,元妻であるBら2名が現に住居に使用し,かつ,同人ら2名が現にいる名古屋市a区bc丁目d番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建居宅(床面積合計約105.16平方メートル)に放火しようと考え,平成30年2月7日午前零時30分頃から同日午前零時35分頃までの間に,同居宅1階勝手口ドア前において,同ドア前に灯油をまくなどした上,何らかの方法で火を放ち,同居宅を焼損しようとしたが,居住者に消火されたため,同居宅に隣接した納屋の柱を焼損し,同居宅勝手口ドアを焦がすなどしたにとどまり,その目的を遂げなかった
第2 現住建造物等放火の被疑者として,名古屋簡易裁判所裁判官が発付した勾留状により平成30年2月17日から勾留され,その勾留中に,同裁判所裁判官が発付した鑑定留置状により同年3月2日から名古屋拘置所に鑑定留置され,同裁判所裁判官の鑑定留置場所変更許可決定により同年4月9日から名古屋市守山区大森北2丁目1301番地独立行政法人国立病院機構東尾張病院に鑑定留置されていた未決の者であるが,同年5月22日午後9時過ぎ頃,同病院第2病棟準保護室1号室において,同室の腰高窓に設置されていた硬質ゴム製の窓止具を手で押し下げるなどして同窓を開け,同所から同病棟外に出た上,同病棟の周囲を囲うフェンス(高さ約3.8メート ル)を乗り越えるなどして同病院の敷地外に出て逃走したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/088878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88878
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主文(by Bot):
被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,A,B及びCと共謀の上,第1D(当時28歳)を生命又は身体に対する加害の目的で誘拐しようと企て,平成30年2月23日午後1時10分頃から同日午後1時50分頃までの間,名古屋市(住所省略)EF店において,被告人が資金運用の依頼名目で呼び出していた前記Dに対し,「同居人がDさんと会って話をしたいと言っているので,会ってもらえませんか。」などと虚偽の事実を言って,前記Dにその旨誤信させ,よって,同日午後2時3分頃,前記A,前記B及び前記Cが付近で待機している同市(住所省略)ab号室まで被告人が前記Dを同行した上,同室内に同人を入室させ,もって生命又は身体に対する加害の目的で同人を誘拐し,第2同日午後2時8分頃から同日午後2時49分頃までの間,前記ab号室において,同人に対し,その両手首及び両足首を紐様のものでそれぞれ緊縛するなどした上,同人を黒色手提げバッグ内に詰め込むなどし,同人を同室内から脱出することを不可能にさせ,もって同人を不法に逮捕監禁し,第3同日午後2時8分頃から同日午後2時35分頃までの間に,同所において,同人に対し,その顔面を拳で複数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治約3週間を要する顔面打撲等の傷害を負わせた。 【事実認定の補足説明】
1争点
被告人及び弁護人は,第1(生命身体加害誘拐)の犯行について,被告人は生命身体加害目的を有しておらず,共犯者と共謀した事実はないから無罪であり,第3(傷害)の犯行について,被告人には正犯意思がなくその罪責は幇助犯にとど
まると主張する。2前提となる事実関係証拠によれば,第1,第3の各犯行に係る外形的事実,すなわち,被告人が,AやBの指示ないし意向に従って,資金運用の依頼名目で呼び出したD(以下「被害者」という。)に対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/877/088877_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88877
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年9月16日,発明の名称を「三次元リアルタイムMR画像誘導下手術システム」とする発明について,特許出願(特願2011−203232号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成26年12月11日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成27年3月9日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をしたが,平成28年12月21日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年4月14日,拒絶査定不服審判(不服2017−5341号事件)を請求した。その後,特許庁は,平成30年5月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月12日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年7月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1及び2からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲2)。
【請求項1】三次元リアルタイムMR画像下での手術システムであって:MRI装置と;MRI装置及び撮像面を制御し,MRI装置からのMR画像を連続的に伝送することにより,リアルタイムMR画像をメインワークステーションに伝送するMRワークステーションと;マイクロ波デバイスの位置を特定し,該位置情報をメインワークステーションに伝送する磁気トラッキング装置及び/又は光学式の位置センサー装置と;マイクロ波デバイスの制御・操作のための制御ワークステーションと;予め取得した生体内画像,該リアルタイムMR画像,並びにマイクロ波デバイスの位置情報を統合可能なメインワークステーションと,を有し,術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/088876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88876
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事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求及び訴訟の経過
本件は,いずれもコンタクトレンズ販売店の経営等を行う会社である控訴人と被控訴人の間の損害賠償請求の事案である。
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人の頒布しているチラシが控訴人の著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害しているとして不法行為に基づき損害金178万2000円及びこれに対する不法行為の後であるとする平成29年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被控訴人が控訴人の従業員を違法に引き抜いたとして不法行為に基づき損害金192万2092円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め,被控訴人は控訴人との間のフランチャイズ契約又は信義則に基づき競業避止義務を負っているにもかかわらず,これに違反して控訴人の販売店の隣に販売店を設けて顧客を自店に誘導するなどしたので,債務不履行又は不法行為が成立し,競業避止義務を負わないとしても自由競争を逸脱する違法な競業行為による不法行為が成立するとして損害金550万円(ただし,損害の一部であるとする。)及びこれに対する請求の日の翌日である上記と同じ日から支払済みまで商事法定利率年6分(不法行為に基づく場合は民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の支払を求めている。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため控訴人が控訴し,当審において上記について請求原因を追加し,当該チラシの頒布による不法行為の保護法益は,著作権及び著作者人格権にとどまらず,控訴人の営業上保護された法的な利益一般でもあると主張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/088875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88875
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人ベネッセに個人情報を提供した控訴人らが,被控訴人ベネッセが被控訴人シンフォームにその管理を委託し,被控訴人シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたこと(本件漏えい)につき,被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,被控訴人シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為は被控訴人シンフォームの事業の執行についてされた,被控訴人ベネッセは被控訴人シンフォームの使用者であり,被控訴人シンフォームの注意義務違反は被控訴人ベネッセの事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人らに対し,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料として控訴人Aについて3万円及び控訴人Bについて10万円並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日である被控訴人ベネッセについては平成27年1月11日から,被控訴人シンフォームについては同月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件漏えい当時,被控訴人シンフォームには,MTP対応スマートフォンに対する書き出し制御措置を講ずべき注意義務があり,これを怠った過失が,被控訴人ベネッセには,被控訴人シンフォームに対する適切な監督をすべき注意義務があり,これを怠った過失がそれぞれ認められるから,被控訴人らには共同不法行為が成立するが,控訴人らに慰謝料請求権を認め得るほどの精神的苦痛が生じたと認めることはできないとして,控訴人らの請求を棄却した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/088874_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88874
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する別紙1記載の製品(以下「本件製品」という。)を被告が製造販売等する行為が同特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるなどと主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく本件製品の製造,譲渡等の102条3項に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
自律型思考パターン生成機
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/088873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88873
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事案の概要(by Bot):
本件は,ソフトウエアの開発及び販売等を行うEの代表取締役であった被告人Aと,独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「国循」という。)の部長職にあった被告人Bが,国循が平成24年度から平成25年度にかけて実施した情報システムの運用保守業務委託の一般競争入札ないし公募型企画競争入札において,入札金額の積算根拠となる非公開情報を被告人Bが送付し,これを被告人Aにおいて利用して入札金額を減額し(平成24年度入札),E以外の業者の参入が困難になり得る条項(本件2条項)を盛り込むなどした仕様書を作成し,同仕様書を公告して入札の用に供し(平成25年度入札1),Eの受注を承諾していたFを競争に参加させた上,同社にEよりも高値で応札させるとともに,被告人BがEの企画提案書のみに助言・指導を行う(平成25年度入札2)などの態様で,これら入札の妨害等をしたとして,それぞれ公契約関係競売入札妨害に問われるとともに,被告人Bは官製談合防止法違反等にも問われている事案である。このほか,被告人Aは,他の国立病院の部長に対する贈賄についても起訴され,有罪とされているが,この点は原審から事実関係に争いはなく,当審の控訴趣意においては問題となっていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/088871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88871
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事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人(原審第1事件債権者)らが,人格権又は環境権に基づき,相手方が設置している玄海原子力発電所3号機(本件3号機)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を,抗告人(原審第2事件債権者)らが,人格権又は環境権に基づき,相手方が設置している玄海原子力発電所4号機(本件4号機)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を,それぞれ申し立てた事案である。
原審は,環境権については実体法上独立の差止請求の根拠たり得ないとした上,人格権に基づく差止請求について,本件各原子炉施設の安全性に欠けるところがあるとは認められないから,相手方が本件各原子炉施設を運転することにより,抗告人らの人格権を侵害するおそれがあるとは認められないとして,抗告人らの本件仮処分命令の申立てをいずれも却下した。これに対し,抗告人らが本件即時抗告をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/088870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88870
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。「油とともに吐出された圧縮ガスから油を分離回収し,一旦下部の油溜まり部に溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に設ける一方,スクリュロータの両側に延びるロータ軸をラジアル軸受により回転可能に支持して入力軸を吸込側のロータ軸とし,吐出側のロータ軸を上記ラジアル軸受よりもスクリュロータから離れた位置にてスラスト軸受により回転可能に支持するとともに,上記スラスト軸受よりもスクリュロータから離れた位置にて上記ロータ軸にバランス
ピストンを取り付け,かつ上記スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け,このバランスピストンの仕切り壁側の空間に,上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設けて形成したことを特徴とする油冷式スクリュ圧縮機。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/088869_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88869
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事案の概要(by Bot):
本件は,茨城県内において昭和42年8月に発生した本件強盗殺人事件(いわゆる布川事件)について,逮捕及び勾留をされた上で公訴を提起され,有罪判決を受けて服役し,再審において無罪判決が確定した原告が,被告らに対し,検察官及び茨城県警所属の警察官による捜査,検察官による公訴の提起,検察官及び警察官の公判における活動並びに検察官の再審請求審及び再審における活動に違法があったなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,損害賠償金総額2億9637万0045円の一部である1億9044万0415円,上記の損害賠償金総額に対する平成28年4月14日までの確定遅延損害金1億5134万9203円,上記の損害賠償金総額に対する同月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 以下,日付については,特に断らない限り,昭和42年のことを指す。また,法令用語については,原則として,現行のものを用いることとする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/868/088868_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88868
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要旨(by裁判所):
被告人が,別居中の妻である被害者から復縁や子の引渡しを拒絶されたことなどから,被害者の殺害を決意し,被告人方において,ハンマーで背部を殴打した上,ハウスバンドで頸部を絞めるなどして被害者を殺害し,その死体を遺棄した殺人,死体遺棄の事案。裁判所は,被告人が,強固な殺意に基づき,予め犯行計画を立てて,それを確実に実行したこと,被害者が息子を虐待しているのではないかという懸念を抱いていたのだとしても,殺人以外の選択肢は多数あったはずであり,そうした他の選択肢を選択せずに,殺人,死体遺棄という手段を選択した被告人の判断は厳しく非難されるべきであること,被害結果が重大であることなどからすれば,被告人の刑事責任は重く,本件は家族関係を動機として配偶者を殺害した殺人の事案の中では最も重い類型のものとして位置づけられるなどとして,被告人に対し,懲役18年を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/088867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88867
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要旨(by裁判所):
音楽事業を目的とする日本法人が同族会社である外国法人からの借入れに係る支払利息を損金に算入して法人税の確定申告をしたことにつき,その損金算入が上記日本法人の法人税の負担を不当に減少させるものであることを理由に,所轄税務署長が法人税法132条1項に基づいてした法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分が,違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/088866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88866
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,明確性要件違反の有無,実施可能要件違反の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/088865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88865
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許権の特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩 性の有無(引用発明の認定,一致点及び相違点の認定及び相違点に係る判断の当否)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/088864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88864
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結論(by Bot):
以上の次第であるから,判示のとおり,被告人Aには第三者供賄罪,被告人Bには贈賄罪が成立し,いずれもその各罪責を免れない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/088863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88863
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主文(by Bot):
被告人を懲役8年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
第1 被告人は,知人のA(当時21歳)から,自己が貸金業を営んでいるなどとして出資金名目の金銭の交付を受けていたものであるが,
1同人から,金銭借用名目で現金を騙し取ろうと考え,返済する意思も能力もないのに,これらがあるように装い,平成28年12月6日頃,長崎県諫早市内又は長崎市内において,同人に対し,「Bグループが裏切ったせいで資金が足りない。年末で金を借りたい奴はたくさんいるのに,貸すための金が無くて,利益が出せない。52万円貸してほしい。」などと嘘を言って現金52万円の借用を申し込み,前記Aにその旨誤信させ,よって,同月7日,長崎市(住所省略)株式会社C銀行D支店駐車場において,同人から借用名目で現金52万円の交付を受け,
2前記貸金業に関連して自己が第三者と紛争になったとして,前記Aから同紛争に係る示談金の立替金等の名目で現金を騙し取ろうと考え,真実は,同人が同紛争に巻き込まれた事実はなく,同人が同紛争に係る示談金を支払う必要もないのに,これらがあるように装い,?平成29年1月15日頃,長崎県雲仙市(住所省略)医療法人E病院敷地内において,同人に対し,「Bグループが警察に被害届を出して,その件で警察に逮捕されていた。今度俺が逮捕されたら,お前も逮捕される。Bグループに支払う示談金として300万円を用意してほしい。」などと嘘を言って,示談金の立替金名目で現金の交付を要求し,前記Aにその旨誤信させ,よって,同日,長崎県諫早市(住所省略)ab号株式会社FG店駐車場において,同人から示談金の立替金名目で現金9万7000円の交付を受け, ?同日頃,長崎県内又はその周辺において,同人に対し,電話で,「今後被害届を出す可能性のある連中に金を返して縁を切りたい。一気に解決するなら10(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/088862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88862
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要旨(by裁判所):
民間企業である補助参加人が,市から無償提供を受けた土地を市に返還せず,他の企業に売却したのは債務不履行又は不法行為にあたるとして,同市民である被控訴人らが同市長である控訴人に対し,補助参加人に損害賠償金63億円の支払を請求することを求めた件につき,補助参加人には土地の一部について市への返還義務があったとして,土地の全部について返還義務があったとした原判決を変更した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/088861_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88861
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事案の概要(by Bot):
本件は,アイメイク施術台に関する特許を有する原告が,被告らに対し,被告らが販売し又は販売の申出をする製品が原告の特許権を侵害すると主張し,特許法100条1項及び2項に基づき,販売,販売の申出の禁止並びに廃棄を,同法102条2項,民法709条に基づく損害賠償として,被告らに対し,各1900万8000円及びうち178万2000円に対し不法行為の後の日である訴状送達の20日(平成29年5月18日)の翌日から,うち1722万6000円に対する請求拡張の後の日である平成30年8月1日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/088860_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88860
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成29年1月23日に出産した三つ子の育児をする中で次第に負担感を募らせ,二男であるAの泣き声を特に苦痛に感じるようになっていたところ,平成30年1月11日午後6時半頃,激しく泣き始めたAが泣き止まず,これに加えて長女も泣き始めたこと等に強いいら立ちを感じ,その気持ちをAにぶつけようと考え,同日午後7時頃,愛知県豊田市a町b丁目c番地de号当時の被告人方南東和室において,A(当時11か月)に対し,その身体を両手で仰向けに持ち上げて畳の上に2回たたきつける暴行を加え,よって,同人に頭蓋冠骨折,びまん性脳損傷等の傷害を負わせ,同月26日午後8時13分頃,同市f町g丁目h番地所在のi病院において,同人を前記びまん性脳損傷により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/088859_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88859
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年10月24日頃,愛知県内のa湾において,A(当時63歳)の死体を同湾内の海中に投棄し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/088858_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88858
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