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【下級裁判所事件:廃棄物の処理及び清掃に関する法律違 反,建造物等失火被告事件/神戸地裁姫路支部/令3・1・26/令2(わ )630】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1法定の除外事由がないのに,令和2年6月8日午前11時40分頃,兵庫県赤穂市ab番地c所在の被告人方家屋敷地内において,一般廃棄物である枯れ草等約20.1キログラムを焼却した。第2前記日時場所において,前記敷地南側の庭一面に刈られた状態で放置されている枯れ草等を焼却するに当たり,同庭の片隅には可燃物である古いタイヤや毛布等の不要品が被告人方家屋に近接して放置されており,かつ,被告人方家屋の北西側にはAほか2名が居住する家屋(木造瓦葺2階建,延床面積約360.43平方メートル),北東側にはBが居住する家屋(木造瓦葺2階建,延床面積約101.35平方メートル)がそれぞれ隣接しており,枯れ草等を焼却すれば,前記タイヤ等を介して被告人方家屋に燃え移り,更に前記Aらが居住する隣接家屋等に延焼させるおそれがあったのであるから,枯れ草等を焼却することは厳に差し控えるべきはもとより,あえて焼却するのであれば,十分な消火用水を準備するなどの確実に消火することができる措置をあらかじめ講じた上で点火するとともに,枯れ草等の燃焼状況を終始確認しておくべき注意義務があるのにこれを怠り,十分な消火用水を準備するなどの確実に消火することができる措置を講じることなく,漫然と前記第1のとおり枯れ草に点火し,枯れ草の燃焼状況を十分確認していなかった過失により,その火を前記タイヤ等を介して被告人方家屋に燃え移らせた上,更にその火を前記Aらが居住する隣接家屋等に燃え移らせ,よって,前記Aほか2名が居住する家屋を全焼,前記Bが居住する家屋を半焼させてそれぞれ焼損した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/090054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90054

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【知財(著作権):プログラム著作権確認請求事件/東京地裁 /令3・2・10/令1(ワ)34858】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,別紙1プログラム目録記載1ないし3の各プログラム(以下,同目録記載1のプログラムを「本件プログラム1」といい,同目録記載2及び3の各プログラムも同様の例による。また,本件プログラム1ないし3を「本件各プログラム」と総称する。)についての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。以下同じ。)を原告らが有することの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/090052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90052

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・2 ・8/令2(ワ)19976】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,「C」と題する漫画作品(2巻まで刊行されており,以下,同作品の1巻及び2巻の全体を「本件著作物」という。)を複製して作成された画像データ(以下「本件共有画像」という。)が,被告の電気通信設備を経由して,P2P方式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentのネットワーク上に送信(アップロード)されて送信可能化された上,同ネットワークを介して自動公衆送信されたこと(以下,この一連の行為を「本件共有行為」と総称する。)によって,本件著作物に係る原告の著作権(送信可能化権及び自動公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとした上で,本件共有行為を行ったBitTorrentのユーザー(以下「本件共有者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/090051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90051

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【下級裁判所事件:死体遺棄,恐喝未遂被告事件/福岡地 3刑/令3・1・21/令1(わ)1343】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,被告人を暴力団員であると誤信して怖がっているAから,同人の妻であるBが被告人の現金を使い込んだとしてその返済金の名目及びBが被告人の関係するホストクラブの利用料金を未払であるとしてその未払利用料金の名目で現金を脅し取ろうと考え,Cと共謀の上,令和元年8月31日午後1時48分から同日午後2時47分までの間,大阪府内にいたAに対し,電話でCが「200万円を兄貴が立て替えてくれたので,Bに預けていたら,Bがホストクラブで使い込んだ。」などと言い,同日午後6時28分から同日午後6時32分までの間,Cが2台の携帯電話のうち一方の携帯電話でAの携帯電話に,他方の携帯電話で被告人の携帯電話に電話をかけ,Cの2台の携帯電話のスピーカーフォンの機能をいずれも作動させて被告人,C及びAの三者で通話ができる状態にした上,大阪府内にいたAに対し,被告人が「200万円はよろしく頼むぞ。」などと言い,同年9月1日午後3時23分から同月2日午前零時35分までの間,山口県内,佐賀県内,福岡県内又はその周辺にいたAに対し,電話でCが「BがホストクラブのDに50万円,Eに55万円のツケをしている。このホストクラブ2店舗は兄貴の企業舎弟が経営していて,10月に新装開店するので,ツケを9月中に回収し,兄貴に支払わないといけない。」などと言い,次いで,同月9日午後7時48分から同日午後7時50分までの間,前記同様に三者で通話ができる状態にした上,Cが,福岡県内又は山口県内にいたAに対し,被告人がBに対して「金を用意できんのやったら,お前とAをさらうぞ,こらぁ。」などと怒鳴っている声を聞かせた上で,「Bが兄貴から怒られよる。やばいけん早くお金を用意した方がいいよ。」などと言い,さらに,同月23日午後4時59分から同日午後8時5分までの間,佐賀県内にいたAに対し,電話でC(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/090050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90050

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【知財:/東京地裁/令3・1・21/平30(ワ)37847】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らと共同して創作した共同著作物である各ボイスドラマにつき,持分2分の1の共有著作権を有するところ,被告らにおいて,上記共同著作物の販売による売上金928万円を全額取得した旨を主張して,被告らに対し,不当利得返還請求(民法703条)及び民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求として,上記928万円の2分の1に当たる464万円の連帯支払を,2また,被告らとの間で,上記共同著作物の制作に関し編集等を行うことを内容とする共同著作物制作契約(以下「本件制作契約」という。)を締結した旨を主張して,同契約に基づく作業への対価として985万円の連帯支払を,3さらに,被告らによる不払により精神的苦痛を被り,ホームヘルパー相談・生活援助・身体介助などを利用せざるを得なくなった旨を主張して,民法415条及び民法709条に基づく損害賠償請求として50万円の連帯支払をそれぞれ求めるとともに,これらの合計1499万円に対する平成31年1月10日(訴状送達の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/090049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90049

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【知財:/東京地裁/令2・12・24/令1(ワ)15512】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「基礎コンクリート形成用型枠の支持具」とする特許に係る特許権者であるところ,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」と,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,これらを併せて「各被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告による各被告製品の製造販売は,上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,1特許法(以下「法」という。)100条1項,2項に基づき,各被告製品の製造,販売等の差止め及び各被告製品の廃棄,並びに2民法709条,法102条2項に基づき,損害賠償金1188万円及びこれに対する令和元年6月22日(不法行為後である訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/090048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90048

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【下級裁判所事件:課徴金納付命令処分取消請求事件/東 地裁/令3・1・26/平31(行ウ)30】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社モルフォ(以下「モルフォ」という。)の取締役である原告が,その職務に関し,モルフォの業務執行を決定する機関が,モルフォと株式会社デンソー(以下「デンソー」という。)との業務上の提携(以下「本件提携」という。)を行うことについての決定をした旨の重要事実(以下「本件重要事実」という。)を知りながら,法定の除外事由がないのに,本件重要事実の公表(以下「本件公表」という。)がされた平成27年12月11日より前に,自己の計算において,モルフォ株式(以下「本件株式」という。)合計400株を159万5000円で買い付けたとして,金融庁長官(以下「処分行政庁」という。)から,金融商品取引法(以下「金商法」という。)185条の7第1項に基づき,課徴金として133万円を国庫に納付することを命ずる旨の決定(以下「本件納付命令」という。)を受けたことに対し,本件納付命令が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/090047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90047

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・2・24/令2(ネ)10050】控訴人:/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「情報処理装置,情報処理方法,情報処理プログラム,端末装置およびその制御方法と制御プログラム」とする特許番号第64107464号の特許権(以下「本件特許権1」といい,本件特許権1に係る特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「プログラム,情報処理装置及び情報処理方法」とする特許番号第6309504号の特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権2に係る特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。なお,本件明細書2の図面は,本件明細書1の図面と同一である。)を有する被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が日本国内の複数の医療機関向けに生産,譲渡,貸渡しを行っている原判決別紙物件目録記載の「医療看護支援ピクトグラムシステム」やそれを構成する情報処理装置等(以下,同目録記載のシステムやそれを構成する装置及びプログラムを総称して「被告製品」ということがある。)は本件特許1の請求項1,2,7,8及び10の各発明並びに本件特許2の請求項1,2,4,5及び7の各発明の技術的範囲に属し,控訴人による被告製品の生産,譲渡,貸渡しは本件特許権1及び2を侵害すると主張して,1特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)の差止めを求めるとともに,2同条2項に基づき,控訴人の占有に係る被告製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。なお,本件特許1及び2の上記各請求項に係る発明を構成要件に分説した結果は,別紙1のとおりである。また,被告製品の構成は,別紙2のとおりである(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/090046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90046

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 22/令2(行ケ)10104】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は別紙引用商標目録記載の登録商標(登録5241451号。以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品は引用商標の指定役務と類似するから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/090044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90044

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 22/令2(行ケ)10088】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,「ホームズくん」の文字を横書きしてなる商標(以下「本願商標」という。)を,商願2017155806(平成29年11月27日登録出願)からの分割出願として,令和元年5月15日に登録出願した(商願201969010)。その指定商品及び指定役務(査定手続中の同年7月17日付け手続補正書による補正後のもの)は,別紙審決書写しの別掲1のとおりである。原告は,拒絶査定を受けたので不服審判(不服20201579号)を請求した。令和2年6月10日,別紙審決書写しのとおり請求不成立の審決がなされ,その謄本は同月26日に原告に送達された。原告は,令和2年7月22日,本件訴訟を提起した。 2審決の理由の要旨
審決の理由の要旨は,本願商標は下掲の引用商標1(登録第5125935号商標)に類似し,引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものなので,商標法4条1項11号に該当する,というものである。
引用商標1の構成要素のうち,「ホームズ君」の文字部分(以下「『ホームズ君』部分」という。)は水色で表され,「耐震フォーラム」の文字部分(以下「『耐震フォーラム』部分」という。)は1文字ずつ水色正方形の内側に白抜きで表されている。また,虫眼鏡を手に持つキャラクター化した人物の絵柄部分(以下「キャラクター絵柄部分」という。)のうち,帽子と上衣が黄色に,虫眼鏡のレンズ部分が水色に着色されている。なお,以下,家の骨組みと思しき図形部分とキャラクター絵柄部分とを併せて「引用図形部分」ということがある。
3被告補助参加人(以下「参加人」という。)は,引用商標1の商標権者である。また,参加人は,「ホームズ君」の文字を横書きしてなる商標を平成29年12月22日に登録出願したが(商願2017167787),本願商標が登録されたときにこれとの関係(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/090043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90043

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・2・10/令1(ネ)10074】控訴人:/被控訴人:narraSyst

事案の要旨(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法」とする特許(本件特許)の特許権を有しており,本件特許は,物(システム)の発明である本件発明1及び2,方法の発明である本件発明26に係るものである。他方,被控訴人は,原判決別紙「被控訴人サービス目録」記載のインターネット上の広告配信サービス(被控訴人サービス)を提供するためのシステム(被控訴人システム)を生産し,それを使用する広告データの配信方法(被控訴人方法)により被控訴人サービスを提供している。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人システムの生産及び使用が本件発明1及び2に係るシステムの生産,使用(直接侵害)に当たり,被控訴人システムを構成する広告情報管理サーバ(DSPサーバ及び広告サーバ)の製造が,本件発明1及び2に係るシステムの生産にのみ用いる物の生産をする行為又は本件発明1及び2に係るシステムの生産に用いる物であって課題の解決に不可欠なものを生産する行為(同条2号)(間接侵害)に当たるとし,また,被控訴人方法の使用が本件発明26に係る方法の使用(直接侵害)に当たると主張して,本件特許権に基づき被控訴人サービスの提供の差止めを求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害1100万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成30年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。なお,本件発明1,2,26の特許請求の範囲の記載を,構成要件に分説した結果は,次のとおりである。本件発明1A無線通信装置の利用者が,無線通信ネットワークを経由して,通信事業者から無線通信サービスの提(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/090042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90042

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【下級裁判所事件/福岡地裁久留米支部/令3・2・5/令1(ワ)260 】

事案の概要(by Bot):
本件は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた適格都道府県センターである原告が,別紙物件目録「(一棟の建物の表示)」欄記載の建物(以下「本件マンション」という。)に居住する別紙委託者目録記載の委託者ら(以下「本件委託者ら」という。)から委託を受け,同法32条の4第1項に基づき,本件委託者らのために,本件物件が同法3条に基づく指定暴力団である道仁会の傘下組織である本件暴力団の事務所として使用されていることにより,本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されているなどと主張して,本件委託者らの人格権に基づき,本件暴力団の組長として本件物件を使用する被告A(以下「被告A」という。)に対して本件物件を本件暴力団の事務所として使用することの禁止を,本件物件を所有する被告有限会社B(以下「被告会社」という。)に対して被告Aをして本件物件を本件暴力団その他の暴力団の事務所又は連絡場所として使用させることの禁止をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/090041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90041

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 18/令2(行ケ)10029】

理由の要旨(by Bot):

本件審決は,本件発明を原告の主張する無効理由1(サポート要件違反)及び無効理由2(明確性要件違反)によって無効にすることはできないと判断した。その理由の要旨は,後記及びのとおりである。 無効理由1(サポート要件違反)について
ア原告の主張は,本件明細書の発明の詳細な説明につき,1亜糊粉細胞層が米粒表面に露出している事実が実証されていない,2わずか一層の亜糊粉細胞層を米粒の表面に露出した状態の精白米を製造可能な方法の記載がない,3精米工程の最中に白度を検出する精米機の制御方法の記載がない,4米粒の表面に亜糊粉細胞層が露出していることを確認する手段についての記載がない,5亜糊粉細胞層が表面に露出している精白米から亜糊粉細胞層を全く脱落させることなく肌ヌカのみを分離除去する方法の記載がない旨をいうものである。
イ本件発明の課題は,白米でありながら,米粒の亜糊粉細胞層と胚盤を残して,旨み成分と栄養成分を保持した無洗米とその製造方法の提供である。本件明細書には,1本件発明の課題解決には高栄養・良食味の亜糊粉層と胚盤等が残るように亜糊粉細胞層が露出したときに搗精を終えるようにすることが必要であること,2摩擦式精米機により亜糊粉細胞層が表面に露出するように搗精された米粒を得ることができること,3白度やマルトオリゴ糖の含有量を指標に精米工程を実施すれば,亜糊粉細胞層が表面に露出した状態の米粒を得ることができること,4無洗米機を用いれば亜糊粉細胞層や胚盤を流出させずに肌ヌカを除去することができること,5上記精米工程や肌ヌカ除去工程を経て得られる無洗米の食味や栄養価が優れていることが記載されており,当業者が上記課題を解決することができると認識できる。したがって,本件発明は,いずれも発明の詳細な説明に記載された発明であるといえ,前記ア1ないし5の原告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/090040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90040

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【下級裁判所事件:固定資産税等課税免除措置取消(住民 訴訟)請求事件/最大/令3・2・24/令1(行ツ)222】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件は,那覇市(以下「市」という。)の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟(以下「本件施設」という。)を設置することを参加人に許可した上で,その敷地の使用料(以下「公園使用料」という。)の全額を免除した当時の市長の行為は,憲法の定める政教分離原則に違反し,無効であり,第1審被告が参加人に対して平成26年4月1日から同年7月24日までの間の公園使用料181万7063円(以下「本件使用料」という。)を請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民である第1審原告が,第1審被告を相手に,地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記怠る事実の違法確認を求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/090039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90039

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【知財(意匠権):意匠権侵害行為差止請求控訴事件/知財高 裁/令3・2・16/令2(ネ)10053】控訴人:/被控訴人:

事案の要旨(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「自動精算機」とする意匠登録第1556717号の意匠権(本件意匠権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙被告製品目録記載の券売機(被告製品)の販売等が本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条に基づき損害賠償金1億0400万円(弁護士費用等400万円を含む。)の内金1100万円(代理人費用等100万円を含む。)及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/090038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90038

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・2・16/令1(ネ)10078】控訴人:/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造」とする発明についての特許に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人において,原判決別紙被告方法目録記載の方法(被告方法)が本件特許の請求項1及び同2に係る発明(それぞれ「本件発明1」,「本件発明2」)の,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)が本件特許の請求項4及び同5に係る発明(それぞれ「本件発明3」,「本件発明4」)のそれぞれ技術的範囲に属し,被控訴人による被告方法の使用及び被告製品の販売が本件特許権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用及び被告製品の製造の差止めを求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金4752万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年4月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件発明1及び本件発明3は新規性を欠き,本件発明2及び本件発明4は進歩性を欠くので,本件各発明に係る本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであり,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/090037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90037

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【下級裁判所事件:殺人/東京高裁11刑/令3・2・2/令2(う)201 結果:棄却

結論(by Bot):
以上によれば,所論が主張するその余の点を考慮しても,原判決の量刑は相当であって,これが重過ぎて不当であるということはできない。量刑不当(量刑事情に関する事実誤認を含む。)の論旨は理由がない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/090036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90036

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 0・23/令2(ワ)11680】

事案の要旨(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル交換ソフトウェアの使用によって,原告らがレコード製作者の権利を有するレコードについての送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,別紙3発信者目録の「日時」欄記載の日時頃に「IPアドレス」欄記載のアイ・ピー・アドレスを使用してインターネットに接続していた者についての氏名又は名称,住所及び電子メールアドレス(以下,併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/090033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90033

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