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事案の概要(by Bot):
1訴訟物及び審理経過
(1)本件は,大阪市の住民である一審甲事件原告らが,社会福祉法人B(社会福祉法109条2項の法人。以下「本件区社協」という。)から,高齢者食事サービス事業(以下「本件事業」ともいう。)のための補助金(以下「本件補助金」ともいう。)を受領している補助参加人地域社協(大阪市内においておおむね小学校区ごとに設立された地域福祉活動推進事業等を行う権利能力なき社団の1つ)は,本件補助金の一部を,目的外に支出し,又は違法に保有しており,大阪市は,補助参加人地域社協及びその代表者会長である同Cに対する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有するのに,それらの行使を違法に怠っており,これは地方自治法242条1項の財産の管理を怠ることに当たるなどと主張して,同法242条の2第1項4号に基づき,一審被告に対し,①同号所定の怠る事実に係る相手方である補助参加人地域社協に対して,不当利得返還請求又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の\xA1
準用に基づく損害賠償請求として,②同じく補助参加人Cに対して,不法行為に基づく損害賠償請求として,それぞれ1528万0918円(原判決別表4記載の「違法支出額」と「違法貯蓄」額を合算した「不当利得・損害額」欄の合計1175万0821円と,各年度ごとの「不当利得・損害額」欄記載の金員に対する各年度の翌日(ただし,平成9年度までに交付された本件補助金については平成10年4月1日)から平成21年3月末日までの確定法定利息又は確定遅延損害金の総合計)及び1175万0
3821円に対する平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息又は遅延損害金の支払請求をするよう求める住民訴訟であり,同訴訟係属中に,一審原告ら(一審甲事件原告らに一審原告Aらを加えた8名)が甲事件と同様の裁判を求める住民訴訟を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611103848.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
商標登録出願日:平成22年10月1日(商願2010−76976)
商標登録番号:第5391802号
商標の構成:「SUBARIST」の欧文字と「スバリスト」の片仮名を上下二段に横書きしてなる。
指定商品:第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂」
設定登録日:平成23年2月18日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608135215.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁長官により指定された審判長が,本件請求書を却下
2するとした本件決定(その理由は下記2のとおり)には,下記3の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月16日,発明の名称を「てんかんおよび関連疾患を治療するためのスルファメートおよびスルファミド誘導体」とする特許を出願したが(特願2007−516789。甲1の1),平成23年2月21日付けで拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受けたので,同年7月4日,特許業務法人A特許事務所(以下「本件事務所」という。)を代理人として,本件拒絶査定に対する不服の審判(本件審判)を請求した。
(2)特許庁は,本件請求書を不服2011−14228号事件として受理し,特許庁長官により指定されたB審判長(以下「本件審判長」という。)は,平成23年7月19日,本件事務所に対し,手続補正指令書(以下「本件指令書」という。)を発送した。本件事務所は,同年8月18日,特許庁長官に対して手続補正について期間の猶予を求める上申書(以下「本件上申書」という。)を提出したが,本件審判長は,同年9月30日,本件請求書を却下する決定をし(本件決定),その謄本は,同年10月24日,本件事務所に送達された。
2 本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は,要するに,審判長が指定した期間内に原告が命令された補正をしないので,特許法133条3項により本件請求書を却下する,というものである。
3 取消事由本件決定の違法性
(1)信義誠実の原則違反(取消事由1)
(2)平等原則違反(取消事由2)
(3)手続上の違法(取消事由3)
(4)本件決定に至る判断過程の違法(取消事由4)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608133836.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,下記1(3)のとおりの本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成16年4月19日,発明の名称を「減塩醤油類」とする特許出願(特願2004−122603号)をし,平成21年7月10日,設定の登録(特
許第4340581号。後記訂正の前後を通じ,請求項の数は5である。)を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年12月10日,本件特許の請求項1ないし5に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800228号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年3月4日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,同年7月5日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2本件訂正後の特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりのものである。以下,本件訂正後の請求項1ないし5に係る発明を,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】食塩濃度7〜9w/w%,カリウム濃度1〜3.7w/w%,窒素濃度1.9〜2.2w/v%であり,かつ窒素/カリウムの重量比が0.44〜1.62である減塩醤油
【請求項2】塩化カリウム濃度が2〜7w/w%である請求項1記載の減塩醤油
【請求項3】窒素濃度が1.9〜2.2w/v%である請求項1又は2記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608115924.pdf
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要旨(by裁判所):
1被疑者(申立人)に対する逮捕状請求書の疎明資料として添付された,被疑者に対する強制捜査の必要性等についての捜査報告書,被疑者の勤務先への事情聴取についての電話通信書,勤務先関係の書類の謄本が添付された捜査報告書がいずれも民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例
2犯罪捜査規範によって捜査機関に作成が義務付けられている捜索・差押調書及び検察官への関係書類追送書がいずれも民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例
3上記1及び2の各文書並びに被疑者の自宅及び使用車両を対象とする捜索差押許可状,捜索差押許可状請求書,被疑者の身体を対象とする身体検査令状の請求書につき,民訴法220条3号後段に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立てに対して,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記各文書の所持者である国の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608100929.pdf
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要旨(by裁判所):
1犯罪捜査規範によって身体検査令状等を請求した捜査機関に作成が義務付けられている令状請求簿が民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例
2上記文書につき民訴法220条3号後段に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立てに対して,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記文書の所持者である県の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608093224.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの請求に基づき,原告の商標登録を一部商品につき取り消した審決(2件)の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,次の本件商標1,2の商標権者である。
【本件商標1(登録第566229号)】
・指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電気通信機械器具(コンパクトディスクプレーヤー・ビデオディスクを除く。),電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉装置・電子式卓上計算機・ワードプロセッサを除く。),電気磁気測定器」及び第11類「電球類及び照明用器具」
・出願 昭和32年10月14日
・登録 昭和36年2月6日
・指定商品の書換登録 平成13年4月25日
【本件商標2(登録第2246146号)】
・指定商品 第7類「起動器」等,第8類「電気かみそり」等,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」,第10類「家庭用電気マッサージ機」,第11類「電球類及び照明用器具」等,第12類「陸上の乗物用の交流電動機」等,第17類「電気絶縁材料」,第21類「電気式歯ブラシ」
・出願 昭和60年2月28日
・登録 平成2年7月30日登録
・指定商品の書換登録 平成22年7月7日
(2)被告は,平成23年2月7日,本件商標1,2の次のとおりの商品につき,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(本件商標1につき取消2011−300141号,本件商標2につき取消2011−300143号),同月24日,この旨の各予告登録がされた。
【本件商標1】第9類「電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120607141006.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,請求項1ないし3に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,畜糞等の被処理物を発酵処理させる装置及び方法に関する発明で,請求項1ないし3の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レールを回転走行する車輪と該長尺開放側面側の床面上を該長尺開放側面に沿い回転走行する車輪とを配設されて具備すると共に該オープン式発酵槽の長尺広幅の面域の幅方向に延びる回転軸の全長に亘り且つその周面に多数本のパドルを配設して成り,且つ堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を具備した台車を該
オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設けると共に該オープン式発酵槽に対し,該長尺開放側面を介してその長さ方向の所望の個所から被処理物の投入堆積と発酵済みの堆肥の取り出しを行うようにしたことを特徴とするオープン式発酵処理装置。」
【請求項2(本件発明2)】「該長尺壁の両端に該長尺広幅の面域の幅方向に延びる端壁を配設して長尺コ字状に形成して成る請求項1に記載のオープン式発酵処理装置。」
【請求項3(本件発明3)】「請求項1又は2に記載のオープン式発酵装置の発酵オープン式発酵槽の該長尺開放側面を介して該オープン式発酵槽内の所望の個所への有機質廃物の投入堆積を経時的に行い,台車の往復動走行に伴う該ロータリー式撹拌機の正,逆回転による夫々の堆積物の往復動撹拌を適時繰り返し行い乍ら所要期間発酵せしめ,夫々の投入時の位置から発酵処理済みの堆肥を該長尺開放側面を介して取り出すようにしたことを特徴とするオープン式発酵処理法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120607131751.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
審決は,本件商標は,商標法3条1項柱書,4条1項7号,10号,19号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号により,無効とすることはできないと判断する。しかし,当裁判所は,本件商標が商標法3条1項柱書に違反しないとした審決の判断には誤りがあり,審決は取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
前記当事者間において争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告による本件店舗の開店等
原告は,サントリーホールディングス株式会社の子会社であり,飲食店経営を業としている。原告は,複数の飲食店を経営しているところ,平成21年ころ,新たな形態の飲食店として本件店舗を開店することとし,その名称を,自ら経営する飲食店「ローズ&クラウン」(Rose&Crown)の頭文字である「RC」(アールシー)と,英語で居酒屋や酒場を意味する「Tavern」(タバーン)を組み合わせた「RCTAVERN/アールシータバーン」とした。原告は,平成21年10月1日,東京都千代田区丸の内1−8−1丸の内トラストタワーN館1Fに,原告使用商標を使用し,飲食物の提供を業とする本件店舗を開店した。
(2)原告使用商標等
原告使用商標(1)の構成は,別紙1商標目録記載2(1)のとおりであり,上段に「RCTAVERN」の欧文字(やや茶系の金色)と下段に「アールシータバーン」の片仮名(黒色)を配してなるものである。上段の「RCTAVERN」の文字のうち,「RC」の文字は,「TAVERN」の文字に比べて大きく表した構成からなっているものの,全体としてはまとまった印象を与えており,「アールシータバーン」の称呼が生ずる。また,「Tavern」は,日本では馴染みが浅いものの,英語で居酒屋や酒場を意味するところ,飲食物の提供に使用され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120607102124.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件
原告は,被告スカパーJSATに対し,以下の損害賠償を求めている(併合態様は,後記ア〜エの請求は選択的併合,後記オ〜クの請求は単純併合であり,後記ケの請求は後記オ,カの請求の予備的請求である。)。
ア 被告スカパーJSATの前身であるジェイサット株式会社(以下「ジェイサット」という。)は,原告から開示を受けた別紙営業秘密目録記載1〜8の各情報(ただし,平成19年11月30日時点までの情報に限る。以下,これらの情報を「本件各情報」といい,個別に特定するときは「本件情報1」などと目録記載の番号で特定する。)を,被告JSATモバイル及び子会社の株式会社衛星ネットワーク(以下「衛星ネットワーク」という。)に開示し,被告スカパーJSAT自ら営業活動に使用したとして,被告スカパーJSATに対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号,4条に基づき,逸失利益等の損害賠償として,28億0765万1872円のうち2億円及びこれに対する平成21年6月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求1」という。)。
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事案の概要(by Bot):
1前提事実
原告は,発明の名称を「プレス加工方法における薄板断面成型法」とする発明について,平成16年12月6日に特許出願(特願2004−352477。以下「本願」という。)をしたが,平成22年5月14日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月1日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2010−19704号事件),手続補正書を提出した。原告(審判請求人)は,平成23年2月23日付けの審尋に対し,同年4月26日付けで回答書を提出し,同年6月7日付け拒絶理由通知に対して,同年7月22日付けで手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,同年8月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同如
\xAF9月13日に原告に送達された。2特許請求の範囲本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】上下金型を用いて金属製薄肉板材から角形の部品を成形するプレス加工方法において,金型の突出した角部に丸みを有する第1の上金型2と,角部に丸みを有する第1の下金型1との間で,被加工板材Aの絞り時に生ずる角部の切断現象及び亀裂現象を防止しつつ,該被加工板材Aをプレス加工する第1加工工程と,前記第1加工工程により成形された被加工板材Aの中間加工製品を角部に丸みをもたない第2の下金型1’にはめ込み,金型の突出した角部に丸みをもたない第2の上金型2’の外周の張り出し部4により,中間製品の筒状部の上端を第2の下金型1’内に押し込みながら,第2の上金型2’により中間製品の底面の角部を押し出すことによって,加工製品の内側と外側を直角形状に成形する第2加工工程と,からなることを特徴とするプレス加工方法における薄(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605170032.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件補正は独立特許要件を満たさないとして,これを却下し,本願発明は,引用発明,引用例2記載の技術事項及び周知技術に基づき,容易想到であるとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3については併せて検討する。
1事実認定
(1)本願補正発明に係る特許請求の範囲について
本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願補正発明は,歯ブラシ毛をヘッドインサートと結合させた状態で歯ブラシ柄製造用金型に装着させた後,樹脂を金型の内部に注入して射出成形して,歯ブラシ毛と歯ブラシ柄を一体化させる歯ブラシの製造方法であって,射出成形機から分離された植毛機によって歯ブラシ毛をプラスチック材のヘッドインサートに植え込んだ後,熱融着させることで歯ブラシ毛が固定されたヘッドインサートを製造する工程と,上記ヘッドインサートを自動移動挿入装置により歯ブラシ柄製造用金型に装着させ,樹脂を金型の内部に注入して射出成形する工程とからなることを特徴とする歯ブラシの製造方法に係る発明である。
(2)引用例1の記載
引用例1には,以下の記載がある(なお,段落【0047】以外は訳文のみを示す)。【0001】本発明は,ブラシを製造する方法とその装置,特にこの方法の適用に適したブラシ製造装置に関する。【0002】ブラシ,特に歯ブラシの製造のために,本質的に2つの技術が知ら
10れている。【0030】図10,11は実施例を図式的に示したものだが,そこでは,繊維束4が充填されたキャリア2が図示されない搬送手段によってホルダー10に向かって運ばれており,前記キャリア2のもう一方の側において,繊維束4を前記キャリア2からホルダー10の中に動かすように,器具24が提供されている。【0031】上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605164940.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本願発明は,ウェットトラップ印刷法に関して,従来,これによって生じる課題(色の汚濁の防止,印刷時間の長期化の防止等)の解決を目的としたものであり,その要件として,「前記一番目のインク層から前記希釈剤の一部が蒸発することにより,前記インク付けステーションで前記被印刷体に塗布された一番目の液体インク層の粘度が増加し,前記被印刷体が前記インク付けステーション間を移行する際,前記一番目のインク付けステーションから間隔を置いて位置する次のインク付けステーションにおいて前記一番目のインク層上に塗布される前記二番目の液体インクをウェットトラップするように,一番目のインクの粘度が二番目のインクの粘度よりも高くされる。」との構成を含んでいる。これに対して,引用発明は,段ボールシートに,特性の異なる複数種類のインキで印刷ができる印刷装置に関するものである。粘度の低い速乾性のインキは乾燥するまでのタイムラグなしで,直ちにシートSを後加工ラインに送り込むことができる利点がある反面,印刷\xA1
面に艶がなく商品価値が低く,インキを絶えず流動させなければ固まってしまう等の問題があり,粘度の高いインキは,印刷面に艶があり商品価値の高い印刷が望めるが,紙に付着したインキの乾燥に要する時間は長く,インキを練りながら下流側のロールに順に受け渡すため,版胴の凸部に均一にインキを供給することができず,印刷のインキ斑,ロールの左右での色振れ,ゴースト等の問題があり,引用発明は,上記の課題を解決するため,使用するインキのタイプの異なる印刷ユニットを複数並べ,夫々印刷ユニットによる印刷の長所を生かして,べた刷りも,細線印刷も美しく仕上げることのできる印刷装置に関する発明である。そして,引用発明は,課題解決の手段として,種類の異なる複数基の印刷ユニットが,段(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605164404.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記(1)イ(ア)認定の事実によれば,甲17の印刷物には「THEBRIDGE」,「TheBridge(R)」,「TheBridge」との記載があり,「TheBridge」については原告の商標であることが明確に注記されているから,甲17における「TheBridge」は,原告の出所を識別するものとして使用されていることが認められる。「TheBridge」と本件商標とは,文字の外観(大文字と小文字において若干の相違がある。),称呼及び観念において共通し,両者は,社会通念上同一の商標である。また,上記(1)イ(イ)認定の事実によれば,甲17の印刷物は,サイエントロジー哲学を学習する者,又は,その学習を始めようとする者に対し,「完全なる自由」という意識の特性に至るチャートを示して,人間の回復と精神的な人の能力とパワーの究極的な拡張への道筋を説明し,その過程で受けることのできるサービスやトレーニングを紹介し,もしくは,自己の学習の進行状供
靴魍稜Г気擦襪海箸鯡榲Ľ箸靴萄鄒丨気譴燭發里伐鬚気譴襦◀気蕕法す\xC317は,サイエントロジー東京の生徒向けの資料として輸入し,保有され,その部数も限られていることに照らすならば,同印刷物は,サイエントロジー哲学を学習する者,又は,その学習を始めようとする者に対して,供与されるものであって,不特定多数の者に対する販売することを目的としたものではないと解される。そうすると,甲17の印刷物は,サイエントロジー哲学の教授という役務の提供を受ける者の利用に供する物であるというべきであるから,これに本件商標と社会通念上同一の商標を付する行為は,本件商標の指定役務である「哲学の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」中,「哲学の教授」について本件商標を使用したものと評価すべきである(商標法2条3項3号)。したがって,甲17の印刷物は,商標(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605163546.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア引用例Aにおける「CnF2n+1Cn’F2n’+1」との記載は誤記であり,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」に係る記載,開示があるとした審決の認定の当否について
上記(1)の記載によれば,引用例Aにおける「CnF2n+1Cn’F2n’+1」との記載は,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」の明白な誤記であり,同引用例には,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」の記載,開示があるとした審決の認定には誤りはない。すなわち,引用例Aには,フルオロカーボンの大半は,酸素と二酸化炭素を容易に溶解することから,肺症状の治療のため,フルオロカーボンを部分液体呼吸の呼吸剤として使用する発明について記載されている。そして,引用例Aには,このような呼吸剤として使用することができるフルオロカーボンが多数例示されているが,そのような例示の一つとして「たとえばCnF2n+1Cn’F2n’+1,CnF2n+1OCn’F2n’+1,CnF2n+1−CF=CHCn’F2n’+1の一般式をもつ化合物のようなフルオロカーボン−ヒドロカーボン押
醜臺Ľ❹△蝓い海海\xC7nおよびn′は同一でも異なっていてもよく約1から約10(化合物が常温で液体である限りにおいて)までである。このような化合物には,たとえば,C8F17C2H5およびC6F13CH=CHC6H13がある。」と記載されている。上記記載は,「CnF2n+1Cn’F2n’+1」「CnF2n+1OCn’F2n’+1」「CnF2n+1−CF=CHCn’F2n’+1」は,いずれもフルオロカーボン−ヒドロカーボン化合物であり,「C8F17C2H5」と「C6F13CH=CHC6H13」は上記一般式による
16フルオロカーボン−ヒドロカーボン化合物の一つであるという趣旨と解される。したがって,「CnF2n+1Cn’F2n’+1」はフルオロカーボン−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605112505.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,本願発明は,いずれも刊行物1,2に記載された発明に基づき,容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願発明は,真円ロータリーエンジンのロータの先端部の角部の角の方に欠けた穴を設け,穴に微回転を設け,微回転の中に内部からバネで押された微出入を設け,前記穴に微出入入れの微回転を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジンのシール(本願発明1),吸入弁でロータ後部に接する方の角部で角の方に欠けた円状の空部を設け空部に微出入を設けた微回転を設ける事を特徴とした吸入弁のシール(本願発明2),排気弁でロータ前部と接する方の角部で角の方に欠けた円状の空部を設け,空部に微出入を設けた微回転を設ける事を特徴とした排気弁のシール(本願発明3)に係る発明である。
(2)刊行物1の記載
刊行物1には,次の記載がある(なお,刊行物1の図1ないし4は,別紙のとおりである。)。
「【0002】私は,以前に出願したものであるが特願平9−176262と特願平9−176
7261のロータの先端部が丸みおびているため吸入弦部とロータ先端部が等角回転で同方向に接っしながら回転して出来た形である。【0003】ロータ先端部が丸みおびているため排気弦部とロータ先端部が等角回転で同方向に接っしながら回転して出来た形である。」
「【発明が解決しようとする課題】【0004】ロータの先端部が弧状で両側が角形なので吸入弦部が当ったり離れたりする。【0005】ロータの先端部が弧状で両側が角形なので排気弦部が当ったり離れたりする。」
「【0007】吸入(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605111700.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
原告は,商標法4条1項7号,10号,15号,19号に該当することを理由として,本件商標登録の無効審判請求をした。これに対し,審決は,本件商標は,商標法4条1項7号,10号,15号,19号のいずれにも該当しないとして,同法46条1項1号の無効理由は存在しないと判断した。しかし,当裁判所は,本件商標が商標法4条1項10号,15号,19号に該当しないとした審決の判断には誤りがあり,審決は取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由2及び3を併せて判断する。
1事実認定
被告は,本件口頭弁論に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。自白したものとみなされる原告の主張事実及び証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告における引用商標の使用状況その他取引状況等
原告は,1962年(昭和37年)にイタリアで設立された自動車会社であり,主に高級スポーツカーを製造,販売しており世界的に著名である。原告の製造に係る自動車は,日本においても,1968年(昭和43年)ころから輸入が始まり,
1970年代に「カウンタック」などがスーパーカーなどと呼ばれて人気となり,原告の名称の一部である「LAMBORGHINI」との引用商標も,原告又は原告の業務に係る商品「自動車(スーパーカー)」を表示するものとして,「ランボルギーニ」と称呼され,日本国内の自動車の取引業者や愛好家の間においても広く認識されるようになった。原告は,日本を含む世界103か国以上の国と地域において,引用商標である「LAMBORGHINI」のほか,「AUTOMOBILI LAMBORGHINI」,「『LAMBORGHINI』の文字と牛の図柄」,「『AUTOMOBILI LAMBORGH(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605105437.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,建築基準法(以下「法」という。)77条の21第1項の指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)である被告が,P1ほか4社に対し,平成21年1月15日付けで別紙1「建築物目録」記載1の建築物(以下「本件西棟」という。)の計画についてした法6条の2第1項に基づく確認の処分(本件確認処分1)及び同年3月3日付けで同目録記載2の建築物(以下「本件東棟」といい,本件西棟と併せて「本件マンション」ともいう。)の計画についてした同項に基づく確認の処分(本件確認処分2)につき,本件マンションの敷地である神奈川県平塚市α×−2の土地(以下,この土地を「本件敷地」といい,そのうち本件東棟の敷地部分を「本件東棟敷地」と,
本件西棟の敷地部分を「本件西棟敷地」と,それぞれいう。)の近隣の土地に所在する建築物に居住する原告らが,①本件西棟及び本件東棟は,いずれも複数の建築物と評価すべきものであり,本件西棟及び本件東棟がそれぞれ「一の建築物」であることを前提としてされた本件各確認処分には,「一建物一敷地の原則」(建築基準法施行令〔以下「施行令」という。〕1条1号参照)に違反する違法がある,②本件西棟については,平塚市長がした都市計画法29条に基づく開発行為の許可及び平塚市建築基準条例(以下「建築基準条例」という。)26条1項2号の規定により安全上,防火上及び避難上支障がないと認める処分(以下「安全認定」という。)が違法なものであり,その違法が本件確認処分1に承継されるなどと主張して,本件各確認処分の取消しを求める事案である(なお,本件における原告らの主張,立証の内容等に照らすと,原告らは,後記3(3)オの変更の届出後の本件各確認処分の取消しを求めているものと解される。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605110846.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,下記登録商標の商標権者である原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録1及び2記載の標章を使用することが原告の商標権を侵害すると主張して,商標法36条に基づき,上記標章の使用の差止めとその削除を求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償として259万9308円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提となる事実(当事者間に争いのない事実)
(1)当事者
ア原告は,飲食店,仕出し給食等フードサービス業向け厨房機器の新品及び中古品の再生販売及び賃貸等を目的とする株式会社である。
イ被告は,不動産の仲介,賃貸,売買,管理業,開発に関わる業務の請負等を目的とする株式会社である。
(2)原告の商標権
原告は,次の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4256909号
登録商標 テンポス(標準文字)
出願日 平成9年8月27日
登録日 平成11年4月2日
役務の区分 第37類
指定役務 中古品を使った設備及び内装工事
(3)被告の行為
被告は,平成21年5月19日から現在に至るまで,被告が開設する店舗物件ポータルサイト(URLは省略(以下「被告ウエブサイト」という。))において,別紙被告標章目録1及び2記載の各標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を,電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供たる同サイトの運営に当たりその映像面に表示して役務を提供している。
2争点
(1)被告が被告ウエブサイトにおいて被告各標章を使用することが,原告の本件商標権を侵害するか(争点1)。
ア被告が提供する役務は,本件商標権の指定役務と同一又は類似の役務であるか。
(原告の主張)本件商標権の指定役務は,第37類の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120604140100.pdf
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要旨(by裁判所):
殺人,現住建造物等放火の公訴事実について間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされ,最高裁判所において第1審判決及び原判決が破棄され差し戻された事案につき,検察官の新たな立証を許しながらも,状況証拠から認められる間接事実の中に被告人が犯人でないとすれば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するというには疑問が残るとし,無罪が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601171255.pdf
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