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事案の概要(by Bot):
1前提事実(次の事実は,当事者間に争いがないか,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)当事者等
控訴人は,ガラス製品の製造・加工及び販売,容器の製造・販売等を目的とする株式会社であり,原判決別紙原告商品目録1から15までに記載の食品・調味料用瓶(原告商品)を製造・販売している。被控訴人は,各種ガラス製品の製造加工並びに販売等を目的とする株式会社であり,原判決別紙被告商品目録1から15までに記載の食品・調味料用瓶(被告商品)を製造・販売している。 (2)原告商品の製造・販売
控訴人は,食品,調味料又は飲料用の瓶(食調瓶)として,平成11年ころから,品番SSGシリーズ(原告商品14,15のサイズ違いの商品),同SSIシリーズ(原告商品11〜13),同SSEシリーズ(原告商品4〜6),同SSSシリーズ(原告商品7〜10),同SSFシリーズ(原告商品1〜3)の各製造・販売を順次開始した。 (3)被告商品の製造・販売
被控訴人は,平成26年ころから,被告商品の製造を開始し,平成27年ころから食調瓶を取り扱う商社等や食品メーカー等に対する営業活動及び販売を行った(ただし,被告商品1及び3は未発売。)。被告商品の価格は,原告商品の価格に比べて廉価である。 2控訴人の請求及び訴訟の経過
(1)控訴人の請求
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が製造・販売する被告商品は原告商品と形態が酷似しており,そのような被告商品の製造・販売行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,主位的に,同法3条及び4条に基づき,被告商品の製造・販売の差止め,被告商品及びその金型の廃棄並びに損害賠償金3300万円及びこれに対する不正競争行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年1月13(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/089251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89251
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「伸縮性経編地」とする発明について,平成28年2月9日,特許出願(特願2016−22453号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年4月28日,特許権の設定登録を受けた。
?本件特許について,平成29年11月22日,Aから特許異議の申立て(異議2017−701098号事件)がされた。原告は,平成30年1月30日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,同年8月20日付けの取消理由通知を受けたため,同年10月19日付けで,請求項1ないし3からなる一群の請求項について,請求項1を訂正し,請求項2及び3を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲23)をした。その後,特許庁は,令和元年5月17日,本件訂正を認めた上で,「特許第6133458号の請求項1に係る特許を取り消す。特許第6133458号の請求項2及び3に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年6月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下「本件発明1」という。甲23)。
【請求項1】ループが全く形成されていない編目位置が存在するジャカード編成組織と,弾性糸のみで構成されて全ての編目位置においてループが形成されている支持組織とを備え,前記ジャカード編成組織におけるループが形成されていない前記編目位置においては,前記支持組織の前記弾性糸のみがループを形成しており,非弾性糸が全ての編目位置でループを形成する組織を含まない,伸縮性経編地。 3本件決定の理由の要旨
?本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)記載のとおりである。その要旨(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/089250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89250
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理由の要旨(by Bot):
(1)原告(請求人)は,本件発明について,下記の甲1,3〜12,14〜16及び18(以下,下記の文献については,「甲1文献」などという。文献記載の図面は,各文献に係る文献図面目録のとおりである。)に記載の発
7明に基づく進歩性欠如(無効理由1),サポート要件違反(無効理由4)を含む無効理由1〜4を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,このうち取消事由に関係する部分は,要するに,無効理由1については,本件優先日当時の当業者は,甲1文献に記載の発明との下記相違点1c,5a,22cについて,甲3〜12,14〜16及び18文献に記載された事項を組み合わせることにより容易に想到し得たものではないから,本件発明は進歩性を欠如するとはいえない,無効理由4については,本件発明1の「生理食塩水との接触角が85度以上」との事項に関しても発明の詳細な説明に記載されているから,発明の詳細な説明はサポート要件に適合するというものである。 甲1:特開2007−130134号公報
甲3:安田武夫,「プラスチック材料の各動特性の試験法と評価結果〈5〉」,プラスチックス,日本プラスチック工業連盟,2000年6月,51巻6号第119〜127頁 甲4:牧廣他3名編,「図解プラスチック用語辞典第2版」,日刊工業新聞社,1994年11月27日第2版第1刷,507頁,772〜773頁 甲5:特許庁編,「周知慣用技術集(高分子)」,平成10年7月13日発行,8頁,19〜20頁甲6:「工業大事典17」,平凡社,1962年5月30日発行,23頁 甲7:特表2003−506151号公報
甲8:特開平2−202553号公報
甲9:特開2000−345474号公報
甲10:国際公開第2008/004380号
甲11:実願平1−117534号(実開平3−56429号)のマイクロフィルム
(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/089249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89249
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,原告主張の取消事由と関連する部分では,要するに,本件訂正は,特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するものであり,適法なものである,本件発明について明確性要件違反(同法36条6項2号),サポート要件違反(同項1号),実施可能要件違反(同条4項1号)は認められない,本件発明3について,以下の甲1文献に記載された発明(以下「甲1発明」という。)及び甲2文献に記載された事項に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,本件発明1について,以下の甲3文献に記載された発明(以下「甲3発明」という。)及び甲2文献に記載された事項に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,また,本件発明1のすべての構成を備えた本件発明2,4ないし6も同様に進歩性を欠くとはいえないというものである。 甲1:特許第3007825号公報
甲2:特開2003−252012号公報
甲3:特表2009−512584号公報
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。
ア甲1発明
「タイヤ1のサイドウォール面2に設けた表示マーク3の外面を,一定方向にのびかつ等ピッチで平行に配された多数のV字状の細溝4が設けられた凹凸状断面とする空気入りタイヤ1であって,この細溝4の溝深さbを0.5mmとし,溝間ピッチaを0.3mmとした,空気入りタイヤ1。」 イ甲3発明
「少なくとも1つの目に見える表面11を有するタイヤ100であって,この表面11は,その少なくとも一部分に,物品の表面11とは対照的なパターン2を備え,このパターン2は,前記パターン2の全体にわたって分布した複数の繊維状物21からなり,それぞれの繊維状物21の横断面は,繊維状物の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/089248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89248
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,平成20年10月6日(優先日平成19年10月5日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2009−536137号。以下「本件原出願」という。)の一部を分割して,平成25年7月24日,発明の名称を「安定な炭酸水素イオン含有薬液」とする発明について新たな特許出願(特願2013−153420号。以下「本件出願」という。甲38)をし,平成26年10月24日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月30日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800015号事件)をした。被告らは,平成30年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月18日付けで,請求項1ないし5を一群の請求項として,請求項1及び2を削除し,請求項3ないし5を訂正し,請求項6ないし10を一群の請求項として,請求項6及び7を削除し,請求項8ないし10を訂正し,請
3求項11ないし14を一群の請求項として,請求項11を削除し,請求項12ないし14を訂正し,更には,請求項3ないし5,請求項8ないし10,請求項12ないし14については,それぞれの訂正が認められる場合には,一群の請求項の他の請求項とは別の訂正単位として訂正することを求める旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲31)をした。その後,特許庁は,平成30年10月12日,本件訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1,2,6,7,11に係る発明についての審判請求を却下する。本件特許の請求項3ないし5,8ないし10,12ないし14に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年11月20日,本件審決のうち,本件特許の請求項3ないし5,8ない(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/089247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89247
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「機械的締結具,締結装置,及び使い捨て吸収性物品」とする発明について,平成24年9月13日(優先日平成23年9月16日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2014−530771号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成27年9月14日,特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲4)をした後,平成28年9月9日付けの拒絶理由通知を受け,平成29年8月4日,拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年12月28日,拒絶査定不服審判(不服2017−19482号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲3)をした。その後,特許庁は,平成30年12月3日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(第1次補正後)第1次補正後の特許請求の範囲の記載は,請求項1ないし6からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲4)。
【請求項1】機械的締結具であって,熱可塑性裏材と,前記熱可塑性裏材に取り付けられる近位端と,柱の断面積よりも広い面積のキャップを含む遠位端を備える柱と,を有する,複数の直立締結要素と,を含み,前記複数の直立締結要素は,最大300マイクロメートルの高さを有し,前記機械的締結具の坪量は,1平方メートル当たり25グラム〜1平方メートル当たり75グラムの範囲である,機械的締結具。 (2)本件補正後本件補正後の特許請求の範囲の記載は,請求項1な(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/089246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89246
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年5月26日(優先日平成26年5月27日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特願2015−529952号の一部を分割して,平成27年12月25日,発明の名称を「気体溶解装置及び気体溶解方法」とする発明について特許出願(特願2015−255409号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月31日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成29年8月21日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800116号事件)をした。原告は,平成30年5月21日付けの審決の予告を受けたため,同年7月19日付けで,本件出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし4を一群の請求項として訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲32の1,2)をした。その後,特許庁は,平成31年1月21日,本件訂正を認めた上で,「特許第6116658号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年2月28日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などという。下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲32の1,2)。
【請求項1】水に水素を溶解させて水素水を生成する気体溶解装置であって,水槽と,固体高分子膜(PEM)を挟んだ電気分解により水素を発生させる水素発生手段と,前記水素発生手段からの水素を水素バブルとして前記水槽からの水に与えて加圧送水する加圧型気体溶解手段と,前記加圧型気体溶解手段から水素水を導いて貯留する溶存槽と,前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/089245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89245
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事案の概要(by Bot):
本件のうち第1事件は,トランスジェンダー(MaletoFemale)であり,国家公務員である原告が,その所属する経済産業省において女性用トイレの使用に関する制限を設けないこと等を要求事項として国家公務員法第86条の規定に基づいて人事院に対してした勤務条件に関する行政措置の各要求(以下「本件各措置要求」という。)に関し,本件各措置要求がいずれも認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから,本件判定がいずれも違法である旨を主張して,本件判定に係る処分の取消し(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項)を求めた事案である。
本件のうち第2事件は,上記のとおりの原告が,経済産業省において女性用トイレの使用についての制限を受けていること等に関し,経済産業省の職員らがその職務上尽くすべき注意義務を怠ったものであり,これによって損害を被った旨を主張して,国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定に基づく損害賠償請求として,被告に対し,慰謝料等の合計1652万6219円及びこれに対する第2事件に係る訴状の送達の日の翌日である平成27年11月21日から支払済みまで民法(明治29年法律第89号)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/089244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89244
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裁判所の判断(by Bot):
1検察官の論旨は,強盗殺人罪の成立を否定し,殺人罪と窃盗罪を認定するにとどめた原判決には事実の誤認があるという。
2当裁判所も,強盗目的を認めず殺人罪と窃盗罪を認定した原判決には事実の誤認があると判断した。その理由は以下のとおりである。証拠によれば,原審検察官が主張する前記事情の自動車内を物色した目的が,金品を探すつもりであったか逃走するために車のキーを探すつもりであったかについて争いはあるものの,どちらにしても財物を物色したことに変わりはないから,いずれの事情も認められる。そうすると,被告人の弁解を一旦考慮の外に置いた場合,前記事情を総合考慮すれば,被告人に強盗目的があったことが優
4に推認できる。原判決も,被告人が被害者らを殺害後,被害者宅内を物色し,現金が入った財布を持ち去った事実を踏まえて,このことが被告人に当初から強盗目的があったことをうかがわせる事情であるとしながら,他方,被告人に強盗目的があったのであれば,被告人の経済状況からしてより広範囲を物色するのが自然であるが,被告人はトートバッグを物色したのみで,持ち去ったのも財布だけであったことからすると,被害者殺害後に金品窃取を思い立った可能性は否定できないとした(骨子)。しかしながら,強盗目的があっても現場の状況や発覚の可能性の程度などから物色できる範囲が主観的にも客観的にも限定されてしまうことがあり得ることは容易に想定できる。したがって,物色した範囲が広範囲に及んでいるかそうでないかという事情を強盗目的の有無を推論するための事情としてみることに合理性があるとはいい難い。もっとも,原判決が,被告人の経済状況からして,とも説示していることから推察すると,原判決の主旨は,被告人の物色した範囲が広範囲に及んでいなかったのは,被告人の金銭欲がその程度のものであり,そのような被告人に当初から強(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/089243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89243
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要旨(by裁判所):
札幌市の臨時市議会において,札幌市議会議員であったAを除名する旨の議決がされたことから,札幌市の住民である原告らが,被告に対し,除名処分の取消しを求めた事案で,原告らは本件訴えの原告適格を有しないとして訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/089242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89242
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理由の要旨(by Bot):
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1ないし7は,下記引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて容易に発明することができたものであるとはいえない,などというものである。 引用例1:特開昭60−215606号公報
(2)本件審決が認定した引用発明,本件発明1と引用発明との一致点及び相違点1は,次のとおりである。
ア引用発明
平均分子量40万のポリビニルアルコール16部,平均分子量5万のポリビニルアルコール4部,1,3−ブチレングリコール8部,エタノール6部,カルボキシメチルセルロースナトリウム3部,亜鉛華4部,炭酸水素ナトリウム5部,香料0.3部,色素を微量及び水53.7部から製造したA剤と,/平均分子量40万のポリビニルアルコール16部,平均分子量5万のポリビニルアルコール5部,1,3−
ブチレングリコール8部,エタノール5部,コラーゲン2部,酸化チタン2部,酒石酸5部,香料0.3部,色素を微量及び水56.8部から製造したB剤の組み合わせからなるパック剤であって,/使用時にA剤2重量部とB剤3重量部を混合することで,pHが6.2となるとともに,発生する炭酸ガスによる血行促進作用により,皮膚の血流を良くし皮膚にしっとり感を与えるパック剤 イ一致点
医薬組成物又は化粧料として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,/炭酸塩を含有する含水粘性組成物と,酸を含む剤の組み合わせからなり,/含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,/含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット ウ相違点1
炭酸塩及び酸をそれぞれ含む組成物の構成について,本件発明1では,炭酸塩がアルギン酸ナ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/089241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89241
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告は,平成28年1月29日に,下記の位置商標について,商標登録出願(商願2016−9831号)をしたところ,平成30年2月27日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月1日に,不服審判請求をした。原告は,平成30年7月17日付けの手続補正書により,本願の指定商品については,第11類「対流形石油ストーブ」と,「商標の詳細な説明」については,「商標登録を受けようとする商標(以下『商標』という。)は,商標を付する位置が特定された位置商標であり,石油ストーブの燃焼部が燃焼する時に,透明な燃焼筒内部の中心領域に上下方向に間隔をあけて浮いた状態で,反射によって現れる3つの略輪状の炎の立体的形状からなる。図に示す黒色で示された3つの略輪状の部分が,反射によって現れた炎の立体的形状を示しており,赤色で示された部分は石油ストーブの燃焼部が燃焼していることを示している。なお,青色及び赤色で示した部分は,石油ストーブの形状等の一例を示したものであり,商標を構成する要素ではない。」とそれぞれ補正した記
(2)特許庁は,前記(1)の不服審判請求について,令和元年8月20日に,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,この審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)商標法3条1項3号該当性
ア商品等の形状は,多くの場合に,商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり,客観的に見て,そのような目的のために採用されると認められる形状は,特段の事情(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/089240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89240
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事案の概要(by Bot):
本件は,消費者契約法(以下「法」という。なお,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を,以下「改正前法」という。)13条1項所定の適格消費者団体である原告が,被告が不特定かつ多数の消費者との間でポータルサイト「モバゲー」に関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項に規定する消費者
契約の条項に該当する条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張して,被告に対し,法12条3項に基づき,別紙契約条項目録1及び2記載の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに,これらの行為の停止又は予防に必要な措置として,上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示するよう求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/089239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89239
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要旨(by裁判所):
本件は,朝日新聞社の記者であった控訴人が,平成3年の慰安婦に関する記事が捏造であると断定され名誉を棄損されたと主張して,ジャーナリストである被控訴人と同人の記事を掲載した出版社らに対し,損害賠償や謝罪広告の掲載等を求めた事案であるところ,原審と同じく,控訴人の各請求をいずれも棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/089238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89238
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が,後記本件共有化の合意に基づき,本件特許の出願等に要した費用等のうち12万円の支払を請求した事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とした控訴人が本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,被控訴人に対し,本件共有化の合意に基づき,被控
訴人が本件発明の発明者の地位にあることによって得た利益のうち控訴人の持分割合に応じた額の一部である130万円の支払請求,本件特許権の一部移転等登録申請書の作成義務の履行請求を追加するとともに,上記についての予備的請求として,被控訴人の本件特許権の一部移転等登録申請書の作成義務の不履行による控訴人の逸失利益の一部である130万円の支払請求を追加し,また,被控訴人が発明の名称を「棒状体」とする発明に係る特許について得た寄付金等の一部である120万円の支払請求を追加する訴えの追加的変更をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/089237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89237
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする発明に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売に係る別紙被告製品目録記載1〜7の各製品(以下,個別には番号に従って「被告製品1」などといい,また,これらを併せて「被告各製品」という。)が,後記2(2)の再訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件再訂正発明」という。)の技術的範囲に属するとして,上記各行為につき,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)本件特許権に基づく被告各製品の製造等の法100条1項)
(2)廃棄請求本件特許権に基づく被告各製品の廃棄請求(同条2項)
(3)金銭請求
ア不法行為に基づく損害賠償請求
本件特許権侵害(平成24年7月〜平成30年9月の間における被告各製品の販売行為)の不法行為に基づく損害賠償金1億0307万4986円及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(不法行為後の日。訴状送達日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(不法行為後の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 イ不当利得返還請求
3本件特許権侵害(平成24年7月〜平成26年7月の間における被告各製品の販売行為)に起因する不当利得に基づく利得金102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日(利得後の日。訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払請求なお,上記請求は,上記期間に係る上記アの請求権について消滅時効が成立した場合における予備的主張である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,本判決において書証を掲記する際には,枝番号の全てを含むときはその記載を省略することがある。) (1)当事(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/089236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89236
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告法人が開設運営する保育所である「E」(以下「本件保育所」という。)に入所していたFが,園庭に設置されていた雲梯のV字型開口部に頚部が挟まれる事故(以下「本件事故」という。)に遭って低酸素脳症に陥り,その後死亡したことにつき,Fの両親である原告らが,本件保育所の園長である被告C及び担任保育士であった被告Dに対しては民法709条に基づき,被告法人に対しては第一次的に民法715条1項,第二次的に民法709条,第三次的に民法415条に基づき,損害賠償を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/089235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89235
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告・被告の共有特許に係る実施品を被告が製造・販売したとして,原被告間の共同出願契約に基づき,平成9年7月1日から平成29年6月30日までの間の実施料額の一部である100万円の支払を求める事案である。 2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)
(1)原告は,平成5年11月30日,Y弁理士(以下「Y弁理士」という。)に委任して,特許庁に対し,考案の名称を「水栓エルボ挟み込み連結固定具及び取り付け足」とする考案(以下「本件考案」という。)に係る実用新案登録の出願をした(実願平5−71726号)。
(2)原告は,平成6年2月2日,Y弁理士に委任して,特許庁に対し,発明の名称を「水栓エルボ連結固定具及び取付足」とする発明(以下「本件発明」という。)に係る特許出願をしたが(特願平6−29130号。以下「本件特許出願」という。),その際,前項の実用登録出願に基づく優先権を主張した。
(3)原告は,平成6年11月30日,被告(当時の商号は東陶機器株式会社)との間で,本件考案,本件発明ほか1件の発明(以下,併せて「本件発明等」という。)についての特許を受ける権利を持分各2分の1とする共有とすること(1条),被告が本件発明等の特許出願の手続,登録までの諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する手続を行うこと(2条),本件発明等に基づいて得られる特許権の実施のうち製造については原則として被告のみが行い,被告が製造販売をする場合,被告が原告に対して実施料を支払うこと(3条及び別表番号1)などを内容とする共同出願契約(以下「本件契約」という。)を締結し,被告に対し,本件発明に係る特許を受ける権利の一部を譲渡した。 (4)被告は,平成6年12月20日付けで,本件契約(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/089234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89234
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事案の概要(by Bot):
本訴は,岩手大学内において被告が経営する工学部食堂内の洗浄室(以下,それぞれ「本件食堂」,「本件洗浄室」という。)に勤務していた原告が,被告に対し,被告が安全配慮義務を怠ったために原告が水酸化ナトリウムへの曝露を原因
とする化学物質過敏症及びバセドウ病を発症したと主張して,安全配慮義務違反(債務不履行)に基づき,損害賠償金の一部1910万8250円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年5月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告に対し,上記安全配慮義務違反はない,仮に同義務違反があったとしても同義務違反に基づく損害賠償債務は弁済により消滅していると主張して,被告の債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく被告の原告に対する損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/089232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89232
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事案の概要(by Bot):
1本件は,Aが主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺(本件各詐欺行為)の対象とされた1審原告らが,1審被告らに対し,Aは,指定暴力団D会E会F一家に所属しており,Aが指定暴力団D会の威力を利用して上記グループ(本件詐欺グループ)を構成し,本件詐欺グループが1審原告らから金員を詐取し又は詐取しようとした行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。ただし,平成20年法律第28号による改正後のもの)(暴対法)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し,D会の会長である1審被告及び同会の特別相談役である1審被告は,D会の「代表者等」に該当するから,1審原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,1審原告らが本件詐欺グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用(1審
原告385万,1審原告275万円,1審原告55万円)並びにこれらに対する本件各詐欺行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,本件詐欺行為当時,AはF一家に属するD会の指定暴力団員であり,1審被告らは暴対法31条の2の「代表者等」に該当し,本件各詐欺行為は暴対法31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当するから,1審被告らは,連帯して,本件各詐欺行為によって1審原告らに生じた損害を賠償する責任を負うとした上で,1審原告及び1審原告の各請求をそれぞれ363万円及び242万円並びに上記の遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,1審原告については,本件詐欺グループの嘘を見破り金員を詐取されるに至っておらず,損害賠償をもって慰謝さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/089231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89231
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