Archive by category 下級裁判所(一般)
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,令和元年5月10日午後2時16分頃,普通乗用自動車を運転し,愛知県西尾市ab丁目c番地先の交通整理の行われていない丁字路交差点をd町e方面からf町g方面に向かい右折進行するに当たり,同交差点右折先出口には横断歩道が設置されていたのであるから,自動車の運転者としては,前方左右を注視し,速度を適宜調整し,同横断歩道を利用して道路を横断する歩行者等の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,新たな就職口のことを考えて注意が散漫となり,前方左右を注視せず,速度を適宜調整せず,同横断歩道を利用して道路を横断する歩行者等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約41.4キロメートルで右折進行した過失により,折から,子どもを幼稚園まで迎えに行くためにA(当時2歳)を抱きかかえながら同横断歩道上を横断歩行中のB(当時33歳)に気付かないまま,自車右前部を同人に衝突させ,その衝撃により前記B及び前記Aを跳ね上げて自車フロントガラスに前記Bの頭部等を衝突させるなどした上,同人らを付近路上に転倒させ,よって,前記Bに外傷性くも膜下出血及び脳腫脹等の傷害を,前記Aに加療約11日間を要する見込みの頭頂部挫創の傷害をそれぞれ負わせ,同月12日午後4時58分頃,同県安城市h町i番地所在のC病院において,前記Bを前記外傷性くも膜下出血及び脳腫脹により死亡させたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/089470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89470
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年4月14日午前10時15分頃,普通乗用自動車を運転し,愛知県西尾市a町bc番地d先道路をe町方面からf町方面に向かい時速約40ないし50キロメートルで進行するに当たり,自動車の運転者としては,前方左右を注視し,進路の安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,左手に持ったスマートフォンの画面に表示させたゲームに気を取られ,同スマートフォンの画面に脇見をし,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方に路外施設に向かい佇立していたA(当時85歳)に気付かないまま,自車左前部を同人に衝突させ,その衝撃により同人を自車ボンネット上に跳ね上げて自車のフロントガラスに同人の頭部を衝突させた上,同人を付近路上に転落させ,よって,同人に多発性外傷の傷害を負わせ,同日午前11時57分頃,同県安城市g町hi番地所在のB病院において,同人を前記外傷により死亡させたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/089469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89469
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Cが在学していたD中学校を運営する学校法人Eと被告との間で災害共済給付契約(以下「本件契約」という。)が締結されていたところ,亡Cの父母である原告らが,亡Cが同中学校の実施したアメリカでの研修旅行中の平成28年10月29日,ホームステイ先の案内によりハイキングをしていた際に,崖から滑落して死亡し(以下「本件事故」という。),本件事故は本件契約の給付対象である学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)に該当すると主張して,被告に対し,本件契約に基づき,死亡見舞金2800万円及びこれに対する催告から相当期間経過後(被告による不支給決定日の翌日)である平成29年7月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対し,被告は,中学生の海外研修,海外実習等はそもそも本件契約の給付対象に該当せず,仮に該当するとしても本件事故は学校の管理下における災害には該当しないと主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/089468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89468
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要旨(by裁判所):
被告人が,意思疎通ができないと自己が考える障害者を多数殺害する目的で,障害者施設に侵入し,施設利用者43名を刃物で突き刺すなどし,うち19名を死亡させ,うち24名に傷害を負わせるとともに,その際,施設職員5名を拘束し,一部の職員には傷害を負わせた建造物侵入,殺人,殺人未遂,逮捕致傷,逮捕,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案について,犯行時の被告人が完全責任能力を有していたことを認め,被告人を死刑に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/089467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89467
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事案の概要(by Bot):
別紙請求債権目録「原告」欄記載の原告ら(ただし,同目録原告番号欄「11」の「A8」,「17」の「A20」,「23」の「A18」を除く。),B,C及びD(以下「地権者原告ら」という。)は,被告らが土地開発事業を行った名古屋市α区β町(住所省略)γ地区に土地を所有し,被告矢作建設との間でその所有する土地について売買又は交換契約を締結した。その際,被告らは,地権者原告らに対し,譲渡所得税が課される旨や,従前の所有地と上記土地開発事業後に取得する土地(替地)との面積の比率(交換比率)が地権者らによって区々である旨を説明すべきであるのにこれらを怠るなどし,その結果,地権者原告らは,譲渡所得税を課されたり,土地の減歩による損害等を被ったとして,原告らは,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償とこれに対する不法行為後である平成24年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/089466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89466
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,分離前相被告人A,同B及び氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成30年10月4日,名古屋市a区bc丁目d番地所在の倉庫内において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約306.0511キログラム及び覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンを含有する結晶約33.5376キログラム(別表記載の覚せい剤はその鑑定残量)を所持したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/089465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89465
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告において執行役員として投資銀行本部の副本部長を務めていた被告が,平成23年2月から同年7月にかけて,自らの業務上取得した株式公開買付の実施に関する事実を,知人に伝達したとして,債務不履行(内部者取引管理規程違反)及び不法行為に基づく損害賠償として,5991万1411円及びこれに対する平成24年8月7日(不法行為の後であり損害が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/089464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89464
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告らが,番号制度を構築し,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成31年法律第6号による令和元年7月16日の改正後のもの。以下「番号利用法」という。)に基づいて原告らの特定個人情報(個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報のことをいう(番号利用法2条8項)。以下同じ。)を収集,保存,利用,提供等する被告の行為は,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)を侵害する違憲なものであると主張して,被告に対し,1プライバシー権に基づく妨害予防,妨害排除請求として,個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに被告が保存している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,2国家賠償法1条1項に基づき,上記権利侵害により被った損害各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の合計額)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/089463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89463
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,令和元年9月10日頃,兵庫県尼崎市ab丁目c番地de被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含む白色粉末を飲み込み,もって覚せい剤を使用した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/089462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89462
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要旨(by裁判所):
1公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条,44条及び14条1項に基づき,自らの希望する者を代理投票の補助者として選任を受けて投票をできる地位にあるとはいえないとされた事例
2国会が平成25年法律第21号による改正前の公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
3国会が平成28年7月10日に実施された第24回参議院議員通常選挙までに公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採らなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/089461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89461
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要旨(by裁判所):
あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)附則19条1項の規定は,憲法22条1項,31条・13条に反しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/089460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89460
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要旨(by裁判所):
1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:食道がん)を却下する処分が適法であるとされた事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:心筋梗塞)を却下する処分が適法であるとされた事例
3法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:大腸がん及び胆管がん)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例
4法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記3)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/089459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89459
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/089457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89457
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aと婚姻し,その間に長女Bをもうけたが,Bの出生後ほどなく,A及びBと別れて暮らすようになり,平成23年にはAと離婚した。しかし,被告人は,平成28年7月頃,Aからの連絡で再会し,約8年ぶりにBとも再会して同年9月頃からBも含めて3人で生活するようになり,平成29年2月にはAと再婚し,同年6月15日には次女が出生した。ところが,次女の出生後,Aが体調を崩して入院するなどしたため,被告人は,同年7月末頃,Bと次女を連れて千葉県野田市の実父母方に一時身を寄せ,同年9月頃からは,千葉県野田市内のアパート(後出の被告人方)において,退院したAも合流して家族4人で生活するようになった。その中で,被告人は,Bに対し,暴力を振るうなどの虐待に及ぶようになり,以下の第1ないし第3,第5及び第6の各行為に及び,Aに対しても第4の行為に及んだ。第1被告人は,平成29年11月上旬頃,千葉県野田市内の被告人方において,B(当時9歳)に対し,その頭部を手で殴るなどの暴行を加えた。第2被告人は,上記第1の事実が明るみになり,Bが児童相談所に一時保護されたり実父母方に預けられたりしたためBと離れて生活した時期を経て,平成30年4月頃から被告人方にBを引き取って生活するようになっていたが,同年7月10日頃から,Bに対し,殊更に家族から疎外するような言動をしたり,長時間にわたり廊下や浴室,玄関に立ち続けさせ,あるいは屈伸をすることを無理強いしたり,さらには身体にあざが残るような暴力を振るったりするようになった。そして,被告人は,同月30日午前5時40分頃から同日午前6時41分頃までの間,被告人方において,B(当時9歳)がかねてから上記のような虐待を受けていたため被告人を極度に畏怖していたことに乗じ,もしその要求に応じなければBの身体に更にいかなる危害を加え(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/089455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89455
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概要(by Bot):
本件は,H傘下の暴力団組長であった被告人が,ほかの組長や組員らと共謀の上,飲食店を統括していた被害者に対し,同店が暴力団立入禁止標章を掲示したことを理由に,アイスピック様のものでその左大腿部を刺して傷害を負わせた事案である。同標章を掲示した店舗関係者に危害を加えて標章掲示をやめさせるとともに,Hに対する恐怖心をあおるために行われた犯行であり,その反社会的な動機は強く非難されなければならない。犯行態様をみると,被害者の行動を確認し,下見をして犯行計画を立て,実行犯のほか,被害者が退店したことの連絡,実行犯の送迎,証拠品の処分等,それぞれが役割を分担して手際よく行われている。組織性,計画性は顕著であり,かなり悪質である。被害者の傷害自体も刺創であって軽微とはいえない上,被害者は恐怖を感じて引越しを余儀なくされるなど,その精神的苦痛には大きなものがある。また,本件は,Hが一般市民を標的とした犯行であって,厳正な対応が求められる。被告人は,ほかの暴力団組長にも協力を求め,それぞれが配下の組員に指示をして本件犯行に及んでおり,主犯としての責任を免れない。また,暴力団関係の事件で長期の服役を経験しながら本件に至っていることも看過しがたい。以上によると,被告人の刑事責任は重い。そうすると,真相解明に貢献しているわけではないが,当公判廷に至ってようやく事実そのものは認めるに至ったこと,前述したように本件は社会的な影響を与えることを意図して行われた犯行であり,一定の限度はあるものの,被害者との間では82万円を支払って示談が成立し,被害者の処罰感情もある程度和らいでいること,遅きに失した感は否めないが,当公判廷において暴力団を脱退し正業に就く旨供述し,仕事を確保して保釈中に仕事を始めたことなど,被告人のために酌むことのできる事情を十分に考慮しても,主文の刑はやむを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/089454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89454
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概要(by Bot):
本件は,K傘下の暴力団組長であった被告人が,ほかの組長や組員らと共謀の上,飲食店を統括していた被害者に対し,同店が暴力団立入禁止標章を掲示したことを理由に,アイスピック様のものでその左大腿部を刺して傷害を負わせたという事案(判示第1),被告人が共犯者に指示をして自動車2台を盗んだという事案(判示第2)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/089453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89453
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概要(by Bot):
本件は,県立高校教諭でサッカー部顧問を務めていた被告人が,中学生の保護者から飲食接待を受けるなどした上で,生徒の実績等に関わらず,その中学生をスポーツ推薦の候補者として推薦し,そのような行為の謝礼として保護者から商品券を受け取るなどしたものであり,サッカー部顧問としての自らの権限を悪用し,推薦入学者選抜制度の公正・信頼を大きく害した悪質な犯行であり,社会的な影響も大きいといえる。被告人は,飲食接待を受けたほか,10万円分の商品券を受け取っており,賄賂の総額は13万円を超え,その額は小さいものではない。そうすると,被告人の刑事責任は軽いものではないが,他方で,先輩教諭から紹介や依頼を受けたことに端を発し,保護者の積極的な賄賂の提供に応じたという経緯があり,その経緯には一定の酌むべき事情があることに加え,被告人には前科はないこと,被告人は事実関係を素直に認め反省の弁を述べていること,被告人の妻が出廷し,今後の監督を誓約していることなどを考慮し,今回は刑の執行を猶予することとした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/089452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89452
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A,B及びC(これら3名を併せて「共犯者ら」という)と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,B方(東京都中野区ab丁目c番d号ef号)で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「E」の516話「F」の画像データ1ページから8ページまでを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権を侵害した。
第2 被告人は,共犯者らと共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,第1のB方で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Gが著作権を有し,株式会社Hが出版権を有する著作物である漫画「I」の866話「J」の画像データを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権及び出版権を侵害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/089448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89448
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事案の概要(by Bot):
本件は,元プロボクサーである原告A1,原告A2,現役プロボクサーである原告A3(以下,原告A1,原告A2及び原告A3を併せて「原告3選手」という。)及び原告3選手によるプロボクシングの試合を興行する原告会社が,被告JBCにより原告3選手の所属していたプロボクシングジムであるCジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジム25のマネージャーのマネージャーライセンスについての更新を不許可とする違法な処分が行われたことにより,原告3選手が日本国内でプロボクシングの試合を行うことができなくなり,原告3選手のファイトマネーや原告会社の興行収入が得られなくなるなどの損害を被ったと主張して,被告JBC及び被告B2について,不法行為又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告B1について,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)198条が準用する同法117条1項が規定する理事らの第三者に対する責任(以下「理事の第三者責任」という。)に係る損害賠償請求権又は不法行為若しくは共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,その余の被告らについて,理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して(ただし,亡D訴訟承継人らの間では相続割合に応じた分割債務),原告A1について1億1615万8904円,原告A2について8055万8904円,原告A3について1億1900万円,原告会社について3億4834万7404円及びこれらに対する各被告らに対する訴状送達の日の翌日(被告B1については平成28年1月31日,その余の被告らについては同月30日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/089447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89447
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内国法人である原告は,米国法人との間で,医薬品用化合物の共同開発等を行うジョイントベンチャー(以下「本件JV」という。)を形成する契約を締結し,同契約に基づき,英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)において,特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し,そのパートナーシップ持分を保有していたが,その後の本件JVの枠組みの変更に際し,平成24年10月31日,上記CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対し,現物出資(以下「本件現物出資」という。)により移転した。
原告は,本件現物出資が法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)2条12号の14に規定する適格現物出資に該当し,同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り延べられるとして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成25年3月期」という。)の法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という。)につき確定申告をし,同確定申告に係る繰越欠損金の額を前提として,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成26年3月期」という。)の法人税等につき確定申告をしたところ,東税務署長から本件現物出資が適格現物出資に該当しないことなどを理由に平成25年3月期の法人税等につき各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,平成26年3月期の法人税等について,上記各更正処分による繰越欠損金の額の減少等を前提に修正申告をした上で更正の請求をしたが,東税務署長から更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けた。
本件は,原告が,本件現物出資は,法人税法施行令(平成28年政令第146号による改正前のもの。以下「施行令」という。)4条の3第9項に規定する「国内にある事業所に属する資産」を外国法人に移転するものではなく,適格現物出資に該当すると主張して,上記各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,その後の更正処分及び変更決定処分による減額後のもの。以下「本件各更正処分等」という。)並びに上記各通知処分(以下「本件各通知処分」といい,本件各更正処分等と併せて「本件各処分」という。)の各取消し(各更正処分については,本件現物出資が適格現物出資に該当するとの原告の主張に反する部分の取消し)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/089446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89446
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