Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件/東京高裁/平31・4・10/平29(ネ)4726】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告の公務員の国賠法1条に違反する行為により,株式会社地域開発研究所(以下「RDC」という。)の取締役辞任を余儀なくされたと主張して,損害賠償を求める事案である。RDCは,国土交通省発注の建設コンサルタント業務(ウォーターフロント開発等の調査企画立案業務)の請負又は孫請を業務の中心としていた。第1審被告の公務員が,RDCの取締役である第1審原告の個人的な請願活動(国と公益法人との随意契約問題の解消及び東京湾第2海堡保存を訴えるもの)が気に入らないと考えて,RDCの他の取締役にRDCへの発注中止を示唆して企業存続の危機に怯えさせ,このような威嚇牽制の下で,RDCの他の取締役に第1審原告を取締役辞任に追い込ませたと第1審原告は主張している。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/088726_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88726

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【下級裁判所事件:殺人/東京高裁4刑/平31・4・25/平30(う)22 00】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,平成28年12月29日,自宅で,同年10月24日生まれの長女(以下「被害児」という。)に対し,殺意をもって,劇薬指定されたアムロジピン及びメトホルミンの成分を含有する薬剤(以下,併せて「本件薬剤」という。)を投与し,同日,薬物中毒により死亡させたとして,殺人罪に問われた事案である。 2本件控訴の趣意は,理由不備,理由齟齬,事実誤認及び量刑不当の主張である。
第2理由不備及び理由齟齬の主張について
論旨は,要するに,原判決には,アムロジピン等が具体的にどのように作用して被害児を死亡させたのかを明らかにしていないなどの点で,理由不備の違法があり,また,被害児の死亡推定時刻についての認定と本件当日の被告人及び家族の行動についての認定が齟齬しているなどの点で,理由齟齬の違法がある,という。しかし,刑訴法378条4号にいう理由不備とは,同法44条1項,335条1項によって要求される判決の理由の全部又は重要な部分を欠く場合をいい,理由齟齬とは,判決の主文と理由との間又は理由相互の間に食い違いがあり,その食い違いが理由不備と同程度に重大である場合をいうと解すべきところ,原判決に,このような理由不備及び理由齟齬がないことは明らかである。理由不備及び理由齟齬の論旨は,いずれも理由がない。 第3事実誤認の主張について
1論旨は,要するに,原判決は,被告人が殺意をもって被害児に本件薬剤を投与し,その薬物中毒により死亡させたとして,被告人に殺人罪の成立を認めたが,被害児の死因は本件薬剤による薬物中毒ではなく,被告人は故意に本件薬剤を被害児に投与していないので,被告人は無罪であるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,という。2原判決の判断の要旨原判決は,要旨,以下のとおり各争点に沿って説示し,被告人に殺人罪の成立を(以下略)

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【下級裁判所事件:殺人/東京高裁8刑/平31・4・24/平30(う)18 82】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決の認定理由のうち?,?については,関係証拠に照らして不合理な点はなく,是認できるが,原判決は,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度や,被告人の行動制御能力の判断に当たって,考慮すべき要素を看過ないし軽視するなどして,論理則,経験則等に反した不合理な判断をしており,是認することができない。以下,説明する。 ?被告人の精神障害の本件犯行への影響
ア原判決も判示しているように,被告人の幻聴は,被告人に被害者の殺害を命じたという点で,直接的であり,また,被告人にはその幻聴以外に本件犯行に及ぶ動機は全くなかったことが認められる。そもそも被告人は,被害者がアパートの被告人の居室の隣室の父子家庭を訪れているヘルパーであるという認識であったが,実際には,被害者は隣室の父親の母親であり,被告人は会ったこともなく,ベランダ越しに二,三回声を聞くことがあった程度にすぎなかった。以上の点のみからも,被告人の精神障害の本件犯行への影響は,著しいものであったといえる。ここまでは,原判決も認めていると解される。 イしかし,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度を判断する上では,更に,以下の点も考慮する必要がある。
(ア)被告人の妄想・幻聴が被告人にとって元々非常に強い支配力を持ったもので
あること関係証拠によれば,被告人には,昭和62年頃から,自分の頭の中に年配の男性がいて,その男性から色々な命令を受けるという妄想・幻聴の症状が現れるようになり,被告人はその声の主を「御主人様」と呼んでいたが,本件時の幻聴も同じ声によるものであったこと(このように,当該幻聴は妄想を伴うものであるが,以下,これを単に「幻聴」,「幻聴の声」ともいう。),被告人は,幻聴の声に命じられて,自殺の動機がないのに,昭和63年と平成元年に,2度にわたり自殺未遂をしており,?昭和63年時には,幻聴(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88721

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【下級裁判所事件:住居侵入,殺人,死体遺棄/東京高裁3 /平31・4・19/平30(う)1508】結果:破棄差戻

裁判所の判断(by Bot):

原判決の上記判断は,主要な説示において,論理則,経験則等に照らして不合理なところはなく,原審記録を検討しても,原判決に事実の誤認はない。以下,所論を踏まえて,補足して説明する。所論は,仮に,原判決の前提事実,すなわち,被告人が被害者両名を,その自由意思に反して(ただし,死亡させた場合に限定されない。),それぞれキャリーバッグに入れてa号室から運び出したという事実が認められたとしても,第三者が両名を殺害して,その死体を遺棄したという合理的説明が可能であって,被告人が犯人でないとした場合に合理的な説明がつかない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係は存在しないから,被告人が本件殺人及び死体遺棄の犯人であると認定した原判決には,最高裁平成22年4月27日第三小法廷判決・刑集64巻3号233頁に反する論理則違反があると主張する。しかし,原判決が指摘するとおり,原審記録を検討しても,本件殺人及び死体遺棄に被告人以外の第三者が関与していることをうかがわせる証拠は見当たらない(後記のとおり,第三者による犯行であることを示唆する被告人の供述は,到底信用できない。)のであり,本件死体遺棄,更には本件殺人の犯人は被告人であると推認できるとした原判決の判断に誤りはない。所論のいうところは,抽象的な可能性であっても,これを証拠によって積極的に否定できなければ,有罪認定をすることができないというものであって,間接事実からの推認による事実認定を否定するに等しく,採用することができない(なお,所論は,上記最高裁判例が2つの証明
基準を示して,有罪認定のための新たな基準を定立したかのような趣旨を主張するが,このような解釈は,当裁判所の採用するところではない。)。イ所論は,原判決は,通常,人が自由な意思でキャリーバッグに入って自宅から退出するこ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/088720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88720

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平30・12・ 27/平27(ワ)2486】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,通信教育事業等を営む被告ベネッセから委託を受けて原告らの個人情報を分析するシステムの開発,運用等をしていた被告シンフォームの業務委託先の従業員において原告らの個人情報を外部に漏えいされたことにより精神的苦痛を被ったとして,被告シンフォームに対し不法行為又は同従業員を被用者とする使用者責任に基づき,被告ベネッセに対し不法行為又は被告シンフォームを被用者とする使用者責任に基づき,慰謝料等の損害賠償金及び不法行為の以後の日である平成26年7月7日(第2事件原告については,同年12月9日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88719

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【下級裁判所事件:費用負担金返還請求事件/大阪地裁25民 /令和元・5・10/平29(ワ)1302】

事案の概要(by Bot):
本件は,国有林野の管理経営に関する法律(以下「管理経営法」という。)第17条の2〜6の規定に基づいて,国有林野に生育している樹木を,契約により,被告と被告以外の者(以下「費用負担者」という。)との共有とし,費用負担者からその持分の対価並びに樹木について被告が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部を支払わせ,育林による収益を被告及び費用負担者が分収するという分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)を被告との間で締結した費用負担者又は費用負担者からその持分を承継取得した持分権者である原告らが,被告が分収育林契約上の管理経営計画(以下「管理経営計画」という。)に記載された実施年度に「主伐」を実施しなかったことが被告の同契約上の債務不履行に当たるので,同債務不履行に基づき同契約を解除したと主張して,被告に対し,解除に基づく原状回復請求として,分収育林契約の締結時に,費用負担者(原告らのうちの一部の者とその余の者の被承継人。以下「原告ら又はその被承継人」という。)が被告に対して支払った各費用負担金相当額(別表の「原告氏名」欄記載の各原告に対応する同表の「請求金額合計」欄記載の各金員)の返還及び原告1〜23については上記各金員に対する同表の「契約締結日」欄記載の各日から,原告24〜33については上記各金員に対する同表の「催告書送達日」欄記載の各日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88716

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁4/平31 3・28/平30(ネ)203】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
拘置所の職員が,拘置所に勾留中の被告人と接見中の弁護人に対し,再生しようとするビデオテープ等の内容を申告させる行為は,憲法34条前段,刑訴法39条1項が保障する弁護人等の秘密交通権を侵害する違法な行為であるが,平成19年に発せられた法務省矯正局成人矯正課長による通知に基づいて行われたものであるとして過失を否定し,上記申告に応じない弁護人に対し,再生中の音声の一時中断を求めた行為は違法であり,過失も認められるとして,国家賠償請求を一部認容した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/088714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88714

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【下級裁判所事件:強盗殺人,死体遺棄,電子計算機使用 詐欺/名古屋高裁刑2/令和元・5・23/平31(う)89】

概要(by Bot):
本件は利欲的な動機に基づく計画的な犯行であり,被告人が被害者を殺害してビットコインなどの財産を奪うという目的の達成に向けて,一貫して合理的に行動した経過に照らし,被告人の責任能力の存在に疑問を抱く余地はなく,完全責任能力があったものと認められる。
イこれに対し,弁護人は,被告人に解離性障害の疑いがあり,犯行動機が理解不能で行為に及んだ善悪の判断が異常であり,犯行の際の人格が普段の人格と異質であるから,責任能力がなかったと判断すべき合理的な疑いがあると主張する。この点について,司法分野の社会的活動を専門とする?大学?学部の教授である?は,心理検査の結果等から被告人に解離性障害の疑いがあると証言する。しかし,被告人に精神障害による入通院の経歴がなく,成育歴に解離性障害を疑わせるような逸話も見当たらない上,犯行当時の記憶の欠落がなく,?の供述によって犯行の際の被告人に普段と異なる様子がなかったことなどから,?教授の見解に疑問があり,そのまま採用することはできない。その上,?教授も,犯行当時の被告人の心理状態が不明であり,解離性障害の疑いが犯行に及ぼした影響について説明することはできない,というのであるから,仮に心理検査の時点で解離性障害の疑いがあったとしても,本件犯行との結び付きを欠いており,責任能力に疑いを生じさせる事情とはいえない,というのである。そして,原判決の上記認定及び判断について,論理則や経験則等に照らして不合理な点は認められない。
アこれに対し,所論は次のようなものである。すなわち,本件鑑定が?教授の「心理社会鑑定書」と?大学の精神科の担当教授である?医師の意見書に基づいて請求されたものであるところ,?鑑定書は,犯罪動機に関する被告人の説明が極めて奇妙な内容であり,複数の心理検査の結果により解離性同一性障害と指摘することはできないが,解離症状(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/088713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88713

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【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/東京簡易裁判所/ 31・2・8/平30(ろ)838】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は,ゴム製品,合成樹脂製品その他化学製品の製造,販売等の事業を営むもの,被告人Bは,被告会社代表取締役社長として同社の業務を統括していたものであるが,被告人Bは,被告会社C製作所品質保証室品質保証グループDらと共謀の上,同社の業務に関し,被告会社がE,Inc.を介してF,Inc.から受注して製造した半導体製造装置部品であるシリコンゴム製のG4110枚につき,平成29年5月24日頃から同年9月26日頃までの間に和歌山県有田市ab番地被告会社C製作所において検査した結果では各GがFとの間で合意した硬さについての仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書を作成した上,別表(省略)記載のとおり,前記Dにおいて,同年6月26日頃から同年10月16日頃までの間,20回にわたり,同製作所に設置されたパーソナルコンピュータを用い,同検査成績書に記載された内容虚偽の数値に基づいて,各Gが同仕様を満たした旨の内容虚偽のデータをFが使用する統計的工程管理システムに入力してアップロードし,東京都港区cd丁目e番f号gH株式会社において,Fの本邦内業務を担当するHの従業員が同データを閲覧できる状態にし,もって取引に用いる通信に商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をした。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/088712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88712

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【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/東京簡易裁判所/ 31・2・5/平30(ろ)837】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社」という。)は,焼結機械部品,含油軸受その他の粉末冶金製品の製造,研究開発及び販売等の事業を営むもの,被告人乙(以下「被告人乙」という。)は,平成27年12月15日から平成30年2月15日までの間,被告会社代表取締役社長として同社の業務を統括していたものであるが,被告人乙は,犯行当時の被告会社品質保証部(ただし,平成29年5月1日以降は品質保証本部品質保証部)新潟品質管理課長丙及び同課長代理(ただし,同年11月以降は同品質保証本部品質保証部部長補佐)丁らと共謀の上,同社の業務に関して,
第1 別表1記載のとおり,平成29年1月26日頃から同年12月18日頃までの間,(略)所在の被告会社本社事務所において,被告会社が商社であるB株式会社(以下「B」という。)を介してC株式会社(以下「C」という。)から受注して製造・販売した焼結機械部品であるオイルポンプ部品又は可変動弁部品の製品合計25万3362個について,被告会社本社に併設された同社新潟事業所で所定の抜き取り検査を行った結果では,各製品がCとの間で合意した仕様を満たしているとは認められなかったにもかかわらず,その仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績表合計47通を作成した上,同年3月15日頃から平成30年1月8日頃までの間,前記丁において,144回にわたり,前記被告会社本社事務所に設置されたパーソナルコンピュータから前記検査成績表のうち合計44通のPDFファイルを添付した電子メールを,それぞれ直接送信し又はB担当者に送信してこれを転送させる方法により,(略)所在のC厚木事業所(第二地区)において,Cの従業員に対して23回にわたり,被告会社営業本部東京支店主任戊をして,(略)にある同支店に設置されたパーソナルコンピュータから前記検査成績表の(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/088711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88711

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令和元・5・15/平30(ネ)760】

事案の概要(by Bot):
本件は,拘置所に被告人として勾留されていた控訴人A(以下「控訴人A」という。)及びその弁護人であった控訴人B(以下「控訴人B」という。)が,控訴人Aが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)79条1項2号イに該当するとして保護室に収容中であることを理由に拘置所職員が控訴人Aと控訴人Bとの面会を許さなかった
ことにより,接見交通権を侵害されたとして,また,控訴人Aが,保護室に収容される際に拘置所の職員から暴行を受けたなどとして,それぞれ,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び遅延損害金の支払を求める事案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが原判決の全部を不服として控訴したところ(当庁平成28年(ネ)第140号(審)),は,保護室に収容されている被告人との面会の申出が弁護人からあった場合に,刑事施設の長が保護室への収容を継続する必要性及び相当性を判断する前提として,上記申出があった事実を被告人に告げるか否かは,その合理的な裁量に委ねられており,この事実を告げないまま,保護室に収容中であることを理由として面会を許さない措置がとられたとしても,上記裁量の範囲の逸脱がなく,上記必要性及び相当性の判断に誤りがない限り,原則として,国家賠償法1条1項の適用上違法とならないなどとして,上記各控訴をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らが判決の一部(控訴人らの接見交通権の侵害を理由とする損害賠償請求に関する部分)を不服として上告及び上告受理の申立てをしたところ(最高裁判所平成29年(オ)第791号,同年(受)第990号),最高裁判所は,控訴人らの上告を決定で棄却し,上告審として事件を受理した上で,刑事収容施設法79条1項2号に該当するとして保護室に収容されている未決拘禁(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/088708_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88708

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【下級裁判所事件/熊本地裁民事3部/令和元・5・22/平28(ワ)5 08】

事案の概要(by Bot):
熊本県立E高等学校(以下「本件高校」という。)の1年生であった亡Aが,平成25年8月17日,自宅で自死したところ,本件は,相続により亡Aの権利義務を承継した亡Aの母ないしきょうだいである原告らが,亡Aは,被告Bの違法な権利侵害行為(いじめ)により精神的苦痛を負ったとして,被告Bに対し,民法709条に基づき,亡Aの損害及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告県に対し,亡Aは,本件高校の教職員らの安全配慮義務違反により自死に至ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,亡Aの損害及び原告甲の固有の損害並びにこれらに対する亡Aの死亡の日である平成25年8月17日から支払済みまで前同様の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。以下に記載する日付は,別の記載がない限り,いずれも平成25年の日付を指す。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/088707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88707

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平31・4 19/平27(ワ)15736】

事案の概要(by Bot):
本件は,芸能事務所である原告株式会社レプロエンタテインメント(以下「原告会社」という。)及びその代表取締役である原告A(以下「原告A」という。)が,被告株式会社文藝春秋(以下「被告会社」という。)が発行する週刊誌「週刊文春」(以下「本件雑誌」という。)及び被告会社が運営するウェブページに掲載された,原告会社に所属していた女性タレントであるB(以下「B」という。)に関する記事(その内容は,本件雑誌については別紙4のとおりであり,ウェブページについては別紙5のとおりである。以下では,これらを併せて「本件記事」という。),並びに,本件雑誌に掲載された,BとエッセイストであるC(以下「C」という。)の対談記事(その内容は,別紙6のとおりである。以下「本件対談記事」という。)によって,原告らの名誉が毀損されたと主張して,被告会社及び本件雑誌の編集長であった被告D(以下「被告D」という。)に対し,不法行為に基づく損害賠償請求(被告会社については共同不法行為(民法719条1項)に基づく請求と使用者責任(民法715条1項)に基づく請求の選択的併合)として,各原告について,損害金6600万円及びうち5500万円に対する不法行為の日以後の日である平成27年4月28日(本件記事が掲載された本件雑誌の発売日)から,うち1100万円に対する平成28年7月14日(本件対談記事が掲載された本件雑誌の発売日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,謝罪広告の掲載を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/088701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88701

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【下級裁判所事件:放送受信契約締結義務不存在確認請求 事件/東京地裁/令和元・5・15/平30(ワ)27892】

事案の概要(by Bot):
本件は,ワンセグ放送を受信できるカーナビゲーション(以下「本件カーナビ」という。)を自家用自動車に設置している原告が,同自動車の保管場所ではワンセグ放送を受信することができないから,放送法64条1項本文所定の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当せず,仮に,同項本文所定の者に該当するとしても,原告は本件カーナビを被告の放送を視聴する目的で所有していないから,同項ただし書所定の「放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者」に該当すると主張して,被告に対し,被告と放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88698

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【下級裁判所事件:謝罪広告等請求事件/東京地裁/平31・3 5/平29(ワ)18277】

事案の概要(by Bot):
本件は,茨城県守谷市の市長である原告が,被告が発行する週刊誌「FRIDAY」(以下「本件雑誌」という。)の平成29年4月28日号に掲載された「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事(別紙2。以下「本件雑誌記事」という。)及び被告の運営するインターネット上のウェブサイト「FRIDAYデジタル」(以下「本件ウェブサイト」という。)に同月14日に掲載された同旨の内容の記事(以下「本件ネット記事」といい,本件雑誌記事と併せて以下「本件各記事」という。)によって名誉を毀損された旨主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用相当額100万円の合計額)及び同額に対する不法行為の日である平成29年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として,前記第1の1及び2のとおりの各謝罪広告を掲載することを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/088697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88697

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【下級裁判所事件/福岡高裁/平31・4・25/平27(ネ)695】

事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告大学の運営するM大学N病院(一審被告病院)においてクローン病の治療のために回腸結腸吻合部切除術等の手術(本件手術)を受けた一審原告Aとその親族であるその余の一審原告らが,一審原告Aに術後の出血,出血性ショックが生じ,それに伴う低血圧によって脳に障害が残ったのは,執刀医であった一審被告H,主治医であった一審被告I,一審被告J及び一審被告K並びに担当看護師であった一審被告Lの術後管理等に過失があったことによるものであると主張して,一審被告らに対し,不法行為(一審被告大学につき民法715条及び719条,その余の一審被告らにつき同法709条,711条及び719条)に基づき,連帯して,一審原告Aにつき5億4995万6797円,一審原告D及び一審原告Eにつき各1100万円,一審原告B及び一審原告Cにつき各880万円,一審原告F及び一審原告Gにつき各550万円の損害賠償金並びにこれらに対する不法行為日(本件手術日)である平成2
1年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,一審原告Aが,選択的に,診療契約上の債務不履行に基づき,一審被告大学に対し,同様の金員の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件/東京高裁/令和元・5・14/平30(ネ)5402】

事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告が東京弁護士会に一審原告の懲戒を請求したこと(以下「本件懲戒請求」という。)は不法行為を構成し,それにより弁護士である一審原告の名誉,信用等が侵害されるなどして精神的苦痛を受けたと主張する一審原告が,一審被告に対し,民法709条,710条に基づき,慰謝料の内金50
万円と弁護士費用5万円の合計55万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達の日の翌日)である平成30年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審被告が,適式の呼出しを受けながら原審第1回口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しなかったことから,一審原告主張の請求原因事実を自白したものとみなした上,一審被告の不法行為(本件懲戒請求)により一審原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を30万円,本件訴訟の弁護士費用を3万円(合計33万円)と認めるのが相当であるとして,一審原告の請求を一部認容し,その余を棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告双方が,原判決を不服として本件各控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/088694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88694

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/札幌地裁/平31・4 11/平26(ワ)2193】

要旨(by裁判所):
元司法修習生である原告らが,裁判所法を改正して給費制を廃止した立法が違憲無効であると主張して,改正前の裁判所法に基づき給費の支払を請求するとともに,給費制を廃止する立法をし,これを復活させる立法をしなかったことが,国家賠償法上違法であるとして,損害賠償を請求した事案について,立法が違憲であるとも,立法不作為が違法であるともいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/088692_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88692

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【下級裁判所事件:障害基礎年金支給停止処分取消請求事 件/大阪地裁2民/平31・4・11/平29(行ウ)220】

要旨(by裁判所):
11型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
21型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受け,同法36条2項本文の規定に基づく支給停止処分を受けた者に対してされた,支給停止を解除しない旨の処分が,行政手続法8条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/088691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88691

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【下級裁判所事件:年金額減額処分取消請求事件/札幌地 /平31・4・26/平27(行ウ)15】

要旨(by裁判所):
平成12年度における年金額の据置き以降の特例措置に基づく国民年金及び厚生年金の年金額の支給水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定が,憲法25条,29条及び13条に違反せず,また,関連する政令が法律の委任の範囲を逸脱せず,適法であるとして,上記改定の取消しを認めなかった事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/088690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88690

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