Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,和菓子などに用いられる桜葉塩漬の製造,販売等を業とする原告らが,別紙商品目録1記載の各商品(以下「被告商品1」という。)及び別紙商品目録2記載の各商品(以下「被告商品2」といい,「被告商品1」と併せて「被告各商品」という。)は,いずれも桜葉の原産地が「中国」の桜葉塩漬であるのに,被告株式会社外岡商店(以下「被告外岡商店」という。)において別紙表示目録1記載の表示(以下「被告表示1」という。)を包装袋に付した被告商品1を販売する行為及び被告商品1の広告に被告表示1をする行為が,被告株式会社富澤商店(以下「被告富澤商店」という。)において別紙表示目録2記載の表示(以下「被告表示2」といい,「被告表示1」と併せて「被告各表示」という。)を包装袋に付した被告商品2を販売する行為及び被告商品2の広告に被告表示2をする行為が,それぞれ不正競争防止法2条
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告住友金属鉱山株式会社(以下「被告住友金属鉱山」という。)の元従業員である原告らが,被告日本ケッチェン株式会社(以下「被告日本ケッチェン」という。)が被告住友金属鉱山から譲渡を受けた特許権(日本国特許,米国特許及び欧州特許各1件)に係る「炭化水素油の水素化処理触媒とその製造方法」に関する発明は,原告らが共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利を被告住友金属鉱山に承継させたものであるが,被告日本ケッチェンと被告住友金属鉱山が緊密な関係にあること,被告日本ケッチェンが上記職務発明に係る研究費用を実質的に負担し,研究施設を提供し,原告らに対する指揮監督を行ったことなどから,上記職務発明との関係では,被告らが共に原告らの使用者等に該当する旨主張し,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,米国特許及び欧州特許に係る分の承継に係る相当の対価の請求として,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及\xA1
び4項の規定の類推適用に基づき,各6500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,原告らが,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,日本国特許に係る分の承継に係る相当の対価の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5436号事件。以下「前訴」という。)が,平成20年12月25日,裁判上の和解により終局しており,本件では,米国特許及び欧州特許に係る分のみが審理の対象となっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121030113241.pdf
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事案の概要(by Bot):
以下,控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)株式会社アドックを「被告アドック」と,被控訴人(原審被告)Yを「被告Y」といい,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
(1)原告は,原審において,以下の請求をした。
ア 本件ケーズCM原版等に係る原告の被告アドックに対する請求
原告は,被告アドックに対し,株式会社ケーズホールディングス(旧商号はギガスケーズデンキ株式会社。以下「デーズデンキ」という。)の新店舗告知の本件ケーズCM原版及びこれを使用した本件ケーズ旧CM原版を制作したことにより,本件ケーズCM原版の著作権を取得したと主張して,被告アドックの以下の行為,すなわち,本件ケーズCM原版を使用して新たに本件ケーズ新CM原版を制作し,そのプリント(CM原版のコピー)を作成した行為,及び本件ケーズ旧CM原版のプリントを作成した行為が,原告の有する著作権(複製権)を侵害するとして,不法行為に基づく損害賠償金604万5500円及びこれに対する内金134万3000円に対する不法行為の後の日である平成20年11月1日から,内金470万2500円に対する不法行為の後の日である平成21年1月23日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ 本件ブルボンCM原版に係る原告の被告アドックに対する請求
原告は,被告アドックに対し,株式会社ブルボン(以下「ブルボン」という。)の商品告知の本件ブルボンCM原版を制作したことにより,その著作権を取得したと主張して,被告アドックの同CM原版のプリントを作成した行為が,原告の有する著作権(複製権)を侵害するとして,不法行為に基づく損害賠償金300万3000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121030105038.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2甲1,2,9及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(1)(当事者)の事実が認められる。
3甲3,4によれば,請求原因(2)(本件加盟契約の締結等)の事実が認められる。
4請求原因(3)(本件加盟契約の解除)につき,甲5,6,7の1・2及び弁論の全趣旨によれば,被告が平成22年10月分及び11月分のロイヤルティ等合計63万2100円(本件加盟契約①につき31万7100円,本件加盟契約②につき31万5000円)の支払を怠ったこと,原告が,被告に対し,平成23年1月13日到達の書面により,本件加盟契約に基づく未払ロイヤルティ等を平成23年1月17日までに支払うよう催告するとともに,同期間の経過により契約を解除する旨の意思表示をしたこと,同書面到達の2週間後である平成23年1月27日が経過しても,被告は上記未払ロイヤルティ等を支払わなかったことが認められる。なお,本件加盟契約書45条には,2週間の猶予期間を設けてロイヤルティ等の支払を催告した場合において,上記猶予期間経過後に,なお支払がされない場合には\xA1
,原告は本件加盟契約を解除することができる旨の記載があるが,上記約定は,原告が,指定した期間内の支払を催告し,その催告期間の経過により契約を解除する旨の意思表示をしていた場合において,遅くともその意思表示後に約定所定の猶予期間(2週間)が経過することにより,契約解除の効力が生じるとする趣旨を含んで合意されたものであると認められる。
そうすると,本件加盟契約は,平成23年1月27日の経過をもって解除されたものと認められる。
5請求原因(4)(未払ロイヤルティ等)につき,甲3ないし6及び弁論の全趣旨によれば,被告の支払うべき金員は以下のとおりである。
(1)郡山中央店平成22年10月分から同年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029152243.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,①原告が,被告に対し,被告との間で「自衛隊百識図鑑」(以下「本件ムック本」という。)の編集委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し,本件ムック本が発売されたにもかかわらず,被告が委託手数料を支払わない旨主張して,本件委託契約に基づく委託手数料として残金178万5000円(附帯請求として約定の支払日の翌日である平成21年1月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(本訴)のに対し,②被告が,原告に対し,著作権侵害の疑念がある本件ムック本の原稿データを編集・制作した旨主張して,本件委託契約の債務不履行に基づく損害賠償として570万6741円(附帯請求として反訴状送達の日の翌日である平成22年11月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(反訴)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029151843.pdf
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事案の概要(by Bot):
本判決では,原判決で用いられた略語は,そのまま用いる。また,以下では,「第1審原告訴訟承継参加人」を単に「参加人」といい,「脱退前の第1審原告」を単に「第1審原告」という。原判決を引用する部分では,当審での地位に従って,「原告」とあるのを「脱退前の第1審原告」(「第1審原告」)と,「被告備後漬物」とあるのを「第1審被告備後漬物」と,「被告東京漬膳」とあるのを「第1審被告東京漬膳」と,「被告ら」とあるのを「第1審被告ら」とそれぞれ読み替えるものとする。なお,本判決別紙及び別表は,原判決のものと同一である。
2当事者等
第1審原告は,東京都中央区日本橋に所在し,「東京べったら漬」及び「東京ゆずべったら漬」の表示を用い,別紙原告商品等表示目録記載の包装を使用して,大根を麹で漬けた漬物である「べったら漬け」を製造,販売していた会社である。参加人は,第1審原告から新設分割による分割会社として設立された会社であり,第1審原告が営むべったら漬け,生姜,キムチ等の漬物の製造及び販売に関する事業について有する権利義務を承継した。第1審被告らは,「東京べったら」及び「東京ゆずべったら」の表示を用い,被告包装を使用して,埼玉県所在の会社が埼玉県内の工場において製造,加工したべったら漬けを販売している。
3 第1審からの主要審判経過
(1)第1審での請求
第1審原告は,第1審被告らに対して,第1審被告らの行為が,①不競法2条1項13号の原産地等誤認惹起行為に該当する,②同号の品質等誤認惹起行為に該当する,③不競法2条1項1号の不正競争に該当する,④仮にこれらの不正競争行為が認められないとしても,民法709条の不法行為に該当する,などと主張して,不競法3条1項に基づく被告包装の使用等の差止め及び同条2項に基づく被告包装等の廃棄を求めるほか,損害賠償として,主位的に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029105553.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 A事件
(1)控訴人らは,発明の名称を「岩盤変動測定装置及び方法」とする本件特許Aに係る特許権(本件特許権A)について各持分2分の1を有している。控訴人Xは,本件特許Aに係る発明(本件特許A発明)の発明者である。被控訴人は,控訴人Xから指導を受けるなどして,平成14年頃から平成19年11月までの間に,本件各歪計を製造販売した。
(2)A事件は,控訴人らが,被控訴人による本件各歪計の製造販売により本件特許A発明を実施され合計2740万円の実施料相当額の損失を被ったと主張して,被控訴人に対し,不当利得に基づき,本件特許権Aの各持分に相当する1370万円の利得の返還及びこれに対する催告をした日から相当の期間を経過した日(控訴人テクノ東郷については平成21年12月21日,控訴人Xについては同年3月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 B事件
(1)控訴人テクノ東郷と被控訴人との間には,控訴人テクノ東郷が被控訴人に対
し本件各B発明の技術に係わる通常実施権の許諾の契約をする旨記載した契約書(B事件甲1,以下「本件契約書」という。)が存在する。被控訴人は,控訴人テクノ東郷に対し,水晶温度計を組み込んで販売した製品について,本件契約書所定の実施料として,合計79万5795円を支払った〔本件各支払:①平成16年6月30日に平成15年度分20万9265円(本件支払1),②平成18年7月31日に平成17年度分37万7265円(本件支払2),③平成19年7月31日に平成18年度分20万9265円(本件支払3)〕。(2)B事件本訴は,控訴人テクノ東郷が,被控訴人に対し,技術供与契約に基づき,未払の技術実施料合計113万4000円(平成19年度分25万2000円,平成20年度分25万2000円,平成(以下略)
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,電気通信機器,電気通信システム,精密機器,民生機器,産業機器の開発と製造および技術提供業等を目的とする会社である。被告は,電気通信機械ならびに付属装置および付属品の製造および販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の2つの特許(以下「本件特許1」及び「本件特許2」といい,併せて「本件各特許」といい,各請求項に係る発明を,後記のとおり,「本件特許発明1−1」などという。また,それぞれの出願明細書を「本件特許1明細書」及び「本件特許2明細書」といい,併せて「本件各明細書」という。)について各特許権(以下「本件特許権1」及び「本件特許権2」といい,併せて「本件各特許権」という。)を有する。
ア本件特許1
特許番号 3353890号
発明の名称 通信端末装置,着信履歴表示方法及びプログラム
出願年月日 平成14年3月19日
登録年月日 平成14年9月27日
特許請求の範囲
【請求項1】発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出し
に対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴として記憶すると共に,記憶された前記着信履歴を表示手段に表示して,選択された前記ID番号に基づいて前記発呼側端末に折り返して発呼することが可能な通信端末装置において,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手段と,前記呼出継続時間を前記着信履歴と関連付けて記憶する記憶手段と,前記着信履歴及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手段とを具備し,前記制御手段は,前記表示手段に着信履歴として前記発呼側端末のID番号を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うもの
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121026093831.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,各種合成樹脂製品の製造加工並びに売買等を目的とする会社である。被告は,麻糸,麻布,麻袋その他繊維工業品の製造,加工及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本
件特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3698482号
発明の名称 軟質プラスチック容器
出願日 平成8年4月1日
登録日 平成17年7月15日
特許請求の範囲
【請求項1】「ブロー成形等の手段により軟質プラスチックを用いて成形される容器本体に,その体積を実質的に二分割する線に沿って外側に向けて補強リブを融着形成し,その一方の基体の上部に開閉部を設け,且つ,他方の折り込み体に,前記補強リブの近傍位置で,該補強リブに沿って折り畳み用の薄肉の突条を外側に向けて形成し,前記他方の折り込み体を前記基体の内側へ折り畳み可能に構成した軟質プラスチック容器に於いて,前記補強リブを,前記折り込み体の充填拡張時には前記突条の頂部を被覆するように変形し,且つ,前記基体への折り込み時には,前記突条の側面の方に倒伏するように構成すると共に該補強リブの先端縁がその倒伏時に前記突条の頂部よりも高く位置する長さに構成してある,軟質プラスチック容器。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121025101928.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件訴訟の経緯
本件は,控訴人からフィギュア(アニメーションのキャラクター等の像)の原型の製作を請け負った被控訴人が,控訴人に対し,①本件各請負契約について控訴人が解除権(民法641条)を行使したとして,被控訴人の製作に係る未完成のフィギュアの原型の出来高に基づく請負代金合計141万7500円及びこれに対する原型を控訴人に引き渡した日である平成22年3月12日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,②控訴人が被控訴人を欺いて被控訴人から製作途中のフィギュアの原型を取り上げたこと,当該原型を廃棄したこと及び控訴人が第三者に対して被控訴人が一方的にフィギュアの製作業務を放棄した等と虚偽の事実を告げて被控訴人の名誉,信用を毀損したことが不法行為に当たるとして,慰謝料として,につき15万円,につき125万円,につき60万円の合計200万円及び弁護士費用相当損害金58万2500円の総計258万2500円並びにこれに対する不法行為の後である平成22!
年12月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
原判決は,被控訴人が控訴人に対し,①本件各請負契約が解除された時点における本件各物件の完成度に応じた出来高に基づく請負代金合計68万3200
円及びこれに対する被控訴人が控訴人に対して本件各物件を引き渡した日の翌日である平成22年3月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,②上記②の行為に係る慰謝料10万円及び弁護士費用相当損害金1万円の合計11万円並びにこれに対する不法行為の後である平成22年12月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で被控訴人の請求を認容したため,控訴人が,これを不服(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121025093827.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,トンネル架設工事資材の設計製造,販売及び一般土木工事資材の設計製造,販売等を目的とする株式会社であり,トンネル用セントル(トンネルの壁面にコンクリートを打設するための円筒形・半円筒形等の型枠)等の製造・販売等を主たる事業としている。被告は,トンネル建設機械の設計・製作・販売・賃貸等を目的とする株式会社である。
(2)原告特許権1
ア 原告は次の特許(以下「原告特許1」といい,同特許に係る発明のうち【請求項1】の発明を「原告特許発明1」という。また,原告特許1に係る出願明細書を「原告特許1明細書」という。)につき特許権(以下「原告特許権1」という。)を有する。
特許番号 第3891210号
発明の名称 内型枠構造
出願日 平成17年9月27日
登録日 平成18年12月15日
特許請求の範囲
【請求項1】外型枠の内側に配されて,該外型枠との間でコンクリート製構造物を作製するための内型枠構造において,内型枠に設けた開閉窓と,外型枠と内型枠との間に設ける上記コンクリート製構造物用の鉄筋を形成するための足場用に用いられ,上記開閉窓より内側の収納位置と上記開閉窓より少なくとも先端部が外側に突出する使用位置とにわたり移動可能に設けられた足場形成部材とを具備することを特徴とする内型枠構造。
イ 原告特許発明1の構成要件の分説
原告特許発明1を構成要件に分説すると,次のとおりとなる。
1A外型枠の内側に配されて,該外型枠との間でコンクリート製構造物を作製するための内型枠構造において,1B内型枠に設けた開閉窓と,1C外型枠と内型枠との間に設ける上記コンクリート製構造物用の鉄筋を形成するための足場用に用いられ,上記開閉窓より内側の収納位置と上記開閉窓より少なくとも先端部が外側に突出する使用位置とにわたり移動可能に設けら(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121024100608.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(証拠を掲記したものを除き,当事者間に争いがない。)
控訴人は,平成16年5月28日に設立された,通信機器の開発,製造及び販売を主たる業務とする株式会社である。被控訴人NTTコムは,電気通信事業等を営む株式会社である。被控訴人INSソリューションは,情報処理システムのコンサルティング,システム開発,システム構築及びコンピュータセンターの保守,運用等を目的とする株
式会社である。被控訴人GPネットは,クレジットカード決済用端末(以下「決済端末」という。)を介して,飲食店や小売店等のクレジットカード加盟店(以下「加盟店」という。)から送られてくる信用照会データや売上げデータを,独自のネットワーク網を利用して,国内外のカード会社及び金融機関に対して中継・配信することを主たる業務とする株式会社である。ここにいう「カード会社」には,クレジットカードを発行する企業である「カード発行会社」(イシュア)及び加盟店から売上伝票を取得し,クレジットカード会員に代わって代金を支払う企業である「加盟店契約カード会社」(アクワイアラ。例えば,VISAカードであれば,三井住友カード株式会社やユーシーカード株式会社等がこれに当たる。)がある。別紙目録記載のサーバコンピュータ用ソフトウェア(以下「本件プログラム」という。)は,韓国法人株式会社ケイディーイーコム(以下「KDE」という。現在の商号は,株式会社カラバンケイディーイー)らが開発したクレジットカード決済認証用のSSL/GWサーバ・アプリケーションソフトウェァ
△任△襦9義平佑蓮な神\xAE17年8月22日及び10月25日,被控訴人NTTコムのデータセンターに設置されたターミナルゲートウェイ(T−GW)サーバ用コンピュータ2台(以下「本件サーバ」という。)に,本件プログラムをインストールした。被控訴人NTTコムは,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023085533.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人らが原判決別紙技術情報目録記載1〜4の原告の営業秘密(本件各技術情報)を窃取し,これを使用して原判決別紙物件目録記載1のプログラム(被告プログラム)及び同目録記載2の論文(被告論文)を作成,開示した(不正競争防止法2条1項4号)として,控訴人が,被控訴人らに対し,不正競争防止法3条1項,2項に基づき,被告プログラムの製造,使用,複製,頒布及び被告プログラムを格納した記録媒体の頒布の差止め,被告プログラムを格納した記録媒体の廃棄,被告論文の出版,頒布等の差止め,被告論文が掲載された書籍の廃棄を求めるとともに,被控訴人アドバンスソフト株式会社(被控訴人会社)に対し,不正競争防止法14条に基づき,被控訴人会社のホームページに原判決別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を掲載することを求めたが,原判決は請求を棄却した。控訴人は,当審において,不正競争防止法3条1項,2項に基づく此
校澆甬擇喃儡魞禅瓩髻て泳\xA14条に基づく損害賠償請求に交換的に変更した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019133959.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許(出願日:平成15年1月22日。登録日:平成18年1月20日。特許第3761523号。請求項の数10。以下,その特許権を「本件特許権1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許(出願日:平成17年2月1日(平成14年4月23日に出願された特願2002−12326号の一部を特許法44条1項の規定により分割出願)。登録日:平成19年3月9日。特許第3926821号。訂正2010−390049号審決により,特許請求の範囲及び明細書が訂正(以下「本件訂正」という。)され,平成22年7月1日確定。請求項の数
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が週刊アスキーに掲載した記事が控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害し,かつ,控訴人の名誉を毀損するものであるとして,訂正公告の掲載及び情報の開示を求めたが,原判決は請求を棄却した。
当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015145501.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)別紙2被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)のうち,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「被告書籍マーカー部分」という。)は,別紙1原告書籍目録記載1ないし3の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」などといい,これらを併せて「原告書籍」という。)中,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「原告書籍マーカー部分」という。)の複製に当たるものであるから,被告が,被告書籍を販売,頒布する行為は,原告の複製権(著作権法21条)及び譲渡権(同法26条の2)を侵害し,かつ,被告が,その管理するインターネットサイト上で被告書籍マーカー部分を表示・配信する行為は,原告の複製権(同法21条),自動公衆送信権及び送信可能化権(同法23条)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の販売・頒布及び上記ァ
汽ぅ半紊砲Ľ韻詒鏐霆饑劵沺璽ʔ蕊怍❹諒•宗ぜὰ宛璐袷灊儃瑤倭灊佪椎讐修虜校澆瓩魑瓩瓩襪箸箸發法き⊃噉欧猟篁瀚瑤詫祝匹防ⓜ廚柄蔀屐米云\xF22項)として,被告書籍から,被告書籍マーカー部分を削除するよう求め,
(2)被告が,原告との業務委託契約期間満了後1年以内に,インターネットサイト上における司法書士試験受験対策講義配信等を内容とする事業を開始
したことは,上記業務委託契約所定の競業避止義務に違反するものであり,かつ,原被告間の従前の関係も考慮すれば,不法行為にも該当すると主張して,上記(1)の著作権侵害による不法行為責任に加え,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為責任に基づき,合計1202万円(著作権侵害による損害2万円,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為による損害〔合計6200万円を下らない。〕のうち1000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012155301.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,駐輪施設に関する特許の専用実施権者である原告が,被告による別紙物件目録1ないし3記載の駐輪装置(以下,順に「イ号物件」「ロ号物件」「ハ号物件」とい
2い,併せて「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許の専用実施権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき3025万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012154619.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が有する商標権を侵害している旨主張して,①商標法36条1項に基づく差止請求として,別紙被告店舗目録記載の各店舗(以下,併せて「被告4店舗」という。)の看板等,被告運営のウェブサイト,インターネット上のウェブ広告,パンフレット,チラシなどの広告物及び取引書類につき別紙被告標章目録記載の各標章(以下,併せて「被告標章」といい,個別に同目録記載の番号に従って「被告標章1」などという。)の使用禁止,②同法2条に基づく廃棄請求として,被告4店舗の看板等,被告運営のウェブサイト,インターネット上のウェブ広告から被告標章の抹消と被告標章を付したパンフレット,チラシなどの広告物及び取引書類の廃棄を求めるとともに,③不法行為に基づく損害賠償請求として,弁護士費用相当額50万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案\xA1
である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012154318.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)を製造,販売等した行為について,控訴人が,被控訴人らに対し,①被告製品を用いた医療用可視画像の生成方法(被告方法)は,本件特許権(第4122463号。発明の名称「医療用可視画像の生成方法」)に係る控訴人の専用実施権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用の差止めを求め,②被告製品は,本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,被控訴人らは,いずれも,被告製品が本件各発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記製造,販売等の行為に及んでいるから,本件特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,③控訴人は,本件特許権の特許権者から,被控訴人らに対する平成21年4月28日までの特許権侵害による不
法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条,特許法102条1項)を譲り受けたと主張して,連帯して,上記損害金合計4000万円及びこれに対する平成21年7月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121011115036.pdf
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