Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権の設定登録(実用新案登録第2607899号。以下,この実用新案権を「本件実用新案権」 という。)を受けた控訴人が,被控訴人が本件実用新案権の実用新案登録出願の出願公開後その設定登録前である平成12年6月30日から設定登録日 である平成22年4月2日までの間に被控訴人が原判決別紙物件目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という。)を製造販売し,本件実用新案権に係 る考案を実施したとして,被控訴人に対し,平成5年法律第26号による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)13条の3第1項に基づ く補償金の一部請求として100億円の一部である100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件実用新案権の実用新案登録出願 は,分割出願であり,その出願は原出願の時にしたものとみなされるので,本件実用新案権が有効に成立していたとしても,旧実用新案法15条1項 により,控訴人が補償金請求権が発生したとする出願公開日前に本件実用新案権の存続期間が満了したことになり,控訴人が出願公開日以降におい て本件実用新案権に係る考案につき実用新案登録出願をしたことに基づく権利行使をする余地はおよそなかったというべきであるから,控訴人の主 張する補償金請求権の行使は認められないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/084674_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84674
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事案の概要(by Bot):
本決定の略称は,原決定に従う。
1本件は,相手方が,抗告人の申立てに係る平成18年(ヨ)第22082号特許権処分禁止仮処分命令申立事件(本件仮処分事件)についてされた原決定 別紙特許権目録記載の特許権(本件特許権)の処分禁止仮処分決定(本件仮処分決定)について,抗告人が裁判所に対し本件起訴命令で定められた 期間内に本案の訴えの提起又は係属を証する書面を提出しなかったと主張して,保全取消しの申立てをした事案である。原決定は,国際裁判管轄の ない外国裁判所における訴訟提起は,民事保全法(以下「民保法」という。)37条1項の「本案の訴え」の提起に該当しないというべきであり,抗 告人が東京地方裁判所に提出した書面によりその係属を証する本件執行判決請求訴訟は,執行判決を求める本件韓国判決に係る本件韓国訴訟が韓国 の裁判所に国際裁判管轄が認められず,「本案の訴え」に該当しない以上,「本案の訴え」に当たることはないとして,結局,本件起訴命令で定め られた期間内に,本案の訴えの提起又は係属を証する書面が提出されたものとは認められないから,本件仮処分決定を取り消す旨の決定をした。そ こで,抗告人がこれを不服として保全抗告の申立てをしたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/084669_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84669
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事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2009/ 044410〈本件国際出願〉。特願2012−507190号〈本件国際特許出願〉)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載し た国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日 本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出期間経過 後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記 国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却下処分 の取消しを求めた事案である。原判決は,上記の却下処分にはいずれも違法がないとして控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人は,原判決 を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/084670_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84670
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許権の共有者である控訴人らが,被控訴人が業として原判決別紙物件説明書記載のカーナビゲー ション・システム(以下「本件カーナビ」という。)を構成する物の製造,販売又は販売の申出をする行為は,特許法101条1号,2号により上記特 許権を侵害するものとみなされる旨主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金29億2974万円のうち,それぞれ1500万円及びこれ に対する訴状送達の日の翌日である平成24年3月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,本件カーナビは上記特許権に係る特許の特許請求の範囲の請求項1,3及び4に記載された発明の技術的範囲に属するが,上記請求項に係 る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人らは,被控訴人に対し,上記特許権を行使することができな いとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人らが控訴したものである。
3前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
控訴人らの特許権控訴人らは,次の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者である。
特許番号 特許第4094831号
出願番号 特願2001−243849
出願日 平成13年8月10日
公開番号 特開2003−61086
公開日 平成15年2月28日
設定登録日 平成20年3月14日
発明の名称 車両用監視装置
本件特許の特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の請求項1,3,4の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を 「本件発明1」,請求項3に記載された発明を「本件発明2」,請求項4に記載された発明を「本件発明3」と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/084666_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84666
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告から開示を受けた容器用弁(以下「バルブ」という。)の設計図について,そのバルブの形態を模倣したバルブを 製造,販売し,不正の利益を得る目的で,原告の営業秘密である上記設計図を使用して,原告の営業上の利益を侵害したなどと主張して,被告に 対し,不正競争防止法2条1項3号又は7号,3条に基づき,バルブの製造,販売,無償配布及び第三者への引渡しの差止め並びに廃棄を求めるととも に,,のほか,そのバルブのデザインを盗用し,これらにより損害を受けたと主張して,被告に対し,同法4条又は民法709条に基づき,被告 が受けた利益の額に相当する損害408万円と弁護士費用に相当する損害40万円合計448万円及びこれに対する不正競争又は不法行為の後である訴状送 達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及 び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)被告は,バルブの製造及び販売等を営む株式会社であり,原告は,平成20年11月1日から平 成21年6月25日までの間,被告に従業員として勤務していた。原告は,かねてからベトナム国内でのバルブ製造業務への関与を希望していたが,被 告からベトナムのバルブメーカーであるMINHHOAVALVEFACTORY(以下「ミン・ホア社」という。)への案内を依頼され,平成23年12月10日から13日 までの間,被告担当者とともにミン・ホア社を訪れて,被告がベトナム国内で販売するバルブをミン・ホア社で製造することについて,同社担当者 と打合せをした。被告は,原告のベトナムまでの旅費と宿泊費を負担し,部長職に対応する手当を原告に支給した。原告は,平成23年12月16日頃, 被告がベトナム国内で製造,販売するバルブ(モデル名「VM6(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/084655_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84655
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事案の概要(by Bot):
本件は,「SHIPS」の文字を書してなる商標につき商標権を有する両事件原告(以下,単に「原告」という。)が,「SHIPS」の文字列を含むデザ インを有する布地を製造・販売する被告ダイワボウテックス株式会社(以下「被告ダイワボウテックス」という。)に対して,商標法36条1項,2項 に基づき,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を布地に付すこと及び被告標章を付した布地の販売等の同布地の廃棄を求 め,被告ダイワボウテックスから購入した上記布地を販売する被告株式会社Y2(以下「被告Y2」という。)に対して,同条項に基づき,同布地の 販売等の事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/084656_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84656
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,平成9年5月2日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許の設定登録を受けた。特許庁は,異議申立て(平成10年異議第70682号)を受 け,平成13年7月4日,上記特許を取り消す決定(以下「本件取消決定」という。)をした。本件は,控訴人が,特許庁がした本件取消決定が国家賠 償法上違法であると主張して,被控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月3日から支払済みまで民法所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人は,本件取消決定の違法を主張して国に対する損害賠償請求訴訟の提起を 繰り返しており,本件訴えも,これら前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴 えを却下したため,控訴人が前記第1の1の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/084649_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84649
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載のソフトウェアプログラム(以下「本件ソフトウェア」という。)の著作権者である原告が,リース業者である被告に対 し,不当利得金68万7750円(被告がユーザーから受領した再リース料相当額)及びれに対する平成25年12月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済 みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/084645_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84645
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事案の概要(by Bot):
本件は,「音叉型治療器」に関する特許の特許権者である原告が,被告らに対し,被告らが役員を務めていた二つの株式会社が上記特許に係る発明 の実施品の販売等をしたことに関し,被告らが会社法429条1項に基づく責任を負うとして,損害賠償金のうち5000万円及びこれに対する請求の日の 翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/084635_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84635
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,リスクチェックの実
行を伴う証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する職務発明について特許を受ける権 利を承継させたとして,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の支払を求める事案である。なお,原告は,後記の被告発明規程に基づく出願 時報奨金3万円の支払請求はしていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/084627_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84627
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,主位的に被告各標章の使用の止め 及び被告各標章を付したPTPシートを包装とする薬剤の廃棄を,予備的に被告各全体標章の使用のトを包装とする薬剤の廃棄を求めた事案である。
1 争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。)
(1)当事者
原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4942833号
出願年月日 平成17年8月30日
登録年月日 平成18年4月7日
商品の区分 第5類
指定商品 薬剤
登録商標 PITAVA(標準文字)
(3)被告の行為
ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。
イ 被告商品1の錠剤のPTPシートには被告標章4が付され,被告商品
2には被告標章5が,被告商品3には被告標章6が同様に付されている。被告標章1〜3はそれぞれ被告標章4〜6の上段部分を抜き出したものである。
ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その一般名は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名(INN)は 「pitavastatin」であり,慣用名としてはピタバスタチン等が用いられている。
エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。
2争点に関する当事者の主張
(1)被告各標章の使用の有無(争点1)について(原告の主張)
被告各標章は,被告各全体標章のうちの「ピタバ」の部分であるが,同部分は被告各全体標章の「スタチン」の部分と異なる行に「スタチン」の文 字より著しく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/084630_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84630
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,被告各標章の使用の被告各標章を 付した薬剤の廃棄を求めた事案である。
1争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。以下,証拠の枝番号の記載は省略する。)
(1)当事者
原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4942833号
出願年月日 平成17年8月30日
登録年月日 平成18年4月7日
商品の区分 第5類
指定商品 薬剤
登録商標 PITAVA(標準文字)
(3)被告の行為
ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。
イ 被告各商品の錠剤の外観はそれぞれ別紙被告全体標章目録記載1〜3のとおりであり(以下,これらを「被告各全体標章」と総称する。),被告 商品1の錠剤の中央には被告標章1が,被告商品2の錠剤の中央に
は被告標章2が,被告商品3の錠剤の中央には被告標章3がそれぞれ付されている。
ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その医薬品一般的名称(JAN)は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名 (INN)は「pitavastatin」である。
エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。
(4)不使用取消審判請求
被告は,平成26年1月21日,本件商標について不使用を理由とする取消審判請求(取消2014−300041。以下「本件審判請求」という。)をした。
2争点に関する当事者の主張
(1)被告の使用する標章(被告各標章ないし被告各全体標章)と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/084629_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84629
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,一審被告の従業者であった一審原告が,一審被告に対し,職務発明である下記樹脂封止金型に係る発明(本件発明)について特許を受ける 権利を一審被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項(以下,特許法35条3項及び同4項については,同改正 前のものをいう。)に基
づき,相当対価67億3846万1975円の内金5000万円及びこれに対する本件訴状送達により催告をした日の翌日(平成22年10月28日)から支払済みまで 民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
本件発明は,本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1と同じであり,その内容は,次のとおりである。
「被樹脂封止装置を収容する複数個のキャビティと,前記被樹脂封止装置を封止するための溶融樹脂を貯蔵するポットと,前記ポットから前記キャ ビティへ前記溶融樹脂を導入するランナとを,有する樹脂封止金型において,前記ランナを構成する金型の内壁面を粗面状に形成したことを特徴と する樹脂封止金型。」
なお,本件公報(公開特許公報)の第1図(補正後)を掲記する。
(2)原審の判断
原判決は,一審被告が一審原告に対して相当対価45万9399円から既払金16万3000円を控除した未払相当対価29万6399円及びこれに対する平成22年10 月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で本件請求を認容し,その余の請求を棄却した。これを不服として,一 審原告及び一審被告の双方が控訴をした。
2前提となる事実
本件の前提となる事実は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2,1に記載のとおりである。
(1)原判決2頁22行目の「樹脂封止金型に関する発明」を「後記本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1のとお(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/084624_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84624
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建設廃泥の処理方法」とする特許に係る特許権(以下「「本件特許権」という。)を共有していた原告らが,被告に対し, 被告の行っていた建設廃泥の処理方法は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為責任に基づき,一部請求と して,損害賠償金1億円及びこれに対する平成25年5月9日(本件訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を 求める事案である。被告は,上記方法が上記発明の技術的範囲に含まれず,本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとし て,争った(なお,被告が本訴において具体的に主張した無効事由は,後記第3の1の(2)の「被告の主張」欄に摘示したとおりであり,被告が特許 庁に請求した特許無効審判における主張〔乙38参照〕と同一ではない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/084623_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84623
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社ダイヤ電機(以下「被告会社」という。)とその役員であった被告A(以下「被告A」という。)及び被告B(以下 「被告B」という。)に対し,被告らが,(1)原告との契約関係に基づいて飲食店等に設置すべきカラオケ機器につき正規の手続を執らずに飲食店等 にカラオケ機器を利用させたことが一般不法行為に,(2)原告がレコード製作者としての権利を有する楽曲データを複製したことが著作隣接権(複 製権)侵害に当たるとして,不法行為(民法709条,719条1項)に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/084618_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84618
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の周知な営業表示に類似する営業表示を使用して原告の営業と混同を生じさせ,また,被告の上記営業表 示の使用が訴訟上の和解で定めた義務に違反すると主張して,不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,被告が受領した 協賛金等の額に相当する1800万円の損失又は損害及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/084601_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84601
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,サイト構築作業の請負契約に基づく代金の支払を求める事案であるが,被告は,請負契約の成立及び請負作業の完成の 事実を
争い,仮に被告の支払義務が存するとしても,不正競争防止法違反に基づく損害賠償請求権を自働債権として,対当額で相殺する旨の抗弁を主張し ている。
2前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)
(1)当事者等
原告は,ホームページ及びインターネットシステムの企画,研究,開発,制作,デザイン及び保守管理業務等を目的とする株式会社である。被告 は,販売促進に関する宣伝用ツールの作成及び販売等を目的とする株式会社である。原告代表者は,平成21年10月1日まで被告の代表取締役,平成 23年5月31日まで被告の取締役であった者であり,同年6月1日,コンサルティング業務委託契約を締結して,1年間被告の顧問となったが,同年12月 28日,原告を設立した。
(2)被告と日本事務器株式会社(以下「日本事務器」という。)との契約
被告は,日本事務器との間で,平成24年2月1日付けで,コンピューターシステムに関する業務の委託に関し基本事項を定めた「ソフトウェア基本契 約書」を作成した。被告は,同年9月30日,日本事務器に対し,株式会社大阪村上楽器が日本事務器に依頼した,TSUTAYAのウェブサイト上で楽譜の 販売等をすることのできるサイトを構築する業務(以下「本件業務」という。)に関し,代金合計577万5000円のソフトウェアを納品した。(3)原告 の請求原告は,同年10月31日,被告に対し,本件業務に関する原告と被告との間の請負契約の報酬として,321万5034円を,同年11月30日までに支 払うよう求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/084605_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84605
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裁判所の判断(by Bot):
原告の請求内容は必ずしも判然としないが,原告は,原告が被告の子会社である信友株式会社(以下「信友」という。なお,信友は,平成12年10月 2日,大竹明新化学株式会社に吸収合併された。)及び中国塗料技研株式会社(以下「中国塗料技研」という。)に出向中に作成したプログラムの 著作物である
「船舶情報管理システム」(以下「本件システム」という。)につい
て,信友や中国塗料技研の「発意」は無効であり,職務著作(著作権法15条2項)は成立せず,本件システムの著作権は原告に帰属すると主張し て,本件システムの著作権に基づき,各請求をするものと解される(なお,当庁は,民事訴訟法13条2項,12条の規定により,本件につき管轄権を 有する。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/084607_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84607
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,京都市内に居住する自然人である。被告は,電気通信機械器具,コンピュータその他の電子応用機械器具,電気機械器具その他電気に関す る一切の機械器具,装置及びシステムの製造及び販売などを目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア本件特許権1
(ア)原告は,次の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1の請求項3にかかる発明を「本件特許発明1−1」,請求項13にかかる発明を「本件 特許発明1−2」,両者をあわせて「本件特許発明1」という。また,本件特許1にかかる明細書及び図面をあわせて「本件明細書1」という。)にか かる特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。
特許番号 第5142237号
発明の名称 個人情報保護システム,処理装置及び記録媒体
出願日 平成12年10月17日
公開日 平成14年4月26日
登録日 平成24年11月30日
【請求項3】ネットワークに接続されたコンピュータシステムを利用して,ネットワーク上での個人情報を保護する個人情報保護システムであっ て,ユーザが匿名を用いて仮想人物としてネットワーク上で行動する際の仮想人物生成依頼をユーザの端末から受信する依頼受信手段と,該依頼受 信手段が依頼を受信した場合に,現実世界での実在人物を特定するための実在人物用特定データとは異なる仮想人物を特定するための仮想人物用特 定データを生成し,前記ユーザがネットワーク上で行動する際に,ユーザの個人情報の要求に応じて,前記実在人物用特定データの代わりに前記仮 想人物用特定データを提示して仮想人物として行動できるようにするための仮想人物用特定データ生成手段と,前記実在人物用の電子証明書とは異 なる前記仮想人物用の電子証明書を発行するための処理を行なう電子証明書発行処理手段と,前記生成された前記仮想人物用特定データと(以下 略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/084612_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84612
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告代表者から別紙原告著作物目録記載〜の絵柄(以下「原告著作物」と総称し,それぞれを「原告著作物」などという。)の著作 権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告商品の製造及び販売は原告の著作権(複製権)を侵害する行為であると主張して,著作権法112条1項及 び2項に基づき被告商品の販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,著作権(複製権)侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求める事案であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/084615_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84615
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