Archive by category 下級裁判所(行政事件)
事案の概要(by Bot):
本件は,音楽の著作物の著作権に係る管理事業を営む一般社団法人である原告が,公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)7条1項の規定に基づく排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を受け,同法49条6項の規定に基づく審判請求をし,審判手続が進んでいたところ,公正取引委員会において,原告の競争事業者である本件申請者から同法70条の15第1項の規定に基づく本件事件記録の謄写の申請を受け,これに応ずる旨の本件決定をした(ただし,同委員会においても個人に関する情報又は事業者の秘密が記載されておりその謄写を拒む「正当な理由」があるとした部分については不開示とされている。)ため,本件事件記録のうち査第○号証,第○号証及び第○号証の開示部分についてはその謄写を拒む「正当な理由」があり,本件決定のうち上記各書証の開示部分に係る部分(以下「本件開示決定」という。)は公正取引委員会がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であると主張し,同委員会の所属する国を被告として,本件開示決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001114634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83600&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生し,フィリピン国籍を有する控訴人ら18名及び1審原告ら9名の合計27名が,出生後3か月以内に父母等による日本国籍を留保する旨の意思表示がされなかったことにより,国籍法12条に基づき出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったものとされたところ,同条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反する無効なものであるとして,それぞれ日本国籍を有することの確認を求めた事案である。また,1審原告Aは,予備的に,国籍法12条が無効でないとしても,同法17条1項に基づく国籍取得の届出を有効に行ったから日本国籍を取得したと主張した。(2)原審は,?国籍法12条の立法目的が,実効性のない形骸化した日本国籍の発生防止及び重国籍の発生防止・解消にあるところ,この立法目的には合理性が認められる上,同条に関する「出生地による区別」(原判決5頁6行目参照),「国籍留保の意思表示の有無による区別」(同10行目参照)及び「出生後に認知を受けた非嫡出子との区別」(同15行目参照)はいず
れも立法目的との合理的関連性が認められるから,憲法14条に違反するとはいえない,?憲法13条により保障されている権利ないし利益を国籍法12条が侵害しているということもできないとして,控訴人ら及び1審原告ら(1審原告Aを除く。)の本訴請求を棄却したが,1審原告Aの本訴請求については,予備的主張を採用して認容した。これについて,控訴人ら18名及び1審原告らのうち5名が控訴したものの,その後,控訴した1審原告ら5名は,控訴を取り下げた。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001110117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83597&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
1(1)被控訴人P2,被控訴人P1及び承継前の原審C事件原告P3(以下「亡P3」という。)は,外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したLPS(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠して組成されるリミテッド・パートナーシップ)が行った米国所在の中古住宅の貸付(本件各不動産投資事業)に係る所得が,所得税法26条1項所定の不動産所得に該当するとして,その減価償却等による損金と他の所得との損益通算をして所得税の申告又は更正の請求をした。
(2)これに対し,当該所得は不動産所得に該当せず,損益通算を行うことはできないとして,
ア 名古屋中村税務署長は,被控訴人P2に対し,
(ア)平成17年2月15日付けで,被控訴人P2の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分,
(イ)同日付けで,被控訴人P2の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P2の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P2の平成16年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分
(オ)平成19年6月12日付けで,被控訴人P2の平成17年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。
イ 刈谷税務署長は,被控訴人P1に対し,
(ア)平成17年2月25日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(被控訴人P114年分通知処分)
(イ)同月28日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税の更正処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P1の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P1の平成16年分の所得(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001095628.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83594&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,インサイダー取引を行ったことを理由に,処分行政庁から金融商品取引法(以下「法」という。)175条1項に基づく課徴金982万円の納付命令(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,?原告は,そもそも重要事実についての情報提供を受けていないのであるから,本件処分には事実誤認の違法がある,?課徴金納付命令をするためには,対象者に課徴金納付命令の原因となる事実の認識が必要と解すべきところ,原告は情報提供者が法所定の会社関係者であることを認識していなかったと主張して,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130927134855.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83589&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁から,平成21年1月23日付けで団体規制法5条4項の規定に基づいて原判決別紙処分1目録記載のとおり本件観察処分の期間を更新する旨の本件更新決定を受けたため,控訴人に対し,団体規制法及び本件更新決定は違憲であり,また,①被控訴人を含めた本団体は団体規制法4条2項にいう「団体」に当たらず,本件観察処分を受けた団体との同一性はなく,②団体規制法5条1項各号や同条4項の定める要件を満たしておらず,③同条5項で準用する同条3項6号で更新決定の際に観察処分の際には課されていなかった新たな報告義務を課すことはできないから本件更新決定は違法であると主張して,本件更新決定の取消しを求めている事案である。なお,本判決において用いる略語等は,原判決に倣う。原審は,本件更新決定のうち原判決別紙処分1目録記載2(2)ウの報告義務を課する部分(以下,この報告事項を「本件報告事項ウ」という。)を取り消し,その余の請求を棄却したため,控訴人が敗訴部分の取消しを求めて控訴した。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924091454.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83584&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,スーパーマーケットを出店・経営する原告が,本件各土地への店舗出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結したにもかかわらず,同じくスーパーマーケットを出店・経営する被告が原告の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,?原告との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,?被告が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,?本件各地権者が本件各土地について被告と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が原告に支払うべき違約金・損害金の負担や,原告との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被告が行うことを提案・約束するなどの働きかけを行い,本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,被告に対し,独禁法24条に基づき,前記第1の1の通知,同2の通知及び同3の妨害禁止を請求する事案である(以下,順に「本件請求1」,「本件請求2」及び「本件請求3」といい,併せて「本件各請求」という。)。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918093130.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83572&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,その所有する東京都港区内に所在する別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に対して東京都港都税事務所長から平成23年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,本件土地は地方税法(以下「法」という。)348条2項9号にいう学校法人等がその設置する学校において「直接(中略)教育の用に供する固定資産」に該当し,これに対して固定資産税等を課することはできないのであって,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918090819.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83571&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
被告は,内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた認可金融商品取引業協会であるところ,被告の協会員であり金融商品取引業者であったa証券会社(a。以下「a社」という。)のd支店に勤務し外務員登録を受けていた原告らにおいて,同支店の顧客であった株式会社e(以下「e社」という。)が行った転換社債型新株予約権付社債の発行とスワップ契約を組み合わせた取引について,e社が金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく法定開示書類を提出するに当たり,e社の財務評価や株価等に影響を及ぼす情報であるところの上記スワップ契約に係る情報を開示しないようe社に対して働きかけたことが「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」に該当するなどとして,a社に対し,金商法64条の5第1項2号に基づき,原告らの外務員登録を取り消す旨の各処分をするとともに,被告の内部規則である「協会員の従業員に関する規則」(平成22年5月18日に改正される前のもの。以下同じ。)12条1項に基づき,原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をした。本件は,原告らが,原告らは上記スワップ契約に係る情報を開示しないよう働きかけてはいないことなどからすれば,上記各外務員登録取消処分は違法であり,原告らは不都合行為者にも当たらないと主張して,上記各外務員登録取消処分の取消しを求める(行政事件訴訟である抗告訴訟)とともに,原告らが不都合行為者でないことの確認を求め(民事訴訟としての確認訴訟),また,被告が原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をしたことが違法であると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917151603.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83566&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,油送船と底びき網をえい網しながら航行中の漁船とが衝突し,油送船には擦過傷等を生じ,漁船は沈没し,同船甲板員1人が行方不明となり,後に死亡認定された海難事故について,神戸海難審判所が,平成24年2月15日,平成▲年神審第▲号a事件(以下「本件海難事件」という。)において,漁船の船長である原告に対して,原告の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止するとの裁決(以下「本件裁決」という。)を言い渡したため,原告が,その取消しを求めるものである。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917115018.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告Bが地方自治法242条の2第1項4号本文の規定に基づき提起した住民訴訟について,α村村長であるA(同人が村長として行為をしたこと等を表す場合には,「A村長」ということがある。)に対してAに損害賠償の請求をすることを命ずる判決が確定したところ,当該判決が確定した日から60日が経過しても損害賠償金が支払われないのに,α村の代表監査委員である被告が同法242条の3第2項及び第5項の規定に基づきα村を代表してAに対し当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しないとして,α村の住民である原告らが,被告に対し,?同法242条の2第1項4号の規定に基づき,α村を代表してAに当該判決に係る損害賠償金の請求を目的とする訴訟を提起することを求めるとともに,?同項3号の規定に基づき,被告がα村を代表して上記の訴訟を提起することをしないことは財産の管理を怠る事実に該当し違法であるとして,その旨の確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917112947.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83564&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,名古屋市の住民である1審原告らが,名古屋市議会の会派であったA(原判決1頁21行目)が名古屋市から交付された平成16年度の政務調査費1億3950万円のうち,本件政務調査費(同4頁25行目から26行目)1億3500万円を不当に利得していると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,1審被告に対し,同金額の返還及びこれに対する遅延損害金の支払をAの権利義務を承継した補助参加人会派に請求するよう求める住民訴訟である。
(2)原審は,1審被告が補助参加人会派に対し,4614万円を支払うよう請求せよとの判決をしたところ,1審原告ら及び同被告がこれを不服として控訴した。なお,控訴審では,1審段階で1審被告に補助参加していたB(以下「B議員」という。),C及びD(以下「D議員」という。)の3名が補助参加の申出を取り下げ,また,1審原告Eは訴えを取り下げた。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913090313.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83561&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,?原告らのうち,別紙原告目録及び記載の者らが,国である被告に所属する行政機関の長である沖縄防衛局長(旧・那覇防衛施設局長。以下「防衛局長」という。)のしたa飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)又は沖縄県環境影響評価条例(以下「条例」という。)に基づく環境影響評価及びその関連手続(以下「環境影響評価手続等」といい,本件事業に係る環境影響評価手続等を「本件手続」という。)に不備等があるとして,本件事業の主体である防衛局長が所属する被告に対し,公法上の確認の訴えとして,主位的に,ア防衛局長が,環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)及び同準備書(以下「準備書」という。)を作成し直す義務を負うこと,並びにイ別紙修正事項目録記載1の事項を踏まえて環境影響評価手続等を改めて実施する義務を負うことの確認を,ウ上記アについて予備的に,作成済みの方法書(以下「本件方法書」という。)及び準備書(以下「本件準備書」という。)が違法であることの確認を求めるとともに(以下「本件各確認の訴え」という。),?原告ら全員が,上記環境影響評価手続等における不備等によって,原告らの法又は条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項又は民法709条,715条1項に基づく損害賠償請求として,それぞれ慰謝料1万円及びこれに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912144651.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83560&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人において,地下水資源の保護を図るため,井戸の設置を村長の許可にかからしめ,現に井戸を使用している者については村長への届出をもって許可を受けたものとみなすことなどを定めた条例を制定したところ,原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に存する井戸(以下「本件井戸」という。)を使用していたA株式会社(以下「A」という。)から,本件土地を含む工場財団に係る担保不動産競売によって本件土地の所有権を取得した控訴人が,本件条例に基づく届出をしたことにより飲料水販売目的での地下水使用が許可されたものとみなされたAの地位を承継したとして,飲料水販売目的での地下水採取権を争う被控訴人に対し,行政事件訴訟法4条に基づく当事者訴訟として,本件井戸についての上記権利の存在の確認を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人がこれを不服として控訴をした。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912135420.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83559&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である原告が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(以下「本件納税告知」という。)及び不納付加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件納税告知と併せて「本件納税告知等」という。)を受けたため,本件納税告知の原因とされた原告の従業員らの慰安旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,原告は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する国を被告として,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912113052.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83556&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社I(現在の株式会社J。以下「I」という。)が運営していた適格退職年金制度に基づく退職年金の各受給権者が,上記退職年金制度の終了に伴い支払われた各一時金を平成19年分の退職所得とする所得税の各確定申告書又は修正申告書を提出したところ,上記各一時金は平成17年分の一時所得に該当するとして,平成17年分の所得税の各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,上記各受給権者又はその相続人である原告らが,上記各一時金は平成19年分の退職所得に該当すると主張して,上記各更正処分(ただし,原告Hについては異議決定により一部が取り消された後のもの)のうち上記各確定申告書又は修正申告書に記載した総所得金額等を超える部分及び各過少申告加算税賦課決定処分の各取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912101244.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83550&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府豊中市α所在の土地(別紙1記載の各土地。以下「本件開発区域」という。)における開発事業(以下「本件開発事業」という。)に関し,豊中市長が,平成21年10月19日付けで,株式会社A(以下「A」という。)に対して開発行為許可処分(以下「本件許可」という。)を行い,その後に平成23年6月10日付け,同年8月10日付け及び同年12月6日付けでそれぞれ開発行為変更許可処分(以下,同年6月10日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第一次変更許可」,同年8月10日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第二次変更許可」,同年12月6日付けでなされた開発行為変更許可処分を「本件第三次変更許可」とそれぞれいい,これらと本件許可をあわせて「本件許可等」という。)をしたところ,本件開発区域の周辺に土地建物を所有し,居住する原告らが,本件許可等には都市計画法(ただし,平成23年法律第124号による改正前のもの。以下「法」という。)に違反する違法があるなどと主張して,本件許可等の各取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912100145.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83549&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県知事が,学校法人A学園に対し,平成22年3月31日,教育振興費補助金として800万円の補助金交付決定をしたところ,原告らは,その補助金の交付が教育基本法14条2項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条及び3条に違反すると主張し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,上記補助金交付決定の取消しを求めるとともに,同項4号に基づき,被告福岡県知事Bに対し,同A学園に対して上記800万円のうち既に返還された額を除いた残額である678万3000円の返還を請求することを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912095235.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83548&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,小学校教諭一級普通免許状等を所持していた原告が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号。以下「改正法」という。)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年3月31日文部科学省令第9号。以下「改正省令」という。)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(以下「本件申請」という。)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(以下「本件処分」という。)ため,本件処分には違法性があるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912091336.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83547&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
内閣は,平成24年11月16日,天皇に対し,衆議院の解散に関する助言と承認及び衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」という。)の施行の公示に関する助言と承認(以下「本件各助言と承認」という。)をした。これに対して,本件選挙の選挙人である抗告人らは,本件各助言と承認はいずれも内閣の裁量権の範囲を逸脱して行われた重大かつ明白な違憲違法な行政処分であるとして,行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟である無効確認の訴えとして,本件各助言と承認の無効確認を求める訴訟(以下「本案訴訟」という。)を提起した。本件は,抗告人らが,本件選挙の執行は本件各助言と承認の続行手続に当たるとして,行政事件訴訟法38条3項において準用する同法25条2項に基づき,本案訴訟の判決確定に至るまで,その停止を求める事案である。原審は,本案訴訟のうち,本件選挙の施行の公示に関する内閣の助言と承認の無効確認を求める部分は公職選挙法が選挙の施行に係る手続中の個々の行為について個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないから不適法であり,衆議院の解散に関する内閣の助言と承認の無効確認を求める部分は裁判所法3条1項の法律上の争訟に当たらないから不適法であり,したがって,本案訴訟に伴う本件執行停止の申立ては不適法であるとして,抗告人らの申立てを却下したので,抗告人らが抗告した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910133123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83544&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年11月16日の衆議院の解散(以下「本件解散」という。)を受けて,同年12月16日に施行することが同月4日に公示された衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」といい,本件選挙の公示を以下「本件公示」という。)の選挙人である原告らが,①内閣が天皇に対して同年11月16日にした本件解散に関する助言と承認(以下「本件解散の助言と承認」という。)は,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁によりいわゆる違憲状態にあるとされた衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準及び選挙区割りに関する法令の規定が改正されていないのに本件選挙を行うことを決定したものであって,内閣に与えられた解散権の裁量の範囲から逸脱する違法無効な処分というべきである,②上記①のとおり本件解散に関する助言と承認が無効なものである以上,内閣が天皇に対して平成24年11月16日にした本件公示に関する助言と承認(以下「本件公示の助言と承認」という。)もまた違法無効な処分というべきであるなどと主張して,本件解散の助言と承認及び本件公示の助言と承認がいずれも無効であることの確認を求めるものである。
本件各訴えに係る請求の原因は,別紙2(訴状写し)の第2に記載されているとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910130736.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83543&hanreiKbn=05
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