Archive by category 下級裁判所(行政事件)
事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社aから事業譲渡を受けた原告が,処分行政庁から平成20年2月29日付けで,国税徴収法38条の規定により,原告がaの滞納国税(消費税及び地方消費税1740万3388円並びに延滞税)及び滞納処分費について本件事業譲渡に際しaから原告に対して譲渡された別紙1記載の財産を限度とする第二次納税義務を負うとして,納付通知書による告知処分を受けたことに対し,①原告は,aから積極財産額と同額の債務を譲り受けており,事業譲受による原告の実質的な利得はないから,原告が負う納税義務はないこと,②告知処分時において,譲り受けた積極財産のうち実質的に残存しているのは846万9416円のみであり,その額の範囲で納税義務を負うことを主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228113316.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,尼崎市の住民である控訴人が,尼崎市長たるAがした社団法人B協会に対する平成15年度から平成21年度までの補助金の交付決定について,同交付決定が憲法89条,地方自治法138条の2及び同法232条の2に違反しているとして,被控訴人に対し,同法242条の2第1項4号に基づいて,Aに対して尼崎市が支出した補助金相当額及び被控訴人代理人に対する本件訴訟に係る着手金相当額並びにこれらに対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金の損害賠償を請求することを求めるとともに,同項1号に基づいて,本件協会に対する平成21年度第2期分の補助金の支出の差止めを求める住民訴訟である。
原審は,損害賠償を請求することを求める訴訟のうち,平成15年度ないし平成20年度の補助金支出については監査請求期間を徒過したとして却下し,その余の損害賠償請求及び差止め請求については,地自法232条の2,138条の2,憲法89条のいずれにも違反しないとして,棄却した。
控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,被控訴人代理人に対する本件控訴事件に係る着手金相当額15万7500円の損害賠償を請求することを求める訴えを追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224094911.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,岩手県内に事務所を置く権利能力なき社団である被控訴人が,特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年4月1日岩手県条例第7号。平成18年12月13日岩手県条例第78号(平成19年1月1日施行)による改正後で平成20年10月27日岩手県条例第57号(同年11月1日施行)による改正前のもの。以下「本件条例」という。)7条3項及び4項に基づき,岩手県が平成20年2月の定例会に出席した各岩手県議会議員に対して支給した総額1483万6500円の費用弁償のうち合計1009万4800円の支給部分は,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「法」という。)203条に違反して違法であり,これにより同額の損害を岩手県に与えたと主張して,法242条の2第1項4号本文に基づき,岩手県知事である控訴人に対し,各岩手県議会議員に対して上記費用弁償額(合計1009万4800円)の返還及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年9月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟である。
原判決は,被控訴人の請求のうち,岩手県が本件条例7条3項に基づき各県議会議員に対して会議等に出席した日1日につき5700円を支給した部分(ただし,平成20年3月24日を除く。),本件条例7条4項に基づき支給した部分及び平成20年3月24日分として支給した部分についてはいずれも法203条に違反して違法であり,これにより岩手県が合計678万0100円相当の損害を被ったとして,岩手県知事に対し,原判決別紙1の「請求対象者目録1」の「議員名」欄記載の各人に対し,同「議員名」欄に対応する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年9月14日から(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224094223.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被爆者である1審原告らが,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号,以下「被爆者援護法」という。)11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定)という。)の申請をしたところ,いずれも却下処分を受けたため,1審被告厚生労働大臣に対して各却下処分の取消を求めるとともに,1審被告国に対して,各却下処分の違法を理由として,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,1審原告P2及び1審原告P3に対する各却下処分を,いずれも違法として,これらを取り消し,1審原告P1及び1審原告P4に対する各却下処分を,いずれも適法であるとして,同人らの請求を棄却し,1審原告らの国家賠償請求については,いずれも理由がないとして,請求を棄却した。1審原告ら及び1審被告厚生労働大臣は,それぞれの敗訴部分を不服として控訴したが,1審被告厚生労働大臣は,1審原告P2及び1審原告P3に対する控訴を取り下げた。したがって,当審における審理の対象は,1審被告厚生労働大臣のした1審原告P1及び1審原告P4に対する却下処分の違法性の有無及び1審原告らの1審被告国に対する国家賠償請求権の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222191837.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区の住民である原告が,同区の執行機関である被告に対し,平成19年4月22日に行われた練馬区議会議員選挙における候補者9名(原告を含む。)が,P1との間において選挙運動のために使用する自動車の借入契約を締結し,公職選挙法及び練馬区の条例に基づき同区から当該自動車の使用に係る費用につきいわゆる公費負担を受けたことに関し,同社は,同区に対して,公費負担の対象外の費用相当額を含めた過大な金額の請求をし,公費負担の対象外の費用相当額を含む過大な金額の支払を受けたものであり,同区は,同社に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っている旨主張して,地方自治法283条1項,242条の2第1項4号の規定に基づき,①主位的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,②予備的には不当利得返還請求権に基づき,同社に対して46万6790円及びこれに対する平成19年7月21日(同区が同社に対して前記の公費負担に係る金員を最後に支払った日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222095406.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。以下「本件条例」という)に基づき,処分行政庁に対し,(仮称)岡崎市新一般廃棄物中間処理施設に関する公文書の開示を請求したところ,処分行政庁が一部のみを開示したので,公文書一部非開示処分(ただし,平成20年6月30日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,別紙1公文書目録記載の公文書に関する部分の取消し及びその取消請求に係る非開示部分の開示の義務付けを求める事案である(なお,上記公文書一部非開示処分においては,本件文書以外の公文書も非開示とされているが,原告は,本件文書に関する部分のみを本件訴訟の対象にしているものと解される。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222094957.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載の建物の固定資産税の納税義務者である控訴人が,その所有する本件建物につき,新潟市長により決定され固定資産課税台帳に登録された平成15年度の価格29億7667万0578円を不服として,被控訴人に対し,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの。以下「法」という。)432条に基づき審査の申出をしたところ,被控訴人からこれを棄却する旨の決定を受けたため,同決定の一部取消しを求める事案である。
原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110216142416.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号。なお,同法の題名は,昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められた。以下,同改正の前後を問わず「公健法」という)4条2項の規定に基づく水俣病認定申請をしたところ,同知事は,本件申請を棄却する処分をした。原告は,本件処分を不服として,熊本県知事に対する異議申立てを経て公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求をしたところ,本件審査会は,本件審査請求を棄却する裁決をした。本件は,原告が,本件処分及び本件裁決を不服として,これらの各取消しを求めるとともに,熊本県知事において,原告に対し,公健法4条2項に基づき原告がかかっている疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204203624.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が東京都市計画事業環状第○号線α・β地区第二種市街地再開発事業の事業計画を決定し,その管理処分計画を決定したことについて,本件再開発事業の施行地区内の宅地及び建築物の共有者である原告が,同宅地上に公共性のない営業棟を建築する必要性はなく,また,上記の管理処分計画において譲り受けることとなるものとされた建築施設の部分によっては生活が成り立たなくなることから違法であるなど主張し,上記の事業計画の決定及び管理処分計画の決定の各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204102708.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,宅地を譲渡したとしてその譲渡所得に対する所得税の確定申告をした控訴人が,当該譲渡は租税特別措置法35条1項(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ)に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件を満たすとして,国税通則法23条1項に基づいて更正をすべき旨の請求をしたところ,税務署長から更正すべき理由がない旨の通知処分を受け,その後の異議申立て及び審査請求がいずれも棄却されたことから,上記通知処分の取消しを求めた事案である。
原審は,控訴人の請求を棄却するとの判決をした。そこで,これを不服とする控訴人は,上記裁判を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204102033.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国の国籍を有する原告が,在留資格を「技能」とする在留資格認定証明書の交付を受けた上,在広州日本国総領事館において査証の発給の申請をしたところ,同総領事館所属日本国領事官から査証の発給の拒否を受けたことからその取消しを求めた事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204095720.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,相手方の本件申立ては原決定主文第1項の限度で理由があるものと判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原決定の「理由」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204095254.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,北海道労働局長に対し,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき,原告が被災した平成▲年▲月▲日発生の業務災害に関する実地調査復命書の開示請求をしたところ,処分行政庁は,平成21年7月6日付けで,開示請求があった個人情報の一部につき,個人情報保護法14条2号,3号イ及び7号柱書きに当たるとして,一部を不開示とする処分をしたため,原告が,①本件処分によって不開示とされた部分のうち,別紙2個人情報目録2ないし5記載の個人情報を不開示とした部分の取消し,②本件各個人情報の開示の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203154844.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,身体障害等級1級の認定を受けて車椅子による外出時の移動に一定の介護を要する原告が,被告大田区(以下「被告区」という。)から,(ア)障害者自立支援法附則34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)に基づく居宅生活支援費の支給に係る決定処分を受け,その一部の取消し等を求める訴訟(東京地方裁判所平成▲年(行ウ)第▲号。以下「別件訴訟」という。)を提起していたところ,(イ)障害者自立支援法の施行に伴い,同法附則5条1項の規定により平成18年4月1日付けで同日以降の半年間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(1)の決定処分(以下「本件処分1」という。)を受けたものとみなされ,(ウ)同法に基づき,同年9月21日付けで,本件処分1の対象期間の一部の支給量を変更する旨の請求1(2)の決定処分(以下「本件処分2」という。)を,同月29日付けで,新たな対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(3)の決定処分(以下「本件処分3」という。)をそれぞれ受けた後,(エ)別件訴訟の判決の理由中で上記(ア)の決定処分の当該部分が違法である旨の指摘がされたのに伴い,平成19年1月12日付けで,本件処分2を取り消す旨の請求1(6)の決定処分(以下「本件処分6」という。)及び本件処分3を取り消す旨の請求1(7)の決定処分(以下「本件処分7」という。)とともに本件処分2の対象期間の支給量を変更する旨の請求1(4)の決定処分(以下「本件処分4」という。)並びに本件処分3の対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(5)の決定処分(以下「本件処分5」という。)を受け,さらに,(オ)平成21年2月27日付けで,新年度の対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203100126.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,訴訟参加人が,原判決別紙物件目録記載1の各土地上に同目録記載2の建物を建築することを計画し,大阪市長から同計画につき本件土地を開発区域とする開発許可を受けた上,被控訴人株式会社Aから本件建物の建築につき建築確認を受けたことから,本件土地に隣接する土地を所有し居住する控訴人らが,本件開発許可及び本件建築確認はいずれも違法であると主張して,本件開発許可については,被控訴人大阪市に対してその無効確認を,本件建築確認については,被控訴人会社に対し,主位的にその取消しを,予備的にその無効確認を求めるとともに,本件建物の建築及び本件土地の開発行為により重大な損害を被るおそれがあるとして被控訴人大阪市に対し大阪市長において訴訟参加人及び本件建物の建築を請け負った株式会社B(原審被告ら補助参加人)に対する建築基準法9条1項に基づく是正命令及び都市計画法81条に基づく是正命令をそれぞれ発令することの義務付けを求め,併せて,大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年大阪市条例第10号。以下「本件風致条例」という。)10条1項に基づく是正命令を発令することの義務付けを求めたのに対し,被控訴人らが,本件各訴えに係る請求はいずれも訴えの利益がなく不適法であるなどとして,本件各訴えの却下を求めた事案である。
原審が,本件各訴えに係る請求はいずれも訴えの利益あるいは原告適格がなく不適法であるとして,本件各訴えを却下すべきものと判断したところ,これを不服として控訴人らが本件各控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110202181808.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,尼崎市の住民である取下げ前1審原告P1が,市の発注したゴミ焼却施設の建設工事の指名競争入札において,控訴人P2をのぞく控訴人らが控訴人P3を受注予定者とする談合をし,控訴人P2もそれに協力した結果,控訴人P3を構成員とする特定建設共同企業体が正常な想定落札価格と比較して不当に高い価格で落札し,上記工事を受注したため,市が損害を被ったにもかかわらず,尼崎市長が控訴人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下「法」という)242条の2第1項に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である控訴人らに対し,損害賠償を求めて住民訴訟を提起したところ,被控訴人らが共同訴訟参加した事案である。
(2)原審は,上記談合の事実を認めるとともに,市長が違法に損害賠償請求権の行使を怠っているとして,被控訴人らの請求を一部認容した。そこで,これを不服とする控訴人らが控訴するとともに,被控訴人らも,認容された損害額が低きに失するとして附帯控訴するとともに,請求の一部を減縮した。
(3)差戻し前の控訴審は,被控訴人ら主張の控訴人らによる不法行為は,談合による不公正な価格形成を行ったというものであるところ,談合は秘密裏にされ客観的な証拠がほとんど残されていないのが通常であるから,その主張,立証は複雑かつ困難であり,市の控訴人らに対する損害賠償請求権は,客観的にも明らかな債権であるとか,容易に主張,立証が可能な債権というものではなく,また本件のように怠る事実の対象となる債権が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120110919.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決(差戻審)の掲載ページ
上告審判決の掲載ページ
<報道>
47NEWS(神戸新聞):ごみ焼却炉談合3億円支払い命令 大阪高裁、6社に (2010.7.23)
47NEWS(神戸新聞):尼崎市発注のごみ焼却炉談合、市民団体が上告 (2010.7.30)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆,国との間の協定」(昭和47年条約第2号。以下「沖縄返還協定」という)の締結に至るまでの日本政府と米国政府との間の交渉(以下「沖縄返還交渉」という)において,日本が米国に対して沖縄返還協定で規定した内容を超える財政負担等を国民に知らせないままに行う旨の合意(いわゆる「密約」)があったとして,外務大臣及び財務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という)4条1項に基づき,上記密約を示す行政文書及びそれに関連する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,被告に対し,上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して国家賠償法1条1項に基づき,原告1人当たり各10万円及びこれに対する上記各不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106103219.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,商品取引員であるA株式会社に委託して行った商品先物取引に関しAから受け取った和解金457万0455円を所得に計上せずに平成15年分の所得税の確定申告を行ったところ,処分行政庁から平成18年2月10日付けで本件和解金を雑所得として計上することなどを内容とする更正処分及びこれに伴う過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,本件更正処分のうち納付すべき税額84万4100円(本件和解金に係る雑所得を除いて算出した税額)を超える部分及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093751.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 事案の概要,争いのない事実等,本件の争点及び争点に関する当事者の主張については,次の2のとおり控訴人らの当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴人らの当審における補足的主張の要旨
(1) 原判決は,情報公開法5条3号,4号該当性の審査方法及び立証責任の1所在等について,行政機関の長による一次的判断を尊重する余り,結局のところ,実質的に立証責任を転換させるに等しい立場をとっており,行政文書の開示義務を認めた趣旨が没却される。原判決は「その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるなど,当該行政機関の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められるか否かを判断する」という審査基準を採用するが,行政機関の長に広範な裁量権を与えすぎており,同3号,4号該当性判断に用いるのは誤りである。
(2) 同条3号,4号が「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と定めているところ,情報公開法の立法過程で「一,応の理由」とし,行政機関の長の裁量を広く認める文言とすることが提案されたが,それは認められずに「相当の理由」となったという経緯を原判決は一切顧慮していない。そもそも,国側は,国の安全等の確保に関するものに当たることのみならず信頼関係が損なわれるおそれ等も立証すべきである。
(3) 情報公開法は,憲法21条が保障している知る権利を具体化したもので3あるから,その解釈においては,国民主権原理と民主制にとって不可欠な精神活動の核心を担う基本的人権の保障が全うされることが求められ,知る権利の制約につながる行政機関の長による判断の評価にあたっても,厳格な判断がなされるべきである。他の公開文書及び韓国の外交文書全面公開によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093037.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,横浜市の住民である原告らが,横浜市議会における会派である被告補助参加人及びP1党横浜市会議員団が横浜市から交付を受けた平成17年度の政務調査費のうちそれぞれ1988万7732円及び2426万8983円を広報費として使用したのは違法であり,同市は本件各会派に対し上記各金額に相当する額の不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権を有するところ,被告は上記各請求権の行使を違法に怠っているなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,被告に対し,本件各会派に対して上記不当利得返還請求又は損害賠償請求をすべきことを求めて住民訴訟を提起した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106092248.pdf
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<報道>
47NEWS(共同通信):自民・横浜市議団政調費は不適切 330万円返還請求命じる (2010.6.9)
神奈川新聞社:自民市議らの広報費支出は違法、330万円の返還命ずる/横浜地裁 (2010.6.10)
神奈川新聞社:横浜市会の政務調査費判決で林文子市長が控訴/東京高裁 (2010.6.22)
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