Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:公金支出差止請求事件/京都地裁3民 /平22・12・21/平21(行ウ)14】結果:棄却

要旨(by裁判所):
市の監査委員並びに教育委員の委員長及び委員に対して月額で報酬が支給されていることは違法であるとして,城陽市に事務所を置く住民団体が市長を被告として,上記報酬支給の差止めを求めたが,棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110210174039.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10064】控訴人:(株)サップ、オフィネット・ドットコム(株)、(株)スリーイーコーポレーション、(株)プレジール、(株)エム・エス・シー/被控訴人:キャノン(株)

事案の概要(by Bot):
1インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器及び該容器を備える液体供給システムに関する発明の特許権者である被控訴人は,控訴人らによる原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(被告製品1及び2)の輸入,販売及び販売のための展示行為によって本件特許権1(請求項1,訂正後の請求項1)又は本件特許権2(請求項5,訂正後の請求項3)が侵害されたか,上記輸入行為等は特許法101条2号により侵害されるものとみなされる旨等主張して,上記輸入,販売行為等の差止請求をした。
 被控訴人は,原審で,被告製品1に係る差止請求の訴えを取り下げ,また被告製品1の輸入行為等が本件特許権を侵害する旨等の主張を撤回したが,控訴人らは上記訴え取下げに同意せず,この部分の請求は棄却となった。当審ではこの部分は審理の対象ではない。
 原審は,被告製品2は本件発明1(訂正が確定する場合には本件訂正発明1)の技術的範囲に属し,その販売行為等は本件特許権を侵害する,被告製品2の販売行為等は特許法101条2号により本件特許権2(本件発明2ないし本件訂正発明2に係る特許権)を侵害するものとみなされる,控訴人らが主張する無効理由は理由がないか,あるいは本件特許権は訂正によってその無効理由が解消されるもので,特許無効審判により無効とされるべきものには当たらない,被控訴人の被告製品2の販売等の差止請求は権利濫用には当たらないなどとして,控訴人らに対する被告製品2の販売及び販売のための展示の行為の差止請求を認容したが,被告製品2の輸入行為の差止請求については,控訴人らが被告製品を輸入した事実もそのおそれも認められないとして,これを棄却した。
 当審の審理範囲は,原審が請求を認容した部分の当否である。
2下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載及びその構成毎の分説は,原判決別(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209103025.pdf



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<関連判決>
当サイト:【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・8/平22(行ケ)10056】原告:キャノン(株)/被告:(株)プレジール
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
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ブログ:インクタンク侵害控訴審(サップ) -知的財産研究室 (2011.2.13)
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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)

事案の概要(by Bot):
1インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器及び該容器を備える液体供給システムに関する発明の特許権者である被控訴人は,控訴人による原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(被告製品1及び2)の輸入,販売及び販売のための展示行為によって本件特許権1(請求項1,訂正後の請求項1)又は本件特許権2(請求項5,訂正後の請求項3)が侵害されたか,上記輸入,販売の行為等は特許法101条2号により侵害されるものとみなされる旨等主張して,上記行為の差止請求をした。
 なお,被控訴人は,原審で,被告製品1に係る差止請求の訴えを取り下げ,また被告製品1の輸入行為等が本件特許権を侵害する旨等の主張を撤回したが,控訴人は上記訴え取下げに同意せず,この部分の請求は棄却となった。当審ではこの部分は審理の対象ではない。
 原審は,被告製品2は本件発明1(訂正が確定する場合には本件訂正発明1)の技術的範囲に属しその輸入行為等は本件特許権1を侵害する,被告製品2の輸入行為等は特許法101条2号により本件特許権2(本件発明2ないし本件訂正発明2に係る特許権)を侵害するものとみなされる,控訴人が主張する無効理由は理由がないか,あるいは本件特許権は訂正によってその無効理由が解消されるもので,特許無効審判により無効とされるべきものには当たらない,被控訴人の被告製品2の輸入等の差止請求は権利濫用には当たらないなどとして,控訴人に対する被告製品2の輸入,販売及び販売のための展示の行為の差止請求を認容した。
 当審の審理範囲は,原審が請求を認容した部分の当否である。
2下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載及びその構成毎の分説は,原判決別紙1「特許請求の範囲」及び別紙2「構成要件の分説」に示されているとおりである。被控訴人は,控訴人がした無効審判請求に係る事件で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209102402.pdf



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<関連判決>
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
当サイト:【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・8/平22(行ケ)10056】原告:キャノン(株)/被告:(株)プレジール
<報道>
msn産経ニュース:プリンターの非純正インク、2審も「特許権侵害」 知財高裁 (2011.2.8)

知財情報局:互換インクカートリッジ特許侵害訴訟、知財高裁でもキヤノン勝訴 (2011.2.8)
デジカメWatch:プレジールのインクカートリッジにキヤノンの特許侵害との判決 (2011.2.14)
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【知財(特許権):審査結果無効確認及びその損害賠償請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平23・1・28/平22(行ウ)304】原告:X/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づき,特許庁長官に対し国際出願をし,その後,国際予備審査の請求をした原告が,特許庁審査官が作成した国際予備審査機関の見解書及び国際予備審査報告書は特許法29条に則さない無効な審査に基づくものであると主張して,被告に対し,①国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金8946万円の支払を求め,②行政事件訴訟法36条,3条4項に基づき上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることの確認を求めるとともに,③同法37条の3,3条6項2号に基づき,特許庁長官に対し,上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることを認め,原告が被った損害を賠償し,特許庁審査官の特許法29条に基づく実体審査の在り方及び審査業務の取組姿勢を見直し,再発を防止することの義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110208161657.pdf



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ブログ:平成22(行ウ)304号(東京地裁平成23年1月28日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.21)
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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・1・28/平20(ワ)11762】原告:(有)増田経済研究所/被告:(有)アルス・ノーヴァ

事案の概要(by Bot):
本件は,「NEW増田足」という名称の株価チャートを作成,分析するためのソフトウェアを顧客に提供する事業を行っている原告が,別紙ソフト目録記載のソフトウェアを制作し,これを複製した上で,自己のホームページ上において顧客への公衆送信を行っている被告有限会社アルス・ノーヴァ及びその唯一の取締役である被告A1に対し,被告ソフトに係るプログラム及びこれにより表示される画面は,それぞれ原告ソフトに係るプログラム及びこれにより表示される画面の著作物を複製又は翻案したものであるから,被告ソフトを制作し,これを複製,販売,公衆送信する被告らの行為は,原告の原告プログラム及び原告ソフト表示画面についての著作権(複製権又は翻案権,譲渡権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害する旨主張し,著作権法112条1項に基づき,被告プログラムの複製,翻案,公衆送信,その複製物の譲渡の各差止めを,同条2項に基づき,被告プログラムを収納した記憶媒体の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,著作権侵害の不法行為による損害賠償として530万円及び遅延損害金の支払を,著作権法115条又は民法723条に基づき,原告の名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110207135352.pdf



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ブログ:様々な要素が詰まった著作権侵害紛争の一事例~「NEW増田足」事件 -企業法務戦士の雑感 (2011.2.9)
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【行政事件:水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件/大阪地裁/平22・7・16/平19(行ウ)89】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号。なお,同法の題名は,昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められた。以下,同改正の前後を問わず「公健法」という)4条2項の規定に基づく水俣病認定申請をしたところ,同知事は,本件申請を棄却する処分をした。原告は,本件処分を不服として,熊本県知事に対する異議申立てを経て公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求をしたところ,本件審査会は,本件審査請求を棄却する裁決をした。本件は,原告が,本件処分及び本件裁決を不服として,これらの各取消しを求めるとともに,熊本県知事において,原告に対し,公健法4条2項に基づき原告がかかっている疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204203624.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・1・20/平20(ワ)36814】原告:シスメックス(株)/被告:(株)セイシン企業

事案の概要(by Bot):
本件は,液中の粒子を撮像し,その粒子像を記憶,表示するとともに,粒子像を画像解析することによって,粒子の大きさや形状に関する情報を求める粒子画像分析装置についての特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品の製造,販売等の行為は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,1億4752万7616円及び内金1億円に対する平成21年1月22日(訴状送達の日の翌日)から,内金4697万5566円に対する平成22年5月27日(訴えの変更(請求の拡張)に係る原告第11準備書面送達の日の翌日)から,内金55万2050円に対する同年10月22日(再度の訴えの変更請求の拡張に係る原告第14準備書面送達の日)の翌日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204161027.pdf



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【行政事件:管理処分計画取消等請求事件/東京地裁/平22・7・8/平21(行ウ)334】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が東京都市計画事業環状第○号線α・β地区第二種市街地再開発事業の事業計画を決定し,その管理処分計画を決定したことについて,本件再開発事業の施行地区内の宅地及び建築物の共有者である原告が,同宅地上に公共性のない営業棟を建築する必要性はなく,また,上記の管理処分計画において譲り受けることとなるものとされた建築施設の部分によっては生活が成り立たなくなることから違法であるなど主張し,上記の事業計画の決定及び管理処分計画の決定の各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204102708.pdf



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【行政事件:通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第578号)/東京地裁/平22・7・15/平21(行コ)372】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,宅地を譲渡したとしてその譲渡所得に対する所得税の確定申告をした控訴人が,当該譲渡は租税特別措置法35条1項(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ)に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件を満たすとして,国税通則法23条1項に基づいて更正をすべき旨の請求をしたところ,税務署長から更正すべき理由がない旨の通知処分を受け,その後の異議申立て及び審査請求がいずれも棄却されたことから,上記通知処分の取消しを求めた事案である。
原審は,控訴人の請求を棄却するとの判決をした。そこで,これを不服とする控訴人は,上記裁判を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204102033.pdf



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【行政事件:査証発給拒否処分取消請求事件/東京地裁/平22・7・8/平21(行ウ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国の国籍を有する原告が,在留資格を「技能」とする在留資格認定証明書の交付を受けた上,在広州日本国総領事館において査証の発給の申請をしたところ,同総領事館所属日本国領事官から査証の発給の拒否を受けたことからその取消しを求めた事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204095720.pdf



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【行政事件:仮の義務付け決定に対する抗告事件(原審・福岡地方裁判所平成22年(行ク)第3号)/福岡高裁/平22・7・20/平22(行ス)6】分野:行政

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,相手方の本件申立ては原決定主文第1項の限度で理由があるものと判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原決定の「理由」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204095254.pdf



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【行政事件:保有個人情報不開示決定処分取消等請求事件/札幌地裁/平22・7・26/平21(行ウ)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,北海道労働局長に対し,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき,原告が被災した平成▲年▲月▲日発生の業務災害に関する実地調査復命書の開示請求をしたところ,処分行政庁は,平成21年7月6日付けで,開示請求があった個人情報の一部につき,個人情報保護法14条2号,3号イ及び7号柱書きに当たるとして,一部を不開示とする処分をしたため,原告が,①本件処分によって不開示とされた部分のうち,別紙2個人情報目録2ないし5記載の個人情報を不開示とした部分の取消し,②本件各個人情報の開示の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203154844.pdf



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【行政事件:障害者介護給付支給決定取消等請求事件(甲事件),訴えの追加的併合申立事件(乙事件)/東京地裁/平22・7・28/平20(行ウ)624等】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,身体障害等級1級の認定を受けて車椅子による外出時の移動に一定の介護を要する原告が,被告大田区(以下「被告区」という。)から,(ア)障害者自立支援法附則34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)に基づく居宅生活支援費の支給に係る決定処分を受け,その一部の取消し等を求める訴訟(東京地方裁判所平成▲年(行ウ)第▲号。以下「別件訴訟」という。)を提起していたところ,(イ)障害者自立支援法の施行に伴い,同法附則5条1項の規定により平成18年4月1日付けで同日以降の半年間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(1)の決定処分(以下「本件処分1」という。)を受けたものとみなされ,(ウ)同法に基づき,同年9月21日付けで,本件処分1の対象期間の一部の支給量を変更する旨の請求1(2)の決定処分(以下「本件処分2」という。)を,同月29日付けで,新たな対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(3)の決定処分(以下「本件処分3」という。)をそれぞれ受けた後,(エ)別件訴訟の判決の理由中で上記(ア)の決定処分の当該部分が違法である旨の指摘がされたのに伴い,平成19年1月12日付けで,本件処分2を取り消す旨の請求1(6)の決定処分(以下「本件処分6」という。)及び本件処分3を取り消す旨の請求1(7)の決定処分(以下「本件処分7」という。)とともに本件処分2の対象期間の支給量を変更する旨の請求1(4)の決定処分(以下「本件処分4」という。)並びに本件処分3の対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(5)の決定処分(以下「本件処分5」という。)を受け,さらに,(オ)平成21年2月27日付けで,新年度の対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203100126.pdf



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【行政事件:建築確認処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第161号)/大阪高裁/平22・7・30/平22(行コ)40】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,訴訟参加人が,原判決別紙物件目録記載1の各土地上に同目録記載2の建物を建築することを計画し,大阪市長から同計画につき本件土地を開発区域とする開発許可を受けた上,被控訴人株式会社Aから本件建物の建築につき建築確認を受けたことから,本件土地に隣接する土地を所有し居住する控訴人らが,本件開発許可及び本件建築確認はいずれも違法であると主張して,本件開発許可については,被控訴人大阪市に対してその無効確認を,本件建築確認については,被控訴人会社に対し,主位的にその取消しを,予備的にその無効確認を求めるとともに,本件建物の建築及び本件土地の開発行為により重大な損害を被るおそれがあるとして被控訴人大阪市に対し大阪市長において訴訟参加人及び本件建物の建築を請け負った株式会社B(原審被告ら補助参加人)に対する建築基準法9条1項に基づく是正命令及び都市計画法81条に基づく是正命令をそれぞれ発令することの義務付けを求め,併せて,大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年大阪市条例第10号。以下「本件風致条例」という。)10条1項に基づく是正命令を発令することの義務付けを求めたのに対し,被控訴人らが,本件各訴えに係る請求はいずれも訴えの利益がなく不適法であるなどとして,本件各訴えの却下を求めた事案である。
 原審が,本件各訴えに係る請求はいずれも訴えの利益あるいは原告適格がなく不適法であるとして,本件各訴えを却下すべきものと判断したところ,これを不服として控訴人らが本件各控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110202181808.pdf



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【下級裁判所事件:傷害,殺人,殺人未遂,未成年者略取,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/仙台地裁1刑/平22・11・25/平22(わ)258】

要旨(by裁判所):
傷害,殺人,殺人未遂,未成年者略取,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件につき,少年である被告人を死刑に処した裁判員裁判の事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110202141352.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・1・21/平21(ワ)18507】原告:コンビ(株)/被告:(株)リッチェル

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「幼児用補助便座」とする特許第2121350号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の幼児用補助便座を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び譲渡の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201151333.pdf



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ブログ:平成21(ワ)18507 特許権侵害差止等請求事件「幼児用補助便座」 -特許実務日記 (2011.2.4)
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・1・31/平22(ネ)10009】控訴人:アイティティ・ウォーター・アンド・ウェイストウォーター・アクチボラグ、フリクト日本(株)/被控訴人:新明和工業(株)

事案の概要(by Bot):
 控訴人アイティティ・ウォーター・アンド・ウェイストウォーター・アクチボラグ(原審原告)を「原告ITT」と,控訴人フリクト日本株式会社(原審原告)を「原告フリクト日本」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。また,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
 原審の経緯は,以下のとおりである。
 原告ITTが被告に対し,別紙1物件目録記載の製品(被告製品)の製造販売をする被告の行為が,同原告の有する本件特許権(発明の名称「レベル・センサ」)を侵害すると主張して,特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品等の廃棄を求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,利得金3億3408万円の支払を求め,後記原告フリクト日本の,特許法102条2項に基づいて算定した損害賠償請求が認められない場合の予備的請求として,特許法102条3項により算出した損害賠償金2億0880万円の支払を求めた。
 また,原告フリクト日本が被告に対し,原告ITTから上記特許権について独占的通常実施権の設定を受けていると主張して,独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき,主位的に,特許法102条2項により算出した損害賠償金6億3510万円の支払を求め,予備的に,特許法102条1項により算出した損害賠償金4億0290万円の支払を求めた。
 これに対し,被告は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
 原判決は,本件特許は,旧特許法36条5項1号の規定に違反してなされたものであり,特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとして,特許法104条の3第1項により,原告らの請求をいずれも棄却した。原告らは,本件各控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201102449.pdf



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ブログ:平成22(ネ)10009号(知財高裁平成23年1月31日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.2)
ブログ:レベルセンサ侵害訴訟控訴審 -知的財産研究室 (2011.2.7)
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・1・31/平22(ネ)10031】控訴人:トーヨーキッチンアンドリビング(株)/被控訴人:(株)松岡製作所

事案の概要(by Bot):
1 原審の経緯
 控訴人(原審原告,以下「原告」という。)は,被控訴人(原審被告,以下「被告」という。)に対して,別紙物件目録記載のシンク(システムキッチンにおけるシンク・商品名「3StepSink」。以下「被告製品のシンク」という。)を製造,販売する行為,及び別紙図面記載のシステムキッチン(本件侵害品)1台を製造,販売した被告の行為が,原告の有する,発明の名称を「流し台のシンク」とする特許権(本件特許権)を侵害すると主張して,被告製品のシンクの製造,販売,販売のための展示の差止め及び廃棄を求めるとともに,損害賠償を請求した。これに対し,被告は,被告製品のシンクは本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件侵害品は本件発明の技術的範囲に属するものの,被告がこれを製造,販売することにより得た利益は,1万8000円にすぎないなどと主張して,これを争った。
 原判決は,被告製品のシンクは本件発明の技術的範囲に属さないとして,被告製品に係る原告の請求をいずれも棄却し,本件侵害品に係る原告の請求については(上記のとおり,本件侵害品が本件発明の技術的範囲に属することについては,当事者間において争いがない。),損害金1万8000円及びこれに対する平成21年2月13日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を認め,その余の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決中原告敗訴部分の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201091808.pdf



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【下級裁判所事件:懲戒処分取消等請求事件/仙台地裁3民/平23・1・20/平20(行ウ)17】

要旨(by裁判所):
1 通信表所見欄の記載内容を修正するよう指示した小学校校長の職務命令が,子供の学習権の充足や,当該学校が掲げる教育目標の実現といった目的に照らして合理的な手段,方法といえないのであれば,教師がその職務命令に従わなかったとしても,それをもって懲戒処分の理由とすることはできないと判断した事例。
2 通信表に記載された情報は児童の氏名,性別,生年月日,成績,生活状況等の所見,保護者の氏名等であり,これらは一般にプライバシーとして保護する必要性が高いことから,小学校校長に無断で通信表を校外に持ち出し,そのコピーを教職員組合の役員に交付したことを主たる理由として,教師を懲戒(戒告)処分としたことは適法であると判断した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131113245.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/秋田地裁民1/平22・12・14/平21(ワ)354】結果:その他

要旨(by裁判所):
交通事故の損害賠償請求の事案において,外貌醜状障害について,男子を14級,女子を12級とする後遺障害別等級表の基準に従った認定は不合理な差別的取扱いであり,平等原則に反するから,原告(男子,52歳,銀行課長職)の外貌醜状障害については後遺障害別等級表12級14号該当として評価すべきであり,その他の後遺障害と併合して11級相当の労働能力喪失率を採用すべきとの原告の主張を本件の個別事情を検討の上,排斥した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131105301.pdf



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