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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
信号機の設置されていない交差点を北から南に横断歩行中の亡訴外人に,同交差点を東
から西に直進走行中の加害車両が衝突し,亡訴外人が死亡した事故につき,亡訴外人の夫が,
加害車両の運転者は被告であるとして,同人に対し損害賠償を請求した事案。裁判所は,加
害車両に付着した血液のDNA型が亡訴外人と一致すること等から,加害車両の運転者が
被告であったと認め,本件事故は横断歩道上又はその直近を横断歩行中の亡訴外人に被告
車が衝突するという被告の一方的過失により生じたもので,過失相殺は相当でないとして,
逸失利益等を算定し,請求の一部を認容した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/089737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89737
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した歯科技工用切削,研磨用品を製造・販売等し,また,被告の商品についてインターネット上の広告又は商品説明画面において被告標章を付して提供する行為が本件商標権の侵害に当たるとして,商標法36条1項,2項,37条1号に基づき,歯科技工用切削,研磨用品等の医療用機械器具に被告標章を付すこと及び被告標章を付した医療用機械器具の販売等の差止め,並びに同商品の廃棄を求めるとともに,同法38条2項,民法709条に基づく損害賠償として,2200万円及びこれに対する令和元年10月30日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/089736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89736
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事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「情報処理装置,情報処理方法,情報処理プログラム,端末装置およびその制御方法と制御プログラム」とする特許番号第6407464号の特許権(以下「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」といい,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「プログラム,情報処理装置及び情報処理方法」とする特許番号第6309504号の特許権(以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」といい,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が日本国内の複数の医療機関向けに生産,譲渡,貸渡しを行っている別紙物件目録記載の「医療看護支援ピクトグラムシステム」やそれを構成する情報処理装置等(以下,同目録記載のシステムやそれらを構成する装置やプログラムを総称して「被告製品」ということがある。)は,本件特許1の請求項1,2,7,8及び10の各発明並びに本件特許2の請求項1,2,4,5及び7の各発明の技術的範囲に属し,被告による被告製品の生産,譲渡,貸渡しは本件特許権1及び本件特許権2を侵害すると主張して,1特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)の差止めを求めるとともに,2同条2項に基づき,被告の占有にかかる被告製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/089734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89734
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者が,インターネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する別紙写真目録の写真(以下「本件写真」という。)を掲載し原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したことが明らかであるなどと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記著作権の侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報5の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/089733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89733
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,原告Aの著作物であり原告Bを被撮影者とする動画の一部等が,被告の提供するプロバイダを経由してインターネット上のウェブサイトに投稿されたことによって,原告Aの著作権並びに原告Bの肖像権及び名誉権が侵害されたところ,各損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,それぞれ,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の各権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/089732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89732
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事案の要旨(by Bot):
本件は,石垣市民らが,石垣市長に対し,平成30年12月20日,石垣市自治基本条例28条1項所定の同市の有権者の4分の1以上の連署をもって,石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画(以下「本件配備計画」という。)の賛否を問う住民投票(以下「本件住民投票」という。)の実施を請求した(以下「本件実施請求」という。)にもかかわらず,石垣市長が本件住民投票を実施しないのは同条4項に違反して違法であるとして,石垣市長の属する被告石垣市に対し,1本件実施請求の代表者27名の全員及び本件実施請求に連署した者のうち3名である原告らが,本件実施請求は石垣市長において諾否の応答をすべき行政事件訴訟法上の「申請」に当たることを前提に,同法37条及び同法37条の3に基づき,石垣市長が相当の期間内に本件実施請求に応答しない不作為が違法であることの確認及び本件住民投票の実施のいわゆる申請型義務付けを求める(以下,便宜「主位的請求」という。)とともに,2原告A1においては,予備的に,仮に本件実施請求が「申請」に当たらないとしても,本件住民投票が実施されないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないとして,同法357条の2に基づき,本件住民投票の実施のいわゆる非申請型義務付けを求める(以下,単に「予備的請求」という。)事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/089731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89731
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裁判所の判断(by Bot):
1原判決が,本件発言中の「朝鮮学校」とはA学校を指し,被告人もそのことを認識していたと認定し,それを前提に本件発言につき真実性の証明及び真実であると信じたことについて相当な理由がないとして被告人を有罪としたのは正当であり,その理由について「弁護人の主張に対する判断」の項で述べるところも相当であって,原判決に事実の誤認や法令適用の誤りはない。
2弁護人は,本件当日の本件現場において被告人が言及した「朝鮮学校」には,原審甲3号証の表示時刻「8分02秒」及び「10分07秒」の発言のように明らかに朝鮮学校一般を指して言ったものがあることから,本件発言中のA学校のことを指す「朝鮮学校」は,朝鮮学校の具体的な例示にすぎないことは通常の国語力のある一般人であれば容易に理解できるはずであると主張する。しかしながら,弁護人の指摘する発言は,いずれも本件発言とは異なる文脈におけるものであって,同じ「朝鮮学校」という言葉であっても意味が異なることは前後の文脈から明らかである。このような発言から本件発言の意味内容を判断することはできない。弁護人は,原判決が,本件発言はA学校のことを指して言ったものであると認定したのは,一方で,本件発言の意図について,朝鮮学校一般及び朝鮮総聯そのものを糾弾することと認定していることと合っておらず不自然であるし,本件発言の目的について,主として日本人拉致事件に関する事実関係を一般に明らかにするというもので,公益を図る目的があったと認定していることとも矛盾していると主張する。しかしながら,被告人は全ての朝鮮学校は朝鮮総聯に支配された一体的なものとみなしていると認められるところ,そのような被告人の認識を前提とすれば,前記のような意図であっても,A学校のことを指して本件発言をすることも不自然ではないし,A学校を運営する法人の名誉が害されるこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/089730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89730
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事案の概要(by Bot):
本件は,昭和41年に創作された矢田部ギルフォード性格検査(YG性格検査)の検査用紙(昭和41年用紙)について著作権(本件著作権)を共有しているとする控訴人が,被控訴人は原判決別紙商品目録1及び2記載の各用紙(被告各用紙)を発行,販売及び頒布することにより本件著作権(複製権及び譲渡権)を侵害しているとして,被控訴人に対し,本件著作権の持分権に基づき,被告各用紙の発行等の差止め(著作権法117条2項,1項,112条1項)及びその占有に係る被告各用紙の廃棄(同法117条2項,1項,112条2項)を求めるとともに,本件著作権の持分権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,控訴人が本件著作権の共有者であることを認めたが,被控訴人は本件著作権に係る著作物について無償での利用許諾を得ているとして,請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/089729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89729
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が意匠権を有している後記登録意匠(本件意匠)について,被控訴人が,これと類似する意匠を用いて原判決別紙被告商品目録記載のトレーニング機器(被告商品)を製造・販売しているところ,これは控訴人の意匠権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売等の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項及び民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条に基づき,●(省略3)●,及びうち1500万円について不法行為の後の日である平成29年6月6日(訴状送達の日)から,うち●(省略4)●について平成30年1月19日(請求の拡張申立書送達の日)から各支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/089728_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89728
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事案の概要(by Bot):
Dは,平成2年9月から平成17年9月まで,被告太平ビルサービス株式会社(以下「被告会社」という。)に雇用され,その間,被告北九州市(以下「被告市」という。)が設置した北九州市立総合体育館(以下「本件体育館」という。)の設備の管理業務等に従事していたが,平成17年に肺がんにり患して肺の一部を切除し,平成25年9月14日(当時78歳),細菌性肺炎を原因とするARDSを死因として死亡した。本件は,Dの相続人である原告らが,Dは本件体育館の石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し,じん肺(石綿肺)及び肺がんにり患したことにより死亡したと主張して,被告市に対しては国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,被告会社に対しては民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)415条又は709条に基づき,原告Aについては2365万円(Dの死亡慰謝料の相続分2分の1,原告Aの固有の慰謝料,葬祭料及び弁護士費用の合計額),原告B及び原告Cについては各550万円(上記慰謝料の相続分6分の1及び弁護士費用の合計額)並びにこれらに対する平成25年9月15日(Dの死亡日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/089727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89727
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本国外に住所を有する日本国民(以下「在外国民」という。)である一審原告A,同B,同C及び同Dが,1主位的に,憲法15条1項,79条2項及び3項等により最高裁判所の裁判官(以下,単に「裁判官」ということがある。)の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」という。)における審査権が保障され,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)4条によりその行使が認められているにもかかわらず,平成29年10月22日執行の国民審査(以下「平成29年国民審査」という。)において一審被告が審査権の行使の機会を与えなかったとして,上記一審原告らが次回の国民審査において審査権の行使ができる地位にあることの確認を求め(以下「本件地位確認の訴え」という。),2予備的に,一審被告が,上記一審原告らに対し,日本国外に住所を有することをもって,次回の国民審査において審査権の行使をさせないことは違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認の訴え」という。)一審原告らが,平成29年国民審査において,中央選挙管理会が在外国民であった一審原告らに投票用紙を交付しなかったため,又は国会が在外国民が現実に国民審査の審査権を行使するための立法をせず,一審原告らが審査権を行使することができなかったため,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,各1万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(第1事件)並びに一審原告Eが上よる損害賠償請求権に基づき,1万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(第2事件)である。原審は,第1事件本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えは,いずれ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/089723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89723
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事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に該当する者として被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者である控訴人ら(ただし,控訴人Bらを除く。)及びA1(同人は,原審の訴訟係属中に死亡し,控訴人Bらがその地位を承継した。)が,厚生労働大臣に対し,同法11条1項に基づき,同項に定める認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ,厚生労働大臣から各却下処分(包括して,以下「本件各処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。原審が控訴人らの各請求をいずれも棄却したので,控訴人らが本件各控訴を提起した。なお,控訴人らは,原審において,被控訴人に対し,本件各処分が被爆者援護法に反する違法行為に当たるとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等として各300万円(ただし,控訴人Bらについては各150万円)及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。原審は,これらの請求もいずれも棄却したが,控訴人らは不服申立てをしなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/089720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89720
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許の特許権者であった訴訟承継前控訴人藤崎電機株式会社(以下「藤崎電機」という。)が,被控訴人による別紙製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の表示のとおり,それぞれを「イ号製品」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害又は間接侵害に該当する旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求として合計3億2505万円及びこれに対する平成28年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被告各製品は,噴霧流同士が衝突する前に「粒子径10μm以下の液滴」を噴射するものではなく,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,4及び6に係る発明の構成要件中,「液体を微粒子に噴射する」構成を充足するものと認められないとして,その余の点について判断することなく,藤崎電機の請求をいずれも棄却した。藤崎電機は,原判決を不服として本件控訴を提起した。その後,控訴人は,吸収合併により藤崎電機の権利義務を包括承継し,本件について訴訟承継した(以下,特に断りのない限り,藤崎電機と控訴人を区別せずに,「控訴人」という。)。控訴人は,当審において,請求項1及び2に係る本件特許権の間接侵害に基づく損害賠償請求に関する部分の訴えを取り下げ,また,控訴の趣旨第2項記載の請求額に請求の減縮をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/089718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89718
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判示事項(by裁判所):
1医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法
3医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89717
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判示事項(by裁判所):
区分所有法所定の先取特権を有する債権者の配当要求により配当要求債権に時効中断効が生ずるためには,民事執行法181条1項各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが不動産競売手続において証明されれば足りる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/089715_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89715
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事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,発明の名称を「分割起点形成方法及び分割起点形成装置」とする特許権(本件特許)の特許権者であり,被控訴人は,原判決別紙被控訴人製品目録記載の各レーザエンジン(被控訴人各製品)を製造,販売する者である。被控訴人各製品の少なくとも一部は,株式会社ディスコ(訴外会社)に販売され,レーザダイシング装置であるステルスダイシング(StealthDicing)レーザソー(以下「SDレーザソー」という。)に搭載された上で,ウェーハにレーザ光を照射してステルスダイシングを行った後に研削をする(StealthDicingBeforeGrinding)工程(以下「SDBGプロセス」という。)を実行するための,SDレーザソー,研削装置その他SDBGプロセスの実行に必要な全ての装置(ただし,エキスパンド装置を除く。)から成るシステム(以下「SDBGプロセス実行システムB」という。)の構成要素として用いられている。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,SDBGプロセス実行システムBは本件発明の技術的範囲に属し,被控訴人各製品の製造,販売等は本件特許に係る特許権に対する特許法101条2号に定める間接侵害に当たると主張して,上記特許権に基づき,被控訴人各製品の製造,販売等の差止め(同法100条1項)を求めるとともに,当該侵害行為を組成する物としての被控訴人各製品の廃棄(同条2項)を求める事案である。 (2)原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人は,控訴を提起し,当審において,特許法101条1号に定める間接侵害に係る主張を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/089714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89714
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の提供する電子書籍定額配信サービスにおける原告の電子書籍の配信を被告から一方的に停止され,あるいは,株式会社出版デジタル機構(平成31年3月1日以降の商号は,株式会社メディアドゥ。同社は,平成25年10月1日に株式会社ビットウェイを吸収合併しているところ,当時以前の株式会社ビットウェイも含めて,以下「機構」という。)を通じてした同サービスにおける原告の電子書籍の配信の申請を被告から拒絶されたことにより,電子書籍の配信に関する原告の機構に対する債権を侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金2億0629万3710円並びにこれに対する不法行為の日から平成28年11月30日までの遅延損害金合計79万8755円及び損害賠償金2億0629万3710円に対する平成28年12月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/089713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89713
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成27年4月4日未明頃,福岡県久留米市a町b番地cde号の当時の被告人方において,別れ話のもつれから,突発的に,殺意をもって,A(当時28歳)の首をひもで強く絞め付けたが,前記Aを一時意識不明の状態に陥らせるとともに,同人に全治7ないし10日間を要する頚部皮下出血の傷害を負わせたにとどまり,同人を死亡させるには至らなかった。
第2 被告人は,職場の同僚であり,一時期同居していたBを殺害しようと企て,平成27年4月29日未明頃,福岡県久留米市内又はその周辺において,殺意をもって,同人(当時25歳)に睡眠薬等の薬剤を服用させ,同人を意識もうろう状態に陥れた上,同人を自動車で同県八女市f町ghi番地jから西方約600mのk大橋へ連れて行き,同人を橋の上から約54.8m下の沢へ墜落させ,よって,その頃,同所において,同人を頭部打撲による脳幹部損傷により死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/089712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89712
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要旨(by裁判所):
1在日韓国人である原告が勤める被告会社の職場において,韓国人等を誹謗中傷する旨の人種差別や民族差別を内容とする政治的見解が記載された文書等が大量に配布されたことにつき,労働契約に基づき労働者に実施する教育としては,労働者の国籍によって差別的取扱いを受けない人格的利益を具体的に侵害するおそれがあり,その態様,程度が社会的に許容できる限度を超えているとして,原告の人格的利益を侵害する違法があるとされた事例
2被告会社において,従業員に対し,都道府県教育委員会開催の教科書展示会に参加し,被告会社等が支持する教科書の採択を求めるアンケートを提出することなどを促したことにつき,業務と関連しない政治活動に当たり,労働者である原告の政治的な思想・信条の自由を侵害する差別的取扱いを伴うものであり,原告の人格的利益を侵害する違法があるとされた事例
3原告が本件訴えを提起したところ,被告会社の職場において,本件訴えを誹謗中傷する旨の従業員の感想文等が配布されたことにつき,原告の裁判を受ける権利を侵害するとともに,職場における自由な人間関係を形成する自由や名誉感情を侵害する違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/089711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89711
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を自動精算機とする意匠登録第1556717号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」といい,その登録を「本件意匠登録」といい,その意匠公報を「本件意匠公報」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」といい,被告製品のうち本件意匠に相当する部分の意匠を「被告意匠」という。)の販売等が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品の廃棄,民法709条に基づき損害賠償金(一部請求)並びに遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/089710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89710
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