Archive by category 最新判例(審決取消以外)

(【下級裁判所事件:災害共済給付金支払請求事件/名古屋 裁民5/令2・2・27/平30(ワ)290】原告:らの請求を棄却する。/ 告:は,原告らに対し,2800万円及びこれに対する平成29年7月2 7日か)

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Cが在学していたD中学校を運営する学校法人Eと被告との間で災害共済給付契約(以下「本件契約」という。)が締結されていたところ,亡Cの父母である原告らが,亡Cが同中学校の実施したアメリカでの研修旅行中の平成28年10月29日,ホームステイ先の案内によりハイキングをしていた際に,崖から滑落して死亡し(以下「本件事故」という。),本件事故は本件契約の給付対象である学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)に該当すると主張して,被告に対し,本件契約に基づき,死亡見舞金2800万円及びこれに対する催告から相当期間経過後(被告による不支給決定日の翌日)である平成29年7月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対し,被告は,中学生の海外研修,海外実習等はそもそも本件契約の給付対象に該当せず,仮に該当するとしても本件事故は学校の管理下における災害には該当しないと主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/089468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89468

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【下級裁判所事件:建造物侵入,殺人,殺人未遂,逮捕致 傷,逮捕,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/横浜地裁/令2 ・3・16/平29(わ)212】

要旨(by裁判所):
被告人が,意思疎通ができないと自己が考える障害者を多数殺害する目的で,障害者施設に侵入し,施設利用者43名を刃物で突き刺すなどし,うち19名を死亡させ,うち24名に傷害を負わせるとともに,その際,施設職員5名を拘束し,一部の職員には傷害を負わせた建造物侵入,殺人,殺人未遂,逮捕致傷,逮捕,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案について,犯行時の被告人が完全責任能力を有していたことを認め,被告人を死刑に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/089467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89467

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民4/令2 1・24/平27(ワ)3013】原告:らの請求をいずれも棄却する。/相 方:」が交換地を1年以上所有していたこと等の条件が必要で あるところ(甲ナ35),ここでいう「相手方」が従前の土地所 者であれば,上記の条件を満たす可能性があるのに対し,「 手方」が被告矢作建設や被告矢作建設から契約上の地位を譲 受けた第三者である場合,上記の条件を満たさないことは明 かである。したがって,被告矢作建設は,本件不動産契約に いて交換特例の適用がないことを知っていたか,あるいは, 易に知り得たといえる。しかるに,被告矢作建設は,これら 事実を地権者)

事案の概要(by Bot):
別紙請求債権目録「原告」欄記載の原告ら(ただし,同目録原告番号欄「11」の「A8」,「17」の「A20」,「23」の「A18」を除く。),B,C及びD(以下「地権者原告ら」という。)は,被告らが土地開発事業を行った名古屋市α区β町(住所省略)γ地区に土地を所有し,被告矢作建設との間でその所有する土地について売買又は交換契約を締結した。その際,被告らは,地権者原告らに対し,譲渡所得税が課される旨や,従前の所有地と上記土地開発事業後に取得する土地(替地)との面積の比率(交換比率)が地権者らによって区々である旨を説明すべきであるのにこれらを怠るなどし,その結果,地権者原告らは,譲渡所得税を課されたり,土地の減歩による損害等を被ったとして,原告らは,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償とこれに対する不法行為後である平成24年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/089466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89466

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/名古屋地裁刑2/令 2・1・20/平30(わ)1778】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,分離前相被告人A,同B及び氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成30年10月4日,名古屋市a区bc丁目d番地所在の倉庫内において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約306.0511キログラム及び覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンを含有する結晶約33.5376キログラム(別表記載の覚せい剤はその鑑定残量)を所持したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/089465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89465

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・2・1 7/平27(ワ)35014】原告:の請求を棄却する。/)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告において執行役員として投資銀行本部の副本部長を務めていた被告が,平成23年2月から同年7月にかけて,自らの業務上取得した株式公開買付の実施に関する事実を,知人に伝達したとして,債務不履行(内部者取引管理規程違反)及び不法行為に基づく損害賠償として,5991万1411円及びこれに対する平成24年8月7日(不法行為の後であり損害が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/089464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89464

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(【下級裁判所事件:マイナンバー(個人番号)利用差止等各 請求事件/名古屋地裁民8/令元・12・27/平28(ワ)1294】原告:らの 求をいずれも棄却する。/被告:は,原告らに係る行政手続 おける特定の個人を識別するための番号の利)

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告らが,番号制度を構築し,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成31年法律第6号による令和元年7月16日の改正後のもの。以下「番号利用法」という。)に基づいて原告らの特定個人情報(個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報のことをいう(番号利用法2条8項)。以下同じ。)を収集,保存,利用,提供等する被告の行為は,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)を侵害する違憲なものであると主張して,被告に対し,1プライバシー権に基づく妨害予防,妨害排除請求として,個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに被告が保存している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,2国家賠償法1条1項に基づき,上記権利侵害により被った損害各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の合計額)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/089463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89463

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/名古屋地裁刑1/令 元・12・25/令1(わ)1813】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,令和元年9月10日頃,兵庫県尼崎市ab丁目c番地de被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含む白色粉末を飲み込み,もって覚せい剤を使用した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/089462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89462

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(【下級裁判所事件:障害者投票権確認等請求事件/大阪地 2民/令2・2・27/平29(行ウ)51】上告人:らの法/相手方:を選挙 人自らが選択)

要旨(by裁判所):
1公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条,44条及び14条1項に基づき,自らの希望する者を代理投票の補助者として選任を受けて投票をできる地位にあるとはいえないとされた事例
2国会が平成25年法律第21号による改正前の公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
3国会が平成28年7月10日に実施された第24回参議院議員通常選挙までに公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採らなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/089461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89461

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(【下級裁判所事件:非認定処分取消請求事件/大阪地裁2民 /令2・2・25/平28(行ウ)187】原告:の請求をいずれも棄却する。 被告:は,平成28年度に厚生労働科学特別研究事業として実施 された)

要旨(by裁判所):
あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)附則19条1項の規定は,憲法22条1項,31条・13条に反しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/089460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89460

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(【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求 件/大阪地裁2民/令2・1・31/平26(行ウ)104】原告:A及び原告Bの各 請求並びに原告Cのその余の請求をいずれも棄却/被告:に生 た費用の3分の1を原告Aの負担とし,原告Bに生じた費)

要旨(by裁判所):
1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:食道がん)を却下する処分が適法であるとされた事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:心筋梗塞)を却下する処分が適法であるとされた事例
3法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:大腸がん及び胆管がん)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例
4法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記3)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/089459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89459

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・26/平29(ワ)24598】原告:の請求をいずれも棄却する。/被告 :は,別紙物件目録記載の製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の 申出をしては

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「セルロース粉末」とする特許の特許権者である原告が,被告が製造・販売等するセルロース粉末である別紙物件目録記載の各製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」と,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)及び被告が被告各製品を製造するために使用する方法(以下「被告方法」という。)は,原告の上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告各製品の製造等及び被告方法の使用の差止並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条3項に基づき,損害賠償474万3679円及びこれに対する平成29年8月5日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/089458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89458

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(【下級裁判所事件/福島地裁一民/令2・2・19/平28(ワ)94】結 :その他原告:に/相手方:は被告とは無関係の個人である ,離婚や婚約破棄の相手方が本件事故によって原告ないし原 の家族に対し,本件事故が起きなければ抱くことのなかった い(本件事故を起因とする放射性物質の拡散及びそれによる ばくという事実に関する偏見,被ばくをどう受け止めるのか 被ばく防御についてどのようにするのか)について意見の食 違いが生まれることはなかった。この意見の食い違いは,本 事故と密接不可分に結び付いたものである。本件事故を起因 する家族の離婚・婚約破棄に伴う精神的損害も,本件事故が ければ本件事故を起因とする家族の離婚・婚約破棄は起きな ったという意味で因果関係はある。原告本人でなく,原告の 族に離婚や婚約破棄があった場合であっても,それが原告本 の精神的損害といえる場合には,原告に損害賠償請求権があ (幸福追求権の侵害)。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/089457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89457

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【★最判令2・4・7:不法行為による損害賠償請求事件/平31 (受)606】結果:その他上告人:ら敗訴部分のうち,上告人らに /被上告人:の請求を

判示事項(by裁判所):
強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することの許否

要旨(by裁判所):
強制執行の申立てをした債権者が,当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において,当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない。
(補足意見がある。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/089456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89456

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【下級裁判所事件:傷害,傷害致死,暴行,強要被告事件 /千葉地裁刑5/令2・3・19/平31(わ)243】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aと婚姻し,その間に長女Bをもうけたが,Bの出生後ほどなく,A及びBと別れて暮らすようになり,平成23年にはAと離婚した。しかし,被告人は,平成28年7月頃,Aからの連絡で再会し,約8年ぶりにBとも再会して同年9月頃からBも含めて3人で生活するようになり,平成29年2月にはAと再婚し,同年6月15日には次女が出生した。ところが,次女の出生後,Aが体調を崩して入院するなどしたため,被告人は,同年7月末頃,Bと次女を連れて千葉県野田市の実父母方に一時身を寄せ,同年9月頃からは,千葉県野田市内のアパート(後出の被告人方)において,退院したAも合流して家族4人で生活するようになった。その中で,被告人は,Bに対し,暴力を振るうなどの虐待に及ぶようになり,以下の第1ないし第3,第5及び第6の各行為に及び,Aに対しても第4の行為に及んだ。第1被告人は,平成29年11月上旬頃,千葉県野田市内の被告人方において,B(当時9歳)に対し,その頭部を手で殴るなどの暴行を加えた。第2被告人は,上記第1の事実が明るみになり,Bが児童相談所に一時保護されたり実父母方に預けられたりしたためBと離れて生活した時期を経て,平成30年4月頃から被告人方にBを引き取って生活するようになっていたが,同年7月10日頃から,Bに対し,殊更に家族から疎外するような言動をしたり,長時間にわたり廊下や浴室,玄関に立ち続けさせ,あるいは屈伸をすることを無理強いしたり,さらには身体にあざが残るような暴力を振るったりするようになった。そして,被告人は,同月30日午前5時40分頃から同日午前6時41分頃までの間,被告人方において,B(当時9歳)がかねてから上記のような虐待を受けていたため被告人を極度に畏怖していたことに乗じ,もしその要求に応じなければBの身体に更にいかなる危害を加え(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/089455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89455

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【下級裁判所事件:傷害/福岡地裁小倉支2刑/令2・2・4/令1( わ)593】

概要(by Bot):
本件は,H傘下の暴力団組長であった被告人が,ほかの組長や組員らと共謀の上,飲食店を統括していた被害者に対し,同店が暴力団立入禁止標章を掲示したことを理由に,アイスピック様のものでその左大腿部を刺して傷害を負わせた事案である。同標章を掲示した店舗関係者に危害を加えて標章掲示をやめさせるとともに,Hに対する恐怖心をあおるために行われた犯行であり,その反社会的な動機は強く非難されなければならない。犯行態様をみると,被害者の行動を確認し,下見をして犯行計画を立て,実行犯のほか,被害者が退店したことの連絡,実行犯の送迎,証拠品の処分等,それぞれが役割を分担して手際よく行われている。組織性,計画性は顕著であり,かなり悪質である。被害者の傷害自体も刺創であって軽微とはいえない上,被害者は恐怖を感じて引越しを余儀なくされるなど,その精神的苦痛には大きなものがある。また,本件は,Hが一般市民を標的とした犯行であって,厳正な対応が求められる。被告人は,ほかの暴力団組長にも協力を求め,それぞれが配下の組員に指示をして本件犯行に及んでおり,主犯としての責任を免れない。また,暴力団関係の事件で長期の服役を経験しながら本件に至っていることも看過しがたい。以上によると,被告人の刑事責任は重い。そうすると,真相解明に貢献しているわけではないが,当公判廷に至ってようやく事実そのものは認めるに至ったこと,前述したように本件は社会的な影響を与えることを意図して行われた犯行であり,一定の限度はあるものの,被害者との間では82万円を支払って示談が成立し,被害者の処罰感情もある程度和らいでいること,遅きに失した感は否めないが,当公判廷において暴力団を脱退し正業に就く旨供述し,仕事を確保して保釈中に仕事を始めたことなど,被告人のために酌むことのできる事情を十分に考慮しても,主文の刑はやむを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/089454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89454

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【下級裁判所事件:傷害,窃盗/福岡地裁小倉支2刑/令2・2 4/令1(わ)593】

概要(by Bot):
本件は,K傘下の暴力団組長であった被告人が,ほかの組長や組員らと共謀の上,飲食店を統括していた被害者に対し,同店が暴力団立入禁止標章を掲示したことを理由に,アイスピック様のものでその左大腿部を刺して傷害を負わせたという事案(判示第1),被告人が共犯者に指示をして自動車2台を盗んだという事案(判示第2)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/089453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89453

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【下級裁判所事件:受託収賄/福岡地裁小倉支2刑/令2・2・2 1/令1(わ)692】

概要(by Bot):
本件は,県立高校教諭でサッカー部顧問を務めていた被告人が,中学生の保護者から飲食接待を受けるなどした上で,生徒の実績等に関わらず,その中学生をスポーツ推薦の候補者として推薦し,そのような行為の謝礼として保護者から商品券を受け取るなどしたものであり,サッカー部顧問としての自らの権限を悪用し,推薦入学者選抜制度の公正・信頼を大きく害した悪質な犯行であり,社会的な影響も大きいといえる。被告人は,飲食接待を受けたほか,10万円分の商品券を受け取っており,賄賂の総額は13万円を超え,その額は小さいものではない。そうすると,被告人の刑事責任は軽いものではないが,他方で,先輩教諭から紹介や依頼を受けたことに端を発し,保護者の積極的な賄賂の提供に応じたという経緯があり,その経緯には一定の酌むべき事情があることに加え,被告人には前科はないこと,被告人は事実関係を素直に認め反省の弁を述べていること,被告人の妻が出廷し,今後の監督を誓約していることなどを考慮し,今回は刑の執行を猶予することとした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/089452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89452

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・19/平30(ワ)33203】原告:の請求をいずれも棄却する。/被告 :会社」という。)

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットを利用した各種サービス等を提供する原告が,同様にインターネットを利用した各種サービス等を提供する被告に対し,被告が原告に無断で別紙物件目録記載のアプリケーション(以下「被告商品」という。)を製作し,インターネットを通じて顧客に提供した行為が,原告が開発した「Linect」(以下「原告商品」という。)について原告が有する著作権(複製権,送信可能化権,公衆送信権)を侵害すると主張して,1著作権法112条1項に基づき,被告商品の複製,送信可能化又は公衆送信の差止めを,2同条2項に基づき,被告商品及びその複製物(被告商品を格納した記録媒体を含む。)の廃棄を,3被告会社に対し,民法709条に基づき,被告甲に対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金2376万円及び不法行為後(本訴状送達の日の翌日)である平成30年11月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/089451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89451

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【知財(不正競争):差止請求等事件/東京地裁/令2・3・19/平 30(ワ)23860】原告:の請求をいずれも棄却する。/相手方:の書 面による承

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告から示された別紙情報目録記載の情報(以下「本件情報」という。)を使用して別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造,販売等する行為が不正競争行為(不正競争防止法2条51項7号)に当たると主張して,1不正競争防止法3条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め,2同条2項に基づき,被告製品の廃棄及び被告製品を製造するために使用した成形用のプラスチック製の型の除却,3同法4条に基づき,損害賠償金4594万9279円及びこれに対する不正競争行為後の日である平成31年3月13日(訴えの変更申立書(追加的変更)送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,上被告が被告製品の医療機器製造販売届をした行為が原告と被告との間の秘密保持義務違反の債務不履行に当たる主張として,民法4たると主張して,民法709条に基づき,上ある。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/089450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89450

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【知財(著作権):コンピュータプログラムの著作権にかか 損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・3・24/平31(ワ)10821】原告: の請求をいずれも棄却する。/相手方:,仮に訴外Aによる原 主張の言動があったとしても,その内容は,

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙プログラム目録記載のコンピュータプログラム(以下「本件プログラム」という。)を作成してその著作権を有すると主張する原告が,かつての就労先であった中央情報システム株式会社(以下「中央情報システム」という。)を令和元年8月1日に吸収合併した被告に対し,1中央情報システムが本件プログラムを原告に無断で複製して第三者に売却した行為が原告の著作権(複製権,頒布権)を侵害する不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金1800万円の支払を求めるとともに,本件プログラムの著作権が原告に帰属することについての確認を求めるほか,2被告が,原告に対するパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)やセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という。)に対して適切な措置を講じることなくこれを放置したことは安全配慮義務違反に違反するなどして違法であり,それにより原告は統合失調症に罹患して入院治療や通院治療を余儀なくされたと主張して,民法415条又は709条に基づき,損害賠償金1850万円(慰謝料1800万円及び医療費・交通費50万円)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/089449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89449

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