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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標
被告は,別紙1記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成27年11月13日,本件商標について,商標法50条1項の商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,同年12月1日,その登録がされた。特許庁は,本件審判の請求を取消2015−300818号事件として審理し,平成30年3月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)本件商標の通常使用権者であるアララ株式会社(以下「アララ社」という。)は,日本国内において,本件審判の請求の登録前3年(以下「要証期間」という。)以内である平成27年11月25日頃,広告をも内容とするアララ社のウェブサイトにおいて,本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「ダウンロード可能な電子計算機用プログラム」である別紙2の「本件商品2」欄の商品(以下,別紙の「本件商品」欄の各商品を単に「本件商品2」などという。)の広告をし,同広告に,別紙2の「使用商標1」欄において赤線で囲んだ部分の商標(以下「使用商標1」という。)を付した。そして,使用商標1と本件商標とは称呼及び観念を同じくし,使用商標1と本件
商標構成中の「QRコード」とはその文字綴りをも同じくし,使用商標1と本件商標構成中の「QRCode」とは片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものといえるから,使用商標1は本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (2)被告は,日本国内において,要証期間内である平成26年3月頃,広告をも内容とする被告のウェブサイト「QRコードドッ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/088418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88418
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求した(無効2012−800073号。以下「本件無効審判事件」といい,その手続を「本件審判手続」という。)。被告は,平成25年1月22日付けで訂正請求をした(1回目)。特許庁は,同年4月15日,訂正を認め,無効審判請求を不成立とする審決をした(以下「第1次審決」という。)。原告は,同年5月8日,第1次審決の取消しを求める訴訟を知的財産高等裁判所に提起した(平成25年(行ケ)第10134号)。知的財産高等裁判所は,同年11月27日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,本件無効審判事件の審理が再開された。被告は,平成26年2月28日付けで訂正請求をした(2回目)。特許庁は,同年8月12日,訂正を認め,無効審判請求を不成立とする審決をした(以下「第2次審決」という。)。原告は,同年9月5日,第2次審決の取消しを求める訴訟を知的財産高等裁判所に提起した(平成26年(行ケ)第10204号)。知的財産高等裁判所は,平成27年3月11日,第2次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(4)その後,特許庁において,本件無効審判事件の審理が再開された。被告は,平成27年4月27日付け(3回目),及び平成28年2月22日付け(4回目)で各訂正請求をした。特許庁は,同年6月29日,訂正(4回目)を認め,無効審判請求を不成立とする審決をした(以下「第3次審決」という。)。原告は,同年7月21日,第3次審決の取消しを求める訴訟を知的財(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/088401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88401
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,商標登録第5712040号の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は,「コナミスポーツクラブマスターズ」の片仮名を標準文字により表して成り,平成26年5月30日に登録出願され,第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,トレーディングカード,ポスター,カレンダー,マニュアル,テキスト,その他の印刷物,写真,写真立て」,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,トレーニングパンツ,トレーニングシャツ,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,Tシャツ,シャツ,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ユニフォーム,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる画像・映像の提供,演劇の演出又は上演,演芸の上演,音楽の演奏,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う音楽・音声の提供,オンラインによる音声・音楽の提供,放送番組の制作」を指定商品及び指定役務として,同年10月2日に登録査定され,同月24日に設定登録された。(2)原告は,平成29年2月23日,本件商標の指定商品及び指定役務中,第16類「ゴルフ用スコアカード,ゴル(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/088400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88400
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,商標登録第5707700号の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は,「コナミスポーツクラブマスターズ」の文字を標準文字により表して成り,平成26年5月30日に登録出願され,第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,ゲーム大会の企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,同年9月5日に登録査定され,同年10月3日に設定登録された。
(2)原告は,平成27年6月18日,本件商標は商標法(以下「法」という。)4条1項15号,同19号及び同7号に該当し,法46条1項1号の規定に基づき無効にすべきものであるとして,商標登録無効審判を請求した。特許庁は,原告の請求を無効2015−890053号事件として審理し,同年12月1日,「本件審判の請求は,成り立たない」とする審決をした。原告は,平成28年4月5日,知的財産高等裁判所に審決の取消しを求める訴えを提起し(平成28年(行ケ)第10083号),同裁判所は,同年10月11日,審決を取り消す旨の判決を言い渡して同判決は確定した。
(3)その後,再開された審判手続において,原告は,審判請求に係る役務の一部を取り下げ,その請求に係る役務は,第41類「ゴルフ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフ場・ゴルフ練習場の提供,ゴルフ用具の貸与,ゴルフを内容とする録画済み磁気テープの貸与」(以下(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/088399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88399
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理由の要旨(by Bot):
(1)原告は,本件特許の請求項1〜13に係る発明は,本件優先日前に公開された特開昭63−310807号公報に記載された発明,特開平6−179614号公報及び甲3〜17の文献に記載された発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,進歩性欠如を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明は,下記(2)のとおりの甲1文献に記載の各引用発明に下記(4)のとおりの甲2文献に記載された技術事項など甲1〜17の文献に記載の事項を組み合わせて当業者が容易に想到することができたとはいえないから,原告の無効審判請求は成り立たないというものである。 (2)本件審決が認定した各引用発明は次のとおりである。以下,下記の引用発明1及び引用発明2を「引用発明」と総称する。
ア引用発明1
「(1)約80℃にてPEG4000の一部を溶解し,熱時アルギン酸ナトリウム,炭酸水素ナトリウムを加え均一に混合した後,室温まで冷却し,粉末としたものと,(2)約80℃にてPEG4000の残部を溶解し,熱時クエン酸を加えて均一に混合した後,室温まで冷却し粉末としたものとを均一に混和したものであって,用時,水に溶解して使用する1剤式発泡エッセンス」なお,このうち,(1)の工程で形成される,アルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムとの混合物がポリエチレングリコールで被覆された粉末を,「アルギン酸ナトリウム・炭酸塩含有PEG被覆粉末1」と,(2)の工程で形成される,クエン酸がPEGで被覆された粉末を「酸含有PEG被覆粉末2」という。) イ引用発明2
「炭酸ガスによる血行促進作用によって皮膚を賦活化させるための粘性を有する化粧料を調製する方法であって,PEG4000により被覆された炭酸水素ナトリウム及びアルギン酸ナトリウムと,PEG(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/088397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88397
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理由の要旨(by Bot):
(1)原告は,本件特許の請求項1〜5及び7に係る発明は,本件優先日前に公開された特開昭63−310807号公報に記載された発明,特開平6−179614号公報に記載された発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,進歩性欠如を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,下記(2)のとおりの甲1文献の比較例10に係る発明(以下「引用発明」という。)における「Arg・炭酸塩含有PEG被覆粉末1+酸含有PEG被覆粉末2の混合物」と水との組み合わせを,下記(3)のとおりの「Arg・炭酸塩含有含水粘性組成物」と「酸含有粉末剤等」との組み合わせに変更することを,当業者が容易に想到することができたとはいえないから,原告の無効審判請求は成り立たないというものである。
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。「以下の組成(重量%)の1剤式発泡エッセンスであって,下記の調製方法で調製し,用時,水に溶解して使用する1剤式発泡エッセンス。ポリエチレングリコール(分子量4000)13.5炭酸水素ナトリウム43.5クエン酸33.5アルギン酸ナトリウム9.5(1)約80℃にてポリエチレングリコール(分子量4000)の一部を溶解し,熱時アルギン酸ナトリウム,炭酸水素ナトリウムを加え均一に混合した後,室温まで冷却し,粉末とし,(2)約80℃にてポリエチレングリコールの残部を溶解し,熱時クエン酸を加えて均一に混合した後,室温まで冷却し粉末とし,(3)(1)に(2)を加え均一に混和して調製する。」なお,このうち,(1)の工程で形成される,アルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムとの混合物がポリエチレングリコール(分子量4000)(以下「PEG」という。)で被覆された粉末を,「Arg・炭酸塩含有PEG被覆(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/088396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88396
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事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,別紙「本件商標」記載の商標について,第9類「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェア」を指定商品とする商標(登録第5942675号。平成28年9月6日商標登録出願,平成29年2月24日登録査定,同年4月28日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 2特許庁における手続の経緯
?被告は,平成29年12月25日,特許庁に対し,本件商標につき,その商標登録が商標法4条1項7号に違反することを理由として,無効審判を請求した。
?特許庁は,この審判請求につき無効2017−890086号事件として審理した上,平成30年7月26日,「登録第5942675号の登録を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月3日,原告に送達された。 ?原告は,同月31日,本件審決を不服として,本件訴えを提起した。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標登録は,商標法4条1項7号の規定に違反してされたものであるから,同法46条1項1号の規定により無効とすべきものである,というものである。 4取消事由
商標法4条1項7号に係る判断の誤り
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/088393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88393
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成26年9月26日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250915号の分割出願(特願2014−197056号)),平成27年12月4日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成29年8月1日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2017−800102号事件として係属した。
?特許庁は,平成30年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月13日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件発明1」などといい,本件発明1及び同2を併せて「本件発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。 【請求項1】
基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と,/前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え,その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において,/前記回転体は基端側にのみ穴を有し,回転体は,その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており,/軸受け部材は,前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ,/前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに,軸受け部材は係止爪の前記基端側に鍔部を有しており,同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し,/前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し,前記段差部は前記係(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/088392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88392
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成26年9月26日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250915号の分割出願(特願2014−197056号)),平成27年12月4日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成29年5月30日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2017−800074号事件として係属した。
?特許庁は,平成30年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月12日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件発明1」などといい,本件発明1及び同2を併せて「本件発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。 【請求項1】
基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と,/前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え,その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において,/前記回転体は基端側にのみ穴を有し,回転体は,その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており,/軸受け部材は,前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ,/前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに,軸受け部材は係止爪の前記基端側に鍔部を有しており,同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し,/前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し,前記段差部は前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/088391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88391
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年10月9日(優先権主張:平成26年10月14日,日本),発明の名称を「携帯用グリップ」とする国際出願をし,その後,国内移行の手続を採った(特願2016−546535。以下「本願」という。)。
(2)原告は,平成29年6月15日付けで拒絶査定を受け,同年8月31日,これに対する不服の審判を請求し,同年11月30日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数2)。
(3)特許庁は,これを不服2017−12887号事件として審理し,平成30年1月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月1日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年3月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(下線部は,本件補正による補正部分である。)。「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
表面に沿って手のひらと指が接触して握持できる外部表面を有し,前記外部表面の内側に嵌合スペースを有する携帯用グリップであって,/前記嵌合スペースが,対象グリップの把持部を嵌合している場合に外部に開放されている開放型嵌合スペースである場合,/前記外部表面は,その表面に沿って手のひらと指を接触して握持したときに,手のひらが接触する手のひら接触面,指が曲がった状態で接触する屈曲面及び指先が接触する指先接触面を備え,/前記手のひら接触面から屈曲面を経由して指先接触面に至るまでこれらの面は連続して形成され,/前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/088390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88390
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告,王子ホールディングス株式会社(旧商号「王子製紙株式会社」)及び王子キノクロス株式会社は,平成21年4月20日,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする発明について特許出願(特願2009−102082号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年10月25日,特許権の設定登録を受けた。その後,原告は,王子ホールディングス株式会社及び王子キノクロス株式会社から,本件特許に係る特許権の持分の全部譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成27年12月14日)を受けた。
(2)被告は,平成28年5月19日,本件特許の請求項1,2,6及び8に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求(無効2016−800058号事件)した。原告は,同年7月29日付けで特許請求の範囲について訂正請求をした後,平成29年5月22日付けの審決の予告を受けたため,同年7月24日付けで,請求項1ないし9からなる一群の請求項について,請求項1,3ないし9を訂正し,請求項2を削除する,本件出願の願書に添付した明細書及び図面について訂正する旨の訂正請求をし,更に同年10月3日付けで明細書の訂正事項を補正する旨の手続補正をした(以下,この手続補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲77)。なお,本件訂正により,平成28年7月29日付けの訂正請求は,特許法134条の2第6項の規定により,取り下げられたものとみなされた。その後,特許庁は,平成29年12月15日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,6,8に記載された発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項2についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/088387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88387
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由があり,本件審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は,食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油を含む混合物中の環境汚染物質の量を低減するための方法に関する。本発明は,揮発性環境汚染物質低減作業流体にも関する。さらに本発明は,上記の方法に従って調製される健康サプリメント,医薬品,化粧品および動物飼料製品に関する。 イ背景技術
【0002】DDT(2,2ビス−(p−クロロフェニル)−1,1,1−トリクロロエタン)およびその分解産物は,今日,地球環境のほとんどどこでも見出される。多数の研究も,例えば海洋性生物体の沈殿物(deposit)中の,しばしば比較的高濃度の環境汚染物質,例えばPCB,ダイオキシンおよび臭素化難燃剤,ならびに殺虫剤,例えばトキサフェンおよびDDTならびにその代謝産物の蓄積に関して報告している。ヒトおよび動物の両方に対するこれらの化合物の害毒は,食物および食料品中の有毒物質の含量についての漸増する問題を引き起こしてきた。…【0003】汚染物質を全く含有しないかまたはその量を低減された食物製品が人気を獲得しつつあり,ならびに市場の占有率を増大させつつある。その結果として,食物製品中の汚染物質の除去または低減は,市場性および価値を実質的に増大させる可能性を有する。【0004】海産油,例えば魚油中の商業的に重要な多価不飽和脂肪酸は,好ましくはEPA(エイコサペンタエン酸,C20:5n−3)およびDHA(ドコサヘキサエン酸,C22:6n−3)であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/088299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88299
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?株式会社デンソーは,平成9年10月27日,発明の名称を「光学情報読取装置」とする発明について特許出願(特願平9−294447号。以下「本件出願」という。)をし,平成18年7月7日,特許権の設定登録を受けた。その後,被告は,株式会社デンソーから,本件特許に係る特許権の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成24年7月2日)を受けた。
?被告は,平成24年12月7日付けで,本件特許の明細書及び特許請求の範囲を訂正する旨の訂正審判を請求(訂正2012−390156号事件)し,平成25年2月19日付けで訂正明細書及び特許請求の範囲を補正する旨の手続補正をした(以下,手続補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲8)。被告は,特許庁が同年3月19日に訂正拒絶審決をしたため,同年4月25日付けで,その取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10115号事件)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成27年2月26日,上記訂正拒絶審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。その後,特許庁は,同年7月2日,本件訂正を認める旨の審決をした。
?原告は,平成29年2月7日,本件特許の請求項1に係る発明の特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800019号事件として審理を行い,平成30年1月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年6月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。甲8,乙1)。 【請求項1】
複数のレンズで構成され,読み取り対象から(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/088269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88269
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
発明の名称(By Bot):
空気入りタイヤ
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/088240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88240
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年8月22日(優先日平成19年8月23日,同年12月21日,平成20年1月9日及び同年8月4日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−522084号)の一部を分割して,平成27年2月23日,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成28年3月25日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年5月31日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800066号事件)を請求した。被告は,平成29年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月8日付けで,特許請求の範囲の請求項1,2及び5からなる一群の請求項のうち,請求項1及び5を訂正し,請求項2を削除する,請求項3及び4からなる一群の請求項を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲203)をした。その後,特許庁は,同年8月2日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,5に係る発明についての審判請求は成り立たない。請求項2ないし4に係る審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月8日,本件審決のうち,本件特許の請求項1及び5に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び5の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件訂正発明1」,請求項5に係る発明を「本件訂正発明5」という。甲203)。 【請求項1】
PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ,PCSK9との結合に関して,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/088225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88225
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年8月22日(優先日平成19年8月23日,同年12月21日,平成20年1月9日及び同年8月4日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−522084号)の一部を分割して,平成25年9月20日,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成27年3月6日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年1月18日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800004号事件)を請求した。被告は,平成29年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月8日付けで,特許請求の範囲の請求項1ないし4及び9からなる一群の請求項のうち,請求項1及び9を訂正し,請求項2ないし4を削除する,請求項5ないし8からなる一群の請求項を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲203)をした。その後,特許庁は,同年8月2日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,9に係る発明についての審判請求は成り立たない。請求項2ないし8に係る審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月8日,本件審決のうち,本件特許の請求項1及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び9の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件訂正発明1」,請求項9に係る発明を「本件訂正発明9」という。甲203)。 【請求項1】
PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ,PCSK9との結(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/088224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88224
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,発明の名称を「ディジタル有効データの伝送方法」とする発明に係る特許権者である(平成11年7月23日国際出願(優先権主張外国庁受理1998年7月24日,ドイツ),平成19年10月5日設定登録。特許第4021622号。請求項の数15。以下「本件特許」という。)。
?原告は,平成27年5月29日,特許庁に対し,本件特許の請求項1〜4,7〜10,13〜15について無効審判請求をし,無効2015−800129号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された(なお,出訴期間として90日が附加された。)。 ?原告は,同年8月2日,本件審決を不服として,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1〜4,7〜10,13〜15の記載は,以下のとおりである(以下「本件発明1」のようにいい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,「/」は改行部分を示す。以下同じ。)。その明細書(図面を含む。甲25)を「本件明細書」という。 【請求項1】
第1の移動局から第2の移動局へディジタルデータを伝送する方法において,/第1の通信ネットワーク内での伝送のため,第1の移動局により第1段階でディジタルデータを符号化し,次に第2段階で該ディジタルデータをチャネル符号化し,/前記の第1段階および第2段階で符号化されたディジタルデータを前記第1の通信ネットワークの伝送チャネルを介して中間局へ伝送し,/該中間局により,前記第2段階で符号化されたディジタルデータチャネルを復号し,/第2の通信ネットワーク内での伝送のため,前記中間局により前記ディジタルデータをチャネル符号化し,前記第2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/088222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88222
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5621414号
登録出願日 平成24年9月13日
設定登録日 平成25年10月11日
登録商標商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与,インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与,インタ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/088220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88220
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5621414号
登録出願日 平成24年9月13日
設定登録日 平成25年10月11日
登録商標商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与,インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与,インタ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/088219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88219
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年2月28日,別紙本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)について,商標登録出願をした(商願2016−21294号)。原告は,平成29年4月27日受付及び同年7月3日受付の手続補正書により指定商品及び指定役務について補正し,最終的に本願商標に係る指定商品及び指定役務は別紙本願商標目録記載のとおりとなった。 (2)原告は,平成29年8月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月17日,不服審判を請求した(不服2017−17053号)。 (3)特許庁は,平成30年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年6月22日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。
2審決の理由の要旨
審決の理由は別紙審決書の写しに記載のとおりである。要するに,本願商標と引用商標(別紙引用商標目録記載の商標)は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務と類似するから,本願商標は商標法4条1項11号に該当する,というものである。 3取消事由
商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/088212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88212
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