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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正についての独立特許要件(新規性)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする特許の特許権者である。本件特許は,平成10年6月16日に出願された特願平10−186866号(原出願)の一部を平成21年1月9日に特願2009−3911号(本件出願)として分割出願し,平成22年2月19日に設定登録されたものである(請求項の数は2。)。これに対し,橋本電機工業株式会社(以下「橋本電機工業」という。)から,平成24年2月23日,請求項1及び2について特許無効審判請求(無効2012−800014号。甲1。以下「本件無効審判請求」という。)がなされ,特許庁は,平成25年9月19日,請求項1,2に係る発明(後記2(1)の訂正前発明)についての特許を無効とする旨の審決をした。そこで,原告は,平成25年10月23日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起したが(当庁平成25年(行ケ)第10288号),平成26年7月17日,請求棄却の判決を受けたことから,これを不服として上告受理申立中である。これと併行して,原告は,平成25年12月4日,特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正審判請求(訂正2013−390208号。以下「本件訂正」という。甲31)をしたところ,特許庁は,平成26年7月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。 2特許請求の範囲
(1)本件訂正前本件特許の特許公報(以下「本件特許公報」という。甲35)には,特許請求の範囲として,以下の記載がある。「【請求項1】刃物受台の板状体を支持する支持面に対し傾斜して備えられた回転切削刃物を,当該回転切削刃物の刃先と前記刃物(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/085090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85090
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性及び明確性要件の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
本件発明(第5362931号発明。発明の名称「電気コネクタ組立体」)は,被告が平成22年1月21日に出願した(優先権主張:平成21年4月16日,日本)特願2010−11225号の一部を,平成24年2月29日に分割出願し(特願2012−43761号),更にその一部を平成25年4月9日に分割出願し(特願2013−81080号),更にまたその一部を同年7月25日に分割出願した(特願2013−154475号)ものであって,同年9月13日に設定登録がなされたものである。被告は,平成26年1月22日,本件特許の請求項3ないし5について無効審判請求をした(無効2014−800015号。甲12)ところ,原告は,同年4月18日,訂正請求をした(本件訂正。甲16の1ないし16の3)。特許庁は,平成26年9月26日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,同審決(謄本)は,同年10月6日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件訂正によって訂正された特許請求の範囲請求項3ないし5に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである(下線部分が本件訂正によって追加された部分である。以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明3」などと表記する。)。
【請求項3】(分説は当裁判所が付した。)ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有し,嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置する端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケーブルの延出側としている電気コネクタ組立体において,(A)ケー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/085086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85086
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が特許無効審判を請求したところ,特許庁が原告の請求する訂正を認めた上で,同訂正後の発明についての特許を無効とする審決をしたので,原告が同審決の取消しを求めた事案である。争点は,進歩性についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正請求が認められた後の本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】多層構造物の振動を低減する機構であって,多層構造物の全層を除く任意の層に,層間変形によって作動して錘の回転により回転慣性質量を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに,該回転慣性質量ダンパーと直列に付加バネを設置し,回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を前記多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させてなることを特徴とする振動低減機構。
【請求項2】多層構造物の振動を低減する機構の諸元設定方法であって,多層構造物の全層を除く任意の層に,層間変形によって作動して錘の回転により回転慣性質量を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに,該回転慣性質量ダンパーと直列に付加バネを設置し,回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を前記多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させるように回転慣性質量ダンパーと付加バネの諸元を設定することを特徴とする振動低減機構の諸元設定方法。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/085081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85081
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,補正却下の理由とされた独立特許要件該当性についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
?本件補正前の請求項1(本願補正前発明。甲5)
「【請求項1】温度によって電気的特性が変化する感温部と,一端側が該感温部に接続されて他端側が該感温部から外側に向かって伸びる電極線と,を有する感温素子と,前記電極線の他端側と重ね合わされて溶接されると共に,前記感温素子から電気信号を取り出す信号線と,を備えた温度センサであって,前記電極線は,白金に,又は,白金と少なくとも1種以上の白金族元素(白金を除く)とからなる白金合金に,ストロンチウムが含有された材料からなることを特徴とする温度センサ。」 (2)本件補正後の請求項1(本願補正発明。甲4)
「【請求項1】温度によって電気的特性が変化する感温部と,一端側が該感温部に接続されて他端側が該感温部から外側に向かって伸びる電極線と,を有する感温素子と,前記電極線の他端側と重ね合わされてレーザ溶接されると共に,前記感温素子から電気信号を取り出す,ステンレス合金からなる信号線と,を備えた温度センサであって,前記電極線は,白金に,又は,白金と少なくとも1種以上の白金族元素(白金を除く)とからなる白金合金に,ストロンチウムが含有された材料からなることを特徴とする温度センサ。」(下線は補正箇所)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/085077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85077
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項)の充足の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,以下,本件訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)。 (1)本件訂正発明1
「電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物との接触を電気的に検出する位置検出器において,接触体(5)が接触部である先端の球体(16)と当該球体を本体から離れた位置に保持する細長い柄杆(17)とを含む接触針であり,前記柄杆が非磁性材で製作され,前記球体がタングステンカーバイトの微粉末に4〜16%のニッケルを結合材として加え,型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し,その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材であることを特徴とする,位置検出器。」 (2)本件訂正発明2
「細長い柄杆(17)とその一端に固定された球体(16)とを備え,前記球体がタングステンカーバイトの微粉末に4〜16%のニッケルを結合材として加え,型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し,その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材で製作され,前記柄杆がベリリューム銅を時効硬化処理した非磁性材で製作されている,位置検出器の接触針。」 (3)本件訂正発明3
「タングステンカーバイトの微粉末に4〜16%のニッケルを結合材として加え,型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し,その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材で製作された球体(16)であって,その周面に柄杆(17)の先端に螺合する雄ネジ(18)が接合されている,位置検出器の接触針の接触部材。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/085076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85076
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,本願明細書に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項1】マスクと照明装置を別個に容易に着脱できる構造とし,紫色の照明が発生させる小型の電球やLED等の照明を設置し,紫色が点灯するように電源を有した装置をマスク表面にドッキングさせる。マスク表面は紫色の照明で紫の可視光線と不可視光線の紫外線の波長が照射される,その波長の特性を応用して,マスク表面のウイルスを殺菌する。マスク裏側は紫外線の影響及び皮膚への弊害を考慮して,紫外線が中和する色彩,又は波長が届かない布やガーゼ等の素材で覆う構造とする。ウイルスは紫外線に対しては何の抵抗力は持ちえないので,紫外線を照射されると簡単に殺菌される。マスクと照明装置は単体で容易に着脱できる構造からなっており,マスクが汚れたら分離して洗濯が出来るので常に清潔で新鮮なマスクを使用できることを特徴とした『紫照明付き安全マスク』をここに提供する。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/085075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85075
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項19号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,下記商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品及び指定役務
を,第30類「菓子,パン,穀物の加工品」として商標登録(出願日:平成24年8月16日,登録査定日:同年11月27日,登録日:同年12月14日。登録第5543850号。以下「本件商標登録」という。)を受けた商標権者である。 【本件商標】
被告は,本件商標を色無地の上に白抜きにして表示した商標又は本件商標を白無地の上にエンボス加工して表示した商標(以下,併せて「引用商標」という。)の使用者であるところ,平成25年11月19日,特許庁に対し,無効審判の請求をした(無効2013−890081号。甲27)。特許庁は,平成26年7月16日,「登録第5543850号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項19号に該当し,無効であるとした。
(1)引用商標の周知性について
被告(請求人)は,1421年ころから京都において菓子の製造及び販売を行う会社であり,1715年以降に「龜屋陸奥」の屋号を名乗りはじめ,昭和39年7月,現在の「株式会社龜屋陸奥」(被告)となった。そして「松風」及び「西六條寺内松風」等の菓子は,「西本願寺ゆかりの銘菓」として,被告の代表的な菓子である(以下,これらの菓子を総称して「松風」ということがある。)。被告は,「松風」の包装紙等に本件商標と同一又は類似の引用商標を使用しているところ,箱入り「松風」の包装紙(2種類),掛紙及び掛紙を留めるシールについては,平成元年から25年以上にわたり,内装袋については,平成11年から(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/085074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85074
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年12月19日,発明の名称を「蓋体及びこの蓋体を備える容器」とする発明について原出願日を平成19年10月11日としてした特許出願(特願2008−519754号。優先権主張日:平成18年10月13日)について分割出願(特願2008−324756号)をし,特許庁から,平成21年12月7日,拒絶理由通知を受けたことから,平成22年1月18日,特許請求の範囲等を補正し,同年3月12日,設定の登録を受けた(請求項の数12。以下,この特許を「本件特許」という。甲201)。 (2)原告は,平成25年3月12日,本件特許の請求項1〜12に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800039号事件として係属した。 (3)特許庁は,平成25年8月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 (4)原告は,平成25年9月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲請求項1〜12の記載は,次のとおりである(以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,本件発明1〜12を併せて「本件発明」ということがあり,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】(判決注:以下のA〜Jの符号は便宜上付したものである。)A.食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって,B.前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,C.該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を備え,D.前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/085070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85070
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年3月25日,発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする特許出願(特願2005−88334。パリ条約による優先権主張日:平成16年3月30日,優先権主張国:日本。以下「本件原出願」という。)をし,平成22年8月11日,その一部につき分割出願をし(特願2010−180128),平成23年7月8日,設定の登録を受けた(請求項数11。甲32。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成24年11月30日,本件特許の全てである請求項1ないし11に係る発明についての特許無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記審判請求を無効2012−800199号事件として審理を行い,平成25年7月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月8日,原告に送達された。 (4)原告は,平成25年9月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし11に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明11」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】パラフェニレンジアミン(判決注:以下「PPD」ということがある。),4,4’−ジアミノジフェニルエーテルおよび3,4’−ジアミノジフェニルエーテル(判決注:以下,4,4’−ジアミノジフェニルエーテルと併せて「ODA」ということがある。)からなる群から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と,ピロメリット酸二無水物(判決注:以下「PMDA」ということがある。)および3,3’−4,4’−ジフェニルテトラカルボン酸二無水物(判決注:以下「B(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/085069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85069
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告は,発明の名称を「同時圧縮方式デジタルビデオ制作システム」とする発明について,平成8年3月1日(優先日平成7年3月1日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願平8−526411号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年2月27日,特許第3525298号として特許権の設定登録(請求項の数50)を受けた(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。甲33)。
(2)本件特許に対し,原告は,平成24年9月11日に特許無効審判請求(無効2012−800149号事件)をした。脱退被告は,平成25年3月29日付けで本件特許の特許請求の範囲について設定登録時の請求項9を削除(訂正事項1)し,同請求項22及び23の内容を訂正(訂正事項2)し,同請求項34ないし39,45,48ないし50を削除(訂正事項3ないし12)し,本件出願の願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の誤記を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲24)をした(以下,本件訂正後の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,本件訂正による発明の詳細な説明の訂正は訂正事項13に係る1箇所のみであることに照らし,特に断りのない限り,本件明細書の記載事項は甲33の該当箇所により特定する。)。特許庁は,同年11月5日,審決の予告をした。その後,特許庁は,平成26年3月14日,本件訂正を認めた上で,「特許第3525298号の請求項10ないし12,14ないし21,25,40ないし44,46,47に係る発明についての特許を無効とする。特許第3525298号の請求項1ないし8,13,22ないし24,26ないし33に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/085066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85066
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,進歩性についての判断の当否及び特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正請求が認められた後の本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】給湯管から浴槽への配管の途中に設けられて前記浴槽から上水道への汚水の逆流を防止する逆流防止装置であって,
前記給湯管から前記浴槽へ向かう水の流れを開放または遮断する電磁弁と,開弁方向に付勢するためのスプリングを有し,前記上水道の圧力低下に応動して前記電磁弁より前記浴槽の側の前記配管内の水を大気に放出するよう開閉動作する一方,前記上水道の圧力低下がない状態においては閉じた状態を保つ大気開放弁と,を備えた逆流防止装置において,前記大気開放弁から前記浴槽へ向かう前記配管内に一つのみ配置されて前記浴槽から前記大気開放弁の方向への流れを阻止する第1の逆止弁と,前記電磁弁と前記大気開放弁との間に一つのみ配置され,前記大気開放弁が前記上水道の圧力低下に応動して大気開放したときに,前記大気開放弁を介して大気に放出される水および吸い込まれた大気が前記上水道の圧力低下によって前記電磁弁の方向に流れてしまうのを阻止する第2の逆止弁と,を備えていることを特徴とする逆流防止装置。
【請求項2】前記電磁弁と前記給湯管との間に配置され,前記給湯管の側の配管内の負圧を感知して前記配管内に大気を導入する負圧破壊装置を備えていることを特徴とする請求項1記載の逆流防止装置。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/085057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85057
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(以下の事実は,括弧内に証拠を記載したものを除き,当事者間に争いがない。)
(1)原告は,発明の名称を「シンチレータパネル」とする特許第4725533号(平成19年2月23日出願,平成23年4月22日設定登録,設定登録時の請求項の数は7である。以下「本件特許」という。)の特許権者であったコニカミノルタエムジー株式会社を平成25年4月1日付けで吸収合併することにより,同特許権を承継した。
(2)被告は,平成23年7月20日,コニカミノルタエムジー株式会社を被請求人として,本件特許について無効審判を請求し(無効2011−800130号事件),同年10月4日,訂正請求をした。特許庁は,平成24年2月16日,「平成23年10月4日付け訂正請求書による訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。被告は,同年3月23日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成24年(行ケ)第10111号。以下「前訴」という。)。知的財産高等裁判所は,平成25年1月28日,上記審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)をした。コニカミノルタエムジー株式会社は,同年2月8日,前訴判決に対し,上告及び上告受理の申立てをした(平成25年(行ツ)第135号及び平成25年(行ヒ)第174号)が,最高裁判所は,平成26年3月4日,上記上告を棄却するとともに事件を上告審として受理しない旨の決定をし,前訴判決は確定した。 (3)その後,特許庁において,原告を被請求人として,前記無効審判の審理
が再開された。原告は,平成26年4月4日,訂正請求をした特許庁は,平成26年6月24日,「平成26年4月4日付け訂正請求書による訂正を認める。特許第4725533号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/085050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85050
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成12年9月6日,発明の名称を「吸着搬送装置およびそれに用いる流路切換ユニット」とする特許出願(特願2000−269677)をし,平成18年10月13日,設定の登録を受けた(請求項数3。甲21。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成25年5月8日,本件特許の請求項1及び3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800081号事件として係属した。
(3)原告は,平成25年12月27日,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1及び2を削除するとともに明細書を訂正明細書のとおり訂正する旨の訂正請求をし,さらに平成26年2月20日,手続補正書により,上記訂正請求を補正した。
(4)特許庁は,平成26年3月25日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3866025号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。 (5)原告は,平成26年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項3の記載は,次のとおりである。以下,請求項3に係る発明を「本件発明3」といい,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
【請求項3】上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置に使用する流路切換ユニットであって,正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,前記吸着具の着脱路に連通する出力ポート,真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および大気に開放され大気を前記着脱路に供給するとともに前記正圧供給ポートからの正圧空気の一部を排出する大気開放ポートが形成された(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/085048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85048
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。)
被告は,平成12年11月16日に国際出願(PCT/US2000/031777号,優先権主張:平成11年11月18日米国
)され,平成19年3月2日に設定登録された,発明の名称を「
管状格子パターンを有するゴルフボール」とする特許第3924467号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は10
である(甲31)。)の特許権者である。平成22年11月4日,本件特許につき,無効審判請求(無効2010−800200号)がされた。上記請求に対し,特許庁が,平成23年9月27日,被告が平成23年6月16日付けでした訂正を認めず,本件特許を無効とする旨の審決をしたため,被告は,平成24年1月25日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10034号)。被告が,特許庁に対し,同年4月10日,訂正審判請求(訂正2012−390047号)をしたことから,知的財産高等裁判所は,同年6月25日,平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき,上記 審決を取り消す旨の決定をした。その後,被告は,平成24年
9月14日付けで訂正を請求した(平成25年1月11付け手続補正書及び同年3月12日付け手続補正書(方式)により補正
がなされている。以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数は8である(甲32,33,35)。)。特許庁は,平成25年5月9日,本件訂正(各補正後のもの)を認めるとともに,本件特許を無効としない旨の審決をし,その後,同審決は確定した。
原告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800007号事件として審理をした結果,同年8月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月21日
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/085047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85047
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「心血管の機能を向上する為の組成物及び方法」とする発明につき,2001年7月27日を国際出願日とする特許出願(特願2002−515280号。パリ条約に基づく優先権主張2000年7月28日米国,2000年10月3日米国,2001年6月29日米国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年8月31日,本願に係る特許を受ける権利を参加人との共有となるよう譲渡し,参加人は,特許庁長官に対し,平成24年2月28日,出願人名義変更届をした。その結果,本願に係る特許を受ける権利は,原告及び参加人(以下「原告ら」という。)の共有となった。原告らは,同年3月27日付けで手続補正をしたが,同年7月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月19日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−22757号)を請求した。特許庁は,平成26年3月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月25日,原告らに送達した(出訴期間90日附加)。原告は,同年7月23日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。また,参加人は,出訴期間満了日である同日を経過した後である同年8月1日,上記審決の取消しを求めて,民訴法52条1項に基づき,共同訴訟参加の申出(以下「本件申出」という。)をした(当裁判所に顕著な事実)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/085046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85046
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)甲事件
原告は,発明の名称を「完全型副甲状腺ホルモンの測定方法ならびに副甲状腺疾患および慢性腎不全患者の骨状態の識別方法」とする特許第4132677号(平成12年1月13日国際出願(特願2000−593958号)。優先権主張日平成11年1月14日及び同年6月26日,いずれも米国。平成20年6月6日設定登録。設定登録時の請求項の数は27である。以下「本件特許」という。)の特許権者である。乙事件原告は,日本国内における本件特許の専用実施権者である。
(2)被告は,平成24年1月26日,本件特許の請求項1ないし27に係る発明について特許無効審判を請求した。乙事件原告は,同年9月12日,甲事件原告を補助するため上記審判に参加を申請し,同年11月19日,参加を許可するとの決定がされた。
特許庁は,平成25年1月17日,本件特許の請求項1ないし27に係る発明についての特許を無効とするとの審決をした。甲事件原告は,同年5月22日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10147号),同年7月16日,訂正審判を請求した(訂正2013−390100号)。そこで,知的財産高等裁判所は,同年8月6日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項の規定に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
(3)その後,特許庁において,前記無効審判の審理が再開された。甲事件原告は,平成25年9月13日,訂正請求をした。特許庁は,平成26年2月25日,「訂正を認める。特許第4132677号の請求項1ないし26に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,同年3月6日,その謄本を原告らに送達した。乙事件原告は同年4月4日に,甲事件原告は同年6月4日に,それぞれ上記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/085040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85040
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成11年12月28日,発明の名称を「遮断弁」とする特許出願(特願平11−373873。以下「本件出願」という。)をし,平成22年7月16日,設定の登録を受けた(請求項数4。甲28。以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成25年9月18日,本件特許の全てである請求項1ないし4に係る発明についての特許無効審判を請求した。特許庁は,上記審判請求を無効2013−800177号事件として審理を行い,平成26年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月10日,原告に送達された。原告は,平成26年7月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし4に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】励磁コイルを有するステータと,前記ステータの内側に同軸に配設され貫通穴のないなべ状に成形された剛体性の隔壁と,流体室に取り付け可能で前記隔壁の円筒部外径より若干大きな内径の円筒状段
3付け板と,前記隔壁の円筒部外周と前記取り付け板段向に圧縮されて配設された弾性体製のシール部材と,前記隔壁の内側に前記ステータに対向して配設されたロータと,前記ロータの回転軸に配設された弁機構とで構成され,前記隔壁は,開放端につばを有し,前記つばを前記シール部材と共に前記取り付け板段【請求項2】前記隔壁を取り付け板方向に付勢する付勢手段と,前記隔壁の開放端に嵌挿され中心に軸受を配設した合成樹脂製のふたを有し,前記ふたの外周部を前記つばと前記取り付け板段【請求項3】前記付勢手段は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/085020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85020
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由1の1(本願発明2に関する特許法36条4項1号に関する判断の誤り)及び1の2(本願発明2に関する特許法36条6項1号に関する判断の誤り)の主張には理由がなく,その余の点について判断するまでもなく本願は拒絶をすべきものであるから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1の1(本願発明2に関する特許法36条4項1号〔実施可能要件〕に関する判断の誤り)について
(1)特許法36条4項1号は,発明の詳細な説明の記載は,「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」と規定している。したがって,同号に適合するためには,本願明細書中の「発明の詳細な説明」の記載が,これを見た本願発明の技術分野の当業者によって,本願出願(優先日。以下同じ。)当時に通常有する技術常識に基づき本願発明2の実施をすることができる程度の記載であることが必要となる。 (2)本願明細書の記載について
ア本願明細書によれば,本願発明の内容は,以下のとおりである。
本願発明は,液状食品の真空脱気処理において,溶存酸素濃度を低下させると同時に,香気成分の散逸量を制御する方法に関するものである(【0001】)。一般的には,液状食品を脱気する場合には,処理液の温度が高く,薄膜化の厚さ(液厚)が薄い程,あるいは微粒化の大きさ(粒径)が小さいほど脱気効率が良いものの,このような真空脱気処理では香気成分の散逸が避けられなかったため,従来技術では,液状食品の微粒化の大きさ(粒径)や,温度を制御するなどして,香気成分の散逸を防止しようとしていた(【0002】,【0003】,【0017】)。しかし,これらの従来技術でも,香気成分が散逸しないための具体(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/085015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85015
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本願明細書によれば,本願発明は,原子力発電の事故等で低レベルの放射能に汚染された農産物から放射能汚染物を除去するための農産物の洗浄方法及び洗浄装置に関するものであり(【0001】),農作物の放射能除去技術については,福島第1原子力発電所の事故が発生するまでほとんど研究されておらず,還元水やマイクロバブル水による洗浄可能性が考えられていたが,実用化されていなかった(【0002】)。本願発明は,野菜表面に付着した放射能除去方法を提案することを課題とするものであり(【0004】),解決する手段として,第1洗浄段階として,水素ガスを水中で微細気泡化して還元処理を行った酸化還元電位が−400mV〜−600mVである還元水を用いて野菜を洗浄して前記放射性汚染物を除去し,これに連続して,第2洗浄段階として,前記野菜を,野菜の活性と鮮度を保つ空気を水中で微細気泡化させたマイクロバブル水を用いて洗浄し,洗浄汚染水処理段階として洗浄汚染水中の放射性物質の除去を行うものである(【0008】【0010】【0011】【0014】【0016】【0017】【0028】)。本願発明は,農作物表面に付着した放射能を,通常の放射能レベルに近い安全数値の範囲まで除去し,農作物の流通促進と風評被害防止を主眼としている(【0031】)。 (2)引用発明
ア引用例1には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,次亜塩素酸,又は二酸化塩素を次亜塩素酸塩や亜塩素酸塩の水溶液に塩酸,硫酸,酢酸,クエン酸などの少なくても,いずれか一つの酸性希釈液を加えて生成した殺菌水を用いて,これを食材に激しく噴射し,殺菌をおこなう装置において,被洗浄物を殺菌水の水面近傍に位置させて,洗浄,殺菌をおこなうことによって,(以下略)
発明の要旨(By Bot):
本願明細書によれば,本願発明は,原子力発電の事故等で低レベルの放射能に汚染された農産物から放射能汚染物を除去するための農産物の洗浄方法及び洗浄装置に関するものであり(【0001】),農作物の放射能除去技術については,福島第1原子力発電所の事故が発生するまでほとんど研究されておらず,還元水やマイクロバブル水による洗浄可能性が考えられていたが,実用化されていなかった(【0002】)。本願発明は,野菜表面に付着した放射能除去方法を提案することを課題とするものであり(【0004】),解決する手段として,第1洗浄段階として,水素ガスを水中で微細気泡化して還元処理を行った酸化還元電位が−400mV〜−600mVである還元水を用いて野菜を洗浄して前記放射性汚染物を除去し,これに連続して,第2洗浄段階として,前記野菜を,野菜の活性と鮮度を保つ空気を水中で微細気泡化させたマイクロバブル水を用いて洗浄し,洗浄汚染水処理段階として洗浄汚染水中の放射性物質の除去を行うものである(【0008】【0010】【0011】【0014】【0016】【0017】【0028】)。本願発明は,農作物表面に付着した放射能を,通常の放射能レベルに近い安全数値の範囲まで除去し,農作物の流通促進と風評被害防止を主眼としている(【0031】)。 (2)引用発明
ア引用例1には,次のとおりの記載がある。
「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は,次亜塩素酸,又は二酸化塩素を次亜塩素酸塩や亜塩素酸塩の水溶液に塩酸,硫酸,酢酸,クエン酸などの少なくても,いずれか一つの酸性希釈液を加えて生成した殺菌水を用いて,これを食材に激しく噴射し,殺菌をおこなう装置において,被洗浄物を殺菌水の水面近傍に位置させて,洗浄,殺菌をおこなうことによって,水の持つ流体的特長を最大限に,活かすことに関するものでる(「で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/085014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85014
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らの取消事由2についての主張は理由がないが,取消事由1の主張には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由2(手続補正の適否に関する判断の誤り)について事案の内容に鑑み,まず取消事由2について検討する。
(1)本件当初明細書には,以下のとおりの記載があったことが認められる。
「【発明の詳細な説明】【背景技術】【0002】ローソクは燃焼芯に点火した後,ローソク本体への燃焼の移行を良好なものとするため燃焼芯がワックスで被覆されている。ワックスで被覆された燃焼芯を有するローソクは,例えば予め溶融ワックス液中に浸漬して被覆した燃焼芯をローソク本体に埋設させて製造するか,又はワックスで被覆されていない燃焼芯をローソク本体に埋設させた後,燃焼芯のローソク本体から突出した部分を溶融ワックス液中に浸漬して被覆することにより製造される。【0003】また,一般に「ウォーマーキャンドル」と呼ばれる小型ローソクは,その使用数量及び目的より安価でなければならず大量生産することで需要に応えている。その生産は,全自動設備で成形されている場合が多く,成形機で燃焼芯を挿入する挿入孔が中心に設けられたローソク本体を成形した後,燃焼芯挿入機で挿入孔にワックスで被覆された燃焼芯を挿入している。ローソク本体に設けられた挿入孔へ芯を確実に挿入させるために,燃焼芯にこしを持たせるため,通常のローソクより多めのワックスが被覆された燃焼芯を使用している。また,最近ローソクの点火時間を短くするために,燃焼芯の先端部に着火剤等を付与させることが提案されている。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながらワックスで被覆された燃焼芯を有するローソクを点火する際,燃焼芯に被覆されたワックスをまず溶(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/085011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85011
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