Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・5/平26(行ケ)10061】原告:日鉄住金ロー ルズ(株)/被告:(株)フジコー

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):

平成25年6月3日付け訂正請求(本件訂正。甲19,20)によって訂正された本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし4に記載された発明(本件発明) の要旨は,次のとおりである(下線部分が本件訂正によって付加された部分である。以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明1」などと表 記する。)。

【請求項1】「鋼系材料からなる芯材の周囲に,質量比で,C:1.0〜3.0%,Si:0.2〜2.0%,Mn:0.2〜2.0%,V:3.0〜10.0%,Cr:3.0〜 10.0%,Mo,Wの1種または2種を2.0〜10.0%およびTiを0.02%以上0.2%以下含有し残部Feおよび不可避的不純物からなる外層材を形成し,連続鋳 掛け法を用いて複合ロールを製造するにおいて,溶解炉より外層材を出湯する際に取鍋もしくは注湯炉に出湯1kg当たりTiを0.5〜5.0g添加すること を特徴とする熱間圧延用複合ロールの製造方法。」

【請求項2】「質量比でNi:0.2〜5.0%,Co:0.2〜10.0%,Nb:0.2〜2.0%の1種または2種以上を含有したことを特徴とする請求項1に記載の熱間 圧延用複合ロールの製造方法。」

【請求項3】「帯鋼または鋼板を熱間圧延する連続熱間圧延機群に組み込まれる熱間圧延用複合ロールであって,請求項1または2に記載の製造方法 にて製造されたことを特徴とする熱間圧延用複合ロール。」

【請求項4】「鋼板を熱間連続圧延機にて圧延成形する熱間圧延方法において,前記圧延機群における後方3基の圧延機の少なくとも1基以上の圧延 機にて複合ロールの直径を250〜620mm且つ縦弾性係数を200GPa以上とした請求項3に記載の熱
間圧延用複合ロールを使用し,引張強さ800MPa以上の鋼板を圧下率40%以上で圧延することを特徴とする圧延方法。」

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/084634_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84634

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・13/平25(行ケ)10338】原告:(株)マ キタ/被告:日立工機(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由2には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

1取消事由1(補正要件違反に関する判断の誤り)について

(1)本件当初明細書の記載内容について

本件当初明細書の「発明の詳細な説明」には,以下の記載があるとの記載は本判決で加筆した。)。

「【技術分野】【0001】本発明は卓上切断機に関し,特に,切断刃の揺動軸に略垂直の方向に切断刃が移動可能なスライド部を有する卓上切断機に 関する。」

「【発明が解決しようとする課題】【0006】しかし,従来の卓上切断機では,(図22の)ネジ1054により一方のパイプ1050を押圧することにより一 方のパイプ1050が湾曲し,他方のパイプ1051を支点として摺動支持部1049が回転し,切断刃の側面の方向が変わってしまい,ベース部上面に対する 垂直性が低下していた。【0007】そこで,本発明は,パイプを押圧することによりパイプの摺動を規制しているときに,ベース部上面に対する切断 刃の垂直性の低下を防止する卓上切断機を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0008】上記目的を達成するために,本発明 は,加工部材を支持可能なベース部と,切断刃を支持する切断部と,該ベース部の上方で揺動軸を支点として該切断部を揺動可能に支持すると共 に,該ベース部に支持される支持部材とを備える卓上切断機であって,該支持部材は,一端側において該ベース部に支持され他端側には第1摺動支 持部材を有する第1保持部と,該第1摺動支持部材に摺動可能に支持されることにより,該揺動軸に対して略直交する方向に移動可能なスライド部と を備え,該切断部は該スライド部に揺動可能に接続され,該スライド部は,一端側において該切断部を支持し他端側において該第1摺動支持部材に 摺動可能に支(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/084625_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84625

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・13/平25(行ケ)10281】原告:(株)松風 /被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

1本願部分の形態の認定の誤りについて

(1)1−4(正面視の下辺の形状)の認定について

原告は,本願部分の切縁部は,下辺の中央やや右側の位置を屈折点として,左右両端に向かい上方に傾斜しているから,「下辺は,全体がやや右下 がり状を呈し(ている)」との審決の認定は誤りであると主張する。しかし,本願部分の下辺が原告の主張するとおり曲線状の形状であるとして も,正面視した場合の下辺の左端の高さよりも右端の高さの方が低いことからすれば(被告の反論1(1)の図参照),下辺全体としてみたときには, 下辺はやや右下がりとなっているということができるから,審決の上記認定が誤りであるとは認められない。したがって,原告の主張は理由がな い。

(2)2−3(右側面視の先端部角度)の認定について

原告は,本願部分の右側面視の左辺は曲線であるから,左辺と右辺の成す角度(先端部角度)を特定することはできず,仮に特定したとしても約60 度程度であるから,これを90度弱と認定した審決は誤りであると主張する。しかし,先端部を構成する一方の辺が曲線であるとしても,同曲線と円 弧状の頂点部において直角に接する線と,他方の辺(直線)との間の角度を特定することは可能であり,審決は,厳密な先端部の角度ではなく,両 辺同士の相互の位置関係を示すために,このようにして特定した角度を「先端部角度」と認定したものと解されるところ,そのようにして特定した 本願部分の先端部角度は約82度であると認められるから(被告の反論1(2)の図参照),審決の認定が誤りであるとは認められない(なお,後記のと おり,引用部分の先端部角度もほぼ同様の角度であるから,審決が約82度の角度をもって,「約90度弱の(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/084626_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84626

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・10・29/平26(行ケ)10118】原告:X/被告 :Y

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の登録商標(登録第5545439号商標,本件商標)に対する無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該 当性判断の当否である。

1本件商標(登録第5545439号商標)

本件商標は,下記のとおり,毛筆風の「とっとり岩山海」の文字(「とっとり」の
文字は「岩山海」の文字の約半分の大きさ)を横書きしてなるものであり,平成23年5月12日に第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願 され,平成24年12月3日に登録査定を受け,同月21日に設定登録された。本件商標は,前商標権者である壱番株式会社から被告に譲渡され,平成25 年12月26日付けで商標権の移転登録申請がなされ,商標原簿に登録されている(なお,審判請求時の被請求人と現在の被告は異なるが,特に区別す る必要がない場合は,単に「被告」と表記する。)。

【本件商標】

2特許庁における手続の経緯等

(1)審決に至る経緯及び原告の主張する本件商標の無効原因

原告は,本件商標は,原告が飲食店に使用して周知ならしめた「岩山海」又は「とっとり岩山海」の商標(原告商標)と類似又は同一であるとこ ろ,原告商標は,本件商標の登録出願時(本件出願時)及び登録査定時(本件査定時)において,原告及びフランチャイジーの商標として需要者の 間に広く認識されていたものであって,原告は被告にとって他人であるから,本件商標は,商標法4条1項10号に該当する,原告商標は,原告が開 店した店舗を表示するものとして需要者に広く知られていたものであり,被告が本件商標を飲食店に使用すると,需要者は,原告が提供する役務で あるかのように混同するおそれがあるから,本件商標は,商標法4条1項15号にも該当すると主張し,平成25年6月3日,無効審判請求をした(無効 2013−890039号事件)。特許庁は,平成26年4月3日,「(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/084619_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84619

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・10・29/平26(行ケ)10093】原告:(株)葱善 /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。
争点は,商標法3条1項3号該当性の有無,及び同法4条1項16号該当性の有無である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成24年9月6日,下記の本願商標につき,登録出願をした(商願2012−72363号。甲1)が,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けたので, 同年4月28日,不服審判請求をする(不服2013−7870号)とともに,指定商品につき同年11月15日付けで補正をした。特許庁は,平成26年2月28日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月17日に原告に送達された。

【本願商標】

江戸辛味大根(標準文字)

【指定商品(補正後。以下「本願指定商品」という。)】

第31類「辛味大根,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコ ルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限 る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,糖料作物,辛味大根の種子類,木,草,芝,ドライフラワー,辛味大根の苗,苗木,花,牧草,盆 栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」

2審決の理由の要点

(1)商標法3条1項3号該当性について

標準文字である「江戸辛味大根」は,取引者,需要者をして,「江戸時代から江戸近郊で栽培されていた伝統野菜である辛味大根」ほどの意味合い を認識し得るものといえることから,本願指定商品中の「辛味大根,辛味大根の種,辛味大根の苗」に使用するときは,前記意味合いの商品である ことを看取,理解させるにとどまり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって,本(以 下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/084620_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84620

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・10・27/平26(行ケ)10122】原告:デンツプラ イインターナショナルインコーポレーテ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項 11号)である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成24年9月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2012−077317号)をしたが,平成25年5月24日付けで拒絶査定を受けた。原告 は,同年8月20日,拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2013−16062号,甲6)。特許庁は,平成25年12月24日,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月22日に原告に送達された。

【本願商標】

VIA(標準文字)

指定商品 第10類義歯修復物・歯列矯正用器具・歯科インプラントのデザインおよび制作に使用される,手のひらサイズの口内スキャナー・タッチ スクリーンモニターと一体化したカート・患者の上下の歯及び軟組織の三次元画像を保存するソフトウェアから成るデジタル歯科印象スキャンシス テム,歯科用機械器具,医療用機械器具

2本件審決の理由の要点

【引用商標】

国際登録番号 第1091789号

国際登録出願日 平成23年9月2日

国内設定登録日 平成24年4月27日(優先権主張日平成23年3月23日・CH〔スイス〕)

指定商品 第10類脊髄手術用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用の外科用の侵入のための器具,人工材料からなる外科用及び医療用インプラン ト及び器具,すなわちねじ,ロッドコネクター,椎間の開創器,椎体用の交換部品,椎間の融合用インプラント及び関連する挿入器具(脊髄手術 用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用のもの),骨及び組織の強化用の外科用器具,骨及び組織の固定用の外科用器具,固定用インプラント

?引用商標の要部

引用商標に接する取引者,需要者は,構成中顕著に表された「VI(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/084603_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84603

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・10・29/平26(行ケ)10113】原告:X/被 告:マルブルグタペテンファブリッ

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等

原告は,以下の商標(登録第1249896号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

(本件商標)

登録出願:昭和48年4月26日

設定登録:昭和52年2月10日

更新登録:昭和62年7月22日,平成9年8月8日,平成19年2月27日

指定商品:第5類「防虫紙」,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」,第27類「壁紙」,第28類「昆虫採集用具」

被告は,平成25年3月12日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品である第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び 第27類「壁紙」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標 法(以下「法」という。)50条1項の規定により取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の取消し を求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求し(以下「本件取消請求」
という。),本件取消請求は,同月29日に登録された。特許庁は,本件取消請求を取消2013−300199号事件として審理し,平成26年3月26日,「登 録第1249896号商標の指定商品中,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び第27類「壁紙」については,その登録は取 り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に対して送達された。原告は,平成26年5月2日,本件審決 の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。原告が本件取消請求に係る商品又は商品の包装に本件商標 を付したことを明らかにする証拠は見当たらないから,法2条3項1号にいう使用行為があった(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/084604_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84604

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・4/平25(行ケ)10300】原告:X/ 被告:独立行政法人

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)

被告は,平成18年8月24日に出願され,平成24年7月27日に設定
2登録された,発明の名称を「炭化珪素半導体装置の製造方法」とする特許第5046083号(以下「本件特許」という。請求項の数は4である。)の特 許権者である。原告は,平成24年12月11日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2012 −800203号事件として審理をした結果,平成25年9月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年10月10日,原 告に送達した。原告は,同年11月7日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。

2特許請求の範囲の記載

本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,同請求項1に記載された発明を「本件発明1」のようにいう。ま た,本件発明1ないし4を併せて「本件発明」といい,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。

「【請求項1】ショットキー電極の終端領域の下の第1導電型の低濃度の炭化珪素膜に,イオン注入により第2導電型の領域を形成し高温活性化処理 する工程を含む炭化珪素半導体装置の製造方法において,上記第1導電型の低濃度の炭化珪素膜は,結晶学的面指数が(0001)面又は(000−1)面 を有する第1導電型の炭化珪素基板上に堆積されており,上記第1導電型の低濃度の炭化珪素膜上へのショットキー電極形成に先立って,上記高温活 性化処理する工程後に,上記炭化珪素膜表面を犠牲酸化する工程及び犠牲酸化により形成された40nm以上(ただし,50nm未満を除く)の二酸化珪素 層を除去する工程を備えたことを特徴とする炭化珪素半導体
3装置の製造方法。【請求項2】犠牲酸化によって形成された140nm未(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/084609_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84609

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・4/平26(行ケ)10046】原告:(株) 昇寿堂/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯(以下の事実は,末尾に証拠を記載したものを除き,当事者間に争いがない。)

原告らは,平成20年3月21日,発明の名称を「ダイヤグラムリーフレット及びその作成方法」として,特許出願(特願2008−73491号。以下「本願」 という。)をした。原告らは,平成24年10月26日付けで手続補正書を提出して特許請求の範囲及び明細書について補正をしたが,平成25年6月11日 付けで拒絶査定を受けた。原告らは,同年7月20日付けで拒絶査定不服審判(不服2013−14002号)を請求するとともに,手続補正書を提出して特許 請求の範囲及び明細書について補正をしたが,同年10月1日付けで拒絶理由通知を受けた。原告らは,同月23日付けで手続補正書を提出して特許請 求の範囲及び明細書について補正をしたが,特許庁は,平成25年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,平成26年1月14 日,その謄本を原告らに送達した。本件は,原告らが上記審決の取消しを求めたものである。

2特許請求の範囲の記載

平成25年10月23日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は10である。)の請求項7の記載は,次のとおりである(以下,請求 項7記載の発明を「本願発明」という。また,本願の明細書を「本願明細書」という。)。

「交通機関の運行計画図を表したダイヤグラムリーフレットであって,交通機関の乗務員が乗務に際して携帯し,必要に応じて開いて参照すること が予定されているダイヤグラムリーフレットであり,合成樹脂より成るとともに折り畳み可能な一枚の媒体シートにダイヤグラムが印刷されて作成 されたものであり,一枚の媒体シートは貼り合わせ箇所の無いものであって,その一枚の媒体シートの両面に時間軸である横軸を連続させた一つの ダイヤグラムが印刷されていて,一つの(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/084610_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84610

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・10・29/平26(行ケ)10094】原告:モンスター エナジーカンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項 11号)である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成24年5月31日,下記本願商標につき,平成23年12月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約4条による優先権 を主張して,商標登録出願(商願2012−43563号)をしたが,平成25年2月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月4日,これに対する不服の審判 請求をした(不服2013−10282号,甲17)。特許庁は,同年12月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」とい う。)をし,その謄本は,同月17日に原告に送達された。

【本願商標】

指定商品 第30類 缶・びん・ペットボトル・紙容器入りのコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,缶・びん・ペットボトル・紙容器入りの香 りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,香りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,コーヒー,アイスコーヒー,コー ヒー飲料

2本件審決の理由の要点

【引用商標】

登録番号 商標登録第5114122号

登録出願日 平成19年7月13日

設定登録日 平成20年2月29日

指定商品 第30類 コーヒー,コーヒー豆

商標権者 特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン(以下「引用商標権者」という。)

?本願商標について

ア本願商標は,その構成中,上段に大きくやや図案化して表された「PEACE」の欧文字(以下「本願上段文字」ともいう。)及び下段に大きく表さ れた「COFFEE」の欧文字(以下「本願下段文字」ともいう。)の両文字部分(以下「本願上下段文字部分」ともいう。)が,取引者,需要者に対 し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められることから,本(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/084617_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84617

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 30/平26(行ケ)10067】原告:(株)ジェフグルメカード/被告:(株) ぐるなび

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(「全国共通お食事券」の語の識別性及び周知性の認定判断の誤り)及び2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)について
(1)原告は,「全国共通お食事券」の語が,本件役務との関係で自他役務の識別機能を果たし得ないものであって,引用商標が原告の役務を表示するものとして広く一般に知られていたとは認められない,との審決の認定判断には誤りがあると主張する。商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性や独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきである(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。審決の上記認定判断は,商標法4条1項15号該当性との関係では,原告が主張する引用商標が,そもそも自他役務の識別機能を果たしうる,周知著名な「他人の表示」に当たるかどうかを判断しているものと解される。そこで,そのような観点から,引用商標が,自他識別機能を果たし得る「他人の表示」に当たるかどうかを検討する。 (2)まず,「全国共通お食事券」という語自体の意味について検討する。
ア証拠(文中掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)「全国共通お食事券」及び「全国共通」の語は,辞書類には掲載されていない。「全国共通お食事券」の構成中,「全国」,「共通」,「食事」,「券」の語(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/084595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84595

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 30/平25(行ケ)10340】原告:(株)日本科学エンジニアリング/被 :(株)ケミカル山本

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(新規性判断の誤り)について
(1)本件特許発明1について
ア本件明細書によれば,本件特許発明1について,次の内容が認められる。
(ア)従来,ステンレス鋼の耐食性は,ステンレスの鋼種に応じた各合金成分自身の耐食性によるものではなく,その製造工程において,熱濃硝酸の溶液中に一定時
14間浸漬する不動態化処理により,その表面に生成させたÅ単位(10−1nm)の極めて薄い含酸素系不動態化被膜の作用効果によるものであった。ところが,このようなステンレス鋼の不動態化被膜も,ハロゲン元素,特に塩素イオン(Cl−)を含む環境下においては,ピット状の異状腐食が発生し,また,これに外部からの応力がかかった状態,あるいは,応力が残留した状態では,異状腐食や応力腐食割れなどの孔食が発生し,特にオーステナイト系ステンレス鋼にとっては,致命傷となっていた(【0002】)。一方,孔食の発生防止対策としては,環境因子としては,接触する溶液の組成,pH,温度などを改善するという間接的手段や,冶金的因子としては,合金元素の添加,あるいは溶接などの熱影響部に対しては熱処理として溶体化処理を施すことなどが,対策として講じられてはいるものの,いずれもステンレス鋼自体に係わる具体的かつ抜本策とはいい難く,その画期的防止対策の必要性が強く望まれてきた(【0002】)。
(イ)本件特許発明1は,ステンレス鋼の合金成分を変更したり,冶金的な加熱処理のように煩雑な処理を施すことなく,既存のステンレス鋼の表面に対し,酸素のほかに新規な弗素系の耐食性被膜層を形成させることにより,従来の酸素系不動態化膜の欠点を補って,耐食性,特に耐孔食性の大幅な改善と,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/084593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84593

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 30/平25(行ケ)10244】原告:新東工業(株)/被告:日本鋳鉄管(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件発明は,甲1ないし5号証に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明することができたとはいえないというものである。
(2)審決が認定した,本件特許の出願日より前に刊行された「FOUNDRYTRADEJOURNAL,FEBRUARY1997,p56−58」に記載された発明(以下「甲1発明」という。)の内容,本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点並びに本件特許の出願日より前に刊行された「TRANSACTIONSoftheAmericanFoundrymen‘sSocietyVOLUME70,196
43,p1133−1139」に記載された発明(以下,「甲3発明」という。)の内容,本件発明1と甲3発明との一致点及び相違点は,それぞれ以下のとおりである。なお,審決は,本件発明2と甲1発明及び甲3発明の相違点は,本件発明1と同一であると認定している。 ア 甲1発明と本件発明1について
(ア)甲1発明の内容
「キュポラ溶鉄を保持する前炉と,前炉に保持されていた溶鉄が充填される取鍋と,取鍋内の溶鉄にマグネシウムを添加するコアードワイヤ処理ステーションと,を備えたダクタイル鋳鉄の鋳造工場であって,前記取鍋は,溶鉄が充填されスラグ除去された後に,前記コアードワイヤ処理ステーションに搬送される,ダクタイル鋳鉄の鋳造工場。」 (イ)一致点
「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。」である点。 (ウ)相違点
「本件発明1は,「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有す(以下略)

発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明1は,溶融状態の鋳鉄を収容した取鍋を,クレーン等で吊り上げることなく移動させ,溶解炉で溶解された溶融鋳鉄(元湯)からダクタイル鋳物用溶融鋳鉄を溶製する設備に関するものである(【0001】)。従来技術においては,元湯を収容した取鍋及び黒鉛球状化処理が施された後の溶湯を収容した取鍋は,クレーンやホイスト等によって吊り上げられて保持炉や黒鉛球状化処理装置の間を搬送されるため,専用の操作員を必要とするなどの課題を有していた(【0004】【0008】【0009】)。そこで,本件発明1は,極めて
11少ない操作員で取鍋の移動及び黒鉛球状化処理を行うことが可能であるダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備の提供を目的とし(【0010】),保持炉と黒鉛球状化処理装置との間に,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段とを設置し,取鍋を,吊り上げることなく,搬送台車,取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させることによって(【0011】),ほとんどの作業を自動化して,極めて少ない操作員で一連の作業に対処することを可能とし,省力化に伴う生産性の向上等が達成されるという効果を有するものである(【0035】【0037】)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/084592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84592

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 29/平25(行ケ)10297】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成23年6月25日,発明の名称を「超小型節電冷暖房装置」とする特許出願(請求項数1。特願2011−141270号。以下「本願」という。)をした。
特許庁は,平成24年8月7日付けで拒絶理由を通知し(以下「本件拒絶理由通知書」という。甲5),原告は,同年9月27日付け手続補正書により,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書の補正をした(請求項数1。甲7)。特許庁は,平成24年10月31日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数1。甲10)。特許庁は,これを不服2012−25338号事件として審理し,平成25年9月30日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月19日,原告に送達された。原告は,平成25年11月5日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前(平成24年9月27日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「【請求項1】ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け,且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し,前記二つの流れは冷気と暖気となり,これらを同時に且つ別々に得ることを特徴とする超小型節電冷暖房装置。」 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(下線部は補正箇所である。甲10)。以下,本件補正後の請求項1に記載(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/084591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84591

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 29/平26(行ケ)10043】原告:レムフェルダーエレクトロニック/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「車両トランスミッションをシフトするためのシフト装置」とする発明について,2006年(平成18年)12月15日(優先権主張日2005年(平成17年)12月20日,優先権主張国ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願(特願2008−546118号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年11月30日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲7)を受けたため,平成24年3月7日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正をし,同日付け意見書(以下「本件意見書」という。乙1)を提出したが,同年4月25日付けの拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。甲9)を受けた。原告は,同年9月7日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲10)をした。特許庁は,上記請求を不服2012−17505号事件として審理を行い,平成25年9月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年10月8日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成26年2月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載

本件補正前のもの本件補正前の特許請求の範囲(平成24年3月7日付け手続補正による補正後のもの。以下同じ。)は,請求項1ないし15からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8)。
「【請求項1】車両トランスミッションをシフトするためのシフト装置であって,回転軸(5)を中心に異なるシフト位置(6,7,8,9)に回転可能な操作素子(4)と,該操作素子(4)に結合されており,前記回転軸((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/084590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84590

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 29/平25(行ケ)10225】原告:スタトイル・アーエスアー/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「風力タービン設備のタワーの振動を減衰する方法」とする発明について,平成18年10月30日(優先権主張日2005年(平成17年)11月1日,優先権主張国ノルウェー)を国際出願日とする特許出願(特願2008−538838号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年5月27日付けの拒絶査定を受けたため,同年10月7日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした。特許庁は,上記請求を不服2011−21718号事件として審理を行い,平成24年7月5日付けで拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年11月8日付け意見書を提出した。その後,特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年4月9日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成25年8月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本願発明1」などという。)。 「【請求項1】フロートセルと,該フロートセルの上方に配置されたタワーと,
該タワー上に搭載され,風向きに関連して回転可能であり,タービンブレードを有する風力タービンに取り付けられた発電機と,固定具すなわち海底の基礎に接続された固定ライン機構とを備えたフロート式風力タービン設備のタワーの剛体セルの移動である振動を減衰する方法であって,該方法は,前記風力タービンの一定の電力範囲又はRPM範囲においてコントローラにより前記タービンブレードのブレード角を制御することによって,前記風力(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/084589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84589

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 23/平25(行ケ)10303】原告:東レ(株)/被告:帝人(株)

事案の概要(by Bot):

1
特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
原告は,平成8年9月27日,発明の名称を「白色ポリエステルフィルム」とする特許出願(特願平8−255935号)をし,平成16年9月10日,設定の登録(特許第3593817号。請求項の数は6である。)を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。 被告は,平成24年10月26日,本件特許の請求項1ないし
6に係る発明について,特許無効審判を請求した(無効20
12−800177号)。原告は,平成25年8月6日,訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年10月3日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同月11日,その謄本を原告に送達した。
原告は,同年11月8日,上記審決のうち,「特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求めて本件訴えを提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/084587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84587

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 22/平26(行ケ)10134】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標不登録事由(商標法3条1項3号)の有無及び手続違反の有無である。

1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年10月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2012−86403号)をし,平成25年3月29日付けで拒絶査定(以下「本件査定」という。)を受けたので,平成25年6月18日,これに対する不服の審判請求をした(不服2013−11481号)。特許庁は,平成26年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。 【本願商標】
「新型ビタミンC」(標準文字)
指定商品第5類サプリメント
2審決の理由の要点
本願の指定商品「サプリメント」を取り扱う業界においては,従来からビタミンCを主成分とするものが一般に広く製造,販売されており,近年においては,そのビタミンCの摂取の際の問題点(弱点)などとされる吸収率や持続性の低さの改善を図ったものも少なからず製造,販売され,そのような改善を図ったものであることを表す語として「新型ビタミンC」の文字が用いられているというのが実情である。そうとすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,当該商品がビタミンCを主成分とするものであって,上記のような改善を図ったものであること,すなわち,商品の品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから,商標法3条1項3号に該当する。なお,本件査定は,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶したものであるが,審決の上記認定,判断の内容は,本件査定の認定,判断の内容と実質的(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/084584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84584

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 20/平26(行ケ)10030】原告:大日本印刷(株)/被告:(株)ウイル・ コーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定誤りの有無,本件発明の新規性の有無,本件発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
株式会社ウイルコホールディングス(商号変更前:株式会社ウイルコ)は,平成16年2月24日,名称を「印刷物」とする発明につき,特許出願をし(特願2004−48392号),平成21年5月22日,特許登録を受けた。被告は,株式会社ウイルコホールディングスから本件特許権を承継し,平成24年11月2日付けで移転登録を得た。原告は,平成25年5月24日,本件特許の請求項1〜3につき特許無効審判請求をした(無効2013−800089号。甲16)。特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件特許公報によれば,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,上記公報中,請求項2の「1又は2」は「1」の明らかな誤記であると解されるため,訂正したものを摘示した。)。 「【請求項1】(本件発明1)左側面部と中央面部と右側面部とからなる印刷物であって,
中央面部(1)は,所定の箇所に所定の大きさの分離して使用するもの(4)が印刷されていること,左側面部(2)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部の内側及び外側に該当する部分(5,6)に一過性の粘着剤が塗布されていること,右側面部(3)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,右側部の内側及び外側に該当する部分(7,8)に一過性の粘着剤が塗布されていること,当該左側面部(2)の裏面及び当該右側面部(3)の裏面が,前記中央面部(1)の裏面及び当該分離して使用するもの(4)に貼着していること当該分離して使(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/084583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84583

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 22/平25(行ケ)10237】原告:オーナンバ(株)/被告:X

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成18年10月3日,発明の名称を「太陽電池パネル用端子ボックス」とする国際特許出願(特願2007−513578号。優先権主張:平成17年11月28日,特願2005−341319号)をし,平成23年10月7日,設定の登録を受けた(請求項の数4。甲21。以下,この特許を「本件特許」という。)。被告は,平成24年6月15日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2012−800103号事件として係属した。原告は,平成25年4月19日,本件特許に係る請求項1ないし4等について訂正を請求し,同年5月20日,同訂正請求について補正をした。特許庁は,平成25年7月19日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4839310号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。原告は,平成25年8月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,本件発明1ないし4を併せて「本件発明」ということがあり,本件訂正後の本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】バイパスダイオードとしてショットキーバリアダイオードのみを具備する,結晶系シリコン太陽電池パネルに取り付けるための太陽電池パネル用端子ボックスであって,前記ショットキーバリアダイオードが150℃以上のジャンクション温度保証値を有すること,及び10Aの電流を通電したときのショットキーバリアダイオードの順方向電圧降下が,25℃のジャンクション温度で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/084581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84581

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