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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成20年4月16日,発明の名称を「ジャカード経編地とその用途」とする発明について特許出願(特願2008−107101号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年9月16日,特許第4825233号(請求項の数5。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。被告は,平成24年7月12日,本件特許(請求項1ないし5)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2012−800113号事件として審理を行い,平成25年6月12日,「特許第4825233号の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日原告に送達された。原告は,平成25年7月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。
「【請求項1】一定の繰り返し単位を有する基本組織と前記基本組織から変化させてなる変化組織を含むジャカード編成組織を備えるが,支持組織が不要な経編地であって,前記ジャカード編成組織は,2つのハーフセット編みからなり,一方のハーフセット編みの変位あるいは非変位ではループが形成されない編目位置を,他方のハーフセット編みの変位あるいは非変位によってループ形成して補うよう
に,前記2つのハーフセット編みが対になって編成されていることにより,前記変化組織を含むジャカード編成組織の全ての編目位置においてループが配置されてなる,ことを特徴とする,ジャカード経編地。【請求項2】前記ジャカード編成組織に加えて,弾性糸が挿入または編み込まれてなる弾性糸(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/084567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84567
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成21年5月12日,発明の名称を「低エネルギー消費の脱着装置とその除湿装置」とする特許出願(請求項数17。特願2009−115359号。パリ条約の例による優先権主張日:同年1月12日,同年4月10日,優先権主張国:台湾。以下「本願」という。)をした。特許庁は,平成23年6月9日付けで拒絶理由を通知し,原告は,同年11月14日付け手続補正書により,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書(以下,この明細書を図面を含めて,「本願当初明細書」といい,特許請求の範囲と併せて「本願当初明細書等」という。甲11)の補正(発明の名称を「省エネ型除湿装置」とする補正を含む。)をした(請求項数16。甲7)。特許庁は,平成24年8月15日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月4日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数14。甲10)。特許庁は,これを不服2012−24070号事件として審理し,平成25年9月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月8日,原告に送達された。原告は,平成26年2月4日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前(平成23年11月14日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。 「【請求項1】除湿装置は,空気中の水分を凝結させる凝結部,吸着材料,再生部,電圧源を備え,前記凝結部は,循環気流を提供し,前記吸着材料は,気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/084566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84566
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(記載不備についての判断の誤り)について
(1)本願明細書の記載内容について
本願明細書の「発明の詳細な説明」には,以下の記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は一般に,プロセッサベースまたはマイクロコントローラベースのシステムにおけるメモリに関し,より詳細には,オペレーティング・システムおよび/またはディレクトリ・サービスを必要とせずにシステム・ファームウェアから記憶装置にアプリケーション・プログラムを転送するシステムおよび方法に関する。【0002】【従来の技術】コンピュータなどプロセッサベースのシステムでは,オペレーティング・システムを最初にインストールしなければならず,その後,その他のアプリケーション・ソフトウェアをそれに続けてインストールおよび実行することができる。オペレーティング・システム・ソフトウェアは通常,コンパクト・ディスクまたはディスケットからインストールされる。ある種の場合には,オペレーティング・システムは,マザーボード製造業者またはシステム製造業者によって必要とされる性能レベルまでシステムを高めるために,装置ドライバまたは何らかの他のソフトウェア・コンポーネントを介して拡張されなければならない。これは,これらの装置ドライバの移送を含むいくつかの問題を生む。」
「【0004】各製造ステージは,固有の必要物,技術向上を有する場合もあり,異なる検査および故障解決を必要とする場合もある。様々な製造ステージが異なる物理位置および異なる企業で起こり得るため,標的のオペレーティング・システムに加えられる装置ドライバまたは特別なソフトウェアは,システムに追加コストを加える。この追加コストをこうむるのは,追加ドライバまたは特別なソフトウェアをフロッピー・ディスク,コンパクト・ディスク,または他の各システムに対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/084563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84563
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理由の要旨(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,要するに,本件訂正発明は,その出願基準日前に公用された物件である製造番号NSHCC041469のシャープ株式会社製ムーバSH251i(以下「公用物件」という。)が具備する水晶発振器から一義的に導き出せる工程を具備する製造方法(以下「公用製造方法」という。)に基づき,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 審決が認定した公用製造方法,本件訂正発明と公用製造方法との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 公用製造方法
「水晶振動子とケースと蓋とを具えて構成される水晶ユニットの製造方法で,前記水晶振動子は,音叉基部とその音叉基部に接続された少なくとも第1音叉腕と第2音叉腕を備え,かつ,第1電極端子と前記第1電極端子と電気的極性が異なる第2電極端子を有する2電極端子を備えて構成される音叉型屈曲水晶振動子であって,音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程と,前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と2次高調波モード振動を備え,前記基本波モード振動のフイガーオブメリットM1が,前記2次高調波モード振動のフイガーオブメリットM2より大きくなる工程と,前記音叉基部と前記第1音叉腕と前記第2音叉腕を備えた音叉形状を形成する工程と,前記第1音叉腕と前記第2音叉腕の各音叉腕の上面と下面の各々に1本の溝が形成する工程と,前記2電極端子の内の前記第1電極端子が,前記第1音叉腕の側面の電極と前記第2音叉腕の溝の電極とが同極になるように電極を配置する工程と,前記2電極端子の内の前記第2電極端子が,前記第1音叉腕の溝の電極と前記第2音叉腕の側面の電極とが同極になるように電極を配置する工程と,前記2電極端子を備えて構成される前記音叉型屈曲水晶振動子を収納するケースの固定部に導電性接着剤によって固定する(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/084550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84550
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
被告は,平成15年1月14日(優先日平成14年1月11日),発明の名称を「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」とする特許出願(特願2003−040391号)をし,平成20年2月8日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成24年12月26日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を請求した(無効2012−800211号)。被告は,平成25年3月25日,訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年11月18日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月28日,その謄本を原告に送達した。原告は,同年12月26日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1の発明を「本件特許発明」といい,その明細書を「本件特許明細書」という。)。
「水晶振動子と増幅器とコンデンサーと抵抗素子とを具えて構成される水晶発振回路を具えた水晶発振器の製造方法で,前記水晶振動子は,少なくとも第1音叉腕と第2音叉腕と音叉基部とを具えて構成される音叉形屈曲水晶振動子で,第1音叉腕と第2音叉腕は上面と下面と側面とを有し,第1音叉腕の上下面の少なくとも一面に溝を形成する工程と,第2音叉腕の上下面の少なくとも一面に溝を形成する工程と,溝と第1音叉腕と第2音叉腕の側面に電極が配置され,溝の側面に配置された電極とその電極に対抗する音叉腕の側面の電極とが互いに異極である2電極端子を構成し,かつ,第1音叉腕と第2音叉腕が逆相で振動するように溝と電極を形成する工程と,音叉形屈曲水晶振動子の発振周波数を調整する工程と,音叉形屈曲水晶振動子を表(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/084549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84549
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「電子製造プロセス内で使用するための塗布器液体」とする発明について,平成17年5月26日に国際出願(特願2007−515322号(パリ条約による優先権主張平成16年6月3日)。以下「本願」という。請求項の数は当初46であったが,後に17に補正された。)をしたが,平成23年5月26日付け(同月31日発送)で拒絶査定を受けたので,同年9月29日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2011−21024号事件として審理した結果,平成25年7月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(併せて,出訴期間として90日を附加した。),審決の謄本を,同年8月5日,原告に送達した。原告は,同年11月30日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである(この請求項に係る発明を,以下「本願発明」という。また,本願の明細書を,以下「本願明細書」という。)。
【請求項1】溶媒と複数のナノチューブとを含んだ塗布器液体であって,該塗布器液体は,ポリマーも界面活性剤も含んでおらず,前記ナノチューブの濃度が10mg/L以上であり,複数の該ナノチューブは互いに分離されており,沈降あるいは凝集することな
3く,前記塗布器液体中に分散されて,少なくとも1週間は分離状態を維持でき,その金属不純物レベルを約1×1018原子/cm3未満のレベルにまで低減させており,前記塗布器液体は約500nm以上の粒子径を有した粒子を含有していないことを特徴とする塗布器液体。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/084548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84548
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成26年1月10日付け手続補正書による補正後の請求項3の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(分説及び項番号は,当裁判所で付した。)。
【A】複数の呼び出し用プログラムと,各呼び出し用プログラムの役割を表したロール情報とを関連付けて記録した記録装置から,前記呼び出し用プログラムを呼び出して実行する処理実行装置であって,【B】実行する処理を特定するための処理特定情報,及び前記処理に用いる入力データの入力を受け付ける受付手段と,【C】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて,実行する処理を特定し,該処理を実行するために必要な前記ロール情報を特定するロール情報特定手段と,【D】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて,前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている前記呼び出し用プログラムの呼び出し順序を決定する呼び出し順序決定手段と,
【E】前記呼び出し順序決定手段によって決定された前記呼び出し順序で,前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている前記呼び出し用プログラムを記録装置から呼び出して実行する呼び出し用プログラム実行手段とを備え,【F】前記呼び出し用プログラム実行手段は,前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報に,処理において同じ役割を担う複数の呼び出し用プログラムが関連付けられている場合には,該ロール情報に対する呼び出し用プログラムの呼び出し順序よりも前に実行した呼び出し用プログラムから出力された情報に基づいて,前記複数の呼び出し用プログラムの中から実行対象とする1つの呼び出し用プログラムを選択することを特徴とする【G】処理実行装置。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/084540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84540
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,発明の名称を「透明フィルム」とする特許第4768217号(平成15年7月7日出願,平成23年6月24日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成24年12月25日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−800210号事件として審理した。被告は,この過程で,平成25年3月25日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正(以下「本件訂正」という。)の請求をした。特許庁は,平成25年11月19日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同月28日,原告に送達した。原告は,同年12月20日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2ないし8に係る発明を「本件発明2ないし8」といい,これらの発明を総称して「本件発明」という。ただし,いずれも,請求項5及び6を除く。また,本件訂正後の本件特許の明細書を,以下「本件明細書」という。)。
【請求項1】エチレン/酢酸ビニル共重合体,及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムであって,受酸剤粒子が,金属酸化物(ただし,Sn,Ti,Si,Zn,Zr,Fe,Al,Cr,Co,Ce,In,Ni,Ag,Cu,Pt,Mn,Ta,W,V,Moの金属酸化物を除く),金属水酸化物又はこれらの混合物であ 3り,受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して0.01〜0.5質量%で,且つ受酸剤粒子の平均粒径が5μm以下であり,そしてエチレン/酢酸ビニル共重合(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/084534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84534
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,発明の名称を「透明フィルム」とする特許第4768217号(平成15年7月7日出願,平成23年6月24日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成24年4月9日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−800053号事件として審理した。被告は,この過程で,平成25年6月3日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正(以下「本件訂正」という。)の請求をした。特許庁は,平成25年8月28日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年9月5日,原告に送達した。原告は,同月30日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2ないし8に係る発明を「本件発明2ないし8」といい,これらの発明を総称して「本件発明」という。ただし,いずれも,請求項5及び6を除く。また,本件訂正後の本件特許の明細書を,以下「本件明細書」という。)。
【請求項1】エチレン/酢酸ビニル共重合体,及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムであって,受酸剤粒子が,金属酸化物(ただし,Sn,Ti,Si,Zn,Zr,Fe,Al,Cr,Co,Ce,In,Ni,Ag,Cu,Pt,Mn,Ta,W,V,Moの金属酸化物を除く),金属水酸化物又はこれらの混合物であ
3り,受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して0.01〜0.5質量%で,且つ受酸剤粒子の平均粒径が5μm以下であり,そしてエチレン/酢酸ビニル共重合体の酢酸ビニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/084533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84533
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正に関しての新規事項の追加の有無,明細書の記載不備(明確性要件の欠如)の有無,進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成17年5月11日,名称を「送付用情報記録冊子」とする発明につき,特許出願をし(特願2005−138975号。甲7),平成23年4月14日付け手続補正書により,補正をした上で(以下「本件補正」という。),同年8月19日,特許登録を受けた。原告は,平成25年4月2日,本件特許の請求項1及び2につき特許無効審判請求をした(無効2013−800055号。甲11)。特許庁は,平成25年12月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月12日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件発明
本件特許公報によれば,本件発明に係る
特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,アルファベットは,特定のために審決にならって当裁判所において付した。)。
【請求項1】(本件発明1)「A予め各種情報が掲載された同サイズの複数の連続用紙に,それぞれ綴じ辺(3)とその対向辺(5)の領域からなる所定の接着剤パターンで接着剤を塗布し,それぞれ所定の折り位置で2つ折りして合流させ,合流した連続用紙の折り部同士を綴じ辺(3)として接着し,連続用紙の連続方向を所定のサイズでカットすることで,中綴じの冊子状に一体化される送付用情報記録冊子であって,B各葉における少なくとも前記対向辺(5)の封止領域は,綴じ辺(3)の接着力よりも弱めに設定された接着力で接着することによって相互間の剥離が可能に接着・封止されると共に,C前記接着剤パターンの位置及び前記折り位置が整合するように連続用紙ごとにずらして位置合わせされることで,D前記封止領域には積層された各(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/084526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84526
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26664号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月25日付け(同年4月2日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月28日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12327号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各意匠及び画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。 ア意匠登録第1383214号の意匠(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「意匠1」という。)
イ意匠登録第1383719号の意匠(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「意匠2」という。)
ウ「S002bySonyEricsson」(独立行政法人工業所有権情報・研修館2009年12月25日受入れ)5頁所載の「メニュー画面」と表示された画像のうち右から2つ目の,携帯電話機用画像(別紙審決書写しの「別紙第4」のとおり。以下「画像1」という。) エ本田技研工業株式会社がインターネットを通じて掲載した「Honda|ナビゲーション&(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/084524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84524
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26663号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月25日付け(同年4月2日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月28日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12326号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像及び意匠の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「週刊アスキー」2011年5月31日23号20頁の左下右側所載の「タスク管理アプリ搭載」と表示された,携帯情報端末機の画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イソフトバンクモバイル株式会社がインターネットを通じて掲載した「PANTONE(R)SLIDESoftBank825SH|SoftBank」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2008年8月18日,アドレス:http://mb.softbank.jp/mb/product/3G/825sh/)に掲載された「携帯電話機」の画像(左端の「メモ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/084523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84523
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26654号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日付け(同年4月2日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月27日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12243号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「DOS/Vmagazine」2007年11月1日11号131頁の下から2段目右端所載のデジタルカメラの画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イ株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモがインターネットを通じて掲載した「FOMAD800iDS:エンターテイメント|製品|NTTドコモ」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2007年3月17日,アドレス:http://www.nttdocomo.co.jp/product/concept_model/d800ids/topics_03.html)に掲載された「携帯(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/084521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84521
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26653号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日(同年4月2日発送)付けで拒絶査定を受けたので,同年6月27日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12242号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「DOS/Vmagazine」2007年11月1日11号131頁の下から2段目右端所載のデジタルカメラの画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イ株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモがインターネットを通じて掲載した「FOMAD800iDS:エンターテイメント|製品|NTTドコモ」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2007年3月17日,アドレス:http://www.nttdocomo.co.jp/product/concept_model/d800ids/topics_03.html)に掲載された「携帯(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/084520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84520
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違反の有無(判断の遺漏),進歩性,新規性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明)は次のとおりである。
【請求項1】畳床の一面に畳表を四辺に余部を残して接着し,余部を他面に折り返して接着した縁なし畳において,余部をホットメルト糊によって畳床の側面は全高にわたって非接着状態に残して接着したことを特徴とする縁なし畳。【請求項2】余部のコーナーを,畳床の厚み分だけは畳床の辺と平行にカットするとともに,
それを過ぎると,約45°の斜め方向にカットした請求項1の縁なし畳。【請求項3】余部の畳床の辺と平行にカットした中に若干の非カット部分を残し,この非カット部分または適宜畳表の小片を継ぎ足して畳表が畳床のコーナーの稜線で口を開けた部分に押し付けて接着剤で固定した請求項1又は2の縁なし畳。【請求項4】請求項1〜3いずれかの縁なし畳の製造方法であり,この製造方法が,畳床の一面に畳表を四辺に余部を残して接着し,この余部にホットメルト糊を塗布して畳床の他面に折り返し,折り返した余部を畳床の側面を規制しながら熱加圧してホットメルト糊を溶解させるとともに,熱加圧した個所に冷風を供給してホットメルト糊を冷却して接着を完成させることを特徴とする縁なし畳の製造方法。【請求項5】ホットメルト糊が,パウダー状,フィルム状,ネット状,メルトガンに収容されたもの,のいずれかである請求項4の縁なし畳の製造方法。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/084518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84518
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成7年12月1日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許出願(特願平7−314339号。優先権主張:平成6年12月2日,同年12月9日,平成7年3月16日,日本)をし,平成10年5月15日,設定の登録を受けた(登録時の請求項の数12。甲21。以下,この特許を「本件特許」という。)。被告は,平成23年9月28日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし12に係る発明を無効にすることを求めて審判請求(無効2011−800183号)をし,特許庁は,平成24年11月12日,「特許第2780691号の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年11月22日,原告に送達された。原告は,上記審決を不服とし,平成24年12月22日,当裁判所に対して上記審決を取り消すことを求めて訴訟を提起した(当裁判所平成24年(行ケ)第10440号)。原告は,平成25年2月19日,特許庁に対し訂正審判を請求し(訂正2013−390031号),当裁判所に対して平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「平成23年改正前特許法」という。)181条2項所定の決定を求めたところ,当裁判所は,平成25年3月4日,上記規定により「特許庁が無効2011−800183号事件について平成24年11月12日にした審決を取り消す。」との決定をした。特許庁は,原告が上記訂正審判請求において提出した訂正明細書を特許無効審判における訂正の請求とみなして(平成23年改正前特許法134条の3),審理の上,平成25年7月18日,「訂正を認める。特
許第2780691号の請求項1ないし9に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/084515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84515
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「知識ベースシステム,論理演算方法,プログラム,及び記録媒体」とする発明につき,平成23年12月1日に特許出願(出願番号:特願2011−263928号。平成22年5月18日に出願した特願2010−541357号(以下「原出願」という。)の分割出願。以下「本願」という。)を行った。原告は,平成24年6月18日付けで拒絶査定を受け,同年8月28日,
拒絶査定不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。特許庁は,上記請求を不服2012−16757号事件として審理し,平成25年12月3日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日,原告に送達された。原告は,平成26年1月13日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前(平成24年5月15日付け手続補正書による補正後のもの)の特許請求の範囲の請求項1ないし26の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】知識ベースシステムであって,知識ベースを記憶している記憶部を備え,前記知識ベースは,物を識別する物識別子と,前記物がもつ少なくとも一つの属性であって,当該物の物識別子と対応づけられた属性とを含み,前記属性には,当該属性を識別する属性識別子が1対1に対応づけられ,前記属性識別子には,属性を表す少なくとも一つのデータである特徴データ,及び属性を表す言葉に対応付けられたデータである識別データのうちの少なくとも一方が対応づけられ,前記物識別子は,物を表す言葉ではなく,かつ,それ自体で物の意味を持たない記号で構成され,前記属性識別子は,属性を表す言葉ではなく,かつ,それ自体で属性の意味を持たない記号で構成され, -3-前記特徴データは,対応する属性の実体で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/084514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84514
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成15年4月7日,発明の名称を「絵文字形成皿」とする発明について特許出願(特願2003−133764号。以下「本件出願」という。)をし,平成22年4月9日,特許第4487279号(請求項の数2。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。原告は,平成25年5月15日,本件特許(請求項1及び2)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800085号事件として審理を行い,同年12月2日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日原告に送達された。原告は,平成26年1月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提 起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」という。)。
「【請求項1】食事用の皿であって,皿に注いだ液体調味料の流動と停滞により,液体調味料または皿の一部が,絵柄または文字を形成するように,皿の上面に凹凸部を設けて構成し,前記絵柄または文字が,前記液体調味料を多く注ぐに従って変形するように,前記凹凸部を立体的に形状変更して形成することを特徴とする絵文字形成皿。【請求項2】前記凹凸部以外の皿上面の前記凸部と同じ高さの部位に丘陵帯を設けることを特徴とする請求項1に記載の絵文字形成皿。」 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)(以下,単に「別紙」という。)記載のとおりである。要するに,原告が本件発明1及び2について主張した次の無効理由1ないし3について,本件発明1は,甲1ないし7に記載されたものから当業者が容易に発明をすることができたものではなく,また,本件発明1の発明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/084513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84513
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成17年(2005年)1月28日,発明の名称を「芝草品質の改良方法」とする発明について特許出願(特願2005−20775号,パリ条約による優先権主張:平成16年(2004年)2月13日,優先権主張国:アメリカ合衆国。以下「本願」という。)をしたが,平成23年4月1日付けで拒絶査定を受けたことから,同年8月11日,これに対する不服の審判を請求し,平成25年3月18日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,前記請求を不服2011−17402号事件として審理し,平成25年5月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。原告は,平成25年9月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】「芝草の密度,均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法であって,銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用することを含み,ただし,(i)該組成物は,亜リン酸もしくはその塩,または亜リン酸のモノアルキルエステルもしくはその塩の有効量を含まず,(ii)該組成物は,有効量の金属エチレンビスジチオカーバメート接触性殺菌剤を含まない,方法。」 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先権主張日前に頒布された,下記アの刊行物1に記載された発明(以下「刊1発明」という。)又は下記イの刊行物2に記載された発明(以下「刊2発明」という。)と同一であるから,特許法2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/084512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84512
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年3月14日,発明の名称を「雪下ろしロボット」とする発明(請求項数1)について特許出願(特願2012−82265号。以下「本願」という。)をし,同年5月18日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年7月26日付け意見書を提出したが,さらに同年10月9日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年11月12日付け意見書を提出したが,平
2成25年2月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年5月22日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2013−10659号事件として審理し,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月20日,原告に送達された。原告は,平成25年12月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである(以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】雪国の屋根の雪下ろしロボットで切り妻屋根の棟の上に水平にアルミ又はステンレス製のレールを取り付けその上に二輪の小型トラックを組み付け車内にウインチを格納する。このワイヤーで繋いだ小型ラッセル車で雪を排除するためのシャベルが幅30〜50センチ程度のものを屋根上に乗せる。これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられてシャベル幅だけ左または右へ移る。これらは電気自動車とする。これにより危険な人力による雪下ろし事故を防ぐことが出来る。寄せ棟屋根の場合は図に示した様に棟より12メートル程度下げてレールを4周に水平に取り付けておけば大部分の雪を一台のラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/084511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84511
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