Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 51)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正前の請求項10(補正前発明)
平成22年7月26日付け手続補正書による。
「【請求項10】IleProPro及び/又はValProProを有効成分として含有し,血管内皮機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。」 ?本件補正後の請求項10(補正発明)本件補正書による。
「【請求項10】IleProPro及び/又はValProProを有効成分として含有し,血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。」(下線部は補正箇所。甲19)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/084454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84454
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
オウヤング・キングほか5名(以下「キングほか5名」という。)は,平成18年6月30日,発明の名称を「単一の表面実装パッケージ中に実装される完全パワーマネジメントシステム」とする発明について国際特許出願(国際特許出願番号:PCT/US2006/026033,日本における出願番号:特願2008−519702号,パリ条約による優先権主張日:平成17年7月1日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。請求項数34。)をし,平成19年12月21日,日本国特許庁に翻訳文を提出した(公表公報:特表2008−545280号)。その後,原告は,平成21年2月,キングほか5名から,本願に係る発明について特許を受ける権利の譲渡を受けた上,同年6月9日,特許庁長官に対し,出願人名義変更届を提出した。原告は,平成23年2月1日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年8月2日付け手続補正書(請求項数3)を提出したが,同年12月21日付けで拒絶査定を受けたため,平成24年5月7日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項数3,以下「本件補正」という。)。。特許庁は,前記請求を不服2012−8250号事件として審理し,平成25年3月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本願発明本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,平成23年8月2日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項1】制御装置集積(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/084436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84436
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
原告は,平成24年3月5日,発明の名称を「微小球状金属粒子の製造方法」として,特許出願(特願2012-048426号。特願2001−118342号(平成13年4月17日出願)の分割出願。以下「本願」という。)をした。原告は,平成24年5月17日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月10日付けで意見書及び手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたが,同年9月18日付けで拒絶査定を受け,同年12月7日付けで拒絶査定不服審判(不服2012−24309号)を請求するとともに,手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をした。特許庁は,平成25年9月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月25日,その謄本を原告に送達した。本件は,原告が上記審決の取消しを求めたものである。 2特許請求の範囲の記載
平成24年12月7日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は3である。)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明」という。また,本願の明細書を「本願明細書」という。)。
「【請求項1】粒状化室と,炉と,ノズルと,回転ディスクと,ガス供給管とを含み,溶融金属から金属/合金粒子を製造する粒状化装置であって,前記炉は,金属を溶融するものであり,前記ノズルは,一端が前記炉に接続され他端が前記粒状化室内に導かれており,前記回転ディスクは,モータによって高速回転し,前記ノズルの前記他端の直下の前記粒状化室内に設けられており,前記ガス供給管は,酸素含有雰囲気ガスが供給され,前記酸素含有雰囲気ガスを前記粒状化室内に放出する,粒状化装置。」 3審決の理由
審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。本願発明は,特開平7−1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/084418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84418
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。以下,審決や文献の引用において「ロウ付け」という記載がある部分はすべて「ろう付け」と表記する。また,本願発明は,ブレージングシート,すなわち,芯材とろう材を熱間圧延工程でクラッド圧延した板に関するものであるところ,芯材は心材,ろう材は皮材とも呼ばれるが,「芯材」,「ろう材」と表記し,ブレージングシートがろう付けされる対象物は,母材,接合相手材と呼ばれるが,「母材」と表記することとする。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。【
請求項1】「管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための,重量パーセントで,少なくとも80%のアルミニウム,ならびに,Si<1.0%Fe<1.0%Cu<1.0%Mn<2.0%Mg<3.0%Zn<6.0%Ti<0.3%Zr<0.3%Cr<0.3%Hf<0.6%V<0.3%Ni<2.0%Co<2.0%In<0.3%Sn<0.3%,合計0.15%であるその他の元素それぞれ<0.05%,を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材における,0.01〜0.5%のイットリウムの使用。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/084415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84415
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(争いがない。)
原告は,別紙商標目録記載の登録第4063731号商標(以下「本件商標」
という。また,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。被告は,平成25年2月18日,特許庁に対し,本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判(取消2013−300131号事件)を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),平成25年3月7日,その請求の登録(以下「本件審判請求登録」という。)がされた。特許庁は,平成25年12月27日,「登録第4063731号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本を,平成26年1月9日,原告に送達した。 2審決の理由
審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は,原告(被請求人)は,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判請求に係る指定商品について,本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず,また,原告は,本件商標の使用をしていないことについて,正当な理由があることを明らかにしていないので,本件商標の登録は,商標法50条の規定により取り消すべきである,というものである。 3前提事実(当事者間に争いがないか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお,以下,掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。)
ア当庁平成26年(行ケ)第10036号審決取消請求事件の原告である株式会社サンワード(本店を(所在地)に置く被告とは別の会社である。以下「別件原告」という。),被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書には以下の内容の記載がある(以下,上記営業譲渡契約を「本件契約」といい,上記契約書を「本件契約書」という。なお,原告及び別件原(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/084384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84384
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(争いがない。)
原告は,別紙商標目録記載の登録第4019311号商標(以下「本件商標」
という。また,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。被告は,平成25年2月18日,特許庁に対し,本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判(取消2013−300130号事件)を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),平成25年3月7日,その請求の登録(以下「本件審判請求登録」という。)がされた。特許庁は,平成25年12月27日,「登録第4019311号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本を,平成26年1月9日,原告に送達した。 2審決の理由
審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は,原告(被請求人)は,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判請求に係る指定商品について,本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず,また,原告は,本件商標の使用をしていないことについて,正当な理由があることを明らかにしていないので,本件商標の登録は,商標法50条の規定により取り消すべきである,というものである。 3前提事実(当事者間に争いがないか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお,以下,掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。)
ア当庁平成26年(行ケ)第10036号審決取消請求事件の原告である株式会社サンワード(本店を(所在地)に置く被告とは別の会社である。以下「別件原告」という。),被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書には以下の内容の記載がある(以下,上記営業譲渡契約を「本件契約」といい,上記契約書を「本件契約書」という。なお,原告 及び別件原(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/084383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84383
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(争いがない。)
原告は,別紙商標目録記載の登録第3349914号商標(以下「本件商標」という。また,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。被告は,平成25年2月18日,特許庁に対し,本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判(取消2013−300129号事件)を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),平成25年3月7日,その請求の登録(以下「本件審判請求登録」という。)がされた。特許庁は,平成25年12月27日,「登録第3349914号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本を,平成26年1月9日,原告に送達した。 2審決の理由
審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は,原告(被請求人)は,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判請求に係る指定商品について,本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず,また,原告は,本件商標の使用をしていないことについて,正当な理由があることを明らかにしていないので,本件商標の登録は,商標法50条の規定により取り消すべきである,というものである。 3前提事実(当事者間に争いがないか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお,以下,掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。)
ア原,被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書には以下の内容の記載がある(以下,上記営業譲渡契約を「本件契約」といい,上記契約書を「本件契約書」という。なお,原告は,本件契約書について偽造されたものである旨主張しているものの,被告に対し,遅くとも本件第1回口頭弁論期日までに,本件契約を追認する旨の意思表示をしているため(平成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/084382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84382
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1認定事実
(1)審決に至る経緯として,以下の事実が認められる。
ア特許庁は,平成24年4月9日付けで,原告に対し,最後の拒絶理由通知をした。同通知における拒絶理由は,請求項1,3,5,7,9,11及び13に係る発明の,「露光の際に所定の厚さとなるようにした」透明な液体からなるウエハカバーを半導体ウエハ上に設けることについて,ウエハカバーを「露光の際に所定の厚さとなるようにした」ことの技術的意味が把握できないから,同各請求項に係る発明は明確ではなく,したがってこれらを引用する請求項2,4,6,8,10,12及び14に係る発明も明確でないので,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないこと(理由1),請求項1ないし14に係る発明は,引用文献1ないし5に記載された発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易になし得たものであること(理由2。なお,引用例は,引用文献2として引用されていた。)であった。
イ原告は,上記通知を受けて,平成24年6月28日付けで,請求項1,3,5,7,9,11及び13について補正をしたが,同年8月29日付けで,特許法17条の2第3項の規定に違反するものであるとして補正が却下されるとともに,同日付けで拒絶の査定を受けた。拒絶査定においては,最後の拒絶理由通知書に記載した理由2によって,拒絶をするものとされた。 ウ原告は,平成24年12月20日,請求項1,3,5,7,9,11及び1
133並びに本件明細書について本件補正をするとともに,拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は,平成25年2月27日付けで,原告に対し,審査官による前置審査の結果,前置報告書の内容のとおり,特許をすべき旨の査定ができない(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/084378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84378
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1本願補正発明と引用発明
(1)本願補正発明
本願補正発明は,従来のエレベータの安全システムでは,昇降路,機械室及びかごに設けられたバスノードにセンサ等が接続されており,センサ等からの情報がバスノード及び通信ネットワークバスを介して安全コントローラに送られるところ,このようなエレベータ装置では,昇降路内に多くの通信ケーブルを配線する必要があり,据付にかなりの手間がかかってしまい,また,配線のためのスペースを昇降路内に確保する必要があり,昇降路面積が大きくなってしまうとの課題があったため,据付時の手間を軽減することができるとともに,昇降路スペースの縮小を図ることができるエレベータ装置を得ることを目的として,本件補正後の請求項1記載の構成,すなわち,「エレベータの状態を検出するための検出信号を発生する複数のセンサ,上記センサからの検出信号が入力され,入力された検出信号に基づいてかごの運転を制御するエレベータ制御部,及び上記センサからの検出信号が入力され,入力された検出信号に基づいてエレベータの異常を検出し,エレベータを安全な状態に移行させるための指令信号を出力する電子安全コントローラを備え,上記検出信号及び上記指令信号の少なくとも一部の信号の伝送は,無線通信により行われ,上記電子安全コントローラと上記エレベータ制御部との間の情報の伝送は,無線通信で行われ,上記センサからの検出信号は,無線通信により電子安全コントローラに送信され,上記無線通信は,多重通信となっており,上記電子安全コントローラから,エレベータの異常時に上記かごを急停止させるための安全回路部への非常停止指令は,通信ケーブルを通して伝送されるエレベータ装置」(判決注・下線は裁判所が付した。)との構成から成るものである。 (2)引用発明の内容,本願補正発明と引用発明との一致点,相違点は,審(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/084377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84377
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本件明細書によれば,本願発明は,油田において用いられる磁気光学センサであって(【0001】),ファラデー回転子を通じて伝わるビームの偏光面が外部磁場の強さに応じて回転(ファラデー回転)する,という既知のファラデー効果を利用して(【0035】),「掘削穴ケーシングの特定の特徴を表す外部磁場」,すなわち,ケーシングのうち,ケーシングカラーやケーシングジョイントの腐食がある特定の部分に近づくと生じる外部磁場の変化を検出し,これに応じた反応強度を有するビームを供給するものであり,それによってケーシングカラーやケーシングジョイントの腐食がある部分を探知することを目的とするものである(【0014】,【0040】,【0067】)。そして,本願発明は,外部磁場の変化を検出するセンサとして,従来技術である電気センサに代わって磁気光学センサを採用することにより,電気センサよりも小型であるため,ケーシング壁の近傍に位置させることができるので,測定感度が高められるとともに,電気センサよりも高い空間分解能が得られ(【0010】,【0011】,【0028】),信頼性が高く,通常の電子部品機能が影響を受ける厳しい掘り下げ穴環境(例えば,高温,高圧)でもうまく測定を行なえるようにするという効果を有するものである(【0012】,【0029】)。 (2)引用発明について
ア刊行物1には,以下の記載がある。
(ア)「〔産業上の利用分野〕本発明は,ファラデー効果素子を用いた光磁界センサに関するものである。」(1頁右下欄3〜4行) (イ)「〔従来技術〕」「ファラデー効果を顕著に生じる素子,例えばBSO単結晶や(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/084376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84376
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない)
原告は,平成23年5月10日,別紙1の商標目録1記載の内容の商標(以下「本願商標」という。)につき国際商標登録出願(優先権主張・2011年4月20日,国際登録第1084012号)をしたが,平成24年11月1日付けで拒絶査定を受けたため,平成25年2月1日,同拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は,上記審判請求を不服2013−650006号事件として審理し,平成25年6月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月8日,原告に送達された。 2審決の理由
審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。審決は,要するに,本願商標は,別紙2の商標目録2記載1ないし8の各商標(以下,それぞれ「引用商標1」ないし「引用商標8」といい,これらを併せて「引用商標」という。)と類似し,かつ,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,本願商標は商標法4条1項11号の規定により登録を受けることができないというものである。 第3原告の主張
審決には,本願商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。 1本願商標について
本願商標は,上段に丸文字風に装飾された欧文字で「MAGGIE」と横書きし,かつ,下段にアラビア文字でと横書きした構成から成る。上段の「MAGGIE」の欧文字部分からは,その構成文字に相応して「マギー」という称呼が生じ,下段に表されたアラビア文字は上段の欧文字に相応しており,アラビア語で「マギー」と発音するものである。審決は,本願商標から特定の観念は生じないと判断したが,本願商標下段のアラビア文字部分は,その形状が特殊なため,我が国の一般需要者が本願商標に接した際,同部分に着目し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/084374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84374
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1本件特許発明について
本件特許発明は,小型・薄型化を図れ,かつ信頼性の高い樹脂封止型の半導体装置の製造方法に関するものである(【0001】)。母型基板上に半導体素子搭載用の金属層と外部導出用の電極層から成る電鋳製のリード材を形成し,リード材上に半導体素子を搭載の後結線処理を行い,母型基板上で樹脂封止した後,母型基板のみを除去し個々に切断して構成する従来の樹脂封止型の半導体装置(引用例1記載の発明)は,上記リード材を構成する半導体素子が搭載される金属層と外部導出用の電極層の各裏面が樹脂封止体から露出して構成され,ガラスエポキシ基板やセラミック基板等の基板を使用することなく,半導体装置の高さを低くし装置全体を小型化することができるとともに,放熱性にも優れるという利点があった(段落【0002】)。もっとも,当該半導体装置を実装するにあたって,電極導通の信頼性向上のために,あらかじめ外部導出用の電極層等に導電性に優れた金や銀等の金属薄膜を形成しておくことが好ましく,その場合樹脂封止後に切断された個々の半導体装置をバレルメッキ等の方法で,樹脂封止体裏面から露出した金属層および電極層に金やスズ,ハンダ,パラジウムの薄膜を形成する方法が採られているが(段落【0004】),半導体装置の製造工程と半導体装置完成後のメッキ工程とは全くの別工程となるために,量産性を阻害する要因となるとともに,バレルメッキ時におけるメッキ装置内での揺動,回転によって,半導体装置内部の半導体素子と電極層間の結線個所に外れや断線等の電気的不良を生ずる虞もあった(段落【0005】)。そこで,本件特許発明は,半導体装置の小型,薄型形状の形態は維持したまま実装時の外部電極部分の導通性を向上させること,また,上記半導体装置を量産性に優れかつ安価に生産できる製造方法を提供することを目的とし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/084373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84373
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定誤り)について
(1)引用発明の認定について
ア引用例1には,次のとおりの記載がある(邦訳による。)。
「ベンゾポルフィリン誘導体を用いた中心窩下の脈絡膜新生血管のホトダイナミックセラピー:マルチセンター試行の第1結果」
「目的:ホトダイナミックセラピー(PDT)は,付加的な網膜ダメージを引き起こすことなく選択的に脈絡膜新生血管(CNV)を処置する新たなアプローチの潜在的可能性を提示する。PDTは中心窩下CNV患者のマルチセンター・フェーズI/II臨床試験において評価される。視力,臨床上の及び血管造影法上の所見が分析され,異なったグループの結果が分析される。方法:リポソーマルベンゾポルフィリン誘導体モノアシッドA(BPD,ベルテポルフィン)が6または12mg/m2の投与量で静脈内投与された。投与後20または30分後,50,75,100,150J/cm2の光照射が施された。光活性化は,ダイオードレーザー/スリットランプシステムにより,692nm,600mW/cm2の放射でなされた。PDT効果は,眼底撮影,血管造影,及び,標準MPS基準に従い,PDT処置前,PDT処置後1週間,1ヶ月,3ヶ月の視力のモニタリングによって記録された。結果:63名の中心窩下CNV患者が単回のBPD−PDT処置を受けた。PDT後,CNVの部分的閉止が全ての損傷(ないし損傷部位)において示された。投与後20分後の照射は,1週間後に66〜100%の割合で完全な閉止を生じた。変視症及び漏出は全ての患者において顕著に減少したが,平均視力は+0.42(+1.57)のラインで安定に維持された。CNVの局所的存続ないし再発の領域はフォローアップの間,ゆっくりとのみ拡大した。閉止は古典的なCNVの領域及び潜在出血CNVの領域に認められた。結論:パイロット研究に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/084372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84372
Read More
裁判所の判断(by Bot):
事案の内容に鑑み,取消事由2から判断する。
1取消事由2(相違点2に係る新規性判断の誤り)について
(1)甲1論文におけるドーム及び基体の回転の有無について原告は,イオンが常時照射か間欠照射かは主題に関する重要な項目であるから,回転に関する直接的な記載がない場合には,ドーム及び基板は回転していないものと解するのが相当であると主張する。ア甲1論文の記載内容甲1論文は,本件特許の出願日より前の平成8年10月に刊行された,「イオンアシスト蒸着により作製したZrO2薄膜の光学的不均質性と微細構造」と題する論文である(以下の訳文は甲4号証による。)。甲1論文には以下の記載がある。「一般的に,光学薄膜は材料融点に比べて比較的低い基板温度で成膜し,蒸発粒子が基板上で凝縮するとき熱力学的に不安定である。低い熱エネルギーをもった到達粒子の移動度は,緻密な膜構造を達成するには不十分である。その結果,その光学薄膜は多孔質であり,柱と空隙からなる柱状微細構造を有する。この柱状微細構造は光学特性の変化,真空−空気スペクトルシフト,異方性,及び低充填密度のような多くの好ましくない影響をもたらす。従って,薄膜の光学的特性及び機械的特性は,対応するバルク材料に比べて劣る。ZrO2は硬く,耐久性があり,電子ビーム照射により容易に蒸発させることができるので,光学多層膜の高屈折材料としてよく用いられる。しかし,ZrO2薄膜の光学的特性は,基板温度,蒸着速度,酸素分圧,及び薄膜作製方法のような蒸着条件に依存する。また,ZrO2薄膜の
21屈折率は薄膜の成長とともに不均質になる。即ち,空気に隣接した薄膜の屈折率が基板周辺より小さくなること,が知られている。」(訳文1頁20行〜30行(空白行を含む。以下同じ。))「イオンアシスト蒸着(IAD)法は,付加的なイオン源からの高エネルギーイオンビ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/084371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84371
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(相違点についての判断誤り)について
(1)本願補正発明について
本願明細書によれば,腫瘍壊死因子α(以下「TNF−α」という。)が,免疫賦活剤に応答して単核食細胞によって主に放出されるサイトカインであり,哺乳動物又はヒトに投与されると,炎症,発熱,心血管への作用,出血,凝固,並びに急性感染症及びショック状態の際に見られるものと類似の急性期反応を引き起こすか又は悪化させ,いくつかの疾病及び病状,例えば,充実腫瘍及び血液由来の腫瘍などの癌,うっ血性心不全などの心疾患,並びにウイルス性疾患,遺伝性疾患,炎症性疾患,アレルギー性疾患及び自であること(【0002】),及びアデノシン3’,5’−サイクリックモノホスフェート(以下「cAMP」という。)が,喘息及び炎症,並びに他の症状など多数の疾病及び障害において役割を担っており,炎症性白血球におけるcAMPの上昇は,その活性化及びそれに続く,TNF−α及びNF−κBをはじめとする炎症性媒介因子の放出を阻害し,気道平滑筋の弛緩をもたらすところ【0003】,このcAMPの不活性化のための一次細胞機構として,サイクリックヌクレオチドホスホジエステラーゼ(以下「PDE」という。)と呼ばれるアイソザイムのファミリーによるcAMPの分解があり,11種の既知のPDEファミリーのうち,PDE4の阻害は,炎症媒介因子放出の阻害と気道平滑筋の弛緩の双方において特に有効であると認められている【0004】ことが知られていたことから,本願補正発明は,PDE4を阻害することでcAMPの分解を阻害してcAMPの濃度を上昇させ,TNF−αの産生を阻害するとの効果を奏する請求項1記載の立体異性体である本願化合物,又はその製薬上許容される塩等を含む乾癬治療用医薬組成物であると認められる。 (2)引用発明について
引用例1には,審(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/084370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84370
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年9月4日,下記の商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を第37類「事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用機械器具の
修理又は保守,発電機の修理又は保守」(平成25年3月15日提出の手続補正書により補正されたもの。以下「本件指定役務」という。)として,商標登録出願をした(商願2012−71381号)。 記
(本願商標)
原告は,上記商標登録出願に対して,平成25年5月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月24日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2013−14191号事件として審理し,平成26年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,同年1月30日,その謄本は原告に送達された。原告は,平成26年3月1日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,「ネットワークおまかせサポート」の文字からなる本願商標は,「コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など,顧客が自分で判断・選択せず,他人にまかせてサポートしてもらうサービス」という程の意味合いを表すものとして理解されるものであり,本願商標を,指定役務に使用しても,その役務の質を表示したものと認識・理解するにとどまるものであって,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから,商標法3条(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/084369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84369
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「エレベータ装置」とする発明について,国際出願日を2006年(平成18年)11月20日とする特許出願(特願2008−545259号。請求項の数10。以下「本件出願」という。)をした。
特許庁は,平成24年7月31日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年11月12日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−22276号事件として審理し,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月12日,原告に送達された。原告は,平成25年12月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件出願の特許請求の範囲の請求項7の記載(平成24年11月12日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数8。以下,請求項7に記載された発明を「本件発明」という。本件出願に係る明細書を「本件明細書」という。)は,次のとおりである。
【請求項7】「昇降路内を昇降されるかご,上記かごの位置を監視するとともに,上記かごの速度が予め設定された過速度に達するかどうかを監視する制御装置,複数の乗場ドア,及び上記乗場ドアの開閉状態を検出するドア開閉検出手段を備え,上記制御装置には,通常運転用の過速度パターンと,保守運転用の過速度パターンとが設定されており,上記制御装置は,上記かごの位置の情報と,上記かごの走行方向の情報と,上記ドア開閉検出手段からの情報と,上記過速度パターンとに基づいて,現在の過速度を設定するとともに,上記かごが停止している階以外の上記乗場ドアの開放が上記ドア開閉検出手段により検出されると,上記過速度の設定値を低くするエレベータ装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/084368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84368
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明と拡大先願発明との同一性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(本件補正後の請求項1記載の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「ワタ,カポック,アマ,タイマ,ラミー,ボウマ,ジュート,ケナフ,ロゼル,アラミナ,サンヘンプ,マニラアサ,サイザルアサ,マゲイ,ヘネケン,イストリ,モーリシャスアサ,ニュージーランドアサ,フィケ,ココヤシ,パナマソウ,イグサ,シチトウイ,カンゾウ,フトイ,アンペラソウ,コリヤナギ,タケ,コウゾ,ミツマタ,ホウキモロコシ,チーゼルおよびヘチマから選ばれる吸油性の高い繊維作物の破断物と,常温で液体の農薬活性成分または農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物とを含有することを特徴とする水田用固体農薬組成物。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/084362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84362
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成13年4月10日を国際出願日とする特願2001−578400号(優先権主張日2000年(平成12年)4月19日,優先権主張国アメリカ合衆国)の一部を,発明の名称を「炭酸ジメチルを用いたインドール化合物のメチル化」とする発明として,平成19年5月15日に分割出願(以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年3月30日に手続補正をしたが,同年6月24日付けの拒絶査定(以下「原査定」という。)を受けたため,同年10月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した明細書(以下「本願明細書」という。)の特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2011−22536号事件として審理し,平成25年3月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし(なお,原告のための出訴期間として90日が付加された。),同月26日,その謄本が原告に送達された。 原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】一般式(I):【化1】(式中,R1は,水素,ハロゲン,C1−C6アルキル,C1−C6アルケニル,−OCH3,−NO2,−CHO,−CO2CH3及び−CNからなるグループの中から選択され,R2は,水素,C1−C6アルキル,−CO2CH3,−CN,−CHO,−NH2,−N(C1−C6アルキル)2,−(CH2)nCOOH及び−(CH2)nCNからなるグループの中から選択され,nは1〜4の整数であり,R1又はR2の少なくともいずれか一方が水素であり,そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/084361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84361
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成21年3月19日,発明の名称を「短縮化カンチレバーを備えたSPMプローブ及びSPMプローブの製造方法」とする特許出願(特願
2009−67782号。パリ条約による優先権主張日:平成20年3月20日,優先権主張国:欧州特許庁)をした。特許庁は,平成24年2月6日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年5月21日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−9329号事件として審理し,平成25年6月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月18日,原告に送達された。原告は,平成25年10月15日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成23年10月7日付け手続補正書による補正後のもの。)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「【請求項1】細長い支持エレメント(2),支持エレメント(2)の前面より先に突き出て走査チップ(5)を保持するカンチレバー(3)を備え,該カンチレバー(3)は,SPMプローブ(1)の支持エレメント(2)の前面側(12)に配置されて前方側面(13)から突き出し,該支持エレメント(2)は,前方側面(13)に長め横エッジ(15’)と短め横エッジ(15”)を持つ基本的に台形断面を有し,さらに,走査過程の間にサンプルに最も近い前方側面(13)の横エッジ(15’,15”)の1つに主要コーナー(16)を備えたSPMプローブ(1)であって,支持エレメント(2)は,支持エレメント(2)とカンチレバー(3)の長手方向に延びる細長い突起部分(4)を有し,突(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/084360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84360
Read More