Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 16/平25(行ケ)10089】原告:味の素(株)承継人/被告:(株)大塚製 工場

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を一部成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。なお,以下,脱退前原告味の素株式会社と原告を厳密に区別する必要性がない場合は,単に原告と表記することがある。

発明の要旨(By Bot):
第3訂正請求後の本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである(なお,分節は,当裁判所が付した。)。 【請求項1】A;連通可能な隔離手段により2室に区画された可撓性容器の第1室にグルコー
ス及びビタミンとしてビタミンB1のみを含有し,pHが2.0〜4.5に調整された輸液が収容され,第2室にアミノ酸を含有する輸液が収容され,その第1室及び第2室に収容されている輸液の一方又は両方に電解質が配合された輸液入り容器において,B;第1室の輸液にビタミンB1として塩酸チアミン又は硝酸チアミン1.25〜15.0mg/Lを含有し,メンブランフィルターで濾過して充填し,C;且つ第2室の輸液に安定剤として亜硫酸塩0.05〜0.2g/Lを含有し,D;更に2室を開通し混合したときの亜硫酸塩の濃度が0.0136〜0.07g/Lとなるように亜硫酸塩を含有し,メンブランフィルターで濾過して充填し,更に高圧蒸気滅菌が施されてなり,E;2室を開通し混合後,48時間後のビタミンB1の残存率が90%以上であることを特徴とする脂肪乳剤を含まない2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/084358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84358

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 9/平25(行ケ)10239】原告:日揮触媒化成(株)/被告:三井金属鉱 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性判断の誤りの有無,進歩性判断の誤りの有無,及び手続違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜6の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し,pHを2以上とする共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を0.12〜2.20重量%とした電解二酸化マンガンに,リチウム原料と,上記マンガンの0.5〜15モル%がアルミニウム,マグネシウム,カルシウム,チタン,バナジウム,クロム,鉄,コバルト,ニッケル,銅,亜鉛から選ばれる少なくとも1種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し,750℃以上の温度で焼成することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項2】請求項1において,上記ナトリウム化合物もしくはカリウム化合物が,水酸化物もしくは炭酸塩であることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項3】請求項1又は2において,上記二酸化マンガンが平均粒径5〜30μmであることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項4】請求項1乃至3のいずれか一項において,
上記二酸化マンガンとリチウム原料とのLi/Mnモル比が0.50〜0.60であることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。【請求項5】請求項1乃至4のいずれか一項に記載の製造方法によって得られたスピネル型マンガン酸リチウムからなることを特徴とする非水電解質二次電池用正極材料。【請求項6】請求項5に記載の正極材料を用いた正極と,リチウム,リチウム合金及びリチウムを吸蔵・脱蔵できる材料を用いた負極と,非水電解質とから構成されることを特徴とする非水電解質二次電池。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/084355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84355

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10344】原告:(株)タブチ/被告:(株)キッツ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「サドル付き分水栓」とする特許第3768329号(特願平9−131694号,平成9年5月6日出願,平成18年2月10日設定登録。請求項の数は1。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成25年4月3日,本件特許を無効とすることを求めて審判(無効2013−800054号)を請求した。特許庁は,平成25年11月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月29日,その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「サドルとバンドから成るサドル本体を水道本管に固定し,前記サドルの上部端面に支受面を形成し,一方,分水栓本体の内部に三方口を有するボールをステムを介して回動自在に設け,前記分水栓本体に環状保持体を螺着し,この環状保持体と分水栓本体の内部に一対のボールシートを介在させて止水機構を構成し,前記環状保持体の下面と前記水道本管との間にガスケットを装着すると共に,前記分水栓本体の下部にフランジ部を形成し,前記支受面上に塗膜又は樹脂を介して前記フランジ部を重ねて支受面とフランジ部とを同一間隔に配置した4個のボルトで固定して,電気的腐食を防止すると共に,分水栓本体と支受面との結合方向を選択できるようにしたことを特徴とするサドル付分水栓。」 3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,原告主張の取消事由との関係において,その要点は次のとおりである。
本件特許発明は,実願昭50−58545号(実開昭51−137722号)のマイクロフィルム(以下「甲1公報」という。)記載の発明(以下「甲1発明」という。)並びに日本水道協会規格(水道用サドル付分水栓,JWWAB117−1982)(以下「甲2文献」という。),実願昭61−70(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/084354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84354

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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・7・9/平25(行ケ)10310】原告:X/被告:(株)アックスコーポレー ション

事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,考案についての新規性の有無である。
1特許庁における手続の経緯

被告は,平成19年11月22日,名称を「付箋」とする考案につき,実用新案登録出願(実願2007−9032号,甲18。以下「本件出願」という。)をし,平成20年1月9日,設定の登録(実用新案登録第3139191号)を受けた(以下「本件実用新案登録」という。)。原告は,平成24年11月18日,本件実用新案登録の請求項1ないし4に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求したところ,被告は,平成25年1月10日付け訂正書により,本件実用新案登録の請求の範囲を減縮する訂正をした。特許庁は,平成25年9月30日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月10日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件出願に係る明細書及び訂正明細書によれば,上記訂正後の考案の要旨は,以下のとおりである(以下,それぞれ「本件考案1」というように呼称し,これらを合わせて「本件考案」という。)。
「【請求項1】付箋紙を多数枚積み重ねて互いの重なり面が接着剤で剥離可能に接合されている付箋紙束が複数冊に亘って積み重ねられていると共に,付箋紙束を形成している付箋紙が,個々の付箋紙束ごとに異なる色に着色されていて,かつ,個々の上記付箋紙束において付箋紙の重なり面同士を剥離可能に接合している上記接着剤は,互いに接合されている一方側の付箋紙の裏面に保持されて他方側の付箋紙の表面に対して剥離可能になっていると共に,付箋紙の積重ね層の中間部分に位置している色の付箋紙だけを剥離しても,他の付箋紙が分離してばらばらになることのないように,個々の上記付箋紙束が,多数枚の上記付箋紙の端縁の集まりによって形成されている上記付箋紙束(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/084353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84353

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10269】原告:コネコーポレイション/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「エレベータ」とする発明につき,平成15年(2003年)10月1日を国際特許出願日(パリ条約による優先権主張:2002年11月4日,フィンランド共和国)として,特許出願(特願2004−549205号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年1月9日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月9日付け意見書及び手続補正書を提出し,平成22年1月20日付けで再度の拒絶理由通知を受け,同年6月15日付けで意見書及び手続補正書を提出し,同年11月12日付けで拒絶査定を受け,平成23年3月15日付けで拒絶査定不服審判(不服2011−5743号)を請求するとともに同日付け手続補正書を提出し,同年4月27日付けで審判請求理由補充書を提出した。原告は,平成23年10月11日付けで書面による審尋を受け,平成24年4月13日付けで回答書を提出し,同年5月18日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月9日付けで誤訳訂正書を提出し,同年9月10日付けで再度の拒絶理由通知を受け,平成25年3月11日付けで意見書及び手続補正書を提出した。特許庁は,平成25年5月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年6月4日,その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
平成25年3月11日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は21である。)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本件発明」という。また,本願の明細書を「本件明細書」という。)。 「【請求項1】巻上機がトラクションシーブによって一連の巻上ロープと係合し,エレベー
タカーは前記巻上ロープに支持され,該ロープはエレベータカーを動かす手段である,カウンタウェイトを持たないトラクションシーブエレベータにお(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/084352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84352

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 16/平25(行ケ)10331】原告:(株)データ・テック/被告:カヤバ工 業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
本件特許
原告は,平成11年10月12日,発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」とする特許出願(特願平11−290354号。優先日平成10年10月12日)をし,平成1 23年9月7日,設定の登録を受けた。
本件無効審判請求までの経緯
ア特許異議の申立て
原告は,平成14年5月20日に本件特許につき特許異議の申立てがされたため,同年10月25日,原告は請求項の数を16に減らすなどの訂正請求をし,特許庁は,平成15年1月21日,訂正請求を認めて本件特許を維持する旨の決定をした。 イ第一次無効審判請求
被告は,平成23年1月28日,新規性欠如,進歩性欠如を理由に,上記訂正後の請求項9,15の発明に係る特許につき無効審判を請求したが(無効2011−800013号),同年7月11日,特許庁から請求不成立審決を受け,知的財産高等裁判所に出訴したが(平成23年(行ケ)第10265号),平成24年4月9日,請求棄却判決を受け,同判決は確定した。 ウ本件無効審判請求等
被告は,平成23年8月4日,上記イの無効審判請求の無効理由における主引用例とは異なる主引用例に基づき,新規性,進歩性欠如を理由に,上記訂正後の請求項9,15の発明に係る特許につき本件無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800136号事件として係属した。原告は,同年9月16日,本件基準明細書における特許請求の範囲の請求項9,11,15の記載及び発明の詳細な説明の記載の一部を改める訂正請求をし,特許庁は,平成24年2月27日,訂正を認め,本件審判請求は成り立たない旨の審決をした。そこで,被告が,知的財産高等裁判所に訴えを提起したところ(平成24年(行ケ)第10129号),平成24年10月17日,同審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/084342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84342

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10288】原告:(株)名南製作所/被告:橋本電機工業 (株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)甲9号証の1のビデオ映像の証拠価値の評価の誤りについて
ア甲9号証の1の構成及び内容について甲4号証,甲9号証の1,甲13号証の1,甲45ないし47号証,甲106号証,甲119号証によれば,以下の事実が認められる。甲9号証の1のビデオ映像は,甲9の1本体映像と甲45ないし47号証のビデオ映像を組み合わせた映像から成る。甲9号証の1の映像は18のシーンから構成されており,各シーンの内容,そのタイムライン及び甲45ないし47号証との関係は別紙のとおりである。シーン1は,タイトルである。シーン18はエンディングテロップである。シーン2ないし5,シーン8,9,シーン12ないし14,シーン17は,甲9の1本体映像であり,平成9年5月に,サンテック工場内においてサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターを撮影したものである。スカーフジョインターと呼ばれる一連の流れ作業による装置は,オートフィーダーから供給され,整合装置で左右及び先端後端を整合された単板の両端を,スカーフカッターで斜めに切断してスカーフ面を形成し,そのうちの上向きのスカーフ斜面に糊付けして,スカーフ面を正確に重ね合わせ冷却接合し,連続帯状の接合単板を設定寸法ごとに切断して,オートスタッカーに堆積するという装置である。被告のサンテック用スカーフカッターは,上記のとおり,スカーフジョインターと呼ばれる一連の装置の一部を成すものである。シーン6,7及び10,シーン15,16は,平成9年3月13日又は14日に,被告工場で撮影されたサンテック納入前のサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターの映像で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722133417.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84333&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10245】原告:ザ・エスエフ・マテリアルズ・/被 :特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由3及び4には理由があり,審決は取り消されるべきと判断する。その理由は,次のとおりである。
1取消事由3について
(1)「脱硫」の語義
本願発明は,上記第2のとおりの「脱硫方法」である。当業界において「脱硫」という技術用語は,一般に,加硫ゴムの網目構造を崩壊させ,ゴム分子の解重合によって可塑性を与えることとされているが,より詳細には,油
性溶剤を用いて処理する工程(オイル法,パン法),アルカリ溶液を用いて処理する工程(アルカリ法),中性溶液を用いて処理する工程(中性法)など,加硫ゴムの網目構造崩壊のための化学的処理のみを「脱硫」と称して,その後に可塑性や粘着性を高めるために行うすりつぶしなどの機械的処理(仕上工程,Refining)とは区別し,化学的処理及び機械的処理の両方を行い,再利用可能なゴムにすることを「再生」と称する場合,化学的処理のみならず機械的処理も「脱硫」と称する場合,油性溶剤を用いて処理する工程(パン法など)を「化学的再生処理」と称し,化学的処理と機械的処理を一体の工程として「脱硫」又は「脱硫再生」と称する場合,化学的処理に用いる溶液を「再生剤」と称し,化学的処理と機械的処理を一体の工程として「再生」と称する場合などがある上,行われる処理や条件の違いによってゴムが受ける分子的な変化(硫黄架橋結合の切断とゴム分子主鎖の炭素結合の切断の程度など)が異なる結果,処理後のゴムの性質が異なるものである。 (2)本願明細書における脱硫
このように,「脱硫」,「脱硫再生」,「再生」の意味する技術的範囲は必ずしも一義的なものではないので,まず,本願明細書における「脱硫」の意味について検討する。 ア本願明細書においては,「脱硫」について特段の定義はされていないものの,次のとおりの記載がある。
「【技術分野】【0001】本開(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722132751.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84332&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平25(行ケ)10242】原告:(株)アイテックシステム/被告:シー シーエス(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の本件発明についての各取消事由の主張にはいずれも理由があり,審決が,本件発明は,甲16発明,甲17公報記載の事項及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした点には誤りがあるので,審決は取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のとおりの記載がある。
ア「【技術分野】【0001】本発明は,例えば紙,鋼板などの帯状部材を成形する工程において,帯状部材の欠陥の有無を検査するためのラインセンサカメラの照明装置に関するものである。」
イ「【背景技術】」「【0002】一般に,この種の照明装置としては,帯状部材の幅方向に延びるように設けられた蛍光灯を用いたものが知られている。」「【0003】・・・しかしながら,蛍光灯では高速で検知するために必要な光量を確保できないという問題点があった。」「【0004】そこで,他の照明装置として,帯状部材の幅方向に並設された複数のLEDと,各LEDの並設方向に延びるように設けられたシリンドリカルレンズとを備え,各LEDの光がシリンドリカルレンズを通過して帯状部材の表面に一直線状に集光するようにしたものが知られている。」

ウ「【発明が解決しようとする課題】【0005】しかしながら,後者の照明装置では,光源として複数のLEDを使用しているので,集光位置において各LEDの並設方向に光量のむらを生じ,例えば他の部分より光量が少ない部分がラインセンサカメラによって欠陥として認識され,ラインセンサカメラによる欠陥の検知を正確に行うことができないという問題点があった。【0006】一方,各LEDから集光位置までの光の経路中にすりガラスを設けると,各LEDからの光を拡散させて集光位置における光量のむらを低減することができるが,すり(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722131522.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84331&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 30/平25(行ケ)10332】原告:浅間酒造(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性である。

1本願商標
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなり,第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品(本願指定商品)として,平成24年4月24日に登録出願されたものである。 2特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年4月24日に本願商標の登録出願をしたが,平成25年2月5日付け拒絶査定を受けたので,同年5月8日,審判請求をした(不服2013−8335号)。特許庁は,平成25年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年11月12日に原告に送達された。 3審決の要旨
審決は,本願商標を本願指定商品に使用するときは,「長野・群馬両県にまたがる活火山である浅間山の地域」で生産,販売されているものであることを認識させるとみるのが相当であり,本願商標は,単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当すると判断した。理由の要点は,以下のとおりである。
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなるところ,該文字は「長野・群馬両県にまたがる三重式の活火山。」を指称するもの(広辞苑第6版)である。そして,当該活火山は,複数の登山道を有し,その麓には観光地が点在し,「浅間山」が観光の名所として広く紹介されている。すなわち,「浅間山」南麓の長野県側に位置する「軽井沢」においては,軽井沢観光協会公式ホームページに,「軽井沢を知る」の項で「浅間山の自然」として「浅間山」が紹介され,また,群馬県側に位置する「嬬恋村」のウェブサイトには,「嬬恋村の観光」の項で「花だより・花図鑑,浅(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703164851.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84314&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 30/平26(行ケ)10033】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明の要旨は,特許請求の範囲に記載された,以下のとおりである。
【請求項1】「外径寸法(図1)が1.40mm以下(1.40mmを含まず)であって,かつ1.00mm以上である灌流スリーブ」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703163119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84313&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 25/平25(行ケ)10336】原告:(有)アイズ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が商標法4条1項10号所定の商標に該当するか否か,すなわち,引用商標の周知性に係る識別の対象(引用商標は,原告ら,被告補助参加人いずれの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているか。)及び商標法4条1項10号適用の可否(原告らによる本願商標の使用等に関する被告補助参加人の認識を理由に商標法4条1項10号を適用することが許されないか。)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703111444.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84312&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 26/平25(行ケ)10218】原告:ハネウエル・インターナショナル/ 告:旭硝子(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成23年9月1日,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800156号事件として審理した。原告は,この過程で,平成23年12月27日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)
3化学式(II)【化1】(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702112439.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84307&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 26/平25(行ケ)10217】原告:ハネウエル・インターナショナル/ 告:ダイキン工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
 原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成23年6月3日,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800092号事件として審理した。原告は,この過程で,平成23年11月7日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)化学式(II)【化1】
3(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702110359.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84306&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 26/平25(行ケ)10216】原告:ハネウエル・インターナショナル/ 告:アルケマフランス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成24年2月9日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−800009号事件として審理した。原告は,この過程で,平成24年6月19日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4699758号の請求項9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その9分の1を請求人の負担とし,9分の8を被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)化学式(II)
3【化1】(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702104138.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84305&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 25/平25(行ケ)10057】原告:・第二事件被告イー・アクセス(株)/ 被告:イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)第一事件被告・第二事件原告(以下「被告」という。)は,平成12年2月15日にされた特許出願(優先権主張日平成11年3月8日,特願2000−604634号。以下「原出願」という。)の一部を分割して,平成22年6月8日,発明の名称を「移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法」とする発明について新たに特許出願(特願2010−130883号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年3月4日,特許第4696176号(請求項の数4。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。 (2)第一事件原告・第二事件被告(以下「原告」という。)は,平成24年2
月29日,本件特許の請求項1及び2に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2012−800016号事件として審理を行い,平成25年1月17日,「特許第4696176号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4696176号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本が,同月31日に原告及び被告にそれぞれ送達された。
(3)原告は,平成25年2月28日,本件審決のうち,「特許第4696176号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分の取消しを求める第一事件訴訟を提起し,被告は,同年5月28日,本件審決のうち,「特許第4696176号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求める第二事件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」という。)。 「【請求項1】複数のユーザクラス(35,40(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140701145332.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84304&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 25/平25(行ケ)10260】原告:カスケード・マイクロテク・ゲゼル 被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等

狭陲蓮な神16年8月27日発明の名称を「基板を検査する装置」とする発明について特許出願優先権主張日平成15年8月28日・平成16年3月18日優先権主張国独国特願2004−249234号。以下「本願」という。甲12をした。原告は平成22年5月28日付けの拒絶理由通知を受けたため同年12月17日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正をしたが平成23年8月10日付けの拒絶査定を受けた。原告は平成24年1月6日拒絶査定不服審判を請求するとともに同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正以下「本件補正」という。甲7をした。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−225号事件として審理を行い平成25年4月15日本件補正を却下した上で「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年5月27日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年9月20日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
∨楫鑛篝義阿里發遼楫鑛篝義阿瞭探禅瓩糧楼呂寮禅畊1平成22年12月17日付け手続補正による補正後のものの記載は次のとおりである以下同請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲9の2。
「【請求項1】基板を検査する装置にあってこの装置はハンドリングシステム3基板マガジンステーション7及び整合ステーション10を有する検査機を有する装置においてハンドリングシステム基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも2つの検査機1211121415が提供されていること各検査機1211121415は独立したモジュールとして構成されていることおよび以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140701142505.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84303&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 18/平25(行ケ)10322】原告:インターグッズリミテッド/被告:( )ちぼり

事案の概要(by Bot):
本件は,下記引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する下記本件商標が商標法4条1項11号(他人の先願登録商標との同一又は類似)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標の認定(要部,称呼)の誤りの有無,引用商標と本件商標との類否判断(称呼,取引の実情)の誤りの有無及び平等原則違反の有無である。 1本件商標
原告は,次の本件商標の商標権者である。
国際登録番号 第1053405号
基礎出願 平成22年(2010)3月24日(デンマーク王国)

国際商標登録出願 平成22年(2010)9月23日
国内登録日 平成23年(2011)10月28日
商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類クッキー,ビスケット(Cookies,biscuits.)
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成25年2月19日付けで,本件商標について,商標法4条1項8号,11号,15号及び16号に該当することを無効理由として,登録無効審判請求をした(無効2013−680001号)。被告は,引用商標の商標権者である。特許庁は,平成25年7月23日,「国際登録第1053405号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月1日に原告に送達された。 3審決の理由の要点
【引用商標】
登録番号 第693011号
出願日 昭和39年6月1日
登録日 昭和40年12月16日
更新登録日 平成17年12月27日
商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類菓子,パン
(1)本件商標について
ア 要部認定
本件商標の指定商品の「Cookies,biscuits.(クッキー,ビスケット)」との関係においては,「COOKIES」「BISCUITS」「DELICIOUS」の文字及びこれらが含まれた文字部分については,商品の内容や品質を表示するものとして理解され,識別力が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626140944.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84299&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 18/平26(行ケ)10029】原告:宝ホールディングス(株)/被告:朝日 酒造(株)

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
鏐陲蓮ぁ嵜茵廚隆岨鯢現猜源砲茲蟒颪靴討覆蝓せ慊蠑ι覆鯊33類「日本酒洋酒果実酒中国酒薬味酒」とする商標登録第5491888号商標平成22年12月16日出願平成24年3月15日登録査定 同年5月11日設定登録。以下「本件商標」という。の商標権者である。
狭陲蓮な神25年4月5日本件商標についての商標登録を無効にすることを求めて商標登録無効審判を請求した。特許庁は上記請求について無効2013−890028号事件として審理を行い平成25年12月17日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同月27日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神26年1月24日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審判書写し記載のとおりである。要するに本件商標は商標法3条1項3号に該当するものとはいえない本件商標は下記の引用商標とは非類似の商標であって同法4条1項11号に該当するものとはいえないから同法46条1項1号により本件商標についての商標登録を無効とすることはできないというものである。 記
引用商標
登録番号 登録第1652530号
商標商標の構成
指定商品 第28類「焼酎」を指定商品として設定登録後平成16年1月7日に第33類「焼酎」を指定商品とする書換
登録出願日 昭和52年3月31日
設定登録日 昭和59年1月26日

更新登録日 平成15年10月7日
商標権者 原告
3取消事由
本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140625100357.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84294&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 10/平25(行ケ)10313】原告:(株)門林/被告:山崎産業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成18年9月20日に出願(特願2006−254890号)
され,平成24年3月9日に設定登録された,発明の名称を「高吸水高乾燥性パイルマット」とする特許第4942437号(以下「本件特許」という。請求項の数は8である。)の特許権者である。原告らは,平成25年3月22日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2013−800046号事件)をした。特許庁は,平成25年10月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月26日,原告らに送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】基布と多数のパイルを備えてなり,前記各パイルの基部が基布に結合された状態で,前記多数のパイルが基布上に配設されているパイルマットであって,前記各パイルは,略円柱形状をなし,0.05乃至0.8デニールの非吸水性のフィラメントが,パイルの軸線を中心としてほぼ径方向に放射状をなすように密設され且つ軸線方向に密設されてなり,前記パイルの略円柱形状外周面は,前記各フィラメントの先端部により形成され,前記パイルの先端部は,パイルを構成する放射状に配された前記フィラメントの先端部により形成された略凸曲面状をなし,前記パイルは,略円柱形状をなすパイルの各円形状横断面において内方に向かうほど前記非吸水性のフィラメントが高密度状態となり,前記先端部において
も内方に向かうほど前記非吸水性のフィラメントが高密度状態となって,毛管現象により内方に向かう吸水力が作用するよう構成されていることを特徴とする高吸水高乾燥性パイルマット。【請求項2】上記パイルが,0.05乃至0.8デニールの非吸水性のフィラメントを飾り(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616161243.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84265&hanreiKbn=07

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