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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求について不成立とした審決取消訴訟である。争点は,容易想到性判断の当否と手続違背の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年8月25日に発明の名称を「生活排水の総合的活用システム」とする本願発明に関する特許出願をし(特願2008−215599号,甲8),平成24年2月18日に手続補正をしたが,同年3月9日付けで拒絶査定を受け,これに対し,同年4月6日に拒絶査定不服審判請求(不服2012−6177号,甲11)をすると同時に手続補正をした。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1は以下のとおりである。
【請求項1】(21E)水と「圧縮性流体である冷媒2」とを熱交換させる湯沸熱交換器と,(21T)前記湯沸熱交換器で前記冷媒2との熱交換によって生成した湯を貯留する貯湯槽と,(22W)前記冷媒2と「水,水溶液又はその他の不凍液である熱源媒体2」とを熱交換させる室外熱交換器W2と,(3)人が個人又は集団で生活する建屋のうち高汚濁排水発生箇所以外の箇所から排出される生活排水を収集して後記貯留水槽に供給する低汚濁生活排水収集供給系統と,(4’)前記低汚濁生活排水収集供給系統から供給される低汚濁生活排水,又は,該低汚濁生活排水と水道水や井戸水等の生活用水とを受け入れて貯留する貯留水槽であって,前記低汚濁生活排水,又は,前記低汚濁生活排水と前記生活用水との混合水と前記熱源媒体2とを熱交換させる槽内熱交換器2と;「前記低汚濁生活排水又は前記低汚濁生活排水用水混合水」を生活建屋内の前記高汚濁排水発生箇所に供給するための低汚濁生活排水供給手段と;
「前記低汚濁生活排水又は前記低汚濁生活排水用水混合水」を下水道配管に放流するための放流手段と;を備える貯留水槽と,(25)循環経路中に圧縮機構と膨張機構を備え,前記冷媒2を「圧縮機構→湯沸熱交換器→膨張機構→室外熱交換器W2」の経路で循環させる冷媒循環系統2と,(26)前記熱源媒体2を前記室外熱交換器W2と前記槽内熱交換器2との間で循環させる熱源媒体循環系統2と,を備えることを特徴とする生活排水の総合的活用システム。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807090724.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83467&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1 本願商標
原告は,平成23年8月22日,下記の構成からなる本願商標について,第25類「フットサル用の運動用特殊衣服,フットサル用の運動用特殊靴」を指定商品と
して,商標登録出願をした。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月10日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−18864号事件として審理したが,同年12月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成25年1月7日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)とは,外観の差異が称呼及び観念の共通性を凌駕するものとはいい難い,相紛らわしい類似の商標であって,本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に含まれるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するというものである。
4 取消事由
本願商標と引用商標の類否判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806160807.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83466&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成23年8月22日,別紙本願商標目録記載の構成からなる本願商標について,第25類「フットサル用の運動用特殊衣服,フットサル用の運動用特殊
靴」を指定商品として,商標登録出願をした。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月10日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−18863号事件として審理したが,同年12月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成25年1月7日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)とは,外観の差異が称呼及び観念の共通性を凌駕するものとはいい難い,相紛らわしい類似の商標であって,本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に含まれるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するというものである。
4取消事由
本願商標と引用商標の類否判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806155507.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83465&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成18年4月12日,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許出願(特願2006―109567号。特願2000―82983号(出願日:平成12年3月23日)を原出願とする分割出願)をし,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成21年5月15日,本件特許の請求項1ないし10に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2009−800096号事件として係属したところ,特許庁は,同年12月21日,審判請求不成立の審決をした。
(3)原告は,平成22年1月29日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10034号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年1月25日,前審決を取り消す旨の判決を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)被告は,平成24年6月14日,訂正請求をした。特許庁は,無効2009−800096号事件を更に審理し,同年9月19日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の数は,8になったところ,請求項1ないし8に記載の発明(以下,請求項1ないし8に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明8」といい,これらを併せて「本件発明」という。)は,次のとおりである。【請求項1】関節部により回転可能に連結さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806140410.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83463&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成12年3月23日,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許出願(特願2000―82983号)をし,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成20年10月27日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求したところ,平成21年6月26日,当該発明に係る特許を無効とする審決がされた(以下「前審決」という。)ため,被告は,審決取消訴訟を提起したが,知的財産高等裁判所は,平成23年1月25日,請求棄却の判決をして,同判決は,その後確定した。
(3)原告は,平成21年4月17日,本件特許の請求項1ないし11に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2009−800081号事件として係属した。被告は,平成24年3月22日,訂正請求をした(以下,「本件訂正」といい,本件訂正に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。)。
(4)特許庁は,平成24年5月31日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年6月8日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の数は,10になったところ,請求項2ないし11に記載の発明(以下,請求項2ないし11に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明2」ないし「本件発明11」といい,これらを併せて「本件発明」という。)は,次のとおりである。【請求項2】ハンド部と,前腕と,上腕と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806133855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83462&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,後記1のとおりの手続において,原告らの後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許のうち,
請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告らは,平成12年3月22日,発明の名称を「経口投与製剤」とする特許出願(特願2000−79499号)をし,平成19年2月2日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,「本件明細書」という。
(2)被告は,平成23年9月16日,本件特許の請求項1ないし13に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800177号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月9日,「特許第3909998号の請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効とする。特許第3909998号の請求項12及び13に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月20日,その謄本が原告らに送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載の発明(以下,請求項1ないし11に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明11」といい,これらを併せて「本件発明」という。)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。【請求項1】ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩に,マンニトール,白糖,乳糖及びこれらの混合物から選択される賦形剤,並びにポリエチレングリコールを配合した経口投与用固形製剤。【請求項2】固形製剤の全体重量に対して以下の量:/ベポタスチンのベンゼンスルホン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806132219.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83461&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(サポート要件に関する認定判断の誤り)について
(1)本件発明について
本件発明の特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりであるところ,本件明細書には,次の内容の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法,及び,その改修した改修引戸装置に関する。【背景技術】【0002】
13図15は従来の技術の改修用引戸装置1を示す鉛直断面図であり,図16は図15の切断面線VII−VIIから見た水平断面図である。経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は,リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として,その建物に設けられる窓もまた,改修される。この窓は,集合住宅の場合,一棟に設けられる設置箇所数が多いため,改修作業の効率の向上が望まれている。」「【0008】上記の改修用下枠13,改修用竪枠14および改修用上枠15が,既設下枠5,既設竪枠7および既設上枠9にそれぞれ取付けられた後,下枠カバー材19が改修用下枠13の下枠補助材30にビス47によって固定され,竪枠カバー材18が改修用竪枠14の竪枠補助材37にビス48によって固定され,上枠カバー材17が改修用上枠15の上枠補助材43にビス49によって固定される。」「【発明が解決しようとする課題】【0010】このような従来の技術では,改修用下枠13が既設下枠5に載置された状態で既設下枠5に固定されるので,改修用下枠13と改修用上枠15との間の空間の高さ方向の幅H1が小さくなり,有効開口面積が減少してしまうという問題がある。【0011】また,改修用下枠13の下枠下地材30は既(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806114147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83460&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明1の認定の誤り)について
(1)引用例1について
引用例1には,「・・・分散電源拠点コントローラー7は,・・・汎用コンピュータおよび所定のプログラムから構成され・・・」(【0080】),「図4は,電力融通方式の概念図である。インターネット9を介して接続されている需要家コントローラー6と分散電源拠点コントローラー7とは相互に通信可能となっており,例えば,需要家3Aの電力が不足した場合,需要家コントローラー6Aから分散電源拠点コントローラー7に対して買電要求21を送信する。これにより,分散電源拠点コントローラー7はこの買電要求21を受け付けて登録し,売電要求22があるまで待機する。次に,電力が余った需要家3B,3Cが,需要家コントローラー6Bから分散電源拠点コントローラー7に対して売電要求22を送信する。分散電源拠点コントローラー7はこの売電要求22を受け付けて登録する。」(【0085】),「この分散電源システムでは,需要家コントローラーからの買電要求と売電要求を所定の組合せ処理により組合せて電力の売買を行う。需要家間の電力の売買管理は,分散電源拠点を管理制御する分散電源コントローラーにより一括で行う。また,所定の組合せ処理についても分散電源コントローラーにより実行される。」(【0009】),「分散電源運転状況画面20の状況モニター部26には,上記組合せプログラム25により分散電源4を組合せた状態が表示される。具体例として,同図に示すように,需要家G1,G3から需要家G2に電力を供給している状態が表示されている。これらは,需要家コントローラー6の表示装置により閲覧できる。また,画面下方のモニター表27には,各需要家3の電力使(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806113055.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83459&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。本判決においては,審決が認定した,デニムズボンに付された使用商標を対象として,判断することとする。
1本件商標と使用商標について
(1)本件商標
本件商標は,別紙商標目録の登録商標記載のとおりであり,上段に欧文字の「SAMURAI」を,その下に片仮名の「サムライ」を,2段に表記したものであり,その書体は標準の字体である。
(2)使用商標
使用商標は,複数の使用態様があるが,そのうちの一例を示すと,別紙使用商標目録記載のとおりである。平成22年9月30日発行及び同年12月20日発行の雑誌に,被告が販売するデニムズボンの紹介記事が掲載されており,当該記事にはバックポケットにフラッシャー,腰部に革パッチが付けられたズボン本体の前面及び背面の写真と共に,フラッシャー,パッチ等の写真が掲載されている。フラッシャーは,様々なデザインの絵柄や「侍」「刃」「零」「極」などの文字とともに,その上部ないし中央部に,「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記されている。「SAMURAI」「Samurai」の文字は,全ての使用商標において同一の書体で表記されているわけではないが,いずれも概ね標準の活字体又は筆記体で表記されている。「SAMURAI」「Samurai」の文字の下に「GENUINEJEANS(GenuineJeans)」の文字が表記されているものも少なくない。また,革パッチ,ビスネーム,タグなどに「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記された商標や,ズボンの臀部に「SAMURAI」「Samurai」の文字がプリントされた商標も付されている。以上によると,被告は,平成22年9月頃及び同年12月頃,指定商品である第25類「洋服」に該当するデニムズボンのフラッシャーに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806100452.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83458&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。本判決においては,審決が認定した,デニムズボンに付された使用商標を対象として,判断することとする。
1本件商標と使用商標について
(1)本件商標
本件商標は,別紙商標目録の登録商標記載のとおりであり,欧文字「SAMURAI」が毛筆風の書体で描かれ,「S」及び「R」の文字が他の文字より大きく表記されている。
(2)使用商標
使用商標は,複数の使用態様があるが,そのうちの一例を示すと,別紙使用商標目録記載のとおりである。平成22年9月30日発行及び同年12月20日発行の雑誌に,被告が販売するデニムズボンの紹介記事が掲載されており,当該記事にはバックポケットにフラッシャー,腰部に革パッチが付けられたズボン本体の前面及び背面の写真と共に,フラッシャー,パッチ等の写真が掲載されている。フラッシャーは,様々なデザインの絵柄や「侍」「刃」「零」「極」などの文字とともに,その上部ないし中央部に,「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記されている。「SAMURAI」「Samurai」の文字は,全ての使用商標において同一の書体で表記されているわけではないが,いずれも概ね標準の活字体又は筆記体で表記されている。また,革パッチ,ビスネーム,タグなどに「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記された商標や,ズボンの臀部に「SAMURAI」「Samurai」の文字がプリントされた商標も付されている。以上によると,被告は,平成22年9月頃及び同年12月頃,指定商品である第25類「被服(「和服」を除く。)」に該当するデニムズボンのフラッシャーに
6「SAMURAI」「Samurai」の文字からなる使用商標を付し,使用商標が付されたデニムズボンを販売していたと認められる。上記のとおり,使(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806095415.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83457&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明1は新規性がなく,かつ,記載要件に不備があるとした審決には,誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。本願明細書の表6は,別紙「表6.規格試験結果」のとおりである。
「【0001】発明の分野本発明は,可撓性ポリウレタン材料に関し,より詳細には,無溶剤2成分ポリウレタンに関し,更により詳細には,透明でありかつ改良された可撓性,耐久性,および耐候性を呈するそのようなポリウレタンに関する。また,本発明には,トップコートとしてポリウレタンを利用した物品およびそのようなポリウレタントップコートの作製方法が包含される。【0002】発明の背景装飾用品では,多くの場合,ベース基材および該基材上に位置する任意の表示または装飾構造体を被覆または保護するためにポリウレタントップコートが利用される。」「【0007】可撓性,耐久性,および耐候性を備えたポリウレタンを提供する必要がある。更に,そのようなポリウレタンは,実質的な量のガスを発生させることなく種々の基材に適切できるものでなければならない。こうした特筆すべき性質を備えた好適なポリウレタンは,内装用途および/または外装用途のいずれにおいても種々の基材上の保護コーティングとして使用するのに好適であろう。【0008】発明の概要本発明は,2成分ポリウレタン,該ポリウレタンを利用した物品,および該ポリウレタンの製造方法を提供する。硬化させたポリウレタンは,可撓性,耐久性,および耐候性を備えている。光学的に透明なポリウレタンは,種々の基材上で保護コーティングとして使用するのに好適である。【0009】本発明のポリウレタンは,第1級脂肪族イソシアネート架橋を有する。ポリウレタンは,2つの反応成分の反応生成物である。第1の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806094217.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83456&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本件明細書の記載について
本件明細書には,次のとおりの記載がある(表は別紙のとおり。)。
「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,マイクロ波,ミリ波等の高周波領域において,高い比誘電率εr,共振の先鋭度Q値を有する誘電体磁器及び誘電体共振器に関し,例えば前記高周波領域において使用される種々の共振器用材料やMIC(MonolithicIC)用誘電体基板材料,誘電体導波路用材料や積層型セラミックコンデンサー等に使用される誘電体
12磁器及びこれを用いた誘電体共振器に関する。【0002】【従来の技術】誘電体磁器は,マイクロ波やミリ波等の高周波領域において,誘電体共振器,MIC用誘電体基板や導波路等に広く利用されている。その要求される特性としては,(1)誘電体中では伝搬する電磁波の波長が(1/εr)1/2に短縮されるので,小型化の要求に対して比誘電率が大きいこと,(2)高周波領域での誘電損失が小さいこと,すなわち高Qであること,(3)共振周波数の温度に対する変化が小さいこと,即ち比誘電率εrの温度依存性が小さく且つ安定であること,以上の3特性が主として挙げられる。【0003】この様な誘電体磁器として,例えば特開平4−118807にはCaO−TiO2−Nb2O5−MO(MはZn,Mg,Co,Mn等)系からなる誘電体磁器が示されている。しかし,この誘電体磁器では,1GHzに換算した時のQ値が1600〜25000程度と低く,共振周波数の温度係数τfが215〜835ppm/℃程度と大きいため,Q値を向上させ,かつτfを小さくするという課題があった。【0004】そこで,本出願人は,LnAlCaTi系の誘電体磁器,LnAlSrCaTi系の誘電体磁器およびLnAlCaSrBaTi系の誘電体磁器を提案した。【0005】【発明が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806092343.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83454&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(新規性についての判断の誤り)について
(1)本件特許発明について
ア 本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
(ア)「技術分野」の項「本発明は,抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性が優れている(S)−4−〔4−〔(4−クロロフェニル)(2−ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩及びその製造法に関し,該酸付加塩は吸湿性が少なく,物理化学的安定性に優れているので,医薬品として特に適した化合物である。また,本発明は,これらを有効成分としてなる医薬組成物に関する。」(【0001】)
(イ)「背景技術」の項「特開平2−25465号公報に記載された,式(?)【化4】(式中,Aは低級アルキル基,ヒドロキシル基,低級アルコキシ基,アミノ基,低級アルキルアミノ基,フェニル基,又は低級アルキル置換フェニル基を表す)で示されるピペリジン誘導体又はその塩は,従来の抗ヒスタミン剤の場合にしばしば見られる中枢神経に対する刺激又は抑圧といった二次的効果が最小限に抑えられるという特徴を有しており,蕁麻疹,湿疹,皮膚炎等のアレルギー性皮膚疾患,アレルギー性鼻炎,感冒等の上気道炎によるくしゃみ,鼻汁,咳嗽,気管支喘息の治療,処理における医薬品として期待されている。しかしながら,このピペリジン誘導体は1個の不斉炭素を有しているものの,光学活性体を単離する本法は,現在まで知られていなかった。」(【0002】〜【0004】)
(ウ)「発明が解決しようとする課題」の項「一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり,更に代謝速度,蛋白結合率にも差が生じることが知られている(ファルマシア,25(4),311−336,1989)。したがって,医薬品と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805104926.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83453&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(新規性についての判断の誤り)について
(1)本件特許発明について
ア本件明細書の記載本件明細書には,以下の記載がある。
(ア)「発明の属する技術分野」の項「本発明は,抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性が優れている(S)−4−〔4−〔(4−クロロフェニル)(2−ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩及びその製造法に関し,該酸付加塩は吸湿性が少なく,物理化学的安定性に優れているので,医薬品として特に適した化合物である。また,本発明は,これらを有効成分としてなる医薬組成物に関する。」(【0001】)
(イ)「従来の技術」の項「特開平2−25465号公報に記載された,式(?)【化2】(式中,Aは低級アルキル基,ヒドロキシル基,低級アルコキシ基,アミノ基,低級アルキルアミノ基,フェニル基,又は低級アルキル置換フェニル基を表す)で示されるピペリジン誘導体又はその塩は,従来の抗ヒスタミン剤の場合にしばしば見られる中枢神経に対する刺激又は抑圧といった二次的効果が最小限に抑えられるという特徴を有しており,蕁麻疹,湿疹,皮膚炎等のアレルギー性皮膚疾患,アレルギー性鼻炎,感冒等の上気道炎によるくしゃみ,鼻汁,咳嗽,気管支喘息の治療,処理における医薬品として期待されている。しかしながら,このピペリジン誘導体は1個の不斉炭素を有しているものの,光学活性体を単離する本法は,現在まで知られていなかった。」(【0002】〜【0004】)
(ウ)「発明が解決しようとする課題」の項「一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり,更に代謝速度,蛋白結合率にも差が生じることが知られている(ファルマシア,25(4),311−336,1989)。したが(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805102632.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83452&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項1号)の充足の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,1998年(平成10年)2月19日の優先権(米国)を主張して,平成11年2月2日,名称を「LEDおよびLEDの組立方法」とする発明について特許出願し,平成18年9月14日付け及び平成22年2月10日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが(甲7,8,請求項の数15),平成22年3月2日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成22年7月5日,上記拒絶査定に対する不服の審判請求をするとともに(不服2010−14873号事件),特許請求の範囲を変更する補正をしたが,平成23年8月26日付けの拒絶理由通知を受け,平成23年11月30日付けで特許請求の範囲を変更する補正をしたが,特許庁は,平成24年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成24年1月19日原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る発明は,これを簡約にいえば,発光ダイオード(LED)のサファイア基板上に凹凸を形成して同ダイオードの発光層からの光を散乱させ,この散乱させた光も取り出すことで同ダイオードの発光の効率を改善するとの発明であり,
平成23年11月30日付け手続補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。「上部表面を備えたサファイア基板と,前記サファイア基板の前記上部表面上に堆積した半導体材料の第1の層と,第1の層と共にp−nダイオードを形成する前記半導体材料の第2の層と,前記第1と第2の層の間にあって,前記第1と第2の層の両端間に電位が印加されると,光を発生する発光領域と,前記第2の層に堆積した導電層からなる第1の接点と,前記第1の層に電気的に接続された第2の接点が含まれており,前記サファイア基板の前記上部表面に,光を散乱または回折するための突出部及び/または陥凹部が含まれるように前記サファイア基板の前記上部表面が粗面にされ,突出部及び/または陥凹部はLEDによって生じる光の前記第1の層における波長より大きいか,あるいは,その程度の大きさであることを特徴とする,LED。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805101644.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83451&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求についての不成立審決の取消請求訴訟である。争点は,補正における独立特許要件の欠如(容易想到性)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「多孔質研磨工具及びその製造方法」とする発明について,平成14年11月14日(優先権主張2001年(平成13年)11月21日アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願の一部を,平成19年10月3日に新たな特許出願とし,同年10月18日及び平成20年6月17日に手続補正をし,平成22年9月2日付けの拒絶理由通知を受け,平成23年3月7日に再度手続補正をしたが,同年6月7日付けの拒絶査定を受けたので,同年10月13日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2011−22178号),さらに手続補正をした。特許庁は,平成24年5月28日,本件補正の却下決定をした上で,「本件審判の
請求は,成り立たない。」との審決をし,同年6月12日原告に送達された(90日の出訴期間付加)。
2本願発明の要旨(本件補正後の特許請求の範囲)
本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。(波線部分が補正個所である。)
【請求項1】a砥粒0.5〜25体積%,結合材19.5〜49.5体積%,及び分散質粒子50〜80体積%を含有する混合物を混和すること,b前記混合物をプレス加工して,研磨材の充填された複合材料にすること,c前記複合材料を熱処理して,理論密度の少なくとも95%の密度を有する複合材料を得ること,及びd全ての前記分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間にわたって,前記複合材料を,前記分散質粒子を溶解する溶媒に浸漬すること,を含み,かつ前記砥粒及び前記結合材が前記溶媒に対して不溶性である,少なくとも50体積%の連通気孔を有する研磨用品の製造方法
3審決の理由の要点
(1)本件補正の却(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805094955.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83450&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求について不成立とした審決取消訴訟である。争点
は,サポート要件の充足の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成16年3月30日,発明の名称を「アーク放電陰極,アーク放電電極及びアーク放電光源」とする特許出願をした(特願2004−100928。甲1,17)。
(2)本件出願につき,特許法37条,29条1項3号,29条2項,36条6項2号違反を趣旨とする平成21年6月30日付け拒絶理由通知書が発送され,原告は,平成21年9月3日付け手続補正書及び意見書を特許庁に提出した。
(3)それに対し,特許法17条の2第3項及び36条6項2号違反を趣旨とする平成22年2月15日付け拒絶理由通知書が発送され,原告は,平成22年4月23日付け手続補正書及び意見書を提出した。
(4)原告は,特許法17条の2第4項違反を理由とする平成22年7月28日付け補正の却下の決定及び拒絶査定を受けた。
(5)原告は,補正の却下の決定及び拒絶査定を不服として平成22年11月3日に拒絶査定不服審判を請求した(不服2010−24728号。甲18)。
(6)原告は,平成24年2月9日,特許庁の審判官と電話をした際,補正の意向の有無について質問され,補正しない旨回答したところ,審査官がなした補正の却下の決定は違法だが,審査において通知されていない新たな拒絶理由である特許法36条6項1号違反を趣旨とする平成24年3月7日付け拒絶理由通知書が発送された。
(7)原告は,それに対して,平成24年5月14日付け意見書を提出した。
(8)特許庁は,平成24年8月6日,平成22年7月28日付け補正の却下の決定を取り消した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,平成24年8月28日に原告に送達された。
2本願発明の要旨
補正後の請求項1の特許請求の範囲は(以下略)
発明の要旨(By Bot):
補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】a第1面と第1側面を有する平面又は曲面状の金属体において,b前記第1面から前記金属体の裏面にかけて前記金属体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第1側面に開口された第1スリットを形成した陰極と,c第2面と第2側面を有する平面又は曲面状の金属体において,前記第1スリットの位置に対応して配置され,前記第2面から前記金属体の裏面にかけて金属体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第2側面に開口された第2スリットを有した陽極と,d第3面と第3側面を有する平面又は曲面状の絶縁体において,前記第1スリット及び前記第2スリットの位置に対応して配設され,前記第3面から前記絶縁体の裏面にかけて,前記絶縁体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第3側面に開口されたスペーサスリットを有し,少なくとも前記第1スリットの貫通部分には存在せず,前記スペーサの前記第3面が前記陰極の前記裏面と接合し,前記スペーサの裏面が前記陽極の前記裏面と接合して,前記陰極と前記陽極とを絶縁して保持するスペーサと,から成り,e前記第1側面における前記第1スリットの開口部と,前記第2側面における前記第2スリットの開口部との間がアーク放電領域となるfことを特徴とするアーク放電電極。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805093101.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83448&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許のうち,請求項1,3,16ないし18に係る発明についての特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成7年12月12日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許出願(特願平7−322924号。優先権主張番号:特願平6−320100号(以下「本件基礎出願」という。また,同出願に係る発明を,「本件基礎出願発明」といい,同出願に係る明細書を,図面を含め,「本件基礎出願明細書」という。国内優先権主張日:平成6年12月22日(以下「本件優先日」という。))をし,平成10年1月9日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成23年9月21日,本件特許の請求項1ないし5,7,8,14ないし18に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800179号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月23日,「特許第2735057号の請求項1,3,16ないし18に係る発明についての特許を無効とする。特許第2735057号の請求項2,4,5,7,8,14,15に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年8月2日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,3,16ないし18に記載の発明(平成12年11月28日付け異議の決定において認められた訂正後のもの。以下,この請求項1,3,16ないし18に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」「本件発明3」「本件発明16」「本件発明17」「本件発明1
8(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801150709.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83446&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,発明の名称を「検査機械および検査方法」とする特許第4700052号(平成17年4月15日出願(パリ条約による優先権主張2004年4月22日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は18である。)の特許権者である。原告は,平成23年10月27日,本件特許を請求項1ないし18のすべてについて無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800218号事件として審理した。被告は,この審理の過程で,平成24年2月9日,本件特許の請求項1,2,7,11及び13について,特許請求の範囲の減縮,明瞭でない記載の釈明及び誤記の訂正を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年8月22日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下,単に「審決」という。)をし,審決の謄本を,同年9月3日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
前記1の訂正に基づく訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし18の記載は,次のとおりである(以下,請求項1ないし18に係る発明を,それぞれ「本件発明1」ないし「本件発明18」といい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,上記訂正後の本件特許の明細書及び図面を総称して,「本件明細書」ということがある。図面は,別紙「本件発明の図面」のとおり。甲7,乙1)。
【請求項1】有価証券,紙幣,銀行券,パスポート,およびその他の同様書類等印刷されたシート(sheet)形態の印刷物用検査機械であって,シート供給器(1)を有し,検査時に印刷されたシートを運ぶための第一検査シリンダ(4),第一検査シリンダ(4)上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために分析装置に連(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130716111317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83405&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1−1関連)について
(1)本件発明について
本件発明の特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりであるところ,これに本件明細書の記載を併せると,おおむね次の内容の事実が認められる。
ア 本件発明は,「例えば,リードフレームに装着したIC,LSI,ダイオード,コンデンサー等の電子部品を樹脂材料によって封止するための樹脂封止成形方法とその樹脂封止成形装置の改良に係り,特に,少量生産及び多量生産に夫々即応できるように改善したものに関する。」
イ 従来,トランスファモールド法によって電子部品を樹脂封止成形することが行われている。この方法には,通常,固定型と可動型とを対向配置した一対の金型と,該金型に配設した樹脂材料供給用のポットと,該ポットに嵌装した樹脂加圧用のプランジャと,上記金型の型面に対設したキャビティと,上記ポットとキャビティとの間に配設した樹脂通路等が備えられている構成を基本構造とする樹脂封止成形装置が用いられている。しかし,この従来装置に装着する金型に多量生産用のものを用いる場合には,次のような問題がある(同【0002】〜【0004】)。
(ア)金型の重量や形状が必然的に大型化されるので,その取扱いが面倒になるのみならず,金型の加工精度を均一に維持することが困難となるため,該金型の各部位において樹脂成形条件が相違することになり,特に,電子部品の樹脂封止成形のように高品質性及び高信頼性を要求される製品の製造に際しては,樹脂封止成形条件の相違に起因して,キャビティ内の樹脂未充填状態が発生したり,樹脂封止成形体の内外部にボイドや欠損部が形成されて製品の品質を著しく低下させるといった樹脂封止成形上(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130716104742.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83404&hanreiKbn=07
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