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本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,①補正発明に係る進歩性の判断の誤りの有無,②手続違背の有無,③補正前発明に係る進歩性の判断の誤りの有無である。以下「特許法」を単に「法」と表記する。
1 特許庁における手続の経緯
本件出願は,平成17年7月21日(優先権主張平成16年8月2日)を国際出願日とし,「圧力依存型視覚フィードバックを備えるタッチスクリーン」を発明の名称とする特許出願であるが,平成22年7月30日付けで拒絶理由が発送された。原告は,請求項を限定する手続補正書を提出したが,平成23年1月17日,拒絶査定が発送された。原告は同年5月17日に拒絶査定不服の審判を請求し,同日,請求項を更に限定する手続補正書を提出した(以下,「本件補正」という。)。特許庁は,平成24年4月25日,本件審判請求は成り立たない旨の審決をした。
2 本願発明の要旨(本件補正後の特許請求の範囲)
本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】表示モニタを覆って配置される圧力感知タッチスクリーンを備えるデータ処理システムであって,前記モニタが,ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決定される前記タッチスクリーンとユーザとの接触領域の登録により,前記タッチスクリーンによって,登録される圧力の大きさに依存した視覚的表示を提供し,前記表示が,前記接触領域の下にある,前記モニタにおける第1領域を中心となるようにレンダリングされ,前記第1領域の第1寸法が前記接触領域の第2寸法よりも大きくなるように前記第1寸法が前記第2寸法に依存して制御されるシステム。(判決注:下線部が補正部分である。)
3 審決の理由の要点
(1)本件補正の却下
補正発明は引用例1記載の発明(引用発明)及び引用例2記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712102402.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消請求(ただし,一部の指定商品について)を認めた審決の取消訴訟である。争点は,指定商品の使用の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録3288564号
・平成6年11月18日出願登録
・平成9年4月25日設定登録
・指定商品:第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2)被告は,平成23年12月8日,特許庁に対し,商標法50条に基づき,本件商標の指定商品のうち「被服,運動用特殊被服」について不使用による登録取消しを求めて,審判請求をした(取消2011−301114号)。
(3)特許庁は,平成24年12月3日,「登録第3288564号商標の指定商品中,第25類『被服,運動用特殊被服』」については,その登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同月13日原告に送達された。
2審決の理由の要点
商標権者である原告は,要証期間内に日本国内において,本件商標を使用商品について使用していた旨主張し,甲5ないし16(審判時は乙1ないし12〔枝番を含む。〕であるが,本件訴訟に合わせて読み替える。)を提出する。
(1)甲5の1ないし5の3について
ア(略)
イ以上によれば,写真AないしD(写真(ア)ないし(ウ))(判決注:写真AないしDは甲5の1の使用商品の写真であり,写真(ア)ないし(ウ)は写真Aの拡大写真で甲5の2,5の3である。)に示す使用商品は,タグ及びラベルの表示からすると,色がインディゴとブラックの2種類があることが認められるが,写真で見る限りにおいては,使用商品の色彩は同一のように見られなくもなく,インディゴとブラックの相違を見分けることは困難である。そして,タグ及びラベルの表示上,インディゴの小売価格が¥12,800,ブ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130708091944.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成
り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「強接着再剥離型粘着剤及び粘着テープ」とする発明につき,平成11年2月17日に特許出願(特願平11−38529。請求項の数7)を行った。
(2)原告は,平成21年5月18日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月18日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−14917号事件として審理し,平成24年7月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月17日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載(ただし,平成24年3月2日付けの手続補正による補正後のもの)は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面も含め,「本願明細書」という。
(a)n−ブチルアクリレートを50重量部以上,カルボキシル基を持つビニルモノマー及び/又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を1〜5重量部,水酸基含有ビニルモノマー0.01〜5重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体100重量部と,(b)粘着付与樹脂10〜40重量部からなる粘着剤組成物を架橋した粘着剤を基材の少なくとも片面に設けてなる粘着テープであり,前記粘着剤の周波数1Hzにて測定されるtanδのピークが5℃以下にあり,50℃での貯蔵弾性率G’が7.0×104〜9.0×104(Pa),130℃でのtanδが0.6〜0.8であるこ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702135137.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1刊行物1について
刊行物1には,前記第2の3(1)の内容の発明が記載されているものと認められる。そして,刊行物1には,以下のとおりの記載がある。
(1)技術分野
刊行物1発明は「ツイストドリル,特に金属を加工するためのツイストドリルに関する。」(4頁3〜4行)
(2)発明の課題
「本発明の課題は,記述したチップ詰まりが抑制され,ドリルが高い切断値で全穴深さに亙ってもしくは切断長さに亙って,問題となるようなねじり振動を発生することなく加工できるように,ツイストドリルを構成することである。この課題を解決するために本発明は公知技術とは完全に異なる仕方を採った。公知技術とは異って,ドリルの心厚直径はドリル先端からシャンクに向かって拡大されておらず,心厚直径は本発明によれば少なくとも,ドリル先端に続く切刃部分範囲において連続的に減少させられている。」(5頁19〜26行)
(3)実施例
「第1図のドリルは通常の形状的特徴を有するツイストドリルの場合のように2つの主切刃13,13′と2つの主逃げ面14,14′とそれぞれ1つの案内ランド16,16′を有する2つの副逃げ面15,15′とを有している。」(10頁7行〜10行)
2相違点についての容易想到性の判断の誤りについて
(1)前記1認定のとおり,刊行物1には,主刃の形状は不明ではあるものの,「副切削角がドリル先端6からドリル中心長手軸線5方向に増大」するという本願発明の構成2に相当する構成を備えた,二つの主切刃13,13′と2つの主逃げ面14,14′とそれぞれ一つの案内ランド16,16′を有する2つの副逃げ面15,15′とを有するという「通常の形状的特徴を有する」ツイストドリル(スパ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702111525.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,①本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断と,②商標法3条2項に該当しないとした審決の判断の当否である。以下においては「商標法3条」を単に「法3条」と表記する。
1本願商標
本願商標は,以下のとおりの構成からなる立体商標であって,第9類及び第35類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年12月27日に出願されたが,その指定商品及び指定役務は,平成23年8月19日に補正され,第9類「ジョイントボックス」(屋内配線の接続部用ボックス)となった。
【本願商標】(立体商標)
2特許庁における手続の経緯
本件出願につき,平成23年6月7日,拒絶理由通知書が発送された。原告は,前記指定商品役務についての手続補正書を提出したが,平成23年12月20日,拒絶査定が発送された。原告は,平成24年3月19日,不服の審判請求をしたが(不服2012−5098号,甲32),特許庁は,平成24年8月27日,請求を不成立とする審決をした。
3審決の理由の要点
(1)法3条1項3号について
本願商標は,上記のとおりの立体的形状よりなるところ,その円筒形状のボックス部分は,電気配線の結束部分を納めるカバー部分であって,かつ,該ボックス部分入り口に接合された13個の三角形状の弁は,その先端が内側を向いており,中心に円形状の穴を有している構造よりなる。そして,電気配線の結束部分を納めるカバー部分が円筒形であることは,その商品の形状としてはごくありふれたものであるといえる。また,該ボックス部分入り口に接合された13個の三角形状の弁は,電気配線の結束部分をワンタッチでかぶせるために考案された機能的な構造であるといえる。そうとすれば,該立体形状は,本願指定商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702090801.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,被告がした意匠登録無効審判請求について特許庁が原告の意匠(部分意匠)登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,①意匠構成の認定誤りの有無,②引用意匠の公知性判断の誤りの有無及び③創作容易性判断の誤りの有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702085301.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する本件商標に係る指定商品の一部に関して本件商標が商標法4条1項11号(他人の先願登録商標との同一又は類似)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。
1本件商標
原告は,次の本件商標の商標権者である。
①登録番号 第5244937号
②出願日 平成20年11月28日
③登録日 平成21年7月3日
④商品及び役務の区分並びに指定商品 第14類身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計第18類かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,毛皮
第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成24年8月6日,本件商標の指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物」についての登録無効審判請求をした(無効2012−890067号)。被告主張の無効理由は,本件商標は下記引用商標と外観において類似し,指定商品において同一又は類似するから,商標法4条1項11号に該当する,というものである(無効理由として同項10号も挙げられたが,審決がその点について判断していないので,その説明は省略)。被告は引用商標の商標権者である。特許庁は,平成24年12月3日,「本件商標の指定商品中,第25類『被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物』」についての登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同月13日に原告に送達された(本件訴訟提起日・平成25年1月10日)。
3審決の理由の要点
【引用商標】
①登録番号 第5155384号
②出願日 平成18年10月30日
③登録日 平成20年8月1日
④商品及び役務の区分並びに指(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701104056.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号及び15号の該当性である。(以下,「7号」,「11号」又は「15号」というときは,商標法4条1項における号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。登録出願人は日本観光商事株式会社(日本観光商事社)であったが,平成24年10月17日に原告が本件商標権を特定承継した。
【本件商標】
・登録 第4994944号
・指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,マフラー,帽子,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」一部放棄(平成24年7月31日受付)により,指定商品のうち,「寝
巻き類,水泳着,水泳帽,和服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」について登録の一部抹消
・出願日 平成18年4月3日
・登録日 平成18年10月13日
(2)被告は,平成23年10月12日,本件商標の登録無効審判(無効2011−890089号)を請求した。特許庁は,平成24年11月27日,「登録第4994944号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年12月6日,原告に送達された。
(3)被告は,商標登録無効事由として,本件商標登録が7号及び15号に該当することを主張した。
(4)被告が審判で主張し,審決が無効判断の根拠とした引用商標は,次のとおりである。なお,被告は審判でこの引用商標のほか「PUmA」の文字のみからなる商標も引用商標2として挙げていたが,審決で取り上げられていないので,引用商標2は本判決では触れない。
【引用商標】
1)登録 第3324304号
商品及び役務の区分:第25類
2)登録 第3328662号
商品及び役務の区分:第18類
3)登録 第4161424号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701091823.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「生物学的利用可能なレベルが増大した第四級アンモニウム抗菌剤を含む口腔ケア組成物類」とする発明について,平成17年(2005年)1月27日(パリ条約による優先権主張日平成16年(2004年)1月29日,米国)を国際出願日とする特許出願(特願2006−551528号。以下「本願」という。)をし,平成20年9月8日付けで手続補正をしたが,平成21年1月27日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年4月30日,拒絶査定不服審判を請求し,同年6月1日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2009−9416号事件として審理し,平成24年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年7月6日,その謄本が原告に送達され\xA1
た。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。
「(a)少なくとも324ppmの生物学的利用可能な量の1つまたは混合物の第四級アンモニウム抗菌剤と(b)少なくとも60重量%の水と組成物の5重量%〜30重量%の多価アルコ
ール保湿剤とを含む製薬上許容できる液体キャリアとを含む口腔ケア口内すすぎ剤組成物であって,当該組成物が,陰イオン性,非イオン性または両性界面活性剤および前記第四級アンモニウム抗菌剤の生物学的利用能にマ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628170057.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決の取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
被告は,平成21年3月18日,名称を「発光ダイオード」とする発明について原出願日を平成9年7月29日としてした特許出願(特願平10−508693号。国内優先権主張日:平成8年7月29日,同年9月17日,同月18日,同年12月27日及び平成9年3月31日。以下「最初の原出願」という。)について分割出願(特願2009−65948号。以下「本件出願」という。)をし,平成22年6月18日,設定の登録を受けた。なお,被告は,最初の原出願について,平成14年9月24日(第1世代分割出願。特願2002−278066号),平成17年5月19日(第2世代分割出願。特願2005−147093号),平成18年7月19日(第
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性及び
先願明細書発明との同一性である。
発明の要旨(By Bot):
「想定した開封ラインに沿って,変形ミシン目状の切目線を包装袋の表面側複合包装材および裏面側複合包装材の両面に形成した外用貼付剤用の密封包装袋において,表面側または裏面側の複合包装材のいずれか一方に波形の変形ミシン目状の切目線を形成し,他面側の複合包装材に概略直線状の変形ミシン目状の切目線を形成したことを特徴とする外用貼付剤用の包袋袋。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628085210.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。また,本願明細書中の図1,図4は,別紙本願明細書図1,同図4のとおりである。
「【技術分野】【0001】本発明は,前輪を有しないセミトレーラーを,ポール兼セミトレーラー用トラクターのシャシーフレーム後部に載せて牽引するポール兼セミトレーラー自動車に関するものである。【背景技術】【0002】図4に示す如く,従来のセミトレーラー自動車1bは,トラクター10bの後車輪12上のシャシー14bにカプラー13を取付けると共に,トラクター10bは荷台架装の空間が不要なので,行動性の向上を良くするためにホイールベースWbを短くしている。【0003】また,一般道路を走行する自動車は,その独立した車両各々に関し,長さ,幅,高さに寸法制限を受けている。そしてセミトレーラー自動車1bのトレーラー20bについては,トラクター10bのカプラー13に連結するキングピン26の中心線からトレーラー20bの後端25迄の長さMが前記した長さ方向の寸法制限を受けており,その制限値Msは他の自動車の長さ方向の制限値Ls=!
1B$B$HF10l$G$”$k!JMs=Ls)。」「【発明が解決しようとする課題】【0004】上述したトラクター10b及びトレーラー20bの長さ方向の制限値Ls,Msはいずれも12mである。【0005】この発明は,セミトレーラー自動車のトラクター10b及びトレーラー20bの長さL,Mが長さ方向の制限値Ls,Msを越えないようにして,トレーラーの荷台を大きくし且つ同トラクター10bをポール兼セミトレーラー用のトラクターとしても利用出来るようにしようとするものである。」「【0008】この発明は,ポール兼セミトレーラー自動車1cのト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627093646.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本願商標と引用商標は類似し,その指定商品も同一又は類似するから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するものであって,審決には原告の主張に係る違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標
本願商標は,「ASCEND」の欧文字6からなり,「登る,上る,上昇する」等の意味を有する英語の動詞である(甲9)。本願商標から,「アセンド」の称呼,及び「登る,上る,上昇する」との観念が生じる。他方,引用商標は,「ASCENT」の欧文字6字からなり,「ASCEND」の派生語であり,「登ること,上昇」等の意味を有する英語の名詞である(甲9)。引用商標から,「アセント」の称呼,及び「登ること,上昇」との観念が生じる。
2本願商標と引用商標の類否判断
本願商標「ASCEND」と引用商標「ASCENT」は,「ASCEN」の綴りを共通にし,語尾の「D」と「T」の文字において相違するにすぎないから,外観において類似する。本願商標からは,「登る,上る,上昇する」との観念が生じ,引用商標からは,「登ること,上昇」との観念が生じ,観念において類似する。本願商標からは「アセンド」の称呼が生じ,引用商標からは「アセント」の称呼が生じ,両者は,いずれも4音であり,語頭からの3音「アセン」において共通し,語尾の「ド」と「ト」の音において相違するにすぎないから,称呼において類似する。また,本願商標について,取引者,需要者において,引用商標との間で,その出所を区別することができると解されるような格別の取引の実情が存在したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,同一又は類似の商品に使用された場合には,商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるといえる。本願商標の指定商品「医療用機械器具,バルーン拡張カテーテル」と引用商標の指(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627092956.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無及び審
決の判断遺脱の有無である。
発明の要旨(By Bot):
特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「軸を下端にて揺動自在に支持させ,該軸には支持アームを介して重りを突設し,該軸の上端を往復駆動手段に連結して往復動させることにより該軸を回転させ,該軸の回転により発電機を作動させるようにしてなる発電装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626115952.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年12月6日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「有機電界発光素子が形成される第1基板と,前記第1基板上部に配置される第2基板と,前記第1基板と第2基板を合着させるための封止材を含む表示パネルと,
下部面及び前記下部面の端から延長される複数の側壁を有し,前記下部面と前記側壁によって前記表示パネルが収容される空間が定義されるベゼルと,前記表示パネルと前記ベゼルとの間に配置される補強トラスを含み,前記ベゼルの側壁は,二重構造として形成され,前記補強トラスは,ステンレススチール,マグネシウム,マグネシウム合金,アルミニウム,ポリエチレン,プロトアクチニウム,ポリメチルメタクリレート,ABS樹脂,LCP,ポリカーボネート及びポリウレタンのうちいずれか一つに形成されることを特徴とすることを特徴とする有機電界発光表示装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626114321.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,①本願発明の解釈の誤りの有無,②周知技術認定の誤りの有無,③容易想到性判断の誤りの有無及び④手続違背の有無(拒絶理由通知の要否)である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る発明は,これを簡約にいえば,相互静電容量方式(相対する複数の電極の間の静電容量の変化を測定することで検知点を特定する方式)のタッチパネルの骨見え現象(透明電極のパターンが視認されてしまう現象)を低減させるために,タッチ面側にある上部の電極同士及びその対向面側にある下部の電極同士をそれぞれ近付けて配置するとともに上部の電極側に所定の規則性をもった開口部を設けるとする発明であり,上記1の平成23年11月7日付け手続補正書による補
正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。【A】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向に沿って互いに平行に配置された複数の下部電極と,【B】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向と交差する第2の方向に沿って互いに平行に配置されるとともに,下部電極よりもタッチ面側に配置された複数の上部電極と,を備え,【C】隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣接する上部電極同士が近づいて配置され,隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣接する下部電極同士が近づいて配置され,【D】上部電極と下部電極との交差部分において,上部電極に同じ大きさおよび形状を有する複数の開口部が第1および第2の方向に配置されて形成され,【E】上部電極の全体において,それぞれの開口部が第2の方向に沿って一定の間隔で配置されている,【F】相互静電容量方式タッチパネル。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625111905.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
原告は,平成15年10月31日,「JanNavi」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,硬貨作動式機械用の始動装置,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」,第28類「マージャン用具,硬貨投入式麻雀卓」及び第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,麻雀用具の貸与,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として,登録出願をし,平成16年9月17日,設定登録を受けた(登録第4802600号商標。甲69,70)
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月19日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定役務中第41類「麻雀用具の貸与」(以下「本件指定役務」という。)について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同年8月2日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−300681号事件として審理し,平成24年12月18日,「本件商標の指定役務中,本件指定役務については,その登録は取り消す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624153216.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成15年10月31日,「JanNavi」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,硬貨作動式機械用の始動装置,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」,第28類「マージャン用具,硬貨投入式麻雀卓」及び第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,麻雀用具の貸与,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として,登録出願をし,平成16年9月17日,設定登録を受けた(登録第4802600号商標。甲73,74)。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月19日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定役務中第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」(以下「本件指定役務」という。(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成15年10月31日,「JanNavi」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,硬貨作動式機械用の始動装置,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」,第28類「マージャン用具,硬貨投入式麻雀卓」及び第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,麻雀用具の貸与,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として,登録出願をし,平成16年9月17日,設定登録を受けた(登録第4802600号商標。甲63,64)。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月19日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定商品中第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」(以下「本件指定商品」という。)について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同年8月2日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−300(以下略)
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らの各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明1の認定(前壁の端部の認定)の誤りによる一致点認定の誤り)について
(1)刊行物1の記載について
刊行物1には,以下のとおりの記載がある(甲1)。
「【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,山沿い道路の擁壁用ブロックや,河川の護岸用ブロックなどとして用いられる積みブロックの改良に関する。」「【0017】
・・・本願補正発明の解決しようとする課題は,段状式に積む即時脱型による積みブロックであって,同じブロックであっても傾斜角度を変える事ができ,法面に土により押し出されを防ぐ事ができ,更に,左右の合わせ目に形成された土嚢室からの土のもれを抑える事ができ,植生面積が広く採れる積みブロックシステムと積みブロックを提供する事にある。」「【0030】(実施例1);積みブロック1は,図1,図2に示す様に正面壁10と後面壁20とこれらの壁を前後に繋ぐ左右の側壁30,30とからなり,中央にはこれらの壁に囲まれて縦に貫通した第一の土嚢室40が形成されている。また即時脱型により成形されるので,横切りした断面はすべて同じ形状になる。【0031】正面壁10は,その横幅中央付近で前面に膨出した形状の膨出部11と,この膨出部11の両側に膨出部11より後退して形成された後退部12,12とを有している。そして,膨出部11の横幅L??は\xA1
正面壁の横幅長の略半分に形成され,第一の土嚢室40はこの膨出部の内方に形成される。膨出部11の表面は化粧石を埋め込んだ化粧面13になっている。正面壁10の左右の端部14,14(後退部12の端部14でもある)は,その端面15が平面視略S字形に形成されていて,これらS字形は,積(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130619104511.pdf
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