Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 70)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
特許庁は,被告の有する後記本件特許について,原告から無効審判請求を受け,審判請求不成立の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,原告が後記本件発明1〜6の共同発明者と認められるかどうかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319103710.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標の不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
VICTOIRE(標準文字)
・登録 第5086706号
・指定 商品第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
・出願日 平成19年4月9日
・登録日 平成19年10月26日
原告は,平成23年10月5日,特許庁に対し,商標法50条1項の規定により,本件商標の指定商品中,第33類「日本酒,洋酒」についての登録を取り消すことを求めて審判の請求をし(取消2011−300937号),同月26日,取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成24年8月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
被請求人(被告)が提出した証拠によれば,マンズワイン株式会社は,「Victoire」と「BOX」の欧文字を上下二段に書した商標(使用商標1)及び「ビクトワール」と「ボックス」の片仮名を上下二段に書した商標(使用商標2)を付した(箱入りの)果実酒(赤,白,赤甘)(使用商品)を製造し,平成23年8月3日,同月12日及び同月26日に使用商品をキッコーマン食品株式会社に販売したこと,キッコーマン食品株式会社は,同月2日及び同年9月30日に,使用商品を株式会社やまやに販売したこと,使用商標1及び使用商標2は,本件商標と社会通念上同一と認められること,マンズワイン株式会社及びキッコーマン食品株式会社は,本件商標の通常使用権者であることが認められる。したがって,被請求人(被告)は,審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品中の「果実酒」について,本件商標と社(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315102311.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成21年11月11日付け手続補正書の請求項6)は以下のとおりである。
「風味物質がポーションカット前のチーズの一次熟成中に添加されており,該風味物質を添加した後,熟成させた後に前記チーズをポーションカットし,ポーションカット後二次熟成を行い,前記二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,該風味物質がポーションカット後に切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成22年3月5日付け手続補正書の請求項4)は以下のとおりである。
「風味物質をポーションカット前のチーズの一次熟成中のチーズカードに添加後,さらに熟成させた後にポーションカットし,切断面に密着包装するように各ポーションを個包装し,二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,前記風味物質がポーションカットによる切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,特開2005−176725号公報(刊行物1,甲1),特開2000−355389号公報(刊行物2,甲2),特開2000−116321公報(刊行物3,甲3),特開平10−150914公報(刊行物4,甲4)に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明も,同様の理由により,刊行物1〜4に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315101505.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明1)
「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置であって,
正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,および前記吸着具の着脱路に連通する出力ポートを有し,前記正圧供給ポートを前記出力ポートに連通させる状態と前記正圧供給ポートを遮断する状態とに作動する真空破壊制御弁と,
真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および大気に開放され大気を前記着脱路に供給するとともに前記正圧供給ポートからの正圧空気の一部を排出する大気開放ポートを有し,前記真空ポートを前記真空供給ポートに連通させる状態と前記真空ポートを前記大気開放ポートに連通させる状態とに作動する真空供給制御弁とを有し,
前記正圧源からの正圧空気を前記着脱路に連通させてワークの吸着を停止する際に,前記真空供給制御弁の前記真空ポートを前記大気開放ポートに連通させ,前記真空破壊制御弁の前記正圧供給ポートを前記出力ポートに連通させることにより,前記大気開放ポートを前記正圧供給ポートと前記着脱路に連通させることを特徴とする吸着搬送装置。」
【請求項2】(本件発明2)
「請求項1記載の吸着搬送装置において,ワークの吸着を停止する際に前記真空供給制御弁により前記真空流路を閉じかつ前記脱着路を大気に開放させた後に,前記真空破壊制御弁により前記正圧流路を開くことを特徴とする吸着搬送装置。」
【請求項3】(本件発明3)
「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置に使用する流路切換ユニットであって,
正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,前記吸着具の着脱路に連通する出力ポート,真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315100650.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年12月26日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
ワークピースと,
前記ワークピース上に配置され,密集領域と孤立領域を備える絶縁材料と,
前記絶縁材料内の前記孤立領域内に配置され,第1の側辺およびこの第1の側辺に対向する第2の側辺を有すると共に,第1の長さを持っている少なくとも1本の第1の導線と,
前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第1の側辺側近傍に前記第1の導線の第1の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さに略等しい第2の長さを持っているN本の第1のスキャッタリング・バーと,
前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第2の側辺側近傍に前記第1の導線の第2の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さと略等しい第3の長さを持っているN本の第2のスキャッタリング・バーとを含み,
前記第1の導線は電気的に活性であり,前記N本の第1のスキャッタリング・バーと前記N本の第2のスキャッタリング・バーは電気的に不活性であり,
前記絶縁材料内の前記密集領域内に,前記第1の導線より高いパターン密度を有する複数の第2の導線が配置されており,前記第1の導線のシート抵抗と前記第2の導線のシート抵抗が等しくなるように,前記第1のスキャッタリング・バーと第2のスキャッタリング・バーを配置した半導体デバイス。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315095758.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年12月7日,発明の名称を「購入用QRコード」とする特許出願(特願2005−352786号。請求項の数1)をした。
特許庁は,平成23年1月19日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年5月2日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−9285号事件として審理し,平成24年8月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年9月24日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。
個人が携帯電話機等でコンテンツサーバへの接続可能な機器を用いて,数字選択式宝くじ,スポーツ振興くじ及び各公営競技において購入したい内容をコンテンツから割り当てる第1の割り当て手段と,第1の割り当て手段から入力された情報を受け取る第2の送信手段と,第2の送信手段から受け取った情報をQRコード化する第3の変換手段と,第3の変換手段からQRコード化した情報を返送する第4の手段と,第4の手段から受け取ったQRコードをQRコードスキャナに読み取らせ,購入したい内容のデータに変換し,発券機より各くじのチケット及び各公営競技の投票券が購入可能となる第5の手段を備えることを特徴とする情報処理装置
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315095704.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明1は,金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着され,不織布製フィルター材が汚れた場合,不織布製フィルター材と共に金属製フィルター材を廃棄して新しい換気扇フィルターと交換する全部廃棄タイプの換気扇フィルターにおいて,通常の状態では強固に接着されているが,使用後は容易に両者を分別し得るようにして,素材毎に分離して廃棄することを可能することを解決課題とし,全部廃棄タイプの換気扇フィルターにおいて,通常の状態では強固に接着させるが,水に浸漬すれば接着力が低下し,容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いることを解決手段とした発明であることが認められる。
イ 一方,上記(1)イ認定の事実によれば,引用例1記載の発明Aは,従来の換気扇又はレンジフード等の通気口に予め油煙,埃などの汚れを吸着捕捉するために設けた交換用フィルタは,汚れが付着しても換気扇又はレンジフードに取付けた状態では,この付着状態を正確に判定するのが困難であるために,フィルタの交換時期が早すぎたり,遅すぎたりして,フィルタを効率的に使いきることができないという問題があったので(【0002】,【0003】),交換用フィルタを換気扇又はレンジフード等の通気口から取り外すことなく,交換用フィルタに付着する汚れの程度を簡単に判定することのできる交換用フィルタ及びその交換時期判定方法を提供することを目的とするものであり(【0004】),金属製で枠状のフィルター支持体24と,フィルター支持体24に形成された空間部28aを覆って,フィルター支持体24に接着されている「不織布21およびフィルタ本体22からなる交換用フィルタ23」とよりなる換気扇用「フィルター支持体24および交(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105210.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(本件訂正の適否に係る判断の誤り)について
(1)訂正事項の認定の誤り
原告は,本件訂正における訂正事項の認定には誤りがある上,齟齬を放置したまま訂正事項を認定した手続違背があると主張する。しかし,本件訂正請求書の「7.2訂正の内容」には,「添付特許請求の範囲に記載のとおり。」と記載され,添付された特許請求の範囲の記載からは,請求項1の「適していること」を「適しており」と訂正すること,及び請求項6の「有していること」を「有しており」と訂正することが容易に理解されることからすれば,「7.3訂正の要旨」等にその旨の記載がないからといって,訂正事項が不特定であるとはいえない。したがって,本件訂正における訂正事項の認定には誤りがあるとの原告の上記主張,及びこれを前提とした手続違背の主張は,採用することができない。
(2)訂正の目的
原告は,審決には,上記(1)の訂正における目的の判断に誤りがあると主張する。しかし,上記(1)の訂正は,請求項1の「適していること」を「適しており」と,請求項6の「有していること」を「有しており」と表現を整えるものであり,明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3)新規事項の追加,特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無の判断の誤り
原告は,訂正事項1のうち「前記溝(120)は,前記外壁(110)に前記スレッド(200)よりも深く刻まれ,もってバヨネット結合を形成する際に前記複数の突起(30)が誤って複数のスレッド(200)に導入されることを防止する」との記載は,本件特許明細書及び本件特許図面から導き出すことができない事項であり,願書に添付した明細書又は図面に記載さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314103832.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 本願発明の特許法29条1項柱書要件該当性についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)審決は,本願発明の創作的特徴は情報の単なる提示にすぎず,情報の内容をどのようにするかは人間の精神活動そのものであって,上記情報の提示に技術的特徴を見いだすことができず,自然法則を利用した創作ということができないとして,本願発明は,特許法2条1項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当せず,同法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないと判断したものであるところ,原告は,発明とは,同法2条1項で定義されているとおり,①自然法則を利用したものであること,②技術的思想であること,③創作であること,④高度のものであることが要件であり,本願発明は発明の要件を具備しており,審決の判断は誤りであると主張する。そこで,本願発明が,特許法2条1項に規定された「発明」に該当するかについて,以下に検討する。
(2)ア 特許法2条1項は,発明について,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定する。ここにいう「技術的思想」とは,一定の課題を解決するための具体的手段を提示する思想と解されるから,発明は,自然法則を利用した一定の課題を解決するための具体的手段が提示されたものでなければならず,単なる人為的な取決め,数学や経済学上の法則,人間の心理現象に基づく経験則(心理法則),情報の単なる提示のように,自然法則を利用していないものは,発明に該当しないというべきである。そして,上記判断に当たっては,願書に添付した特許請求の範囲の記載全体を考察し,その技術的内容については明細書及び図面の記載を参酌して,自然法則を利用した技術的思想が,課題解決の主要な手段として提示されているか否かを検討すべきである。
イ これを本願発明についてみるに,本願の特許請求の範囲【請求(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314102218.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品」とする発明につき,平成17年2月7日に特許出願(特願2005−31059。請求項の数6)を行った。
(2)原告は,平成21年6月12日付けで拒絶査定を受け,同年9月15日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(請求項の数4。甲11。以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−17282号事件として審理し,平成24年5月23日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年6月5日,原告に送達された。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
ミオグロビン含有生食用赤身魚肉を,還元剤を含有する状態で,酸素難透過性包装材料を用いて密封包装した後,冷凍処理してなり,上記酸素難透過性包装材料が,23℃における酸素透過率が500cc/m2・24hrs・atm以下のものである,ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品
(2)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。なお,文中の下線部は,補正箇所を示す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312135943.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成5年1月11日,発明の名称を「血液浄化装置およびこれを使用する中央監視システム」とする特許出願(特願平5−2627号)をし,平成10年10月30日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年9月28日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800185号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年6月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれの発明を「本件発明1」などといい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)。
【請求項1】血液透析,血液濾過,血液透析濾過または血漿分離等を行う血液浄化治療に使用する血液透析装置,血液濾過装置,血液透析濾過装置および血漿分離装置等の血液浄化装置において,
血液浄化装置には,操作により中央監視装置との間において,血液浄化装置が監視していない患者の治療に必要な情報を入力してこれを送信し得る操作者用インタフェース部を設け,この操作者用インタフェース部と外部信号入出力部とをマイクロコンピュータを介して相互に制御可能に構成すると共に,中央監視装置が保持する患者の過去の治療データ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312134252.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「ティシュペーパー製品」とする発明について,平成22年11月30日に特許出願(特願2010−266183号。平成22年7月20日に出願された特願2010−163393号の分割出願。請求項の数4)をしたが,平成23年6月14日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年8月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下,同日付けの補正を「本件補正」という。甲13)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2011−17364号事件として審理した上,平成24年3月22日,本件補正を却下して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年4月6日原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。なお,文中の「/」は,「g/㎡」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。
表面に薬液が塗布された2プライのティシュペーパーがポップアップ方式で折り畳まれて略直方体の収納箱に収納されたティシュペーパー製品であって,/前記ティシュペーパーは,薬剤含有量が両面で1.5〜5.0g/㎡であり,/2プライを構成するシートの1層あたりの坪量が10〜25g/㎡であり,/2プライの紙厚が100〜140μmであり,/前記収納箱は,上面に,その長(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306114257.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成14年12月18日,発明の名称を「口腔内投与のためのニコチンを含む液体医薬製剤」とする特許出願(特願2003−556064号。パリ条約による優先権主張:平成13年(2001年)12月27日,スウェーデン王国。請求項の数53)をした。特許庁は,平成20年12月19日付けで拒絶査定をしたため,原告は,平成21年4月6日,これに対する不服の審判を請求した,
(2)特許庁は,これを不服2009−7293号事件として審理し,平成24年1月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年2月13日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成22年6月8日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
ニコチン遊離塩基を含む液体医薬製剤であって,スプレーにより口腔に投与するためのものであり,そして緩衝および/またはpH調節によってアルカリ性化されていることを特徴とする液体医薬製剤
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,後記引用例1ないし3に記載された発明(以下,それぞれ「引用発明1」「引用発明2」「引用発明3」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306112045.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項1には,吐出口から潤滑油を吐出する以前に,吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口が設けられていることは特定されているが,吐出口からの潤滑油の吐出以降の行程については,空気混入の潤滑油の排出を行うか否かについて記載されていない。そうすると,当業者が,請求項1の記載から,本願補正発明が,吐出口から潤滑油を吐出する以前に上記排出口により空気混入の潤滑油の排出を完了して,吐出口から潤滑油を吐出する以降は,空気混入の潤滑油の排出を行わないものであると,一義的に明確に理解することはできない。そこで,本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると,上記(1)認定の事実によれば,本願補正発明の課題(目的)は,「圧送される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止できる・・・オイルポンプ及び潤滑装置を提供することにある\xA1
」(【0004】)というのであるから,本願補正発明は,吐出口から吐出される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止することを目的としていることが認められるが,この目的は,単に吐出口からの吐出される潤滑油に空気ができるだけ混入しないようにすれば達せられるから,本願補正発明が,吐出口から潤滑油を吐出し始めた以降の行程においては空気混入の潤滑油の排出を行わないものであるか否かは,この記載のみからは判断できない。また,発明の詳細な説明には,発明の実施の形態が記載されるところ,「本発明の実施の形態」,「本発明に係るオイルポンプ」として段落【0013】ないし【0019】,【図1】ないし【図3】に記載されるオイルポンプは,「圧縮行程に入り,・・・先ずポンプ室が空気混入潤滑油排出口11dと連通し始め,混入した空気及び潤滑油の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306112024.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,特許法36条6項2号,同条4項1号の判断に誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】本発明は,外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置に関し,より詳細には,明室におけるコントラスト比(contrastratio)を向上させ,輝度を高めて視野角を広げることができる外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置に関する。」
「【0008】このような従来技術に係るPDP(判決注・「プラズマディスプレイパネル」のことを指す。)装置において,外部が明るいという条件,すなわち明室であるという条件では,外部環境光がPDPフィルタを通過してパネルアセンブリ内に流入することがある。このような場合,パネルアセンブリ内の放電セルから発生した入射光と外部からPDPフィルタを通過して流入した外部環境光との重畳が発生する。その結果,明室の条件においてコントラスト比(contrastratio)が低下し,PDP装置の画面表示能力が劣るようになる。」
「【0010】本発明は,輝度,視野角および明室条件におけるコントラスト比を向上させることができる外光遮断層を提供することを目的とする。」
「【0020】本発明の外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置によると,輝度,視野角および明室条件におけるコントラスト比を向上させることができる。」
「【0027】外光遮断層230は,支持体232と,支持体232の一面に形成された基材2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306111031.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願補正発明と引用発明の相違点の認定の誤り(取消事由1)及び本願補正発明の容易想到性の判断の誤り(取消事由2)について便宜上,取消事由1及び2を併せて判断することとする。
(1)本願明細書及び引用例の各記載
ア本願明細書の記載本願明細書には以下の記載がある(公表特許公報の記載箇所を指摘する。)。
「本発明の分野本発明は,多数の分岐微生物群のどれか一つ,例えば分岐ファミリーまたは群の中の嫌気性菌,イースト,偏好性菌,腸内菌,ブトウ状菌,連鎖球菌および腸内球菌に属し得る微生物の同定を決定するユニバーサルテストシステムおよびその使用方法に関する。本発明のテストシステムは一つの微生物の科または群,属および/または種に独特な酵素の存在を検出する,あらかじめ定めたテストの単一のバッテリーよりなる。」(6頁4行目ないし10行目)「従って,生化学テストの単一のバッテリーを使用することにより,そのため各テストバッテリーまたは組み合わせが微生物の特定の群もしくはファミリーに対し仕立てられている多数のテストバッテリーまたは商業的テストキットの使用を避けることによるような,微生物の多数の分岐群の任意の数のうちの一つへ属する微生物を分類しおよび/または同定するユニバーサルシステムを持つことが望ましいであろう。本発明の概要本発明は,各自普遍的処方を有する,生化学テストの単一のバッテリーを使用する,微生物の広く分岐した群の任意の一つへ属する微生物\xA1
を同定する能力を始めて創出する。この万能なフォーマットは,15分程の短いインキュベーション時間,または8時間(1回作業出番)までに同定結果を提供する万能生化学システムを提供する。このテストは性質がクロモゲン/測色法,またはフルオロゲン/蛍光分(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301094533.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明1の相違点に係る構成は容易想到であり,本件発明1の作用効果は,当業者が予測不可能な顕著なものであるとはいえないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件明細書の記載本件発明1ないし9に係る特許請求の範囲は第2,2に記載のとおりであり,本件明細書の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。また,本件明細書中の表1ないし表5は,別紙「本件明細書表1」ないし「本件明細書表5」のとおりである。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は新規な洗浄剤組成物に関し,特に家庭用または自動車用に使用される洗浄剤組成物に関する。【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年,環境汚染に対する各種洗剤の影響が取りだたされている。昨今の動向は衣料用洗剤中にビルダーとして含有していたトリポリリン酸ソーダによる河川あるいは湖沼の富栄養化の問題によるゼオライトや炭酸ソーダへの転換。界面活性剤では分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩はより生分解性の良い直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩へ切り替えられ,あるいはさらに生分解性が良いポリオキシエチレンエーテル硫酸塩や高級アルコールエトキシレートへ移行している。しかし,この家庭用洗剤もエチレンジアミン四酢酸塩(以下EDTA)に代表されるキレート剤が性能上含有されることが多く,このEDTAが生分解性に欠けることによる環境への影響が懸念されてきている。このEDTAの代替としては各種の他のキレート剤の開発が盛んに行われている。」
「【0004】【発明が解決しようとする課題】本発明者らは上記課題を解決するため鋭意研究した結果,主成分にA)アミノジカルボン酸−N,N−二酢酸塩類,B)グリコール酸塩,およびC)陰イオン界面活性剤及び/又は非イオン界面活性剤を含有する洗浄剤組成物であっ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301093912.pdf
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当裁判所は,本件発明1及び2は,いずれも容易想到ではないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件明細書の記載
11本件発明1及び2に係る特許請求の範囲は,第2,2に記載のとおりであるところ,本件明細書には,以下の記載がある。また,本件明細書中の表1は別紙「本件明細書表1」のとおりである。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,洗浄剤に関し,特に食品工業をはじめとする各種工業プロセスの硬表面の洗浄に用いられる洗浄剤に関する。」
「【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】食品工業及び水を使用する各種工業においては流体中に含有するカルシウムイオン,マグネシウムイオンをはじめとするアルカリ土類金属塩及び有機質分のプロセスへの堆積及びスケール成長による汚れが発生し,運転上及び工程品質上の大きな問題となっている。【0003】従来はこれらの硬表面の汚れ除去のためキレート剤であるEDTA塩類を主成分とする洗浄剤が広く用いられている。しかし,EDTA塩類は非常に高いキレート能を有し洗浄剤としてはすぐれているが処理排水中に含まれるEDTA塩類及びそのキレート錯体化合物が微生物により分解され難いものであるため処理水をそのまま河川及び海に廃棄することは環境保全の面から重大な問題となってきている。このため,上記目的で使用するEDTAの代替キレート剤が各種検討されている。・・・【0004】このようにグルタミン酸二酢酸塩類はキレート能に優れかつ生分解性良好な物質であることが記載されている。しかし,洗浄剤として使用する場合はEDTA=!
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最初の原出願に係る当初明細書には,次の記載がある。
「【0005】ところで,現在,LEDとして実用化されているのは,赤外,赤,黄色,緑色発光のLEDであり,青色または紫外のLEDは未だ実用化されていない。青色,紫外発光の発光素子はII−VI族のZnSe,IV−IV族のSiC,III−V族のGaN等の半導体材料を用いて研究が進められ,最近,その中でも一般式がGaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である。)で表される窒化ガリウム系化合物半導体が,常温で,比較的優れた発光を示すことが発表され注目されている。また,窒化ガリウム系化合物半導体を用いて,初めてpn接合を実現したLEDが発表されている(応用物理,60巻,2号,p163〜p166,1991)。それによるとpn接合の窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDの発光波長は,主として430nm付近にあり,さらに370nm付近の紫外域にも発光ピークを有している。その波長は上記半導体材料の中で最も短い波長である。しかし,そのLEDは発光波長が示すように紫色に近い発光色を有しているため視感度が悪いという欠点がある。【0006】本発明はこのような事情を鑑みなされたもので,その目的とするところは,発光ピークが430nm付近,および370nm付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有するLEDの視感度を良くし,またその輝度を向上させることにある。」
「【0009】【発明の効果】蛍光染料,蛍光顔料は,一般に短波長の光によって励起され,励起波長よりも長波長光を発光する。逆に長波長の光によって励起されて短波長の光を発光する蛍光顔料もあるが,それはエネルギー効率が非常に悪く微弱にしか発光しない。前記したように窒化ガリウム系化合物半導体はLEDに使用される半導体材料中で最も短波長側にその発光ピークを有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301093143.pdf
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1 認定事実
(1)発明の内容
最初の原出願の請求項1に係る発明(以下「最初の原出願発明」という。),第1分割出願に係る特許発明,第2分割出願発明,本件特許発明,第6分割出願発明及び第7分割出願発明の内容は次のとおりである。
ア最初の原出願発明
ステム上に発光素子を有し,それを樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子が,一般式GaXAl1−XN(但し0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり,さらに前記樹脂モールド中に,前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料,または蛍光顔料が添加されてなることを特徴とする発光ダイオード。
イ第1分割出願発明
メタル上の発光素子(11)と,この発光素子(11)全体を包囲する樹脂モールド中に発光素子(11)からの波長により励起されて,励起波長と異なる波長の蛍光を出す蛍光染料又は蛍光顔料が添加された発光ダイオードにおいて,前記蛍光染料又は蛍光顔料(5)は,発光素子からの可視光により励起されて,励起波長よりも長波長の可視光を出すと共に,前記発光素子は,サファイア基板上に青色の可視光を発光するn型およびp型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体を備え,この窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子(11)は,メタルに対向する面の反対側に位置する同一面側に,一対の電極を金線によりワイヤボンドして接続しており,一方の電極はn型窒化ガリウム系化合物半導体の表面を露出させた部分に接続されたオーミック電極であることを特徴とする発光ダイオード。
ウ第2分割出願発明
発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子はn型及びp型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式GaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301092554.pdf
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